Contract
近江八幡市上水道重要xx更新事業
(その1)
設計・建設工事請負契約書(案)
令和6年 月
近江八幡市水道事業所
1 | 事業名 | 近江八幡市上水道重要xx更新事業(その1) |
2 | 事業場所 | 別紙1記載のとおり |
3 | 事業期間 | 本件契約締結日の翌日から令和●年●月●日まで |
4 | 契約金額 | 金●●●●円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 金●●●●円)
5 契約保証金本件契約第 69 条に記載の通り
近江八幡市上水道重要xx更新事業に係る上記の事業(以下「本事業」という。
)について、以下のとおり請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約書において使用されている用語は、この契約書本文に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、本件契約第
1条にて定義される意味を有するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、近江八幡市水道事業(以下「甲」という。)及び[共同企業体名](以下「乙」という。)の代表者である〔社名〕
(以下「代表企業」という。)及び構成員である[社名]及び[社名](以下併せて「構成員」という。)が記名押印の上、甲及び乙の代表企業が各自1通を保有する。
ただし、乙が単体企業の場合には、共同企業体名を単体企業名に置き換える。
令和●年●月●日
甲
xxxxxxx 000 xx 00近江八幡市水道事業
近江八幡市 市長 xx x 印
乙
(共同企業体名)代表企業
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(構成員)住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(構成員)住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
目 次
用語の定義 1
第1条 (定義) 1
総則 2
第2条 (総則) 2
第3条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第4条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 3
第5条 (権利義務の譲渡等) 3
第6条 (統括責任者等) 3
第7条 (監督職員) 4
第8条 (事業日程及び法令等の遵守) 4
第9条 (一般的損害) 4
第 10 条 (第三者に与えた損害) 5
第 11 条 (法令変更による損害) 5
第 12 条 (条件変更等) 6
第 13 条 (募集要項等の変更) 7
第 14 条 (業務に係る乙の提案) 7
設計業務 7
第1節 総則 7
第 15 条 (設計業務) 7
第2節 調査業務 7
第 16 条 (調査業務) 8
第 17 条 (調査業務に関する第三者の使用) 8
第 18 条 (調査業務の責任) 8
第3節 設計の実施 8
第 19 条 (設計の実施) 8
第 20 条 (各種申請等) 9
第 21 条 (管理技術者等及び照査技術者) 9
第 22 条 (管理技術者等に対する措置請求) 9
第 23 条 (設計業務に関する貸与品等) 10
第 24 条 (設計業務に関する第三者の使用) 10
第 25 条 (設計業務に関する責任) 10
第 26 条 (工事積算内訳書) 10
第 27 条 (募集要項等及び本件提案と業務内容が一致しない場合の修補義務) 11
第 28 条 (設計業務の完了) 11
施工業務 12
第1節 総則 12
第 29 条 (施工業務) 12
第 30 条 (近隣住民に対する説明及び環境対策等) 12
第2節 本件工事の実施 13
第 31 条 (本件工事の実施) 13
第 32 条 (本件工事に関する許認可及び届出等) 13
第 33 条 (本件工事の実施に関する第三者の使用) 13
第 34 条 (現場代理人及びxx技術者等) 14
第 35 条 (工事関係者に関する措置請求) 14
第 36 条 (工事材料の品質及び検査等) 15
第 37 条 (施工業務に係る支給材料及び貸与品) 15
第 38 条 (工事用地の確保等) 16
第 39 条 (募集要項等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 16
第 40 条 (建設企業の責任) 17
第 41 条 (臨機の措置) 17
第3節 検査等 17
第 42 条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 17
第 43 条 (設計成果物の検査及び引渡し) 18
第 44 条 (工事目的物の検査及び引渡し) 18
第 45 条 (部分使用) 19
第 46 条 (中間検査) 19
第4節 工期等の変更等 19
第 47 条 (業務の中止) 19
第 48 条 (乙の請求による工期の延長) 20
第 49 条 (甲の請求による工期の短縮等) 20
第 50 条 (事業期間の変更方法) 21
契約不適合 21
第 51 条 (契約不適合責任) 21
第 52 条 (履行遅滞の場合における損害賠償請求等) 22
本事業に係る施工費の支払 23
第 53 条 (施工費の支払) 23
第 54 条 (前払金及び中間前払) 23
第 55 条 (前払金の使用等) 24
第 56 条 (施工費の変更方法等) 24
第 57 条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 24
第 58 条 (部分払) 25
第 59 条 (部分払金の支払をする場合の前払金の精算) 26
第 60 条 (第三者による代理受領) 26
第 61 条 (部分引渡し) 26
契約の終了 27
第 62 条 (甲の解除権) 27
第 63 条 (談合等の不正行為による解除) 28
第 64 条 (談合等の不正行為に係る違約金) 29
第 65 条 (その他の甲の解除権) 29
第 66 条 (契約が解除された場合等の違約金) 29
第 67 条 (解除に伴う措置) 30
第 68 条 (乙の解除権) 31
契約保証金等 32
第 69 条 (契約の保証) 32
第 70 条 (保証契約の変更) 33
第 9 章 xxすべき保険 33
第 71 条 (火災保険等) 33
第 10 章 不可抗力 33
第 72 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 34
第 11 章 法令変更 35
第 73 条 (法令変更による増加費用・損害の扱い) 35
第 12 章 雑則 35
第1節 知的財産権 35
第 74 条 (著作権の譲渡等) 35
第 75 条 (特許xxの使用) 36
第2節 その他 37
第 76 条 (公租公課の負担) 37
第 77 条 (暴力団等からの不当介入の排除) 37
第 78 条 (あっせん又は調停) 37
第 79 条 (仲裁) 38
第 80 条 (情報通信の技術を利用する方法) 38
第 81 条 (補則) 38
用語の定義
第1条 (定義)
本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「提示条件」とは、要求水準書その他の公募書類に示された甲の要求事項その他本件公募手続において甲が提示した一切の条件をいう。
(2)「募集要項等」とは、本事業に係る募集要項・要求水準書・様式集・評価基準書及びこれらの資料の公表後に受け付けられた質問に対する甲の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(3)「本件提案」とは、乙が本件公募手続において甲に提出した技術提案書その他の提案書類一式をいう。
(4)「本件業務」とは、本事業において乙が受託し又は請け負って行う次の各業務をいう(詳細は募集要項及び要求水準書記載のとおり)。
1 設計業務
① 測量調査
② 埋設物調査
③ 試掘調査
④ 詳細設計業務
⑤ 設計に伴う関係機関協議、各種申請
⑥ その他、要求水準書又は本件提案において調査業務として定められる事項
2 工事業務
① 工事施工
② 工事に伴う関係機関協議、各種申請
③ 通水準備
④ 出来高精算業務
⑤ その他、要求水準書又は本件提案において工事業務として定められる事項 (5)「設計成果物」とは、この契約に従い作成すべき設計業務に関する成果物をい
う。
(6)「工事目的物」とは、この契約に従い工事を実施し完成すべき施設、設備その他これに関連する附帯施設等のことをいう。
(7)「本件成果物」とは、「設計成果物」と「工事目的物」を総称していう。
(8)「本施設」とは、この契約に基づき乙が整備する施設・設備及び付属品等の全てをいう(整備する施設については、募集要項等及び本件提案記載のとおり
)。
(9)「募集要項」とは、本事業に関して甲が令和6年●月●日付けで公表した募集要項をいう。
(10)「要求水準書」とは、本事業に関して甲が令和6年●月●日付けで公表した要求水準書をいう。
総則
第2条 (総則)
甲及び乙は、この契約事項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、募集要項等及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約事項、募集要項等及び本件提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、本件業務を契約書記載の事業期間内に完了し、本件成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、本件業務を遂行し、本件成果物を完成させるために必要な一切の手段については、この契約事項及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、本件業務の処理により得られた本件成果物を他人に閲覧、複写、譲渡し、発注情報として提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約事項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約事項及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
11 甲は、この契約に基づくすべての行為を代表構成員に対して行うものとし、甲が当該代表構成員に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、乙のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表構成員を通じて行わなければならない。
12 乙の各構成員は、相互に協力して本件業務を実施するものとし、この契約に基づく乙の債務は乙の代表構成員及び構成員が連帯して負担する。
13 この契約事項、要求水準書、募集要項、本件提案、本件成果物の内容に矛盾がある場合には、上記の順に優先して適用する。
第3条 (指示等及び協議の書面主義)
この契約事項に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があるときは、甲及び乙は 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において甲及び乙 は、既に行った指示等を書面に記載し、速やかに相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約事項の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
4 甲は、必要と認めるときは、乙の履行状況につき調査し、必要な報告を求め、本件事業の処理に関して必要な指示を与えることができるものとする。
第4条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
1 乙は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
第5条 (権利義務の譲渡等)
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、設計成果物(未完成の設計成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 36 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 58 条第3項の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第6条 (統括責任者等)
乙は、構成員を統括し、構成員をして、甲に対し、本事業のうち構成員が担当する業務につき、法令等並びに本件契約、募集要項等及び本件提案に従って誠実に遂行させる義務を負う。
2 乙は、事業期間中、設計業務、施工業務及びその他本事業に付随関連する業務を総合的に調整し、把握する統括責任者を事業期間中配置しなければならない。乙は、本件契約の締結後、速やかに「統括責任者選任届」(経歴書等を添付するものとする。)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
3 乙は、要求水準書に定めるところに従い、各業務の責任者を配置しなければならない。前項に規定する「統括責任者選任届」と併せて、各業務の責任者を明記した本事業全体の実施体制図を提出し、甲の承認を受けるものとする。
第7条 (監督職員)
xは、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約事項の他の条項に定めるもの及びこの契約事項に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての乙又は乙の管理技術者、現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 募集要項等及び設計成果物に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
三 募集要項等及び設計成果物に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
四 この契約事項、募集要項等及び設計成果物の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
五 本件業務の進捗の確認、募集要項等及び設計成果物の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約事項に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約事項に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約事項に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
第8条 (事業日程及び法令等の遵守)
乙は、本件契約の締結後、速やかに設計業務着手から工事完了までの全体工程表を提出し、甲の承認を受けるものとする。
2 乙は、本件契約、募集要項等及び本件提案に示す事業期間に従い、本事業を遂行するものとする。
3 乙は、法令等並びに本件契約、募集要項等及び本件提案に従い、本事業を誠実に遂行しなければならない。乙は、事業期間中、本事業について業務水準を満たす状態を維持しなければならない。
第9条 (一般的損害)
設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物及び工事目的物又は工
事材料について生じた損害その他本件業務に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 72 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がそ
の費用を負担する。ただし、その損害(第 71 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
第10条 (第三者に与えた損害)
本件業務について第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 71 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工 につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前各項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
第11条 (法令変更による損害)
契約期間中に本事業に関して法令変更(次に掲げるものをいう。以下同じ。
)が行われた場合、乙は、乙が受けることとなる影響及び法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い提示条件又は本件提案の内容の変更等が必要な場合には、その費用の見積りを含む。)について甲に報告するものとする。
一 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
二 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃三 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の●日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
一 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 本施設の敷地、構造又は設備に関する法令変更等による増加費用ウ 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用エ 法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの
二 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。 ア 第1号ア、イ及びエ所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関
する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、第1号ウ所定の法令変更以外の法令変更
4 法令変更によりこの契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する 対応措置を講ずる必要がある場合において、かかる対応措置を講ずることに多大 な費用を要するなどこの契約の継続が著しく困難である場合、甲は乙と協議の上、この契約を解除することができる。
第12条 (条件変更等)
乙は、本事業に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。 一 募集要項等に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定
められている場合を除く。)
二 募集要項等に誤謬又は脱漏があること三 募集要項等の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 募集要項等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等又は設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、募集要項等又は設計成果物を訂正する必要があるもの。募集要項等については甲が行い、設計成果物は乙が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等又は設計成果物を変更する必要があるもの。甲と乙が協議の上、募集要項等については甲が行い、設計成果物は乙が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第13条 (募集要項等の変更)
甲は、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容及び理由を乙に通知して、募集要項等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは本件業務の事業期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第14条 (業務に係る乙の提案)
乙は、募集要項等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき募集要項等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、募集要項等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により募集要項等が変更された場合において、必要があると認められるときは、事業期間又は契約金額を変更しなければならない。
設計業務第1節 総則
第15条 (設計業務)
乙は、この契約事項及び募集要項等の定めるところに従い、この契約事項に定める事業期間を遵守して、募集要項等に基づき、本施設についての設計業務を実施するものとし、この契約の締結後、速やかに設計業務に着手するものとする。
2 乙は、甲に対し、設計業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、乙に対して説明を求 めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができる ものとする。
3 乙は、この契約締結後 14 日以内に募集要項等及び本件提案に基づいて、設計業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
4 この契約事項の他の条項の規定により設計期間、募集要項等又は本件提案が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、乙は、設計業務工程表の請求があった日から7日以内に甲に設計業務工程表を再提出しなければならない。
5 設計業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
第2節 調査業務
第16条 (調査業務)
1 乙は、善良なる管理者の注意をもって、要求水準書に規定される調査業務を実施するものとする。また、乙は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務及び施工業務の実施に必要な測量調査、地質調査、地下埋設物調査、試掘調査を行わなければならない。
2 乙は、前項の調査等を実施するときは、甲に連絡し、その承諾を得た上で自己の責任及び費用において実施しなければならない。
3 乙は、第1項の規定による調査等を終了したときは、当該調査等に係る報告書を甲に提出して、その確認を受けなければならない。
4 乙が第1項の規定により実施した調査等の不備、誤謬等又は乙が十分な調査等を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、乙が負担する。
第17条 (調査業務に関する第三者の使用)
乙は、前条の調査業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に甲に書面による届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第18条 (調査業務の責任)
第 16 条の規定により実施した調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負うものとし、甲は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担しない。
2 前条の調査業務に関する第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、調査業務に関する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに 帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものと する。
3 甲は、甲が有する図面、データ等の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について責任を負うものではない。
第3節 設計の実施
第19条 (設計の実施)
乙は、この契約書及び設計図書の定めるところに従い、募集要項等及び本件 提案に基づき、本件業務の対象となる工事について設計するものとし、この契 約の締結後、速やかに第 16 条から前条に規定する事前調査業務の結果を踏まえ、設計業務に着手するものとする。なお、乙は、設計業務の着手前に甲と十分に 協議を行うものとする。
2 乙は、甲に対し、各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、当該暦月の末日から5日を経過する日までに報告書を提出し、甲の承諾を得る ものとする。甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、 乙に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を
求めることができるものとする。
3 乙は本事業の周辺地域への影響が極力少なくなるように配慮して、設計業務を行うものとする。
4 乙は、設計業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、給水に支障がないように留意しなければならない。
第20条 (各種申請等)
乙は、甲が行うべきものを除き、本件契約上の乙の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等(各種申請等の手続に関係する関係機関との事前協議を含む。)を、関係法令等に基づき、本件工事の工期に照らして適切な時期に、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 乙は、各種申請等の手続きに必要な関係機関との協議、書類作成等を行い、申請等に係る甲の補助を行う。
第21条 (管理技術者等及び照査技術者)
乙は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、事業期間の変更、契約金の請求及び受領、第 22 条第1項の請 求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に関する乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
5 照査技術者は、第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第22条 (管理技術者等に対する措置請求)
甲は、管理技術者、照査技術者又は乙の使用人若しくは第 24 条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その請求を受けた日から 10 日以内に甲に結果を通知しなければならない。
第23条 (設計業務に関する貸与品等)
甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別途甲乙協議の上定める。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、業務の完了等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第24条 (設計業務に関する第三者の使用)
乙は、設計業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、設計業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせるときは、書面による甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに請け負わせた者の商号、名称、施工体系図及び甲が必要と考える事項の通知を提出しなければならない。
4 甲は、前項の届出による第三者の使用が著しく不適当であると認めるときは、その変更を請求することができる。
第25条 (設計業務に関する責任)
乙は、本件契約に規定する場合を除き、自ら実施する設計業務に関する一切の費用及び責任(業務上の誤りや不備、乙の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用は、全て乙の責任において行うものとし、設計業務に関して設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第26条 (工事積算内訳書)
乙は、募集要項等及び本件提案に基づいて設計成果物の一部として施工費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 この契約事項の他の条項の規定により募集要項等が変更されたことにより、内訳書を変更する必要がある場合、乙は、この契約が変更された日から 10 日以
内に変更後の内訳書を甲に提出し、変更内容について第 43 条に従い甲の検査を
受けなければならない。
3 出来形部分に係る部分払金の額を算定する場合、部分引渡しに係る施工費の額を算定する場合、この契約に基づき乙から引渡しを受ける出来形部分の価格を決定する場合及び設計変更により契約金額の変更を要する場合においては、内訳書の内容に基づくものとする。
第27条 (募集要項等及び本件提案と業務内容が一致しない場合の修補義務)
乙は、設計業務の内容が募集要項等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、xxx監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従い、図書の訂正その他必要な措置をとらなければならない。この場合において、当該不適合が、xxx監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるとき、かつ、必要があると認められるときは、甲は設計期間若しくは施工費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第28条 (設計業務の完了)
乙は、設計業務に着手後、実施設計が完了した場合、甲に通知の上、速やかに設計成果物を提出し、甲の承諾を得るものとする。
2 甲は、前項の定めるところに従って提出された設計成果物のいずれかが、法令、この契約の規定、設計図書を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか、若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計成果物の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
4 前項の定めるところに従ってなされる設計成果物の是正に要する一切の費用 は、乙の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が設計図書(技術提案書 を除く)の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示 の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、 当該是正に係る乙の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。 ただし、乙が当該設計図書(提案書を除く)の記載又は甲の指示が不適当であ ることを知り得るべきでありながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の 故意又は過失による甲の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
5 第3項の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は、直ちに是正された設計成果物を甲に提出の上、甲の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第2項から前項までの例によるものとする。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された設計成果物の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
6 乙は、設計成果物が甲により受領された後 14 日以内に甲から第2項の通知(
第5項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第1項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
第29条 (施工業務)
施工業務第1節 総則
乙は、この契約事項、設計成果物及び募集要項等の定めるところに従い、この契約事項に定める事業期間を遵守して、募集要項等に基づき、本施設についての施工業務を実施するものとする。
2 乙は、甲に対し、施工業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。甲は、施工の内容その他の施工業務の進捗状況に関して、随時、乙に対して説明を求 めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができる ものとする。
3 乙は、第43条の規定により設計成果物を甲に引渡した日から5日以内にこの契約事項、募集要項等及び設計成果物の定めるところに従い、工事業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、前項の工事業務工程表を受理した日から
5日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
5 この契約の変更により、工事業務工程表を変更する必要がある場合、乙は、この契約が変更された日から5日以内に変更後の工事業務工程表を、甲に提出しなければならない。
6 工事業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
第30条 (近隣住民に対する説明及び環境対策等)
乙は、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、整備対象施設に係る工事に関する説明を行わなければならない。
2 乙は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の整備対象施設に係る工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。
3 第1項の場合において、要求水準書で定めた本事業の内容及び整備対象施設の規模に係る事項に関する説明は、甲の責任とする。
4 乙は、第1項の説明又は第2項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を甲に報告しなければならない。
5 甲は、前項の報告で第1項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認めるときは、乙が行う説明に協力するものとする。
6 乙は、第1項の説明又は第2項の対策を行ったときは、その結果を甲に報告しなければならない。
7 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者
の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない
第2節 本件工事の実施
第31条 (本件工事の実施)
乙は、この契約事項、設計成果物及び募集要項等の定めるところに従い、本件工事を実施しなければならない。
2 仮設、施工方法その他本件工事の実施に必要な一切の手段については、本件契約、募集要項等、及び本件提案に基づき、乙の責任及び費用において行うものとする。
3 本件工事の実施に伴う光熱水費その他の公共料金の支払については、本件契約に特段の規定がある場合を除き、乙の負担とする。
4 乙は、甲に対し、施工業務の進捗状況に関して、定期的に報告してその確認を得るものとする。
5 前項にかかわらず、甲は、施工業務の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
6 甲は、前二項の報告を理由として、施工業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第32条 (本件工事に関する許認可及び届出等)
乙は、自己の責任及び費用において、本件工事の実施その他本件契約上の義務を履行するために必要な許認可等の取得、届出等を行う。
2 前項に定める許認可の取得が甲の責めにより遅延した場合において、必要があると認められるときは、甲は工期若しくは施工費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他必要な協力を行うものとする。
4 乙が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、乙は当該協議録を作成し、速やかにこれを甲へ提出するものとする。
第33条 (本件工事の実施に関する第三者の使用)
乙は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する本件工事(工作物の工事)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本件工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、書面による甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、本件工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに請け負わせた者の商号、名称、施工体系図及び甲が必要と考える事項の通知を提出しなければならない。
4 甲は、前項の届出による下請負が、工事の施工について著しく不適当であると認めるときは、その変更を請求することができる。
第34条 (現場代理人及びxx技術者等)
乙は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をxxx どるxx技術者等(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該 当する場合には監理技術者、同条第3項の工事の場合には専任のxx技術者又 は監理技術者、同条第3項ただし書の規定に該当する場合には監理技術者補佐、同法第 26 条の2の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定する専門 技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に置き、その氏名その他必要な 事項を甲に通知しなければならない。現場代理人及びxx技術者等を変更した ときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約に基づく施工業務の履行において、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第 35 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、当該工事業務に関する乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(監理技術者補佐含む。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第35条 (工事関係者に関する措置請求)
xは、現場代理人がその職務(監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
第36条 (工事材料の品質及び検査等)
工事材料の品質については、募集要項等、本件提案及び設計成果物に定めるところによる。上記文書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。
2 乙は、募集要項等において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第37条 (施工業務に係る支給材料及び貸与品)
甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は別途甲乙協議により定める。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、 甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この 場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能 が第1項の協議の結果と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、第1項の協議の結果に基づき、工事の完成、募集要項等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第38条 (工事用地の確保等)
甲は、工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等及び設計成果物の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
第39条 (募集要項等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
乙は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案又は設計成果物に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは
工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第 36 条第2項又は第 42 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案又は設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
第40条 (建設企業の責任)
乙は、実施する本件工事に係る一切の責任を負担する。
2 第 33 条に基づく第三者の使用は乙の責任において行うものとし、本件工事に関する当該第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第41条 (臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本件業務の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が施工費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
第3節 検査等
第42条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
乙は、募集要項等に基づいて監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、募集要項等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又
は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本若しくは工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
第43条 (設計成果物の検査及び引渡し)
乙は、この契約に基づき設計成果物を完成したときは、その旨を書面により
5日以内に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、当該設計成果物の完成を確認するための検査を完了し、その都度、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、乙が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 乙は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
5 乙は、設計成果物に係る一切の責任を負うものとし、第2項又は前項の規定による検査を受けた場合においても、当該成果物がこの契約の内容に適合しないことに基づく乙の責任や、募集要項等及び本件提案に従って工事目的物の工事を実施すべき責任は免除されないものとする。
6 設計成果物にこの契約の内容に適合しない事項がある場合には、第 51 条を準用する。この場合において、第 51 条中「工事目的物」とあるのは「設計成果物
」、「第 44 条4項」とあるのは「第 43 条3項」と読み替える。
第44条 (工事目的物の検査及び引渡し)
乙は、工事を完成したときは、その旨を契約工期内に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、工事の完成を確認する
ための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場 合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工費 の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第45条 (部分使用)
甲は、第 44 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第46条 (中間検査)
甲は、工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 甲は、前項の検査を実施したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 第1項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、工事が第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
第4節 工期等の変更等
第47条 (業務の中止)
事業予定地等において必要な資機材を用いて行われる調査業務を行う場合において、第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は工事用地等の確保ができない等のため、若しくは暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他
の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰 すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の 状態が変動したため、乙が本件業務を履行できないと認められるときは、甲は、本件業務の中止内容を直ちに乙に通知して、本件業務を一時中止させなければ ならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を乙に通知して、本件業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 乙は、甲が第54条、第58条又は第61条において準用される第53条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 甲は、前3項の規定により本件業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間又は契約金額を変更し、又は乙が本件業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第48条 (乙の請求による工期の延長)
乙は、天候の不良、第 30 条第7項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により事業期間内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。甲は、その事業期間の延長が甲の責に帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第49条 (甲の請求による工期の短縮等)
甲は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約事項の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる事業期間に満たない事業期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 甲は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、本件業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第50条 (事業期間の変更方法)
事業期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が事業期間の変更事由が生じた日(第 48 条の場合にあっては、甲が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
契約不適合
第51条 (契約不適合責任)
甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第 44 条第4項又は第5項(第 61 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった
契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 甲が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 甲は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督 職員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当である ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第52条 (履行遅滞の場合における損害賠償請求等)
乙の責に帰すべき事由により期間内に設計業務又は工事業務を完成することができない場合においては、甲は、損害の賠償金を乙に請求することができる。
2 前項の賠償金の額は、完成できない設計業務又は工事業務に応じて契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払い遅延防止法の率」という。)を遅延日数に乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第53条第2項(第61条において準用する場合 を含む。)の規定による設計費又は施工費の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、支払い遅延防止法の率を遅延日数に乗じて計算した額の遅延 利息の支払を甲に請求することができる。
本事業に係る施工費の支払
第53条 (施工費の支払)
乙は、第 44 条第2項の検査に合格したときは、施工費の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に施工費を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第 44 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第54条 (前払金及び中間前払)
乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証 事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、施工費の金額の 10 分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、施工費等の金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを甲に請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、施工費等の金額が 10 分の3以上増額された場合においては、その増額後の施工費等の金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金を受けていると
きは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、施工費等の金額が 10 分の3以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工費等の金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金
を受けているときは 10 分の6)を超えるときは、乙は、施工費等の金額が減額さ
れた日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙が協議して返還すべき超過額
を定める。ただし、施工費等の金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払い遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金及び中間前払金を支払う場合における第1項及び第3項の規定の適用については、同項中「施工費」とあるのは、「施工費の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
第55条 (前払金の使用等)
乙は、前払金を本件業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(本件業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第56条 (施工費の変更方法等)
施工費の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する ものとする。ただし、施工費の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日 を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約事項の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
第57条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
甲又は乙は、事業期間の初日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施工費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残施工費(施工費から当該請求時の出来形部分に相応する施工費を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残施工費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残施工費に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち変動前残施工費の 1000 分の 15 を超える額につき、施工費の変更に応じなければならない。
3 変動前残施工費及び変動後残施工費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により施工費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「施工期間の初日」とあるのは
「直前の本条に基づく施工費変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施工費が不適当となったときは、甲又は乙は、前4項の規定によるほか、施工費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施工費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前5項の規定にかかわらず、施工費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、施工費の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第58条 (部分払)
乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第7条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計成果物で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する施工費等相当額以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会 いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しな ければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、 その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による検査があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の施工費等相当額は、甲と乙が協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の施工費等相当額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「施工費等相当額」とあるのは「施工費等相当額から既に部分払の対象となった施工費等相当額を控除した額」とするものとする。
第59条 (部分払金の支払をする場合の前払金の精算)
甲は、前払金の支払をした工事の部分払金の支払をする場合は、前条の規定により計算した額から、その額に施工費等に対する前払金額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
第60条 (第三者による代理受領)
乙は、甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 53 条(第 61 条において準用する場合を含む。) 又は第
58 条の規定に基づく支払をしなければならない。
第61条 (部分引渡し)
設計成果物又は工事目的物について、甲が募集要項等により、設計成果物(これらが変更された場合における変更後のものを含む)において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第 43
条中「設計成果物」とあるのは、「指定部分に係る設計成果物」と、また第 44条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 53 条中「施工費等」とあるのは「部分引渡しに係る施工費等」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、設計成果物又は工事目的物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 43 条中「設計成果物」とあ
るのは、「引渡部分に係る設計成果物」と、また第 44 条中「工事」とあるのは
「引渡部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 44 条中「施工費等」とあるのは「部分引渡しに係る施工費等」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 53 条の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る施工費等の金額は、第1項にあっては指定部分に相応する施工費等の金額とし、前項にあっては引渡部分に相応する施工費等の金額とする。
4 前項の場合において、部分引渡しに係る契約金額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する契約金額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第1項又は第2項の規定により準用される第 53 条第1項の請求を受
けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×(1-前払金額/
契約金額)
契約の終了
第62条 (甲の解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき
二 事業期間内に本件業務を完了しないとき又は期間経過後相当の期間内に本件業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
三 第 34 条第1項に定める主任技術者等を配置しなかったとき
四 正当な理由なく、第 51 条第1項の履行の追完がなされないとき五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき
二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき
四 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
五 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき
九 第 68 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
十 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき
(1) 役員等(乙の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
第63条 (談合等の不正行為による解除)
甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1 号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第
7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 13 項
若しくは第 16 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
二 乙又は乙の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の役員若しくは使用人が独占禁止法第7条の2第 13 項又は第 16 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに当該通
知文書の写しを甲に提出しなければならない。
第64条 (談合等の不正行為に係る違約金)
乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は同法第
8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 1 項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 13 項又は第 16 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
四 乙又は乙の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3
又は第 198 条若しくは独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を乙に請求することを妨げない。
第65条 (その他の甲の解除権)
甲は、業務が完了するまでの間は、第 62 条又は第 63 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第66条 (契約が解除された場合等の違約金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第 62 条又は第 62 条の2により工事目的物の完成前にこの契約が解除された
とき
二 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第 62 条第2項第8号又は第 10 号のいずれかの規定により、こ
の契約が解除された場合を除く。)において、第 69 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
4 乙は、この契約に関して第 62 条第2項第8号又は第 10 号のいずれかに該当す
るときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 10 分の1以上の額を賠償金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。
5 第1項又は第4項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の賠償金額が同項に規定する賠償金額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第67条 (解除に伴う措置)
甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 54 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金(第 58 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 62 条、
第 63 条又は第 66 条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金等の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払い遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 65 条又は第 68 条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意又は過失により滅失又はき損したとき、若しくは出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があると きは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸 与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しく は原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、自らの負担において当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 62 条、第 63 条又は第 66 条第2項の規定によると
きは甲が定め、第 65 条又は第 68 条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
10 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 65 条又は第 68 条の規定によりこの契約が解除されたとき
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
第68条 (乙の解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由によるものであるときはこの限りではない。
一 第 13 条の規定により募集要項等を変更したため契約金額が3分の1以下に減少したとき
二 第 47 条の規定による本件業務の設計中止期間又は施工中止期間が各業務期間の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されない
とき
三 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
契約保証金等
第69条 (契約の保証)
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債・地方債を含む)の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する甲が
確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において
「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかの保証を付す場合は、当該保証は第 66 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したとき は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項 第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第 62 条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設企業を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
7 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設企業(以下この条において「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、
代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 施工費支払債権(前払金又は中間前払金、部分払金若しくは部分引渡しに係る契約金額として乙に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(乙が履行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 10 条の規定により乙が履行した本件業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
8 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
9 第6項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第70条 (保証契約の変更)
乙は、第54条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、施工費等の金額が減額された場合において保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第9章付保すべき保険
第71条 (火災保険等)
乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。
)等について建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
第10章 不可抗力
第72条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあって は、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないも の(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又 は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 37 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しく は建設機械器具であって第 36 条第2項、第 42 条第1項若しくは第2項又は第 58 条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認 することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費 用の額の合計額(以下本条において「損害合計額」という。)のうち契約金額 の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の
1を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第11章 法令変更
第73条 (法令変更による増加費用・損害の扱い)
契約期間中に本事業に関して法令変更(次に掲げるものをいう。以下同じ。
)が行われた場合、乙は、乙が受けることとなる影響及び法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い提示条件又は本件提案の内容の変更等が必要な場合には、その費用の見積りを含む。)について甲に報告するものとする。
一 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
二 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃三 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更、費用負担その他の 報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
一 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 本施設の敷地、構造又は設備に関する法令変更等による増加費用ウ 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用エ 法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの
二 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。 ア 第1号ア、イ及びエ所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に
関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、第1号ウ所定の法令変更以外の法令変更
4 法令変更によりこの契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置を講ずる必要がある場合において、かかる対応措置を講ずることに多大な費用を要するなどこの契約の継続が著しく困難である場合、甲は乙と協議の上、この契約を解除することができる。
第12章 雑則 第1節 知的財産権
第74条 (著作権の譲渡等)
乙は、本件成果物(第 61 条第1項の規定により準用される第 43 条、第 44 条
に規定する指定部分に係る成果物及び第 61 条第2項の規定により準用される第
43 条、第 44 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。
)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの
(著作権第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く)を、当該本件成果物の引渡時に甲に無償で譲渡する。
2 乙は、甲に対し、次の各号に定める行為を許諾する。この場合において、乙は著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。 また、乙は次の各号に掲げる成果品の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
一 本件成果物の内容を公表すること
二 甲が設計成果物又は工事目的物の利用目的の実現のために必要な範囲で、設計成果物を自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること
三 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
四 工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 本件成果物の内容を公表すること
二 工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること
4 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第 19 条第1項及び第 20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 乙は、甲が承諾した場合には、本件成果物を複製し、又は翻案することができる。
6 甲は、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 甲は、乙が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 乙は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
9 乙は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第75条 (特許権等の使用)
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、履行方法等を指定した場合において、募集要項等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 乙は、甲が本施設の設計、所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下「特許権等利用権」という)を自らの費用及び責任で甲に付与し、また、かかる特許等の権利者をして甲に付与しなければならない。
3 本件契約の終了後における前項に規定する特許権等利用権の取扱いは、以下の通りとする。
一 乙が保有する特許権等利用権については、甲は、無償にて、本施設の存続中は有効に利用することができるものとする。
二 第三者が保有する(共有する場合を含む)特許権等利用権については、乙 は、甲が無償にて利用することができるように対応をすることとし、かつ、 かかる対応ができないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
4 乙は、本件契約の請負代金は、前3項に定める措置(特許権等使用権の付与、著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限られない)の対価を含むものであ ることを確認する。
第2節 その他
第76条 (公租公課の負担)
本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、乙に対して本事業に係る施工費並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本件契約に関連する全ての公租公課について、本件契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本件契約締結時点で甲及び乙に予測不可能であった新たな公租公課の負担が乙に発生した場合には、甲が負担する。
第77条 (暴力団等からの不当介入の排除)
乙は、この契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに甲に報告しなければならない。
第78条 (あっせん又は調停)
この契約事項の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものについて乙が不服がある場合その他この契約に
関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 35 条第3項の規定により乙が決定を行った後、又は同条第5項の規定により甲が決定を行った後、若しくは甲又は乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第79条 (仲裁)
甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第80条 (情報通信の技術を利用する方法)
この契約事項において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理書式を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第81条 (補則)
この契約事項に定めのない事項及びこの契約に疑義を生じたときは、必要に応じて甲乙協議して定める。
(別紙1)
実施場所