Contract
外国人集住都市会議災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、外国人集住都市会議会員都市(以下「会員都市」という。)の所在する地域で地震等による災害が発生し、被災した会員都市単独では言語支援等が必要な外国人に対し十分な応急措置が困難な場合に、応急対策及び復旧対策に関し相互に応援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(担当窓口)
第2条 この協定に関する窓口(以下「担当窓口」という。)は、外国人集住都市会議担当部署とする。
2 担当窓口は、会員都市の所在する地域において地震等による災害が発生し、他の会員都市の応援が必要となった際には、速やかに連絡調整を行うものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) インターネット等を活用した翻訳支援又は通訳支援
(2) 外国人に対する応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣等
(3) 報道機関、大使xxに関する連絡調整
(4) 前3号に定めるもののほか外国人の支援のために特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第4条 応援を受けようとする会員都市(以下「被災都市」という。)は、被害の状況を明らかにし、担当窓口を通じて、電話等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。
2 通信の途絶等により被災都市との連絡がとれない場合には、被災都市以外の会員都市は相互に連絡調整し、自主応援活動を行うことができるものとする。
(応援の実施)
第5条 応援の要請を受けた会員都市は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経緯の負担は、第9条の規定に基づく実施細目のおりとする。
(情報の共有)
第7条 会員都市は、平常時より災害時における相互の応援に備えるために、防災に対する情報を交換し、共有するように努めるものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、会員都市が別に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
67条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定により締結した相互応援に関する協定等に基づく応援を排除するものではない。
(実施細目)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、会員都市が協議して別に実施細目を定めるものとする。
(雑則)
第10条 外国人集住都市会議の新規加入都市又は退会都市は、特段の事情がない限り、加入承認通知書又は退会承認通知書の受領をもって、この協定を締結し、又は解約 したものとみなす。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度会員都市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成22年11月8日から効力を発生するものとする。
この協定は、座長都市へのすべての会員都市による同意書の提出をもって、成立したものとみなす。
平成22年11月8日 | |||||
群 | 馬 | 県 | x | x x | x |
x | 田 | 市 | |||
x | x | 町 | |||
長 | 野 | 県 | x | x | 市 |
x | x | 市 | |||
静 | 岡 | 県 | 浜 | 松 | 市 |
愛 | 知 | 県 | 豊 | 橋 | 市 |
x | x | 市 | |||
x | x | x | |||
x | 重 | x | x | x | x |
x | x | x | 総 | 社 | 市 |