Contract
災害時における東北電力ネットワーク株式会社所管施設の災害応急対策業務に関する協定書
東北電力ネットワーク株式会社(以下「甲」という。),一般社団法人日本建設業連合会北陸支部(以下「乙」という。)とは,災害時における東北電力ネットワーク株式会社所管施設等の災害応急対策業務に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,地震,大雨,大雪等の異常な自然現象及び予期できない災害等により,甲が管理している施設等のうち主に電気工作物(以下「所管施設」という。)において被災した場合の応急復旧業務及び応急復旧用資機材の調達(以下「業務」という。)に関し必要な事項を定め,甲と乙が協力して被災施設の早期復旧に資することを目的とする。
(業務の実施範囲)
第2条 業務の実施範囲は,原則として新潟県内において甲の要請する災害発生箇所とする。
(業務の内容)
第3条 乙が協力する業務の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 被災した所管施設の応急対策業務の遂行に必要な建設機械,資材,技術者及び労力等の調達及び役務提供
二 甲への技術提言
(災害緊急窓口の報告)
第4条 甲及び乙は,本協定に係る災害時緊急連絡窓口を本協定締結後速やかに相手方に報告するものとし,当該災害時緊急連絡窓口に変更があった場合には,直ちに相手方に報告するものとする。
(業務の要請)
第5条 甲は,所管施設に災害が発生し被害施設の早期復旧を図るために必要と認めるときには,乙に対し動員できる乙の会員からなる編成表(建設資機材,技術者,労務等),連絡系統及び動員時間に関する情報の提供を要請することができるものとする。
また,その際に甲の復旧業務統括者(以下「復旧統括者」という。)を乙に対し通知するものとする。
2 乙は,前項の規定に基づく要請があった場合には,出来る限り速やかに甲に当該情報を提供するものとする。
3 甲は,前項の情報に基づき会員を選定した場合は,乙に通知するとともに,当該会員に出動を要請することができるものとする。
(業務の実施)
第6条 乙の会員は,前条第3項に基づく出動要請があったときは,出来る限り速やかに被災状況を把握し,復旧統括者の指示により,業務を実施するものとする。
2 会員は,出動後直ちに復旧統括者の指示に従い,現場責任者の氏名及び連絡先,出動時間及び作業員名簿並びに建設資機材等について復旧統括者に報告するものとする。
(契約の締結)
第7条 復旧統括者は,第5条第3項に基づく要請に応じて出動した乙の会員と遅滞なく工事請負契約を締結するものとする。
(損害の負担)
第8条 業務の実施に伴い,甲,乙双方の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき,または建設資機材等に損害が生じたときは,乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲または復旧統括者に報告し,その処置について,甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の期間は,協定を締結した日から令和3年3月31日までの期間とする。ただし,期間満了の 1 ヶ月前までに甲,乙いずれからも書面により何ら申し出のない 時は,引き続き同一条件をもって毎年継続していくものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項,またはこの協定に疑義が生じたときは,その都度,甲乙が協議してこれを定めるものとする。
この協定の証として,本書2通を作成し,甲乙が記名捺印の上,それぞれ各1通を保有するものとする。
令和2年4月1日
甲 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
土木建築部長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxx0xx1一般社団法人日本建設業連合会
北陸支部長 xx xx
※HP掲載分については印影を省略する。