(Google Apps for Business)導入等業務
(Google Apps for Business)導入等業務
仕様書
2013 年 5 月
公益財団法人
新国立劇場運営財団
目次
1. 業務概要 3
1.1 業務の名称 3
1.2 業務の背景・目的 3
2. 契約基礎情報 3
2.1 契約期間 3
2.2 契約の形態 3
2.3 支払の形態 4
2.4 業務概要 4
2.5 現行グループウェア構成 4
3. 業務詳細 5
3.1 Apps の手配 5
3.2 利用計画の提案 5
3.3 移行計画の提案 5
3.4 付加サービスの手配、初期設定 6
3.4.1 接続管理サービス 6
3.4.2 組織アドレス帳サービス 6
3.4.3 組織カレンダーサービス 6
3.4.4 メールデータアーカイブサービス 6
3.4.5 Google site テンプレートの提供 7
3.5 移行支援 7
3.6 サポート 7
3.6.1 問い合わせ窓口の設置 7
3.6.2 財団情報システム担当者に対する運用支援 7
3.6.3 契約終了時の支援 8
4. 新国立劇場の他 IT 基盤との関係 8
5. 業務条件 9
5.1 成果物定義 9
5.2 成果物に関する著作権など 9
5.3 本業務の実施にあたり受託者に求める体制 9
5.4 機密保護要件 10
5.5 その他の業務条件 10
1. 業務概要
1.1 業務の名称
「新国立劇場グループウェア(Google Apps for Business)導入等業務」(以下、「本業務」という。)
1.2 業務の背景・目的
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という)は、新国立劇場において現代舞台芸術の公演等の事業を行い、もって我が国現代舞台芸術の創造、振興及び普及に寄与することを目的としている。
財団では、1997 年(平成 9 年)の開場以来、事務負担の低減とサービス向上を目的として、最新の情報化技術を取り入れ、業務の改善を図ってきた。この度、現在使用しているグループウェア一式に関するリース契約が平成 25 年の 7 月末日で切れるため、後継のグループウェアを導入する業務(以下「本業務」と呼ぶ。)を実施するものとする。
なお、後継のグループウェアとしては、事前の調査で最も財団のニーズに適合した、Google Apps for Business(以下「Apps」という。)を前提とする。
また、平成 25 年 7 月には、グループウェア一式のみならず、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク機器など、新国立劇場財団内で使用する IT 基盤ほとんどすべてのリース契約も終了するため、別途、分野別に更新プロジェクトが進行中である。よって、受託者はこれらの別プロジェクトを担当する事業者との円滑かつ緊密な協業が必要となる。
2. 契約基礎情報
2.1 契約期間
①契約期間:契約日から平成 28 年 5 月 31 日
②Apps 開通期間:平成 25 年 6 月 1 日前後~平成 28 年 5 月 31 日
契約日からApps 開通期間までは、各種の事務的な準備期間と位置づける。特に問題がない場合には、年単位で契約期間を延長することを想定する。
2.2 契約の形態
契約は、次の 2 種を締結することとする。
①財団と受託者間の、Apps 導入支援および付加サービスに関する契約
②Apps 開通に関する、Google 社を含む契約
①の契約については、財団の書式によるものとする。なお、リース会社を介在させ、3 社間によるリースとした契約でも問題はない。
②の契約については、Google 社または受託者の書式によるもので構わない。入札金額については、契約①②の合算とする。
2.3 支払の形態
前項でのべた契約①②を合計した契約金額を、Apps 開通期間(36 ヶ月)で除した額を、 Apps 開通開始後、1ヶ月経過ごとに、受託者に対して支払う。但し、リース会社を介在させる場合にはリース会社に支払う。
契約金額は、Apps 使用料、付加サービス使用料、導入支援から運用支援に至るまで、本書の仕様実現に関する費用全てを含むものとする。また、リース会社を介在させる場合には、リース利息も含むものとする。
2.4 業務概要
業務の概要として、以下を想定する。
①Apps の手配
②利用計画の提案
③移行計画の提案
④付加サービスの手配、初期設定
⑤移行支援
⑥サポート
詳細は、「3. 業務詳細」で述べる。
なお、今回の業務について、全てクラウド上で実現することを前提とする。新国立劇場館内に機器を置いてはいけない。
2.5 現行グループウェア構成
現行のグループウェアの構成は、以下の通りである。
・グループウェア:サイボウズガルーン 2.5.4(オンプレミス型)
(以下「ガルーン」という。)
・アカウント数 250(実際に使用しているアカウント数:240 程度)
・1 アカウントあたりのメールボックスサイズ:500MB
・メールの経路については、下図を参考のこと。
・一日あたりのメール送受信数は全体で約○○○○通である。(スパム含む)
・メールサーバの OS は Red Hat Enterprise Linux ES4 である。また、動作しているメールサービスは Postfix、Courier-IMAP である。
3. 業務詳細
3.1 Apps の手配
受託者は、下記の通りApps の手配を行うこととする。
○アカウント数:250
○開通期間:「2.1 契約期間」で述べた通り。
3.2 利用計画の提案
受託者は、財団情報システム担当者へのヒアリングなどを行い、Apps の財団における効果的かつ安全な利用法について考察し、利用計画を提案することとする。
3.3 移行計画の提案
受託者は、財団情報システム担当者へのヒアリングなどを行い、現行のグループウェアであるガルーンからApps への移行手順書を作成し、移行計画を提案するものとする。移行計画の前提は以下の通りである。
①移行対象とするデータは、基本的にメールボックス内のデータのみ。
②移行作業は、財団にて行う。
③移行作業は、6 月 1 日前後~6 月 30 日前後の間に、部署ごとに段階的に行う。
なお、ここでいう移行作業とは、各種の設定、登録などの、Apps 利用に伴う準備作業を含む。
④移行作業の具体的な想定は以下の通り。
a)現行ガルーンとApps の双方でメールを受け取れるように設定。(注1)
b)ガルーンから、メールボックス内のデータをeml 形式にて書き出し。
c)eml 形式のデータをOutlook または Outlook express にインポート(注2)(注3)
d)ツールを用いて、Outlook 等内のデータをApps にアップロード
⑤全部署の移行作業が完了した時点で、主たるグループウェアを Apps に変更する。移行作業が完了するまでの間、主たるグループウェアはガルーンとし、Apps と並行稼動を行う。
(注1)現行ガルーンに転送機能はないため、別途、転送を実現する設定が必要。
(注2)クライアントPC の OS はWindows XP または MacOS 10.5 である。
(注3)Outlook のほうが望ましい。
3.4 付加サービスの手配、初期設定
受託者は、下記に挙げた付加サービスを手配するものとする。また、財団情報システム担当者へのヒアリングなどを行い、適切な初期設定を行うものとする。
3.4.1 接続管理サービス
①認証:
Google Apps 標準のログインは利用せず、付加サービスを介したログインとすること。これにより、次号以下の機能を利用できること。
②館外からApps への接続管理:
原則的に禁止とするため、グローバル IP アドレスによる接続制限ができること。
③ 許可された IP アドレスについては、ブラウザからの接続に限らず、メーラ
(Thunderbird など)を介した IMAP 接続も可能とすること。但し、この IMAP 接続が必要となるアカウント数は、10 で良い。
④館外の許可されたPC からApps への接続管理:
何らかの、許可を証明するデータを格納したPC に限り、接続を可能とできること。
⑤モバイル端末(Android OS、iOS)の接続管理:
Apps の標準機能を用いて行う想定であるため、考慮しなくて良い。
⑥Active Directory との連携:考慮しなくて良い。
3.4.2 組織アドレス帳サービス
①財団情報システム担当者が設定を行える、共有のメールアドレス帳を備えること。
②アドレス帳は組織の階層構造を反映できるものであること。
③メールの新規送信時だけではなく、返信時、転送時にも利用できること。
3.4.3 組織カレンダーサービス
①Apps の標準機能であるカレンダーの登録データを利用し、組織部署ごとの予定を表示できること。
②アカウントをもつユーザだけではなく、会議室などのリソースに関するカレンダーも管理できること。
3.4.4 メールデータアーカイブサービス
①メールによる情報漏えいなど、問題発生時に備えた証拠保持を主目的として、メールデータのアーカイブを行えること。
②アーカイブされたメールデータを扱えるのは、財団情報システム担当者のみで良い。
③アーカイブ期間として、「2.1 契約期間」で述べたApps の開通期間をカバーすること。また、契約が延長された場合には、その期間も引き続きカバーすること。但し、契約が延長された場合でも、アーカイブ期間は最長 10 年として良い。
④アーカイブの方法は、クラウド上のサービス内に保存する方法でも、適宜一部をメディアに書き出し、財団情報システム担当者に送付する形でも構わない。結果として、財団情報システム担当者が最長過去 10 年分のメールデータを保持出来ればよい。
⑤退職者など、非アクティブなアカウントに関するアーカイブデータも引き続き保存できること。この場合、なるべくコストが安価であることが望ましい。
⑥主目的は、第①号で述べた通りであるので、本サービスについては機能の充実より、コストが安価であることを優先する。
3.4.5 Google site テンプレートの提供
①財団情報システム担当者が、組織全体で一意なグループウェアのポータルサイトを、
Google Site で構築するにあたり、テンプレートを提供すること。
②その他、「3.2 利用計画の提案」にて、財団にとって有用であると受託者が考察したテンプレートを、適宜提供すること。
3.5 移行支援
「3.3 移行計画の提案」にもとづいて、財団情報システム担当者が移行作業を行うにあたり、何らかの問題により移行が完了しなかった場合には、適宜、原因を分析し、打開策を助言すること。
3.6 サポート
3.6.1 問い合わせ窓口の設置
「3.3 移行計画の提案 ⑤」に挙げた、主たるグループウェアの運用がApps に変更された後、下記のサポートを行うこと。
①受託者独自の受付窓口を有すること。受付時間は平日の標準的な昼間(例:9:00~18:00等)とする。夜間及び休日の保守対応は求めない。
②受付方法はメールまたは電話であること。
③最低限満たすべきサポート内容は以下の通りとする。
・Google より公開された仕様、サービス内容、各種設定および使用方法
・障害情報
④受付窓口への問い合わせは、財団情報システム担当者のみを想定する。
3.6.2 財団情報システム担当者に対する運用支援
「3.3 移行計画の提案 ⑤」に挙げた、主たるグループウェアの運用がApps に変更された後、財団情報システム担当者に対して、下記の運用支援を行うこと。
①財団におけるApps 全体の効果的な利用の参考となる、受託者が持つ Apps 利用のノウハウを適宜開示し、利用にあたっての助言を行うこと。
②Apps の機能追加、改変について、必要に応じて助言を行うこと。
③受託者と財団情報システム担当者にて、2 ヶ月に 1 度程度で会議を持ち、財団の Apps
利用に関して、上記①②を含む情報交換を行うこと。
3.6.3 契約終了時の支援
契約が完全に終了し、財団が Apps の利用を停止する場合、財団情報システム担当者に対して、下記の支援を行うこと。
①Apps 内に格納されているデータの取り出しについて、財団と協議し、方法、手順を提案すること。
②財団情報システム担当者が取り出し作業を行うにあたり、何らかの問題により取り出し作業が完了しなかった場合には、適宜、原因を分析し、打開策を助言すること。
4. 新国立劇場の他 IT 基盤との関係
担当範囲 | 事業者名 | 稼働開始予定日 |
業務支援システム (いわゆる基幹業務システム) | 株式会社xxxx | 平成 25 年 7 月 28 日 |
ネットワーク基盤 | 日本電気株式会社 | 平成 25 年 7 月 28 日 |
PC、プリンタなど | 後日決定 | 平成 25 年 7 月 28 日 |
Web 基盤 (外⇒内 DNS 機能含む) | 株式会社あとらす二十一 | 平成 25 年 7 月 28 日 |
個別システム (衣裳管理システム他) | 日本電気株式会社 | 平成 25 年 7 月 28 日 |
VOD システム | xx株式会社 | 今回更新は行わない |
幹事会社 (全体工程管理) | 株式会社xxxx | ― |
「1.2 業務の背景・目的」で述べたように、新国立劇場内で使用する他の IT 基盤のほとんどについては本業務と並行し、平成 25 年 7 月 28 日の稼働を目指して、更新を行なっている。更新はシステム毎に別個に調達されため、本業務の受託者は、他システムの担当事業者と緊密かつ円滑に協業を行う必要がある。グループウェアの他の担当範囲、担当事業者は以下の通りである。
5. 業務条件
5.1 成果物定義
受託者は財団に対し、下記に挙げた成果物の提出を行うこと。
①業務計画(業務の詳細スケジュール、プロジェクト管理方法)
②体制表(他に協力事業者がある場合には、その事業者との役割分担を含む)
【上記①②については、業務開始後 1 週間以内】
③会議体の議事録(会議体の後、5 営業日以内)
④Apps 利用計画(移行計画策定前)
⑤Apps 移行計画(移行作業開始前)
⑥Google Site テンプレート(適宜)
⑦Google Apps 初期設定値一覧(運用開始まで)
⑧DNS 設定レコード値一覧(運用開始まで)
⑨管理者マニュアル
管理者がサービスに対して行う各種設定、新規作成、変更、削除を行う手順や方法、各種操作手順書等(運用開始まで)
⑩利用者マニュアル
サービスを利用する利用者向けのマニュアル、各種操作手順書等(運用開始まで)
【⑨⑩については、動画を合わせて提供することが望ましい】
5.2 成果物に関する著作権など
① 本業務における成果物の著作権は、第三者が従前から有していたものを除き、受託者に帰属する。
② 本業務における成果物に、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は、財団に非独占的な使用権を許諾する権限を有し、使用許諾契約など、必要となる一切の手続きをおこなうこととする。この場合、当該契約等の内容について、事前に財団の承認を得ること。なお、財団が特に使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に必要な費用の負担を行うこと。
③ 本業務に係り発生し、受託者に帰属する著作権について、著作物の自己利用を目的とする範囲に限り、財団が任意に複製、翻案、改良又は改変を行っても、受託者は著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)を行使しないものとする。
④ 本業務に係り第三者が有する知的所有権を利用する場合、受託者の責任において解決をすること。
5.3 本業務の実施にあたり受託者に求める体制
①受託者は、中核となる管理責任者(プロジェクトマネジャー)を配置する。当該管理者は、ガルーンから Apps への移行に関する豊富な経験を持ち、本業務を適切に遂行する能力を有すること。
②受託者は、原則として本業務を第三者に再委託してはならない。特別な理由で一部の業務について再委託の必要がある場合には、事前に、甲へ理由と再委託先を書面で提出し、承諾を得なければならい。
③本業務全体のスケジュール進捗管理は受託者が主体となって、財団と協議の上行うこと。
5.4 機密保護要件
①財団は、受託者が本事業を履行する上で、必要な関係書類を随時貸与する。受託者は、貸与された関係書類を別途締結する契約書に従って扱い、善良な管理者の注意をもって管理、保管するものとする。
②受託者は、秘密情報、個人情報について、別途締結する契約書に従い、十分な注意を払って取り扱いを行うこと。
5.5 その他の業務条件
* 本業務に必要となる機器、媒体、通信費、消耗品、交通費等は原則として受託者が負担すること。ただし、本業務遂行上、財団の事務所等で受託者が作業を実施する必要がある場合、財団は、当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、協議の上、受託者に提供するものとする。
* 受託者は、関係法令及び関係規定を遵守し、財団職員との十分な協議を行い、共通の認識を持った上で、業務の遂行にあたること。
* 受託者から財団へ提出された書類は返却しない。
* 提案及び業務の遂行に際しては、財団が公開している資料に記載された要件と齟齬が生じないようにすること。除外事項に関しては、受託者の責任においてその旨をあらかじめ示すこと。
* その他、本仕様書に記載の無い事項に関して疑義が生じた場合は、財団情報管理課と受託者において、別途協議した上で対応を調整するものとする。
* Apps運用開始後、受託者が、本業務を自らの実績として宣伝、広報活動に使用しても構わない。また、財団は必要に応じて、それら受託者の活動に、協議の上協力することとする。
以 x
x国立劇場 Google Apps for Business
導入支援・サポート・付加サービス等に関する契約書(案)
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)、【受託者】(以下「乙」という)は、新国立劇場がGoogle Apps for Business(以下「Apps」という。)の利用を開始するにあたり、導入支援・サポート・付加サービス等に関して、次の通りこの契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が、乙に対して依頼する下記の点について、基本的な契約事項を定めることを目的とする。
① 仕様書で定める通り、Apps自体の手配を行うこと。ただし、Apps自体の利用に関する、Google社が関係する契約は別途締結することとし、Apps自体に関する事柄は、本契約ではなく、当該契約が適用されることとする。
② 仕様書で定める通り、Appsの利用開始にあたり、各種の導入支援を行うこと。
③ 仕様書で定める通り、Appsの運用開始後、サポートを行うこと。
④ 仕様書で定める通り、Appsの付加サービスを手配し、利用できる状態にすること。
⑤ その他必要な事項
2 本契約は、この契約書のほか以下の各号の文書から構成され、合わせて本契約の内容を規定するものとする。
① 平成25年○月○日付「新国立劇場グループウェア(Google Apps for Business)導入等業務
仕様書」(以下「仕様書」という。)
② 平成25年○月○日付「落札金額内訳書」
③ 「協働関係形成に係る取決め書」
④ ①②③に関して本契約締結までに甲乙間で取り交わされた文書
(契約期間、利用期間、引き渡し、瑕疵)
第2条 契約期間は、平成25年○月○日から平成28年5月31日までとし、Apps の開通期間は、原則としてい平成25年6月1日より平成28年5月31日までとする。
2 付加サービスの引き渡しにおける、検収方法については、次の各号のとおりとする。
①付加サービスについて、甲は、別途甲乙協議の上定める期間(以下、「検査期間」という。)内に、仕様書及び事前の打合せ結果と合致するか否かを検査しなければならない。
②甲は、付加サービスが前項の検査に適合する場合、乙に通知するものとする。また、甲は、付加サービスが前項の検査に合格しない場合、乙に対し不合格となった具体的な理由を明示し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認められるときには、乙は、協議の上定めた期限内に無償で修正して甲に納入し、甲は必要となる範囲で、前号所定の検査を再度行うものとする。
③本項所定の検査合格をもって、付加サービスの検収完了とする。
3 付加サービスの瑕疵担保責任については、次の各号のとおりとする。
①前項の検収完了後、付加サービスについて瑕疵が発見された場合、甲は乙に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を修正するものとする。但し、乙がかかる修正責任を負うのは、付加サービスの引き渡し後6ヶ月以内に甲から請求された場合に限るものとする。
②本項第1号にかかわらず、瑕疵が軽微であって、修正に過分の費用を要する場合、乙は前号所定の修正責任を負わないものとする。
③本項第1号の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。
④引き渡し後についても、付加サービスに新機能がリリースされた場合、本項の規定は当該新機能に準用される。
(契約終了後)
第3条 本契約の契約期間が終了した際、Apps 自体の利用に関する Google 社の関係する契約が延長される場合には、本契約についても同様に延長されるものとする。
(契約金額)
第4条 契約金額は以下の通りとする。契約金額には Apps 自体の利用に関する費用は含まないが、導入支援・サポート・付加サービス等、残りのすべての金額を含むものとする。
①導入支援に関する金額 金********円(消費税および地方消費税込)
②付加サービスの初期設定に関する金額 金********円(消費税および地方消費税込)
③サポート、付加サービスの利用に関する金額 金********円(消費税および地方消費税込)合計 金********円(消費税および地方消費税込)
(支払)
第5条 甲は、乙に対し、契約金額総額を Apps 開通月数である36で除した額を、Apps 開通開始後、
1ヶ月経過ごとに支払うものとする。
2 乙は、該当月の翌月5日までに甲の担当部署に請求書を送付し、xは請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
3 乙の責に帰すべき事故により、甲の業務執行に支障を生じた時の支払いについては、甲乙協議の上、当該月の支払いを減額することができるものとする。
4 第3条の規定により本契約が延長される場合、延長時の状況に応じて、甲乙で協議の上、延長期間において支払うべき額を見直すことができるものとする。
第2章 資料及び情報の取扱い
(資料等の提供及び返還)
第6条 甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。
2 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行う。
3 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、甲乙協議の上、乙に提供するものとする。
4 甲が前各項により乙に提供する資料等又は作業実施場所に関して、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の履行遅滞、納入物の瑕疵等の結果については、乙はその責を免れるものとする。但し、乙が内容等の誤りあることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかった場合はこの限りではない。
5 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)
第7条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
(秘密情報の取扱い)
第8条 甲、乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 7 日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲、乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 甲、乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 甲、乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の従事者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該従事者に退職後も含め課すものとする。
5 秘密情報の提供及び返却等については、第6条(資料等の提供及び返還)を準用する。
6 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
7 本条の規定は、本契約終了後、5年間存続する。
(個人情報)
第9条 乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定める個人情報であって、本件業務遂行に際して甲より取扱を委託されたもの(以下「個人情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。なお、xは、個人情報を乙に提示する際はその旨明示するものとする。また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう務めるものとする。
2 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4 個人情報の提供及び返却等については、第6条(資料等の提供及び返還)を準用する。
第3章 権利帰属
(成果物の著作権)
第10条 本件業務において、乙が、甲に対して提出する成果物についての著作権の詳細は、仕様書で定める通りとする。
第4章 一般条項
(権利義務譲渡の禁止)
第11条 甲、乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(解約)
第12条 甲は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の1ヶ月前までに乙に通知するものとする。
2 前項により本契約を解約したときは、甲は、乙に対し、第4条(契約金額)第1号、第2号で規定された金額の残に相当する額を支払うものとする。
(解除)
第13条 甲、乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 重大な過失又は背信行為があった場合
② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2 甲、乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反(別添の仕様書において定められた個々の作業の遅滞を含む。)し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙について、暴力団が関与していることが判明した場合の契約解除については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
4 甲が、本条第1項、第2項により契約を解除した場合、甲は、第12条第2項の義務を負わない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第14条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1頃に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 甲が、本条第1項により契約を解除した場合、甲は、第12条第2項の義務を負わない。
7 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。
(損害賠償)
第15条 甲、乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
(知的財産権侵害の責任)
第16条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、本契約における損害賠償に関する規定にかかわらず、乙はかかる申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。但し、第三者からの申立が甲の帰責事由による場合(甲乙間で別段合意がない限り、第17条に定める第三者ソフトウェア又は第18条に定めるFOSSに起因する場合も含む)にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。
① 甲が第三者から申立を受けた日から10日以内に、乙に対し申立の事実及び内容を通知すること
② 甲が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、乙に対して実質的な参加の機会及びすべてについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること
③ 甲の敗訴判決が確定すること又は乙が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること
2 乙の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、乙は、乙の判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の納入物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。
3 第1項に基づき乙が負担することとなる損害以外の甲に生じた損害については、本契約における損害賠償に関する規定によるものとする。
(第三者ソフトウェアの利用)
第17条 乙は、本件業務遂行の過程において、本件を構成する一部として第三者ソフトウェアを利用 しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用の メリット及びデメリット、並びに品質及び本件への適合性その他についての調査結果などの情報、さ らにはそれらの情報を専門家として検討・評価した結果をその利用方法等の情報を書面により提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案するものとする。
2 甲は、前項所定の乙の提案を基に、第三者ソフトウェアの採否を決定する。
3 前項に基づいて、甲が第三者ソフトウェアの採用を決定する場合、甲は、甲と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。但し、乙が、当該第三者ソフトウェアを甲に利用許諾する権限を有する場合は、甲乙間においてライセンス契約等、必要な措置を講ずるものとする。なお、第三者ソフトウェアを利用する上で発生する費用は、リース等契約の契約金額に含まれるものとする。
4 乙は、第三者ソフトウェアに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、乙は、第1項所定の第三者ソフトウェア利用の提案時に権利侵害又は瑕疵の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。但し、前項但し書きの場合で、甲乙間においてライセンス契約が締結され、当該ライセンス契約に別段の定めがあるときには、当該定めによるものとする。
(FOSSの利用)
第18条 乙は、本件業務遂行の過程において、本件システムを構成する一部としてFOSSを利用しようとするときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴などF OSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル、バグ情報、保守情報、及び本件への適合性その他等にについての調査結果などの情報関する適切な情報、さらにはそれらの情報を専門家として検討・評価した結果を、書面により提供し、甲にFOSSの利用を提案するものとする。
2 甲は、前項所定の乙の提案を基に、FOSSの採否を決定する。
3 乙は、FOSSに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、乙は、第1項所定の第三者ソフトウェア利用の提案時に権利侵害又は瑕疵の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
(和解による紛争解決)
第19条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合、甲、乙は、第20条所定の紛争解決手続をとる前に、協議を十分に行うとともに、次項の措置をとらなければならない。
2 前項所定の協議で甲乙間の紛争を解決することができない場合、第20条に定める紛争解決手続をとろうとする当事者は、相手方に対し紛争解決のための権限を有する代表者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、相手方が当該通知を受領してから10日以内に東京(都市名)において、誠実に協議を行うことにより紛争解決を図るものとする。
3 前項に定める認証紛争解決手続によって和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合、甲、乙は、第20条所定の紛争解決手続をとることができる。
(合意管轄)
第20条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
この契約を証するため、この本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保管する。
平成 年 月 日
甲 東京都渋谷区本町1-1-1
公益財団法人新国立劇場運営財団理事長 福地 茂雄
乙 住所
【受託者】
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)、○○○(以下「乙」という。)及び株式会社以下「丁」という。)は、甲の新国立劇場総合情報システムの更新における、甲と乙との間の平成○
○年○○月○○日付の「新国立劇場 Google Apps for Business 導入支援・サポート・付加サービス等に関する契約書」(以下「導入等契約書」という。)に基づく業務の管理・遂行に関して、次のとおり取り決める。
1.目的
本取決め書は、甲の新国立劇場総合情報システム更新にあたっての設計・開発等について、本件システムの円滑稼働という共通の目的を実現するために必要となる協働責任の考え方に基づき、各事業者相互の役割分担、プロジェクト管理のあり方等が互いに明確となるよう、その基本的な事項を定めることを目的とする。
2.背景
甲の新国立劇場総合情報システムとは、甲が有する、ソフトウェア、ハードウェアシステムの全体を指す。この総合情報システムは、下記の要素から構成される。更新にあたっては、要素ごとに別個に調達される。原則として、平成25年8月1日から一斉に本格稼働する。
①新国立劇場業務支援システム(更新対象)
使用者管理サブシステム、営業サブシステム、会計サブシステム、物品サブシステムから構成されるソフトウェア群およびそのソフトウェアを搭載するサーバ群。
②ネットワーク基盤(更新対象)
SINETノードおよび外部拠点との接続回線、ファイアウォール、各種ルータ、各種スイッチ、ハブ、館内の有線/無線LAN配線・機器、AD・DHCP・認証他の機能を提供するサーバ群、 NAS、バックアップストレージなど、ネットワークおよび共用のストレージを構成するハードウェア群。
③PC周辺機器群(更新対象)
②のネットワークに接続し、職員が使用するPCや周辺機器。
④グループウェア(更新対象)
メール機能などを含むグループウェア。Google Apps for Business利用を前提とする。
⑤web基盤(更新対象)
新国立劇場公式ウェブサイトを実現する基盤。DNS機能も含む。クラウド利用を前提とする。
⑥新国立劇場現代舞台芸術情報システム(更新対象外)
現代舞台芸術情報鑑賞システム、図書管理システム、所蔵品管理システムから構成されるソフトウェア群およびそのソフトウェアを搭載するサーバ群。(一部クラウド利用)
⑦その他既開発システム(更新対象外)
衣裳管理システム、賛助会員管理システムなど、既開発済みで今回更新しないソフトウェア群およびそれらを搭載するPC、サーバ群
3.プロジェクト体制
本件プロジェクトにおいては、発注者である甲の調達担当課室の下、乙ら(調達担当課室との間で今後契約を締結する、2条の各号で示した個別機能を受け持つ事業者が含まれる。)を個別機能事業者、丁を工程管理幹事事業者とし、それぞれ次の業務を担う。また、「4.プロジェクトの管理」以下で定める役割分担に従って、本件プロジェクトを遂行する。
① 調達担当課室
本件プロジェクトの管理・遂行についての最終的責任と権限を有しており、プロジェクト全体に係るプロジェクト管理を行い、本件システムを稼働させる。
② 工程管理幹事事業者
プロジェクト全体に係るプロジェクト管理のため、調達担当課室が行う承認・確認・指示・判断等
について、専門的見地から支援する。
③ 個別機能事業者
個別機能システムの設計・開発等を行う
4.プロジェクトの管理
4.1 プロジェクト標準等
(1)プロジェクト管理は、甲及び丁により、全体プロジェクト計画書において定められるプロジェクト標準等に従って行う。
(2)工程管理幹事事業者、個別機能事業者は、プロジェクト標準等を遵守する。
4.2 プロジェクト管理体制
(1)調達担当課室は、工程管理幹事事業者の支援を得て、文書管理、情報セキュリティ管理、進捗管理、品質管理、課題・問題管理、変更管理、構成管理等のプロジェクト管理を自己の責任と権限において実施する。
(2)個別機能事業者は、(1)のプロジェクト管理の実施について、調達担当課室及び工程管理幹事事業者に協力する。
(3)個別機能事業者は、自己及び自己の再委託先による業務(共通・個別の設計・開発)について、文書管理、情報セキュリティ管理、進捗管理、品質管理、課題・問題管理、変更管理、構成管理等のプロジェクト管理を実施する。
(4)個別機能事業者は、自身が実施しているプロジェクト管理の状況を調達担当課室又は工程管理幹事事業者に報告し、また、調達担当課室又は工程管理幹事事業者から指示されたプロジェクト管理上の施策を自己及び自己の再委託先において実施する。
4.3 会議体への参加
(1)工程管理幹事事業者は、個別機能事業者に対し、全体プロジェクト計画書で定める各種の会議体への出席を求めることができる。また、工程管理幹事事業者は、プロジェクト計画書で定める各種の個別機能事業者と調達担当課室との間で開催される会議体に出席することができる。
(2)調達担当課室は、各事業者に対し、必要に応じてプロジェクト計画書で定める各種の会議体への出席を求めることができる。
5.責任関係
5.1 プロジェクト遂行上の課題・問題
(1)本件プロジェクト遂行上の課題又は問題のうち、特定の個別機能事業者に係るものについては当該個別機能事業者が、自己の責任と権限において解決する。
(2)本件プロジェクト遂行上の課題又は問題のうち、複数の事業者に係るものについては、当該事業者、調達担当課室及び工程管理幹事事業者が共同で、その責任と権限において解決する。
(3)(1)及び(2)に該当する場合であっても、調達担当課室の責に帰すべき事由による課題又は問題の解決、調達担当課室が行うべき承認・確認・調整・判断等については、工程管理幹事事業者の支援を得て、調達担当課室がこれを行う。なお、場合により、個別の案件について、調達担当課室は権限を工程管理幹事事業者に移譲できることとする。
(4)課題又は問題がいずれの事業者に係るものかの判別については、調達担当課室又は工程管理幹事事業者の指示を受けた事業者が判別に必要な調査等の作業を行った上で、その結果に基づき工程管理幹事業者の支援を得て、調達担当課室が判定する。なお、場合により、個別の案件について、調達担当課室は権限を工程管理幹事事業者に移譲できることとする。
5.2 システム上の課題・問題
(1)本件システム上の課題又は問題(成果物の不具合を含む。以下同じ。)のうち、特定の個別機能システムに係るものについてはこれを担当する個別機能事業者が、自己の責任と権限において解決する。
(2)本件システム上の課題又は問題のうち、複数のシステムに係るものについては、これを担当する事業者が共同で、その責任と権限において解決する。
(3)(1)及び(2)に該当する場合であっても、調達担当課室の責に帰すべき事由による課題又
は問題の解決、調達担当課室が行うべき承認・確認・調整・判断等については、工程管理幹事事業者の支援を得て、調達担当課室がこれを行う。なお、場合により、個別の案件について、調達担当課室は権限を工程管理幹事事業者に移譲できることとする。
(4)課題又は問題がいずれのシステムに係るものかの判別については、調達担当課室又は工程管理幹事事業者の指示を受けた事業者が判別に必要な調査等の作業を行った上で、その結果に基づき工程管理支援業者の支援を得て、調達担当課室が判定する。なお、場合により、個別の案件について、調達担当課室は権限を工程管理幹事事業者に移譲できることとする。
(5)契約の「(検収)」で定める検収を完了したシステムの課題又は問題については、契約の「(瑕疵担保責任)」で定める瑕疵担保責任の対象となる場合に限り、(1)及び(2)を適用する。
5.3 検査の延期
(1)複数の事業者の納入物を一括して、導入等契約書の「(検収)」の規定に定める検査を実施す る場合、その一部の事業者の納入遅延又は検査不合格のために全体の検収を完了できないときは、調達担当課室は7日間に限り、検査を延期することができる。
(2)(1)の場合で、検査の延期が7日間を超える場合、協議の上、新たな検査の期日を定める。
(3)(1)の場合で、既に実施した検査の結果等により、自己の納入物が検査に合格し得るものであることを証明できる事業者は、調達担当課室に対し、自己の納入物のみについて検収の完了を求めることができる。この場合、調達担当課室は、導入等契約書の「納入物の納入」または「引渡し」の規定に従って、検査を行う。
5.4 業務の変更
(1)調達担当課室は、仕様を変更する場合は事前に、また、事業者から仕様の変更を提案された場合は事後に遅滞なく、他の事業者に対し、変更の内容がその事業者の業務に影響を及ぼすものでないか確認する。
(2)各事業者は、調達担当課室から(1)の確認を受けた場合で、当該変更が自己の業務に影響を与えると判断するときは、調達担当課室に対し、その影響の具体的内容及びその根拠を示した上で、他の変更案を提案することができる。
5.5 業務の遅延
各事業者は、他の事業者の業務の遅延により自己の業務が遅延すると判断するときは、調達担当課室に対し、仕様変更の提案をすることができる。但し、当該遅延の具体的可能性について、あらかじめ明示していた場合に限る。
5.6 資料等の提供及び返還
各事業者は、導入等契約書の「(資料等の提供及び返還)」の規定が定めると同様の手続に、各事業者相互間でも従う。
5.7 資料等の管理
各事業者は、導入等契約書の「(資料等の管理)」の規定が定めると同様の資料等管理義務を、各事業者相互間でも負う。
5.8 秘密情報の取扱い
各事業者は、導入等契約書の「(秘密情報の取扱い)」の規定が定めると同様の秘密保持義務を、各事業者相互間でも負う。
5.9 個人情報
各事業者は、導入等契約書の「(個人情報)」の規定が定めると同様の管理義務を、各事業者相互間でも負う。
5.10 知的財産権
導入等契約書中の仕様書が定めた著作権に関する規定により複数の事業者が著作権その他の知的財産権を取得する場合、これを当該事業者の持分均等の共有とする。
5.11 和解による紛争解決
(1)各事業者は、導入等契約書の「(和解による紛争解決)」の規定が定めると同様の紛争解決手続をとる義務を、各事業者相互間でも負う。
(2)各事業者相互間における(1)の紛争解決手続には、調達担当課室が関与する。
平成 年 月 日
甲 東京都渋谷区本町1-1-1
公益財団法人新国立劇場運営財団理事長 福地 茂雄
乙 住所
【設計、納入、保守など受託者】
丁 東京都江東区東陽二丁目3番25号株式会社内田洋行
官公自治体ソリューション事業部執行役員 事業部長 不室 克巳