Contract
xxxx丁目3街区建築協定書
(目的)
第1条 この建築協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章及びxx市建築協定条例(昭和47年xx市条例第27号)の規定に基づき、第4条に定める建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途及び形態等に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この建築協定は、xxxx丁目3街区建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(用語の定義)
第3条 この協定における用語の定義は、法及び法施行令に定めるところによる。
(協定区域)
第4条 この協定の対象とする区域は、xxxxxxxxx 0 x 0 の他別紙x
xxx丁目 3 街区建築協定区域図(以下「協定区域図」という。)に表示する区域(以下「協定区域」という。)とする。
(協定の締結)
第5条 この協定は、協定区域内における土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結するものとする。
(協定の効力)
第6条 この協定は、その認可の公告のあった日以降において新たに協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶものとする。
(協定の変更及び廃止)
第7条 この協定に定める協定区域、建築物等に関する基準、有効期間又は協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、第5条及び前条に規定する土地の所有者等(以下「協定者」という。)の全員の合意をもってその旨を定め、xx市長に申請してその認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、xx市長に申請してその認可を受けなければならない。
(建築物等に関する基準)
第8条 協定区域内における建築物等に関する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 敷地は、造成分譲時の形状を維持し、敷地の合併・分割及び盛土・切土等区画形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる変更を除く。
ア 鉄筋コンクリート造の車庫スペース、又は門扉及びフェンス等の築造。イ 造成分譲時の自然法部保護のための構造上安全な石積、又は擁壁の築
造。
(2) 造成分譲時に築造されているものを除き、擁壁の上部には、建築物を建築し、又は人工的な地盤を築造してはならない。
(3) 建築物は、1区画に1戸建とする。ただし、車庫又は物置その他これに類する用途に供する付属建築物(以下「付属建築物」という。)を除く。
(4) 建築物の用途は、専用住宅とする。ただし、協定区域図に示す集会所用地は、集会所とする。
(5) 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。
(6) 建築物の高さは、造成分譲時の現況地盤面(以下「地盤面」という。)から9.0メートルを、軒の高さは地盤面から7.0メートルをそれぞれ超えてはならない。
(7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、
1.0メートル以上とする。ただし、次に定める建築物の部分又は付属建築物についてはこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0メートル以下のもの。
イ 付属建築物で、造成分譲時に築造されているもの、又は、軒の高さが
2.3メートル以下で、かつ、床面積が5.0平方メートル以内のもの。ウ 車庫で、建築物の高さが地盤面から2.5メートル以下で、かつ、床
面積の合計が20.0平方メートル以内のもの。
(8) 付属建築物のうち犬xxxの畜舎の床面積は、3.3平方メートル以内とする。
(9) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は50パーセント以下とし、延べ床面積の敷地面積に対する割合は100パーセント以下とする。ただし、付属建築物については、この計算に算入しない。
(10) 敷地に囲障を設置する場合は、生け垣、高さ1.2メートル以下の透視
可能なフェンス・鉄柵等によることとする。
(自動販売機等の設置禁止)
第9条 協定区域内には、自動販売機を設置してはならないものとする。
2 屋外広告物は、広告面の面積が1.0平方メートル以内で、かつ、公益上必要があるとして、第10条に定めるxxxx丁目3街区建築協定運営委員会の承認を得たもの以外は、設置してはならないものとする。
(運営委員会)
第10条 この協定を管理運営するためxxxx丁目3街区建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の運営、組織、議事及び委員に関する必要な事項は、運営委員会規則で定めるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 第8条及び第9条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合は、委員会の長(以下「委員長」という。)は当該違反者に対して、委員会の決定に基づき違反行為の停止を請求し、かつ、文書をもって、相当の猶予期間をつけたうえで、当該違反行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合においては、違反者は、これに従わなければならないものとする。
(裁判所への提訴)
第12条 委員長は、前条第1項に規定する請求に違反者が従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを行わせることを、裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続き等に要する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(建築等に関する承認)
第13条 協定区域内に建築又は第9条第2項に定める屋外広告物を設置しようとする者は、当該工事に着手する前に別に定める建築届を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(xxxxの原則)
第14条 この協定に定めのない事項に関し、又は、第8条各号の規定の解釈及び運用に関して、疑義が生じた場合は、委員会が誠意をもって解決するものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、認可の公告のあった日から起算して、10年間とする。
2 この協定に関し前項の期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して更に10年間同一条件により、協定は更新されるものとし、以後この例によるものとする。
x x
1 この建築協定は、認可の公告のあった日からその効力を生ずる。
2 運営委員会が設置されるまでの間については、神奈川県住宅供給公社を本建築協定審査代行者とし、委員会の業務を代理させるものとする。
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