Contract
収 入
印 紙
業務委託契約書
委託業務の名称 小国警察署庁舎清掃業務
委託期間 令和5年4月1日から令和9年3月31日まで
業務委託料 年額 円
内訳 委 託 代 金 ( 税 抜 き ) ¥ 円
消費税及び地方消費税の額 ¥ 円
契約保証金
契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(契約締結時に修正)
「免除」又は「¥○○(契約保証金額)○○円」のいずれかを記載。
頭書業務の委託について、委託者 xx警察署長 ○○ ○○ を発注者とし、受託者 ○○○○株式会社 △△(役職)△△ □□□□を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、別紙「xx警察署庁舎清掃業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づ
き、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施するものとする。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(委託業務の遂行場所)
第2条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。西置賜郡xx町大字xxxx町1-49 xx警察署
(業務遂行上の義務)
第3条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。
2 受注者は、委託業務の遂行においては庁舎内の火災、盗難防止に積極的に協力しなければならない。
(従事者の管理)
第4条 受注者は、従事者の氏名等をあらかじめ発注者に通知するものとする。
2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
3 受注者は、委託業務のうち、次の事項について受注者を代理して、受注者の従事者を直接指揮命令する現場責任者を選任するものとする。
(1) 従事者の指揮監督及び業務処理
(2) 委託業務の履行に関する発注者との業務連絡及び調整
(3) その他委託業務の目的達成に必要な事項
(秘密の保持等)
第5条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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(監督及び指示並びに調査及び報告)
第6条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第7条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第8条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならい。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(契約の解除)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
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4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
6 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(談合等に係る契約解除及び賠償)
第12条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合をむ。)、第7条の9台1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(事故発生の通知)
第13条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
(日常清掃の業務完了報告等)
第14条 受注者は、当該日の業務を完了したときは、日常清掃業務日誌(以下「業務日誌」という。)
(別紙様式1)を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務日誌を受理したときには、遅滞なく、その内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。
(定期清掃の業務実施計画及び業務完了報告等)
第15条 受注者は、定期清掃を実施する場合は事前に業務実施計画書(別紙様式2)を発注者に提出し、承認を受けなければならない。
2 受注者は、前項の業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書(定期清掃)
(別紙様式3)を提出しなければならない。
3 発注者は、前項の業務完了報告書(定期清掃)を受理したときには、遅滞なく、その内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。
(月の業務完了報告等)
第16条 受注者は、当該月の委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書
(別紙様式4)を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、遅滞なく、その内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。
(委託料の支払)
第17条 受注者は、前条の確認を受けたときは、発注者に対し別紙「支払内訳書」に掲げる月額の請求書を提出するものとする。
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2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(遅延利息)
第18条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(施設の提供及び光熱水費の取扱い)
第19条 発注者は、委託業務の遂行上必要とする資機材置き場及び不要物を一時格納するための施設を無償で提供するものとする。
2 受注者は、発注者から提供を受けた施設を委託業務以外に使用してはならない。
3 受注者が委託業務の遂行上必要とする電気、水道、ガス等の通常費は発注者が負担するものとする。この場合、受注者は、効率的に使用し節約に努めなければならない。
(発注者の履行追完請求xx)
第20条 委託業務がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(履行遅滞違約金)
第21条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(履行不能の場合の措置)
第22条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。
(裁判管轄合意)
第23条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日 発注者 | 西置賜郡xx町大字xxxx町1-49 | |
小国警察署長 ○○ ○○ | 印 | |
受注者 | ○○○市○○丁目○○番○○号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ㊞ |
- 4 -
様式1
日常清掃業務日誌 ( 月分)
場所 | 作業内容 | 月日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
曜日 | ||||||||||||||||||
玄関ホール (玄関ホール、風除室) | 床 :除塵、部分水拭き 床以外:フロアマット除塵、窓ガラス部分拭き、什器備品 除塵、ごみ収集、金属部分除塵 | |||||||||||||||||
会議室 | 床 :除塵、部分水拭き 床以外:ごみ収集、什器備品類拭き、窓台の除塵、拭き | |||||||||||||||||
廊下 (1階、2階廊下) | 床 :除塵、部分水拭き床以外:ごみ収集 巡回 :床部分水拭き、ごみ収集 | |||||||||||||||||
便所、洗面 | 床 :除塵、全面水拭き | |||||||||||||||||
所 | 床以外:ごみ収集、扉間仕切部分拭き、鏡・洗 | |||||||||||||||||
(1階、2階 | 面台拭き、衛生陶器洗浄、消耗品補充、汚物収 | |||||||||||||||||
便所) | 集、小便器尿石除去剤補充 | |||||||||||||||||
湯沸室 (湯沸室、脱衣室) | 床 :除塵、全面水拭き 床以外:流し台洗浄、厨芥収集巡回 :床部分水拭き | |||||||||||||||||
階段 | ||||||||||||||||||
(入口、中 | 床 :除塵、部分水拭き | |||||||||||||||||
央、西階 | 床以外:手摺り拭き | |||||||||||||||||
段) | ||||||||||||||||||
道場 | 床 | :除塵、部分水拭き | ||||||||||||||||
ごみ集積室 | 床 | :除塵、部分水拭き | ||||||||||||||||
ごみ収集 | ||||||||||||||||||
建物外部 (玄関まわり) | 除塵、水拭き | |||||||||||||||||
建物外部 (犬走り、構内通路、植栽等) | 拾い掃き | |||||||||||||||||
従事時間 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | ||
従事者印 | ||||||||||||||||||
確認者印 |
様式1
日常清掃業務日誌 ( 月分)
場所 | 作業内容 | 月日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | |||||||||||||||||
玄関ホール (玄関ホール、風除室) | 床 :除塵、部分水拭き 床以外:フロアマット除塵、窓ガラス部分拭き、什器備品 除塵、ごみ収集、金属部分除塵 | ||||||||||||||||
会議室 | 床 :除塵、部分水拭き 床以外:ごみ収集、什器備品類拭き、窓台の除塵、拭き | ||||||||||||||||
廊下 (1階、2階廊下) | 床 :除塵、部分水拭き床以外:ごみ収集 巡回 :床部分水拭き、ごみ収集 | ||||||||||||||||
便所、洗面 | 床 :除塵、全面水拭き | ||||||||||||||||
所 | 床以外:ごみ収集、扉間仕切部分拭き、鏡・洗 | ||||||||||||||||
(1階、2階 | 面台拭き、衛生陶器洗浄、消耗品補充、汚物収 | ||||||||||||||||
便所) | 集、小便器尿石除去剤補充 | ||||||||||||||||
湯沸室 (湯沸室、脱衣室) | 床 :除塵、全面水拭き 床以外:流し台洗浄、厨芥収集巡回 :床部分水拭き | ||||||||||||||||
階段 | |||||||||||||||||
(入口、中 | 床 :除塵、部分水拭き | ||||||||||||||||
央、西階 | 床以外:手摺り拭き | ||||||||||||||||
段) | |||||||||||||||||
道場 | 床 | :除塵、部分水拭き | |||||||||||||||
ごみ集積室 | 床 | :除塵、部分水拭き | |||||||||||||||
ごみ収集 | |||||||||||||||||
建物外部 (玄関まわり) | 除塵、水拭き | ||||||||||||||||
建物外部 (犬走り、構内通路、植栽等) | 拾い掃き | ||||||||||||||||
従事時間 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | ||
従事者印 | |||||||||||||||||
確認者印 |
様式2
令和 年 月 日
x x 警 察 署 長 殿
受注者
住所又は所在地氏 名 又 は 名 称代 表 者 氏 名
業務実施計画書
小国警察署庁舎清掃業務委託契約書第15条第1 項の規定により、令和 年 月分の定期清掃を下記により実施しますので承認願います。
記
1 実 x x 日 令和 年 月 日
2 清掃業務従事者
様式3
令和 年 月 日
x x 警 察 署 長 殿
受注者
住所又は所在地氏 名 又 は 名 称代 表 者 氏 名
業務完了報告書( 定期清掃)
平成 年 月分の定期清掃業務を完了しましたので報告します。
記
1 実施日時 平成 年 月 日
2 実施内容
・ビニルタイル床清掃
・道場床清掃(9月)
様式4
業 務 完 了 報 告 書 | |
令和 年 月 日 xx警察署長 殿 受注者 住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 下記の業務が完了したので報告します。 | |
業 務 名 | xx警察署庁舎清掃業務 |
履 行 場 所 | 西置賜郡xx町大字xxxx町1-49 xx警察署 |
契約金額( 年額) | ¥ |
契 約 期 x | xx5年4月1日から令和9年3月31日まで |
業 務 実 x x 月 | 令和 年 月分 |
業 務 完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
摘 要 |
備考 1 本書は、1通提出すること。
支払内訳書 【令和 年度】
作業月 | 日常清掃 | 定期清掃 | x x | x 計 | 消費税 | 合 計 | |
外部以外 | 建物外部 | ||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
合計 |