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1.総則
船橋市電子調達システム運用基準(建設工事等)
1-1 趣旨
船橋市電子調達システム運用基準(建設工事等)(以下「運用基準」という。)は、船橋市電子調達システムの適切かつ円滑な運用を図るため、関係法令又はxx県電子自治体共同運営協議会が定める規定並びに船橋市契約規則(平成26年船橋市規則第60号)及び電子入札約款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
1-2 用語の定義
⑴ 船橋市電子調達システム
船橋市の契約(財産の売払いを除く。)に係る入札を処理するシステムで、電子入札システム、入札情報サービス及び資格申請システムをもって構成する。なお、船橋市電子調達システムは「ちば電子調達システム」を利用するものとする。
⑵ 電子入札システム
入札案件の登録から参加申請書・入札書等の提出や受理並びに落札者決定までの事務(以下「入開札事務」という。)を電子計算機及び電気通信回線等、電子的方式(コンピュータとネットワーク(インターネット等))を利用して処理するシステムをいう。
⑶ 入札情報サービス(PPI)
発注見通し、入札公告及び入札結果等に関する情報をインターネット上に公表するシステムをいう。
⑷ 資格申請システム
入札参加希望業者が入札に参加するため、⑸に定める入札参加有資格者名簿へコンピュータとネットワーク(インターネット等)を利用して登録申請を行うシステムをいう。
⑸ 入札参加有資格者名簿
船橋市の入札に参加できる業者を登載した船橋市建設工事等入札参加有資格者名簿をいう。
⑹ 電子入札
この運用基準において、電子入札システムにより処理する入開札事務をいう。
⑺ 紙入札
紙に記載した入札書等を使用して行う入開札事務をいう。
⑻ 電子入札業者
この運用基準において、電子入札システムに参加する入札参加者をいう。
⑼ 紙入札業者
紙に記載した入札書等を使用して行う入札参加者をいう。
⑽ ICカード
ちば電子調達システムを利用できる認証局(以下「認証局」という。)が発行した電子証明書(情報の発信者が本人であることを受信者に証明する電子的な証明書で、
インターネット上の身分証明書として利用するもの。)を格納しているカードをいい、電子入札業者と船橋市の双方でICカードを使用し情報のやり取りを行う。インターネット等を利用した電子文書のやり取りで、なりすましや改ざんを防止するために利用する。
⑾ 電子くじ
電子入札システムにおいて、くじのxx性を保つため、電子入札業者が入力した任意の数値(くじ番号)と処理時刻を用いた演算式により、コンピュータで落札候補者を決定する機能をいう。
2.共通事項
2-1 船橋市電子調達システムについて
船橋市電子調達システムとは、入札手続き及びこれに関連する情報公表等をインターネット技術を利用して行うことにより、入札過程におけるコスト縮減を図るとともに、入札・契約事務のより一層の透明性を図るものとする。また、このシステムは、従来紙により行われてきた各業務を電子化することにより、入札・契約事務の簡素化・合理化を図るものとする。システムは、船橋市で案件登録、入札参加資格、入札書等の受付確認及び通知、開札執行及び開札結果の通知等を行う「発注者機能」、電子入札業者が入札書提出等を行う「受注者機能」、電子データの授受、非改ざん等を保証する「電子認証機能」等から構成される。
2-2 電子入札システムについて
2-2-1 電子入札システムの利用者について
電子入札システムを利用する者は、ちば電子調達システムを利用できる認証局が発行した電子証明書を格納したICカードを取得し、入札参加有資格者名簿に登録された者とする。
2-2-2 対象入札方式
電子入札システムの対象入札方式は、一般競争入札方式とする。
2-2-3 対象入札案件
電子入札で行うものとして、船橋市が発注する建設工事及び設計等コンサルタント(建設工事に係る実施設計業務委託、工事監理業務委託及び設計意図伝達業務委託をいう。)
(以下これらを「建設工事等」という。)に適用する。この運用基準を適用する入札にあっては、原則として全ての入札参加者が電子入札システムにより電子入札を行うものとする。
2-3 入札情報サービス(PPI)について
入札情報サービスは、調達案件や入札結果等の入札に関する情報をインターネット上に公表するサービスであり、案件閲覧に伴う物理的・時間的制約等の軽減による入札参加業者における入札参加の平準化と、情報を市民に広く公表することで、電子入札の透明性の向上を図るものとする。
2-4 資格申請システムについて
資格申請システムとは、インターネット上で入札参加資格の申請及び登録を行うシス
テムであり、書類作成及び持参等の軽減等を図るものとする。
2-5 システムに関する問い合わせについて
船橋市電子調達システムの利用者は、円滑にシステムを運用するため、ちば電子調達システムのサポートデスクを利用するものとする。サポートデスクの受付時間は、県の休日を除く平日9:00から17:00とする。
2-6 システムの運用時間
電子入札システム、入札情報サービス、資格申請システムの運用日は、原則として無休とし、運用時間は、次のとおりとする。
対象者 | 電子入札システム | 入札情報サービス | 資格申請システム |
受注者 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 |
ただし、システムメンテナンス等によりシステムを停止できるものとする。その場合、ちば電子調達システムの受注者ポータルページにおいて当該情報を公表するため、入札参加者は最新の情報に留意するものとする。
3.電子入札システム
3-1 ICカードの取扱いについて
3-1-1 利用者登録について
電子入札システムの利用者登録は、初めて電子入札システムを利用する場合及び新しくICカードを取得した場合に行うものとする。利用者登録は、入札参加有資格者名簿とICカードの情報が一致していなければならない。
3-1-2 利用者登録内容の変更について
電子入札システムの利用者登録内容に変更が生じた場合、速やかに登録内容の変更を行うものとする。変更内容は以下のものとする。
≪企業情報≫
① 電話番号
② FAX番号
③ 部署名
≪代表窓口情報、ICカード利用部署情報≫
① 連絡先名称(部署名等)
② 連絡先郵便番号
③ 連絡先住所
④ 連絡先氏名
⑤ 連絡先電話番号
⑥ 連絡先FAX番号
⑦ 連絡先メールアドレス
3-1-3 ICカードの名義人について
ICカードの名義人(商号又は名称、住所を含む。以下同じ。)は、船橋市における入札参加資格の審査を申請した代表者又は代理人(委任状にある受任者とする。以下同
じ。)とする。ただし、代理人は代表者のICカードを利用できるものとする。なお、名義人の変更等の事由が発生した場合、必要に応じて再取得の手続きを行うものとする。
3-1-4 ICカードの複数枚の登録について
入札参加者においては、ICカードの喪失又は破損等に備えて、予備のICカードを購入しあらかじめ利用者登録を行うことを推奨する。
3-1-5 ICカードの更新について
入札参加者は、ICカードの有効期限切れが間近の場合、ICカードの更新を行うものとする。また、ICカードの更新は、旧ICカードの有効期限内に限り実施可能なものとする。ただし、更新のための新規ICカードは、「ICカード企業名称」「ICカード取得者氏名」「ICカード取得者住所(ローマ字表記)」「所属組織の本店所在地」のカードと登録内容のすべてが旧ICカードと一致するものとする。ICカードの更新後、旧ICカードは有効期限内であっても利用不可能となるため注意するものとする。
3-1-6 ICカードの失効について
以下に示す事象が発生した場合、ICカードが失効となるため、速やかに認証局へI Cカードの失効申請を行うものとし、必要に応じて再取得の手続きをとるものとする。
① 紛失・盗難
② 破損
③ 利用中止
④ ICカードがロックしたとき(ICカード用PIN番号の誤入力)
⑤ 名義人となっている代表者を変更したとき
⑥ 以下に示す、電子証明書情報を変更したとき
・ICカード企業名称
・ICカード取得者氏名
・ICカード取得者住所
・所属組織の本店所在地(登記事項証明書記載の本店住所が変更となった場合のみ)
⑦ 利用者が当該企業に属さなくなったとき
3-1-7 入札参加中のICカードの取扱い
電子入札業者は、入札書等の提出から開札手続きが終了するまで同一のICカードを使用し、開札予定日前にICカードの有効期限が切れることがないよう注意するものとする。
3-1-8 特定建設工事共同企業体におけるICカードの取扱い
特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)用に使用できるICカードは、特定JVの構成員の代表者(入札参加有資格者名簿に登載されている者)又は代理人の ICカードとする。
3-2 入札について
3-2-1 入札書等の提出について
入札参加者は、電子入札案件について、入札書等の提出を、電子入札システムで行わなければならない。ただし、紙入札業者として入札に参加する場合は、3-5の規定によるものとする。入札書等の提出は、公告文に示す入札期間内とし、以降、いかなる場
合においても入札書等を受付けないものとする。
3-2-2 入札の中止について
都合により入札を中止する場合、既に入札書等を提出している場合は無効とし、入札参加者へ電子入札システムによる中止通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに中止通知書等の内容を確認するものとする。
3-2-3 入札期間を変更した場合について
都合により公告文に示す入札期間を変更する場合、既に入札書等を提出している場合は、入札参加者へ電子入札システムによる電子入札日時変更通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに日時変更通知書等の内容を確認するものとする。
3-2-4 入札書等の提出後の辞退について
入札書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、開札日の前日(閉庁日を除く。)午後3時までに入札辞退届を持参し提出するものとする。
3-3 入札金額内訳書の取扱いについて
3-3-1 入札金額内訳書の提出について
入札金額に対応した内訳書(以下「入札金額内訳書」という。)の提出を求めた案件については、入札書の内訳書欄に電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は合計3MB以内とする。入札金額内訳書は、工事記号又は工事名、商号又は名称等を記載し、電子入札業者が作成したことがわかるようにする。添付する書類の作成ツールは次のとおりとする。
No. | 使用アプリケーション | 拡張子 |
1 | Microsoft Word | doc、docx |
2 | Microsoft Excel | xls、xlt、xlsx、xltx、xlsm |
3 | PDFファイル | |
4 | 画像ファイル | jpg、jpeg、gif、png、bmp、tif |
注:ファイル名に半角の「&」「、」は利用不可。
3-3-2 ファイルの圧縮形式について
ファイルの圧縮形式は、ZIP形式に限定し、その他の形式は無効とする。
3-3-3 電子入札システムで添付できない入札金額内訳書の提出について
提出する入札金額内訳書のファイル容量が合計3MBを超える場合、別途指定がある場合及び添付することが困難な場合にあっては、入札期間の末日の正午までに持参し提出するものとする。この場合、「提出書類一覧表」を入札書の内訳書欄に電子ファイルで添付し、送信した後、次の手順により持参し提出するものとする。
① 封筒に入札金額内訳書を封入する。
② 提出先は、船橋市企画財政部契約課工事契約係とする。
③ 封筒の記載方法は以下の方法による。
封筒表面 封筒裏面
船橋市企画財政部契約課
工事契約係 あて入札金額内訳書 在中
工事記号 ○○99
工事名 ○○工事(その1)
工事場所 xxxxxx0-0-0
○○建設株式会社
○○市○○町○-○-○
電話 047-1111-○○○○
上記の規定にかかわらず、別途指定がある場合は、それに従うものとする。
3-3-4 ウイルス対策について
入札参加者は、ウイルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウイルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウイルス感染があった場合、船橋市は、速やかに当該書類を添付した者に連絡し警告するとともに、対応(書類の提出方法等)について協議するものとする。
3-4 開札について
3-4-1 開札方法について
開札日時に速やかに開札を行うものとする。ただし、紙入札業者がいる場合は、紙による入札書の内容を電子入札システムに登録した後、電子による入札書を一括開封し落札候補者決定を行うものとする。
3-4-2 開札の立会いについて
入札参加者は、開札の執行にあたり立ち会うことができる。
3-4-3 落札候補者決定について
開札の結果、最低制限価格を設けている場合、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格提示者(総合評価落札方式の場合は最高評価値の者)を落札候補者として決定し、落札者となるべき入札参加資格について、審査を行う。
3-4-4 入札の保留について
入札を保留する場合、入札参加者へ電子入札システムによる保留通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに保留通知書等の内容を確認するものとする。
3-4-5 くじになった場合の取扱い
落札候補者となるべき入札参加者が2人以上あり、くじにより落札候補者の決定を行うこととなった場合、直ちに電子入札システムにおいて電子くじを実施し、落札候補者を決定する。落札候補者決定後、入札参加者へ電子入札システムによる保留通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに保留通知書等の内容を確認するものとする。
3-4-6 開札の延期について
開札を延期する場合、入札参加者へ電子入札システムによる日時変更通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに日時変更通知書等の内容を確認するものとする。
3-4-7 入札の取りやめについて
都合により入札を取りやめる場合、入札参加者へ電子入札システムによる取止め通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに取止め通知書等の内容を確認するものとする。
3-4-8 入札結果の公表について
入札結果については入札情報サービスにより公表するものとする。
3-5 電子入札案件に紙入札業者として参加する場合
3-5-1 紙入札業者として参加を認める場合の条件について
次の事由のいずれかに該当する場合に限り、紙入札業者として入札参加を認めるものとする。
① 紙入札業者が、電子入札システム利用のためICカード発行の申請中の場合
② 電子入札業者が、ICカードの記載事項(名義人等)の変更により電子入札システムが利用できない場合
③ 電子入札業者が、ICカードの失効及び破損等でICカードが使用できなくなり、 ICカード再発行の申請中の場合
④ 電子入札業者が、自然災害等によりパソコン、インターネット環境等のシステム障害及びやむを得ないと認められる事由により、入札締切日時までに入札書等が提出できない場合
⑤ その他、契約を主管する課長がやむを得ないと認めた場合
3-5-2 紙入札業者として参加する場合の取扱いについて
入札参加者は、紙入札業者として入札に参加する場合、公告文に示す入札期間の末日の正午までに紙入札承諾願及び入札書等を持参し提出するものとする。なお、紙入札業者として入札書等の提出をした後の電子入札業者への変更は認めないものとする。
3-5-3 紙入札業者として参加する場合の提出方法について
入札金額内訳書等、入札書とは別に提出するものがある場合、紙入札承諾願を除き、提出する書類ごとに別々の封筒に入れ提出するものとする。封入の方法については、3
-3-3の規定による方法とし、封筒表面にある入札金額内訳書とあるのは、提出する書類名に改めるものとする。
3-6 入札参加資格確認申請書等について
3-6-1 入札参加資格確認申請書等の提出について
落札候補者は、入札参加資格確認申請書及び添付資料等を書面により持参し提出するものとする。
3-6-2 入札参加資格確認申請書等の審査について
船橋市は、入札参加資格申請書及び添付資料等の審査を行い、入札参加資格要件等を満たしているか判断する。
3-7 落札者の決定について
3-7-1 落札者の決定について
入札参加資格確認申請書及び添付資料の審査後、入札参加資格要件等を満たしている
と判断した場合、落札者として決定する。落札者が決定した場合、入札参加者へ電子入札システムによる落札者決定通知書の発行等により連絡するものとする。入札参加者は、速やかに落札者決定通知書等の内容を確認するものとする。
3-7-2 落札者の決定後について
落札者が決定した場合、当該落札者は契約書等の書類を、書面により取り交わさなければならない。
4.入札情報サービス(PPI)
4-1 案件公表の範囲
4-1-1 入札情報サービスの閲覧について
入札情報サービスは自由に閲覧できるものとする。
4-1-2 対象案件の範囲
入札情報サービスへの公表対象案件は、船橋市が発注する建設工事等に係る電子入札等の入札情報とするものとする。
4-1-3 電子入札対象案件の明示
入札情報サービスで公表される電子入札案件は、市民及び入札希望者が電子入札案件であることがわかるようにする。
4-1-4 入札情報サービスの提供情報について
入札情報サービスを使用して提供する情報については、ちば電子調達システムの受注者ポータルページで明示する。
5.資格申請システム
5-1 申請ID及びパスワードの付与
申請ID及びパスワードの付与については、別に定めるものとする。
5-2 申請者の責任
5-2-1 申請ID及びパスワードの管理
申請者は、資格申請システムの利用の際に申請ID及び本人が登録したパスワードについて自己の責任において厳重に管理し、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に努めることとする。また、申請・届出等について、厳重に管理された申請ID及びパスワードを用いて、本人あるいは代理人により行われたものとして処理する。
5-2-2 申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等
申請者は、申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等が判明した場合は、速やかにサポートデスクに連絡し、その指示に従うものとする。
5-2-3 障害等により利用できなくなった場合
申請者は、資格申請システムが障害等により利用できなくなった場合は、速やかにサポートデスクに連絡し、その指示に従うものとする。
5-2-4 所在地等に変更があった場合
申請者は、所在地又は住所、氏名、商号又は名称及びEメールアドレス等に変更があった場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
5-3 申請・届出等の委任
5-3-1 申請・届出等の第三者への委任
申請者が、申請・届出等を第三者に委任する場合、当該委任を受けて申請・届出等を行う者は当該手続きに関する全権を委任されたものとする。
5-3-2 申請・届出等の委任による損害
委任に係る申請者もしくは他の第三者が被った損害については、船橋市は一切の責任を負わないものとする。
5-4 個人情報の保護
申請者の個人情報については、個人情報保護関連法令等及び船橋市個人情報保護条例
(平成17年船橋市条例第6号)等に基づいた取扱いを行い、個人情報の保護を行うこととする。また、申請者は、資格申請システムにおいて他人のプライバシーを侵害する行為をしてはならない。
6.システム障害等の取扱いについて
6-1 発注機関のトラブル
船橋市は、電子入札システム用サーバー又はネットワーク等に障害が発生し、入開札事務が処理できないことが判明した場合、その原因、復旧見込み等を調査検討し、入開札事務の延期又は紙入札への移行等運用の変更を行うものとする。この場合、状況に応じて船橋市ホームページ、電子メール、電話又はFAX等の手段により入札参加者に連絡及び公表するので、入札参加者は最新の情報に留意しなければならない。
6-2 電子入札業者のトラブル
6-2-1 入札参加希望者がICカードを紛失又は破損した場合
入札参加希望者は、ICカードを紛失又は破損した場合、速やかに認証局に電話連絡を行い、認証局の指示に従いICカードを無効とする申請及び再発行の手続きを行うものとし、ICカード再発行後、新たに利用者登録を行うものとする。ICカードの再発行が間に合った場合又は予備のICカードが準備できている場合は、再発行後のICカード又は予備のICカードにより電子入札システムに参加するものとし、ICカードの再発行が間に合わなかった場合又は予備のICカードを準備できていないときは、速やかに3-5の規定により紙入札業者へ移行する手続きを行うものとする。
6-2-2 プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合
入札参加希望者は、プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合、インターネット接続業者又は認証局等に電話連絡を行い、障害の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたないときは、速やかに3-5の規定により紙入札業者へ移行する手続きを行うものとする。また、入札参加希望者は入札に参加する前に、インターネット接続業者又は認証局等のホームページにアクセスし、サービスの運用状況等のチェックを行うものとする。
6-2-3 停電が起こった場合
入札参加希望者は、天災により停電が発生した場合等、長時間にわたり停電が復旧する見込みがたたないときは、速やかに3-5の規定により紙入札業者へ移行する手続き
を行うものとする。
6-2-4 機器類(パソコン等)に障害が起こった場合
入札参加希望者は、パソコン等の機器類に障害や故障が起こった場合等、長時間にわたり復旧の見込みがたたないとき又は代替機器を準備できないときは、速やかに3-5の規定により紙入札業者へ移行する手続きを行うものとする。
6-2-5 その他の場合
入札参加希望者は、上記以外の事象により電子入札システムが利用できなくなった場合又は電子入札に関する質問がある場合、ちば電子調達システムの受注者ポータルページに掲載してある「よくある質問」を参照し、該当事例がある場合は、その対応方法に従い対応するものとする。また、上記により対応できない場合は、サポートデスクに連絡し、その指示に従うものとする。
7.不正行為等の取扱いについて
7-1 ICカードを不正使用等した場合の取扱いについて
入札参加者が次のいずれかに掲げる場合、その他ICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の入札への参加を認めないことができるものとする。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができるものとする。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、事業の進捗状況等を考慮して契約を解除することができるものとする。
≪不正に使用等した場合の例示≫
① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
② 代表者又は利用者に関する情報が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は利用者のICカードを使用して入札に参加した場合
③ 同一案件に対して、故意に複数のICカードを使用して複数の入札書等を提出して入札に参加した場合
7-2 添付された書類にウイルス感染があった場合
3-3-4の規定により、船橋市が警告したにも関わらず有効な処置を講じず、再度ウイルスに感染した書類を添付した者については、指名停止等の措置を行うことができるものとする。
8.免責事項
8-1 船橋市電子調達システムの改修、運用の停止等
必要があると認めるときは、船橋市電子調達システムの改修、運用の停止、中止、中断を予告なく行うことができるものとする。この場合において発生した利用者の損害について、船橋市は一切の責任を負わないものとする。
8-2 運用基準の変更
利用者への事前の通知を行うことなく、運用基準を変更できるものとする。利用者は、利用の都度、運用基準を確認することとし、運用基準が変更された後に船橋市電子調達
システムを利用した場合は、変更後の運用基準に同意したものとみなす。
附 則
この運用基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この運用基準は、平成28年9月15日から施行する。
2 この運用基準は、平成28年9月15日以降に公告する案件に適用する。ただし、予定価格1億円以上又は総合評価型の案件は、同日以降に開札するものに適用する。
附 則
この運用基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この運用基準は、令和4年4月1日から施行する。