JPモルガン・チェース銀行 (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)コメルツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
【みんなのFX】
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社関東財務局長(金商)第123号
店頭外国為替証拠金取引を行われるに当たっては、本説明書を十分にお読み頂き、その内容をご理解頂いたうえで、取引口座開設をお申込み頂きますようお願い申し上げます。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従いまして、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認頂き、自己の資力、取引経験及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引をして頂きますようお願い申し上げます。
目 次
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 1
店頭外国為替証拠金取引の一般的なリスクについて 2
当社の取引に係るリスクについて 4
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 7
・口座開設について 7
・取引の方法 7
・証拠金 11
・決済に伴う金銭の授受 13
・益金に係る税金 13
・証拠金等の入金・出金 13
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 15
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 17
当社の概要について 20
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語 21
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
店頭外国為替証拠金取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本取引説明書および約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ承諾頂く必要がございます。
1. 店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2. 相場状況の急変等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなり、あるいは意図した取引ができない可能性があります。
3. 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4. 口座管理費は無料です。
5. 取引手数料は、取引数量が10,000通貨単位以上の場合は無料です。10,000通貨単位未満のお取引の場合は1,000通貨単位あたり30円とします。新規取引の際に1,000通貨単位で取引した建玉については、その合計の建玉が10,000通貨以上となった場合でも決済手数料がかかります。
6. お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
7. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます。(相対取引)お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。
ドイツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)バークレイズ銀行 (銀行業:イギリス金融庁)
シティバンク、エヌ・エイ (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)ゴールドマンサックス証券 (証券業:イギリス金融庁)
JPモルガン・チェース銀行 (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)コメルツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
サクソ銀行 (銀行業:デンマーク金融庁)
セントラル短資FX (金融商品取引業:日本金融庁)
8. お客様からお預かりした預託証拠金は、三菱UFJ信託銀行株式会社の金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭外国為替証拠金取引の一般的なリスクについて
店頭外国為替証拠金取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本取引に伴うリスクについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行って頂きますようお願いいたします。なお、下記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
○為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております。為替レートの変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカットや反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する或いは、為替レートが大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の当社に預託した金額以上となる可能性があります。
○流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、或は普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やxxの取引が成立しなくなる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。こうした状況下では、お取引が一定期間、不可能となる可能性があります。
○金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換もおこなわれ、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動したり、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性もあります。
また、これに伴い追加の資金が必要になったり、ロスカット値が近くなる可能性もあります。
○レバレッジ効果によるリスク
本取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の外国為替取引が可能となっています。このため、 少額の証拠金によりわずかな為替レートの変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
店頭外国為替証拠金取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或はカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
○スリッページリスク
店頭外国為替証拠金取引においては、お客様が注文したレートよりもお客様に不利なレートで取引が成立することがあります。特に大きな数量の注文の場合、不利なレートで成立する可能性が高くなるとともに取引自体が不成立となる可能性があります。
○オンライン取引に関するリスク
オンライン取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、或は意図しない注文が成立する可能性があります。また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性、或はお客様の注文が遅延する可能性があります。 オンライン取引は、電子認証に用いられるユーザーネーム・パスワード等の情報が、窃盗・盗聴などにより洩れた場合、その情報を第三者が悪用することでお客様に何らかの損失が発生する可能性があります。
当社の取引に係るリスクについて
店頭外国為替証拠金取引一般に係るリスクと併せ、当社システムをご利用いただいた場合の店頭外国為替証拠金取引には下記のようなリスクが存在します。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただきますようお願いいたします。
○提示レートが相場から乖離するリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスは、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しております。当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示しているレートと一致するものではなく、当社独自の判断により、他社の提示するレートと大きく乖離することがあります。このため、同業他社のサービスを利用した取引と比較して損失が拡大したり、ロスカットが発生したりすることがあります。
○スプレッドの原則固定について
当社においてスプレッドの原則固定とするところは、配信レートにおけるスプレッドが原則固定であることを指しますが、相場の変動時等にはスプレッドが拡大することがあります。また、必ずしも当該レートで約定することを保証するものではありません。なお、スプレッドを固定としている場合でも同業他社が配信するレートと乖離している場合があります。
○注文方法の差異による約定レートに係るリスク (1)xx注文
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいてxx注文は、取引画面の配信レートと異なるレートで約定することがあります。その場合、約定レートは配信レートと比べてお客様に不利なレートとなります。また、為替レートの変動やカバー可能性、相場の流動性をもとにした当社の判断によりxx注文を発注しても約定が不成立となることがあります。約定が不成立となった場合、その後為替レートが大きく変動して損失が発生したり、拡大したりする可能性があります。取引画面の配信レートやお客様が注文したレートと異なる不利なレートでの約定は、取引画面の「スリッページ設定」を利用することによりこれを防いだり、その範囲を限定したりすることが可能ですが、かかる設定により注文の約定が不成立となる可能性は高くなります。このようなリスクは、注文の数量が大きくなる程その発生の可能性も高くなります。
(2)逆指値注文
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて逆指値注文は、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することがあります。実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。
(3)指値注文
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて指値注文は、取引画面の配信レートにかかわらず、お客様が注文されたレートで約定します。週明け或いは経済指標の発表時に為替レートが大きく変動し、お客様の指値より有利な水準となった場合でもお客様の指値で約定しますので、約定レートはxx注文による場合に比べて大幅に不利なレートとなることもあります。
○自動ロスカットの約定レートに係るリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、証拠金維持率が70%を下回った段階で保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にロスカットが行われた場合の証拠金維持率は、70%を下回るのが通常であり、場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することもあります。
○追証による強制決済の約定レートに係るリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、追証が発生した際、追証入金期限(「■証拠金の(12)追証の取り扱い」参照)までに追証不足額以上のご入金が当社で確認できない場合、もしくはポジションの決済による追証不足額以上のポジション必要証拠金の減額がない場合には、保有している全ての建玉を強制的に決済いたします。かかる注文については、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することもあります。
○リスクコントロール設定に係るリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、保有している建玉の評価損益額をあらかじめ設定し、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文を出す「リスクコントロール設定」がありますが、当該リスクコントロール設定は利益額又は損失額を保証するものではありません。相場の急激な変動があった場合等は、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については通常、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にリスクコントロール設定により決済が行われた場合の利益額又は損失額は通常、あらかじめお客様が設定していた額より不利となります。
○クイック決済及びモバイル(携帯電話)におけるxx注文に係るリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいてクイック決済注文及び、モバイル取引システムからのxx注文ではスリッページの範囲が設定されません。したがって、パソコンの取引システムにおけるスリッページ幅の設定、または注文初期設定にかかわらず、お客様が意図しているレートから著しく乖離したレートで約定する場合があるほか、取引自体が不成立となることもあります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ
取引のうち同項第 2 号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
■口座開設について
口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問い合わせ等はみんなのFXカスタマーサポート(0120-637-104)もしくは、メール(xxxx@xxx-xx.xx)でお受けいたします。
店頭外国為替証拠金取引はリスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。当社で店頭外国為替証拠金取引口座を開設して頂くに当たっては、原則として次の要件を満たして頂くことが必要となります。
1. 店頭外国為替証拠金取引の特徴、仕組み及びリスク、ならびに本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリスク等について約款及び本取引説明書を熟読し承諾及び同意して頂くこと。
2. 当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のとおりです。
○ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
○日本国内に居住する満 20 歳以上であり、法律上の行為能力を有する個人であること。
○ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。
○当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
○本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。
○ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
○本取引にかかる報告書等の電子交付に同意頂けること。
○振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
○マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために店頭外国為替証拠金取引を行わないこと。また、不法な反社会的勢力の一員でないこと。
○お客様が法人の場合、日本国内において本店または支店が登記されていること。
○その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査結果及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
■取引の方法
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引(みんなのFX)の取引方法は以下のとおりです。
a. 取引の対象
●米ドル/円 (USD/JPY) ●ユーロ/円 (EUR/JPY) ●ポンド/円 (GBP/JPY)
●豪ドル/円 (AUD/JPY) ●ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
●スイスフラン/円 (CHF/JPY) ●カナダドル/円 (CAD/JPY)
●南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
●ユーロ/米ドル (EUR/USD) ●ポンド/米ドル (GBP/USD)
●豪ドル/米ドル (AUD/USD) ●ニュージーランドドル/米ドル (NZD/USD)
●米ドル/スイスフラン (USD/CHF) ●米ドル/カナダドル (USD/CAD)
●ユーロ/ポンド (EUR/GBP) ●ポンド/スイスフラン (GBP/CHF)
b. 取引単位
各通貨ペアに共通で取引単位は10,000通貨単位(1Lot)とします。ただし、南アフリカランド/円は100,000通貨単位(1Lot)とします。
1回の最大発注数量は、300Lot(ただし米ドル/円は500Lot、南アフリカランド/円は30Lot)とします。
この他に米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円は1,000通貨単位(0.1Lot)の取引を行うことができます。1,000通貨単位の取引の最大発注数量は 0.9Lotとします。
c. 呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、1通貨単位あたり0.001円(1Lotあたり約10円に相当)とします。外国通貨同士の場合は1Lotあたり0.00001ポイントです。
d. 取引レート
当社が各通貨ペアにオファー価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社においては通常、複数のカバー先からの配信レートを参照の上、お客様に提示するレートを生成しております。
オファー価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があり、通常時オファー価格はビッド価格よりもスプレッド分、高くなっています。
e. 決済(手仕舞い)
お客様が保有する建玉(以下、建玉は「ポジション」と同意です。)の反対売買により建玉を解消し、損益を確定させることを決済(手仕舞い)といいます。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生する損益については、決済時点のレートにより円換算します。
f. ロールオーバー(決済日の繰越)
通貨の転売又は買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に翌営業日に繰り越します。これをロールオーバーといいます。ロールオーバーは、j「取引時間」に記載の「メンテナンス時間」に実施されます。
g. スワップポイント
ロールオーバー時には、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになりますので、原則その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントが発生します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは、通常お客様が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。1円未満のスワップポイントは、受取の場合は切捨て、支払いの場合は繰上げとします。
h. ロスカットルール
お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉全てについて自動的に決済注文を出し、建玉をゼロにします(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「■証拠金」の
「(11)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。)。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールが正常に適用されても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
i. 追証(追加証拠金)
営業日ごとの証拠金率判定時刻において、実預託額がポジション必要証拠金の額を下回った場合には、追証入金期限までに追証不足額を預託していただくか、もしくは建玉を決済していただく必要があります。追証入金期限までに追証不足額の預託もしくは建玉の決済が行われない場合、お客様の建玉全てを強制決済いたします(「追証制度」といいます。詳しくは、「■証拠金」の「(12)追証の取扱い」をご参照下さい。)。
j. 決済日(受渡日)
決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、カナダドル/米ドルの決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌営業日とします。また、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。
k. 取引時間
取引時間及びメンテナンス時間(取引・約定不可)は以下のとおりです。
取引時間 | メンテナンス時間(取引・約定不可) | |
米国 夏時間 | 月曜AM7:00~土曜AM5:50 | 火曜~金曜AM5:50~6:10 |
米国 冬時間 | 月曜AM7:00~土曜AM6:50 | 火曜~金曜AM6:50~7:10 |
※上記のほか、以下の時間帯もメンテナンス時間となります。米国夏時間土曜AM5:50~6:20
米国冬時間土曜AM6:50~7:20
※メンテナンス中はレート配信を停止しており、注文は約定いたしません。指値・逆指値等の注文の予約は可能です。入出金の操作はできません。
※下記時間帯はシステムメンテナンス時間となりログインすることができません。土曜PM12:00~PM6:00
※外国為替市場が休場となる日(元旦、クリスマス等)又は実質的に外国為替市場が休止となる日、又は、システム障害時、その他当社が取引できないとした時間には取引・注文ができませんのであらかじめご了承ください。
※突発的なシステム障害以外の取引ができない日、又は取引時間が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載いたします。
※当社がシステム障害時に別途認めてホームページ上にご案内を掲載した場合のみ、xx決済注文に限ってお電話等でご注文を承ります。新規注文や注文の変更、取消しは行えませんのでご了承ください。実際の注文時には、xx決済注文の対象となる新規の注文番号が必要となります。また、当社およびお客様いずれかが著しく不利益になると当社が判断した場合には、お電話での注文もお断りする場合がございますのでご了承ください。
l. 注文の種類
注文の種類は以下のとおりです。詳細は23ページの店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語をご覧下さい。
●xx ●指値 ●逆指値 (ストップ注文) ●IFD (イフダン) ●OCO (オーシーオー)
●IFO (IFD+OCO) ●時間xx
m. 取引方法について
当社が提供する店頭外国為替証拠金取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で以下に掲げる使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。
Windows | 2000,XP,Vista,7 |
Macintosh | Mac OS X 10.4 以上 |
CPU | Pentium500MHz以上 |
メモリ | 512MB以上 (100MB以上の空き) |
モニタ解像度 | 1024 × 768 |
ブラウザ | IE6.0 以上・Firefox2以上・Safari3以上 |
尚、当社の店頭外国為替証拠金取引サービスの利用においては、当社が管理するサーバー上で提供する取引システム(以下「本取引システム」という。)を利用して行われることを原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を禁止いたします。
その他ソフトウェア | Adobe(Macromedia)Flash Player 8.0以上 Adobe Reader 6.0以上 JAVA 1.5以上 |
インターネット回線 | ブロードバンド回線以上 |
モバイル | docomo (901i,700i以降)・au (W2x以降)・SoftBank (2G以降) ※最新機種については対応できない場合がございます。 |
■証拠金
(1)証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、(3)の新規発注時の証拠金必要額以上の額を、当社に差し入れて頂きます。ただし、初回入金は 10 万円以上となります。
(2)純資産額
純資産額は、お客様が当社に差し入れた証拠金に建玉の評価損益と未決済スワップ金額を加算したものから出金予約額を差引いた額となります。新規に建玉を建てるときは、純資産額の範囲の中から建てます。
(3)新規発注時の証拠金必要額
資産運用の用途に合わせ個人のお客様は 5 種類のレバレッジ(1 倍、5 倍、10 倍、20 倍、50倍)から選択できます。※平成 23 年 8 月 1 日迄に 50 倍のレバレッジは廃止になります。また、法人のお客様は 6 種類のレバレッジ(1 倍、5 倍、10 倍、20 倍、50 倍、100 倍)から選択できます。
証拠金必要額は、注文時の各レバレッジにより 1 倍のとき総約定代金の 100%、5 倍のとき 20%、20 倍のとき 5%、50 倍のとき 2%、100 倍のとき 1%(ただし、ZAR/JPY は 5%まで)です。例えば USD/JPY(1 ドル 100 円の場合)をレバレッジ 50 倍で 10,000 通貨(1Lot)保有するのに必要な証拠金は 20,000 円となり、レバレッジ 50 倍で 1,000 通貨(0.1Lot)保有するのに必要な証拠金は 2,000 円となります。
(4)証拠金維持率
証拠金維持率は、建玉必要証拠金に対する純資産額の割合をいい、下記の式となります。証拠金維持率 = 純資産額 ÷ 建玉必要証拠金
(5)証拠金の追加差入れ
証拠金の追加差入は銀行振込にてご自由に行うことができます。当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて「ダイレクト入金」よりお手続きいただきますと、ほぼリアルタイムでご入金が反映されます。
(6)立替金の発生
万が一相場が急激に変動するなどして、証拠金の額を上回る損失が発生した場合、証拠金を上回った損失金額については当社が立替え、お客様の建玉を決済します。その場合、当該立替金額は発生日から起算して 3 営業日目の正午までにお客様証拠金口座へお振込にて差し入れて下さい。
なお、立替金発生日の3営業日目の正午までに立替金額の差し入れがされない場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受ける場合があります。
(7)現金の引出し
現金の引出しは、当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて「出金予約」よりお手続きいただきますと3営業日以内にお客様のご登録された銀行口座へお振込いたします。
お引出しいただける金額は、当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて「口座照会」の出金可能額に表示されており、出金可能額の計算は、純資産額から建玉評価損益のプラス額、未決済スワップ金額のプラス額、ポジション証拠金及び、注文証拠金を差引いた額となります。なお、出金は円貨のみの取扱となります。
(8)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、証拠金預託額に現金部分として加算又は減算されます。
(9)有価証券等による充当
証拠金は現金の振込みでのみ行うことができ、有価証券等を証拠金に充当することはできません。
(10)アラートライン
証拠金維持率に関して 100%をロスカットの警告ライン(アラートライン)とします。証拠金維持率がアラートラインを下回っている場合、若しくは、当該注文によって下回るような場合は、新規注文の発注はできません。
(11)ロスカットの取扱い
証拠金維持率が 70%を下回った場合、全ての注文の取消を行い、保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出されます。なお、当該決済注文については、複数のカバー先からの配信レートの中から、約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選択し適用することが多くあります。
※ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなることがあります。
※10,000 通貨単位未満の場合は、別途お取引手数料がかかります。詳しくは、「店頭外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照下さい。
(12)追証の取り扱い
証拠金率判定時刻は、各営業日毎に追証が発生するか否かを判定する時刻のことをいい、米国冬時間の営業日においては東京時間 6:50、米国夏時間の営業日においては東京時間 5:50となります。この時点で証拠金維持率が 100%を下回っていた場合には追証が発生します。追証が発生した証拠金率判定時刻におけるポジション必要証拠金におけるポジション必要証拠金に対する実預託額の不足額を追証不足額といいます。追証が発生した場合には、翌営業日の証拠金率判定時刻を期限(「追証入金期限」といいます)として、追証不足額以上のご入金もしくは建玉の決済によるポジション必要証拠金の減額が必要となります。期限までに追証不足額以上のご入金が当社で確認ができない場合、もしくは建玉の決済による追証不足額以上のポジシ
ョン必要証拠金の減額がない場合には、保有している全ての建玉を強制的に決済いたします。相場の変動によるポジション必要証拠金の減額は、追証不足額の減額には算入されません。
※10,000 通貨単位未満の強制決済の場合には、別途お取引手数料がかかります。詳しくは、
「店頭外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照下さい。
※追証が発生した後に、相場変動により証拠金維持率が 100%以上になった場合でもご入金もしくはポジション必要証拠金の減額が必要となります。
※追証が発生した場合には、新規取引及びご出金に制限がかかります。また、既に行われている未約定の新規注文及び出金予約が取消されます。
※出金予約の取消により証拠金維持率が 100%を上回った場合には追証は解除されます。
※追証発生中にxxが全て決済された場合には追証は解除されます。
■決済に伴う金銭の授受
当社におけるお客様との決済は差金決済のみ可能で、お客様の取引口座への入出金によって行います。外国通貨による受渡はできません。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
{通貨単位×約定価格差(円)×取引数量}+未決済スワップポイント
(注 1) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
(注 2) 10,000 通貨単位未満の場合は、別途お取引手数料がかかります。詳しくは、「店頭外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照下さい。
■益金に係る税金
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、(例えば年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告の必要がない方であっても)確定申告をする必要があります。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
当社は、個人のお客様が店頭外国為替証拠金取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、管轄の税務署や国税庁タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
■証拠金等の入金・出金 (1)証拠金等の入金
入金は円貨のみの取扱となります。お客様による証拠金等の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等については、かかる入金を当社が認識した時点でお客様の取引口座に反映されるため、振込入金から取引口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意くだい。
また、入金はダイレクト入金(オンライン入金)もご利用頂けます。ただし、ダイレクト入金をご利用頂いた場合でも即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又はシステムのエラー等により、口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご注意ください。
入金頂く際の振込名義人は本取引システムのお取引口座名義人と同一のものに限ります。振込名義人とお取引口座名義人が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入金処理完了後及び売買発生後といえども当該振込入金の取り消しを行なうこととします。これにより発生するリスクは全てお客様にご負担頂きますので、ご注意ください。
ダイレクト入金は、定期メンテナンスを行う時間帯はご利用頂くことができません。また、システム障害時や臨時メンテナンスを行う時間帯もご利用いただけなくなります。
なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、ダイレクト入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※ダイレクト入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座に即座にお振込みができるサービスです。
※ダイレクト入金は即時入金を保証するものでなく、お客様による手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について、当社は一切の責任を負いません。
(2)証拠金等の出金
純資産額が証拠金必要額を超えている場合は、余剰資金額の範囲内でお客様は超過分の全部又は一部の出金を依頼することができます。未受渡の金額については受渡完了まで出金することはできません。
なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。従いまして、出金依頼後、出金が完了するまでに出金可能額が当該出金予約額を下回った 場合、出金を中止させて頂きます。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則3営 業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。(通常は営業日当日午前11時ま でに当社で確認できた出金請求につきましては、原則として当日お客様の銀行口座へ振込 み手続き致します。午前11時以降の受付分は翌日以降の振込み手続きとなります。)
出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取扱いは原則 1 日 1 回尚且つ
2,000 円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りでありません。
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
a. 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b. 店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上の店頭外国為替証拠金取引お申込フォームに必要事項を入力頂き、店頭外国為替証拠金取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
(2)注文の指示事項
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。
a. 注文する通貨ペア
b. 売付取引又は買付取引の別
c. 注文数量
d. 価格(xx、指値、逆指値等)
e. 注文の有効期間
f. その他お客様の指示によることとされている事項 (3)証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れて頂きます。
(4)転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は、可能ですが、両建ては、お客様にとって、オファー価格とビッド価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立
した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。 (6)手数料
取引区分 | 手 数 料 | |
USD/JPY,EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY,NZD/JPY | 全通貨ペア | |
10,000 通貨単位未満 | 10,000 通貨単位以上 | |
新規 注文 | 1 通貨単位あたり 3 銭 (1,000 通貨単位あたり 30 円) | 無料 |
決済 | 1 通貨単位あたり 3 銭 (1,000 通貨単位あたり 30 円) | 無料 |
店頭外国為替証拠金取引にあたっては、取引区分に応じて、下記の取引手数料がかかります。消費税については、手数料とともに徴収します。
取引手数料は、1回の取引数量が10,000通貨単位未満の場合に、新規及び決済のそれぞれの取引に1通貨単位あたり3銭(1,000通貨単位あたり30円)かかります。新規取引の際に1,000通貨単位で取引した建玉については、その合計の建玉が10,000通貨以上となった場合でも決済手数料がかかります。取引手数料は新規の取引が約定した時点で、決済取引にかかる手数料と合わせて評価損益に反映され、実際に決済取引を実施した際に預託証拠金残高より差し引かれます。また、取引手数料は、取引種別、執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。このため、ロスカット注文や追証による強制決済注文等が執行された場合の手数料も同じ手数料体系が適用されます。
(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を取引システムよりダウンロードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
(8)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、当帳票作成後3営業日以内にみんなのFXカスタマーサポートに直接ご照会下さい。
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくはみんなのFXカスタマーサポートにお尋ね下さい。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、
「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a. 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g. 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l. 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u. 店頭外国為替証拠金取引につき、顧客の純資産額が金融庁長官が定める額(平成22年 8月1日以降は建玉金額の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継
続すること
v. 店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客の純資産額が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
商号等 トレイダーズ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号
本店所在地 〒106-6034
xxx港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー34階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
社団法人金融先物取引業協会 (登録番号1129)
資本金 20億円 (平成22年3月現在)代表取締役社長 xx xx
主な事業 第一種および第二種金融取引業(インターネットおよびコールセンターを通じた証券取引事業、外国為替取引事業)
設立年月 平成11年11月
連絡先 みんなのFXカスタマーサポート電話:0000-000-000
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
・相対取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいう。
・アラートライン
ロスカット処理の注意を促す目的で設定する証拠金維持率のことをいいます。証拠金維持率がアラートラインを下回っている場合、もしくは新規注文によって下回るような場合には、新規注文の発注はできません。
・IFD注文 (If Doneちゅうもん)
新規注文を発注する際に同時に決済注文も発注することができる注文方法のことをいいます。新規注文が約定したあとに、決済注文が有効になります。
・IFO注文 (If Done OCOちゅうもん、IFD+OCO)
IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法のことをいいます。IFD注文の決済注文を OCO注文で発注することができます。
・売建玉 (うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・追証 (おいしょう)
追加証拠金の略で、営業日ごとの証拠金率判定時刻において、実預託額がポジション必要証拠金の額を下回った場合に追加して差し入れていただく必要のある証拠金のことをいいます。また、追証により生じた不足額のことを追証不足額といいます。
・OCO注文 (One Cancel the Otherちゅうもん)
同時に2つの注文を発注することが出来る注文方法のことをいいます。片方が約定した時点で他方の注文が取り消されます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・買建玉 (かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し (かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引 (カバーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
・逆指値注文 (ぎゃくさしねちゅうもん)
指値と反対に現在のオファーより高い価格で買う、又は、現在のビッドより安い価格で売る注文方法をいいます。指定したレートに到達した時点でxx注文になり、売買する注文方法のことをいいます。市場動向により、取引価格は注文価格と乖離することがあるので注意が必要です。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・差金決済 (さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文 (さしねちゅうもん)
指定したレートで売買注文を出す注文方法のことです。取引は注文価格で約定されますので、週明けで取引レートが前週末に比べて大きく変動したとき等には注意が必要です。
・時間xx (じxxxxxx)
xx注文が執行される時刻を指定することができる注文方法のことです。(レートを指定することはできません。)また、指値・逆指値で時間xxオプションを使って注文すると、指定時刻までに指値・逆指値が成立しなかった場合、自動的にxx注文に切り替わり、その時刻のレートで注文を執行する取引方法となります。
・純資産額 (xxxxxxがく)
その時点ですべての取引を終了した場合のお客様の資産です。預託証拠金に建玉評価損益と未決済スワップ金額を足し合わせたものから出金予約額を減じたものとなります。
・出金可能額 (しゅっきんかのうがく)
現時点で出金依頼を行うことができる預託証拠金の限度額のことをいいます。
・証拠金 (しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スリッページ
xx注文や逆指値注文が成立する時に、注文時の表示価格と実際の約定価格との差額をいいます。xx注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。
・スワップポイント
店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイン
トといいます。
・建玉必要証拠金 (たてぎょくひつようしょうこきん) 建玉を保有するのに必要な証拠金をいいます。
・デリバティブ取引 (デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭金融先物取引 (てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売 (てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家 (とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
・トレール注文 (とれーるちゅうもん)
逆指値注文を発注する際に、現在レートからトレール幅を設定し、トレール幅を保ちながら有利な方向にのみ逆指値レートが変化する注文方法のことをいいます。
・xx注文 (なりゆきちゅうもん)
注文価格を指定しないで出す注文方法です。買い注文であればオファー以上、売り注文ではビッド以下での約定となります。(急激な相場変動時は通信回線の状況等により、必ずしも発注時の表示価格で約定を保障するものではありません。)
・値洗い (ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売り付けることができます。
・ヘッジ取引 (ヘッジとりひき)
現在保有又は将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・約定 (やくじょう)
取引が成立することをいいます。
・リスクコントロール
当社の注文方法の一つです。建玉評価損益額(スワップ含まず)に対して利益額・損失額を設定し、この金額に達した時点で注文が執行されます。ただし、設定した利益額・損失額での約定を保証するものではございませんのでご注意ください。また、リスクコントロール発動時はすべての注文が取り消されます。
・両建て (りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
(連絡先)
トレイダーズ証券 みんなのFX カスタマーサポートフリーダイヤル:0000-000-000
土日を除く24時間受付 月曜午前7時~土曜午前6時 (冬時間は月曜午前7時~土曜午前7時まで)
ファックス:00-0000-0000メール:xxxx@xxx-xx.xx
〒106‐6034
xxx港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 34階
店頭外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
平 成 2 2 年 7 月 2 0 日 制 x
x x 2 2 年 7 月 2 4 日 改 訂
平 成 2 2 年 1 0 月 2 5 日 改 訂