Contract
財産売買契約書(案)
売払人 xx市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、末尾表示の市有財産(以下「物件」という。)について、次のとおり売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxに従い、誠実にこの契約(本契約書及び公用バス売払い競争見積実施要領をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 , 円とする。
(売買代金支払時期)
第3条 乙は、前条の売買代金を、この契約の締結から10日以内に、甲の発行する納付書により、その指定する場所に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第4条 この物件の所有権は、乙が前条の規定による売買代金の支払を完了したときに、甲から乙に移転するものとする。なお、所有権移転手続は乙が行うものとし、移転に要する一切の費用は乙の負担とする。
(物件の引渡し)
第5条 物件の引渡しは、甲が第3条の規定による売買代金の支払を確認した後行うものとする。
(利用条件)
第6条 物件に表示の施設名称については、乙の責任において抹消すること。
(危険負担)
第7条 乙は、この契約締結のときから物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が甲の責めに帰すことのできない事由により、滅失し、又はき損した場合には、売払人に対して売買代金の減免を求めることができない。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、この契約締結後、物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又はxx市暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、乙が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第10条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第11条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項で約定する必要があるとき、又はこの契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上定める。
(裁判管轄)
第13条 甲及び乙は、この契約に関する紛争について、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
売払人 xxxxx0000xx0 (甲) xx市
印
xx市長 x xx
買受人
(乙)
印
物件の表示
品名 | トヨタ コースター |
数量 | 1台 |
形式 | KK-HDB 51 |
現行車両番号 | 岐阜200さ654 |