Contract
新城市機器類賃貸借契約約款(長期継続契約)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃借料を受注者に支払う。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から借入期間の末日までをいう。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(物件の納入等)
第4条 受注者は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「設置場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から発注者の使用に供しなければならない。
2 発注者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
3 受注者は、この物件を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 受注者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、受注者の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 発注者は、受注者から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受注者からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするため
の検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 受注者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 受注者が前項の届出をし、その理由が受注者の責に帰することができないと認めるときは、発注者は、相当と認める日数を延長することができる。
(賃借料の支払)
第8条 受注者は、この物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を発注者に請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月分)とする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期等により、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(発注者の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 第1項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、借入期間が2月以内で、かつ、当該期間のうち使用が1月に満たない月がある場合は、受注者は、契約書記載の賃借料を借入期間終了後、発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、第1項又は第3項の規定により受注者から請求があったときは、受注者の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項又は第3項に定める賃借料を受注者に支払うものとする。
(転貸の禁止)
第9条 発注者は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第10条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(物件の管理責任等)
第11条 発注者は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 発注者は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、発注者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第12条 受注者は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき受注者の負担で行わなければならない。ただし、発注者が仕様書等において保守を別途定めた場合はこの限りでない。
2 受注者は、発注者から前条第3項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第13条 受注者は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、発注者の業務
に支障を来たさないように、この物件と同等の物件を受注者の負担で発注者に提供するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により受注者が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第14条 発注者は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のまま返還できるものとする。
2 発注者は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても受注者に請求しないものとする。
3 受注者は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、前項の撤去に際して必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
5 発注者は、受注者が正当な理由がなく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は設置場所の原状回復を行わないときは、受注者に代わってこの物件を処分し、又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第15条 発注者は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、受注者に物件の賃貸の継続又は売渡を請求することができる。
(契約不適合責任)
第16条 受注者は、使用開始日以降、この物件が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
⑶ この契約の物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、発注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有権の表示)
第17条 受注者は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第18条 発注者は、次に掲げる行為をするときは、事前に受注者の承諾を得るものとする。
⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
⑵ この物件を他の物件に付着するとき。
⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。
⑷ この物件の設置場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合は、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者受注者協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日経過後、相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑵ 正当な理由なく、第6条の引換え若しくは手直し又は補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がされないとき。
⑶ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑸ 受注者の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能になったとき。
⑹ 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の物件を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し
なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑻ 第26条又は第27条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(暴力団排除に係る解除)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人に
あってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従
わなかったとき。
⑻ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第21条各号、第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第25条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により発注者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第20条の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することになるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2条の規定による契約の解除はできない。
(契約解除に伴う措置)
第29条 第21条、第22条、第23条、第25条、第26条及び第27条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第14条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。
(発注者の損害賠償請求等)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 使用開始日までに物件を納入することができないとき。
⑵ この物件の内容に契約不適合があるとき。
⑶ 第21条、第22条又は第23条の規定により、物件の納入完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、受注代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第21条、第22条又は第23条の規定により物件の納入完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、発注者は、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、借入期間全体の総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
7 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
8 発注者は、第23条第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、その責を負わ
ないものとする。
9 第2項の場合(第23条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第31条 受注者は、各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に独占禁止法等の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、発注者が第8条第4項の期間内に契約代金を支払わないときは、遅延日数に応じて契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する報告義務等)
第33条 受注者は、契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められない者をいう。)を受けた場合は、速やかに市に報告する
とともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(相殺)
第34条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第35条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(疑義の決定等)
第36条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日一部改正
3 平成22年4月1日一部改正
4 平成23年4月1日一部改正
5 平成24年10月1日一部改正
6 平成29年3月1日一部改正
7 令和2年4月1日一部改正
8 令和2年10月1日一部改正
9 令和2年12月25日一部改正