楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、コネクト・スマコム・サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりクラウ ド PBX であるコネクト・スマコム・サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
コネクト・スマコム・サービス利用規約
令和 6 年 10 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
第1条(規約の適用) 3
第2条(本規約の変更) 3
第3条(用語の定義) 3
第4条(サービスの種類) 4
第5条(本サービスの提供地域) 4
第6条(本契約の申込) 5
第7条(本契約の単位) 5
第8条(本契約の申込方法) 5
第9条(本契約の申込承諾) 5
第10条(音👉契約の終了に伴う本契約の取扱い) 5
第11条(債権の譲渡) 5
第12条(契約者が行う本契約の解除) 6
第13条(当社が行う契約の解除) 6
第13条の2(本サービスの廃止) 6
第14条(その他の提供条件) 7
第15条(オプションの提供) 7
第16条(利用中止) 7
第17条(利用停止) 7
第18条(利用の一時中断) 8
第19条(通信利用の制限等) 8
第20条(通信時間等の制限) 8
第21条(料金の分類) 8
第22条(利用料の支払義務) 9
第23条(料金の計算方法等) 9
第24条(保証金) 10
第25条(割増金) 10
第26条(延滞利息) 10
第27条(契約者の切分責任) 10
第28条(責任の制限) 11
第29条(免責) 11
第30条(承諾の限界) 12
第31条(利用に係る契約者の義務) 12
第32条(契約者からの通知) 13
第32条の2(当社からの通知) 13
第33条(本契約上の地位の譲渡等) 14
第34条(優先言語) 14
第35条(会社名等の取扱い) 14
第36条(反社会的勢力の排除) 14
第37条(法令等に規定する事項) 15
第38条(準拠法及び裁判管轄) 15
別記 16
1 本サービスの提供地域等 16
料金表 19
通則 19
第1表 料金 22
第1 コンタクトセンターライセンス 22
第2 コンタクトセンターライセンス用オプション 23
第3 ビジネスフォンライセンス 23
第4 ビジネスフォンライセンスオプション 24
第5 他社回線収容オプション 25
第2表 附帯サービスに関する料金 27
第1 料金明細内訳書の送付手数料 27
第2 再請求書発行手数料 27
第3 請求書等発行手数料 27
第4 支払手数料 28
附 則 29
第1条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、コネクト・スマコム・サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりクラウド PBX であるコネクト・スマコム・サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が別に定める IP データ通信網サービス契約約款に定める音👉通信契約又は、電話サービス等契約約款に定める電話サービス等の契約(以下、総称して「音👉契約」といいます。)を締結している者に限り提供されるものとします。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
契約者 | 本規約に基づき、本契約を当社と締結している者をいいます。 |
本契約 | 本規約の定めに従い契約者と当社の間で成立する契約者による本サービスの利用にかかる契約をいいます。 |
クラウド PBX | PBX(電話交換機)機能をインターネット上で提供することをいいます。 |
ダイヤラー | システムに投入したリストに対し自動で発信し、接続すると自動でオペレーターが会話を始めることができる機能をいいま す。 |
ACD | 着信呼の自動分配機能(Automatic Call Distribution )をいいます。 |
IVR | 受電時に、自動で録音した音👉案内に基づき、相手方が入力した数字の信号等に応じ、適切なオペレーターへ接続する又は自動応答(ガイダンス案内)等に接続する機能(Interactive Voice Response)をいいます。ACD 機能と組み合わせて利用 するとより専門的スキルがあるオペレーターが受電を受けるこ |
とができます。 | |
オペレーター | 顧客からの電話や問い合わせに対応する役割を担う者をいいます。 |
ダッシュボード | オペレーター及び管理者の操作画面(UI)をいいます。 |
個人情報 | 生存する又は死亡した個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいいます。 ・氏名、生年月日その他の記述等で、文書、画像、若しくは電子データ等として記録される、又は音👉、動作その他の方法を用いて表現される、特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。) ・個人識別符号(文字、番号、記号その他の符号であって政令 で定められるもの)が含まれるもの |
第4条(サービスの種類)
種 類 | 内 容 |
コンタクトセンター | 企業とその企業のサービスを利用されるお客様の接点として設 置される電話受付や、Web 問い合わせ対応等をするために、 IVR や ACD 等の機能等を提供します。 |
ビジネスフォン | 複数の外線(電話回線)を各内線電話端末間で共有し、内線電話端末間通話等を可能とする業務用の専用電話機を用い、電話の受発信や保留・転送等の機能を提供します。 |
本サービスには、次の種類があり、その詳細は、本規約添付の料金表(以下、「料金表」といいます。)内の第1表に記載のとおりとします。
第5条(本サービスの提供地域)
当社は、本サービスを本規約添付の別記(以下、「別記」といいます。)に定める提供地域においてのみ提供します。
第6条(本契約の申込)
本契約の申込にあたっては、現に音👉契約をしている者又は、本契約と同時に音👉契約に申込をする者に限り、これができるものとします。
第7条(本契約の単位)
当社は、1の申込毎に本契約を締結します。この場合において、契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
第8条(本契約の申込方法)
本契約の申込をするときは、当社所定の方法により行っていただきます。
第9条(本契約の申込承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込をした者が、第6条(本契約の申込)の条件に適合しないとき
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3)本契約の申込をする者が、第36条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(4)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
第10条(音👉契約の終了に伴う本契約の取扱い)
理由の如何を問わず、契約者の音👉契約が終了した場合、本契約も自動的に解約となります。
第11条(債権の譲渡)
契約者(当社が別途指定する契約者を除きます。以下、本条において同じとします。)は、当社が本サービスに係る料金等その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請 求事業者等」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合 において、当社及び請求事業者等は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略する ものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者等へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者等が契約者へ料金等を請求するために必要 な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレ ジットカードのカード番号及び第17条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を 停止しているときはその内容等の情報(請求事業者等が料金等を回収するために必要な情 報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者等へ提供する場合 があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者等へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者等への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者等が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第12条(契約者が行う本契約の解除)
契約者が本契約を解除しようとするときは、そのことを当社が別途ホームページ等に掲載する方法によりあらかじめに通知していただきます。
第13条(当社が行う契約の解除)
当社は、第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
4 契約者について、支払停止、銀行取引停止処分、又は破産手続開始、⺠事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て、その他これらに類する事由が生じたときは、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
第13条の2(本サービスの廃止)
当社は、自らの裁量により、90 日前までに契約者に本規約で定める方法により通知して、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。この場合、当社から契約者への通知 にもとづき、本契約は終了します。
2 当社は、本条にもとづく本サービスの廃止により契約者、利用者又は第三者に損害が生じた場合において、いかなる責任も負わないものとします。
第14条(その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
2 本契約にかかる契約者の地位の第三者への承継は行いません。ただし、当社が別に定める場合を除くものとし、この場合の取扱いは、別記に定める通りとします。
第15条(オプションの提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところによりオプションを提供します。
第16条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上やむを得ないとき
(2)契約者が第5条(本サービスの提供地域)に違反し本サービスを利用していることが判明したとき
(3)第19条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第17条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(この規約及び料金表の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金であって割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本項において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの一部又は全部の提供を変更又は停止することがあります。
(1)料金その他の債務(他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(3)第24条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき
(4)契約者が本契約の申込の際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき
(5)前各号のほか、本規約及び料金表の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知するものとします。
3 当社は、契約者が、当社が提供する他のサービスの契約者である場合、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、本サービスの利用を停止することがあります。
第18条(利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの提供を一時中断します。
第19条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、本サービスにかかる契約者の通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、本サービスに関して契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信が着信しないことがあります。
第20条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、音👉通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、本サービスにかかる契約者の音👉通信の通信時間又は特定の地域との音👉通信の利用を制限することがあります。
第21条(料金の分類)
当社が提供する本サービスの料金(以下、「利用料」といいます。)は、初期費用及び月額基本利用料、並びに各種手数料とし、その料金額は、料金表に定めるところによります。
2 当社は、契約者の要望に応じてシステムの構築や、設定、トレーニング等を行う場合には、本規約に定める以外の費用を見積もり、契約者に請求するものとします。
第22条(利用料の支払義務)
契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日(音👉契約の解除があった場合には、その日)の前日を含む歴月までの期間について、料金表に規定する利用料のうち月額基本利用料に該当するもの支払いを要します。 なお、当社は本規約に特に定める場合を除き、日割りは行わないものとします。
2 前項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額基本利用料の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の月額基本利用料の支払いを要します。
ア 利用の一時中断をしたとき
イ 利用停止があったとき
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
り、本サービスを全く利用できない | できなかった時間(24 時間の倍数であ | |
状態(本サービスが提供する全ての | る部分に限ります。)について、24 時 | |
機能が利用できない状態又は、全く | 間ごとに日数を計算し、その日数に対応 | |
利用できない状態と同程度の状態に | する基本料として定められている料金 | |
なる状態を含みます。)が生じた場 | ||
合に、そのことを当社が知った時刻 | ||
から起算して、24 時間以上その状態 | ||
が連続したとき | ||
2 当社の故意又は重大な過失により本 | そのことを当社が知った時刻以後の利用 | |
サービスを全く利用できない状態が生 | できなかった時間について、その時間に | |
じたとき | 対応するその本サービスの基本料として | |
定められている料金 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の月額基本利用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた月額基本利用料が既に契約者により支払われているときは、その月額基本利用料を契約者に返還します。
第23条(料金の計算方法等)
利用料の計算方法及び金額並びに工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第24条(保証金)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(2)本サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれのある者 2 前項の保証金の額は、月間の予想利用料の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 前二項の保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者が本規約の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、第1項に定める保証金をその支払うべき金額に充当 することがあります。
5 当社は、本契約の解除その他の第1項の保証金を預け入れた事由が解消した場合には、かかる保証金をその契約者に返還します。この場合において、契約者が本規約の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、かかる保証金をその支払うべき金額に充当した上で残額のみを返還します。
第25条(割増金)
契約者は、本規約に定める利用料の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第26条(延滞利息)
契約者は、利用料その他の本契約に基づく債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第27条(契約者の切分責任)
契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者の設備等に故障のないことを確認のうえ、当社に修理・復旧の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は確認のための試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の設備に故障がないと判定した場合において、契約者にその試験に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、試験に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第28条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスが提供する全ての機能が利用できない状態もしくは、全く利用できない状態と同程度の状態になる状態を含みます)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本利用料として定められている料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第29条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合であっても、前条(責任の制限)に定めるほか、何らの責任も負いません。
2 当社は、本規約その他の本サービスに関する変更により契約者設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)本サービスに何ら不具合を生じないこと
(2)本サービスの提供が当社の意図に寄らず中断されないこと
(3)本サービスの不正利用がないこと
4 本サービスを通して行われる情報やデータの通信については、全て契約者の責任においてなされるものとし、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
5 本規約に定める本サービスの利用に係る契約者の義務に契約者が違反したことに起因又は関連して発生した契約者の損害は、契約者に責任があるものとします。
6 契約者が契約者識別符号及び暗証番号を紛失、盗難又は第三者が容易に知り得る状態においたことで生じた本サービスの不正利用等に起因又は関連して契約者に発生した損害について、当社は免責されるものとします。
第30条(承諾の限界)
当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、本規約及び料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 料金表の定めが無い事項でかつ、契約者が本サービスの利用のために行う本サービスの改造等の請求又は契約者設備等の当社による改造等の請求があった場合、当社は、契約者
に事前に見積もりを提示した上で、費用の請求を行います。ただし、この場合であっても、前項の規定は適用されます。
第31条(利用に係る契約者の義務)
本サービスの利用にあたり、契約者には、次の各号に定める事項を守っていただきます。
(1)当社が本サービスの提供のために提示する情報を他者へ公開しないこと
(2)故意に通信を保留し、当社設備に負荷をかけないこと
(3)当社が本契約に基づき提供する情報及びプログラム等を善良な管理者の注意をもって管理すること
(4)当社を含む他者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他者の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと
2 契約者は、前項の規定に違反して当社設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
4 前項までに定めるほか、契約者が別記に定める「本サービスにおける禁止行為」に抵触すると当社が判断した場合には、契約者に本項の義務違反があるものとみなします。
第32条(契約者からの通知)
契約者は、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者等
((第 33条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)に規定するものをいいます。)が発行する本サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)若しくは電子メール等の送付先を当社に届出るものとします。
2 契約者は、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は請求書等若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途定める方法により当社に届出ていただきます。
3 前 二項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあり、契約者は、求められた書類を当社に提出していただきます。
第32条の2(当社からの通知)
当社から契約者に行う通知は、本サービスのウェブサイトにて告知、あるいは契約者が当社に届出ている氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2 当社は、請求書等の送付先への郵送等の通知が複数回連続で不達であったことを確認した場合、その事実が解消されるまでの間、当該不達であった請求書等、又は、その後の別の請求書等について、その通知を行わないことがあります。
3 契約者が、第 32 条第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第 32 条 第 3 項に定める書類の提出を怠った場合は、当社は、本契約に関し、契約者の従前の氏名又は名称及び住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。契約者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、第 32 条第 1 項若しくは第 2 項に定め
る届出又は第 32 条第 3 項に定める書類の提出を怠ったことによる損害について当社に請求することはできません。
第33条(本契約上の地位の譲渡等)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の本サービスの利用に係る情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第34条(優先言語)
本規約が他の言語に翻訳されたかにかかわらず、本規約の正本は日本語版とし、他の言語に優先するものとします。
第35条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との本契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等を、当社並びに楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、
「当社等」といいます。)と以下の目的のために共有し、取扱うことができるものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
第36条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属す
る者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 役員若しくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第37条(法令等に規定する事項)
本規約に定める他、契約者は、本サービスの利用並びに本契約の締結及び維持にあたり、法律その他法令等の定めを遵守するものとします。
第38条(準拠法及び裁判管轄)
本契約の準拠法は、日本法とします。また、本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1 本サービスの提供地域等
(1)当社は本サービスを、次に掲げる提供地域において提供します。
日本国内に限る
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に 対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の登録情報の変更
(1)契約者は、本契約の申込に際して当社に届け出た事項について変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行う当社の電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 本サービスにおける禁止行為
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2)同意を得ることなく他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある行為
(3)同意を得ることなく不特定多数の者に対し、宣伝又は勧誘をする行為
(4)他人になりすまして本サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童及び⻘少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音👉、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(12)契約者の意図に拘わらず、ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信する行為
(13)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそれらを誘発若しくは扇動する行為
(14)前(13)までのほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)当社サービスの運営を妨げる行為
(17)前(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助⻑する行為
5 契約者に係る情報の利用等
(1)当社は、契約者の氏名、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、利用する本サービスの料金種別、端末設備の種類又は支払状況等の情報等契約者の個人を識別できる情報(以下「契約者の個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において掲示し、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
(2)当社は、契約者の個人情報について、当社の電気通信業務その他関連する業務の運営又は契約者の利便性向上等その他プライバシーポリシーに記載された目的に従って、その遂行に必要な範囲で利用します。
(3)前項の規定によるほか、当社は、契約者の個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
6 情報セキュリティ
当社は、本サービスの設備を当社基準による情報セキュリティの確保の上、運用するものとします。
7 料金明細内訳書の送付
(1)当社は、料金明細内訳を記録しているサービス品目について、契約者から請求があったときは、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
8 インターネット明細機能
当社が契約者に付与する契約者識別番号、暗証符号を入力することで、通話明細等をインターネット網に接続できる端末設備で閲覧等する機能を提供します。本機能に係る詳細は当社が別に定めるものとします。
9 当社が付与する契約者識別番号及び暗証符号(以下、「識別番号等」といいます。)の取り扱い
(1)契約者は、善良なる管理者の注意をもって識別番号等を管理するものとします。
(2)契約者の管理の事情によらず、識別番号等が第三者に不正に利用されていることが判明した場合、契約者は当社に速やかに届け出るものとし、当社は当該識別番号等が利用できないように措置を講じます。ただし、当社が措置を講じる前後を問わず契約者に発生した損害は契約者が負うものとします。
(3)当社は、当該識別番号等が契約者以外の第三者の利用であることが明らかな場合には、当該識別番号等の利用を契約者に通知する前に停止することがあります。この場合でも、 当社が本サービスを停止することによって生じた契約者又は第三者の損害を保証しません。
料金表
通則
(料金額の表示)
1 本契約に係る料金額の表示は税別額(消費税相当額加算しない額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(使用料等の設定)
2 本契約に係る利用料は、当社が別に定める音👉契約に基づく通話料等を除きます。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う利用料を暦月に従い1料金月として計算します。
4 当社は、月額で定める料金(以下「月額基本利用料」といいます。)を、次の通りに扱います。
(1)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったときには、月額基本利用料を満額請求します。
(2)本サービスの提供の開始の日を含む暦月の月額基本利用料の請求を行いません。ただし、本サービスの提供の開始の日を含む暦月と本契約の解除があった日を含む暦月が同じ場合には1月の月額基本利用料を請求します。
(3)料金月の初日以外の日に本サービスの変更等があったときには、変更のあった日を含む暦月の月額基本利用料は変更前の月額基本利用料の請求を行い、翌暦月から変更後の月額基本利用料の請求を行います。
(4)第22条(利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するときには、その支払いを要しない月額基本利用料を減額し請求します。既に支払い済みの月額基本利用料金の減額がある場合には、次の請求額を減額します。
5 4の規定による月額基本利用料の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第
22(利用料の支払義務)条第2項第2号の表の1欄に規定する月額基本利用料の算出にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、利用料及び本サービスに関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(再請求書発行手数料)
9 契約者は、利用料及び本サービスに関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第2表第2(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
10 利用料及び本サービスに関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(少額料金の繰越払い)
11 当社は、契約者の1料金月の支払額(この規約で定める料金又は工事に関する費用とします。以下この規定において同じとします。)が税込0円超え 3,000 円以下の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、この場合、その1の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込 3,000 円以下であったときは(翌料金月が0円の場合も含みます。)、その1の料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が0円の場合も含みます。)の支払額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(利用料等の一括後払い)
12 当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の金額を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、利用料又は本サービスに関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
14 第22条(利用料の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める利用料及び本サービスに関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する税別額に消費税を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その利用料又は本サービスに関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、利用料等の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 コンタクトセンターライセンス
1 適用
項目 | 内容 |
コンタクトセンターベーシック | インバウンドコールセンターのオペレーター用の基本ライセンスです。 キュー機能、ACD 機能利用した呼を受電することができます。 |
コンタクトセンター アドバンス | インバウンドコールセンターのオペレーター用の基本ライセンスです。 キュー機能、ACD 機能利用した呼を受電することができます。 また、他のオペレーターの稼働状態を管理する機能(稼働状態の監視、通話状態の分析、モニタリング)が利用できま す。 |
コンタクトセンター アウトバウンド+(ぷらす) | コンタクトセンター アドバンスの機能に加えて、ダイヤラー機能が利用できます。 |
2 使用料
2−1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
コンタクトセンターベーシック | 同時に利用するオペレーター数 | 1,980 円 |
コンタクトセンター アドバンス | 同時に利用するオペレーター数 | 5,980 円 |
コンタクトセンター アウトバウンド+(プラス) | 同時に利用するオペレーター数 | 7,980 円 |
第2 コンタクトセンターライセンス用オプション
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音オプション | 通話内容を、全通話録音サーバーに電子ファイルとして保存する機能で、契約者はその電子ファイルを操作(検索、再 生、削除等)することができるもの 。コンタクトセンターライセンスと同数の契約が必要です。 3 ヶ月間又は 6 ヶ月間の通話内容を保存 する契約が選択可能です。 |
2 使用料
2−1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音オプション(3 ヶ月) | 同時に利用するオペレーター数 | 1,500 円 |
全通話録音オプション(6 ヶ月) | 同時に利用するオペレーター数 | 2,000 円 |
第3 ビジネスフォンライセンス
1 適用
項目 | 内容 |
ビジネスフォンライセンス | オフィスでの事務用ライセンスです。 プレゼンス表示(ブラウザ利用)機能、サービス特番機能、外線発着信機能、転送、パーク保留機能を利用することができま す。 |
2 使用料
2−1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ビジネスフォンライセンス | 同時に利用する数 | 580 円 |
第4 ビジネスフォンライセンスオプション
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音オプション(1ヶ月) | 全通話録音オプション 通話内容を、全通話録音サーバーに電子ファイルとして保存する機能で、契約者はその電子ファイルを操作(検索、再 生、削除等)することができるもの 。ビジネスフォンライセンスと同数の契約が必要です。 1 ヶ月間の通話内容を保存する契約が選 択可能です。 |
スマートフォンアプリ | スマートフォンへインストール、設定することによりビジネスフォンライセンスを利用することができるソフトウェアラ イセンスです。 |
2.使用料
2−1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音オプション(1ヶ月) | 同時に利用するビジネスフォンライセンス数 | 500 円 |
スマートフォンアプリ | 同時に利用するスマートフォン数 | 200 円 |
第5 他社回線収容オプション
1. 適用
項目 | 内容 |
インターネット接続プラン | コネクト SmaCom 設備と契約者の自営端末設備及び自営端末設備に接続する他社契約者回線をインターネット回線を介して接続する為のインターフェースを提供 するオプションサービスです。 |
備考 ア 1のコネクト SmaCom 設備に接続する1の自営端末設備毎に1のインターフェース機能を提供します。 イ 他社回線収容オプションの申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。この場合、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)」(以下「犯収法」といいます。)に基づき確認記録の作成に必要な書類(以下「取引時確認等」といいます。)の提出を求めます。申込者が、取引時確認等の提出等の求めに応じないとき、又はそれらが虚偽若しくは事実に反すると当社が判断したときは申込みを承諾しない場合があります。 ウ 契約者の設置する自営端末設備は別途WEB等に掲載する当社にて動作確認済の機器及び当社指定業者による設置を推奨します。 エ 他社回線収容オプションにおける制限事項 1.緊急通報機関への接続は出来ません。契約者自身で緊急通報をすることが可能な他の代替手段を確保ください。 2.通話品質について法律上の規定に満たないことを通話の相手方に通知する |
ための措置を講じます。
3.契約者が契約する他電話会社の契約約款等に定めるところにより、他社回線収容オプションを使用することができない場合があります。
オ コネクト SmaCom 設備に接続するインターネット回線は、安定した通信帯域の確保が可能な回線を推奨します。
カ 当社の提供区間はコネクト SmaCom 設備と当社の設置する契約者の接続回
線を終端する電気通信設備の間とします。
1 使用料
2−1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) | |
他社回線収容オプション | インターネット接続プラン | 接続する自営端末台数 | 5,000 円 |
接続する他社契約回線の固定電話番号数 | 300 円 |
2−2.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) | |
他社回線収容オプション | インターネット接続プラン | 接続する自営端末台数 | 30,000 円 |
接続する他社契約回線の固定電話番号数が 20番号を超える場合、超過する固定電話番号数 | 1,000 円 |
2−3.追加工事費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) | |
他社回線収容オプションの追加 | インターネット接続プラン | 接続する自営端末の追加台数 | 30,000 円 |
接続する他社契約回線の追加する固定電話番号数 | 1,000 円 |
第2表 附帯サービスに関する料金
第1 料金明細内訳書の送付手数料
料金明細内訳書(CD-ROM 等の電子媒体を含みます)の送付手数料の額は、次に定める額とします。
1請求先につき送付1回ごとに
区 分 | 手数料の額(税別) |
料金明細内訳書 | 200 円 |
(注)料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
第2 再請求書発行手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
再請求書発行手数料の適用 | 本規約の規定により支払いを要することとなる料金(再請求書発行手数料を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われ た場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)に請求書を発行した場合に適用します。 |
2 料金額
単位 | 料金額(税別) |
1の請求ごと | 191 円 |
第3 請求書等発行手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
請求書等発行手数料の適用 | 請求書等発行手数料については、本規約の規定により支払いを要することとなるコネクト・スマコム・サービス等に係る料金(請求書等発行手数料および支払手数料を除きます。)又は工事に関する費用(以下この表において「支払 額」といいます。)を契約者に請求(コネクト・スマコ |
ム・サービス利用契約の解除に伴う支払額の請求を含みま す。)する際に適用します。 |
2 料金額
単位 | 料金額(税別) |
1請求ごと | 100 円 |
第4 支払手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
支払手数料の適用 | 支払手数料については、本規約の規定により支払いを要することとなる利用料金(請求書等発行手数料、支払手数料を除きます。)又は工事に関する費用を契約者に請求する際、2 料金額 の(3)に規定する支払方法の場合 に適用します。 |
2 料金額
料金等の支払方法の区分 | 単位 | 料金額(税別) |
(1)クレジットカードによる支払い | 1 支払ごと | 無料 |
(2)金融機関の預金口座振替又は自動払込利用 による支払い((1)の場合を除きます。) | 無料 | |
(3)当社預金口座への振込みによる支払い | 200 円 | |
備考 1(1)による場合は、その支払いに係るクレジットカード会社の承認を取得できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 2(2)による場合は、その金融機関の預金口座又は自動払込みによる口座振替等が確認できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 3(3)による場合は、(3)に定める料金額の他、 その振込みに係る金融機関の定め る振込みの手数料(実費)については、契約者の負担となります。 |
附 則
(実施期日)本規約は、令和 5 年10月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)本規約は、令和 6 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)本規約は、令和 6 年 10 月 1 日より実施します。