Contract
がん薬物治療特約 目次
1.総則
10.請求手続き
第1条 特約の締結
第2条 特約の責任開始期
第3条 特約の保険期間および保険料払込期間
第22条
11.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第23条
12.主約款の準用
2.がん薬物治療給付金の支払い・特約保険料の払込
免除
第4条 がん薬物治療給付金の支払い
3.告知義務・告知義務違反による解除
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
4.重大事由による解除
第8条 告知義務違反による解除を行わない場合
5.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第9条
第10条 特約保険料の払込み第11条 特約保険料の立替え
6.特約の復活
第12条 特約の失効および同時消滅
7.特約内容の変更
第13条
第14条 がん薬物治療給付金額の減額第15条 がん薬物治療給付金額の増額第16条 特約の復旧
8.特約の解約・解約返戻金額
第17条 がん薬物治療給付金の受取人の変更
第24条
13.特則
第25条 中途付加の場合の特則
第26条 新特別条件特約等付加の場合の特則
第27条 主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則
第28条 主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則
第29条 主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則
第30条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則
第31条 主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則
第32条 主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則第33条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等
の場合の特則
第34条 主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則
第35条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第36条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第37条 主契約が無配当医療保険の場合の特則
第38条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第18条 | 特約の解約 | 第39条 | 主契約が無配当定期保険の場合の特則 |
第19条 | 解約返戻金額 | 第40条 | 主契約が無配当医療定期保険(09)等の場合の |
第20条 | 債権者等による解約の効力等 | 特則 | |
第41条 | 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場 | ||
9.社員配当金 | 合の特則 | ||
第21条 | 第42条 | 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の 場合の特則 |
別表 対象となるがん
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、総合医療特約または疾病医療特約(01)とあわせて主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.がん薬物治療給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条(がん薬物治療給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、がん薬物治療給付金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期[1]以後に発病した[2]がん(別表)を直接の原因として、医師による薬物治療[3](医薬品医療機器等法[4]にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤[5]または疼痛緩和薬[6]の投与または処方[7]をいいます。以下同じ。)を受けたときに支払います。[8] |
2.支払額 | がん薬物治療給付金が支払われる薬物治療を受けた日[9]の属する月ごとに、がん薬物治療給付金額 [10]を支払います。 |
3.給付限度 | がん薬物治療給付金の支払いは、この特約の保険期間を通じて120月分の支払いを限度とします。 |
② 前項第1号にかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病したがん(別表)を直接の原因として前項に定めるがん薬物治療給付金の支払理由に該当したときは、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[11]に、会社が、告知等により知っていたそのがん(別表)に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でがん薬物治療給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、そのがん(別表)に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.そのがん(別表)について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、がん薬物治療給付金を支払います。ただし、そのがん(別表)による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
③ がん薬物治療給付金が支払われる薬物治療を受けた日[9]が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初の治療日にがん薬物治療給付金の支払理由が生じたものとみなします。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、がん薬物治療給付金を
補 則 欄
第4条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額の際のがん薬物治療給付金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始の日から起算して2年を経過した後に受けた薬物治療は、責任開始期以後に発病したがん(別表)による薬物治療とみなします。
[3]健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付の対象となっている療養に限ります。以下同じ。 [4]「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」をいいます。以下同じ。
[5]次の条件をすべて満たす医薬品をいいます。
1.効能または効果にがん(別表)を含む医薬品であること
2.がん細胞の消滅、破壊または発育もしくは増殖の抑制を通じて、がん(別表)の治癒、再発予防もしくは症状緩和(骨転移による骨破損の抑制を含みます。)または延命を目的として使用された医薬品であること
[6]次の条件をすべて満たす医薬品をいいます。
1.オピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物をいいます。)であること
2.がん(別表)による疼痛(がん(別表)の治療による痛みを含みます。)の緩和を目的として使用された医薬品であること
(ただし、手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品を除きます。)
[7]処方せんの交付(紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの交付をいいます。)を含みます。
[8]処方せんの交付が行われた場合でも、その処方せんにもとづく抗がん剤または疼痛緩和薬の支給を受けていないときは、がん薬物治療給付金を支払いません。
[9]次のいずれかの日とします。
1.医師が注射による抗がん剤または疼痛緩和薬の投与を行った日
2.医師が抗がん剤または疼痛緩和薬の処方を行った日(医師が処方せんの交付を行った場合はその日とします。)
[10]がん薬物治療給付金が支払われる薬物治療を受けた日の属する月中にがん薬物治療給付金額が減額または増額されたときは、その治療日現在のがん薬物治療給付金額とします。
[11]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額の際のがん薬物治療給付金額の増額部分については、その際とします。
その法人に支払います。
第5条(特約保険料の払込免除)
① 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.がん薬物治療給付金額の減額および増額
2.特約の復旧
3.告知義務・告知義務違反による解除
第6条(告知義務)
この特約の締結、復活、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額の際、会社が告知書で質問したがん薬物治療給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第7条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② がん薬物治療給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、がん薬物治療給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、がん薬物治療給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、がん薬物治療給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
第8条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、がん薬物治療給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
4.重大事由による解除
第9条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
補 則 欄
第7条補則
[1]この特約の復旧またはがん薬物治療給付金額の増額が行われた場合には、その際のがん薬物治療給付金額の増額部分とします。 [2]すでにがん薬物治療給付金を支払っていたときはがん薬物治療給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたと
きは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第8条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額の際のがん薬物治療給付金額の増額部分についてはその際の責任開始の日とします。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者または被保険者が、この特約のがん薬物治療給付金[1]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[2]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約のがん薬物治療給付金[1]の請求に関し、被保険者[3]が詐欺行為[2]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[4]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[4]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[4]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力[4]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[4]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者または被保険者に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[5] |
② がん薬物治療給付金の支払理由[6]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[6]によるがん薬物治療給付金の支払い[1]を行いません。[7]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
5.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第10条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までにがん薬物治療給付金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]をがん薬物治療給付金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、がん薬物治療給付金を支払いません。
第11条(特約保険料の立替え)
猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、
補 則 欄
第9条補則
[1]保険料の払込免除を含みます。 [2]未遂を含みます。
[3]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[4]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[5]例えば、他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること等により、第4号の事由に該当することがあります。
[6]保険料の払込免除の理由を含みます。
[7]すでにがん薬物治療給付金を支払っていたときはがん薬物治療給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第10条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。
第12条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
3.総合医療特約または疾病医療特約(01)の消滅
③ この特約によるがん薬物治療給付金の支払いが通算して120月分に達した場合は、そのがん薬物治療給付金の支払理由に該当した時にこの特約は消滅します。
6.特約の復活
第13条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
7.特約内容の変更
第14条(がん薬物治療給付金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、がん薬物治療給付金額の減額を請求することができます。ただし、減額後のがん薬物治療給付金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 総合医療特約における入院給付日額または疾病医療特約(01)における主契約の被保険者の疾病入院給付日額が減額され、がん薬物治療給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときは、がん薬物治療給付金額を会社の定める限度まで減額します。
③ がん薬物治療給付金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
第15条(がん薬物治療給付金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、がん薬物治療給付金額を増額することができます。
② 会社は、がん薬物治療給付金額の増額を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からがん薬物治療給付金額の増額部分について責任を負います。
1.会社の定める金額を受け取った時
2.告知が行われた時
第16条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第17条(がん薬物治療給付金の受取人の変更)
がん薬物治療給付金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
8.特約の解約・解約返戻金額
第18条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第19条(解約返戻金額)
この特約の解約返戻金はありません。
第20条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
9.社員配当金
第21条
① この特約の締結日から起算して所定の期間を経過したことその他の所定の要件を満たす場合、この特約の社員配当金を割り当てることがあります。
② 前項により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
10.請求手続き
第22条
この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.がん薬物治療給付金の支払い
2.特約内容の変更
11.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第23条
① この特約の給付にかかわる公的医療保険制度[1]の変更または医薬品医療機器等法等の改正による医薬品製造販売承認制度の変更が将来行われたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、がん薬物治療給付金の支払理由の変更を行うことがあります。
② 前項によりがん薬物治療給付金の支払理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
12.主約款の準用
第24条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
13.特則
第25条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、総合医療特約または疾病医療特約 (01)とあわせてこの特約を締結します。また、すでに総合医療特約または疾病医療特約(01)が付加されている主契約について、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における被保険者の年齢により計算します。 |
第26条(新特別条件特約等付加の場合の特則)
新特別条件特約または特別条件特約に定める特定部位不支払方法をこの特約に適用する場合、被保険者が特定部位
補 則 欄
第22条補則
[1]請求権者であることを証する書類、がん薬物治療給付金の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
第23条補則
[1]「公的医療保険制度」とは、健康保険法等にもとづく医療保険制度をいいます。
第25条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
に生じたがん(別表)により会社指定の期間中に受けた薬物治療に関しては、がん薬物治療給付金を支払いません。
第27条(主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付定期保険または定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別 保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
2.前号にかかわらず、次の場合、この特約は更新されません。
イ.主契約に付加されている総合医療特約または疾病医療特約(01)が更新されないときロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間とします。
4.前号にかかわらず、更新後の主契約の保険期間が会社の定める期間をこえるときは、更新後のこの特約の保険期間を会社の定める期間とすることがあります。
5.この特約が更新されたときは、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
6.第2号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第12条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済養老保険」と読み替えます。
第28条(主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当xx終身保険または終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]の範囲内で会社の定める期間に変更の請求があったものとします。
ロ.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ハ.この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ニ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは
補 則 欄
第28条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
[2]この特約が5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときを除きます。
消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更される場合でも、この特約から主契約の保険料積立金に充当する精算金はありません。
④ 第2項第1号において、主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険から変更されたものであって、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されている場合は、主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚姻の取消しにより、この特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第29条(主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則)
この特約が生存給付金付逓増年金収入保障保険、逓増年金収入保障保険(養老保険型)または逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)に付加されている場合、主契約の死亡保険金または高度障害保険金の支払理由が生じたときは、この特約も同時に消滅します。
第30条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、新生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の被保険者の変更を承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の被保険者の変更の取扱いを行います。
3.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)および第8条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際し
ては、「復活または復旧された場合」を「復活もしくは復旧され、または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、
「復活または復旧の際」を「復活もしくは復旧または婚姻時の特別取扱いの際」と読み替えます。
4.第6条(告知義務)および第8条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「復活、復旧またはがん薬物治療給付金額の増額」を「復活、復旧、がん薬物治療給付金額の増額または婚姻時の特別取扱い」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別 保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
2.前号にかかわらず、次の場合、この特約は更新されません。
イ.主契約に付加されている総合医療特約または疾病医療特約(01)が更新されないときロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
3.更新後の主契約の保険期間が会社の定める期間をこえるときは、更新後のこの特約の保険期間を会社の定める期間とすることがあります。
4.この特約が更新されたときは、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第31条(主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険 (93)、新個人年金保険または個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第12条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
4.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または個人年金保険(93)の場合、第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)、新個人年金保険もしくは個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)もしくは新個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間に変更があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間に変更があったものとします。
b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長い年金部分の年金支払期間満了時[2]までの期間の範囲内で会社の定める期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[3]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算による支払金はありません。
第32条(主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則)
① この特約が変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第12条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の自動延長保険、払済保険または延長保険への変更」と読み替えます。
2.主契約が変額保険(終身型)の場合、主契約に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
補 則 欄
第31条補則
[1]この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときを除きます。
[2]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[3]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。 [4]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
(1) 年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]の範囲内で会社の定める期間に変更の請求があったものとします。
(2) 第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
(3) この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
(4) この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
ロ.主契約の一部を年金支払いに移行する場合
(1) 主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
(2) この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
3.この特約については、特別勘定による運用はしません。
② 前項第2号によりこの特約の契約内容が変更される場合でも、この特約から主契約の保険料積立金に充当する精算金はありません。
第33条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約の被保険者は、主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者とします。
2.第12条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
3.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
4.主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、
5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
5.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を総合医療特約または疾病医療特約(01)とあわせて締結することがあります。ただし、次に定めるところによります。
イ.主契約消滅前に付加されていたこの特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されていたときは、この特約の締結は行いません。ただし、特定部位不支払方法のみが適用されていた場合で、会社指定の期間が満了しているときを除きます。
ロ.この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
6.この特約が付加されている主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、5年ごと利差配当付終身保険契約または終身保険契約の全部を年金支払いに移行する場合には、第4号にかかわらず、主契約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約は総合医療特約または疾病医療特約(01)とあわせてそのまま継続します。
第34条(主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険または5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、第1回介護年金の支払理由発生時に、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
2.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、前項にかかわらず、次に定めるところによります。
1.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
補 則 欄
第32条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
2.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
③ 主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第1項第1号を次のとおり読み替えます。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の保険期間満了の日が主契約の介護年金支払期間満了の日をこえるときは、この特約の保険期間は、主契約の介護年金支払期間満了の日の直前の契約日の年単位の応当日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。この場合、この特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算による支払金はありません。
ロ.前イにかかわらず、第1回の介護年金の支払理由発生時以後にこの特約の保険料の払込みが必要な場合は、この特約は第1回介護年金の支払理由発生時に消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第
1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
第35条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、災害倍額保障・定期付養老保険、定期付養老保険「しあわせの保険」、災害倍額保障・祝金付特別終身保険「長寿保険」、祝金付特別終身保険「長寿保険」、逓増年金収入保障保険
(養老保険型)、逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)、生存給付金付逓増年金収入保障保険、生存給付金付終身保険「新長寿保険」、個人年金保険、終身保険、新生存給付金付定期保険、新個人年金保険、変額保険(終身 型)、変額保険(有期型)、連生終身保険または個人年金保険(93)に付加されているときは、第21条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
9.社員配当金
第21条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
第36条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約または保険料払込免除特約(15)が付加されているときは、第5条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主契約の普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)に定める保険料の払込免除」を「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約もしくは保険料払込免除特約(15)に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第37条(主契約が無配当医療保険の場合の特則)
この特約が無配当医療保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、介護保障保険料払込免除特約とあわせて主契約に付加して締結します。
2.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
3.第12条(特約の失効および同時消滅)第1項の適用に際しては、「主契約」を「主契約または主契約に付加されている介護保障保険料払込免除特約」と読み替えます。
4.第14条(がん薬物治療給付金額の減額)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 主契約の入院給付日額が減額され、この特約のがん薬物治療給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときは、この特約のがん薬物治療給付金額を会社の定める限度まで減額します。
5.第21条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
9.社員配当金
第21条
この特約の社員配当金はありません。
6.第25条(中途付加の場合の特則)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、介護保障保険料払込免除特約とあわせてこの特約を締結します。また、すでに介護保障保険料払込免除特約が付加されている主契約について、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
7.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別 保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
ハ.特定状態不支払方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
8.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
9.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間の範囲内で会社の定める期間とします。
10.前号にかかわらず、更新後の主契約の保険期間が会社の定める期間をこえるときは、更新後のこの特約の保険期間を会社の定める期間とすることがあります。
11.この特約が更新されたときは、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
12.第8号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第38条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
イ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、主約款の別表に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)[2]になったとき
ロ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した主約款に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、主約款の別表に定めるいずれかの障害状態(以下「障害状態」といいます。)[2]になったとき
2.前号イにかかわらず、主契約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前号イに定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でこの特約の保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
補 則 欄
第38条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号イまたはロに定める原因による障害が加わって該当した高度障害状態または障害状態を含めます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]主契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
ロ.その疾病について、主契約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、この特約の保険料の払込みを免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
5.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより高度障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意ロ.被保険者の犯罪行為
6.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.被保険者の犯罪行為
ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[4]を払い込んでください。払込みのないときは、第1号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
8.第10条(特約保険料の払込み)第3項および第11条(特約保険料の立替え)は適用しません。
9.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、第25条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)第4項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、がん薬物治療給付金をその法人に支払います。
2.第21条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
9.社員配当金
第21条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ハに該当する特約については、第
2号イならびに第3号イおよびロに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき
イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約が消滅する場合には、契約日(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
補 則 欄
第38条補則
[4]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
イ.この特約によるがん薬物治療給付金の支払いが通算して120月分に達することにより、この特約が消滅する場合には、契約日および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ハ.前イおよびロ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約のがん薬物治療給付金額が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の第1保険期間中は、第4条(がん薬物治療給付金の支払い)第4項の適用に際しては、前項第1号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
2.第21条(社員配当金)の適用に際しては、前項第2号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
3.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。ただし、この特約の保険期間が終身のときまたはこの特約に保険期間が終身の特約への変更に関する特約が付加されている
ときは、この限りではありません。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合、この特約は同時に消滅します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
第39条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、第21条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
9.社員配当金
第21条
この特約の社員配当金はありません。
第40条(主契約が無配当医療定期保険(09)等の場合の特則)
① この特約が無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、5年ごと利差配当付医療定期保険、5年ごと利差配当付医療終身保険、無配当新医療定期保険または無配当新医療終身保険に付加されているときは、次に定めるとこ
ろによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)第4項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、がん薬物治療給付金をその法人に支払います。
3.第14条(がん薬物治療給付金額の減額)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 主契約の入院給付日額が減額され、この特約のがん薬物治療給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときは、この特約のがん薬物治療給付金額を会社の定める限度まで減額します。
4.第15条(がん薬物治療給付金額の増額)は適用しません。
5.第25条(中途付加の場合の特則)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② この特約が無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、無配当新医療定期保険または無配当新医療終身保険に付加されているときは、第21条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
9.社員配当金
第21条
この特約の社員配当金はありません。
③ この特約が無配当医療定期保険(09)、5年ごと利差配当付医療定期保険または無配当新医療定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
ハ.特定状態不支払方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
2.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.更新後の主契約の保険期間が会社の定める期間をこえるときは、更新後のこの特約の保険期間を会社の定める期間とすることがあります。
4.この特約が更新されたときは、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、がん薬物治療給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第41条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
第42条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約締結の際、保険契約者の申出により、総合医療特約とあわせて3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)に付加して締結します。
2.第2条(特約の責任開始期)、第5条(特約保険料の払込免除)第1項、第10条(特約保険料の払込み)第1項から第3項まで、第11条(特約保険料の立替え)、第13条(特約の復活)および第21条(社員配当金)は適用しません。
3.第4条(がん薬物治療給付金の支払い)第4項の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めま す。)」を「保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
4.第7条(告知義務違反による解除)第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または主約款に定める死亡時支払金受取人(以下「死亡時支払金受取人」といいます。)もしくは特約死亡保険金受取人
(以下「特約死亡保険金受取人」といいます。)に通知します。」と読み替えます。
5.第9条(重大事由による解除)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第1項第3号および第4号の適用に際しては、「保険契約者または被保険者」を「保険契約者、被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人」と、「保険契約者が」を「保険契約者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人が」と読み替えます。
ロ.第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人に通知します。」と読み替えます。
6.第10条(特約保険料の払込み)の適用に際しては、「主契約、主契約に付加されている特約」を「基本取扱契約に付加されている特約」と読み替えます。
7.第12条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第12条(特約の消滅)
① 次の場合、この特約は消滅します。
1.被保険者が死亡したとき
2.総合医療特約が消滅したとき
② この特約によるがん薬物治療給付金の支払いが通算して120月分に達した場合は、そのがん薬物治療給付金の支払理由に該当した時にこの特約は消滅します。
8.第14条(がん薬物治療給付金額の減額)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 総合医療特約における入院給付日額が減額され、がん薬物治療給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときは、がん薬物治療給付金額を会社の定める限度まで減額します。
9.第25条(中途付加の場合の特則)の適用に際しては、次に定めるところによります。イ.第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 保険契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、総合医療特約とあわせてこの特約を締結します。また、すでに総合医療特約が付加されている基本取扱契約について、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
ロ.第2項の適用に際しては、「主契約の契約日」を「保険契約の契約日」と読み替えます。
別表 対象となるがん
この特約の対象となるがんの範囲は、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013
年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
こうくう いんとう しゅよう 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00~C14 |
しゅよう 消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15~C26 |
きょうくう しゅよう 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30~C39 |
しゅよう 骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40~C41 |
しゅ しゅよう 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43~C44 |
しゅよう 中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45~C49 |
しゅよう 乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
しゅよう 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51~C58 |
しゅよう 男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60~C63 |
じん しゅよう 腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64~C68 |
しゅよう 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69~C72 |
せん せん しゅよう 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73~C75 |
しゅよう 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76~C80 |
しゅよう リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記 載されたまたは推定されたもの | C81~C96 |
しゅよう 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
しゅよう 上皮xx生物<腫瘍> | D00~D09 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の | |
新生物<腫瘍>(D47)のうち | |
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
・骨髄線維症 | D47.4 |
・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
け い ぶ ちつ こうもん
(注)子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の中等度異形成は、「がん」に含めます。