(植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA 保存の取組)
(植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA 保存の取組)
登録品種等の標本・DNAの受入れ・利用に関する細則
平成 21 年 3 月 31 日令和6年5月 27 日 改正
(目的)
第1条 この細則は、「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」(以下、「登録品種の標本・DNA保存事業」という。)等により国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター
(以下「センター」という。)が受け入れた植物体の保管、閲覧及び分譲についての細則を定め、もって「登録品種の標本・DNA保存事業」の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、「標本・DNA」とは、次に掲げるものをいう。一 さく葉標本
二 凍結乾燥葉
三 抽出したDNA(遺伝子の本体であるデオキシリボ核酸。以下「DNA」という。)溶液を凍結乾燥したもの
四 種子・菌株
2 この細則において、「登録品種等」とは、次に掲げるものをいう。一 品種登録出願された品種
二 登録品種の権利の範囲を確定するために保存が必要と認められる品種
(登録品種等の標本・DNAの保管)
第3条 本事業により受け入れた登録品種等の標本・DNAについては、センターにおいて、保管しなければならない。なお、突発的な停電や機器類の故障等保存トラブルの危険分散のため適当な保管施設に分散して保管する。
2 センターは、保存する登録品種等の標本・DNAに管理番号を付し、農林水産植物の種類、個体数、保存数量等の記録とともに整理して保管しなければならない。
3 センターは必要に応じ、種子について、資料保存依頼書を提出した者に追加の種子の提出を依頼することができる。
(登録品種等の標本・DNAの廃棄)
第4条 センターは、保管した登録品種等の標本・DNAは、次の各号のいずれかに該当する場合には廃棄することができる。なお、保存期限を付して資料保存依頼書が提出された品種については、保存期限を経過した場合には、出願者に確認した上、廃棄しなければならない。
一 出願品種に係る品種登録出願が却下又は拒絶された場合
二 登録品種について、種苗法第49条第1項の各号の規定により、品種登録が取り消された場合
三 登録品種について、登録品種に係る育成者権の存続期間が満了した場合
(登録品種等の標本・DNAの利用の形態)
第5条 センターが保管した登録品種等の標本・DNAは、以下の方法に限り利用することができる。
一 さく葉標本の閲覧二 DNAの分譲
(利用対象者と利用範囲)
第6条 センターが保管した登録品種等の標本・DNAは、以下の各号に掲げられた者及び利用目的に限り利用することができる。
一 農林水産省が、登録品種の権利の範囲を確定する場合
二 都道府県警又は司法関係機関が、登録品種の権利の範囲を確定する場合
三 センターが、育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きに係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令(平成18年3月1日農林水産省令第4号)に基づき、農林水産大臣から鑑定の嘱託を受けた場合
四 育成者権者又は専用利用権者(代理人を含む。)(以下「育成者権者等」という。)が、自らの権利についての侵害立証に利用する場合
五 育成者権者等から侵害の警告又は提訴を受けた者(代理人を含む。)が、侵害の事実が無いことを立証するために利用する場合
六 センターが、試験研究機関と共同して、植物の品種識別技術の開発又は開発された植物の品種識別技術の妥当性を確認するための試験を行う場合
(さく葉標本の閲覧の申請)
第7条 第6条各号のいずれかに該当する者が、さく葉標本の閲覧をしようとする場合には、さく葉標本閲覧申請書を作成し、センター所長宛に提出しなければならない。
2 さく葉標本閲覧申請書は、別紙様式第1号により作成しなければならない。
3 育成者権者等は、品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本を 1 部添付しなければならない。
4 第6条第四号に該当する者がさく葉標本閲覧の申請をする場合には、係争の具体的内容を記載した書面を提出しなければならない。
(さく葉標本閲覧の許可)
第8条 センター所長は、さく葉標本の閲覧の申請があった場合には、第6条の規定に照らして、適当と認められる場合には閲覧を許可する。
2 センター所長は、閲覧を許可する場合には、申請者にさく葉標本閲覧許可通知書を送付するとともに、農林水産省輸出・国際局知的財産課長(以下「知的財産課長」という。)に報告しなければならない。
3 さく葉標本閲覧許可通知書は、別紙様式第2号により作成するものとする。
4 センターは、育成者権者等から自らの登録品種の閲覧状況の開示を求められた場合には、閲覧日時、閲覧者、閲覧目的の概要についての情報を提供する。
(DNAの分譲の申請)
第9条 第6条第二号から第六号に定める利用対象者が、センターが保管して
いるDNAの分譲を受けようとするときは、DNA分譲依頼書をセンター所長に提出しなければならない。
2 DNA分譲依頼書は、別紙様式第3号により作成するものとする。
3 育成者権者等がDNA分譲の申請をする場合には、品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本を 1 部添付しなければならない。
4 第6条第四号に該当する者がDNAの分譲の申請をする場合には、係争の具体的内容を記載した書面の提出をしなければならない。
(DNA分譲の許可)
第10条 センター所長は、DNAの分譲の申請があった場合には、その可否について、当該分譲に係る品種のDNAの保管状況等についての意見を付して知的財産課長と協議しなければならない。
2 知的財産課長は、前項の協議をした後、速やかに審査し、分譲の可否を決定し、センター所長に通知するものとする。この場合、次の各号のいずれかに該当す る場合には、分譲を拒絶し、又はその数量を制限することがある。
一 当該分譲に係る品種のDNAの保管量が十分でない場合
二 配布を受けようとする者が本細則その他法律に違反し、又はそのおそれがある場合
三 その他分譲が不適当と認められる場合
3 センター所長は、分譲の許可の通知を受けた後、速やかに申請者にDNA配布許可通知書を送付するものとする。
4 DNA配布許可通知書は、別紙様式第4号により作成するものとする。
(DNAの分譲)
第11条 センター所長は、前条の規定に基づくDNA配布許可通知書の送付後、 DNAの利用に関する条件を付し、分譲申請者の同意署名書の提出を求めなければならない。なお、センターでDNA分析を実施し、分譲申請者へDNAを送付しない場合は、分譲申請者へは同意署名書の提出は求めない。
2 同意署名書は、別紙様式第5号により作成するものとする。
3 センター所長は、第1項の同意署名書が提出された場合には、登録品種のDN Aの分譲通知書を分譲申請者に通知するとともに、DNAの分譲を行う。
4 DNA分譲通知書は別紙様式第6号により作成するものとする。
5 DNAの分譲は、無償によるものとする。ただし、その送料は、利用者に負担させることができる。
6 センターが育成者権者等以外の者にDNAを分譲した場合又はDNAを品種類似性試験に用いた場合、センター所長は、分譲及び利用後、その事実を育成者権者に通知するものとする。
(DNA分譲依頼書に係る内容の変更(中止)の届出)
第12条 DNAの分譲を受けた者は、DNA分譲依頼書に記した事項に変更を生じるときは、事前に変更(中止)届出書をセンター所長に提出しなければならない。
2 変更(中止)届出書は、別紙様式第7号により作成するものとする。
3 センター所長は、知的財産課長に第1項の変更事項を報告しなければならない。
4 センター所長は、変更(中止)の内容に応じて必要と認めるときは、DNA の分譲を受けた者に対し、分譲したDNAの返却その他の必要な措置を命ずることができる。
(利用後のDNAの処分及び報告)
第13条 DNAの分譲を受けた者は、その利用が終了したときは、分譲された DNAをセンターに返却するものとする。なお、分譲を受けたDNAの利用期間は、5年を限度とし、5年を超える場合は延長をすることができる。延長しない場合には、分譲したDNAを返却するものとする。
2 DNAの分譲を受けた者は、DNAの利用が終了した場合には返却し、その結果を遅滞なく利用結果報告書としてセンター所長に提出しなければならない。
3 利用結果報告書は、別紙様式第8号により作成するものとする。
4 センター所長は、利用結果報告書等の提出が遅延し又は提出が無い場合は、返却の督促をしなければならない。
5 センターが、試験研究機関と共同して、新たな植物の品種識別技術の開発又は開発された植物の品種識別技術の妥当性を確認するための試験を行った場合には、センター所長はその結果を知的財産課長に報告しなければならない。
(利用成果の公表等)
第14条 第6条第六号によりセンターと共同で行った試験研究機関は、その利用成果等を公表するときは、事前にセンター所長にその内容を報告し、公表の許可を得なければならない。また、当該登録品種の標本・DNA保存事業により配布を受けた旨を明記しなければならない。
2 センターと共同で行った試験研究機関は、利用成果等を公表した場合には、公表に用いた資料・論文等をセンター所長に提出しなければならない。
様式第1号
さく葉標本閲覧申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター所長 殿
(ふりがな)
(申請者)氏名又は名称
(代表者氏名) 住 所 〒 電 話 番 号 - - F A X 番 号 - - E-mail アドレス
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」における細則第7条により、下記内容での閲覧の申請をします。
記
1 閲覧する登録品種の名称等品種名称
登録(又は出願)番号
品種登録(又は出願)者(閲覧申請者が品種登録(又は出願)者と異なるときに記入)氏名又は名称
(代表者名)住 所
電話番号
(複数の登録品種がある場合は下記に記載)品種名称
登録(又は出願)番号
2 閲覧する目的
3 閲覧する理由(依頼に至った経緯について、できるだけ詳細に記入してください。または、具体的内容を記した報告書を添付してください。また、侵害行為を疑われている者が依頼する場合には、権利者から侵害の警告又は提訴を受け、オリジナルを利用する必要性を明記し、別添として、係争事実のわかるものを提出してください。また、係争の具体的内容を記載した報告書の提出が必要です。)
4 閲覧する人の氏名(細則第6条の利用対象者)連絡先
(ふりがな)
(閲覧者)氏名又は名称 所属
役職
住所 〒 連絡先電話番号 - -
FAX 番号 - -
E-mail アドレス
5 閲覧希望時期(場合によっては、こちらから日時を指定することがあります。)利用時期 年 月 日
午前 午後 時 分頃から 時 分まで
6 その他、閲覧を希望する上で参考となる事項
7 添付書類の目録(添付書類名の前の□にレをつけてください。)
□品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本を 1 部
□委任状(代理人による依頼の場合)
□その他 ( )
(記入上の注意)
① 黒又は青のインクで記入してください。
② 閲覧の申請者及び閲覧者は、細則第6条の利用対象者でなければなりません。閲覧申請者が複数の場合は、申請者記入欄を増やして全員の氏名又は名称、住所又は居所、電話番号を記入し、押印してください。ただし、氏名を自署する場合には押印を省略できます。
③ 「3 閲覧する理由」の記述に当たって、品種登録者(育成者権者等)が、閲覧する場合には、侵害の疑いのある者の氏名又は名称(代表者名)、住所などを明確にし、経過を記入してください。侵害行為を疑われている者が依頼する場合には、品種登録者(育成者権者等)から侵害の警告又は提訴を受け、オリジナルを利用する必要性及びその経過等を明記し、別添として、係争事実のわかるものを提出して下さい。
④ 閲覧申請者と閲覧者の連絡先が同一の場合は、「4 連絡先」の欄は、FAX 番号及びE-mailアドレスを除いて省略できます。申請者が複数の場合は、代表者の連絡先を必ず記入してください。
⑤ 閲覧する場合には、閲覧する登録品種の品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本を1部添付してください。代理人が閲覧する場合は、必ず委任状も添付してください。
様式第2号
さく葉標本閲覧許可通知書
令和 年 月 日
氏名又は名称 ○○○○殿
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
種苗管理センター所長
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」において保存した標本の閲覧の申請に対して、下記内容のとおり、許可します。
記
1 閲覧する登録品種の名称等品種名称
登録(又は出願)番号
(複数の登録品種がある場合は下記に記載)品種名称
登録(又は出願)番号
2 閲覧する人の氏名(細則第6条の利用対象者)連絡先
(ふりがな)
(閲覧者)氏名又は名称 所属
役職
3 閲覧の日時及び場所
(1)閲覧利用時期 年 月 日
午前 午後 時 分頃から
(2)閲覧場所:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター本所(茨城県つくば市藤本 2-2)試験・検査部品種保護対策課
様式第3号
DNA 分譲依頼書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター所長 殿
(ふりがな)
(依頼者)氏名又は名称
(代表者氏名) 住 所 〒 電 話 番 号 - -
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」における細則第9条により、下記内容での分譲を依頼します。
また、担当者から、「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・D NA保存の取組」における細則及び同意署名書を受け取りました。私は、その内容を理解した上で、各規定に従い、同意署名書を提出します。
記
1 分譲依頼する登録品種の名称等品種名称
登録(又は出願)番号
品種登録(又は出願)者(DNA 分譲依頼者が品種登録(又は出願)者と異なるときに記入)
氏名又は名称
(代表者名)住 所
電話番号
(複数の登録品種がある場合は下記に記載)品種名称
登録(又は出願)番号
2 依頼する理由(依頼に至った経緯について、できるだけ詳細に記入してください。または、具体的内容を記した報告書を添付してください。また、侵害行為を疑われている者が依頼する場合には、権利者から侵害の警告又は提訴を受け、オリジナルを利用する必要性を明記し、別添として、係争事実のわかるものを提出してください。また、係争の具体的内容を記載した報告書の提出が必要です。)
3 依頼する内容(希望する項目の前の□にレをつけてください。複数選択可。)
□ DNA標本
・ 希望する量(例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
・ 希望する量の根拠
4 利用目的
5 利用する時期及びその方法(該当する□にレをつけてください。)利用時期 年 月 日 ~ 年 月 日
利用方法 (分析手法を含め、具体的に記述)
6 DNA分析する場合
(1) 分析機関名または分析依頼先機関名
(2) 所在地
(3) 具体的な分析方法
(4)分析に要する日数
(5)DNA標本の送付先(希望するものに○をつける)
9の連絡先住所 ・ DNA分析機関 ・ その他( )
7 利用結果報告書の提出予定時期 年 月 日
8 その他参考となる事項
9 連絡先(担当者)
住 所 〒 所 属 氏 名
電話番号(内線) - - ( ) FAX 番号 - - E-mail アドレス
10 添付書類の目録(添付書類名の前の□にレをつけてください。)
□品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本を1部
□委任状(代理人による依頼の場合)
□その他 ( )
(記入上の注意)
① 黒又は青のインクで記入してください。
② 依頼者が複数の場合は、依頼者記入欄を増やして全員の氏名又は名称、住所又は居所、電話番号を記入し、押印してください。ただし、氏名を自署する場合には押印を省略できます。
③ 「2 依頼理由」の記述に当たって、品種登録者(育成者権者等)が、依頼する場合には、侵害の疑いのある者の氏名又は名称(代表者名)、住所などを明確にし、経過を記入してください。侵害行為を疑われている者が依頼する場合には、品種登録者(育成者権者等)から侵害の警告又は提訴を受け、オリジナルを利用する必要性及びその経過等を明記し、別添として、係争事実のわかるものを提出してください。
④ 依頼者と連絡先が同一の場合は、「9 連絡先(担当者)」の欄は、FAX 番号及び E-mailアドレスを除いて省略できます。依頼者が法人又は複数の場合は、担当者又は代表者の連絡先を必ず記入してください。
⑤ 育成者権者等が分譲を依頼する場合には、品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本の1部を添付してください。代理人が分譲を依頼する場合は、必ず委任状も添付してください。なお、品種登録者(育成者権者等)から侵害の警告又は提訴を受けた者が分譲を依頼する場合には、その品種登録者(育成者権者等)の承認を得、品種登録証の複写又は品種登録簿の謄本の1部を添付してください。
様式第4号
DNA配布許可通知書
令和 年 月 日
(申請者) 氏名又は名称
(代表者氏名)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
種苗管理センター所長
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」における細則第9条により、年 月 日付けで受けた分譲依頼に対して、以下のとおり配布を許可します。また、同封した同意署名書(様式第5号)の内容を理解した上で、同意署名書をご提出 ください。同意署名書を受領後にDNAを配布します。※1
記
1 分譲する登録品種の名称等品種名称
登録(又は出願)番号
(複数の登録品種がある場合は下記に記載)品種名称
登録(又は出願)番
2 分譲する内容
□DNA
分譲する量 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
(複数の登録品種がある場合は下記に品種毎に記載)
品種名称 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
品種名称 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
3 DNA標本の送付先
【施行注意】
※1 種苗管理センターでDNA分析を実施し、依頼者へDNAを送付しない場合、下線部は削除した上で通知する。
様式第5号
同意署名書
令和 年 月 日
令和 年 月 日付けで分譲依頼の申込みをした の利用にあたっては、
(1)「分譲依頼書」(別紙様式第3号)に記載した利用目的に使用します。ただし、利用者は本同意署名書に記載された範囲での、分譲したものの利用に関する権利を除き、知的財産権その他の一切の権利が利用者に譲渡されるものではないことを承諾します。
(2)当該登録品種のDNA量の分譲に制限があることを予め了解します。
(3)分譲を受けた当該登録品種のDNAは第三者に譲渡・転売・貸与しません。ここでの「譲渡・転売・貸与」とは、知的財産権、実施権等の全ての権利の移動あるいは移転ないし引き渡しを含みます。
(4)分譲を受けた当該登録品種のDNAの利用が終了した場合、分譲を受けて5年が経過した場合または延長しない場合には返却し、その結果を遅滞なく利用結果報告書として国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター(以下「センター」という)所長に報告します。
(5)利用者が第三者の知的財産権その他の権利を侵害した場合、利用者及び所属機関の責任において必要な一切の対応をします。また、違反行為をしたことにより農林水産省及びセンター等に損害を生じせしめたときは、利用者及び所属機関は、これを賠償する責任を負います。
(6)当該登録品種の分譲物の利用によって損失が生じた場合は、農林水産省及びセンター等の故意又は重大な過失によるものでない限り、使用者の責任で処理をします。
(7)利用期間が終了次第、速やかに利用後の成果等の結果を報告します。
また、「DNA分譲依頼書」(別紙様式第3号)の記載内容に変更が生じる場合又は中止する場合には、事前に変更及び中止の届け出をします。
(8)試験研究等の結果及び資料等での公表をする場合には、公表をする前に予めセンター所長にその内容を報告し、許可を得ます。当該登録品種の標本・DNA保存事業により分譲を受けた旨を明記し、公表に用いた資料・論文等をセンター所長に提出します。
(9)当該登録品種の分譲されたDNAを用いた試験研究等によって特許権その他の権利の持ち分を得る場合は、事前にセンター所長に通知します。権利は、原則として農林水産省及びセンター等と協議し、合意のうえ決定します。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 種苗管理センター所長 殿
令和 年 月 日
申込者氏名
所属機関名等の長の氏名
注 FAX・PDF形式等の写しで提出することができます。
様式第6号
DNA分譲通知書
令和 年 月 日
(依頼者) 氏名又は名称
(代表者氏名)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
種苗管理センター所長
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」における細則第9条により、年 月 日付けで受けた分譲依頼に対して、以下の内容で配布通知します。
分譲されたDNAの利用が終了した場合は、「利用結果報告書」(様式第8号)を提出して下さい。「DNA分譲依頼書」(別紙様式第3号)の記載内容に変更が生じる場合又は中止する場合には、事前に変更及び中止の届け出をして下さい。
記
1 分譲する登録品種の名称等品種名称
登録(又は出願)番号
(複数の登録品種がある場合は下記に記載)品種名称
登録(又は出願)番
2 分譲する内容
□DNA
分譲する量 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
(複数の登録品種がある場合は下記に品種毎に記載)
品種名称 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
品種名称 (例:1チューブ(1 チューブ当たり 1μg))
3 DNA標本の送付先
様式第7号
変更(中止)届出書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター所長 殿
(ふりがな)
(依頼者)氏名又は名称
(代表者氏名) 住 所 〒 電 話 番 号 - -
「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業のうち登録品種の標本・DNA保存の取組」における細則第9条により、分譲依頼書(様式第3号)を提出しましたが、記載事項に変更を生じましたので、変更(中止)届出書(様式第7号)を提出します。
記
1 変更(中止)が生じた事項(具体的に記述すること。また、変更後の場合には、DNAの利用の方法と今後の計画等の提出を求めることがある。)
2 変更(中止)が生じた理由
3 その他(説明資料等)
4 中止した場合には分譲した登録品種のDNAの返却について
(1) 返却する者の氏名及び所属機関名・役職名
(2) 返却する日時
(3) 返却方法とその量
5 変更(中止)に至るまでの利用状況・成果等の提出について
(具体的にわかるように記述してください。また、資料、データ等を添付してください。)
様式第8号
利用結果報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター所長 殿
(ふりがな)
(依頼者)氏名又は名称
(代表者氏名) 住 所 〒 電 話 番 号 - -
令和 年 月 日付けをもって分譲されました登録品種「 (登録品種名称)」の「 (例:DNA)」の利用結果を以下のとおり通知します。
1 利用した登録品種名
2 受領した内容
3 試料として試験等に供した内容
(1)試料とした年月日 令和 年 月 日
(2)試料の利用方法(解析方法等)
4.試験等を行った場所、期間及び担当者
(1)実施場所・所在地:
(2)実施期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(3)試験担当者名:
5 利用目的
6 利用方法
7 利用結果(詳細に記述してください。)
8 その他
(論文の投稿及び記事掲載等する予定の場合には、題名、投稿先及び投稿予定時期を明記し、
投稿前に論文・記事等の写しを送付してください。)
9 分譲した登録品種等のDNAのうち利用されなかったDNAの返却について
(1) 返却する者の氏名及び所属機関名・役職名
(2) 返却する日時
(3) 返却方法とその量
(4) その他
(記入上の注意)
「9 分譲した登録品種等のDNAのうち利用されなかったDNAの返却について」は、分譲申請者へDNAが送付されなかった場合は、依頼者がDNA分析の実施機関に確認の上、記入して下さい。