終身医療保 険( 無解約返戻金型 )A
重要事項説明書ご契約のxxx
約 款
終身医療保 険( 無解約返戻金型 )A
2022年6月
この商品はアクサダイレクト生命保険株式会社を引受保険会社とする保険商品です。アクサ生命保険株式会社(販売受託会社)がアクサダイレクト生命保険株式会社(引受保険会社)から販売委託を受け、アクサ生命保険株式会社から販売再委託を受けたアクサ生命保険株式会社の代理店が販売します。
本保険商品の販売に関するしくみは以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
・ご契約のお引受け
・保険料のお受取り
・保険金のお支払い
・ご契約内容の変更手続きの受付など
販売 | |
[募集代理店] アクサ生命保険株式会社の募集代理店 |
[引受保険会社]
アクサダイレクト生命保険株式会社
お客さま
販売再委託 | |
[販売受託会社] アクサ生命保険株式会社 |
販売委託
販売受託会社 | 引受保険会社 | |||||
会社名 | アクサ生命保険株式会社 | アクサダイレクト生命保険株式会社 | ||||
所在地 | x000-0000 | xxxxxxx0-00-0 | XXXxxxxxxx | x000-0000 | xxxxxxx0-00-0 | NBFプラチナタワー |
※アクサ生命保険株式会社(販売受託会社)ならびにアクサ生命保険株式会社の募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサダイレクト生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサダイレクト生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。なお、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが保険契約の募集を行うことができます。
■お問合せ窓口
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、引受保険会社であるアクサダイレクト生命保険株式会社 契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
TEL 0000-000-000
9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日を除く)
お問合せ窓口 アクサダイレクト生命保険株式会社 契約者専用ダイヤル
受付時間
※生命保険募集人の販売資格などに関する確認をご希望の場合には、販売受託会社であるアクサ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
(TEL 00-0000-0000、受付時間 9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始のアクサ生命保険株式会社休業日を除く)までお問合せください。
AX-21-024
ご検討いただき、ありがとうございます。
この「重要事項説明書/ご契約のxxx・約款」には、ご契約にかかわる大切な内容を記載しております。
内容を十分ご理解のうえ、ご契約のお申込みをお願いいたします。
目的別もくじ 2ページ
保険金・年金・給付金等のご請求について 4ページ
保険金・年金・給付金等の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生した場合にご確認ください。
保険用語のご説明 5ページ
重要事項説明書 7ページ
ご契約いただくにあたって特にご確認・ご注意いただきたい事項を記載しております。 ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
・契約概要 ����������������������������������������������������� 7ページ
・注意喚起情報� ������������������������������������������������ 41ページ
ご契約のxxx 50ページ
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上のお取扱い等、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しております。
1. ご契約にあたってのお願いとお知らせ��������������������������� 52ページ
2. 保険商品の内容について�������������������������������������� 65ページ
3. 保険料のお払込みについて ����������������������������������� 108ページ
4. 給付金等のお支払いについて ��������������������������������� 111ページ
5. ご契約後のお手続きについて ��������������������������������� 116ページ
6. その他の事項について �������������������������������������� 119ページ
約 款 121ページ
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。
ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
・普通保険約款� ����������������������������������������������� 122ページ
・特約条項 ��������������������������������������������������� 160ページ
?このようなとき
重要事項説明書
目的別もくじ
契約するにあたって
特に確認・注意すべき事項を確認したい
ご契約のxxx
7
ページ
41
ページ
!このページをご覧ください
重要事項説明書(契約概要) 重要事項説明書(注意喚起情報)
1. ご契約にあたってのお願いとお知らせ
申込みを撤したい
申込方法が知りたい
「告知」ってなに?
保障はいつから始まるの?
2. 保険商品の内容について
この保険のしくみを知りたい
3. 保険料のお払込みについて
52
ページ
53
ページ
55
ページ
56
ページ
65
ページ
67
ページ
クーリング•オフについて 当社のネット申込みについて
健康状態•職業等の告知について責任開始期について
終身医療保険(無解約返戻金型)Aの特徴としくみ
保障内容
保険料の払込方法を変えたい
108 保険料の払込方法(回数)•払込方法(経路)
ページ の変更
保険料の払込みができなかった
109 保険料払込みの猶予期間と
ページ ご契約の失効
失効した保険をもとに戻したい
109 ご契約の復活
ページ
保険料の負担を減らしたい
110
ページ
保険料のお払込みが困難になった場合
2
?このようなとき
4. 給付金等のお支払いについて
給付金等を受け取りたい
4
ページ
!このページをご覧ください
目的別もくじ
保険金•年金•給付金等のご請求について
給付金等はいつ受け取れるの?受取人が請求できない場合の
111
ページ
111
給付金等のお支払時期について
受取人さまご本人が請求できない場合
給付金等の受取方法について知りたい
ページ (代理人によるご請求ができる場合)
給付金等が支払われない場合について知りたい
5. ご契約後のお手続きについて
住所や名前が変わった
保険証券をなくした
受取人を変更したい
保障内容を見直したい
保険を解約したい
6. その他の事項について
保険料や給付金等にかかわる税金について知りたい
約 款
112
ページ
116
ページ
117
ページ
117
ページ
119
ページ
給付金等をお支払いできない場合または保険料の払込みを免除できない場合
各種変更手続き等について
保障内容の見直しについて解約と解約返戻金について
生命保険と税金について
契約についてのとりきめを確認したい
121 約款
ページ
3
ご請求手続きの流れ
保険金・年金・給付金等の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生した場合は、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
9:00 〜 17:30
(土・日・祝日を除く)
受付時間
Step
3
お支払内容明細のご確認
当社よりお支払内容の明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
当社 詳しいご案内およびご請求に必要な書類を郵送します。
Step
2
ご請求手続きに必要な書類のご提出
ご請求手続きに必要な書類をご準備いただき、当社宛にご返送ください。
当社
ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいた後、保険金・年金・給付金等をお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金させていただきます。
お客さま
お客さま
※一部商品については当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)からご請求いただくことが可能です。お手続き方法についてはマイページをご確認ください。
Step 1 | お客さま | ご請求のご連絡 保険金・年金・給付金等の受取人さまご本人が、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。ご連絡の際には下記の内容をお知らせください。 | ||
死亡保険金・死亡年金の場合 | 入院・手術関連給付金の場合 | 就業不能給付金の場合 | ||
・証券番号(ご契約が複数ある場合は全件) | ||||
・亡くなられた方の氏名 ・亡くなられた日 ・死亡原因(病気・交通事故等) ・受取人さまの氏名、亡くなられた方との続柄、連絡先 ・申出人さまの氏名、亡くなられた方との続柄、連絡先 ・亡くなられる前の入院等の有無等 | ・入院・手術された方の氏名 ・ご請求の原因(病気・交通事故・その他の事故) ・ご請求の内容(入院・手術等) ・事故日(事故の場合) ・傷病名 ・入院期間(入院日・退院日) ・手術名 ・手術日等 | ・就業不能状態に該当された方の氏名 ・ご請求の原因(病気・交通事故等) ・就業不能状態に該当していた期間等 |
ご請求にあたってのご注意事項
⃝被保険者さまと保険金・年金・給付金等の受取人さまが同一人である保険金・年金・給付金等について、受取人さまご本人が請求できない事情があるときは、代理人によるご請求ができます。
⃝診断書や住民票等のご請求に必要な書類取得にかかる費用は、お客さまのご負担となります。
⃝ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいた結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることや、保険金・年金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合がありますので、ご了承ください。
・ご請求手続きはお早目にお願いいたします。
保険金・年金・給付金等をご請求する権利は、3年間ご請求がないときには消滅します。
このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
解約返戻金
かいやくへんれいきん
か
給付金
きゅうふきん
き
契約応当日
けいやくおうとうび
契約者
けいやくしゃ
け
契約年齢
けいやくねんれい
告知義務と告知義務違反
こくちぎむとこくちぎむいはん
こ
し 失効
しっこう
指定代理請求人
していだいりせいきゅうにん
ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。
保険用語のご説明
所定の支払事由(入院や手術等)に該当したときに、当社からお支払いするお金のことをいいます。
ご契約後に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。なお、月単位または半年単位の契約応当日という場合は、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(ご契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。
契約日における被保険者さまの年齢のことをいいます。この年齢
(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(契約日に24歳7ヵ月の被保険者さまは、契約年齢が24歳となります。)。
ご契約者さま、被保険者さまには、ご契約のお申込みをされるときに、当社のおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、当社は
「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
支払事由
しはらいじゆう
被保険者さまと給付金等の受取人さまが同一人である給付金等について、受取人さまご本人が請求できない特別な事情があるとき、受取人さまご本人に代わってご請求を行うために、被保険者さまの戸籍上の配偶者さま等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者さまが指定した人をいいます。
約款に定める、給付金等をお支払いする事由をいいます。
主契約
しゅけいやく
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容をいいます。
責任開始期
せきにんかいしき
保険用語のご説明
せ
特則
とくそく
特約
とくやく
と
被保険者
ひほけんしゃ
ひ
復活
ふっかつ
ふ
保険期間満了日
ほけんきかんまんりょうび
保険証券
ほけんしょうけん
保険料
ほけんりょう
ほ
保険料の払込期月
ほけんりょうのはらいこみきげつ
免責事由
めんせきじゆう
め
や 約款
やっかん
ご契約の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といいます。
主契約または特約に設定される、保障内容を充実させることや、通常とは異なる特別なお約束をすること等を目的とする規定をいいます。
主契約の保障内容を充実させること等を目的として、主契約に付加するご契約内容をいいます。
保障の対象となっている人をいいます。
失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、被保険者さまの健康状態等によっては復活できない場もあります。
保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場は、契約日から10年後の契約応当日の前日、80歳満了契約の場は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する契約応当日の前日となります。
給付金額や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
ご契約者さまにお払込みいただくお金のことです。
毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、年払契約の場 は契約応当日、半年払契約の場は半年ごとの応当日、月払契約の場は月ごとの応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
約款に定める、給付金等をお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当された場でも、この免責事由に該当された場には給付金等をお支払いできません。
ご契約者さまと保険会社とのご契約内容(ご契約についてのとりきめ)を記載したものをいいます。
重要事項説明書
契約概要
重要事項説明書
契約概要
この「契約概要」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち特にご確認いただきたい事項を記載しております。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しております。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細等については
「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
7
商品のしくみについて
特 徴
重要事項説明書
契約概要
■ 受取人
■ 終身医療保険(無解約返戻金型)Aは、病気・ケガにより入院した場合や手術を受けた場合を主に保障する終身タイプの保険です。
●疾病入院給付金および災害入院給付金は、1回の入院につき60日または120日を限度として保障します。また、保険期間を通じてそれぞれ1,095日を限度として保障します。
●手術給付金は、手術の種類等に応じて、入院給付金日額の50・20・10・5倍を保障します。
●保険料払込期間経過後に死亡した場合の死亡給付金は、入院給付金日額の10倍を保障します。
■ 特約を付加することで、保障を追加することができます。
■ 3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加することで、下記の給付金の1入院の支払限度や通算支払限度を延長することができます。
●3大疾病(*1)または8大疾病(*2)により入院した場合の主契約の疾病入院給付金
●がん(*3)により入院した場合の女性医療特約Aの女性疾病入院給付金
(*1)がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
(*2)がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
(*3)悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
●この保険の給付金の受取人は被保険者さま(主契約の死亡給付金は死亡給付金受取人さま)です。
■ 満期保険金・配当金
●この保険には満期保険金・配当金はありません。
契約例
保険料払込期間が終身の終身医療保険(無解約返戻金型)Aに、下記の特約を付加して契約した場合
① 先進医療・患者申出療養特約A
② 集中治療入院時一時金給付特約
③ 入院時一時金給付特約(15)
責任開始期 ⑦⑧⑨(悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金)
(保障開始)⑩ (がんによる保険料の払込みの免除)
①、②、③、④、⑤、⑥
④ 継続入院時収入支援特約A
⑤ 通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
⑥ 女性医療特約A
⑦ がん一時金給付特約A
⑧ 3大疾病一時金給付特約A
⑨ 特定疾病一時金給付特約A
⑩ 3大疾病保険料払込免除特約A
責任開始期 ⑧(心疾患一時金、脳血管疾患一時金)
(保障開始)⑨(心疾患一時金、脳血管疾患一時金 他(*4 )
⑩(心疾患・脳血管疾患による保険料の払込みの免除)
① 先進医療・患者申出療養特約A
② 集中治療入院時一時金給付特約
③ 入院時一時金給付特約(15)
⑤ 通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
入院をしたとき
一生涯の保障
手術を受けたとき
骨髄幹細胞採取手術を受けたとき
※責任開始期の属する日から1年を経過した日以後に限る
死亡したとき
重要事項説明書
※保険料払込期間経過後に限る
先進医療、患者申出療養を受けたとき
集中治療室管理を受ける入院を開始したとき
※主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる入院に限る
入院を開始したとき
契約概要
※主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる入院に限る
入院をし、その退院時に生存していたとき
※主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる入院に限る
⑥ 女性医療特約A
⑧ 3大疾病一時金給付特約A
(心疾患一時金、脳血管疾患一時金)
女性特定疾病により入院をしたとき
女性特定疾病により、乳房観血切除術、子宮摘出術、卵巣摘出術、子宮・子宮附属器(卵巣・卵管)にかかわる手術を受けたとき
乳房観血切除術を受けた乳房について乳房再建術を受けたとき
特定不妊治療を受けたとき
※責任開始期の属する日から2年を経過した日以後に限る
心疾患、脳血管疾患により所定の入院をしたとき心疾患、脳血管疾患により手術を受けたとき
⑨ 特定疾病一時金給付特約A
(心疾患一時金、脳血管疾患一時金 他(*4))
⑩ 3大疾病保険料払込免除特約A
(心疾患・脳血管疾患による保険料の払込みの免除)
⑦ がん一時金給付特約A
⑧ 3大疾病一時金給付特約A
難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変により所定の入院をしたとき
慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病、高血圧性疾患により手術を受けたとき慢性呼吸不全、慢性腎不全により所定の治療を受けたとき
所定の臓器移植を受けたとき
心疾患、脳血管疾患により所定の入院をしたとき心疾患、脳血管疾患により手術を受けたとき
悪性新生物と診断確定されたとき悪性新生物により入院をしたとき
待ち期間 90日
⑨ 特定疾病一時金給付特約A
(悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金)
⑩ 3大疾病保険料払込免除特約A
(がんによる保険料の払込みの免除)
上皮xx生物と診断確定されたとき
がん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定されたとき
更新のお取扱いはありません。
保険期間・保険料払込期間 終身
④ 継続入院時収入支援特約A 継続30日以上の入院をしたとき
保険期間・保険料払込期間 60歳満了・65歳満了・70歳満了・75歳満了・80歳満了
申込日 契約日 満了年齢
(*4) 難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金、臓器移植一時金です。
お取扱内容について
■ 保険期間・保険料払込期間・契約年齢
●主契約および特約(継続入院時収入支援特約Aを除きます。)
保険期間 | 保険料払込期間 | 契約年齢(*1) |
終身 | 60歳満了 | 満0歳~満50歳 |
65歳満了 | 満0歳~満55歳 | |
終身 | 満0歳~満69歳 |
重要事項説明書
●継続入院時収入支援特約A
保険期間・保険料払込期間(*2) | 契約年齢(*1) |
60歳満了 | 満15歳~満50歳 |
65歳満了 | 満15歳~満55歳 |
70歳満了 | 満15歳~満60歳 |
75歳満了 | 満15歳~満65歳 |
80歳満了 | 満15歳~満69歳 |
契約概要
(*1)契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)における被保険者さまの年齢のことをいいます。保険料払込期間に応じて、ご契約可能な年齢が異なります。
(*2)主契約の保険料払込期間が60歳満了の場 は60歳満了のみ選択可能、65歳満了の場 は65歳満了のみ選択可能、終身の場はすべて選択可能です。
■ 保険料払込方法(回数)・保険料払込方法(経路)
保険料払込方法(回数) 保険料払込方法(経路) | |
月払 (2022年6月現在、半年払、年払はお取扱いしておりません。) | クレジットカード払口座振替払 |
■ 診査
●告知扱いとなります。ご契約に際して医師の診査はありません。
※健康診断結果等をご提出いただく場 があります。
■ 保険料
●ご契約時の保険料は契約年齢で計算されます。
●保険料は被保険者さまの性別・年齢・お申込プランによって異なります。
※詳しくは「意向確認書」等をご参照ください。
3
保障内容
■ 終身医療保険(無解約返戻金型)A(主契約)
約款参照 ▶終身医療保険(無解約返戻金型)A 普通保険約款
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | ||||
疾病入院給付金 | 疾病➊により、入院日数が1日以上である入院をしたとき | 入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき 60日または 120日❷ ・保険期間を通じて 1,095日 | ||||
災害入院給付金 | 不慮の事故❸による傷害により、入院日数が 1日以上である入院をしたとき➍ | 入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき 60日または 120日❷ ・保険期間を通じて 1,095日 | ||||
手術給付金 | 疾病または傷害❺により、手術(放射線治療を含みます。)を受けたとき | 手術1回につき、つぎのいずれかの金額 | ― | ||||
(1)入 院 中の手術 (放射線治療を除きます。) | ① 3大疾病➏の治療を直接の目的とする手術 | 開頭術、開胸術、開腹術❼ | 入院給付金日額の50倍 | ||||
開頭術、開胸術、開腹術以外の手術 | 入院給付金日額の20倍 | ||||||
② | ①以外の手術 | 入院給付金日額の10倍 | |||||
(2)入院外の手術 (放射線治療を除きます。) | 入院給付金日額の5倍 | ||||||
(3)放射線治療 | 入院給付金日額の10倍 | ||||||
組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植するため、骨髄幹細胞採取手術を受けたとき❽ | 入院給付金日額の10倍 | ・保険期間を通じて2回 | |||||
死亡給付金 | 死亡したとき➏ | 入院給付金日額の10倍 | ― |
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
❷ご契約時に、入院支払日数限度 60日型(1入院のお支払限度は60日)または入院支払日数限度120日型(1入院のお支払限度は120日)のいずれかをご選択いただきます。
なお、ご契約後に型を変更することはできません。
❸不慮の事故
重要事項説明書
責任開始期以後に発生した不慮の事故に限ります。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表1
契約概要
➍その事故の日からその日を含めて180日以内に入院をした場 に限ります。
❺責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
➏3大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表5
❼開頭術・開胸術・開腹術穿頭術・胸腔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表6
❽責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術を受けた場 に限ります。
➏保険料払込期間経過後に死亡した場 に限ります。
◆ 疾病・災害入院給付金について
疾病による入院とみなす場合
つぎのいずれかに該当する場は、疾病による入院とみなします。
・責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による入院
・責任開始期以後に発生した不慮の事故によりその事故の日からその日を含めて 180日を経過した後に開始した入院
・責任開始期以後に開始した異常分娩のための入院
2回以上の入院を1回の入院(1入院)とみなす場合
[疾病入院給付金の支払事由に該当する入院]
重要事項説明書
入院の原因が同一または医学上重要な関係があると当社が認めた場で、かつ、疾病入院給付金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内につぎの入院を開始したときには、この2 の入院は1入院とみなします。
[災害入院給付金の支払事由に該当する入院]
同一の不慮の事故を原因とする場で、かつ、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した2 以上の入院は1入院とみなします。
お支払限度を延長する場合
契約概要
3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加することで、3大疾病❿または8大疾病⓫により入院した場 の疾病入院給付金の 1入院の支払限度や通算支払限度を延長することができます。
※詳しくは「■ 3大疾病入院支払日数無制限特則A、8大疾病入院支払日数無制限特則A(主契約の特則)」の項目をご確認ください。
❿3大疾病
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表5
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
・疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金のお支払いの対象とはなりません。
⓫8大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表9
◆ 手術給付金について
対象となる手術
つぎのいずれかに該当する手術がお支払いの対象となります。
・公的医療保険制度⓬における医科診療報酬点数表⓭に手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*)
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(放射線治療)⓮
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術
・骨髄幹細胞採取手術⓯
1. 創傷処理
2. デブリードマン
3. 皮膚切開術
4. 鼓膜切開術
5. 骨(軟骨)または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術、非観血的授動術
6. 抜歯
7. 異物除去術(外耳、鼻腔内)
8. 鼻焼灼術(鼻粘膜、鼻腔内)
9. 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼、胼胝切除後縫合)
10. 巻き爪手術(陥入爪手術)
手術名
(*)手術の種類により、保険期間を通じて、お支払いの対象とはならない場 があります。
⓬公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
⓭医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
重要事項説明書
⓮血液照射を除きます。
契約概要
⓯末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 を除きます。
•入院中の手術は、疾病入院給付金または災害入院給付金の1 の入院についての支払限度または通算支払限度に達したことにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われない入院中に受けた手術を含みます。
•2種類以上の手術を同一の日に受けたときは、お支払額の高いいずれか1種類の手術についてのみ、手術給付金のお支払いの対象となります。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1 のみ算定されることとされている手術を2 以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の手術を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた手術は、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を2 以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の診療行為を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた診療行為は、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている手術を連続して2日以上受けたときは、1日目についてのみ手術給付金のお支払いの対象となります。
•骨髄幹細胞採取手術を責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
•開頭術•開胸術•開腹術は、穿頭術•胸腔鏡下手術•腹腔鏡下手術を含みません。
重要事項説明書
契約概要
◆ 死亡給付金について
•保険料払込期間中に死亡したときには、死亡給付金はありません。
■ 先進医療・患者申出療養特約A
約款参照 ▶先進医療•患者申出療養特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
先進医療・ 患者申出療養給付金 | 疾病➊または傷害❷により、先進医療❸による療養➍または患者申出療養❺としての療養を受けたとき | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料の実費と同額 | ・保険期間を通じて通算 2,000万円 |
先進医療・ 患者申出療養一時金 | 先進医療・患者申出療養給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき | 療養1につき 10万円 | ― |
◆ 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養一時金について
療養を受けた日に先進医療または患者申出療養に該当する療養がお支払いの対象となります。
対象となる先進医療
厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われる療養に限ります。
なお、先進医療の種類や医療機関は適宜見直されます。
対象となる患者申出療養
患者申出療養を行うことが認められている医療機関で行われる療養に限ります。なお、患者申出療養の種類や医療機関は適宜見直されます。
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
❷責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
❸先進医療
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表1
重要事項説明書
➍療養
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表2
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表3
契約概要
❺患者申出療養
•療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となる療養は、お支払いの対象とはなりません。
• 先進医療•患者申出療養給付金のお支払総額が保険期間を通じて2,000万円となったときは、この特約は消滅します。
•先進医療を保障する特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。先進医療•患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、新たにお申込みいただくご契約に、この特約を付加することはできません。
がん保険(定期型)、がん保険(終身型)に付加することができるがん先進医療特約、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約
(緩和型)、または終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約をすでにご契約いただいている場合には、先進医療•患者申出療養特約Aのお申込みを当社が承諾した時点で、がん先進医療特約、先進医療特約(緩和型)または先進医療特約は解約され、先進医療•患者申出療養特約Aの保障が開始されます。
■ 集中治療入院時一時金給付特約
約款参照 ▶集中治療入院時一時金給付特約 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
集中治療入院時一時金 | つぎの条件をすべて満たす入院を開始したとき (1)主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院であること (2)集中治療室管理➊を受ける入院であること | 1 の入院❷につき 集中治療入院時一時金額 | ・1 の入院につき、1 |
◆ 集中治療入院時一時金について
対象となる集中治療室管理
重要事項説明書
・厚生労働省告示に定める施設基準に適 しているものとして地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出た病院において、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行うことをいいます。
契約概要
・公的医療保険制度❸における医科診療報酬点数表➍につぎのいずれかの算定対象として列挙されている診療行為に該当する集中治療室管理がお支払いの対象となります。
①救命救急入院料
②特定集中治療室管理料
③小児特定集中治療室管理料
④新生児特定集中治療室管理料
•主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する1 の入院中に、集中治療入院時一時金の支払事由に該当する集中治療室管理を開始した場合には、その1 の入院を開始したときから集中治療室管理を受ける入院を継続していたものとみなします。
⑤x x産期特定集中治療室管理料
➊集中治療室管理
責任開始期以後に開始した集中治療室管理に限ります。
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表1
❷主契約の約款規定により2 以上の入院を1 の入院とみなす入院を含みます。
❸公的医療保険制度
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表2
➍医科診療報酬点数表
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表3
• 主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
■ 入院時一時金給付特約(15)
約款参照 ▶入院時一時金給付特約(15) 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
疾病入院時一時金 | 主契約の疾病入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 1 の入院➊につき 入院時一時金額 | ・災害入院時一時金と通算し て1年間❷に2 |
災害入院時一時金 | 主契約の災害入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 同一の不慮の事故による 1 の入院➊につき 入院時一時金額 | ・疾病入院時一時金と通算し て1年間❷に2 |
➊主契約の約款規定によ
り2 以上の入院を1
の入院とみなす入院を含みます。
重要事項説明書
契約概要
❷ 契約応当日( 契約日を含みます。)からつぎの契約応当日の前日までの期間とします。
•主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
■ 継続入院時収入支援特約A
約款参照 ▶継続入院時収入支援特約A 特約条項
•この特約の保険期間は、ご契約時にご選択いただいた60歳満了、65歳満了、70歳満了、75歳満了、80歳満了のいずれかです。
なお、ご契約後にこの特約の保険期間を変更することはできません。
※主契約およびその他特約の保険期間は、終身です。
重要事項説明書
◆ 収入支援給付金について
契約概要
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[収入支援給付金の支払事由に該当する入院]
•入院日数が継続して30日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して30日に達した日に、収入支援給付金の支払事由に該当したものとみなします。
•収入支援給付金の支払事由に該当する入院の入院日数には、免責事由➏に該当する入院の入院日数は含みません。
•継続した1 の入院中の全部または一部の期間において、複数の原因により収入支援給付金の支払事由に該当した場合には、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
•直前に支払われた収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日に、入院を30日以上継続している場合には、その半年単位の応当日に、入院日数が継続して30日に達したものとみなします。
•収入支援給付金の支払事由に該当する入院を継続している期間中にこの特約の保険期間が満了した場合、この特約の保険期間満了後のその入院は、この特約の有効中の入院とみなします。
入院日数が継続して30日に満たない入院をした場で、同一の疾病❺または傷害により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。この場、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
(1)第1 | 疾病➊❷または傷害❸により、継続30 | |||
日以上の入院をしたとき | 収入支援 | ・この特約 | ||
収入支援給付金 | 給付金月額 ×6 | の保険期間を通じて 10➍ | ||
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日以後に、継続30日以上の入院をしたとき |
❷責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。
❸責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
➍収入支援給付金は、収入支援給付金月額×6を一時金でお支払いします。収入支援給付金月額×6を1 として、通算10 までお支払いします。
❺医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
➏詳しくは「ご契約のxxx」
金等をお支払いできな
「4. 給付金等のお支払いについて」の「3. 給付
い場 または保険料の払込みを免除できない場 」の項目をご確認ください。
•収入支援給付金が通算支払限度に達したときは、通算支払限度に達することとなった収入支援給付金の支払事由に該当したときにさかのぼって、この特約は消滅します。
•収入支援給付金が支払われる場合で、その収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日の前日までにこの特約の保険期間が満了するときは、支払事由に該当したときにさかのぼって、この特約は消滅します。
■ 通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
約款参照 ▶通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
通院支援一時金 | 主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その退院時に生存していたとき | (1)がん➊ 以外の疾病または傷害の治療を直接の目的とする入院 通院支援一時金額 (2)がんの治療を直接の目的とする入院 通院支援一時金額の2倍 | ・1 の退院につき1 ・1年間❷に2 |
➊がん
悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
約款参照
▶通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
特約条項 別表
•入院を2 以上した場合で、主契約の約款規定により1 の入院とみなされるときは、通院支援一時金のお支払いはその1 の入院につき1 を限度とします。
重要事項説明書
❷ 契約応当日( 契約日を含みます。)からつぎの契約応当日の前日までの期間とします。
•主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
●がんの治療のため入院した場には、通院支援一時金のお支払額は通院支援一時金額の2倍となります。
また、主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する1 の入院❸を開始したときにがんを併発していた場、または入院中にがんを併発した場は、この1 の入院を開始したときからその併発したがんにより継続して入院したものとみなします。 この場、1 の入院についてすでに支払った通院支援一時金があるときには、この1 の入院について支払うべき金額(通院支援一時金額の2倍)から、すでに支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
●主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金がいずれも通算支払限度に達した場で、その到達日の翌日以後も入院が継続しているときは、その到達日に、通院支援一時金の支払事由に該当したものとみなします。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場には、その入院の退院日に通院支援一時金の支払事由に該当したものとみなします。
契約概要
❸主契約の約款規定により2 以上の入院を1 の入院とみなす入院を含みます。
■ 女性医療特約A
約款参照 ▶女性医療特約A 特約条項
➊女性特定疾病
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
女性疾病入院給付金 | 女性特定疾病➊❷により、入院日数が1日以上である入院をしたとき | 女性疾病入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき60日または120日❸ ・保険期間を通じて 1,095日 |
女性特定手術給付金 | (1)乳房観血切除術 女性特定疾病により、乳房観血切除術➍を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の50倍 | ・1乳房につき1 |
(2)乳房再建術 (1)の支払事由に該当する乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術❺を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の100倍 | ・1乳房につき1 | |
(3)子宮摘出術 女性特定疾病により、子宮摘出術➏を受けたとき | 女性疾病入院給付金日額の50倍 | ・保険期間を通じて 1 | |
(4)卵巣摘出術 女性特定疾病により、卵巣摘出術❼を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の50倍 | ・1卵巣につき1 | |
(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術 女性特定疾病により、子宮または子宮附属器❽にかかわる手術➏を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の10倍 | ・保険期間を通じて 5 | |
(6)特定不妊治療 被保険者さまの妊娠を直接の目的として、体外受精または顕微授精の治療過程で採卵または胚移植❿を受けたとき⓫ | 女性疾病入院給付金日額の10倍 | ・保険期間を通じて 1 |
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、良性新生物及び性状不詳の新生物、血液及び造血器の疾患、内分泌・栄養及び代謝疾患、耳及び乳様突起の疾患、循環器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系及び結組織の疾患、腎尿路生殖器系の疾患、妊娠・分娩及び産じょく<褥>をいいます。
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
重要事項説明書
❷責任開始期以後に発病した女性特定疾病に限ります。
契約概要
❸1入院のお支払限度は、主契約の約款規定により選択した主契約の給付金の支払限度の型が入院支払日数限度60日型の場には60日、入院支払日数限度120日型の場には120日となります。
➍乳房観血切除術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表2
❺乳房再建術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表3
➏子宮摘出術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表4
❼卵巣摘出術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表5
❽卵巣および卵管をいいます。
➏(3)子宮摘出術および(4)卵巣摘出術を除きます。
❿被保険者さまの卵子から作成した胚で行われた場 に限ります。
⓫責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した日以後に(6)特定不妊治療を受けた場 に限ります。
◆ 女性疾病入院給付金について
2回以上の入院を1回の入院(1入院)とみなす場合
[女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院]
入院の原因が同一または医学上重要な関係があると当社が認めた場で、かつ、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内につぎの入院を開始したときには、この2 の入院は1入院とみなします。
お支払限度
主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加されている場には、がん⓬により入院した場 の女性疾病入院給付金の1入院の支払限度や通算支払限度が延長されます。
重要事項説明書
契約概要
※ 詳しくは「■ 3大疾病入院支払日数無制限特則A、8大疾病入院支払日数無制限特則A(主契約の特則)」の項目をご確認ください。
⓬がん
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
•女性疾病入院給付金が通算支払限度に達し、かつ、女性特定手術給付金がすべての支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
◆ 女性特定手術給付金について
•(1)乳房観血切除術(、2)乳房再建術(、3)子宮摘出術(、4)卵巣摘出術(、5)子宮または子宮附属器にかかわる手術については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 主契約の手術給付金の支払事由に該当しない場合
- 女性特定疾病⓭の治療を直接の目的としない場合(女性特定疾病の予防を直接の目的とする手術等)
•(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
-(3)子宮摘出術(、4)卵巣摘出術と同一の日に受けた場合
- 公的医療保険制度⓮における医科診療報酬点数表⓯に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当しない場合
重要事項説明書
(産科手術に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為(帝王切開等)等)
契約概要
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数実施しても手術料が1 のみ算定されることとされている(5)子宮または子宮附 属器にかかわる手術を2 以上受けた場合で、女性特定手術給付金が支払われる直前の(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術を受けた日からその日を含めて
60日以内に受けた場合
•2種類以上の(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術を同一の日に受けたときは、いずれか1種類の手術についてのみ、女性特定手術給付金のお支払いの対象となります。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術を連続して2日以上受けたときは、1日目についてのみ女性特定手術給付金のお支払いの対象となります。
•(6)特定不妊治療については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過する日より前に受けた場合
- 被保険者さまの妊娠を直接の目的としないで受けた場合(体外受精または顕微授精の治療過程ではない状態で卵子を凍結保存することのみを目的とした採卵、被保険者さまの子を第三者に代理で出産させることを目的とした採卵、第三者への卵子提供を目的とした採卵等)
•この特約において対象となる(6)特定不妊治療は、不妊治療費を助成する各自治体の制度で助成対象となる特定不妊治療とは異なる場合があります。
•開始日と終了日が異なる手術または採卵もしくは胚移植については、その開始日にその手術または採卵もしくは胚移植を受けたものとみなします。
⓭女性特定疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、良性新生物及び性状不詳の新生物、血液及び造血器の疾患、内分泌・栄養及び代謝疾患、耳及び乳様突起の疾患、循環器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系及び結組織の疾患、腎尿路生殖器系の疾患、妊娠・分娩及び産じょく<褥>をいいます。
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
⓮公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
⓯医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
■ がん一時金給付特約A
約款参照 ▶がん一時金給付特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | がん一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | がん一時金額または がん一時金額 ×40%❷ | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)
約款参照
▶がん一時金給付特約A特約条項 別表
重要事項説明書
契約概要
❷ご契約時に、上皮xx生物100%型(お支払額は、がん一時金額)または上皮xx生物40%型
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
• がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。❸
(お支払額は、がん一時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。
❸
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
•直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
•悪性新生物一時金または上皮xx生物一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
約款参照
▶がん一時金給付特約A特約条項 第7条
■ 3大疾病一時金給付特約A
約款参照 ▶3大疾病一時金給付特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | 3大疾病一時金額または 3大疾病一時金額 ×40%❷ | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき | |||
心疾患一時金 | (1)第1 | 心疾患(急性心筋梗塞➊を含みます。)➊❸により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・急性心筋梗塞による、入院日数が1日以上である入院 ・急性心筋梗塞以外の心疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、心疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
重要事項説明書
❷ご契約時に、上皮xx生物100%型(お支払額は、
契約概要
(お支払額は、3大疾病一
3大疾病一時金額)または上皮xx生物40%型
時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。
❸責任開始期以後に発病した心疾患に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
脳血管疾患一時金 | (1)第1 | 脳血管疾患(脳卒中➍を含みます。)➍❺により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・脳卒中による、入院日数が 1日以上である入院 ・脳卒中以外の脳血管疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、脳血管疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➍がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
•がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。➏
※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患の保障のみを継続します。
•心疾患一時金、脳血管疾患一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。
重要事項説明書
契約概要
❺責任開始期以後に発病した脳血管疾患に限ります。
➏
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 第7条
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事由に該当する入院]
急性心筋梗塞❼以外の心疾患❼または脳卒中❼以外の脳血管疾患❼により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患❽または脳血管疾患❽により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
対象となる手術
公的医療保険制度➏における医科診療報酬点数表❿に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する手術がお支払いの対象となります。
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
重要事項説明書
•急性心筋梗塞以外の心疾患により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、心疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
契約概要
脳卒中以外の脳血管疾患により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、脳血管疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
•急性心筋梗塞以外の心疾患による入院中に異なる疾病⓫または傷害を併発した場合には、その心疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患による入院中に異なる疾病⓬または傷害を併発した場合には、その脳血管疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
•心疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患を併発した場合には、その心疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、心疾患による入院とみなします。
脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に脳血管疾患を併発した場合には、その脳血管疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、脳血管疾患による入院とみなします。
•直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物❼による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
•直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞以外の心疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中以外の脳血管疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金、心疾患一時金または脳血管疾患一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
•開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
❼がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
❽医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
➏公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
❿医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
⓫急性心筋梗塞以外の心疾患を除きます。
⓬脳卒中以外の脳血管疾患を除きます。
■ 特定疾病一時金給付特約A
約款参照 ▶特定疾病一時金給付特約A 特約条項
重要事項説明書
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき | |||
心疾患一時金 | (1)第1 | 心疾患(急性心筋梗塞➊を含みます。)➊❷により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・急性心筋梗塞による、入院日数が1日以上である入院 ・急性心筋梗塞以外の心疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、心疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
契約概要
❷責任開始期以後に発病した心疾患に限ります。
❸がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
重要事項説明書
➍責任開始期以後に発病した脳血管疾患に限ります。
契約概要
❺責任開始期以後に発病した難治性貧血に限ります。
➏責任開始期以後に発病したメンタル疾患に限ります。
を原因として発病した
❼責任開始期以後の疾病肝硬変に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
脳血管疾患一時金 | (1)第1 | 脳血管疾患(脳卒中❸を含みます。)❸➍により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・脳卒中による、入院日数が 1日以上である入院 ・脳卒中以外の脳血管疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、脳血管疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき | |||
難治性貧血一時金 | (1)第1 | 難治性貧血❸❺により、つぎの条件をすべて満たす入院を開始したとき ①輸血料の算定対象として列挙されている診療行為を受ける入院であること ②入院日数が1日以上である入院であること | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった難治性貧血一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、難治性貧血一時金の支払事由(1)に定める入院を開始したとき | |||
メンタル疾患一時金 | (1)第1 | メンタル疾患❸➏により、入院日数が継続して60日以上である入院をしたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなったメンタル疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、メンタル疾患一時金の支払事由(1)に定める入院をしたとき | |||
肝硬変一時金 | (1)第1 | 肝硬変❸❼により、入院日数が 1日以上である入院をしたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった肝硬変一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、肝硬変一時金の支払事由 (1)に定める入院をしたとき |
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
慢性膵炎一時金 | (1)第1 | 慢性膵炎❽➏により、手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性膵炎一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性膵炎一時金の支払事由(1)に定める手術を受けたとき | |||
慢性呼吸不全一時金 | (1)第1 | 慢性呼吸不全❽❿により、永続的な在宅酸素療法⓫を開始したとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性呼吸不全一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性呼吸不全一時金の支払事由(1)に定める永続的な在宅酸素療法を受けたとき | |||
慢性腎不全一時金 | (1)第1 | 慢性腎不全❽⓬により、永続的な人工透析療法⓭を開始するための手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性腎不全一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性腎不全一時金の支払事由(1)に定める永続的な人工透析療法を受けたとき | |||
糖尿病一時金 | (1)第1 | 糖尿病❽⓮を発病し、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①糖尿病性網膜症❽⓯により、網膜または硝子体に対する手術を受けたとき ②上肢または下肢に発病した糖尿病性壊疽❽⓰により、切断術⓱を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった糖尿病一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、糖尿病一時金の支払事由 (1)に定める手術を受けたとき |
❽がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
重要事項説明書
➏責任開始期以後の疾病を原因として発病した慢性膵炎に限ります。
❿責任開始期以後の疾病を原因として発病した慢性呼吸不全に限ります。
契約概要
⓫在宅酸素療法
一時的な在宅酸素療法を除きます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表2
⓬責任開始期以後の疾病を原因として発病した慢性腎不全に限ります。
⓭人工透析療法
一時的な人工透析療法を除きます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表3
⓮責任開始期以後の疾病を原因として発病した糖尿病に限ります。
⓯責任開始期以後に発病した糖尿病性網膜症に限ります。
⓰責任開始期以後に発病した糖尿病性壊疽に限ります。
⓱切断術
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表4
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
高血圧性疾患一時金 | (1)第1 | 高血圧性疾患⓲⓳を発病し、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①大動脈瘤⓲⓴または大動脈解離⓲㉑により、手術を受けたとき ②四肢の動脈閉塞症⓲㉒により、血行再建手術㉓を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった高血圧性疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、高血圧性疾患一時金の支払事由(1)に定める手術を受けたとき | |||
臓器移植一時金 | (1)第1 | 疾病㉔により、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての移植術 ㉕を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった臓器移植一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、臓器移植一時金の支払事由(1)に定める移植術を受けたとき |
⓲がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
重要事項説明書
⓳責任開始期以後の疾病を原因として発病した高血圧性疾患に限ります。
契約概要
⓴責任開始期以後に発病した大動脈瘤に限ります。
㉑責任開始期以後に発病した大動脈解離に限ります。
㉒責任開始期以後に発病した四肢の動脈閉塞症に限ります。
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
•がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。㉖
※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、高血圧性疾患、臓器移植の保障のみを継続します。
•心疾患一時金、脳血管疾患一時金、難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金、臓器移植一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。
㉓血行再建手術
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表5
㉔責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
㉕移植術
日本国内で行なわれた移植術に限ります。 また、臓器の移植に関する法律に沿った受容者を対象とした移植術に限ります。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表6
㉖
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 第6条
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金、メンタル疾患一時金について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事由に該当する入院]
急性心筋梗塞㉗以外の心疾患㉗または脳卒中㉗以外の脳血管疾患㉗により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患㉘または脳血管疾患㉘により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
[メンタル疾患一時金の支払事由に該当する入院]
メンタル疾患㉗により、入院日数が継続して60日に満たない入院をした場で、同一のメンタル疾患㉘により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金、慢性膵炎一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時
金、高血圧性疾患一時金について
対象となる手術
公的医療保険制度㉙における医科診療報酬点数表㉚に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する手術がお支払いの対象となります。
◆ 難治性貧血一時金について
対象となる入院
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている診療行為を受ける入院がお支払いの対象となります。
◆ 慢性呼吸不全一時金について
対象となる在宅酸素療法
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に在宅療養指導管理料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する在宅酸素療法がお支払いの対象となります。
◆ 臓器移植一時金について
対象となる移植術
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する移植術がお支払いの対象となります。
㉗がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
重要事項説明書
契約概要
㉘医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
㉙公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
㉚医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
• 急性心筋梗塞㉛以外の心疾患㉛により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、心疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
脳卒中㉛以外の脳血管疾患㉛により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、脳血管疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
メンタル疾患㉛により、入院日数が継続して60日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して60日に達した日に、メンタル疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
• 急性心筋梗塞以外の心疾患による入院中に異なる疾病㉜または傷害を併発した場合には、その心疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患による入院中に異なる疾病㉝または傷害を併発した場合には、その脳血管疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
重要事項説明書
メンタル疾患による入院中に異なる疾病㉞または傷害を併発した場合には、そのメンタル疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
• 心疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患を併発した場合には、その心疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、心疾患による入院とみなします。
契約概要
脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に脳血管疾患を併発した場合には、その脳血管疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、脳血管疾患による入院とみなします。
メンタル疾患以外の疾病または傷害による入院中にメンタル疾患を併発した場合には、そのメンタル疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、メンタル疾患による入院とみなします。
• 直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた難治性貧血一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、難治性貧血㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた肝硬変一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、肝硬変㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
• 直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞以外の心疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中以外の脳血管疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われたメンタル疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、メンタル疾患による入院を60日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して60日に達したものとみなします。
• 悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金、難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金または臓器移植一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
• 開始日と終了日が異なる手術㉟については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
㉛がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
㉜急性心筋梗塞以外の心疾患を除きます。
㉝脳卒中以外の脳血管疾患を除きます。
㉞メンタル疾患を除きます。
㉟移植術を含みます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
■ 3大疾病保険料払込免除特約A
約款参照 ▶3大疾病保険料払込免除特約A 特約条項
保険料の払込みの免除事由 払込みを免除する保険料 | |
保険料払込期間中に、つぎのいずれかに該当したとき (1)初めてがん(悪性新生物および上皮xx生物)➊と診断確定されたとき (2)心疾患(急性心筋梗塞➊を含みます。)➊❷または脳血管疾患 (脳卒中➊を含みます。)➊❸により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・急性心筋梗塞または脳卒中による、入院日数が1日以上である入院 ・急性心筋梗塞以外の心疾患または脳卒中以外の脳血管疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | その後の保険料の払込みを免除 |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病保険料払込免除特約A
特約条項 別表
重要事項説明書
❷責任開始期以後に発病した心疾患に限ります。
•がん(悪性新生物および上皮xx生物)による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期)。
がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんが保険料の払込みの免除の対象となります。
主契約の責任開始期 がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期
90日
診断確定
免除しません
×
診断確定
免除します
○
•がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、保険料の払込みを免除しません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。➍
※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患の保障のみを継続します。
•心疾患(急性心筋梗塞を含みます。)による保険料の払込みの免除、脳血管疾患(脳卒中を含みます。)による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。
契約概要
❸責任開始期以後に発病した脳血管疾患に限ります。
➍
約款参照
▶3大疾病保険料払込免除特約A
特約条項 第6条
◆ 心疾患、脳血管疾患による保険料の払込みの免除について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[心疾患、脳血管疾患による保険料の払込みの免除事由に該当する入院]
急性心筋梗塞以外の心疾患または脳卒中以外の脳血管疾患により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患❺または脳血管疾患❺により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
対象となる手術
公的医療保険制度➏における医科診療報酬点数表❼に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する手術がお支払いの対象となります。
❺医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
➏公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
❼医科診療報酬点数表
•急性心筋梗塞❽以外の心疾患❽により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、保険料の払込みの免除事由に該当したものとみなします。
脳卒中❽以外の脳血管疾患❽により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、保険料の払込みの免除事由に該当したものとみなします。
•急性心筋梗塞以外の心疾患による入院中に異なる疾病➏または傷害を併発した場合には、その心疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患による入院中に異なる疾病❿または傷害を併発した場合には、その脳血管疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
•心疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患を併発した場合には、その心疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、心疾患による入院とみなします。
脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に脳血管疾患を併発した場合には、その脳血管疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、脳血管疾患による入院とみなします。
•開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
❽がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病保険料払込免除特約A
特約条項 別表
➏急性心筋梗塞以外の心疾患を除きます。
重要事項説明書
契約概要
❿脳卒中以外の脳血管疾患を除きます。
■ 契約条件に関する特約
約款参照 ▶契約条件に関する特約 特約条項
重要事項説明書
契約概要
被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
■ 3大疾病入院支払日数無制限特則A、8大疾病入院支払日数無制限特則A
(主契約の特則)
約款参照 ▶終身医療保険(無解約返戻金型)A 普通保険約款
3大疾病➊または8大疾病❷により入院した場合の入院給付金について、 1入院の支払限度や通算支払限度を延長することができます。
◆ 対象となる入院給付金
・主契約の疾病入院給付金
・女性医療特約Aの女性疾病入院給付金(がん(悪性新生物および上皮xx生物)❸による入院に限ります。)
◆ 3大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加した場合
重要事項説明書
・主契約の疾病入院給付金
3大疾病により入院した場には、1入院の支払限度や通算支払限度を超えてお支払いします。
8大疾病(3大疾病を除きます。)により入院した場には、1入院の支払限度を60日延長します。
契約概要
・女性医療特約Aの女性疾病入院給付金
1 入院の支払限度 入院給付金 対象となる 入院支払 入院支払 通算支払 疾病・傷害 日数限度 日数限度 限度 60日型 120日型 | ||||||
主契約 | 疾病入院給付金 | 疾病 | 60日 | 120日 | 1,095日 | |
8大疾病 | 120日 | 180日 | 1,095日 | |||
3大疾病 | なし (支払日数無制限) | |||||
災害入院給付金 | 傷害 | 60日 | 120日 | 1,095日 | ||
女性医療特約A | 女性疾病入院給付金 | 女性特定疾病❸ | 60日 | 120日 | 1,095日 | |
がん | なし (支払日数無制限) |
がんにより入院した場には、1入院の支払限度や通算支払限度を超えてお支払いします。
➊3大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表5
❷8大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表9
❸女性特定疾病
(がん(悪性新生物および上皮xx生物)を含みます。)
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
◆ 8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加した場合
・主契約の疾病入院給付金
8大疾病➍により入院した場には、1入院の支払限度や通算支払限度を超えてお支払いします。
・女性医療特約Aの女性疾病入院給付金
1 入院の支払限度 入院給付金 対象となる 入院支払 入院支払 通算支払 疾病・傷害 日数限度 日数限度 限度 60日型 120日型 | |||||
主契約 | 疾病入院給付金 | 疾病 | 60日 | 120日 | 1,095日 |
8大疾病 | なし (支払日数無制限) | ||||
災害入院給付金 | 傷害 | 60日 | 120日 | 1,095日 | |
女性医療特約A | 女性疾病入院給付金 | 女性特定疾病❺ | 60日 | 120日 | 1,095日 |
がん | なし (支払日数無制限) |
がん❺により入院した場には、1入院の支払限度や通算支払限度を超えてお支払いします。
➍8大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表9
❺女性特定疾病
重要事項説明書
(がん(悪性新生物および上皮xx生物)を含みます。)
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
契約概要
■ 保険料の払込みの免除
約款参照 ▶終身医療保険(無解約返戻金型)A 普通保険約款
つぎのいずれかに該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
・疾病➊または傷害➊により、保険料払込期間中に高度障害状態❷に該当したとき
・不慮の事故❸による傷害により、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に障害状態➍に該当したとき
※3大疾病保険料払込免除特約Aが付加されている場には、3大疾病❺により所定の状態に該当したときにも、その後の保険料の払込みが不要となります。詳しくは
「■ 3大疾病保険料払込免除特約A」の項目をご確認ください。
➊責任開始期以後の疾病または傷害に限ります。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表7
❷高度障害状態
❸不慮の事故
重要事項説明書
責任開始期以後に発生した不慮の事故に限ります。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表1
契約概要
➍障害状態
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表8
❺3大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
約款参照
▶3大疾病保険料払込免除特約A
特約条項 別表
給付金額等について
●「意向確認書」等をご参照ください。
5
保険料について
●「意向確認書」等をご参照ください。
6
保障内容の見直しについて
重要事項説明書
●当社所定の範囲内で下記の主契約および特約の給付金額を減額することができます。
・終身医療保険(無解約返戻金型)A(主契約)
・集中治療入院時一時金給付特約
・入院時一時金給付特約(15)
契約概要
・継続入院時収入支援特約A
・通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
・女性医療特約A
・がん一時金給付特約A
・3大疾病一時金給付特約A
・特定疾病一時金給付特約A
※女性医療特約Aの女性疾病入院給付金日額は、主契約の入院給付金日額の減額またはその他の事由により当社の定める限度を超えることとなる場には、その限度まで減額されます。
※給付金額の増額はお取扱いしておりません。
●特約を解約することができます。ただし、特則のみを解約することはできません。
※特約・特則の中途付加はお取扱いしておりません。
解約返戻金について
●この保険の主契約は、解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険料払込期間中に 解約された場 、解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間経過後に解約された場には、解約を申し出た日における死亡給付金額と同額を、解約返戻金としてお支払いします。この場 の解約返戻金の額は、お払込みいただいた保険料の 計額よりも少ない金額となります。
●各種特約・特則については、保険料払込期間中および保険料払込期間経過後の保険期間を通じて、解約返戻金 はありません。
•主契約について、保険料払込期間経過後に解約された場合であっても、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていないときは、解約返戻金はありません。
重要事項説明書
※給付金額を減額された場も同様です。
8
その他
契約概要
■ 引受保険会社:アクサダイレクト生命保険株式会社
●保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
9:00 〜 17:30
(土・日・祝日を除く)
受付時間
■ 募集代理店経由でご契約のお申込みをされた場合
●募集代理店については「保険設計書 終身医療保険(無解約返戻金型)Aのお見積り」の募集代理店欄をご参照ください。
重要事項説明書
注意喚起情報
重要事項説明書
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。 ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項
の詳細やご契約内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
41
クーリング・オフについて
■ クーリング・オフ制度について
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
●保険契約をお申込みの方、ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページまたは書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
●当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
参照
重要事項説明書
クーリング・オフについて、詳しくは「ご契約のxxx(」52ページ)をご確認ください。
2
お申込内容・告知内容について
注意喚起情報
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■ 告知義務について
●ご契約者さま、被保険者さまに、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
●被保険者さまの健康状態等については、正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い方等が無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
●お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重等につ いて、当社ホームページの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
●健康状態、ご職業、体格等によってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
●被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
■ 告知受領権について
●告知受領権は当社が有しています。
・生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
●故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合に は、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、これ をお支払いすることはできません。
●なお、告知義務違反による解除の対象外となるときにも、詐欺による取消しを理由として給付金等を お支払いできないことがあります。
参照
告知について、詳しくは「ご契約のxxx(」55ページ)をご確認ください。
3
反社会的勢力に該当する場合、
保険契約のお申込みはできません
重要事項説明書
注意喚起情報
ご契約者さま、被保険者さま、給付金等の受取人さまが、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、保険契約のお申込みはできません。
また、保険契約締結後に反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、約款にもとづき保険契約を解除します。
4
生命保険募集人について
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
参照
生命保険募集人について、詳しくは「ご契約のxxx(」57ページ)をご確認ください。
責任開始期について
■ 責任開始期
●保険契約は、ご契約者さま、被保険者さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
重要事項説明書
●がん一時金給付特約A、3大疾病一時金給付特約Aおよび特定疾病一時金給付特約Aの悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて 91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。
3大疾病保険料払込免除特約Aのがん(悪性新生物および上皮xx生物)による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます
(がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期)。
注意喚起情報
●所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった 場合は、ご契約は無効となります。
参照
責任開始期について、詳しくは「ご契約のxxx(」56ページ)をご確認ください。
6
指定代理請求人によるご請求ができる場合
について
●被保険者さまと給付金等の受取人さまが同一人である給付金等について、受取人さまご本人が請求できない特別の事情があるときは、ご契約者さまが被保険者さまの同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人によるご請求ができます。
参照
指定代理請求人によるご請求ができる場合について、詳しくは「ご契約のxxx(」111ページ)をご確認ください。
●指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
給付金等が支払われない場合等について
■ 給付金等のお支払いや保険料の払込みの免除ができない主な場合
つぎのような場合には、給付金等のお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
●給付金等の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当しない場合
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
重要事項説明書
●給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときやご契約者さま、被保険者さま、給付金等の受取人さまが暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
●保険料の払込みがなく、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合
●保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や給付金等の不法取得目的があってご契約が無効となった場合
注意喚起情報
●免責事由に該当する場合
・ご契約者さま、または被保険者さまの故意または重大な過失によって入院したとき
・被保険者さまの自殺行為によって所定の高度障害状態に該当したとき等
■ 主契約の手術給付金については、手術の種類により、保険期間を通じてお支払いの対象とはならない場合があります。
●保険期間を通じて支払対象外となる手術…創傷処理等
※詳しくは「ご契約のxxx(」69ページ)をご確認ください。
■ 主契約の手術給付金については、所定の骨髄幹細胞採取手術を責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。
※詳しくは「ご契約のxxx(」67ページ)をご確認ください。
■ 女性医療特約Aの女性特定手術給付金については、所定の特定不妊治療を責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過する日より前に受けた場合には、お支払いの対象とはなりません。
※詳しくは「ご契約のxxx(」82ページ)をご確認ください。
参照
給付金等が支払われない場合等について、詳しくは「ご契約のxxx(」112ページ)をご確認ください。
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効、
ご契約の復活について
■ 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)中にお払込みいただきます。なお、保険料の払込期月中のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間中にお払込みください。
猶予期間 ・払込期月の翌月1日から末日まで
猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約の効力は失われます(失効)。
重要事項説明書
※第1 保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、ご契約は無効となります。
■ ご契約の復活について
ご契約者さまは、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内ならば、失効したご契約の復活を請求することができます。
注意喚起情報
ただし、被保険者さまの健康状態等によってはご契約の復活ができない場合があります。
参照
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効、ご契約の復活(復活の責任開始期、手続き等)について、詳しくは
「ご契約のxxx(」109ページ、116ページ)をご確認ください。
9
解約と解約返戻金について
この保険を解約した場合にはつぎのとおりお取扱いいたします。
●この保険の主契約は、解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険料 払込期間中に解約された場合、解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間経過後に解約された場合には、解約を申し出た日における死亡給付金額と同額を、解約返戻金としてお支払いします。この場合の解約返戻金の額は、お払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●各種特約・特則については、保険料払込期間中および保険料払込期間経過後の保険期間を通じて、 解約返戻金はありません。
※給付金額を減額された場合も同様です。
・主契約について、保険料払込期間経過後に解約された場合であっても、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていないときは、解約返戻金はありません。
参照
解約と解約返戻金について、詳しくは「ご契約のxxx(」117ページ)をご確認ください。
現在のご契約の解約・減額を前提とした、
新たな保険契約をご検討されている方へ
現在のご契約を解約・減額すると、一般的につぎの点について、お客さまにとって不利益となります。
●解約されますと多くの場合、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の合計額 より少ない金額となります。
●一定期間のご契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
重要事項説明書
●新たにお申込みいただく保険契約については、一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって、被保険者さまの健康状態等によりお引受けをお断りする場合があります。
注意喚起情報
●新たなご契約の責任開始期の属する日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺等の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けが できないことや、その告知をされなかったために解除•取消し•無効となることがありますのでご留意ください。
11
保険会社の業務または
財産の状況が変化した場合について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額等が削減されることがあります。
参照
給付金等が削減される場合について、詳しくは「ご契約のxxx(」62ページ)をご確認ください。
12
生命保険契約者保護機構について
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合は生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場合にも、ご契約時の給付金額等が減額されることがあります。
参照
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「ご契約のxxx(」63ページ)をご確認ください。
銀行等が募集代理店となる場合について
●この商品は当社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険制度の対象とはなりません。
●この商品にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
14
苦情のお申出先および相談窓口について
重要事項説明書
■ 当社へのお問合せ
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
9:00 〜 17:30
(土・日・祝日を除く)
受付時間
注意喚起情報
■ 生命保険協会へのお問合せ
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)。
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者さま等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者さま等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
〒108-0072 xxx港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx
ご契約のxxx
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上のお取扱い等、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しております。
50
1 | ご契約にあたってのお願いとお知らせ ·· 52 | 3 | 保険料のお払込みについて 108 |
1. | お申込内容・告知内容について������������ 52 | 1. | 保険料の払込方法(回数)��������������� 108 |
2. | クーリング・オフについて����������������� 52 | 2. | 保険料の払込方法(経路)��������������� 108 |
3. | 当社のネット申込みについて�������������� 53 | 3. | 保険料の払込期月 �������������������� 108 |
4. | 健康状態・職業等の告知について���������� 55 | 4. | 保険料の払込方法(回数)・払込方法(経路)の |
5. | 責任開始期について��������������������� 56 | 変更 �������������������������������� 108 | |
6. | 保険証券(郵送)と告知内容控え等を | 5. | 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効�� 109 |
ご確認ください ������������������������� 57 | 6. | ご契約の復活 ������������������������ 109 | |
7. | 保険契約の締結について����������������� 57 | 7. | 支払事由等が発生した場合の未払込保険料の |
8. | 当社の組織形態について����������������� 57 | お取扱い ���������������������������� 110 | |
9. | ご契約確認について��������������������� 57 | 8. | 保険料のお払込みが困難になった場合 ��� 110 |
10. 個人情報のお取扱いについて������������� 57
11. 契約内容登録制度・契約内容照会制度
について������������������������������� 58
12. 支払査定時照会制度について������������� 60
13. 給付金等が削減される場合について ������� 62
14. 生命保険契約者保護機構について��������� 63
2 保険商品の内容について 65
1. 終身医療保険(無解約返戻金型)Aの特徴と
しくみ ��������������������������������� 65
2. 保障内容 ������������������������������ 67 3.公的医療保険制度の改正に伴う
給付金の支払事由または保険料の払込みの
免除事由の変更 ���������������������� 107
4 給付金等のお支払いについて 111
ご契約のxxx
1. 給付金等のお支払時期について��������� 111
2. 受取人さまご本人が請求できない場合
(代理人によるご請求ができる場合)����� 111
3. 給付金等をお支払いできない場合または
保険料の払込みを免除できない場合����� 112
もくじ
5 ご契約後のお手続きについて 116
1. 各種変更手続き等について������������� 116
2. 保障内容の見直しについて ������������� 117
3. 解約と解約返戻金について������������� 117
4. 契約当事者以外の者による解約の効力
について����������������������������� 118
5.被保険者さまが死亡された場合 ��������� 118
6 その他の事項について 119
1. 生命保険と税金について��������������� 119
2. 管轄裁判所について������������������� 120
※約款については、121ページのもくじをご覧ください。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
1
お申込内容・告知内容について
■ お申込内容・告知内容はご自身で正確にご入力ください。
●ご契約のお申込みは、当社ホームページにて受付けています。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項ですので、ご契約者さま、被保険者さまご自身がお申込手続画面に正確にご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
2
クーリング・オフについて
■ クーリング・オフ制度について
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
●保険契約をお申込みの方、ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マ
ご契約のxxx
イページまたは書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
●当社はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
■ クーリング・オフのお申出方法
1 ●お申込みの撤回等は、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内(書面によるお申出の場合は、お
申込日の翌日から8日以内の消印有効)に、当社宛にお申出ください。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
【マイページでのお申出の場合】
「クーリング・オフ(申込キャンセル)」の「申込の撤回・契約の解除」メニューより、画面上の指示に従って確認、入力してください。
【書面でのお申出の場合】
・郵送先
〒108-0072
xxx港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
xxx港区白金○ー○ー○
xx xx(自署)○印 ⑪
アクサダイレクト生命保険株式会社 契約サービス部行
・記載事項
①生命保険会社名(アクサダイレクト生命保険株式会社)
②お申込みを撤回する旨
③お申込日
④保険種類
⑤証券番号
⑥契約者名
⑦被保険者名
⑧書面記入日
⑨住所
⑩ご契約者さまの氏名(自署)
⑪捺印(認印)
記載例
④③②
①アクサダイレクト生命保険株式会社 御中
私は、○○年○月○日に申込みました 終身医療保険(無解約返戻金型)Aの申込みの撤回を行います。
⑤証券番号 123456789
⑥契約者 xx xx
⑦被保険者 xx xx
⑧○○年○月○日
⑨住所
⑩氏名
※ご契約者さまが未xxの場合、上記に加え、親権者さまの自署も必要です。
当社のネット申込みについて
■ 当社のご契約は、インターネット上でお申込みいただく方法となっております。
●各種ご確認事項は、PDFファイルのダウンロード等、電磁的方法(電磁的方法の詳細は「、電磁的方法について」の項を参照。)にてご確認いただきます。
●すべてのPDFファイルはご同意と同時に当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)に保存され、いつでもご確認いただけます。
※ご契約者さまと被保険者さまが異なる場合には「、告知内容控え」のPDFファイルはマイページに保存されません。被保険者さまのご自宅住所へ郵送する書面にてご確認ください。
●各種ご確認を電磁的方法で行うことにご同意いただけない場合は、サービスのご利用およびお申込みをいただくことができませんのであらかじめご了承ください。
●保険料の払込方法(経路)によっては、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
●ご契約のお申込内容によっては、被保険者さまの健康診断結果等をご提出いただく場合があります。
1
ご契約のxxx
■ お申込時のご確認事項(PDFファイル)一覧
PDFファイルx | x x |
意向確認書 | ご契約者さまのご加入の目的と、お申込プランの内容が合っているかをご確認いただく書類 |
重要事項説明書 /ご契約のxxx•約款 | 重要事項説明書 ご契約内容等に関する重要な事項のうち特にご確認いただきたい事項(契約概要)と、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)をまとめた書類 |
ご契約のxxx・約款 保険商品の内容を含むご契約についての重要事項等をまとめたご契約のxxxと、ご契約内容(ご契約についてのとりきめ)である約款の合本 | |
告知内容控え | 被保険者さまに告知いただいた内容の控え ※ご契約者さまと被保険者さまが異なる場合には、このPDFファイルはマイページに保存されません。 |
申込内容控え | ご契約者さまにご入力いただいたお申込内容の控え |
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
●各PDFファイル交付の際には、その旨をお知らせする電子メール(以下「Eメール」といいます。)をご契約者さまご登録のメールアドレスへ送付します。
●お申込手続き完了後にお送りするご契約引受諾否のお知らせも、Eメールにてご契約者さまにご連絡いたします。
●保険証券は、書面にてご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。また、ご契約者さまと被保険者さまが異なる場合には「、告知内容控え」と申込時の同意事項を被保険者さまのご自宅住所へ郵送いたします。
■ 電磁的方法について
●当社は原則として、ご契約お申込みの受付け、お客さまへのご連絡およびご契約後のサービスを電磁的方法にて行います(一部お取扱いを除く。)。電磁的方法とは、つぎに掲げる方法を指します。
(1)当社が、保険契約をお申込みの方、ご契約者さま、被保険者さま(以下「ご契約者さま等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 | 当社からご契約者さま等の使用するパソコン等にEメールで通知等を送信することを指します。 |
② | 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 | 当社がホームページ上にご用意した、重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書等の電子ファイル (PDFファイル等)をご契約者さま等の使用するパソコン等にダウンロードし、保存していただくことを指します。なお場合により、電子ファイルのダウンロードに代えて、電子ファイルを印刷したものをご契約者さま等に交付するケースがあります。 |
③ | 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下、同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ(以下「マイページ」といいます。)上に重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書等を電子ファイル(PDFファイル等)でご用意し、ご契約者さま等に閲覧いただくことを指します。 |
④ | 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社のマイページ以外のホームページ上に一般的なお知らせ等の掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
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ご契約のxxx
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(2)ご契約者さま等が当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続フォームやマイページ上の住所変更等の各種登録内容変更フォームにおいて、ご契約者さま等に必要事項を入力していただくことを指します。 |
② | 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続画面等に従って、ご契約者さま等に「同意する「」告知する」等のボタンをクリックしていただくことを指します。 |
健康状態・職業等の告知について
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■ 告知義務について
●ご契約者さま、被保険者さまに、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
●被保険者さまの健康状態等については、正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い方等が無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
●お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重等について、当社 ホームページの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
●健康状態、ご職業、体格等によってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
●被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
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※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
ご契約のxxx
■ 告知の方法
●告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
■ 告知受領権について
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
●告知受領権は当社が有しています。
•生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
●告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。
告知していただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場 や、事実と違うこ とを告知された場、責任開始期(復活の場には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
ご請求が責任開始期(復活の場には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過して いても、給付金等の支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払い することはできません。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
●ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場には、その金額をご契約者さまにお支払いします。
●なお、告知義務違反によりご契約または特約を解除する場 以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば「、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場 」等、告知義務違反の内容が特に重大な場 、詐欺による取消しを理由として給付金等をお支払いできないことがあります。
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※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。
ご契約のxxx
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
●告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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責任開始期について
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
■ 責任開始期
●保険契約は、ご契約者さま、被保険者さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場 には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます
(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
●がん一時金給付特約A、3大疾病一時金給付特約Aおよび特定疾病一時金給付特約Aの悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。
3大疾病保険料払込免除特約Aのがん(悪性新生物および上皮xx生物)による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がんによる保険料の払込みの免除の責任開始期)。
●所定の第1回保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1回保険料をお払込みいただけなかった場 は、ご契約 は無効となります。
(例)第1回保険料の未納により無効となる場合
3/20 4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
申込日
(告知)
契約日
無効
第1回保険料の払込期月 猶予期間
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■ 保険証券と告知内容控え等について
●お申込み完了後、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)で「告知内容控え」をご確認いただけます。お申込みの際の告知内容と相違がないか、もう一度よくお確かめください。
※ご契約者さまと被保険者さまが異なる場には「、告知内容控え」のPDFファイルはマイページに保存されません。
●ご契約成立後、保険証券をご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。また、ご契約者さまと被保険者さまが異なる場には「、告知内容控え」と申込時の同意事項を被保険者さまのご自宅住所へ郵送いたします。
お申込みの際の内容と相違がないか、もう一度よくお確かめのうえ、大切に保管してください。
●万が一内容の相違や不明な点等がございましたら、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
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保険契約の締結について
■ 保険契約締結の「媒介」と「代理」
●生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「媒介」を行う場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
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ご契約のxxx
●生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「代理」を行う場は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
■ 生命保険募集人
●生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
●保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約が失効し、ご契約を復活される場にも、当社の承諾が必要となります。
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当社の組織形態について
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者さまは、相互会社のご契約者さまのように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
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ご契約確認について
●ご契約のお申込みの後、ご契約成立後、または給付金等をご請求の際に、当社の担当者または当社の委託を受けた者が、お申込内容や告知内容についてご確認させていただく場 がありますので、あらかじめご了承ください。
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個人情報のお取扱いについて
●当社の定めた「個人情報保護方針」の内容は、当社ホームページxxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/ privacy/ でご確認いただけます。
契約内容登録制度・契約内容照会制度について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組 連 会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場 、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場 または保険金等のご請求があった場、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
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ご契約のxxx
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、下記手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場、下記手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客様相談室(Tel:0000-000-000)にお問い わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/ policy/privacy/keiyaku.html)をご確認ください。
【契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等の請求について】
<開示請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
<開示対象事項>
◦当制度に基づく登録の有無
◦登録事項
ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場 は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場 もあります。
<請求の方法>
(1)請求受付場所
●郵送でご請求ください。手続き方法をご案内いたしますので当社お客様相談室(Te:l 0000-000-000)までご連絡ください。
(2)提出いただくもの
◦所定のお申出書(ご請求者の押印)
◦本人確認資料
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ご契約のxxx
(3)本人確認資料の提示について
●ご本人による請求の場
◦ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)
●代理人(指定代理請求人、未xx後見人、xx後見人、本人が委任した代理人)による請求の場
◦代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)
◦委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(*)健康保険証を提出される場は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
<手数料>
ご請求の際にお問い わせ願います。回答すべきデータが存在しない場 や、内容によって開示できない場にも手数料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
<回答方法>
後日、当社より回答書をご請求者宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場 には回答書においてその旨をお知らせいたします。
<訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の回答の写し
◦当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止または消去の請求について>
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場 、利用停止または消去を申し出ることができます。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の回答の写し
◦上記ア) ~オ)に記載の事由を示す資料
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支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社
等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
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ご契約のxxx
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場、下記手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客様相談室(Tel:0570- 031-545)にお問い わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/ shiharai.html)をご確認ください。
【支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等の請求について】
<開示請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
<開示対象事項>
◦当制度に基づく相互照会の有無
◦相互照会の時期
◦相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場 は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場 もあります。
<請求の方法>
(1)請求受付場所
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ご契約のxxx
●郵送でご請求ください。手続き方法をご案内いたしますので当社お客様相談室(Te:l 0000-000-000)までご連絡ください。
(2)提出いただくもの
◦所定のお申出書(ご請求者の押印)
◦保険証券
◦本人確認資料
(3)本人確認資料の提示について
●ご本人による請求の場
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◦ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)
●代理人(指定代理請求人、未xx後見人、xx後見人、本人が委任した代理人)による請求の場
◦代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)
◦委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
(*)健康保険証を提出される場は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
<手数料>
ご請求の際にお問い わせ願います。回答すべきデータが存在しない場 や、内容によって開示できない場にも手数料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
<回答方法>
後日、当社より回答書をご請求者宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場 には回答書においてその旨をお知らせいたします。
<訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の回答の写し
◦当該情報に誤りがあることを示す資料
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場、利用停止または消去を申し出ることができます。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の回答の写し
◦上記ア) ~オ)に記載の事由を示す資料
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給付金等が削減される場合について
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ご契約のxxx
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の給付金額等が削減されることがあります。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※詳しくは「14.生命保険契約者保護機構について」をご確認ください。
生命保険契約者保護機構について
■ 当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。
(※4))。
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ご契約のxxx
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については当社または保護機構のホームページにてご確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者ごとに予定利率が異なる場 には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
■ 仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払(注2)
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
国
保険契約者等
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
保険契約者等 国
保険金等の支払
承継保険会社
ご契約のxxx
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ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請求xxを買取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
保険商品の内容について
1
終身医療保険(無解約返戻金型)Aの特徴としくみ
➊がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
❷がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
❸悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
➍契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)における被保険者さまの年齢のことをいいます。
保険料払込期間に応じて、ご契約可能な年齢が異なります。
❺主契約の保険料払込期間が60歳満了の場は 60歳満了のみ選択可能、65歳満了の場は 65歳満了のみ選択可能、終身の場 はすべて選択可能です。
特 徴
■ 終身医療保険(無解約返戻金型)Aは、病気・ケガにより入院した場合や手術を受けた場合を主に保障する終身タイプの保険です。
●疾病入院給付金および災害入院給付金は、1回の入院につき60日または 120日を限度として保障します。また、保険期間を通じてそれぞれ 1,095日を限度として保障します。
●手術給付金は、手術の種類等に応じて、入院給付金日額の50・20・10・5倍を保障します。
●保険料払込期間経過後に死亡した場 の死亡給付金は、入院給付金日額の10倍を保障します。
■ 特約を付加することで、保障を追加することができます。
ご契約のxxx
■ 3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加することで、下記の給付金の1入院の支払限度や通算支払限度を延長することができます。
●3大疾病➊または8大疾病❷により入院した場 の主契約の疾病入院給付金
●がん❸により入院した場 の女性医療特約Aの女性疾病入院給付金 2
保険商品の内容について
■ 保険期間・保険料払込期間・契約年齢
●主契約および特約(継続入院時収入支援特約Aを除きます。)
保険期間 | 保険料払込期間 | 契約年齢➍● |
終身 | 60歳満了 | 満0歳~満50歳 |
65歳満了 | 満0歳~満55歳 | |
終身 | 満0歳~満69歳 |
●継続入院時収入支援特約A
保険期間•保険料払込期間❺● | 契約年齢●➍ |
60歳満了 | 満15歳~満50歳 |
65歳満了 | 満15歳~満55歳 |
70歳満了 | 満15歳~満60歳 |
75歳満了 | 満15歳~満65歳 |
80歳満了 | 満15歳~満69歳 |
■ 受取人
●この保険の給付金の受取人は被保険者さま(主契約の死亡給付金は死亡給付金受取人さま)です。
■ 満期保険金・配当金
2
ご契約のxxx
保険商品の内容について
●この保険には満期保険金・配当金はありません。
2
保障内容
約款参照 ▶終身医療保険(無解約返戻金型)A 普通保険約款
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | ||||
疾病入院給付金 | 疾病➊により、入院日数が1日以上である入院をしたとき | 入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき 60日または 120日❷ ・保険期間を通じて 1,095日 | ||||
災害入院給付金 | 不慮の事故❸による傷害により、入院日数が 1日以上である入院をしたとき➍ | 入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき 60日または 120日❷ ・保険期間を通じて 1,095日 | ||||
手術給付金 | 疾病または傷害❺により、手術(放射線治療を含みます。)を受けたとき | 手術1回につき、つぎのいずれかの金額 | ― | ||||
(1)入 院 中の手術 (放射線治療を除きます。) | ① 3大疾病➏の治療を直接の目的とする手術 | 開頭術、開胸術、開腹術❼ | 入院給付金日額の50倍 | ||||
開頭術、開胸術、開腹術以外の手術 | 入院給付金日額の20倍 | ||||||
② | ①以外の手術 | 入院給付金日額の10倍 | |||||
(2)入院外の手術 (放射線治療を除きます。) | 入院給付金日額の5倍 | ||||||
(3)放射線治療 | 入院給付金日額の10倍 | ||||||
組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植するため、骨髄幹細胞採取手術を受けたとき❽ | 入院給付金日額の10倍 | ・保険期間を通じて2回 | |||||
死亡給付金 | 死亡したとき➏ | 入院給付金日額の10倍 | ― |
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
❷ご契約時に、入院支払日数限度 60日型(1入院のお支払限度は60日)または入院支払日数限度120日型(1入院のお支払限度は120日)のいずれかをご選択いただきます。
なお、ご契約後に型を変更することはできません。
❸不慮の事故
責任開始期以後に発生した不慮の事故に限ります。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表1
ご契約のxxx
➍その事故の日からその日を含めて180日以内に入院をした場 に限ります。
2
❺責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
保険商品の内容について
➏3大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表5
❼開頭術・開胸術・開腹術穿頭術・胸腔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表6
❽責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術を受けた場 に限ります。
➏保険料払込期間経過後に死亡した場 に限ります。
◆ 疾病・災害入院給付金について
疾病による入院とみなす場合
つぎのいずれかに該当する場は、疾病による入院とみなします。
・責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による入院
・責任開始期以後に発生した不慮の事故によりその事故の日からその日を含めて 180日を経過した後に開始した入院
・責任開始期以後に開始した異常分娩のための入院
2回以上の入院を1回の入院(1入院)とみなす場合
[疾病入院給付金の支払事由に該当する入院]
入院の原因が同一または医学上重要な関係があると当社が認めた場で、かつ、疾病入院給付金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内につぎの入院を開始したときには、この2 の入院は1入院とみなします。
[災害入院給付金の支払事由に該当する入院]
同一の不慮の事故を原因とする場で、かつ、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した2 以上の入院は1入院とみなします。
お支払限度を延長する場合
2
ご契約のxxx
3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加することで、3大疾病❿または8大疾病⓫により入院した場 の疾病入院給付金の 1入院の支払限度や通算支払限度を延長することができます。
※詳しくは「■ 3大疾病入院支払日数無制限特則A、8大疾病入院支払日数無制限特則A(主契約の特則)」の項目をご確認ください。
❿3大疾病
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表5
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患をいいます。
・疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金のお支払いの対象とはなりません。
保険商品の内容について
⓫8大疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表9
◆ 手術給付金について
対象となる手術
つぎのいずれかに該当する手術がお支払いの対象となります。
・公的医療保険制度⓬における医科診療報酬点数表⓭に手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*)
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(放射線治療)⓮
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術
・骨髄幹細胞採取手術⓯
1. 創傷処理
2. デブリードマン
3. 皮膚切開術
4. 鼓膜切開術
5. 骨(軟骨)または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術、非観血的授動術
6. 抜歯
7. 異物除去術(外耳、鼻腔内)
8. 鼻焼灼術(鼻粘膜、鼻腔内)
9. 魚の目、タコ手術後縫(鶏眼、胼胝切除後縫 )
10. 巻き爪手術(陥入爪手術)
手術名
(*)手術の種類により、保険期間を通じて、お支払いの対象とはならない場 があります。
⓬公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
⓭医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
⓮血液照射を除きます。
ご契約のxxx
⓯末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 を除きます。
•入院中の手術は、疾病入院給付金または災害入院給付金の1 の入院についての支払限度または通算支払限度に達したことにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われない入院中に受けた手術を含みます。
•2種類以上の手術を同一の日に受けたときは、お支払額の高いいずれか1種類の手術についてのみ、手術給付金のお支払いの対象となります。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1 のみ算定されることとされている手術を2 以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の手術を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた手術は、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を2 以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の診療行為を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた診療行為は、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている手術を連続して2日以上受けたときは、1日目についてのみ手術給付金のお支払いの対象となります。
•骨髄幹細胞採取手術を責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過する日より前に受けた場合には、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
•開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
•開頭術•開胸術•開腹術は、穿頭術•胸腔鏡下手術•腹腔鏡下手術を含みません。
保険商品の内容について
2
◆ 死亡給付金について
•保険料払込期間中に死亡したときには、死亡給付金はありません。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
■ 先進医療・患者申出療養特約A
約款参照 ▶先進医療•患者申出療養特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
先進医療• 患者申出療養給付金 | 疾病➊または傷害❷により、先進医療❸による療養➍または患者申出療養❺としての療養を受けたとき | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料の実費と同額 | ・保険期間を通じて通算 2,000万円 |
先進医療• 患者申出療養一時金 | 先進医療・患者申出療養給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき | 療養1につき 10万円 | ― |
◆ 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養一時金について
療養を受けた日に先進医療または患者申出療養に該当する療養がお支払いの対象となります。
対象となる先進医療
厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われる療養に限ります。
なお、先進医療の種類や医療機関は適宜見直されます。
対象となる患者申出療養
患者申出療養を行うことが認められている医療機関で行われる療養に限ります。なお、患者申出療養の種類や医療機関は適宜見直されます。
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
❷責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
❸先進医療
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表1
➍療養
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表2
ご契約のxxx
❺患者申出療養
•療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となる療養は、お支払いの対象とはなりません。
• 先進医療•患者申出療養給付金のお支払総額が保険期間を通じて2,000万円となったときは、この特約は消滅します。
約款参照
▶先進医療•患者申出療養特約A
特約条項 別表3
保険商品の内容について
2
•先進医療を保障する特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。先進医療•患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、新たにお申込みいただくご契約に、この特約を付加することはできません。
がん保険(定期型)、がん保険(終身型)に付加することができるがん先進医療特約、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約
(緩和型)、または終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約をすでにご契約いただいている場合には、先進医療•患者申出療養特約Aのお申込みを当社が承諾した時点で、がん先進医療特約、先進医療特約(緩和型)または先進医療特約は解約され、先進医療•患者申出療養特約Aの保障が開始されます。
■ 集中治療入院時一時金給付特約
約款参照 ▶集中治療入院時一時金給付特約 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
集中治療入院時一時金 | つぎの条件をすべて満たす入院を開始したとき (1)主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院であること (2)集中治療室管理➊を受ける入院であること | 1 の入院❷につき 集中治療入院時一時金額 | ・1 の入院につき、1 |
◆ 集中治療入院時一時金について
対象となる集中治療室管理
・厚生労働省告示に定める施設基準に適 しているものとして地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出た病院において、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行うことをいいます。
・公的医療保険制度❸における医科診療報酬点数表➍につぎのいずれかの算定対象として列挙されている診療行為に該当する集中治療室管理がお支払いの対象となります。
ご契約のxxx
①救命救急入院料
②特定集中治療室管理料
③小児特定集中治療室管理料
④新生児特定集中治療室管理料
⑤x x産期特定集中治療室管理料
➊集中治療室管理
責任開始期以後に開始した集中治療室管理に限ります。
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表1
❷主契約の約款規定により2 以上の入院を1 の入院とみなす入院を含みます。
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表2
❸公的医療保険制度
•主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する1 の入院中に、集中治療入院時一時金の支払事由に該当する集中治療室管理を開始した場合には、その1 の入院を開始したときから集中治療室管理を受ける入院を継続していたものとみなします。
2 ➍医科診療報酬点数表
• 主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
約款参照
▶集中治療入院時一時金給付特約
特約条項 別表3
保険商品の内容について
■ 入院時一時金給付特約(15)
約款参照 ▶入院時一時金給付特約(15) 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
疾病入院時一時金 | 主契約の疾病入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 1 の入院➊につき 入院時一時金額 | ・災害入院時一時金と通算し て1年間❷に2 |
災害入院時一時金 | 主契約の災害入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 同一の不慮の事故による 1 の入院➊につき 入院時一時金額 | ・疾病入院時一時金と通算し て1年間❷に2 |
➊主契約の約款規定により2 以上の入院を1 の入院とみなす入院を含みます。
❷ 契約応当日( 契約日を含みます。)からつぎの契約応当日の前日までの期間とします。
•主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
■ 継続入院時収入支援特約A
約款参照 ▶継続入院時収入支援特約A 特約条項
•この特約の保険期間は、ご契約時にご選択いただいた60歳満了、65歳満了、70歳満了、75歳満了、80歳満了のいずれかです。
なお、ご契約後にこの特約の保険期間を変更することはできません。
※主契約およびその他特約の保険期間は、終身です。
◆ 収入支援給付金について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
ご契約のxxx
[収入支援給付金の支払事由に該当する入院]
入院日数が継続して30日に満たない入院をした場で、同一の疾病❺または傷害により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。この場、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
➊責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
(1)第1 | 疾病➊❷または傷害❸により、継続30 | |||
日以上の入院をしたとき | 収入支援 | ・この特約 | ||
収入支援給付金 | 給付金月額 ×6 | の保険期間を通じて 10➍ | ||
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日以後に、継続30日以上の入院をしたとき |
❷責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。
❸責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害に限ります。
➍収入支援給付金は、収入支援給付金月額×6を一時金でお支払いします。収入支援給付金月額×6を1 として、通算10 までお支払いします。
❺医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
•入院日数が継続して30日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して30日に達した日に、収入支援給付金の支払事由に該当したものとみなします。
•収入支援給付金の支払事由に該当する入院の入院日数には、免責事由➏に該当する入院の入院日数は含みません。
•継続した1 の入院中の全部または一部の期間において、複数の原因により収入支援給付金の支払事由に該当した場合には、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
•直前に支払われた収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日に、入院を30日以上継続している場合には、その半年単位の応当日に、入院日数が継続して30日に達したものとみなします。
•収入支援給付金の支払事由に該当する入院を継続している期間中にこの特約の保険期間が満了した場合、この特約の保険期間満了後のその入院は、この特約の有効中の入院とみなします。
2
保険商品の内容について
➏詳しくは「4. 給付金等のお支払いについて」の
「3. 給付金等をお支払
いできない場 または
保険料の払込みを免除できない場 」の項目をご確認ください。
•収入支援給付金が通算支払限度に達したときは、通算支払限度に達することとなった収入支援給付金の支払事由に該当したときにさかのぼって、この特約は消滅します。
•収入支援給付金が支払われる場合で、その収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日の前日までにこの特約の保険期間が満了するときは、支払事由に該当したときにさかのぼって、この特約は消滅します。
【収入支援給付金の支払事例】
●入院日数が継続して30日以上となる入院をした場には、入院日数が継続して30日に達した日に、収入支援給付金の支払事由に該当したものとみなします。
●継続した1 の入院中の全部または一部の期間において、複数の原因により収入支援給付金の支払事由に該当した場には、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
●入院日数が継続して30日に満たない入院をした場で、同一の疾病❼または傷害により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。この場、その継続した1 の入院の入院日から退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
・骨折により12日間入院、退院することなく胃がんにより8日間入院して退院し、その後、その退院日の翌日からその日を含めて30日以内に同一の骨折により再入院し、その再入院の入院日数が25日であった場
▶1 の骨折および胃がんによる入院は継続した1 の入院とみなします。また、
1 の骨折および胃がんによる入院と2 の骨折による入院も継続した1 の入院とみなします。そして、1 の入院の入院日から2 の入院の退院日までの間の入院日数が30日以上となったときに、収入支援給付金の支払事由に該当する入院としてお取扱いいたします。
よって、この場には収入支援給付金をお支払いします。
❼医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
入院日数が30日に満たないため、
1 の入院と通算して
2
収入支援給付金をお×支払いしません。
入院
退院
収入支援給付金をお支払いします。
〇
入院
10日間
30日間
骨折 による入院
(25日間)
胃がん による入院
(8日間)
骨折 による入院
(12日間)
ご契約のxxx
保険商品の内容について
入院日数が30日以上となるため、
●直前に支払われた収入支援給付金の支払事由に該当した日の半年単位の応当日に、入院を30日以上継続している場には、その半年単位の応当日に、入院日数が継続して 30日に達したものとみなします。
・骨折により30日以上入院して退院し、その後、骨折により1 の入院の30日 の半年単位の応当日に入院していた場 (1 の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日を超えて再入院した場 )
▶1 の入院については、30日 に収入支援給付金をお支払いします。
2 の入院については、入院日数が30日以上の場 には、1 の入院の30日の半年単位の応当日に収入支援給付金をお支払いします。その応当日に入院日 数が30日に満たない場には、その応当日ではなく入院の30日 に収入支援給
付金をお支払いします。
〇
入院日数が30日以上となるため、収入支援給付金をお支払いします。
半年後の応当日に
〇
入院日数が30日以上となっているため、収入支援給付金をお支払いします。
骨折による入院
(30日以上)
骨折による入院
(30日以上)
入院 退院 入院
ご契約のxxx
30日間
×
半年後の応当日には入院日数が30日に満たないため、 入院日数が30日以上となるため、収入支援給付金をお支払いしません。 収入支援給付金をお支払いします。
〇 〇
(30日以上)
2 骨折による入院
(30日以上)
骨折による入院
保険商品の内容について
入院 退院
30日間
入院
30日間
半年間
・骨折により半年以上入院し、その入院の30日 の半年単位の応当日にその入院を継続していた場
▶30日 に、収入支援給付金をお支払いします。
その日から半年単位の応当日にも、収入支援給付金をお支払いします。
半年後の応当日に
収入支援給付金をお支払いします。
〇
骨折による入院
(半年以上)
収入支援給付金をお支払いします
〇
入院
30日間
半年間
入院日数が30日以上となるため、
入院日数が30日以上となっているため、
。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
■ 通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
約款参照 ▶通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
通院支援一時金 | 主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その退院時に生存していたとき | (1)がん➊ 以外の疾病または傷害の治療を直接の 的とする入院 通院支援一時金額 (2)がんの治療を直接の的とする入院 通院支援一時金額の2倍 | ・1 の退院につき1 ・1年間❷に2 |
➊がん
悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
約款参照
▶通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A
特約条項 別表
•入院を2 以上した場合で、主契約の約款規定により1 の入院とみなされるときは、通院支援一時金のお支払いはその1 の入院につき1 を限度とします。
❷ 契約応当日( 契約日を含みます。)からつぎの契約応当日の前日までの期間とします。
•主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
ご契約のxxx
●がんの治療のため入院した場には、通院支援一時金のお支払額は通院支援一時金額の2倍となります。
また、主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する1 の入院❸を開始したとき
にがんを併発していた場、または入院中にがんを併発した場は、この1 の入院
❸主契約の約款規定により2 以上の入院を1
2 を開始したときからその併発したがんにより継続して入院したものとみなします。
の入院とみなす入院を
保険商品の内容について
この場、1 の入院についてすでに支払った通院支援一時金があるときには、この1 の入院について支払うべき金額(通院支援一時金額の2倍)から、すでに支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
●主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金がいずれも通算支払限度に達した場で、その到達日の翌日以後も入院が継続しているときは、その到達日に、通院支援一時金の支払事由に該当したものとみなします。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場には、その入院の退院日に通院支援一時金の支払事由に該当したものとみなします。
含みます。
【通院支援一時金の支払事例】
●生存して退院した場にお支払いします。
・死亡して退院した場
▶退院時に生存していないため、通院支援一時
×
金をお支払いしません。
通院支援一時金
入院開始 死亡退院
●1 の退院につき1 のお支払いを限度とします。
・退院日からその日を含めて180日以内に同じ病気の治療のため再度入院し、退院した場➍
▶1 の退院時には、通院支援一時金をお支払いします。
め、通院支援一時金をお支払いしません。
通院支援一時金
×
通院支援一時金
180日
ご契約のxxx
2 の退院時には、主契約の約款規定により2 の入院を1 の入院とみなすた
➍ケガの治療のため入院して退院し、ケガの日からその日を含めて180日以内に同じケガの治療のため再度入院し、退院した場 も同様です。
保険商品の内容について
病気による入院開始
生存退院
同じ病気による入院開始
生存退院 2
・大腸ポリープ(がん以外の病気)の治療のための入院中にその大腸ポリープと医学上重要な関係があると当社が認めた大腸がん❺(がん)を併発、その後退院し、その退院日からその日を含めて180日以内に大腸がんの治療のため入院し、退院した場
▶1 の退院時には、通院支援一時金をお支払いします。お支払額は通院支援一時金額の2倍となります。
2 の退院時には、主契約の約款規定により2 の入院を1 の入院とみなすため、通院支援一時金をお支払いしません。
❺大腸ポリープと大腸がんは、因果関係のある場には医学上重要な関 係がある病気としてお
取扱いいたします。
通院支援一時金
180日
大腸ポリープ 大腸がんによる入院開始 を併発
生存退院
大腸がん による入院開始
×
生存退院
通院支援一時金額の2倍をお支払いします。
通院支援一時金
ご契約のxxx
・大腸ポリープ(がん以外の病気)の治療のため入院して退院し、その退院日からその日を含めて180日以内にその大腸ポリープと医学上重要な関係があると当社が認めた大腸がん(がん)の治療のため入院し、退院した場
▶1 の退院時には、通院支援一時金をお支払いします。お支払額は通院支援一時金額となります。
2 2 の退院時には、主契約の約款規定により2 の入院を1 の入院とみなすた
め、通院支援一時金をお支払いしません。
この1回の入院について支払うべき金額から、1回目の退院時に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
保険商品の内容について
ただし、2 の退院時に、この1 の入院について支払うべき金額(通院支援一時金額の2倍)から、1 の退院時に支払った金額(通院支援一時金額)を差し引いた残額(通院支援一時金額)をお支払いします。
通院支援一時金
180日
大腸ポリープによる入院開始
生存退院
大腸がん による入院開始
×
生存退院
通院支援一時金額をお支払いします。
通院支援一時金
●1年間に2 のお支払いを限度とします。
・それぞれ別の事由による入退院を繰り返し、同一保険年度内➏に退院の 数が3 以上になった場
▶1 、2 の退院時には、通院支援一時金をお支払いします。
3 以降の退院時には、通院支援一時金をお支払いしません。
➏ 契約応当日(契約日を含みます。)から、つぎの契約応当日の前日までの期間となります。
1
2
3 以降
通院支援 通院支援
一時金 一時金
契約応当日
通院支援一時金
契約応当日
1年間
病気による入院開始
生存退院
別の事由による入院開始
生存退院 別の事由による
入院開始
生存退院
※2回の入院を1回の入院とみなす場合で、がんの治療のための入院であるために、1回目の退院時と2回目の退院時の2回に分けて通院支援一時金を支払ったときには、通院支援一時金の支払いは2回ではなく1回としてお取扱いいたします。
●主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院の退院時にお支払いします。
ご契約のxxx
・病気またはケガの治療のため入院し、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の1 の入院の支払限度である60日または120日を超えてから生存して退院した場
▶退院時に、通院支援一時金をお支払いします。
通院支援一時金
1入院の支払限度(60日または120日)
入院給付金の支払対象 入院給付金の支払対象外
保険商品の内容について
2
入院開始
●この特約が消滅した後はお支払いしません。
生存退院
・病気またはケガの治療のため入院し、解約等により特約が消滅した後に、退院した場
▶この特約の保険期間中の退院ではないため
×
通院支援一時金
、通院支援一時金をお支払いしません。
入院開始
解約等特約消滅
生存退院
■ 女性医療特約A
約款参照 ▶女性医療特約A 特約条項
➊女性特定疾病
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 |
女性疾病入院給付金 | 女性特定疾病➊❷により、入院日数が1日以上である入院をしたとき | 女性疾病入院給付金日額 ×入院日数 | ・1入院につき60日または120日❸ ・保険期間を通じて 1,095日 |
女性特定手術給付金 | (1)乳房観血切除術 女性特定疾病により、乳房観血切除術➍を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の50倍 | ・1乳房につき1 |
(2)乳房再建術 (1)の支払事由に該当する乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術❺を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の100倍 | ・1乳房につき1 | |
(3)子宮摘出術 女性特定疾病により、子宮摘出術➏を受けたとき | 女性疾病入院給付金日額の50倍 | ・保険期間を通じて 1 | |
(4)卵巣摘出術 女性特定疾病により、卵巣摘出術❼を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の50倍 | ・1卵巣につき1 | |
(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術 女性特定疾病により、子宮または子宮附属器❽にかかわる手術➏を受けたとき | 手術1につき 女性疾病入院給付金 日額の10倍 | ・保険期間を通じて 5 | |
(6)特定不妊治療 被保険者さまの妊娠を直接の的として、体外受精または顕 微授精の治療過程で採卵また は胚移植❿を受けたとき⓫ | 女性疾病入院給付金日額の10倍 | ・保険期間を通じて 1 |
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、良性新生物及び性状不詳の新生物、血液及び造血器の疾患、内分泌・栄養及び代謝疾患、耳及び乳様突起の疾患、循環器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系及び結組織の疾患、腎尿路生殖器系の疾患、妊娠・分娩及び産じょく<褥>をいいます。
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
❷責任開始期以後に発病した女性特定疾病に限ります。
ご契約のxxx
❸1入院のお支払限度は、主契約の約款規定により選択した主契約の給付金の支払限度の型が入院支払日数限度60日型の場には60日、入院支払日数限度120日型の場には120日となります。
➍乳房観血切除術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表2
2
保険商品の内容について
❺乳房再建術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表3
➏子宮摘出術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表4
❼卵巣摘出術
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表5
❽卵巣および卵管をいいます。
➏(3)子宮摘出術および(4)卵巣摘出術を除きます。
❿被保険者さまの卵子から作成した胚で行われた場 に限ります。
⓫責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した日以後に(6)特定不妊治療を受けた場 に限ります。
◆ 女性疾病入院給付金について
2回以上の入院を1回の入院(1入院)とみなす場合
[女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院]
入院の原因が同一または医学上重要な関係があると当社が認めた場で、かつ、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内につぎの入院を開始したときには、この2 の入院は1入院とみなします。
お支払限度
主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aを付加されている場には、がん⓬により入院した場 の女性疾病入院給付金の1入院の支払限度や通算支払限度が延長されます。
※ 詳しくは「■ 3大疾病入院支払日数無制限特則A、8大疾病入院支払日数無制限特則A(主契約の特則)」の項 をご確認ください。
⓬がん
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
•女性疾病入院給付金が通算支払限度に達し、かつ、女性特定手術給付金がすべての支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
ただし、主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則Aまたは8大疾病入院支払日数無制限特則Aが付加されている場合を除きます。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
◆ 女性特定手術給付金について
•(1)乳房観血切除術(、2)乳房再建術(、3)子宮摘出術(、4)卵巣摘出術(、5)子宮または子宮附属器にかかわる手術については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 主契約の手術給付金の支払事由に該当しない場合
- 女性特定疾病⓭の治療を直接の目的としない場合(女性特定疾病の予防を直接の目的とする手術等)
•(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
-(3)子宮摘出術(、4)卵巣摘出術と同一の日に受けた場合
- 公的医療保険制度⓮における医科診療報酬点数表⓯に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当しない場合
(産科手術に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為(帝王切開等)等)
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数実施しても手術料が1 のみ算定されることとされている(5)子宮または子宮附 属器にかかわる手術を2 以上受けた場合で、女性特定手術給付金が支払われる直前の(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術を受けた日からその日を含めて
ご契約のxxx
60日以内に受けた場合
•2種類以上の(5)子宮または子宮附属器にかかわる手術を同一の日に受けたときは、いずれか1種類の手術についてのみ、女性特定手術給付金のお支払いの対象となります。
•公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている(5)子宮または子
⓭女性特定疾病
がん(悪性新生物および上皮xx生物)、良性新生物及び性状不詳の新生物、血液及び造血器の疾患、内分泌・栄養及び代謝疾患、耳及び乳様突起の疾患、循環器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系及び結組織の疾患、腎尿路生殖器系の疾患、妊娠・分娩及び産じょく<褥>をいいます。
約款参照
▶女性医療特約A 特約条項 別表1
⓮公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
2 宮附属器にかかわる手術を連続して2日以上受けたときは、1日目についてのみ女性
⓯医科診療報酬点数表
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
特定手術給付金のお支払いの対象となります。
保険商品の内容について
•(6)特定不妊治療については、つぎに該当する場合には女性特定手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過する日より前に受けた場合
- 被保険者さまの妊娠を直接の目的としないで受けた場合(体外受精または顕微授精の治療過程ではない状態で卵子を凍結保存することのみを目的とした採卵、被保険者さまの子を第三者に代理で出産させることを目的とした採卵、第三者への卵子提供を目的とした採卵等)
•この特約において対象となる(6)特定不妊治療は、不妊治療費を助成する各自治体の制度で助成対象となる特定不妊治療とは異なる場合があります。
•開始日と終了日が異なる手術または採卵もしくは胚移植については、その開始日にその手術または採卵もしくは胚移植を受けたものとみなします。
■ がん一時金給付特約A
約款参照 ▶がん一時金給付特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | がん一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | がん一時金額または がん一時金額 ×40%❷ | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)
約款参照
▶がん一時金給付特約A特約条項 別表
ご契約のxxx
❷ご契約時に、上皮xx生物100%型(お支払額は、がん一時金額)または上皮xx生物40%型
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
• がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。❸
(お支払額は、がん一時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。
保険商品の内容について
2
❸
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
•直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
•悪性新生物一時金または上皮xx生物一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
約款参照
▶がん一時金給付特約A特約条項 第7条
■ 3大疾病一時金給付特約A
約款参照 ▶3大疾病一時金給付特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | 3大疾病一時金額または 3大疾病一時金額 ×40%❷ | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき | |||
心疾患一時金 | (1)第1 | 心疾患(急性心筋梗塞➊を含みます。)➊❸により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・急性心筋梗塞による、入院日数が1日以上である入院 ・急性心筋梗塞以外の心疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、心疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
❷ご契約時に、上皮xx生物100%型(お支払額は、
ご契約のxxx
3大疾病一時金額)または上皮xx生物40%型
(お支払額は、3大疾病一時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。
2 ❸責任開始期以後に発病
保険商品の内容について
した心疾患に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
脳血管疾患一時金 | (1)第1 | 脳血管疾患(脳卒中➍を含みます。)➍❺により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・脳卒中による、入院日数が 1日以上である入院 ・脳卒中以外の脳血管疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 3大疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、脳血管疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➍がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
❺責任開始期以後に発病した脳血管疾患に限ります。
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
•がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。➏
※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患の保障のみを継続します。
•心疾患一時金、脳血管疾患一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
➏
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 第7条
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事由に該当する入院]
急性心筋梗塞❼以外の心疾患❼または脳卒中❼以外の脳血管疾患❼により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患❽または脳血管疾患❽により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
対象となる手術
公的医療保険制度➏における医科診療報酬点数表❿に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する手術がお支払いの対象となります。
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
•急性心筋梗塞以外の心疾患により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、心疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、脳血管疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
ご契約のxxx
•急性心筋梗塞以外の心疾患による入院中に異なる疾病⓫または傷害を併発した場合には、その心疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患による入院中に異なる疾病⓬または傷害を併発した場合には、その脳血管疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
•心疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患を併発した場合には、その心疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、心疾患による入院とみなします。
2 脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に脳血管疾患を併発した場合には、
保険商品の内容について
その脳血管疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、脳血管疾患による入院とみなします。
•直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物❼による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
•直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞以外の心疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中以外の脳血管疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金、心疾患一時金または脳血管疾患一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
•開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
【心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事例】
「■ 特定疾病一時金給付特約A」の項 をご確認ください。
❼がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
❽医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
➏公的医療保険制度
❿医科診療報酬点数表
⓫急性心筋梗塞以外の心疾患を除きます。
⓬脳卒中以外の脳血管疾患を除きます。
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
約款参照
▶3大疾病一時金給付特約A
特約条項 別表
■ 特定疾病一時金給付特約A
約款参照 ▶特定疾病一時金給付特約A 特約条項
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
悪性新生物一時金 | (1)第1 | 初めて悪性新生物➊と診断確定されたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、悪性新生物により入院日数が1日以上である入院をしたとき | |||
上皮xx生物一時金 | (1)第1 | 初めて上皮xx生物➊と診断確定されたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、上皮xx生物と診断確定されたとき | |||
心疾患一時金 | (1)第1 | 心疾患(急性心筋梗塞➊を含みます。)➊❷により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・急性心筋梗塞による、入院日数が1日以上である入院 ・急性心筋梗塞以外の心疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、心疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき |
➊がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
ご契約のxxx
❷責任開始期以後に発病した心疾患に限ります。
保険商品の内容について
2
❸がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
➍責任開始期以後に発病した脳血管疾患に限ります。
ご契約のxxx
❺責任開始期以後に発病した難治性貧血に限ります。
2
保険商品の内容について
➏責任開始期以後に発病したメンタル疾患に限ります。
を原因として発病した
❼責任開始期以後の疾病肝硬変に限ります。
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
脳血管疾患一時金 | (1)第1 | 脳血管疾患(脳卒中❸を含みます。)❸➍により、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの入院をしたとき ・脳卒中による、入院日数が 1日以上である入院 ・脳卒中以外の脳血管疾患による、入院日数が継続して20日以上である入院 ②手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ― |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、脳血管疾患一時金の支払事由(1)に定める①の入院をしたとき、または②の手術を受けたとき | |||
難治性貧血一時金 | (1)第1 | 難治性貧血❸❺により、つぎの条件をすべて満たす入院を開始したとき ①輸血料の算定対象として列挙されている診療行為を受ける入院であること ②入院日数が1日以上である入院であること | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった難治性貧血一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、難治性貧血一時金の支払事由(1)に定める入院を開始したとき | |||
メンタル疾患一時金 | (1)第1 | メンタル疾患❸➏により、入院日数が継続して60日以上である入院をしたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなったメンタル疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、メンタル疾患一時金の支払事由(1)に定める入院をしたとき | |||
肝硬変一時金 | (1)第1 | 肝硬変❸❼により、入院日数が 1日以上である入院をしたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった肝硬変一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、肝硬変一時金の支払事由 (1)に定める入院をしたとき |
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
慢性膵炎一時金 | (1)第1 | 慢性膵炎❽➏により、手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性膵炎一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性膵炎一時金の支払事由(1)に定める手術を受けたとき | |||
慢性呼吸不全一時金 | (1)第1 | 慢性呼吸不全❽❿により、永続的な在宅酸素療法⓫を開始したとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性呼吸不全一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性呼吸不全一時金の支払事由(1)に定める永続的な在宅酸素療法を受けたとき | |||
慢性腎不全一時金 | (1)第1 | 慢性腎不全❽⓬により、永続的な人工透析療法⓭を開始するための手術を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった慢性腎不全一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、慢性腎不全一時金の支払事由(1)に定める永続的な人工透析療法を受けたとき | |||
糖尿病一時金 | (1)第1 | 糖尿病❽⓮を発病し、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①糖尿病性網膜症❽⓯により、網膜または硝子体に対する手術を受けたとき ②上肢または下肢に発病した糖尿病性壊疽❽⓰により、切断術⓱を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった糖尿病一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、糖尿病一時金の支払事由 (1)に定める手術を受けたとき |
❽がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
➏責任開始期以後の疾病を原因として発病した慢性膵炎に限ります。
❿責任開始期以後の疾病を原因として発病した慢性呼吸不全に限ります。
ご契約のxxx
⓫在宅酸素療法
一時的な在宅酸素療法を除きます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表2
⓬責任開始期以後の疾病 2
保険商品の内容について
を原因として発病した慢性腎不全に限ります。
⓭人工透析療法
一時的な人工透析療法を除きます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表3
⓮責任開始期以後の疾病を原因として発病した糖尿病に限ります。
⓯責任開始期以後に発病した糖尿病性網膜症に限ります。
⓰責任開始期以後に発病した糖尿病性壊疽に限ります。
⓱切断術
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表4
給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度 | |
高血圧性疾患一時金 | (1)第1 | 高血圧性疾患⓲⓳を発病し、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①大動脈瘤⓲⓴または大動脈解離⓲㉑により、手術を受けたとき ②四肢の動脈閉塞症⓲㉒により、血行再建手術㉓を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった高血圧性疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、高血圧性疾患一時金の支払事由(1)に定める手術を受けたとき | |||
臓器移植一時金 | (1)第1 | 疾病㉔により、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての移植術 ㉕を受けたとき | 特定疾病一時金額 | ・保険期間を通じて 5 |
(2)第2以後 | 直前に支払われることとなった臓器移植一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、臓器移植一時金の支払事由(1)に定める移植術を受けたとき |
⓲がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
⓳責任開始期以後の疾病を原因として発病した高血圧性疾患に限ります。
ご契約のxxx
⓴責任開始期以後に発病した大動脈瘤に限ります。
㉑責任開始期以後に発病した大動脈解離に限ります。
2
㉒責任開始期以後に発病した四肢の動脈閉塞症
に限ります。
•悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。 がん給付の責任開始期以後に医師によって診断確定されたがんがお支払いの対象となります。
主契約の責任開始期 がん給付の責任開始期
90日
診断確定
お支払いしません
×
診断確定
お支払いします
○
•がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮xx生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。㉖
※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、高血圧性疾患、臓器移植の保障のみを継続します。
•心疾患一時金、脳血管疾患一時金、難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金、臓器移植一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。
㉓血行再建手術
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表5
保険商品の内容について
㉔責任開始期以後に発病した疾病に限ります。
㉕移植術
日本国内で行なわれた移植術に限ります。 また、臓器の移植に関する法律に沿った受容者を対象とした移植術に限ります。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表6
㉖
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 第6条
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金、メンタル疾患一時金について
2回以上の入院を継続した1回の入院とみなす場合
[心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事由に該当する入院]
急性心筋梗塞㉗以外の心疾患㉗または脳卒中㉗以外の脳血管疾患㉗により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患㉘または脳血管疾患㉘により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
[メンタル疾患一時金の支払事由に該当する入院]
メンタル疾患㉗により、入院日数が継続して60日に満たない入院をした場で、同一のメンタル疾患㉘により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
◆ 心疾患一時金、脳血管疾患一時金、慢性膵炎一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時
金、高血圧性疾患一時金について
対象となる手術
公的医療保険制度㉙における医科診療報酬点数表㉚に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する手術がお支払いの対象となります。
◆ 難治性貧血一時金について
対象となる入院
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている診療行為を受ける入院がお支払いの対象となります。
◆ 慢性呼吸不全一時金について
対象となる在宅酸素療法
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に在宅療養指導管理料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する在宅酸素療法がお支払いの対象となります。
◆ 臓器移植一時金について
対象となる移植術
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する移植術がお支払いの対象となります。
㉗がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
㉘医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
ご契約のxxx
㉙公的医療保険制度
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表2
約款参照
▶終身医療保険(無解約返戻金型)A
普通保険約款 別表3
保険商品の内容について
㉚医科診療報酬点数表 2
•悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。
• 急性心筋梗塞㉛以外の心疾患㉛により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、心疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
脳卒中㉛以外の脳血管疾患㉛により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して20日に達した日に、脳血管疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
メンタル疾患㉛により、入院日数が継続して60日以上となる入院をした場合には、入院日数が継続して60日に達した日に、メンタル疾患一時金の支払事由に該当したものとみなします。
• 急性心筋梗塞以外の心疾患による入院中に異なる疾病㉜または傷害を併発した場合には、その心疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
脳卒中以外の脳血管疾患による入院中に異なる疾病㉝または傷害を併発した場合には、その脳血管疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
メンタル疾患による入院中に異なる疾病㉞または傷害を併発した場合には、そのメンタル疾患の治療が終了した日を退院日とみなします。
• 心疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患を併発した場合には、その心疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、心疾患による入院とみなします。
ご契約のxxx
脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に脳血管疾患を併発した場合には、その脳血管疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、脳血管疾患による入院とみなします。
メンタル疾患以外の疾病または傷害による入院中にメンタル疾患を併発した場合には、そのメンタル疾患の治療の開始日から終了日までの入院を、メンタル疾患による入院とみなします。
• 直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
2 直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性
保険商品の内容について
心筋梗塞による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた難治性貧血一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、難治性貧血㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
直前に支払われた肝硬変一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、肝硬変㉛による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。
• 直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞以外の心疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われた脳血管疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、脳卒中以外の脳血管疾患による入院を20日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
直前に支払われたメンタル疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、メンタル疾患による入院を60日以上継続している場合には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して60日に達したものとみなします。
• 悪性新生物一時金、上皮xx生物一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金、難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金または臓器移植一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。
• 開始日と終了日が異なる手術㉟については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
㉛がん(悪性新生物•上皮xx生物)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽、高血圧性疾患、大動脈瘤、大動脈解離、四肢の動脈閉塞症
㉜急性心筋梗塞以外の心疾患を除きます。
㉝脳卒中以外の脳血管疾患を除きます。
㉞メンタル疾患を除きます。
㉟移植術を含みます。
約款参照
▶特定疾病一時金給付特約A
特約条項 別表1
【心疾患一時金、脳血管疾患一時金の支払事例】
●急性心筋梗塞以外の心疾患により、入院日数が継続して20日以上となる入院をした場には、入院日数が継続して20日に達した日に、心疾患一時金の支払事由に該当したも
のとみなします。
※脳卒中以外の脳血管疾患による入院についても同様です。
●急性心筋梗塞以外の心疾患により、入院日数が継続して20日に満たない入院をした場で、同一の心疾患㉟により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内
に転入院または再入院をしたときには、継続した1 の入院とみなします。
※脳卒中以外の脳血管疾患による入院についても同様です。
・狭心症により10日間入院して退院し、その後、その退院日の翌日からその日を含めて 30日以内に同一の狭心症により再入院し、その再入院の入院日数が15日であった場
▶これら2 の入院は継続した1 の入院とみなします。よって、この場には心疾患一時金をお支払いします。
㉟医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。
入院日数が20日に満たないため、
1 の入院と通算して
心疾患一時金×をお支払いしません。
心疾患一時金をお支払いし
〇
入院
退院
入院
10日間
30日間
(10日間)
による入院
狭心症 による入院
(15日間)
狭心症
入院日数が20日以上となるため、
ます。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2
●直前に支払われた心疾患一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、急性心筋梗塞以外の心疾患による入院を20日以上継続している場には、その1年後の応当日に、入院日数が継続して20日に達したものとみなします。
※脳卒中以外の脳血管疾患による入院についても同様です。
・狭心症により20日以上入院して退院し、その後、狭心症により1 の入院の20日 の1年後の応当日に入院していた場 (1 の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日を超えて再入院した場 )
▶1 の入院については、20日 に心疾患一時金をお支払いします。
2 の入院については、入院日数が20日以上の場には、1 の入院の20日の1年後の応当日に心疾患一時金をお支払いします。その応当日に入院日数が 20日に満たない場には、その応当日ではなく入院の20日 に心疾患一時金を
お支払いします。
〇
入院日数が20日以上となるため、心疾患一時金をお支払いします。
1年後の応当日に
〇
入院日数が20日以上となっているため、心疾患一時金をお支払いします。
狭心症による入院
(20日以上)
2
狭心症による入院
(20日以上)
ご契約のxxx
入院 退院 入院
20日間
×
1年後の応当日には入院日数が20日に満たないため、
〇
心疾患一時金をお支払いしません。
入院日数が20日以上となるため、心疾患一時金をお支払いします。
〇
狭心症による入院
保険商品の内容について
(20日以上)
狭心症による入院
(20日以上)
入院 退院
20日間
入院
20日間
1年間
・狭心症により1年以上入院し、その入院の20日 の1年後の応当日にその入院を継続していた場
▶20日 に、心疾患一時金をお支払いします。
その日から1年後の応当日にも、心疾患一時金をお支払いします。
1年後の応当日に
心疾患一時金をお支払いします。
〇
狭心症による入院
(1年以上)
心疾患一時金をお支払いします。
〇
入院
20日間
1年間
入院日数が20日以上となるため、 入院日数が20日以上となっているため、
ご契約のxxx
保険商品の内容について
2