作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期 (1)付帯設備の運転及び監視に関する業務 ・付帯設備の継続的な運転及びコントロール室内監視盤(含む CPU)での施設運転状況の常時監視並びに定期的な切替え運転。 常時、随時
照射燃料集合体試験施設の
ユーティリティ運転管理に係る業務
請負契約仕様書
令和元年 11 月
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速炉・新型炉研究開発部門
大洗研究所 高速炉サイクル研究開発センター燃料材料開発部 集合体試験課
目 | 次 | |
1.業務目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
2.契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
3.対象設備の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
4.実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
5.実施期日等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
6.業務内容等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
7.実施体制及び業務に従事する標準要員数・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
8.業務に必要な資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
9.支給物品及び貸与品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
10.提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
11.検収方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
12.産業財産xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
14.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
15.品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
16.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
17.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
添付資料 別紙①~④ 施設の概要
別紙⑤ 産業財産権特約条項
1.業務目的
本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という)大洗研究所燃料材料開発部の照射燃料集合体試験施設(以下、FMFという)の付帯設備(換気設備、電源設備、非常用電源設備、給排水設備、その他の設備)の運転、点検、検査、監視及び保守、補修等に係る業務を受注者に請け負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は、装置、設備の構造、取扱い方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲
(1) 付帯設備の運転及び監視に関する業務
(2) 付帯設備の日常巡視点検等に関する業務
(3) 付帯設備の自主検査等に関する業務
(4) 付帯設備の保守(整備、改善等)及び補修等に関する業務
(5) その他(上記に付随する業務)
3.対象設備の概要
対象設備は、FMFの付帯設備であり、以下に記すものである。
なお、詳細は別紙①を参照のこと。また、別紙②~別紙⑧に構内におけるFMFの配置図及び平面図を示す。
(1) 換気設備(負圧設備)
施設内に設置されるセル等フードの負圧維持を行う設備であり、基本的に常時運転を継続している設備である。
(2) 電源設備
施設の機能を維持するための必要不可欠な電源であり、施設内受電盤から各施設内の設備へ配電している。
(3) 非常用電源設備
非常用電源設備は、商用電源が停電等で停止した場合においても電源をバックアップするために施設毎にディーゼル式電源設備又はガスタービン式電源設備を設置している。また、常時電源を必要とする機器のために無停電電源設備も備えている。
(4) 給排水設備
施設の給排水設備は、施設内で使用する上水設備、工水設備、雑排水設備等(各種タンク、ポンプも含む)からなるものである。
(5) その他の設備
空調設備、窒素精製循環設備、一般高圧ガス製造設備(窒素設備含む)冷凍機設備(高圧ガス製造設備含む)、空気圧縮機設備、蒸気(高温水)設備、防護設備(施設警備室内)等が含まれる。
4.実施場所
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所
(1) 燃料材料開発部FMFの管理区域及び非管理区域全域
(2) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所
なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5.実施期日等
本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
但し、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで)、機構創立記念日(10 月の第 1 金曜日とする。但し、10 月 1 日が金曜日の場合は、10 月 8 日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
交替勤務等がある場合は、これによらないものとする。
(2) 標準実施時間
原則として次の時間帯に実施する。日勤者
本業務は、原則として平日 8:30~17:00 の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙
で協議して変更できるものとする。作業前に、甲乙で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
交替勤務者
Ⅰ直 8:00 ~ 16:45
Ⅱ直 16:30 ~ 0:45
Ⅲ直 0:30 ~ 8:15
連直 連直とは、上記の直を連続して実施する場合
6.業務内容等
本業務を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項の他、核燃料物質使用施設等保安規定
(南地区)、放射線障害予防規程、大洗研究所(南地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定、大洗研究所品質保証計画書、燃料材料試験施設(南地区)安全作業要領、安全作業マニュアル及び運転マニュアル等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者は、予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領書を定め機構の確認を受けるものとする。
作業項目 | 作業内容及び作成資料等 | 作業時期 |
(1)付帯設備の運転及 び監視に関する業務 | ・付帯設備の継続的な運転及びコントロール室内監視盤 (含む CPU)での施設運転状況の常時監視並びに定期的な切替え運転。 | 常時、随時 |
(核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)に基づくものを含む) | ①換気設備及び電源設備並びに非常用電源設備、窒素精製循環設備等の運転状況の監視 ②換気設備(空気圧縮機含む)及び冷凍機設備等の定期的な切替え運転 ・上記の運転状況等に係る運転日誌等への記録。 ・非常用電源設備の定期的な試運転及び常時起動が可能な状態の確保。 ①非常用電源設備及び予備電源設備等の定期的な試運転 ・異常発生時の施設管理者への速やかな通報連絡及び危険のない範囲での応急措置。 ①要領、マニュアル等に基づく通報連絡及び応急措置対応 | 1 回/日以上 1 回/週 異常発生の都度 |
(2)付帯設備の日常巡視点検等に関する業務 (核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)、(南地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定及び一般高圧ガス保安規則並びに冷凍保安規則に基づくものを含む) | ・付帯設備の施設毎の巡視点検記録表に基づく日常巡視点検の実施。 ①換気設備の日常巡視点検 ②電源設備及び非常用電源設備の巡視点検 ③給排水設備の巡視点検 ④その他設備(空調設備、一般高圧ガス設備、冷凍機設備、空気圧縮機設備等)の巡視点検 ・付帯設備の各種マニュアル等に基づく月例点検及び年次点検の実施。 ①換気設備の月例点検及び年次点検 ②電源設備及び非常用電源設備の月例点検及び年次点検 ③給排水設備の月例点検及び年次点検 ④その他設備の月例点検及び年次点検 ・地震及び計画外停電が発生した場合の各種規定、要領等に基づく点検。また、事象発生時の施設管理者への速やかな通報連絡。 ①地震及び計画外停電発生時における規定、要領等に基づく点検、通報連絡 ・上記巡視点検、月例及び年次点検の記録。 ①要領、マニュアル等で定められた様式への記録 ・休日等の防護区域内点検、施設内の防護区域境界壁及び防護区域外壁等の点検の実施。並びに見張人詰所(施設警備室)での出入管理業務及び防護設備等の日常点検の実施。点検時間帯については不定期とし、点検結 | 原則平日 2 回/日、土日祝日及び機構の休日等(以下、休日等)の管理区域内付帯設備の点検 は、1 回/日以上。 1 回/月及び 1回/年 地震及び計画外停電が発生時 1 回/日、1 回/月及び 1 回/年 1 回/休日 1 日 |
果は、警備日誌等に記録。 ①規定、要領等で定められた点検に実施及び定められた様式への記録 ・休日等及び夜間(Ⅱ直又はⅢ直)時の放射線監視盤又は遠隔監視システムの点検。警報吹鳴を確認した場合は、放射線管理第1課長及び放射線管理第1課員への連絡。 ①休日等及び夜間における放射線監視盤及び遠隔監視システムの点検、要領、マニュアル等に基づく通報 連絡 | 1 回/休日 | |
(3)付帯設備の自主検査等に関する業務 (核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)に基づくものを含む) | ・換気設備(負圧設備)、電源設備、非常用電源設備、その他の設備について定期的な自主検査計画書の作成及び検査の実施。 ①換気設備、電源設備、非常用電源設備、その他設備の各種計画書の作成及び検査の実施 ・給排水設備における上水設備、工水設備、雑排水設備等の各機能を含めた作業計画書の作成及び点検作業の実施。 ①給排水設備の点検作業における各種作業計画書の作成及び点検作業の実施 ・上記の結果を報告書として作成。 ①要領、マニュアル等で定められた様式への記録 | 1 回/年以上 1 回/年以上 1 回/年以上 |
(4)付帯設備の保守及び補修等に関する業務 (核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)に基づくものを含む) | ・付帯設備に対する定期的な保守(グリスアップ等)の実施。 ①付帯設備に係るグリスアップ、オイル交換、パッキン交換、消耗品交換等の定期的な保守の実施 ・付帯設備の定期的な清掃等の実施。 ①付帯設備に係る機器等の清掃、洗浄等の実施 ・付帯設備の補修等に係る作業。(放射線作業計画書を必要とするものを含む。但し、他課への工事依頼等で処置が必要なものは除く) ①付帯設備に係る補修作業(Vベルト交換、圧力計交換、マノメータ交換等)の実施 ・換気設備のうちの一般空調系統等の給気・排気フィルタの交換作業。 ①一般空調系統等に設置されている、給排気フィルタの交換、洗浄等の実施 ・付帯設備に必要なマニュアル及び要領等の見直し、x x、改定。 | 1 回/月程度 1 回/月程度 補修作業の都度 交換作業の都度 1 回/月 |
①付帯設備に関連するマニュアル及び要領等について随時レビューし、必要に応じ作成、改定を行う。 ・付帯設備の予備品等の管理。 ①付帯設備に関連する予備品等(リレー、タイマー、 Vベルト、圧力計等)在庫管理及び発注管理の実施 ・付帯設備の保守及び補修等における計画書等の作成。 ①付帯設備の保守及び補修に係る各種作業計画書の作成の実施 | 1 回/年以上 保守・補修作業の都度 | |
(5)その他 | 1 回/月程度 | |
・大洗研究所、燃料材料開発部、課内教育等。 ①各規定に基づく教育及び周知教育等への参加 ・共通業務として実施される職場の安全衛生維持活動等に係る業務 ①課内で実施する職場安全衛生会議への参加 ・緊急時対応通信設備の操作。(緊急時の施設管理者、関係者への連絡含む) ①緊急時における、関係者への通報連絡及び自動通報装置の発信操作の実施 ・上記に付随する作業で機構との協議により定められた 業務。 | 1 回/月程度 1 回/月程度 協議により定められた時期 |
○ 定常外業務
①トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)
②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)
7.実施体制及び業務に従事する標準要員数
受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1) 実施体制
受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令
2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整
3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項
③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2) 業務に従事する標準要員数
5 名程度(日勤者:1 名(土曜日、日曜日、祝日、年末・年始、機構創立記念日等の日勤者
は原則不要とする。)、交替勤務者 4 名)なお、交替勤務者については、Ⅰ直、Ⅱ直、Ⅲ直それ
ぞれに 1 名を配置する。
※4 項に定める実施場所に常駐して業務を実施する。業務量を標準要員数(目安)として記載。要員の配置については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置すること。
(3) 夜間及び休日等の監視体制
① 直要員において、の運転監視を行う。なお、直要員の配置については、別途指示する。
8.業務に必要な資格等
受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 付帯設備の運転及び監視に関する業務
危険物取扱者(乙種 4 類)の資格を有する者を 2 名以上配置すること。
高圧ガス製造保安責任者免状(冷凍設備を含む)を有する者を 2 名以上配置すること。
(2) 付帯設備の日常巡視点検等に関する業務及び付帯設備の自主検査等に関する業務電気取扱講習修了者(低圧及び高圧)の資格を有する者を 2 名以上配置すること。酸素欠乏危険作業xx者修了者の資格を有する者を 2 名以上配置すること。
(3) 機構が定める作業に必要な認定等
放射線作業従事者*1 の認定を有している者を 5 名配置すること。
*1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。
9. 支給物品及び貸与品等 (1)支給物品
イ. 電力、ガス、水ロ. 事務用品
ハ. 補修用部品ニ. 薬品、油脂ホ. 記録用紙
へ. その他機構が認めた当該作業に必要な資材(放射線防護資材等)
(2)貸与品
イ. 管理区域内の作業服、靴(一般区域等で使用する安全靴は請負側で準備のこと)、防護具等
ロ. 机・椅子(作業エリア含む)ハ. OA 機器
二. 測定用及び校正用計器類
ホ. 点検・保守用工具(部品含む)へ. 個人線量計等
ト. 各種規定、要領、マニュアル類
チ. その他機構が認めた当該業務に必要な設備・備品
10.提出書類
書類名 | 指定様式 | 提出期日 | 協議の 要否 | 部数 | 備考 | |
1 | 総括責任者届 | 機構様式 | 契約後及び変更の 都度速やかに | 1 部 | 総括責任者代理も含む | |
2 | 実施要領書*1 | 指定なし | 〃 | ○ | 1 部 | |
3 | 従事者名簿 | 指定なし | 〃 | 1 部 | ||
4 | 業務週報 | 指定なし | 翌週 | 1 部 | ||
5 | 業務月報 | 指定なし | 翌月 7 日まで | 1 部 | ||
6 | 終了届 | 機構様式 | 〃 | 1 部 | ||
7 | 業務予定表*2 | 指定なし | 毎月初め | ○ | 1 部 | |
8 | 品質保証計画書 | 指定なし | 契約後及び変更の 都度速やかに | 1 部 | ||
9 | 個人の信頼性確 認に必要な書類*3 | 指定なし | その都度 | 必要部数 | 詳細は別途協議 | |
10 | その他機構が必要 とする書類 | 指定なし | その都度 | 必要 部数 | 詳細は別途協議 |
*1 請負者が独自に実施時間、実施体制、人員配置、実施方法等について実施要領を定め、機構の確認を受けるものとする。
*2 当課からの要求の期日を踏まえ総括責任者と検査員及び監督員とが協議のうえ決定した業務毎の成果物提示日に基づき「業務予定表」を作成のうえ、月末毎の実績を記入し提出すること。なお、成果物提示日とは、工事が発注できる状態または設計図書を当課に引き渡せる状態を言い、修正等を見込んで設定すること。また、成果物提示日が変更になる場合は、業務予定に変更内容を反映すると共に依頼部署との打合せ議事録等を提出し、検査員及び監督員と協議を行うこと。
*3 身分証明書・住民票等、個人の信頼性確認を行う部署から指示する書類を提出すること。
(提出場所)
機構 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発センター燃料材料開発部 集合体試験課
11.検収方法等
終了届、業務月報及び業務完了の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施され、確保されるべき対象業務の質が満足されたことを機構が認めたときをもって業務完了とする。
12.産業財産xx
産業財産xxの取扱いについては、別紙②「産業財産権特約条項」に定められた通りとする。
13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ
(1) 受注者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。なお、機構は当該業務引
継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2) 本業務期間満了の際、受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始日までに必要な業務引継ぎを行わなければならない。なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
14.検査員及び監督員
検査員 燃料材料開発部 集合体試験課長
監督員 燃料材料開発部 集合体試験課 施設・輸送 TL
15.品質保証
(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という。)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書等は、JIS Q 9001 又は JEAC4111 の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、当該業務に携わる要員について、大洗研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書「燃料材料試験施設に係る要領書」に基づき、当該業務開始前までに集合体試験課長の力量認定を受けること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
16.グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める
「紙類」の基準を満たしたものであること。
17.特記事項
(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、
機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。なお、社内規程等に ついては、所定の手続きを経て機構内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する場合は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
連絡先:大洗研究所 燃料材料開発部 集合体試験課電話 000-000-0000(代表)内線 5510
イ. 大洗研究所 核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)ロ. 大洗研究所 放射線障害予防規程
ハ. 大洗研究所(南地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定
ニ. 大洗研究所 原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書ホ. 大洗研究所 安全管理仕様書
ヘ. 燃料材料試験施設(南地区)安全作業要領
ト. FMF設備運転マニュアル及び各種マニュアル等 チ. その他機構の定める諸規則・基準及びマニュアル等
(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、下記の所内規程及び機構の指示に従い行動するものとする。
イ.大洗研究所 事故対策規則ロ.燃材部事故対策要領
ハ. FMF現場対応班 事故対策マニュアル等
(5) 機構は、必要に応じ、受注者の品質保証活動が計画どおりに実施されていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができる。
(6) 受注者は、従事者に関して労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任をすべて負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(7) 総括責任者ならびに作業員は、本業務に使用する設備・機器、物品等の滅失破損が生じないように適切な管理を行うものとする。
(8) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(9) 受注者は、大洗研究所環境配慮管理規則及び環境配慮活動計画に従うものとする。
(10) 受注者は、大洗研究所環境方針を順守し、省エネルギー、省資源に努めること。
(11) 受注者は、大洗研究所構内に乗り入れる車輌のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(12) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(13) 大洗研究所(南地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定に基づく各施設警備室での出入管理業務等で知り得た管理情報は、大洗研究所核物質防護情報管理要領に従って管理するとともに、機構の同意なく第三者に開示しないこと。
(14) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(15) 原子力規制委員会規則第(平成 31 年 3 月 1 日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護
に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うことがある。
これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成 31 年 3 月 1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
※本籍地の地方公共団体が発行する身分証明書及び居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票の写しまたはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))
(16) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
別紙①
燃材施設の概要
1.施設の概要
(1) 施設の構造
FMF建家は、核燃料物質使用施設であり、地下 2 階、地上 4 階の鉄筋コンクリート造の耐震耐火構造である。また、管理区域内には核燃料物質等を取扱う、セル、グローブボックス等が設置されている。
管理区域の床面積は約 10,800 ㎡、非管理区域の床面積は約 3,700 ㎡である。
(2) 施設の運転
FMFは、核燃料物質使用施設である。核燃料物質等を取扱う管理区域は負圧維持管理が必要であり、付帯設備の運転管理は管理区域xx圧維持を行う上で重要な業務である。
なお、付帯設備の運転管理業務は、各種法令及び規定、要領等を遵守し適切に遂行する必要がある。
2.主な設備の内訳
(1)換気設備
・負圧監視盤 | 1 式 |
・負圧指示調節計器 | 1 式 |
・給気系送風機 | 10 系統 |
・排風機 | 22 系統 |
・セル、グローブボックスに付随する弁 | 1 式 |
・その他付随設備 | 1 式 |
(2)電源設備 | |
・受電盤 | 2 式 |
・変圧器 | 2 式 |
・配電盤 | 2 式 |
・その他付随設備 | 1 式 |
(3)非常用電源設備
・ディーゼル式電源設備(発電機) 1 式
・ガスタービン式電源設備(発電機) 1 式
・無停電電源設備 2 式
・その他付随設備 1 式
(4)給排水設備
・上水設備(タンク、ポンプ含む) 1 式
・工水設備(タンク、ポンプ含む) 1 式
・雑排水設備(タンク、ポンプ含む) 1 式
・その他付随設備 1 式
(5)その他の設備
・一般空調設備 | 11 式 |
・窒素循環精製設備 | 2 式 |
・一般高圧ガス製造設備 | 1 式 |
・冷凍機設備(高圧ガス製造設備含む) | 6 式 |
・空気圧縮機設備 | 2 式 |
・蒸気設備 | 2 式 |
・核物質防護設備 | 1 式 |
別紙②
FMF
大洗研究所構内施設配置図
別紙③
FMF平面図
別紙④
FMF平面図
別紙⑤
産業財産権特約条項
(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)
第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許xx」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許xxの譲渡等)
第2条 乙は、乙が前条の特許xxを甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許xxの実施許諾)
第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許xxを無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許xxの帰属及び管理)
第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許xxを取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許xxの実施)
第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)
第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)
第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許xxの消滅する日までとする。