1.甲及び乙は、本調査の実施にあたり「医薬品医療機器等法」「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(G VP、平成16年厚生労働省令第135号)及びその他の関係法令を遵守するものとする。「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年厚生 労働省令第171号。以下「GPSP省令」という。)及びGPSP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GPSP省令等」という。)並びにヘルシンキ宣言を遵守し...