Contract
次の工事について制限付き一般競争入札に付す。
令和5年7月27日
契約担当者
兵庫県住宅供給公社理事長 西谷 一盛
1 入札に付する事項
(1) 工事名 フラワータウン駅ビル 外壁改修・塗装他工事(1期)(以下「本件工事」という。)
(2) 工事場所 三田市弥生が丘1丁目11番
(3) 工事概要 建物概要:平成2年度建設
SRC造 7階建 建築面積:1,241.20m2、延床面積:6,286.65m2工事概要:① 外壁改修・塗装工事
② 外部鉄部塗装工事
③ 屋上防水工事
④ その他工事
(4) 工期 着工の日から 180 日間
(5) 最低制限価格 有
(6) 入札方式 制限付き一般競争入札(事後審査型)
(7) 契約締結予定日 令和5年9月上旬
(8) 支払条件
① 年割支払 無
② 前払金 無
③ 中間前払金 無
④ 部分払 有 履行期間中4回以内とする。
⑤ 中間前払金と部分払の選択該当工事の別 無
2 応募方法
単独企業による。
3 入札参加資格
兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第81条の3に定める兵庫県(以下「県」という。)の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者で、次の要件を満たしていること。
(1) 入札参加資格工種 | 建築一式工事 |
(2) 営業所の所在地に関する要件 | 阪神北県民局、阪神南県民センター、丹波県民局、 北播磨県民局又は神戸県民センター管内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有していること。 |
(3) 入札参加資格格付等級又は総合評定値 | 確認基準日に有効な県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)の建築一式工事における格付等級がB、C又はD等級であること。ただし、B等級の者にあっては県の建設工事入札参加者に係る資格格付要領(以下「資格格付要領」という。)第4条の規定による建築一式工事における社会貢献評価数値を有するものであって、その合計点数 が40点以上であること。 |
(4) 技術・社会貢献評価数値に関する要件 | 入札参加資格者名簿の建築一式工事における資格格付要領第4条の規定による技術・社会貢献評価数値を有する者であって、その合計点数が5点以上であること。ただし、入札参加資格者名簿の建築一式工事における県発注工事成績を有しない者は、次の①から⑤の工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)を1件に限り申請で きる。この場合において、建築一式工事における技術・ |
社会貢献評価数値の合計点数に、入札参加資格確認の際に工事成績評定通知書の写しによって申請された工事成績を換算基準(注1)により換算した点数を加算した点数が5点以上であること。 ① 国土交通省近畿地方整備局発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該当し、平成29年度から令和3年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 ② 神戸市発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該当するもので、平成29年度から令和3年度までの間に完成したものに限る。 ③ 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社及び兵庫県住宅供給公社発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該当し、平成29年度から令和3年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 ④ 農林水産省近畿農政局発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該当し、平成29年度から令和3年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 ⑤ 西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団及び独立行政法人水資源機構発注の工事。ただし、入札参加資格の建築一式工事に該当し、平成29年度から令和3年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるもの に限る。 | |
(5) 同種工事の施工実績又は 専門性の有無に関する要件 | 無し |
(6) 建設業の許可に関する要 件 | 建築工事業に係る建設業の許可を有すること。 |
(7) 配置技術者に関する要件 | ① 建設業法の規定による建築工事業に係る主任技術者の資格を有する者を本件工事に配置できること。ただし、請負代金額が 8,000 万円以上の場合は、建設業法に規定する営業所における専任技術者でない者を本件工事に専任で配置できること。 また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用 関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関係)がある者であること。 ② 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込みをした者は直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。 また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。 なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。ただし、本件工事及び他の工事の契約希望金額が建設業 法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に定める金額未満である場合は、この限りではない。 |
③ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に配置すること。 なお、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極 めて特別な場合を除いて、契約工期中は、当該配置技術者を変更することを認めない。 | |
(8) 入札保証金 | 不要 |
(9) その他 | 別紙「建設工事の制限付き一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」2に示すとおり。 |
(注 1)換算基準:工事成績 89 点以上は加算点 120 点、工事成績 84 点から 88 点は加算点 90 点、
工事成績 79 点から 83 点は加算点 60 点、工事成績 74 点から 78 点は加算点 30 点、工事成績
69 点から 73 点は加算点 0 点、工事成績 64 点から 68 点は加算点-20 点、工事成績 63 点以下は加算点-40 点に換算する。
4 入札手続等
手 続 等 | 期間・期日 | 場所・方法 |
(1) 建設工事請負契約書等の閲覧 | 令和5年7月27日(木)から令和5年8月 7日(月)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館2階 総務部 契約担当 |
(2) 設計図書の交付 | 令和5年7月27日(木)から令和5年8月 7日(月)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館2階 総務部 契約担当 |
(3) 提出資料の様 式等の交付 | 令和5年7月27日(木)から令和5年8月 7日(月)まで | 兵庫県住宅供給公社ホームページ (注6) |
(4) 入札参加申込書の受付 | 令和5年7月27日(木)から令和5年8月 7日(月)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号 兵庫県公社館2階 総務部 契約担当に持参。 |
(5) 質問書(様式第20号)の受付 | 令和5年7月28日(金)から令和5年8月15日(火)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館2階 総務部 契約担当に持参又は郵送。 |
(6) 回答書の閲覧 | 令和5年8月21日(月)から令和5年8月23日(水)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館2階 総務部 契約担当及び 兵庫県住宅供給公社のホーム ページ(注6) |
(7) 工事費内訳書の受付 | 令和5年8月21日(月)から令和5年8月23日(水)まで (注2・3・4) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号 兵庫県公社館2階 総務部 契約担当に持参又は郵送。 |
(8) 入札書の受付 | 令和5年8月24日(木)午前10時00分から | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館1階 大会議室 |
(9) 開札 | ||
(10)入札結果の公表 | 落札決定速やかに(注5) | 神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県公社館2階 総務部 契約担当及び 兵庫県住宅供給公社のホーム ページ(注6) |
契約締結後速やかに |
(注2)上記の期間は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。
(注3)毎日午前9時から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時まで)
(注4)窓口での受付は、正午から午後1時00分までを除く。
(注5)落札決定日の翌日までに公表する。
(注6)アドレスはhttps://www.hyogo-jk.or.jp/bid_information/
5 入札参加資格確認資料の提出
開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の翌日から起算して2日以内(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く)に、兵庫県住宅供給公社総務部契約担当まで各1部提出すること。
なお、様式等は、必ず上記4(3)の期間内に、別紙「建設工事の制限付き一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」7(2)②のとおり、兵庫県住宅供給公社ホームページからダウンロードを行い保存することにより取得しておくこと。
(1) 配置予定技術者の資格 (様式6号の2)
(2) 現場代理人の資格 (様式6号の3)
(3) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係等 (様式7号)
(4) 国土交通省近畿地方整備局等発注の工事成績 (様式19号)
((4)については、入札参加資格者名簿の建築一式工事における兵庫県発注工事成績を有しない者で、3(4)ただし書き①から⑤の工事成績の加算を希望する者のみ)
(5) 誓約書
6 その他
(1) 別紙「建設工事の制限付き一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」のとおりとする。
(2) 現場説明会は実施しない。
(3) 本件工事に係る設計業務等の受託者 (株)兵庫県公社住宅サービス
7 入札担当課(問合せ先)
神戸市中央区下山手通4丁目18番2号兵庫県住宅供給公社 総務部契約担当
TEL 078-232-9516
建設工事の制限付き一般競争入札(事後審査型)公告共通事項
1 入札の実施
本件入札は、入札公告の4入札手続等に示す日時場所において直接入札の方法により実施する。
2 入札参加資格
本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第81条の3に定める兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加者資格者名簿」という。)に登載されている者であって、かつ、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 資格要件
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しないこと。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による総合評定値通知書の有効期間が契約締結予定日まであること。
なお、確認基準日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が契約締結予定日までに失効する場合は、資格確認日において契約締結予定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。
③ 入札公告において格付等級を定めている場合にあっては、入札参加資格者名簿の該当の工事の種別の格付等級が、入札公告に示すものであること。
また、入札公告において総合評定値を定めている場合にあっては、入札参加資格者名簿の該当の工事の種別の総合評定値が、入札公告に示すものであること。
なお、総合評定値(P)に、兵庫県の建設工事入札参加者に係る資格格付要領(以下「資格格付要領」という。)第4条の規定に基づく一般土木、建築一式、アスファルト舗装、造園、電気及び管の各工事に係る技術・社会貢献評価数値に準じて算定した数値を合算した数値を総合評定値とみなす。
④ 兵庫県指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。)。
⑥ 入札公告に本件工事の設計業務等の受託者が示されている場合は、当該受託者でなく、かつ、次に掲げる者に該当しないこと。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の 50を超える出資をしている者
イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者
⑦ 兵庫県及び兵庫県住宅供給公社発注の入札公告に示す工種に係る低入札価格調査対象工事を入札公告に示す入札参加資格の確認基準日までに完了しない者にあっては、入札公告に示す工種における資格格付要領第4条の規定による平均工事成績点が65点以上であること。
⑧ 入札参加資格の確認基準日は、入札参加申込書の提出期限の日とする。ただし、配置予定技術者の専任性の確認については、下記7(2)で定める入札参加資格確認資料の提出期限日を基準日とする。
⑨ 資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に該当しない者であること。
(2) 配置技術者の要件
① 入札公告に示す技術者を、建設業法第26条の規定により適正に配置できること。
また、配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関係)がある者であって、かつ、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。
② 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込みをした者は直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。
また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件
工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。ただし、本件工事及び他の工事の契約希望金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額未満である場合は、この限りではない。
③ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に配置すること。
なお、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、契約工期中は、当該配置技術者を変更することを認めない。
また、工場製作のみが行われる期間があるときは、工場製作のみが行われる期間と工事現場において作業等が行われている期間とで異なる者を配置予定技術者として届け出ることができる。なお、工場製作のみが行われる期間においては、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元 的な管理体制の下で製作を行うことができる場合には、同一人を各製作の監理技術者とすること
ができる。
(3) 現場代理人の要件
① 建設工事請負契約書第10条第1項第1号に規定する現場代理人を適正に配置できること。
また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関係)がある者であること。
② 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、本件工事現場に常駐で配置すること。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
3 入札参加の手続
(1) 本件工事の入札参加を希望する者は、入札公告に示す期間内に、入札参加申込書(様式3号の5)を提出すること。
(2) 入札公告に示す入札参加申込期限日以降は、原則として入札参加申込書の差替え及び再提出は認めない。
4 設計図書の交付
設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ。)の交付複写を希望する者は、入札公告に示す期間内に所定の場所で、設計図書複写申込書(様式9号の3)により申し込むこと。
5 入札保証金不要
6 入札手続等
(1) 入札に関する条件
① 入札金額その他記載が必要な事項についての記載がされた書面が、所定の日時に提出されること。
② 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
③ 上記①の書面の記載内容が分明であること。
④ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、特に指示した場合は、この限りではない。
⑤ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)を入札公告に示した方法により所定の場所に所定の日時までに提出すること。
⑥ 入札の執行回数は、2回を限度とし、初度の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
なお、初度の入札において落札候補者がいる場合であって、下記7において、全ての落札候補
者について入札参加資格がないとしたときは日を改めて再度の入札を行う。
⑦ 再度の入札に参加できるものは、次のいずれかの条件を具備した者であること。
ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者(最低制限価格が設けられたときは、初度の入札において、当該価格に達しない価格で入札した者を除く。)
イ 初度の入札において、上記②から④までの条件に違反し無効となった入札者のうち、②に違反し無効となったもの以外の者。
⑧ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、7(2)入札参加資格確認資料の提出期間中に、落札候補者が暴力団でないこと等についての誓約書、落札候補者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書及び落札候補者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策に関する誓約書を提出すること。
(2) 無効とする入札
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
② 下記10で定められた額の契約保証金を納付することができない者の入札
③ 入札参加申込書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
④ 資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に該当する者のした入札
(3) 入札に際しての注意事項
① 関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。
② 不正、その他の理由により、競争の実益がないと契約担当者が認めるときは、入札を取り消すことがあり、天変地異等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
なお、これらの場合における損害は、入札参加者の負担とする。
③ 入札金額の表示は、アラビア数字を用いること。
④ 提出された工事費内訳書の内容等について、入札執行職員が説明を求めることがある。なお、工事費内訳書の提出方法は、次によること。
ア 持参による場合
工事名及び入札参加者名を記載して、工事費内訳書在中と朱書した封筒に封入すること。イ 郵送による場合
配達記録が残る書留郵便等によるものとし、持参による場合と同様に工事費内訳書を封入した封筒を更に郵送用の外封筒に封入し、外封筒には入札参加者名及び入札公告に示す提出先の部・課室名を明示すること。
⑤ 建設業退職金共済制度掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札金額にこれを含めて見積もること。
なお、同制度の対象労働者を雇用しているにもかかわらず同制度に加入していない者は、速やかに同制度に加入すること。
⑥ 入札書は、入札に付する事項ごとに作成し、記名押印の上、封筒に入れ、封筒には入札書と表記し、あて名及び工事(業務)名称に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。
⑦ 入札公告に示す日時及び場所で、入札執行職員の指示に従って、入札書(封書)を入札箱に直接投入すること。
⑧ 入札書(封書)を、入札箱に投入した後においては、入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。
⑨ 入札を希望しない場合には、入札辞退届を提出して入札を辞退することができる。
7 落札候補者の決定方法及び入札参加資格確認資料
(1) 兵庫県財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから、落札候補者を決定する。
(2) 落札候補者として入札執行者から入札公告に示す入札参加資格確認資料の提出を求められた場合は、提出を指示された日の翌日から起算して2日以内(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)に、入札公告に示す提出先
まで提出すること。
① 提出資料等
ア 配置予定技術者の資格
入札参加資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を様式6号の2に記載すること。
なお、記載件数は技術者3名以内とし、資格証明書・講習修了証等の写しを添付すること。また、入札公告における入札参加資格要件として、当該技術者に同種又は類似の工事経験を 求めている場合には、過去15年以内に工事が完成し、その引渡しが完了しているものに限り様式6号に記載するとともに、同工事に係る契約書の写し等、同種又は類似の工事であることが確
認できる書類を添付することとし、現場代理人を兼務する場合は、その旨を記載すること。イ 現場代理人の資格
入札参加資格があることを判断できる現場代理人を様式6号の3に記載すること。
なお、記載件数は現場代理人3名以内とし、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。また、配置予定技術者が現場代理人を兼務する場合は、様式6号の3の提出は不要とする。
ウ 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係
入札参加資格があることを判断できる建設業の許可状況等を様式7号に記載するとともに、次に掲げる書類を添付すること。
(ア)建設業の許可
許可に係る通知書の写し
(イ)経営事項審査結果
建設業法第27条の29の規定による総合評定値通知書の写し
(ウ)設計業務受託者関係
本工事に係る設計業務の受託者と関係がある場合は、関係が確認できる商業登記簿謄本等の写し
エ 同種又は類似の工事の施工実績
入札公告における入札参加資格要件として、同種又は類似の工事の施工実績を求めている場合には、入札参加資格があることを判断できる同種又は類似工事の施工実績を、様式5号に記載すること。
なお、記載件数は、代表的な工事3件以内とし、過去15年以内に工事が完成し、その引渡しが完了しているものに限り記載するとともに、同工事に係る契約書の写し等、同種又は類似工事であることが確認できる書類を添付すること。
オ 国土交通省近畿地方整備局等発注の工事成績
入札公告における入札参加資格要件として、技術・社会貢献評価数値の合計点数が要件となっている場合に、入札参加資格者名簿の入札公告で示す工種における兵庫県発注工事成績を有しない者が、工事成績(入札公告3(4)①から⑤により定められたもの。)を申請するときは、様式19号に記載するとともに、次に掲げる書類を添付すること。
(ア)工事成績評定通知書の写し
(イ)一般財団法人日本建設情報総合センター登録内容確認書(工事実績)の写し
(ウ)入札参加資格者名簿の入札公告で示す工種に分類されることが確認できる設計書等の写し
((イ)において確認できる場合は不要。)
(エ) 施工場所が兵庫県内であることを確認できる契約書等の写し(入札公告3(4)②以外。(イ)において確認できる場合は不要。)
② 資料の様式は、兵庫県住宅供給公社のホームページからダウンロードを行い保存することにより取得すること。(https://www.hyogo-jk.or.jp/bid_information/)
③ 資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出を求められた者の負担とする。
④ 提出された資料は、入札参加資格の確認以外に資料の提出を求められた者に無断で使用しない。
⑤ 提出された資料は返却しない。
⑥ 資料を提出した結果、入札参加資格がないと認められた者は、別に定める期限までに、契約担当者に対して、その理由について書面(様式は任意)を持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。)し、説明を求めることができる。
⑦ 入札資格確認資料の提出を求められた者が資料を上記(2)の提出期間内に提出しないとき、又は入札執行者の指示に応じないときは、その者のした入札は入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。
8 落札者の決定方法
(1) 落札候補者のうち、入札参加資格があると認められた者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
(2) 最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(3) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きを実施して落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。
(4) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。
9 契約の締結
(1) 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出すること。
(2) 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格制限に該当した場合又は兵庫県から指名停止を受けた場合には、契約を締結しない。
10 契約保証金
落札者は、契約締結までに、契約金額(消費税及び地方消費税の額を加算した金額)の10分の1以上の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納める必要はない。
(1) 契約保証金に代わる、担保となる有価証券等の提供があったとき。
(2) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、兵庫県住宅供給公社が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証があったとき。
(3) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。
(4) 兵庫県住宅供給公社を被保険者とした債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結があったとき。
11 支払条件
(1) 前金払
保証事業会社と前金払に関し保証契約をした者に対しては、請負代金額の10分の4以内の前金払を行う。ただし、工期が2か年度以上にわたる契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払予定額の10分の4以内の前金払を行う。
(2) 中間前金払と部分払の選択
落札者は、契約締結までに、中間前金払を受けるか部分払を受けるかを選択する(契約締結後、この選択を変更することはできない。)。この場合において、中間前金払を選択したときには部分払を受けることができず、部分払を選択したときには中間前金払を受けることはできない。
(3) 中間前金払
部分払を選択せずに中間前金払を選択した者が、前金払を受けた後、契約担当者から次の要件を全て満たしていることについて認定を受け、保証事業会社と中間前金払に関し保証契約をした場合には、請負代金額の10分の2以内の前金払を行う。ただし、工期が2か年度以上にわたる契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の2以内の中間前金払を行う。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 部分払
中間前金払を選択せずに部分払を選択した者は、入札公告に示す回数以内の部分払を請求することができる。
なお、兵庫県住宅供給公社の都合により契約工期を変更した場合は、変更後の工期に応じて部分払の回数を変更することがある。
12 下請負人の健康保険等加入義務等
(1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
② ①に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(3) 発注者は、受注者が(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したときは、この契約を解除することができる。ただし、(2)に規定する場合を除く。
(4) 受注者は、当該社会保険等未加入建設業者が(2)②に掲げる下請負人である場合において、アに定める特別の事情が認められず、かつ、受注者がイに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
13 その他
(1) 契約を締結した者は、本件工事の施工に必要な枚数の建設業退職金共済証紙を購入し、契約締結後1か月以内に(工期が1か月に満たない場合には、契約締結後速やかに)、証紙購入の際に金融機関が発行する発注者用掛金収納書を契約担当者に提出すること。
(2) 工事の施工に当たっては、建設業法に規定するところにより主任技術者又は監理技術者を適正に配置すること(工事現場ごとに専任の者でなければならない場合には、特に注意すること。)。
(3) 契約を締結した者は、次のア、イを兵庫県住宅供給公社に提出すること。
ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「暴力団排除に関する特約」第3項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約(以下「労働者派遣契約」と
いう。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「適正な労働条件等確保特記事項」第2項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
(4) (3)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。
(5) 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
(6) 受注者は、契約後VE方式の実施承認を受けた場合には、契約締結後に設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
その際、提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行う。
詳細は、特記仕様書等による。
(7) 入札参加申込者数及び入札参加申込者名は、入札執行後まで公表しない。
(8) 入札結果については、落札決定後、兵庫県住宅供給公社で落札決定日の翌日までに公表する。また、契約締結後、速やかにホームページで公表する。
アドレスhttps://www.hyogo-jk.or.jp/bid_information/
入札参加希望者各位
兵庫県住宅供給公社理事長
工事(業務)費内訳書の提出及び特約条項の追加について下記について、ご承知の上、入札に参加してください。
記
1 工事(業務)費内訳書の提出
入札に関する条件として工事(業務)費内訳書の提出を求めているため、所定の場所 に所定の日時までに工事(業務)費内訳書を提出できない方は、入札に参加できないこととなります。
工事(業務)費内訳書の様式は任意ですが、金抜設計書のすべての項目について記載されていることを原則とします。
積算については、自己積算を原則とするので、自己積算していない方、他者に自らの 工事(業務)費内訳書の内容等を漏らした方も入札に参加できません。
また、自らが提出した工事(業務)費内訳書の内容に他者の提出したものと一致又は近似する部分がある場合において、その理由、具体的な積算方法及び自己積算している ことのいずれかを明らかにすることができない方も、入札に参加できないこととなるので、特に注意してください。
さらに、入札参加者は、お互いに競争しなければならない関係にあるため、他の入札参加者に対して見積書を交付する等の行為を行わないようにするとともに、落札者から他の入札参加者に対して本件入札に係る業務を委託する等の行為は、極力、避けてください。
なお、手持ち業務が多数あるために対応できない場合、設計図書の内容を確認して自己積算できないことが明らかになった場合、他の入札参加者からの見積依頼に応じた場合等において、入札に参加することを辞退したとしても、辞退した方に不利益が及ぶことはありません。
2 特約条項の追加
契約書に別紙記載のとおり「特定の違法行為に関する特約条項」を追加することになります。
特定の違法行為に関する特約条項
(発注者の解除権)
1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第
2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第47条の2第1項及び第3項の規定を適用する。
(解除に伴う措置)
2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第50条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項の規定」と読み替える。
(賠償の予約)
4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
6 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(共同企業体に対する賠償の請求)
7 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」と読み替える。
8 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合において は、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。
(建設工事請負契約書用)
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員
(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第7項まで、第10項、第11項、第14項及び第15項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
5 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
7 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。
(警察本部長から得た情報の利用)
8 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。
9 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。
(発注者の解除権)
10 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
12 第10項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第53条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第 10項」とする。
(違約金の徴収)
13 第10項において準用する建設工事請負契約書第54条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
14 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、暴力団等に請負代金債権を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第10項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
15 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
16 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。
下請契約等における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第
7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下
「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
6 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した兵庫県の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。
7 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
8 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
9 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
10 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(建設工事請負契約書用)
適正な労働条件の確保に関する特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金 額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。)
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第1から第5までの規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。
(受注関係者に対する措置)
第2 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下
「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨
等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 受注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 発注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
4 受注者は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなければならない。
7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による発注者に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)
第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する。
(1) 受注者が、発注者に対し、第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 受注者が、発注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定に
よる報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
2 この項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書規第53条の 規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第46条」とあるのは、この特記事項のこの項とする。
3 この項において準用する建設工事請負契約書第54条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(損害賠償)
第7 受注者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第 113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
(下請契約等用)
適正な労働条件の確保に関する特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項に準じた規定を含んだ下請契約を締結しなければならない。
(受注者及び受注関係者に対する措置)
第2 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超える場合は、発注者に対し、この契約を締結する時までに労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出しなければならない。
2 受注者が、この契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず公社以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じるものとする。
5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
(1) 発注者に対し 第4及び第5の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
6 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して、その損害を請求することはできない。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 受注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出が公社にあった場合において、公社が行う当該申出に係る労働基準監督署への通報に必要な情報について、発注者から報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
3 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第1項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければなら
ない。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 受注者は、その雇用する特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見が労働基準監督署から公社にあり、公社の要請を受けた発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、発注者が定める期日までに、当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金について第1項の意見があり、発注者から
最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、受注関係者に当該支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)
第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)