LINEMO 通信サービス契約約款
LINEMO 通信サービス契約約款
令和6年 8 月 1 日
ソフトバンク株式会社
目 次
第1 章 総則
第1 条 約款の適用第2 条 約款の変更第3 条 用語の定義
第2 章 LINEMO 通信サービスの種類等
第4 条 LINEMO 通信サービスの種類第5 条 営業区域
第3 章 契約
第6 条 契約の単位
第7 条 LINEMO サービス契約申込みの方法第8 条 LINEMO サービス契約申込みの承諾第9 条 契約者識別番号
第10 条 契約者回線の利用の一時中断第11 条 (削除)
第11 条の2 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡
第11 条の3 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡承認請求と差押等との関係第12 条 契約者の地位の承継
第13 条 契約者の氏名等の変更の届出
第14 条 契約者が行うLINEMO サービス契約の解除第15 条 当社が行うLINEMO サービス契約の解除第16 条 契約者の契約者確認
第4 章 付加機能
第17 条 付加機能の提供等
第18 条 付加機能の利用の一時中断第5 章 SIM
第19 条 USIM の貸与等
第20 条 契約者識別番号の登録等第21 条 USIM の変更
第22 条 SIM に登録した情報の変更第23 条 eSIM に登録した情報の消去第24 条 USIM の返還
第6 章 自営端末設備の接続等
第25 条 自営端末設備の接続
第26 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第27 条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第28 条 自営端末設備の電波法に基づく検査
第7 章 自営電気通信設備の接続等
第29 条 自営電気通信設備の接続
第30 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第31 条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第32 条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
第8 章 利用中止及び利用停止
第33 条 LINEMO 通信サービスの利用中止第34 条 LINEMO 通信サービスの利用停止
第9 章 通信
第1 節 通信の種類等
第35 条 通信の種類等
第36 条 契約者回線との間の通信第37 条 相互接続接点との間の通信
第38 条 インターネット接続サービスの利用第39 条 国際アウトローミング機能の利用
第2 節 通信利用の制限等
第40 条 通信利用の制限第41 条 通信の切断
第42 条 通信時間等の制限第3 節 通信時間等の測定等
第43 条 通信時間等の測定等第10 章 料金等
第1 節 料金
第44 条 料金
第2 節 料金等の支払い義務
第45 条 基本使用料等の支払い義務第46 条 通信料の支払い義務
第47 条 手続きに関する料金の支払い義務
第48 条 ユニバーサルサービス料の支払い義務第48 条の2 電話リレーサービス料の支払い義務
第3 節 料金の計算等
第49 条 料金の計算等 第4 節 割増金及び延滞利息
第50 条 割増金第51 条 延滞利息
第5 節 相互接続通信の料金の取扱い
第52 条 相互接続通信の料金の取扱い第11 章 保守
第53 条 当社の維持責任第54 条 契約者の維持責任第55 条 契約者の切分責任第56 条 修理又は復旧
第12 章 損害賠償
第57 条 責任の制限第58 条 免責
第13 章 雑則
第59 条 番号案内
第60 条 相互接続番号案内料の支払い義務等第61 条 発信者番号通知
第62 条 料金情報通知第63 条 承諾の限界
第64 条 利用に係る契約者の義務第65 条 端末設備等の持込み
第65 条の2 回収代行サービスに係る取扱い 第66 条 契約者に係るパーソナルデータの利用
第67 条 契約者に係るパーソナルデータの第三者提供第67 条の2 住民票取得の同意
第67 条の3 注意喚起
第68 条 法令に関する事項等
第69 条 電気通信サービスの休止及び廃止第70 条 合意管轄
第71 条 準拠法
第14 章 付随サービス
第72 条 付随サービス料金等の適用
別 表
別 記
附 則
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7 年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年条約第3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成2 年6 月郵政省告示第408 号)及び電気通信事業法(昭和59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づきこのLINEMO 通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、LINEMO通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、LINEMO 通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2の3 第2 項第1 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるメッセージをいいます。以下同じとします。)を配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
LINEMO 通信網 | Wireless City Planning 株式会社が提供する AXGP 方式又は当社が提供する TDD-NR 方式、FDD-NR 方式、FDD-LTE 方式若しくはTDD-LTE 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(当社が定める4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する4G 通信サービス及び5G 通信サービス契約約 款に基づいて提供する5G 通信サービスに係る電気通信回線に限ります。) | |||||
LINEMO 通信サービス | LINEMO 通信網を使用して行う電気通信サービス(TDD-NR 方式及びFDD-NR 方 式は、NSA 方式に限ります。)であって、当社が提供するもの | |||||
サービス取扱所 | LINEMO 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||||
LINEMO 通信サービス契約 | 当社からLINEMO 通信サービスの提供を受けるための契約 | |||||
契約者 | 当社とLINEMO 通信サービス契約を締結している者 | |||||
移動無線装置 | LINEMO 通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |||||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 | |||||
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 | |||||
契約者回線 | LINEMO 通信サービス契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の 締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 | |||||
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の建物内 であるもの | |||||
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総 務省令第15 号)第3 条に規定する種類の端末装備の機器 | |||||
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 10 条第 1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
SIM | USIM 又はeSIM | |||||
USIM | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が LINEMO 通信サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特 定するために使用するもの |
eSIM | 契約者識別番号その他の情報を登録するための端末設備における小型記憶装置であって、当社がLINEMO 通信サービスの提供にあたって、契約者回線に接続する 端末設備を特定するために使用するもの |
相互接続点 | (1) 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (2) 当社が提供する LINEMO 通信網と当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定めるものをいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(4G 通信サービス契約約款により提供する4G 通信サービス、ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ 1・2)により提供する電話サービス(タイプ 1)、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S 編)により提供するEMOBILE4G-S 及び無線利用型 IP 電話サービス契約約款に定める無線利用型 IP 電話サービス(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4 号。以下「番号規則」といいます。)に規定する音声伝送携帯電話番号に係るものに限ります。)を除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (3) 当社が提供する LINEMO 通信網と仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(別に定める直収パケット交換機を介して行う接続を伴う場合に限りま す。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用い て携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 当社又は協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、番号規則に規定する固定電話番号又は特定IP電 話番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
国際電気通信事業者 | 当社又は協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第40 条の規定に基づき認可を受け、当社と電気通信業務に関する協定を締 結した本邦外の政府又は者若しくは法人 |
BWA アクセスサービス事業者 | 協定事業者であって、BWA アクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
一般通信 | 契約者回線からの通信(相互接続通信となるものを除きます。) |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
国際通信 | 通話モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を 使用して本邦と本邦外との間で行われるもの |
メッセージデータ | 契約者識別番号を利用して送受信されるメッセージ(メッセージ通信モードによ り送受信されるものを除きます。) |
電子メール | 契約者識別番号を利用して相互接続通信により送受信されるメッセージ |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じと します。)に係る電気通信設備へ行われるもの |
国際アウトローミング | 料金等の適用に規定する国際アウトローミング |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は 影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)(以下「特 定電子メール法」といいます。)第2 条第2 項に規定する特定電子メールに該当すると当社が認めた電子メール又は文字メッセージ。 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2 年法律第53 号)に |
定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第110 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
第2 章 LINEMO 通信サービスの種類等
(LINEMO 通信サービスの種類)
第4 条 LINEMO 通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
LINEMO サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人 が当社又はWireless City Planning 株式会社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するLINEMO 通信サービス |
2 通信方式には、次の種類があります。
種 類 |
FDD-LTE 方式 |
TDD-LTE 方式 |
AXGP 方式 |
TDD-NR 方式 |
FDD-NR 方式 |
3 利用できる通信方式は、LINEMO 通信サービスの種類及び移動無線装置によって異なります。
(営業区域)
第5 条 LINEMO 通信サービスの営業区域は、FDD-LTE 方式、TDD-LTE 方式、AXGP 方式、TDD-NR 方式及びFDD-NR
方式で異なり、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、LINEMO 通信サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第3 章 契約
(契約の単位)
第 6 条 当社は、契約者識別番号 1 番号ごとに 1 のLINEMO 通信サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1のLINEMO 通信サービス契約につき1 人に限ります。
(LINEMO 通信サービス契約申込みの方法)
第7 条 LINEMO 通信サービス契約の申込みは、インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法で行っていただきます。
2 前項の場合において、LINEMO 通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを送信していただきます。
3 第 1 項の場合において、携帯電話番号ポータビリティ(契約者識別番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)又は番号移行(契約者識別番号を変更することなく、当社がこの約款以外の契約約款等により提供する携帯電話サービスに係る契約の解除と同時に LINEMO 通信サービス契約を締結すること又は LINEMO 通信サービス契約の解除と同時に当社がこの約款以外の契約約款等により提供する携帯電話サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、 LINEMO 通信サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
4 第 1 項の場合において、LINEMO 通信サービス契約の申込みをする者は、サービスの種類を指定していただきます。
(LINEMO 通信サービス契約申込みの承諾)
第8 条 当社は、LINEMO 通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) LINEMO 通信サービス契約の申込みをした者が個人でないとき。
(3) LINEMO 通信サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(4) LINEMO 通信サービス契約の申込みをした者がLINEMO 通信サービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金等の適用に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) LINEMO 通信サービス契約の申込みをした者がLINEMO 通信サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第64 条(利用に係る契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(6) 第7 条(LINEMO 通信サービス契約申込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(7) LINEMO 通信サービス契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に違反したことがあるとき。
(8) 第 7 条で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき 。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者識別番号)
第9 条 LINEMO 通信サービスの契約者識別番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第7 条(LINEMO 通信サービス契約申込みの方法)第3 項の規定による携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、LINEMO 通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、LINEMO 通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 当社は、前3 項の規定によるほか、第56 条(修理又は復旧)第3 項の規定による場合は、LINEMO 通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 10 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第11 条 (削除)
(LINEMO 通信サービス利用権の譲渡)
第11 条の2 LINEMO 通信サービスに係るLINEMO 通信サービス利用権(契約者がLINEMO 通信サービス契約に基づいてLINEMO 通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、LINEMO 通信サービス利用権を譲り渡そうとする者(以下「譲渡人」といいます。)及びLINEMO 通信サービス利用権を譲り受けようとする者(以下「譲受人」といいます。)がインターネットを経由して当社所定の書式をサービス取扱所へ送信する方法により請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類をもって所定の書式の送信に代えて請求することができます。
3 前項の場合において、譲受人は、当社が当社所定の書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをインターネットを経由してサービス取扱所へ送信する方法により提出していただきます。
4 当社は、第2 項の規定によりLINEMO 通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) 譲受人について、本人確認ができないとき。
(2) 譲渡人又は譲受人がLINEMO 通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第2 項及び第3 項に基づき提出された当社所定の書式又はその他の書類に不備があるとき又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) 譲渡人又は譲受人が第64 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡を当社が承認したときは、LINEMO 通信サービス利用権を譲り受けた者は、 LINEMO 通信サービス利用権を譲り渡した者の有していた一切の権利及び義務(譲渡があった日以前の LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
ただし、料金等の適用に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、LINEMO 通信サービス利用権の譲渡前のLINEMO 通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
(LINEMO 通信サービス利用権の譲渡承認請求と差押等との関係)
第11 条の3 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡の承認は、受け付けた順序に従って行います。
2 LINEMO 通信サービス利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、LINEMO 通信サービス利用権に対する差押等との関係においては、その LINEMO 通信サービス利用権の譲渡の承認を請求する書式を受け取ったときに行ったものとみなします。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所、メールアドレス又は別記 9 に規定する請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3 契約者が、第1 項に規定する届出を怠ったときは、当社がLINEMO 通信サービス契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は別記 9 に規定する請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
(契約者が行うLINEMO 通信サービス契約の解除)
第 14 条 契約者は、LINEMO 通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社、協定事業者又は仮想携帯電話事業者にその旨を申し出ていただきます。
(当社が行うLINEMO 通信サービス契約の解除)
第15 条 当社は、第34 条(LINEMO 通信サービスの利用停止)第1 項の規定によりLINEMO 通信サービスの利用を停
止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLINEMO 通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第34 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、LINEMO 通信サービスの利用停止をしないでその LINEMO 通信サービス契約を解除することがあります。
この場合において、メッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は別表1(付加機能使用料の料金額)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るプラスメッセージデータ変換機能に限ります。)の利用において、過去に第 64 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 7 号から第 10 号の規定に違反し、LINEMO 通信サービスの利用を停止されたことがある契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのLINEMO 通信サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、LINEMO 通信サービス契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのLINEMO 通信サービス契約を解除するものとします。
5 当社は、前4 項の規定により、そのLINEMO 通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6 当社は、第 1 項から第 4 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのLINEMO通信サービス契約に係るLINEMO通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってそのLINEMO 通信サービス契約を解除します。
(契約者の契約者確認)
第16 条 当社は、第64 条(利用に係る契約者の義務)第1 項第11 号から第13 号、第15 号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はその契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、付加機能を提供します。この場合、付加機能に関する料金等その他提供条件については、料金等の適用又は当社が別に定めるところによります。
2 当社は、提供する付加機能のうち、当社が別に定めるものに関しては、前項の規定にかかわらず、契約者から請求があったものとして取り扱います。
ただし、契約者から利用拒否等の意思表示があったときは、この限りでありません。
(付加機能の利用の一時中断)
第18 条 当社は、第10 条 (契約者回線の利用の一時中断)に規定する契約者回線の利用の一時中断を行ったときは、付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
第5 章 SIM
(SIM の貸与等)
第 19 条 当社は、契約者(eSIM を選択した契約者を除きます。)へ USIM を貸与します。この場合において、貸与する
USIM は、1 の契約につき1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
2 契約者(eSIM を選択した契約者に限ります。)の契約者回線に接続する端末設備を特定するために当社が使用する
eSIM は、1 の契約につき1 とし、端末設備の種類等に基づき、当社が定めるものとします。
(契約者識別番号の登録等)
第 20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM 又はeSIM について、契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) USIM を貸与するとき。
(2) その他契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9 条(契約者識別番号)第2 項の規定又は第56 条(修理又は復旧)第3 項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(USIM の変更)
第 21 条 当社は、契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与する USIM を変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIM を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(SIM に登録した情報の変更)
第 22 条 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、SIM に登録した情報を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(eSIM に登録した情報の消去)
第23 条 次のいずれかに該当する場合、当社は、eSIM に登録した情報を消去します。
(1) そのLINEMO 通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他eSIM を利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類等の変更を行ったとき。
(4) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。
(USIM の返還)
第 24 条 USIM の貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第19 条(USIM の貸与)の規定に基づいて貸与しているUSIM を速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
(1) そのLINEMO 通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他USIM を利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
(4) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。
第6 章 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 25 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備
(移動無線装置にあっては、当社又はWireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び LINEMO 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和25 年法律第 131 号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。以下同じとします。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、その自営端末設備が電波法第103 条の5 第1 項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 26 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 27 条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第72 条第1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 28 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項及び第3 項の規定に準ずるものとします。
第7 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 29 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社又はWireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び当社の LINEMO 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前 4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局の自営電気通信設備の接続の請求があったときは、その自営電気通信設備が技術基準相当基準に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 30 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第26 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第31 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第27 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第32 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第28 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第8 章 利用中止及び利用停止
(LINEMO 通信サービスの利用中止)
第33 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、LINEMO 通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第40 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4) 第9 条(契約者識別番号)第2 項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、LINEMO 通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前2 項の規定によりLINEMO 通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(LINEMO 通信サービスの利用停止)
第 34 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、そのLINEMO 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者が、LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のLINEMO 通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) LINEMO 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 第13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は第13 条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5) 契約者がその LINEMO 通信サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の LINEMO 通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第 64 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第26 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第30 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して、当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記1 に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 27 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 28 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第31 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第32 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(9) 契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をLINEMO 通信サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
(10) 携帯電話不正利用防止法第7 条第1 項又は第10 条の規定に違反したとき。
(11) 携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、第16 条(契約者の契約者確認)に規定する契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(12) 警察機関が LINEMO 通信サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその契約者回線に係る LINEMO 通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
2 当社は、前項の規定によりLINEMO 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1) 本条第1 項第5 号の規定により、LINEMO 通信サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ないとき。
(2) 本条第1 項第9 号又は第12 号の規定によりLINEMO 通信サービスの利用停止を行うとき。
第9 章 通信
第1 節 通信の種類等
(通信の種類等)
第35 条 通信には、次の種類があります。
種 | 類 | |
1 | 一般通信 | |
2 | 相互接続通信 |
2 通信には、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
通話モード | (1) 削除 (2) パケット交換方式(FDD-LTE 方式に係るものに限ります。)により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | (1) 削除 (2) パケット交換方式により、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
3 前項に規定する通信の区別における伝送速度は、通信の状況等により変動します。
4 第 2 項に規定するほか、契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
5 前項に規定する情報のうち、緊急速報メール(当社が気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29 日政令第471 号)第4 条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第5 条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報)については、第10 条、(契約者回線の利用の一時中断)、又は第34条(LINEMO 通信サービスの利用停止)の規定にかかわらず、LINEMO 通信サービスの利用の一時中断をしている場合又は利用を停止されている場合であっても受信することができます。
ただし、移動無線装置又は移動無線装置の状態によって緊急速報メールを受信することができない場合があります。
6 LINEMO 通信サービスに係る通信の条件については、料金等の適用に定めるところによります。
(契約者回線との間の通信)
第 36 条 契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が第 5 条(営業区域)に規定する営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続点との間の通信)
第37 条 相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
(インターネット接続サービスの利用)
第38 条 契約者は、インターネット接続サービス(LINEMO 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、この約款に規定するところによります。
(国際アウトローミング機能の利用)
第 39 条 当社は、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた、当社の責めによらない理由により生じた損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
2 前項の規定によるほか、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた損害について、当社が責任を負うときは、第57 条(責任の制限)の規定に準じて取り扱います。
3 国際アウトローミング機能に係る料金は、当社が定めるものとし、契約者は料金等の適用に規定する国際アウトローミング機能の利用に係る通信料(以下「国際アウトローミング通信料」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
4 当社は、前項の規定に基づいて算定した国際アウトローミング通信料をLINEMO 通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、国際アウトローミング通信料は、第49 条(料金の計算等)、第50 条(割増金)及び第51条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
第2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 40 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記2 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 別記 5 に定める連続した時間内に、契約者回線から別記5 に定める数を超えるメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(2) インターネット接続機能に係る電気通信設備が著しくふくそうするおそれがあると当社が認めた場合に、当該機能を利用する契約者に対し、その機能の全部又は一部を制限する措置。
(3) 窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された端末、代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと当社が判断した端末又は当社が別に定める条件を満たした端末であることにより、当社が取扱所交換設備に利用制限端末として登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、LINEMO 通信サービスの利用を制限する措置。
(4) 契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が定める基準を超えたときに、国際通信を制限し、及び当社が定める付加機能の利用を停止する措置。
(5) 第 64 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 2 号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線への通信を制限する措置。
(6) 無線設備規則、別記1 の技術基準及び技術的条件、事業法施行規則第31 条で定める場合又は技術基準相当基準に適合しない自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、LINEMO 通信サービスの利用を制限する措置。
(7) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備との間の通信が著しくふくそうする場合に、当該協定事業者との間の相互接続点からの相互接続通信(電子メールに係るものであって、プラスメッセージデータ変換機能を利用する契約者回線へ行われる通信に限ります。 )の利用を制限する措置。
(8) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から多数の契約者回線を指定して一括して送出された電子メールであって、指定先のうち実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認知した場合に、当社が設置する電気通信設備(インターネット接続機能のプラスメッセージデータ変換機能に係るものに限ります。 )へのその電子メールの蓄積を拒否する措置。
(9) 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社の電気通信設備の
利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合において、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。
3 当社は、前2 項の規定によるほか、契約者の契約者回線から行った通信に関して、次の措置を執ることがあります。この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を
行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
(通信の切断)
第41 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 42 条 前 2 条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするとき又はふくそうするおそれがあるときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第43 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金等の適用に規定するところによります。
第10 章 料金等
第1 節 料金
(料金)
第44 条 当社が提供するLINEMO 通信サービスの料金は、料金等の適用に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(料金等の適用に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 前項の規定によるほか、別記 4 に定める海外事業者の電気通信設備を主として使用して提供する国際アウトローミング機能の料金は、料金等の適用に規定する国際アウトローミング機能通信料とします。
第2 節 料金等の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 45 条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は 付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、 1 日間とします。)について、料金等の適用に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLINEMO 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LINEMO 通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によりその LINEMO 通信サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLINEMO 通信サービスについての料金 |
2 USIM の変更又は eSIM に登録されている情報の変更に伴って、当社の都合により LINEMO 通信サービスを利用できなくな った期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその LINEMO 通信サービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第46 条 契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金等の適用の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払い義務については、前2 項の規定にかかわらず、第52 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金等の適用の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第47 条 契約者は、LINEMO 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第48 条 契約者は、料金等の適用に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払い義務)
第48 条の2 契約者は、料金等の適用に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
第3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第49 条 料金の計算方法及び支払い方法は、料金等の適用に定めるところによります。第4 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 50 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第51 条 契約者は、LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 52 条 契約者、協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びこれに付随する設備をいいます。)を設置して公衆の利用に供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱い等については、相互接続協定に基づき別記13 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 削除
5 削除
6 削除
7 削除
第11 章 保守
(当社の維持責任)
第53 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 54 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記 1 に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 55 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 56 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第40 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、LINEMO 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その LINEMO 通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、LINEMO 通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該LINEMO 通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金等の適用のうち、基本使用料及び付加機能使用料として規定する料金
(2) 料金等の適用のうち、通信料として規定する料金(LINEMO 通信サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前6 料金月の1 日当たりの平均通信料(前6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、 LINEMO 通信サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料に基づき算出します。))。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金等の適用の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりLINEMO 通信サービスの提供をしなかったときは、前3 項の規定は適用しません。
(免責)
第 58 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第13 章 雑則
(番号案内)
第59 条 当社は、電話番号案内事業者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とします。)が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第60 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、契約者は料金等の適用に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
2 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金等の適用に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします。)をLINEMO 通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第49 条(料金の計算等)、第50 条(割増金)及び第51 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
3 前 2 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
(発信者番号通知)
第61 条 契約者回線からの通信(通話モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の契約者識別番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(料金情報通知)
第62 条 契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る料金等(当社が別に定める料金に限ります。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
(承諾の限界)
第 63 条 当社は、契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第64 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) SIM に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) USIM を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) インターネット接続サービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
なお、別記3 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(7) メッセージ通信モード又は別表 1(付加機能使用料の料金額)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るプラスメッセージデータ変換機能とします。以下この条において同じとします。)の利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第40 条(通信利用の制限)第2 項第1 号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用している契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記3 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(8) メッセージ通信モード又は別表 1(付加機能使用料の料金額)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(9) メッセージ通信モード又は別表 1(付加機能使用料の料金額)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反して電子メール又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) 契約者回線について、LINEMO 通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM を業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により、当社へ申告し、当社の承認を受けること。
(12) 契約者回線について、LINEMO 通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与している USIM を業として貸与するときは、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)に対して、本項第11 号と同様の当社の承認に関する義務を負わせること。
(13) 携帯電話不正利用防止法第 10 条第 1 項又は同条第 2 項において準用する第 3 条第 2 項の規定に違反して、
LINEMO 通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM を業として貸与しないこと。
(14) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第22 条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(15) LINEMO 通信サービス利用権の譲渡を行うときは、第11 条の2(LINEMO 通信サービス利用権の譲渡)に規定するところにより、当社の承認を受けること。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与している USIM を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者回線について、LINEMO 通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与している USIM を業として貸与する場合において、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)が、下表の左欄に該当するときは、右欄の事由があるものとみなして取り扱います。
第1 項第12 号に規定する第1 項第 11 号と同様の当社 の承認を受けないとき | 契約者による第64 条第1 項第11 号の違反 |
携帯電話不正利用防止法に違反したとき | 契約者による携帯電話不正利用防止法の違反 |
(端末設備等の持込み)
第 65 条 契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)又は USIMを当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第25 条(自営端末設備の接続)から第28 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第29 条(自営電気通信設備の接続)から第32 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(4) その他当社が必要と認めるとき。
(回収代行サービスに係る取扱い)
第 65 条の 2 契約者は、回収代行サービス(LINEMO 通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供を受ける場合において、その商品等に係る料金をLINEMO 通信サービスの料金と合わせて支払うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
この場合において、契約者は、回収代行サービスの料金(契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社がその商品等提供者の代理人として LINEMO 通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 契約者は次のいずれかに該当する場合は、回収代行サービスを利用することができないことがあります。
(1) 回収代行サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) LINEMO 通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(3) 回収代行サービスの料金の合計額が、当社が別に定める限度額を超えたとき。
(4) その他当社が別に定める基準に適合しないとき又は当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、回収代行サービスの利用規制をすることができます。
4 当社は、第1 項の規定により回収する回収代行サービスの料金について、料金月ごとに集計し、請求します。
5 契約者は、回収代行サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その回収代行サービスに係る商品等提供者からの請求に基づき、契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
6 第1 項の場合において、回収する回収代行サービスの料金は、当社機器により計算します。
7 当社は、回収代行サービスで提供される商品等の瑕疵、その他当社の責めによらない理由による損害については、責
任を負いません。
8 契約者は、回収代行サービスを利用して購入した商品若しくは権利又は提供を受けた役務について、その購入に係る申込みの撤回又は商品の返品若しくは変更等が行われたときであっても、回収代行サービスの料金を、当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金の返還その他の取扱いについて、商品等提供者と協議していただきます。
9 契約者は、回収代行サービスを利用して商品若しくは権利等の購入又は役務の提供に係る申込みが行われた後に、 LINEMO 通信サービス契約の解除又は LINEMO 通信サービス利用権の譲渡があった場合、その申込みが撤回されたものとして取り扱われる場合があることを承諾していただきます。
10 回収代行サービスに関するその他の条件については、当社が別に定めるところによります。
11 前10 項の規定によるほか、当社は、回収代行サービスの料金を、商品等提供者からその債権を譲り受けた者(当社が別に定める者に限ります。)の代理人として、LINEMO 通信サービスの料金に合算して請求することがあります。この場合におけるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(契約者に係るパーソナルデータの利用)
第 66 条 当社は、契約者のパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「契約者に係るパーソナルデータ」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 削除
3 削除
4 契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
(契約者に係るパーソナルデータの第三者提供)
第67 条 当社は、国際電気通信事業者(別記6 に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者(その国際電気通信事業者の契約約款の規定に基づき電話利用契約(別記6 に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)を締結している者若しくは電話利用契約の申込みをした者)に係るパーソナルデータを提供する場合があります。
2 契約者は、第14 条(契約者が行うLINEMO 通信サービス契約の解除)、第15 条(当社が行うLINEMO 通信サービス契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に LINEMO 通信サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者及びBWA アクセスサービス事業者に限ります。)からの請求に基づき、契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
3 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者からの請求に基づき、契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第64 条(利用に係る契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の違反により、第34 条(LINEMO 通信サービスの利用停止)に基づき、LINEMO 通信サービスの利用停止があったとき。
(2) 第64 条第1 項第7 号から第10 号の違反により、第15 条に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、LINEMO通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第34 条第1 項第11 号の規定に基づき、LINEMO 通信サービスの利用停止があったとき。
4 契約者は、その契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信又はパケット通信モードによる通信(インターネット接続機能に係るプラスメッセージデータ変換機能の利用による通信に限ります。)について、その通信を受信した携帯電話事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者が、他の携帯電話事業者(当社を含みます。)に当該通信を行った契約者に係るパーソナルデータ及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
5 前 4 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に契約者に係るパーソナルデータを提供する場合があります。
(住民票取得の同意)
第67 条の2 契約者は、債権管理のために当社が必要と認めた場合には、契約者の住民票を当社が取得し利用することに同意するものとします。
(注意喚起)
第67 条の3 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116 条の2 第1 項第1 号に定めるものをいいます。)によりLINEMO通信サービスの提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(法令に関する事項等)
第 68 条 LINEMO 通信サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによ
ります。
(電気通信サービスの休止及び廃止)
第 69 条 当社は、電気通信サービスの全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとする電気通信サービスを利用している契約者にそのことを通知します。ただし、事業法施行規則第 22 条の 2 の
10 第4 項第1 号から第3 号に規定する電気通信サービスを休止又は廃止するときは、この限りではありません。
(合意管轄)
第 70 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第71 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第14 章 付随サービス
(付随サービス)
第72 条 LINEMO 通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、別記7 から12 に定めるところによります。
料金等の適用
(料金等の設定)
1 当社が提供するLINEMO 通信サービスの料金及び付随サービスに関する料金は別表に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます。)、通信料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、2 の規定によるほか、国際アウトローミング機能の利用に係る通信料は、料金月によらず別に定める期間に従って計算します。
4 当社は、通信料については、通信の種類等にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(月額料金の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定める月額料金については、この限りでありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第45 条(基本使用料等の支払い義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(6) 料金月の起算日以外の日にLINEMO 通信サービス利用権の譲渡があったとき。
6 5 の第1 号から第5 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第45 条第2 項第3 号の表の1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
8 当社は、契約者回線に係るLINEMO 通信サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより契約者の閲覧に供します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
9 当社は、8 の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、契約者に請求額を通知したものと見なします。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金及び付随サービスについて、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
11 10 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第45 条(基本使用料等の支払い義務)から第48 条の2(電話リレーサービス料の支払い義務)、第52 条(相互接続通信の料金の取扱い)又は第 60 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定その他この約款に規定する料金は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるもの並びに国際通信、国際メッセージ通信及び国際アウトローミング機能の利用による通信については、この限りでありません。
14 当社は、この約款において税抜価格で料金を定めるときは、その額に消費税法第 63 条に基づき、税込価格をこの約款に併記することとし、括弧内に税込価格を規定するものとします。
15 13 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込価格が異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
17 当社は、16 の規定により、料金の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(基本使用料の適用)
18 基本使用料の適用については、第 45 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、この料金等の適用に規定するとおりとします。
19 当社は、当社が別に定める料金種別(以下「料金種別」といいます。)により、基本使用料を適用します。
19 の2 契約者は、LINEMO 通信サービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。
(付加機能使用料の適用)
20 付加機能使用料の適用については、第45 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
付加機能使用料の適用 | |
(1) 付加機能の利用の請求の取扱い等 | ア 当社は、別表1(付加機能使用料の料金額)に定める付加機能を提供します。 イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能についてLINEMO 通信サービス契約者から利用の請求があったものとみなして取り扱います。 ①迷惑文字メッセージ防止機能 ②なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 |
(通信料の適用)
通信区分 | 内容 |
(ア) 一般国際通信 | 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信。 |
(イ) 特定国際通信 | 相互接続通信であって、インマルサットシステムに係る移動地球局又は当社が別に定める衛星局設備に係る移動無線 装置に着信する通信。 |
21 通信料の適用については、第46 条(通信料の支払い義務)又は第52 条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定によるほか、次のとおりとします。
通信料の適用 | |
(1) 通信の条件等 | ア 契約者回線から行う通信については、あらかじめ第 35 条(通信の種類等)に規定する通信の区別を端末設備等の操作により選択していただきます。 イ メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 ウ イの規定によるほか、第 33 条(LINEMO 通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージの復元はできません。 エ 契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 オ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 カ 国際通信は、本邦から別記14 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 キ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 ク 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限されることがあります。 ケ メッセージ通信モードにより行う通信において、仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サ ービス(別に定める直収パケット交換機又は中継交換機を介して行う接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線へ行った通信は、一般通信とみなして取り扱います。 |
(2) 国際通信の区分等 | ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記14 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。 ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更し ません。 |
(3) 通信時間等の測定 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 |
等 | 区別 | 通信時間等の測定 | ||
(ア) 通話モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。 )にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第41 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。 )により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測 定することがあります。 | |||
(イ) パケット通信モードに係る 通信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定しま す。 | |||
(ウ) メッセージ通信モードに係 る通信 | 通信の回数は、当社の機器により測定します。 | |||
イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、当社が別に定める通信種別ごとの1料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごとに1 の課金対象パケットとし、別表2 (通信料の料金額)の規定により算定した額を適用します。 エ (4)欄の通信の付加サービスに関する取扱いに規定する相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加算して測定します。 この場合において、相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間は、ア及びイの規定 にかかわらず、相互接続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻から起算します。 | ||||
(4) 通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、次の種類があります。 イ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、別表2(通信料の料金額)2-1(1)アの規定に基づき算定した料金額に別表2(通信料の料金額)2-1(4)アに規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを要します。 ウ 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |||
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料(別表2(通信料の料金額)2-1(4)に規定する通信付加料を除きます。以下同じとします。)は次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができるとき 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。 イ ア以外のとき 把握可能な実績に基づいて次表に規定する方法により算出した1 日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。 | |||
(ア) 過去2 か月以上の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1 日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて 得た額 | |||
(イ) 過去 2 ヶ月間の実績を把握 することができない場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日 前の実績が 把握できる期間における 1 日平均の通信料又 |
種類 | 内容 |
相互接続番号案内自動接続サービス | 相互接続番号案内により案内された電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において「対象電気通信番号」といいます。)に対して、契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります。)により、切断操作を行うことなく対象電気通信番号への通話モードによる通信を行うサービス |
は故障等の回復後の7 日間における1 日平均の通信料のうち低い方の値に、算定できなかった期間に日数を乗じて得 た額 | ||||
(6) 通信に関する料金の減免 | 次の通信(通話モード又はパケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)に ついては、第46 条(通信料の支払い義務)第1 項又は第52 条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 番号規則に規定する緊急通報番号を用いて行う緊急機関への通信 イ 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話からの通信のうちり災者が行う通信 ウ LINEMO 通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれ ぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限ります。) エ 22(相互接続番号案内料の適用) (2)欄に規定する相互接続番号案内料免除者の契約者回線 から行った相互接続番号案内への通信 |
(料金種別の変更)
21 の2 契約者は、料金種別の変更を行うときは、そのことをサービス取扱所に届け出ていただきます。
(相互接続番号案内料の適用)
22 相互接続番号案内料の適用については、第 60 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
相互接続番号案内料の適用 | |
(1) ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内で きなかった場合の取扱い | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを要しません。 |
(2) 相互接続番号案内料免除者の取扱い | 相互接続番号案内料免除者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が提供する番号案内料無料サービスの適用を受けている者をいいます。以下同じとします。)については相互接 続番号案内料の支払いを要しません。 |
(国際アウトローミング通信料の適用)
23 国際アウトローミング通信料の適用については、第 39 条(国際アウトローミング機能の利用)の規定によるほか、次のとおりとします。
国際アウトローミング通信料の適用 | ||||
(1) 通信の種類等 | ア 国際アウトローミングで利用できる通信の区別は、第 35 条(通信の種類等)に規定する区別とします。 イ SIM を装着した移動無線装置から行うことができる通信の区別は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事事業者が別に定めるところによります。 ウ SIM を装着した移動無線装置から行う通信については、あらかじめアに規定する通信の区別を端末設備等の操作により選択していただきます。 エ アに規定する通信の区別は、その移動無線装置が在圏する地域により、一部の利用ができ ないことがあります。 | |||
(2) 通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
区別 | 通信時間等の測定 | |||
通話モードに係る通信 | 当社の機器(当社が別に定める海外事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。この場合において、契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。 )にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第41 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時 間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定することがあります。 |
パケット通信モードに係る通 信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定し ます。 | |||
メッセージ通信モードに係る 通信 | 通信回数は、当社の機器により測定します。 | |||
イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、別記4 に定める海外事業者の契約約款等に定めるところによります。 ウ パケット通信モードによる通信に関する料金は、1 のセッション(移動無線装置を別記 4に定める海外事業者の電気通信設備に接続して通信の相手先との間で符号又は影像等の伝送ができるようにした状態をいいます。以下同じとします。)が完了するごとに総情報量を測定 し、別表4(国際アウトローミング通信料の料金額)の規定により算定した額を適用します。 | ||||
(3) 国際アウトローミン グに係る海外事業者区分の適用 | 当社は、別記4 に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際アウトローミング機能による通信(メッセージ通信モードによる通信を除きます。)の通信料を適用します。 | |||
(4) 国際アウトローミングの利用による通信 に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してSIM を装着した移動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した別記4 に定める海外事業者ごとに、別表 4(国際アウトローミング通 信料の料金額)の規定により算定した額を適用します。 | |||
(5) 国際アウトローミングに係る定額通信料 の適用 | ア 当社が別に定めるところにより、国際アウトローミングに係る定額通信料を適用します。イ 契約者は、当社が別に定める条件に基づいて、国際アウトローミングに係る定額通信料を 申込みいただくことがあります。 |
(手続きに関する料金の適用)
24 手続きに関する料金の適用については、第 47 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種別 | 内容 | |||
払込処理手数料 | 当社が指定する金融機関等において料金等を支払う際に 必要となる書面を送付したときに支払いを要する料金 | |||
(2) 手続きに関する料 金の減免適用 | 当社は、別表 5(手続きに関する料金の料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案し て別に定めるところにより、その料金額を減免して適用することがあります。 |
(ユニバーサルサービス料の適用)
25 ユニバーサルサービス料の適用については、第 48 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、契約者回線の契約者識別番号について、別表6(ユニバーサルサービス料の料金額)に規定するユニバーサルサービス料を適用します。 イ 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、別表 6(ユニバーサ ルサービス料の料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 |
(電話リレーサービス料の適用)
26 電話リレーサービス料の適用については、第 48 条の 2(電話リレーサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、契約者回線の契約者識別番号について、別表6 の2(電話リレーサービス料の料金額)に規定する電話リレーサービス料を適用します。 イ 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、別表 6 の 2(電話リレーサービス料の料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 ウ 別表 6 の 2(電話リレーサービス料の料金額)に規定する料金は、当社のホームページにおいて掲示する料金月に従って請求します。 |
別表
1 付加機能使用料の料金額
付加機能使用料の料金額については、次のとおりとします。
区分 | 単位 | 料金額 | ||
1 インターネット接続機能 | 基本機能 | (1) 指定先情報接続機能 端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします。)を受けることができるようにする機能をいいます。 (2) プラスメッセージデータ変換機能 メッセージデータを契約者識別番号を利用して電子メー ルとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
追加機能 | (1) 接続先制限機能 指定先情報接続機能の利用(当社が別に定める場合を除きます。)において、当社が分類した区分に該当すると認めた情報を受けることができないようにする機能又は当社が別 に定める接続先に限り接続するようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 | |
提供条件 | (1) 当社は、LINEMO 通信サービス契約者からのインターネット接続機能の利用の請求の有無にかかわらず、インターネット接続機能の基本機能を提供します。 (2) 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (3) 当社は、指定先情報接続機能又はプラスメッセージデータ変換機能を利用した場合に生じた、情報等の破 損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等の起因する損害については、責任を負わないものとします。 (4) 情報の表示方法等その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (5) 当社は、契約者又は契約者(18 才未満の者である場合に限ります。)の親権者若しくは後見人から請求があったときは、その契約者回線について、接続先制限機能を提供します。 この場合において、接続先制限機能は当社が別に定める種類から、あらかじめいずれか1 つを選択していただきます。 (6) 接続先制限機能を利用している契約者(18 才未満の者である場合に限ります。)が、この取扱い又は機能の廃止に関する請求を行うときは、契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 (7) 接続先制限機能の提供を受けている契約者回線について、当社が接続先制限機能を提供することができないときは、その契約者回線からの指定先情報接続機能の利用を制限することがあります。 (8) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (9) プラスメッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線LAN機能(米国電気電子学会(IEEE)の定める規格IEEE 802.11a/b/g/n に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を利用し、当社が別に定めるところにより、LINEMO 通信サービスに係る無線基地局設備を経由す ることなく利用することができます。ただし、プラスメッセージデータ変換機能の利用の登録をする場合は、 この限りではありません 。 | |||
2 国際アウトローミング機能 | 国際アウトローミング(主として別記4 に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社においてその海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号(移動無線装置の在圏が当該海外事業者に係る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとします。)による認証を必要とするものをいいます。)を利用できる機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 | |
提供条件 | (1) 契約者(当社が別に定める者に限ります。)に限り提供します。 (2) 海外事業者(別記4 に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。 (3) 国際アウトローミングを利用した場合の当社の付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者の定めるところによります。 (4) 国際アウトローミングを利用して行った通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします。)に係る通信料その他の提供条件は、料金等の適用23(国際アウトローミング通信料の適用)に定めるところによりま す。なお、海外事業者に係る電気通信設備の技術的要因又は端末設備の機能等により、契約者回線に適用さ |
れている通信方式以外の通信方式を本邦外で利用できる場合があります。 (5) 国際アウトローミングを利用して行った通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限されることがあります。 (6) 当社は、新たなLINEMO 通信サービス契約(LINEMO 通信サービス契約の申込みに先立って携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行による利用の申し出があった場合を除きます。)の締結と同時に端末設備を購入しない契約者については、当社がLINEMO 通信サービスの提供を開始した日の属する料金月から起算して4 料金月を経過することとなる日の属する料金月の末日までの間、国際アウトローミングを提供しません。 | |||
3 指定文字メッセージ受信拒否機 能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッ セージのうち、当社が別に定める方法により、契約者が指定したものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセージをあらためて蓄積することはできません。 | ||
4 海外文字メッセージ受信拒否機 能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、海外事業者の電気通信設備から送出された文字メッセージ(携帯電話事業者が提供する電気通信サービスに係る文字メッセージを除きます。)について、蓄積を行わないようにする機能を いいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセージをあらためて蓄積することはできません。 | ||
5 迷惑文字メッセージ防止機 能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、迷惑文字メッセージとして当社が別に定める基準に 該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | (1) 本機能は、迷惑文字メッセージの蓄積を全て行わないこと又は迷惑文字メッセージ以外の文字メッセージの蓄積を全て行うことを保証するものではありません。 (2) 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセージをあらためて蓄積することはできません。 | ||
6 なりす ま | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、なりすまし文字メッセージとして当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をい います。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提 | (1) 本機能は、全てのなりすまし文字メッセージの蓄積を行わないこと又はその他の文字メッセージの蓄積を |
し文字メッセージ配信拒否機 能 | 供条件 | 行うことを保証するものではありません。 (2) 本機能により蓄積されなかった文字メッセージの復旧はできません。 | |
7 U R L 付 文字メッセージ配信拒否機 能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッ セージのうち、URL を含むもの(当社が別に定めるものを除きます。) について、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | (1) 本機能は、全てのURL 付文字メッセージの蓄積を行わないこと又はその他の文字メッセージの蓄積を行うことを保証するものではありません。 (2) 本機能により蓄積されなかった文字メッセージの復旧はできません。 | ||
8 留守番通信機能 | (1) 録音・再生機能 その契約者回線に着信した通信のメッセージの録音及び録音されたメッセージの再生を行う機能をいいます。 (2) 不在案内機能 その契約者回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在を案内する等の機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 当社が別に定めるところによる |
提供条件 | (1) 留守番通信機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 (2) 自動着信転送機能を利用しているときは、利用することができません。 (3) 留守番通信機能は、その契約者回線の留守番通信機能の設定条件により提供します。 (4) 留守番通信機能に蓄積できるメッセージの件数、1 のメッセージの録音時間及び保存時間については、次表のとおりとします。 (5) 留守番通信機能に蓄積できるメッセージは、(4)に規定する保存時間が経過した後消去します。 (6) (5)の規定によるほか、留守番通信機能の利用の中止等があったときは、既に録音されているメッセージが消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージの復元はできません。 (7) 留守番通信機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
9 着信 通 | 電波が伝わりにくい等により、その契約者回線に着信できなかった通信について、着信通知(着信情報(その通信の日時等に関する情報をいいます。以下この欄において同じとします。)の通知を行う ことをいいます。以下この欄において同じとします。)を行う機能を | 1 契約者回線ごとに月額 | 当社が別に定めるところによる |
基本機能 | |
蓄積できるメッセージの件数 | 30 件 |
1 のメッセージの録音時間 | 3 分 |
1 のメッセージの保存時間 | 72 時間 |
知機能 | いいます。 | ||
提供条件 | (1) 着信通知機能に係る着信通知は、メッセージ通信モードにより行ないます。この場合において、通知する着信情報等の提供状況については、当社が別に定めるところによります。 (2) 着信通知機能で通知する着信情報は、当社が別に定める時間が経過した後消去します。 (3) 自動着信転送機能を利用しているときは、利用することができません。 (4) 着信通知機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
10 自動着信転送機能 | その契約者回線へ行われた通信(パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信を除きます。以下この欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備等に、自動的に転送する(当該契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことによる転送を含みま す。)ことができるようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 当社が別に定めるところによる |
提供条件 | (1) 自動着信転送機能を利用する場合の通信時間は、この自動着信転送機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、通信を行った者の回線とこの自動着信転送機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) 自動着信転送機能により転送される通信に関する料金については、その自動着信転送機能を利用している契約者回線の契約者が支払うことを要します。 (3) 自動着信転送機能を利用する場合において、転送が2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この自動着信転送機能に係る転送先の契約者等から、その転送される通信について間違い通信等のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の届出がある場合であって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) 自動着信転送機能を利用している契約者回線への通信又は自動着信転送機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 (6) 留守番通信機能を利用しているときは、利用することができません。 (7) 自動着信転送機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(1)端末設備の種類等により付加機能の全部又は一部の提供を受けられないことがあります。 (2)その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、利用する付加機能の全部又は一部の提供を受けられないことがあります。 |
2 通信料の料金額
通信料の料金額については、次のとおりとします。
2-1 2-2 以外のもの
(1) 通話モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 20 円(22 円) |
イ 国際通信に係るもの
A 一般国際通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) | |
通信料 | ||
国際通信地域区分 | ||
アメリカ1 | 36 円 | |
アメリカ2 | 39 円 | |
アメリカ3 | 49 円 |
アメリカ4 | 134 円 |
アメリカ5 | 149 円 |
アメリカ6 | 199 円 |
オセアニア1 | 36 円 |
オセアニア2 | 50 円 |
オセアニア3 | 69 円 |
オセアニア4 | 99 円 |
オセアニア5 | 149 円 |
オセアニア6 | 199 円 |
オセアニア7 | 249 円 |
アジア1 | 79 円 |
アジア2 | 82 円 |
アジア3 | 89 円 |
アジア4 | 94 円 |
アジア5 | 99 円 |
アジア6 | 138 円 |
アジア7 | 149 円 |
アジア8 | 199 円 |
中東1 | 149 円 |
中東2 | 199 円 |
ヨーロッパ1 | 60 円 |
ヨーロッパ2 | 75 円 |
ヨーロッパ3 | 81 円 |
ヨーロッパ4 | 82 円 |
ヨーロッパ5 | 109 円 |
ヨーロッパ6 | 119 円 |
ヨーロッパ7 | 124 円 |
ヨーロッパ8 | 134 円 |
ヨーロッパ9 | 149 円 |
ヨーロッパ10 | 199 円 | |
アフリカ1 | 109 円 | |
アフリカ2 | 184 円 | |
アフリカ3 | 199 円 |
B 特定国際通信に係るもの
a インマルサットシステムに係る移動地球局へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 295 円 |
b 当社が別に定める衛星局設備に係る移動無線装置へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 195 円 |
(2) 削除
(3) メッセージ通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円(3.3 円) | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円(6.6 円) | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円(9.9 円) | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円(13.2 円) | |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合613~765 文字) | 15 円(16.5 円) | |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円(19.8 円) | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円(23.1 円) | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円(26.4 円) | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円(29.7 円) |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円(33 円) |
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 100 円 | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 200 円 | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 300 円 | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 400 円 | |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合613~765 文字) | 500 円 | |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 600 円 | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 700 円 | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 800 円 | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 900 円 | |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 1000 円 |
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。イ 国際メッセージ通信に係るもの
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。
(4) 通信の付加サービスに係るもの
ア 相互接続番号案内自動接続サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通信付加料 | 1 接続ごとに | 100 円(110 円) |
2-2 削除
3 相互接続番号案内料の料金額
相互接続番号案内料の料金額については、次のとおりとします。
区分 | 単位 | 料金額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 |
相互接続番号案内料 | 1 電気通信番号ごとに | 200 円 (220 円) | 別表 2(通信料の料金額)2-1(1)のアに規定する 料金額と同額 |
4 国際アウトローミング通信料の料金額
国際アウトローミング通信料の料金額については、当社のホームページ等において掲示するとおりとします。
5 手続きに関する料金の料金額
手続きに関する料金の料金額については、次のとおりとします。
区分 | 単位 | 料金額 |
払込処理手数料 | 1請求先の1料金月ごと に | 200 円(220 円) |
6 ユニバーサルサービス料の料金額
ユニバーサルサービス料の料金額については、次のとおりとします。
単位 | 料金額 |
1 の契約者識別番号ごとに月額 | 2 円(2.2 円) |
6 の2 電話リレーサービス料の料金額
電話リレーサービス料の料金額については、次のとおりとします。
単位 | 料金額 |
1 の契約者識別番号ごとに月額 | 1 円(1.1 円) |
7 証明手数料
当社は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その証明手数料の額を減免して適用することがあります。
単 位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 400 円(440 円) |
8 付随サービスに関する料金等
付随サービスに関する料金には、次の種別があります。当社は付随サービス等の態様等を勘案して別に定めるところにより、その付随サービスに関する料金等の額を減免して適用することがあります。
(1)通信料明細の発行手数料
単 位 | 料金額 |
1 契約者回線について1 発行ごとに | 200 円(220 円) |
(注) 通信料明細書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(当社が別に算定する額)が必要な場合があります。
(2)支払証明書等の発行手数料
単 位 | 料金額 |
支払証明書等1 枚ごとに | 400 円(440 円) |
(注) 支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料(当社が別に算定する額)が必要な場合があります。
(3)請求書の送付手数料
単 位 | 料金額 |
1 契約について送付1 回ごとに | 200 円(220 円) |
別記
1 LINEMO 通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
LINEMO 通信サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
2 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第132 号)第2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジョン放送 法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を提供する ことを目的とする通信社 |
3 メッセージ通信モード又はパケット通信モード利用における不適切な行為
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) メッセージ通信モード又はパケット通信モード(プラスメッセージデータ変換機能に限ります。)により利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(13) 他者になりすましてメッセージ通信モード又はパケット通信モード(プラスメッセージデータ変換機能に限ります。)を利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます。)
(14) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(15) (1)から(14)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為
4 海外事業者一覧及び通信料金区分等
国際アウトローミング機能を利用できる海外事業者及び海外事業者区分若しくは国際メッセージ通信を行うことができる海外事業者は当社のホームページ等において掲示するとおりとします。
5 契約者回線から送信できる電子メール及びメッセージ通信モードを利用した通信の数
(1) 当社は、契約者回線から24 時間内に次表に規定する電子メールの送信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、その時点から起算して(以下「起算時刻」といいます。)契約者回線からの電子メールの送信を 24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
種類 | 制限数 |
プラスメッセージデータ変換機能を利用して送信された電子メール | 当社が別に定める数 |
(2) 当社は、契約者回線から24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、起算時刻の属する日の翌日から契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信を24時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
通信の区別 | 制限数 |
メッセージ通信モードを利用した通信 | 199 |
6 国際電気通信事業者の電話利用契約
事 | 業 | 者 | 電 | 話 | 利 | 用 | 契 | 約 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 一般電話契約 | |||||||
ブラステル株式会社 | ブラステル国際電話サービス契約 | |||||||
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 国際電話加入契約 |
7 通信料明細書の発行
(1) 当社は、契約者に係るLINEMO 通信サービスの通信料明細書を、当社が設置した情報蓄積装置に登録した電子データにより発行します。
(2) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るLINEMO 通信サービスの通信料明細書を書面により発行します。
(3) 契約者は、(2)の請求をし、その承諾を受けたときは、別表8(付随サービスに関する料金等)(1)(通信料明細の発行手数料)に規定する手数料等の支払いを要します。
8 支払証明書の発行
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、その LINEMO 通信サービス及び付随サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別表8(付随サービスに関する料金等)(2)(支払証明書等の発行手数料)に規定する手数料等の支払いを要します。
9 請求書の発行
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線に係るLINEMO 通信サービス及び付随サービスの料金に係る請求書を発行します。
この場合において、契約者は、請求書の送付先を指定して当社に届け出ていただきます。
(2) (1)のほか、当社は、契約者が、契約者の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払い方法が変更となった場合は、請求書を発行します。
(3) 契約者は、(1)又は(2)に規定する請求書の発行を受けたときは、別表8(付随サービスに関する料金等)(3)(請求書の送付手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
10 時報サービス等
(1) 当社は、次により時報サービス及び天気予報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報 を通知するサービス | 177 |
(2) 時報サービスは、1 の通信(通話モードによる通信に限ります。)について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
(3) 削除
(4) 天気予報サービスは、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、当社が別に定める地域の気象情報を聞くことができます。
11 短縮ダイヤル接続サービス
当社は、当社又は別に定める協定事業者に係る電気通信設備へ着信する通信(当社が指定した通信に限ります。)を短縮ダイヤル番号(短縮ダイヤル接続サービスを行うにあたって当社が付与した記号を含む 5 桁までの番号をいいます。)により接続します。
12 付随サービスの提供
端末設備の種類等により、別記7 から11 に定める付随サービスの全部又は一部の提供を受けられないことがあります。
13 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
(1) 相互接続通信に係る料金を一括して定めるもの
接 続 形 態 | 料 金 の 取 扱 い 等 | |
(ア) | 発信:当社の契約者回線 着信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 |
(イ) | 発信:当社の契約者回線 着信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP 電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP 電話事業者料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:その固定電気通信事業者又はIP 電話事業者の契約 約款及び料金表に定めがある場合を除き、この約款に定めるところによります。 |
(ウ) | 発信:当社の契約者回線 着信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者(この約款に別段の定めがある場合を除き、国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に定める国際電気通信事業者と電話利用契約等を締結している者に限ります。) 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その国 際電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(エ) | 発信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者 料金の支払を要する者:その携帯電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その携 帯電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(オ) | 発信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:固定電気通信事業者又はIP 電話事業者 料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又はIP 電話事業者 料金の支払を要する者:その固定電気通信事業者又はIP 電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その固 定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(カ) | 発信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:国際電気通信事業者 料金の支払を要する者:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に 定めるところによります。 |
(2) 削除
14 国際通信地域区分における地域の範囲
国際通信地域区分における地域の範囲は、次のとおりとします。
(1) 通話モードに係るもの
国際通信 地域区分 | 地域の範囲 |
アメリカ1 | アラスカ、ハワイ |
アメリカ2 | アメリカ合衆国 |
アメリカ3 | カナダ |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ5 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マーティン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント・グレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、米領バージン諸島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジ ュラス共和国、マルチニーク島、メキシコ合衆国、モンセラット |
アメリカ6 | アンギラ、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、ター クス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、英領バージン諸島 |
オセアニア1 | グアム |
オセアニア2 | ニュージーランド |
オセアニア3 | サイパン |
オセアニア4 | オーストラリア連邦、マーシャル諸島共和国 |
オセアニア5 | クリスマス島、ココス諸島、サモア独立国、米領サモア、ツバル、ニューカレドニア、ノーフォーク 島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、 バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー諸島共和国、ワリス・フテュナ諸島 |
オセアニア7 | パプアニューギニア独立国 |
アジア1 | マレーシア |
アジア2 | ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別行政区 |
アジア3 | シンガポール共和国 |
アジア4 | フィリピン共和国 |
アジア5 | インドネシア共和国、大韓民国、タイ王国、台湾、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、香港 特別行政区 |
アジア6 | ミャンマー連邦 |
アジア7 | インド、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国、モンゴル 国、ラオス人民民主共和国 |
アジア8 | カンボジア王国、東ティモール民主共和国 |
中東1 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カター ル国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、ヨルダン |
中東2 | アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、バーレーン王国、レバノン共和国 |
ヨーロッパ1 | デンマーク王国 |
ヨーロッパ2 | ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 |
ヨーロッパ3 | アイルランド、アゾレス諸島、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパ4 | フィンランド共和国 |
ヨーロッパ5 | オランダ王国、スイス連邦、スペイン、ロシア連邦 |
ヨーロッパ6 | グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、ウクライナ、スウェーデン王国、チ ェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー諸島、フランス共和国、ルーマニア |
ヨーロッパ7 | アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ8 | トルコ共和国 |
ヨーロッパ9 | アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、キプロス共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、マルタ共和国、モ ナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国 |
ヨーロッパ 10 | アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トルク メニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 |
アフリカ1 | カナリー諸島、スペイン領北アフリカ |
アフリカ2 | アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、 モロッコ王国 |
アフリカ3 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イ スラム共和国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン |
(2) 削除
附則
附 則
(実施期日)
この約款は、令和3 年3 月17 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年4 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年7 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年7 月15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年9 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年10 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年1 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年2 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年3 月16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年3 月23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年4 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年5 月24 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年6 月16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年6 月23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年10 月4 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年12 月7 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年12 月26 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年4 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年5 月24 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年6 月30 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6 年2 月29 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6 年3 月15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6 年7 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6 年8 月1 日から実施します。