日産プラザソルの運営する入札会を NPS 入札会といいます。第3条 (NPS 入札会への参加)
NPS入札会規約
2024年10月1日改定
日産プラザソル株式会社
NPS入札会規約
第1条 (入札会の目的)
日産プラザソル株式会社(以下「NPS」といいます。)は、主にいわゆるリースアップ・レンタカーアップ車両を中心とする中古車等(以下「車両」といいます。)の入札会を運営し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
第2条 (名称)
日産プラザソルの運営する入札会を NPS 入札会といいます。第3条 (NPS 入札会への参加)
1. NPS 入札会会員(以下「会員」といいます。)は、NPS 入札会の会員登録完了後、入札できるものとします。
2. NPS は、本規約のほか、会員が NPS 入札会に参加し入札するために要する NPS 入札会開 催スケジュールおよびその入札方法並びに Condition Check Guide(コンディション・チェック・ガイド)等の注意事項を、随時会員に対し、掲示、連絡、通知または通達するものとします。
3. 会員は、車両およびその付帯条件を確認したうえで、NPS 所定の方法によりインターネットを使用して入札(入札の追加、変更および取消を含み、以下「インターネット入札」といいます。)することができるものとします。
4. 入札会の運営にあたり、NPS の提供する入札システムのトラブル、通信回線関連のトラブル、インターネット使用上のトラブル、停電、火災および天災地変などの不可抗力により、その維持継続ができなくなった場合、NPS は、当該入札会の日程を変更あるいは中止することができるものとします。この場合、会員に何らかの損害が発生しても、NPS は、一切責任を負いません。
5. 会員はNPS 入札会が NPS 関連会社のリースアップ車、レンタカーアップ車が中心の入札会であることを了解のうえ NPS 入札会に参加するものとします。
第4条 (会員の要件)
会員は、次の各号の要件を全て満たす者に限ります。
① 公安委員会発行の古物商許可証(自動車)を自ら所持していること
② 常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること
③ 第 27 条第1項各号のいずれにも該当しないこと第5条 (会員の権利義務)
1. 会員は、NPS 入札会において入札し、第 10 条第3項の条件により落札する権利を有します。
2. 会員が第 11 条記載の車両代金ほか、NPS 入札会に参加したことによって支払い義務の発生したすべての債務のうち一つでもその支払期限内の支払いを延滞した場合、その延滞が解消するまでの間、NPS は、当該会員に対し、前項の権利を停止します。
3. 会員は、常に本規約(およびこれに付随する諸規定等がある場合はこれを含み、以下「本規約」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
4. 会員は、NPS の求めがあるときは、身分証明書を NPS に提示しなければならないものとし、当該提示がないときは、NPS は、NPS 入札会への参加を認めないことができるものとします。
5. 会員は、敷地内の入札会開催場所(以下「会場」といいます。)以外のエリアおよび NPS 事務所エリアに無断で立ち入ってはならないものとします。
6. 会員は、自らの会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等してはならないものとします。万一、会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等したことにより、会員自らが損害を被った場合、出品者および NPS は、一切責任を負いません。また、会員が会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等したことにより、車両の前使用者、出品者または NPS が損害を被った場合、当該会員は、その賠償責任をすべて負うことに異議なく同意するものとします。
7. 会員は、同伴者を伴って来場する場合、その身元保証人として、同伴者にも本規約を遵守させなければなりません。万一、同伴者が本規約の規定に違反したことにより、車両の前使用者または NPS に損害が発生した場合、当該会員は、同伴者の身元保証人として、その賠償責任をすべて自ら負うことに異議なく同意するものとします。
8. 会員は、同伴者を単独で NPS 入札会の各車両保管場所に来場させず、常に会員とともに来場するものとします。
9. 会員は、NPS 入札会に関連するすべての問い合わせ窓口が NPS のみであることを予め承諾し、NPS 以外の者に問い合わせをしてはならないものとします。
10. 会員が本規約に違反したとNPS が判断した場合、NPS から当該会員への通知により、その時点で本規約に認められた会員の権利は停止されるものとします。万一、会員が本規約の規定に違反したことにより、車両の前使用者、NPS に損害が発生した場合、当該会員は、その賠償責任をすべて負うことに異議なく同意するものとします。
11. 会員が NPS 入札会の運営に支障を及ぼしたり、出品者、他の会員、NPS または第三者に対し、誹謗中傷暴言等を行ったりして、NPS 入札会への参加が不適当であると NPS が認めた場合、NPS は、当該会員を一定期間参加停止あるいは会員資格剥奪の処分に処します。
第6条 (会員登録・登録期間・退会・再登録)
1. NPS 入札会の入札会員登録を希望する者は、入札会員登録審査に要する必要書類を NPSに提出のうえ、出品者および NPS の行う入会審査の承認を得なければならないものとします。承認後は速やかに、本誓約書に記名捺印のうえ、NPS に提出し、初めて入札会員登録されるものとします。
2. 本契約書に基づく会員最初の登録期間は、最初に到来する 3 月 31 日までとします。本契約書が改定された場合を除き、登録満了時に、NPS から何らの異議申立てがなければ、会員はその会員登録期間を登録期間満了日の翌日より1年間更新できるものとし、翌年以降も同様とします。
3. 登録期間満了時に NPS が会員として不適格と認める場合、NPS は、当該会員にその旨を通知のうえ会員登録期間を更新しないことができるものとし、当該会員は、これに一切異議を述べないものとします。
4. 登録期間中に退会を希望する会員は、NPS 所定の退会届を NPS に提出するものとします。一度退会した元会員が再度会員登録を希望する場合は、第 1 項の手続きを改めて行うものとします。
第7条 (会員資格の停止・解除)
1. 会員が以下の各項の一にでも該当した場合は、NPS は通知、勧告をすることなく会員登録を停止解除することができるものとします。この場合、会員は NPS に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、未履行債務を直ちに履行するものとします。
① 電話、FAX、電子メール等方法のいかんにかかわらず会員と連絡が取れなくなったとき。
② 本規約等に違反したとき。
③ 入札会に参加に伴い負担する債務の履行を滞納し、または支払いを拒否した場合。
④ NPS 入札会に 1 年間以上参加しない場合。
⑤ 支払の停止があったとき、または手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑥ 仮差押・仮処分・差押(信用に関しないものを除きます。)、強制執行、競売の申立てまたは公租公課
の滞納処分等を受けたとき。
⑦ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続若しくは清算手続の申立てを受けたとき若しくは自らこれらの申立てをしたとき、または私的整理を申出たとき。
⑧ 第 27 条第1項または第2項に違反していることが判明したとき、または NPS が第 27 条第3項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき
第8条 (インターネット入札用IDおよびパスワード)
会員のインターネット入札に必要なID[IDENTIFICATION:身分証明]とパスワード(以下「IDおよびパスワード」といいます。)については、会員登録完了後、NPS にて会員ごとに決定し、 NPS より会員ごとに通知されるものとします。
第9条 (IDおよびパスワードの管理)
会員は、自らの責任でIDおよびパスワードを管理するものとします。xx、何らかの事由により、会員のIDおよびパスワードが外部に漏洩し、会員が損害を被った場合でも、NPS は、一切責任を負いません。
第10条 (入札方法および落札の確定)
1. 会員は、NPS 入札会に出品された車両が自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等 に関する法律)に規定された使用済自動車ではないと看做したうえで、当該車両およびその付帯条件を確認し、NPS により指定された方法で、買取希望価格を千円単位で入札するものとします。なお、入札締切時刻以後、入札の取消および入札金額の変更はできないものとします。
2. インターネット入札をする会員は、次のインターネット上のアドレス(URL: UNIFORMRESOURCE LOCATOR)に自らアクセスし、その入札手順に従い入札するものとします。
インターネット入札のためのURL:xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxx/
3. NPS は、流札した場合を除き、入札において最高価格を入札した会員(以下「落札者」といいます。)に対し、NPS 所定の方法にて落札した旨の通知をし、当該通知の到達をもって当該車両の落札が確定するとともに、落札した車両(以下「落札車両」といいます。)の売買契約が成立するものとします。
4. 同一車両に対し前項の最高価格を入札した会員が複数名いた場合には、それらの会員のうち最高価格入札台数が各会場ごとに最も少ない会員を落札者とし、さらに、最高価格入札台数が同一の場合は、最も早い時刻に入札した会員を落札者とします。但し、流札が常に優先されるものとします。
第11条 (落札車両代金の決済)
落札者は、リサイクル預託金相当額の預託されている車両を落札した場合には、落札車両の代金とその消費税(以下その合計を「車両代金」といいます。)および預託済みのリサイクル預託金相当額を、また、リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合には、落札車両の代金とその消費税を、NPS からの請求に基づき、請求書発行日から起算し7日以内(但 し、土・日曜日、祝祭日を含みます。)に NPS 指定の銀行口座に振込むものとし、その支払いに要する費用(振込手数料等)は落札者が負担するものとします。
第12条 (落札料)
落札者は、車両代金とともに、NPS 入札会手数料一覧表記載の落札料とその消費税(以下その合計を「落札料」といいます。)を、NPS からの請求に基づき支払うものとし、その支払いに要する費用(振込手数料等)は落札者が負担するものとします
第13条 (落札車両の引渡しおよびペナルティ)
1. 落札者は、NPS にて車両代金と落札料の入金が確認された後、当該入札会が行われた会場において、落札車両の引渡しを受けるものとします。たとえ、落札者が第11 条の規定に基づき、車両代金、落札料等の支払い手続きを完了した場合であっても、NPS にてその入金を現に確認できない場合には、当該支払いは完了していないものと看做します。この場合、落札者は、NPS がその入金を現に確認するまで、当該落札車両の引渡しを受けられないものとします。
2. 落札者は、理由の如何を問わず、入札会開催日から起算し 8 日目(但し、土・日曜日・祝祭日含みます。)午後5時00分まで(以下「搬出期限」といいます。)に、落札車両を会場から搬出するものとします。なお、搬出可能時間は月曜日から金曜日の営業時間内とします。
3. 落札者は、搬出期限経過後の落札車両について、理由の如何を問わず、NPS に対し、保管責任を一切問わないものとします。
4. 落札者は、搬出期限内に落札車両を搬出しなかった場合、期限の翌日以降、経過日数1日につき NPS 入札会手数料一覧表記載の車両保管手数料とその消費税を負担することを予め承諾し、その金額を NPS に支払うものとします。
5. 落札時から落札車両を搬出するまでの間に、天災地変などの出品者および NPS の責に帰することのできない事由により、落札車両に関する損害が発生した場合でも、出品者および NPSは、一切責任を負わないものとします。
6. 落札者は、落札車両の搬出後、落札車両をその責任において保管・管理し、当該落札車両に係る事故・交通違反等に関して、民事・刑事・行政上の一切の責任を負うものとします。なお、落札車両の抹消・移転登録前に、当該落札車両に係る事故・交通違反等が発生し、これにより NPS に損害が発生したときは、落札者は NPS に対して、当該損害を賠償するとともに NPS 入札会手数料一覧表記載のペナルティを支払うものとします。本項のペナルティを支払った場合においても、NPS 入札会への参加が不適当であると NPS が認めた場合、NPS は、当該会員を一定期間参加停止あるいは会員資格剥奪の処分に処することができるものとします。
第14条 (所有権の移転)
落札車両の所有権は、前条第1項および第 2 項に基づき、落札車両および第 15 条記載の譲渡書類の引渡し完了時点を以って、出品者から落札者に移転するものとします。
第15条 (落札車両の登録)
1. NPS は、落札者からの車両代金および落札料等の入金確認後、登録に必要な書類(以下「譲渡書類」といいます。)を落札者に送付します。
2. 落札者は、いわゆる車検付き車両の譲渡書類には「納税証明書」は添付されていないことを予め承諾します。
3. 落札者は、いわゆる車検付き落札車両については入札会開催日の属する月の翌月末日(以下「名義変更登録期限」といいます。)までに、自らの費用負担で落札車両の抹消登録(永久抹消、一時抹消、輸出抹消の如何は問いません。)または移転登録(以下併せて「名義変更登録」といいます。)を行い、抹消登録証明書の写し、移転登録後の自動車検査証の写しまたは登録事項証明書(登録事項等通知書はこれに含みません。)の写し(以下併せて「名義変更完了通知」といいます。)を、NPS に提出しなければならないものとします。
4. 落札者が名義変更登録期限までに、名義変更登録を完了していないかまたは NPS への名義変更完了通知の提出を怠った場合は、名義変更登録未了と看做します。この場合、NPS は、落札者に対し、NPS 入札会手数料一覧表記載のペナルティを課すものとし、以降7日ごとに同金額のペナルティを重ねて課すものとします。
5. 落札者は、譲渡書類の差し替え、再発行を必要とする場合、NPS の請求に基づき、NPS 入札会手数料一覧表記載の差し替え手数料、再発行手数料およびその消費税を NPS に支払うものとします。
6. 会員は、前項の規定に係らず、出品者の諸事情により譲渡書類の再発行が不可能な場合、一切の苦情・クレームを行わないものとし、これを承諾するものとします。
第16条 (自動車税の精算)
1. 落札者は、2 月の入札会開催分を除き、前条第 3 項の移転登録を行った場合、入札会開催日の翌々月1日から後の最初に到来する 3 月末日までの落札車両の自動車税相当額を負担することに同意し、その金額を NPS に支払うものとします。
2. 2 月の入札会開催分については、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行った場合、自動車税の精算はありません。万一、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行なわなかった場合、落札者は、次年度の自動車税12ヶ月分を自ら支払うことを承諾するものとします。
3. 本条第1項の 8 規定に係らず、軽自動車を 3 月に落札した場合、同年3月末日までに名義変
更登録が完了しないものに限り、落札者は、翌4月から 1 年分の軽自動車税を負担することに同意し、その金額を NPS に支払うものとします。その他の月に落札した場合、軽自動車税の精算はありません。
4. 名義変更登録期限までに落札者が抹消登録または移転登録を行なわず、あるいは行っていても抹消登録証明書写または移転登録後の自動車検査証写を NPS に提出しない場合、落札者は、前3項記載の自動車税相当額を負担することに異議なく同意し、その金額を NPS に支払うものとします。
5. 落札者が本条第 1 項または第 4 項の移転登録をした後、軽自動車を除く落札車両を、自動車税の同一課税年度内に抹消登録をした場合で、かつ抹消登録を行った日を起算日として3
0日以内(但し、土・日曜日、祝祭日を含むものとし、以下「再精算申入れ期限」といいます。)に落札者が NPS に抹消登録完了の通知を提出のうえ、再精算の申入れ(請求書発行)がなされた場合のみ、NPS は再度の精算に応じるものとします。
6. 落札者は、NPS への再精算申入れを過ぎた場合、NPS にて自動車税の再精算がなされないことに異議なく同意するものとします。
7. 落札者は、すべての税還付について、委任状が交付されないことを予め承諾します。第17条 (コンディション・チェックと会員の現車確認義務)
1. NPS は、別途配布される「Condition Check Guide(コンディション・チェック・ガイド)」の査定基準に従い、予め同ガイドに記載された車両の装備・仕様・瑕疵状態・修復歴の有無および付属品の項目を検査し、NPS 所定の車両評価基準表をもとに評価点を設定し、入札会の補助資料としてその結果(以下「コンディション・チェック」といいます。)を車両に搭載表示し、会員に限り入札会の前日および当日に閲覧可能とするとともに、NPS ホームページ内で事前にxx閲覧可能とします。なお、会員は、評価点に対するクレームを申出ることができないものとします。
2. 会員は、会場および NPS ホームページで提供される車両のリスト(以下「出品リスト」といいま す。)およびコンディション・チェックの記載内容が、あくまでも補助資料であることを了解し、自ら必ず車両現物の検査を行い、車両のコンディションを確認のうえ、入札するものとします。
第18条 (リサイクル料金および自動車重量税廃車還付制度の取扱)
1. 会員は、リサイクル券の添付の有無にかかわらず、コンディション・チェックに表示されたリサイクル料金を、入札金額に付加して支払うことを了解のうえ、入札を行うものとします。
2. 落札者は、預託済みのリサイクル預託金相当額を、落札車両の代金に付加して支払うものとします。
3. 落札者は、落札後速やかに落札車両のリサイクル料金の預託の有無、その内訳および預託金額を確認し、誤りを発見した場合には、入札会開催日から起算し14日目(但し、土・日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とします。)の午後5時00分までに、落札者より NPS に申入れることにより、正しい金額に清算されるよう請求することができるものとします。
4. リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札者は、自らの責任において、落札車両のリサイクル料金を預託するものとし、道路運送車両法第16条に基づく抹消(一時抹消)などで未預託のまま出品者および NPS に追加負担を強いる行為をしてはならない。また、リサイクル料金の預託を怠り、前使用者、出品者若しくは NPS に損害を与えた場合、落札者は、その賠償責任をすべて自ら負うことに異議なく同意するものとします。
5. 落札者は、落札車両について、自動車リサイクル法に基づく「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度」の還付手続きおよびその申請書類自体の交付が、出品者および NPS にて一切行われないことに異議なく同意するものとします。
第19条 (落札者都合による買取の解除)
落札決定後の落札者都合による落札車両の買取の解除は、落札者が入札会翌日の午後 5時 00 分までに、電話により、その旨を NPS に申入れ(電話以外の方法による申入れは一切認められません。)、NPS が現にその申入れを受理した場合で、NPS からの請求に基づき、 NPS 入札会手数料一覧表記載の車両返却に伴う手続手数料とその消費税を、落札者にて入札会開催日から起算し 7 日以内(但し、土・日曜日・祝祭日を含みます。)に支払うことを条件に、できるものとします。この場合、当該入札会の会場またはコンディション・チェック記載の引き取り場所との往復輸送料金が発生する場合は、落札者がその費用を負担するものとしま
す。なお、この場合、落札料は落札者に返還されないものとし、落札者は予めこれに承諾します。
第20条 (落札車両に関する苦情・クレーム)
落札者は、第 21 条および第 22 条の場合を除き、理由の如何を問わず、NPS に対し、落札車両に関しての苦情、解約、損害賠償請求、その他一切の苦情・クレームを申出ないものとします。
第21条 (返品)
1. 落札者は、搬出後に判明した次の不具合で、第 2 項の条件を満たしている場合に限り、落札車両を返品できるものとします。
① エンジン、ミッション、デファレンシャルギアの重大な不具合。
② エアサスペンション、クレーン、ダンプ油圧装置の重大な不具合。
③ 修復歴車。なお、修復歴車とは、交通事故その他の事故・災害等により、xx取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、またはその修理跡がある車両をいい、日本査定協会および日本オートオークション協議会の修復歴判断基準に準じた NPS 所定の修復歴判断基準表により判断するものとします。
2. 条件
① 出品者より入札時に落札車両に関し不具合箇所の情報開示がないこと。
② 入札会開催日から起算し 7 日目(但し、土・日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とします。)の午後 5 時 00 分までに、落札者より電話にて NPS に返品する旨を申入れること(電話以外の方法による申入れは一切認められません。)。なお、その期限以後の申入れについては、如何なる事情があろうとも前項の規定は適用せず、返品はできません。
③ NPS により、その不具合が確認されること。
④ 落札車両が引取後に修理、加修、転売されていないこと。
⑤ 消費税を除く車両代金が 200,000 円以上であること。
3. 落札者は、落札車両の年式・型式・グレード・走行キロが、譲渡書類またはコンデションションチェックシートの記載事項と異なる場合、NPS に対し、値引きまたは返品する旨を申入れることができるものとします。但し、入札会開催日から起算し7日目(但し、土・日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とします。)の午後5時00分までに、落札者より電話にて NPS に返品する旨を申入れること(電話以外の方法による申入れは一切認められません。)を条件とします。
4. 第2項第2号および前項にかかわらず、落札者が入札会開催日から起算して4日目(但し、 土・日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とします。)の午後5時00分までに落札車両を搬出したときは、入札会開催日から起算して 10 日目(但し、土・日曜日、祝祭日の場合は翌営業日とします。)の午後5時00分まで返品する旨を申入れることができるものとします。
5. 落札者は、第1項または第3項に基づく落札車両の返品に伴い、当該落札車両の車両代金と落札料の返還とともに、落札車両の引取手配時および返品時の輸送費用を NPS に請求できるものとします。但し、返品時の輸送費用は、NPS が通常利用している輸送会社の料金を上限とします。
6. 前項の規定に係らず、落札者が返品ではなく車両代金の減額あるいは修理費用の一部または全部の補填を希望する場合、落札者は、その旨を NPS へ申入れ、調整を図るものとしま す。
第22条 (特別クレーム)
1. 落札者は、落札車両が次のいずれかに該当する車両であることが搬出後に判明し、かつ第2項の条件を満たしている場合に限り、特別クレームとして、落札車両を返品できるものとしま す。
① 走行距離メーターの交換歴あり、または走行距離を改竄された走行距離メーターが付いている車両。
② 冠水歴のある車両。
③ 道路運送車両法保安基準に不適合な車両
2. 条件
① 入札時に落札車両に関し、前項①および②の記載について情報開示がないこと。
② 当該落札車両の入札会開催日から起算し30日以内(但し、土・日曜日・祝祭日を含みます。)の午後5時00分までに、落札者より電話にて NPS に返品する旨を申入れること(ファクシミリまたは電子メール等電話以外の方法による申入れは一切認められません。)。
③ NPS により、前項第1号から第3号に定める不具合のいずれかがが確認されること。
3. 落札者は、落札車両の返品に伴い、当該車両代金と落札料の返還とともに、次の費用を NPSに請求できるものとします。
① 当該落札車両の入札会の会場またはコンディション・チェック記載の引き取り場所と保管場所との往復輸送費用。
② 落札者が落札後かつ前項第2号の申入れ以前に支出した当該落札車両の車検整備費用、車検整備に伴うエンジンルームおよび下回り洗浄費用、継続検査費用。
4. 落札者は、特別クレームであっても、次の費用を NPS に請求できないものとします。
① 第2項第2号の申入れ以後に支出した当該落札車両の、車検整備費用、洗浄費用、継続検査費用、クリーニング費用。
② 車検に伴う陸運支局等への持込輸送費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用。
③ 輸出に係わるすべての費用。
④ 落札者が第1項の事態に気づかず、当該落札車両を他のオークション等に出品した場合に発生するペナルティ費用およびその出品に係わる費用等。
⑤ クレーム申請に係る修理見積もり費用。第23条 (閲覧可能情報の優先)
会員は、各車両固有に搭載表示された、あるいはその他の方法で会員に閲覧可能とされた情報が本規約の各条項に優先されることを予め承諾します。
第24条 (法令遵守義務)
1. 落札者は、落札車両を廃棄処理する場合、マニュフェスト管理を行うものとします。また、落札者は、中古自動車の廃棄、リサイクル等に関するすべての関連法令を遵守する義務を負いま
す。万一、落札者が関連法令の一つに抵触し、前使用者、出品者または NPS に損害が発生した場合は、落札者が一切の賠償責任を負うことに異議なく同意するものとします。
2. 会員は、前項記載の内容を含み、すべての法令を遵守する義務を負います。万一、会員が法令に抵触し、刑罰を受け、あるいは重大な行政処分を受けた場合は、第5条第11項の規定を準用します。
第25条 (住所変更等の通知)
会員は、住所、商号または代表者等を変更した場合、NPS に対し、速やかに書面によりその旨を通知するものとします。万一、通知を怠り落札した場合、NPS は、その落札を無効とすることができるものとします。
第26条 (遅延損害金)
会員が本規約に定めるすべての金員の支払いについて、それぞれ本規約に定める支払期限あるいは請求書に記載されている支払期日までにその支払いを完了しなかった場合、会員は支払期限の翌日から支払い完了日までの期間につき、年利 18.25%の割合による遅延損害金を支払うことに同意します。
第27条 (確約事項)
1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団または暴力団関係企業・団体等。
② 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者。
③ 暴力団準構成員。
④ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
⑤ 前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含みます)。
⑥ その他、前各号に準ずる者。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞の使用等。
④ 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀または、または会社の業務を妨害する行為。
⑤ 自らが反社会的勢力である旨、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
⑥ その他、前各号に準ずる行為。
3. 会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合には、NPS は、会員に対して当該事項に関する報告を求めることができ、NPS がその報告を求めた場合、会員は、NPS に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第28条 (入札会規約の変更)
本規約に変更の必要が発生した際には、NPS から会員に対し事前の書面若しくは NPS ホームページ上への掲載による通知をもって、変更することができるものとします。
第29条 (会員情報の取扱い)
1. NPS は、会員に関する情報のうち、以下に定める情報(会員が個人である場合は、第 1 号の情報を除きます。)を日産自動車株式会社および NPS の業務提携先に提供することができるものとし、会員はこれに同意します。
① 会員名、所在地、電話番号
② 会員の入札履歴実績
③ 販売価格、販売先、購入車種、車両データ等、入札会における取引内容に関する情報
2. NPS は、会員の個人情報については、入札会運営および前項に基づく情報提供の目的に限り取り扱うものとします。
3. NPS は、会員の個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄および漏洩を防ぐために万全の措置を講じるものとします。
第30条 (協議)
本規約の規定に関して生じた疑義または本規約に定めなき事項について、会員および NPSは、双方誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとします。
第31条 (合意管轄)
本規約の規定に関して会員と NPS との間に紛争が生じた場合、会員および NPS は、当該紛争の管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
第32条 (施行)
本規約は、平成 21 年 5 月 1 から施行するものとします。但し、第 23 条に基づいて変更が通知された場合は、変更後の規約施行日(特段の定めがないときは変更通知の到達日)以降、当該変更後の規約を適用するものとします。
以上
【評価基準表】
評価点 | 状 態 | 外装評価 | 内装評価 | |
S点 | ・ ・ ・ | 新車登録後12ヶ月未満走行10,000km以内 無傷、無加修のもの | A以上 | A以上 |
6点 | ・ ・ ・ | 新車登録後36ヶ月未満走行30,000km以内 内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||
5点 | ・ ・ ・ ・ | 走行50,000km以内 外装に軽微な瑕疵が若干あるもの 内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの職権打刻車(国産車のみ) | B以上 | |
4.5 点 | ・ ・ ・ ・ | 走行100,000km以内 軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの 外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの 内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの | B以上 | C以上 |
4点 | ・ ・ ・ ・ ・ | 走行150,000km以内 内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの内外装とも加修を施すことで4.5点に準ずるもの 目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの 色替え車〔元色と異なる全塗装車) | C以上 | D以上 |
3.5 点 | ・ ・ ・ ・ ・ | 内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要するもの骨格部位以外の溶接部位交換車 修復歴としなかった骨格損傷車走行不明車(#)出品不可 改ざん車(#)出品不可 | D以上 | E以上 |
3点 | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの | E以上 | ||
2点 | ・内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・腐蝕車 | |||
1点 | 特別瑕疵車 消化剤散布跡車 出品不可冠水車 出品不可 | |||
R点 | 修復歴車 | A~E | A~E |
※「修復歴車」とは、財団法人日本自動車査定協会及び日本オートオークション協議会に定める、交通事故・その他の災害を受けて外観や機能に欠陥を生じ、又、既に修復されていてもその影響として商品価値の下落が見込まれるものをいう。
【 外装程度 】
A | ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵があるもの ・修理跡のあるもの |
B | ・気になる瑕疵が複数あるもの ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの |
C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・再加修が必要な修復跡のあるもの ・目立つ腐触のあるもの |
E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・著しく状態の悪いもの |
【 内装程度 】
A | ・走行 30,000km以内 ・ダメージのないもの ・軽微な瑕疵のあるもの ・シミ、傷、のり等が若干あるもの |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの ・焦げ、切れ、破れのあるもの |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの ・軽微な加修を要するもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの ・加修を要するもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの |
NPS090501-001
<修復歴及び骨格の基本定義>
1.下記の骨格部位に損傷があるもの又は修理されているものは修復歴とする。
2.但し、小さな損傷は修復歴としない。また、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位
(部分)は骨格としない。“溶接”にはリベット止め、接着剤止めでxx的に取り付けされているものを含む。
●修復歴の判断基準
No. | 骨格部位 | 修復歴とするもの | 修復歴としないもの |
1 | クロスメンバー (フロント・リヤ) | 1) 交換されているもの 2)凹み、曲がり又はその修理跡があるもの 3)亀裂があるもの | ①小さな凹み、亀裂又はその修理跡があるもの ②突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの |
2 | サイドメンバー (フロント・リヤ) | 1) 交換されているもの 2)凹み、曲がり又はその修理跡があるもの | ①ラジエータコアサポートより前に位置する部分及びリヤエンドパネルより後ろに位置する部分の損傷又はその修理跡があるもの ②けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡がるもの ③バンパステー取付け部の小さな凹み又はその修理跡があるもの ④突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの |
3 | インサイドパネル (フロント) ダッシュパネル | 1)交換されているもの 2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ①ラジエータコアサポートより前に位置する部分の損傷又はその修理跡があるもの ②小さな凹み又はその修理跡があるもの |
4 | ピラー (フロント・センター・リヤ) | 1)交換されているもの 2)スポットの打ち直しがあるもの 3)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ①一部外部に露出している部位に凹み又は、その修理跡があるもの ②ボディサイドシルパネルの単体部品の 交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるもの ③シートベルトの挟み込みによる凹み、ドアの開きすぎによるヒンジ部の凹み又は ふくらみ、及びそれらの修理跡があるもの ④1BOX車等でルーフパネルからステップまで一体として露出しているパネル状 センターピラー等のアウター部はピラーとしない ⑤小さな凹み又はその修理跡があるもの |
5 | ルーフ | 1)交換されているもの 2)ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がり又はその修理跡があるもの 3)ピラーから波及した凹み又はその 修理跡があるもの | インナー部に小さな凹み、曲がり又はその修理跡があるもの |
6 | センターフロアパネルフロアサイドメンバー | 1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡が あるもの | ①突き上げ等による凹み、曲がり又はその修理跡があるもの ②小さな凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるもの |
7 | リヤフロア (トランクフロア) | 1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ①リヤエンドパネル又はリヤフェンダ等の交換時に生じた損傷があるもの ②小さな凹み、破れ又はその修理跡があるもの ③スペアタイヤ格納部の突き上げによる凹み又はその修理跡があるもの |
① クランプ跡があっても上記基準に該当しない場合は、修復歴としない。
② 修復歴の判断はボディ形状、構造(フレーム付き車等)や損傷度合い等により異なる場合がある。
③ 外部、外板を介さない損傷又はその修理跡があるものは修復歴としない。
<骨格部位で修復歴とならないものの取扱い>
④ 小さな損傷の大きさはカードサイズ(8.5cm×5.4cm)未満とする。
1. 原則として外板価値減点②を適用する(クランプ跡のみを含む)。 |
2.「ピラー」、「ルーフ」及び「車底部の突き上げ」の凹みは面積により、板金修理とする。 |
3. 「小さな損傷」は、修理減点、価値減点10点又は外板価値減点②を適用する。 |
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手数料 ・ ペナルティ-料 一覧表
(消費税別途)
1. 手数料
① 落札手数料(NPS 入札会) ・・・・・ 10,000 円 (1 台あたり)
② 成約手数料(NPS 共有在庫) ・・・・・ 20,000 円 (1 台あたり)
2. 譲渡書類再発行手数料
①差替え手数料 ・・・・・ 20,000 円 (1 台あたり)
②再発行手数料 ・・・・・ 30,000 円 (1 台あたり)
3. 買取解除に伴う手数料 ・・・・・ 50,000 円 (1 台あたり)
4. 保管手数料 ・・・・・ 5,000 円 (1日 1 台あたり)
5. 名義変更未登録未了ペナルティー ・・・・・ 10,000 円 (1 台あたり)
※7 日経過毎に 10,000 円 加算
6. 交通違反ペナルティー ・・・・・ 50,000 円(1件 1 台あたり)
NPS240401-001