Contract
xx市・与板町合併協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、xx市・与板町合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、xx市・与板町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、規約第15条第1項に規定する負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議
(以下「会議」という。)に諮り、その議決を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算が議決されたときは、当該予算の写しを速やかにxx市及び与板町(以下「両市町」という。)の長に送付しなければならない。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、会議に諮りその議決を得なければならない。
2 会長は、前項の規定により補正予算が議決されたときは、当該補正予算の写しを速やかに両市町の長に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の款及び項を定めることができる。
(予算の流用及び予備費の充用)
第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、xx市の例によるものとする。
(契約)
第6条 契約手続は、xx市の例によるものとする。
(出納及び現金の保管)
第7条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、xx市の例により、銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第8条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を行う。
(決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後に決算を調製し、これを監査委員の監査に付した後、会議に諮り、その認定を得なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の認定を得たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに両市町の長に送付しなければならない。
(収入及び支出の手続)
第10条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、予算差引簿その他必要な簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年1月21日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款及び項の区分
款 | 項 |
1 分担金及び負担金 | 1 負担金 |
2 諸収入 | 1 預金xx |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款及び項の区分
款 | 項 |
1 会議費 | 1 会議費 |
2 事業推進費 | 1 事業推進費 |
3 予備費 | 1 予備費 |