Contract
1 調達件名 塩化カルシウム(粒状)の単価契約
2 調達物品 塩化カルシウム 50トン(予定数量)
3 契約種類 売買契約
4 契約種別 単価契約
5 納入期限 令和3年11月1日から令和4年3月31日まで
(契約期間)
6 納入場所 安曇野建設事務所管内
7 契約代金 塩化カルシウム(粒状) 1トン当たり 金 ○○○○円×110/100
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○円×10/100)
8 契約保証金 金 円とする。
※予算執行者があらかじめ契約保証金の納付を免除するとした場合は、
「金 円とし、財務規則第143条○号の規定によりその納付は免除する。ただし、受注者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。」
とする。
9 支払条件 入札公告及び調達物品説明書に特段の定めがある場合を除き次のとおりとする。
「発注者は、この契約による債務の履行を完了したときに受注者からの請求により契約代金の支払いを行う。なお、契約種別が単価契約の場合は、月毎に分割して請求することができる。」
上記の調達について、発注者と受注者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、別添の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 xx県安曇野市豊科4960-1
xx県安曇野建設事務所長
xx xx
受注者
(総則)
第1条 発注者と受注者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書(設計図書)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書(設計図書)における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 発注者が、契約保証金の納入を要するとした場合において、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、保証の種類が第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保の提供。なお、当該担保の種類及び価値は次表のとおりとする。
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区分
種 類
価 額
ア
国債又は地方債
債券金額
イ
特別の法律による法人の発行する債券
額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
ウ
金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形
手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が契約日の翌日以後の日であるときは、契約日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)
エ
金融機関の保証する小切手
金融機関の保証する金額
オ
金融機関の保証
金融機関の保証する金額
(3) 保険会社との間にxx県を被保険者とする履行保証保険契約の締結及び保険証券の寄託
2 前項第1号及び第2号の規定に係る契約保証金の額又は担保の価額は、契約代金(契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、各契約単価に予定数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額)の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げた保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 第1項により納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、受注者がこの契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する理由が生じたときは、発注者は、速やかに契約保証金又はその担保を返還するものとする。
5 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(納入物品及び方法)
第3条 納入物品は発注者の指示するところにより25kgパック及び500kgパックにより納入しなければならない。
2 物品の納入又は、引渡し及びその場所並びにその期限は、発注者の指示によるものとする。
(物品の検査等)
第4条 前条の納入物品は、発注者の定める方法により、発注者又は発注者の指定する職員が検査を行なうものとする。
2 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となった調達物品について、発注者の指定する日までに再度納入をし、検査を受けなければならない。
3 前2項の規定による検査に要する費用は受注者の負担とする。
(代金の支払)
第5条 受注者は、毎月、前月中に納入した数量をとりまとめ、契約単価に当該数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に代金を支払うものとする。
(危険負担)
第6条 第3条の規定による引渡し前に生じた調達物品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第7条 受注者は、調達物品の引渡し後1年間に、当該調達物品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたきは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該調達物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第8条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第9条 この契約の締結後において、経済状況の激変により、契約内容が著しく不適当となったときは、発注者受注者協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
(著作権)
第10条 この契約により生じる著作権は発注者に帰属するものとし、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。
(契約解除)
第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、履行期限内に調達物品を納入しないとき又は納入することができないと明らかに認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する「暴力団」又は同条第6号に規定する「暴力団員」が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に受注者が該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、この違反の内容が軽微であるときは、この限りではない。
(談合その他の不正行為による解除)
第12条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第13条 受注者は、その責に帰すべき事由により、履行期限内に調達物品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る代金に対し年[政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により定められた率]2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第5条第2項に規定する期限までに契約代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約代金に対し年[支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率]2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第7条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第11条及び前条の規定により契約が解除されたときは、契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅廷損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第14条 受注者は、第12条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2(単価契約にあっては契約保証金の2倍)に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第12条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第15条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者が協議して定めるものとする。
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