調達管理番号:23a00598
入札説明書
【電子入札システム対象案件
/最低価格落札方式】
業務名称:国際緊急援助隊医療チーム向け携行資機材
(滅菌器)売買契約
調達管理番号:23a00598
第1 入札手続
第2 仕様書(案)
第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
別添 様式集
2023 年 8 月 30 日
独立行政法人 国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
1. 公告
公告日 2023 年 8 月 30 日調達管理番号 23a00598
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)契約名称:国際緊急援助隊医療チーム向け携行資機材(滅菌器)売買契約
(2)選定方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
(3)仕様:「第2 仕様書(案)」のとおり
(4)納期:2023 年 10 月 20 日(厳守)
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7144―9661
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。
詳細は別紙「入札手続・締切日時一覧表」をご覧ください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。1
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成2
4年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
1 競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の IC カードより電子入札システムを介して提出されるため、押印を省略する旨のご連絡は不要です。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で、「物品の販売」の資格を有すること。(等級は問わない)
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止とします。
(4)利益相反の排除
本件は、対象外です。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
C ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、 b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報 該当なし。
7.下見積書 該当なし
8. 入札説明書に対する質問
(1)仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙
「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切予定日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで実施します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2023 年 9 月 28 日(木)16 時 00 分
(2)再入札の実施
再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、
「12.入札方法等」をご覧ください。
11.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
12.入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落
札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の
「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)明らかに連合によると認められる入札
(2)条件が付されている入札
(3)その他入札に関する条件に違反した入札
14.落札者の決定方法
(1)発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15.契約書の作成及び締結
(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書
(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名より締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
16.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連
公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
17. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者については、その通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
以 上
第2 仕様書(案)
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「国際緊急援助隊医療チーム向け携行資機材(滅菌器)売買契約」に関する調達物品の仕様を示すものです。本件受注者は、この仕様書に基づき本件調達を実施します。
1. 業務の背景
国際緊急援助隊医療チーム(以下、JDR 医療ーム)のが派遣される場合、世界保健機関(WHO)が定める国際基準に則り、1 次隊診療 10 日あたり外来患者 1,000 人、手術症例 200 例を想定している。その想定に耐えうる滅菌能力を確保するために滅菌器を調達する。加えて、滅菌器は調達後、国内の JDR 医療チーム訓練で実際に使用し、派遣の際に迅速に対応できるように準備を行う。
2. 納品期限 2023 年 10 月 20 日(厳守)
3. 納入場所 当機構指定倉庫
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 000-0
4. 医療資機材仕様 :別紙の機材仕様明細書の通り、銘柄指定とする。
5. 支払方法:発注者及び受注者立ち合いの下、納入時検収検査を実施し、検査合格を条件として納入後、一括(100%)後払いとする。
6. その他
(1) 納品前3営業日までに、発注者に納品時間、納品者、車番等を伝える
(2) 納入場所には4トントラックでの搬入が可能である。
(3) 納入完了後1年以内に正常な使用にかかわらず製品に不具合が生じた際は、受注者は無償で納入品の修理、または交換の措置等(送料を含む)を保証すること。
(4) 保証期間後も購入から最低 5 年間は、故障等に備え修理に必要なパーツを保持しておくなど、アフターセールスサービス体制をとること。
以上
別紙
0 | 総則 | (総則) | ||
General | 1.中古品は認めない。 | |||
2.電源について、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合はそれに従うこと。 | ||||
3.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品する。 | ||||
4.機材を設置し、同機材が正常に稼働するために必要な資機材(据付部材、電源ケーブルなど)は、仕様欄に記載がなくとも納品すること。 | ||||
5.取扱説明書(xx1部、英文1部)を提出すること。資機材に取扱説明書が添付されていないものは、その限りではない。 | ||||
6.原則、該当する商品に関する輸出貿易管理令(輸出令)にかかる該当非判定書を提出すること。 | ||||
7.必要に応じて発注者に対して安全データシート(Safety Data Sheet、略称SDS)を提出すること。 | ||||
8.保証書及び動作確認書を提出すること。 | ||||
1 | 滅菌器 | (仕様)用途:国際緊急援助隊医療チームType2(手術や入院対応)派遣時、手術器材の滅菌を行う。 | ||
【銘柄指定】クラスBオートクレーブ xx22(商品コード:07801300) | xx貿易株式会社 | 2 | ||
電源:200V | ||||
標準付属品 ラック(1個/式) アルミトレー(5枚/式) トレーハンドル(1個/式) コネクター付排水ホース(1本/式)自動排水用排水ホース(1本/式) USBメモリー(1個/式):取扱説明書(xx)データ入りコンセント形状 | ||||
特別付属品 取扱説明書(xx2部、英文2部) |
第3 経費に係る留意点
1. 経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、仕様書に規定されている物品調達にかかる各種条件を十分理解した上で、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
各機材の単価を定め、数量を乗じて算出願います。なお、本単価には各機材の調達、輸送までのすべての経費を含みます。
(2)入札 金額:
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2. 請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
納品物の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
以 上
第4 契約書(案)
売買契約書
1.契約名 国際緊急援助隊医療チーム向け携行資機材(滅菌器)売買契約
2.仕様・数量 附属書Ⅰ「仕様書」のとおり
3.契約金額 金 00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)
4.納入期限 2023年10月20日
5.納入場所 当機構指定倉庫
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 000-0
6.契約保証金 免除
独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と、○○○(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、物品目録に記載する滅菌器(以下「契約物品」という。)を、頭書記載の納入期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は頭書契約金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(納品)
第4条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者が認める場合には、分割 して契約物品を納入することができる。
(検査)
第5条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和
23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行い、合格したものを受領する。
2 前項検査の結果、契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合は、発注者は、受領後10日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知し、受注者は、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されている物品は、規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されている物品は、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。
(減価採用)
第6条 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、
同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合)
第8条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。
3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(納入期限の延長)
第9条 受注者は、受注者の責に帰することができない理由により、納入期限内 に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくそ の理由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこ れを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)
第 10 条 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約金額から納入済みで第 5 条の検査合格部分に相応する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約代金の支払)
第 11 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、契約物品を分割して納入し、第 5 条の検査に合格したときは、当該の納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、別途一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 発注者は、前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 14 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)
第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員
を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると
認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め
、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 13 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少
なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損
害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 15 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、既に納入を受けた物品又は納入を受ける見込みがある物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約代金を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平
成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以
下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、x
x取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1
号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置
命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条
の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90
条第 1 号及び第 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる
。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 12 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約による物品の納品・引渡が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(不正行為等に対する調査・措置)
第 18 条 受注者が、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとし、その場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)
第 19 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者
における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 20 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄
裁判所とする。
(準拠法)
第 21 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 22 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2022年10月00日
発注者 xxxxxxxxxx 0 xx 00 独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 ○○ ○○ | 受注者 |
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 機密保持誓約書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
別紙 手続・締切日時一覧 (23a00598) 公告日 2023/08/30 | |||||
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2023/09/05(火)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2023/09/07(木)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | 電子入札システム | 2023/09/13(水)正午まで | - | 受領確認を電子入札システムより通知します。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2023/09/20(水)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
5 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 2023/09/27(水)正午まで | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
6 | 入札執行(入札会)の日時 | 電子入札システム | 2023/09/28(木) 16:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |