a) 債権者 1 社から 2 社までの場合、最低 5 万円(税込 5 万 5000 円)
弁護士費用規程
目次
第 11 条(経済的利益-算定可能な場合)
............................................................... 5
第 13 条(経済的利益-算定不能な場合)
............................................................... 6
第 14 条(民事事件の着手金及び報酬金)
............................................................... 6
第 23 条(その他の家事事件・遺言書の作成とxxx) 11
第 24 条(境界に関する事件・近隣紛争事件・日照xx事件) 11
第 28 条(クレジット・サラ金等の債務整理事件の特則) 13
第 29 条(破産・民事再生・会社整理・特別清算及び会社更生事件) 14
第 32 条(行政の不服申立事件、行政処分取消訴訟、住民訴訟、情報公開等) 15
..............................................................15
第 36 条(少年事件の着手金及び報酬金)
..............................................................17
第 37 条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合) 17
.................................................................23
平成16年4月1日から弁護士会の会則による「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所あるいは弁護士毎に料金を定めることが必要となっている。そこで、当法律事務所は、以下の通り、弁護士が法律事務を行うにあたっての費用の基準を定める。
1.弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当とする。
2.前項の意義は次のとおりである。
⑴ 法律相談料
相談者又は依頼者に対して行う口頭による法律相談の対価
⑵ 着手金
事件又は法律事務(以下、「事件等」という。)の受任の際に支払いを受ける委任事務処理の対価
⑶ 報酬金
事件等の結果の成功の程度に応じて支払いを受ける委任事務処理の対価
⑷ 手数料
原則として1~2回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価、法的文書のリーガルチェック及び法的文書作成の対価
⑸ 顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
⑹ 日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れて移動し、その事件等の委任事務処理に要した拘束(列車・飛行機等による移動時間を含む。)の対価
3.実費等については、第9章(第 43 条・第 44 条)に定めるとおりとする。
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件の処理が終了したときに、その他の弁護士費用は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとする。
1.弁護士費用は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。但し、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの事件等の報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみの支払いを受けることとする。
2.裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
1.弁護士は、相談者または依頼者に対し、弁護士費用を請求する。
2.次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定に拘わらず、弁護士費用を適正妥当な範囲で減額することがある。
⑴ 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
⑵ 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3.1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は依頼者に対し、それぞれ弁護士費用を請求することができる。
⑴ 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
⑵ 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
1.弁護士は、依頼者に対し、予め弁護士費用等について説明する。
2.弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成する。
3.委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士費用等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。
4.弁護士は、弁護士費用等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士費用説明書を交付する。但し、前2項に定める委任契約書を作成した場合はこの限りではない。
1.弁護士は、第3条及び第2章ないし第7章の規定に拘わらず、依頼者と協議の上、依頼者の資力・事案の難易及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、弁護士費用の支払時期を変更して分割払いとし、又は適正妥当な範囲内でこれを増減額し、若しくは免除することができる。
2.弁護士は、着手金及び報酬を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事情により、着手金を規定どおり受け取ることが相当でないときは、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して報酬金を増額することができる。但し、この場合には、着手金及び報酬金の合計額は、第 14 条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えないものとする。
3.弁護士は、依頼者が経済的資力に乏しいときは、法律扶助制度の利用を依頼者に勧める。
消費税の額を含まない金額を本体金額として本規程本文に表示し、消費税法第63条に 基づく弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含んだ金額の表示は、規定本文末尾にかっこ内で表示するものとする。
法律相談料は、下表1のとおりとする。
表1 法律相談料
法律相談料 | 30 分以内金 5,000 円(税込 5,500 円) 以降 30 分増す毎に金 5,000 円(税込 5,500 円) |
第1節 民事事件・家事事件・行政事件・労働事件
本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
前条の経済的利益の額は、この規程に定めのない限り、次のとおり算定する。
⑴ 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)。
⑵ 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
⑶ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは、7年分の額。
⑷ 賃料増減額請求事件は、増減額部分の7年分の額。
⑸ 所有権は、対象たる物の時価相当額。但し、建物の時価は、固定資産評価証明書記載の金額とし、土地の時価は、路線価による額とする。
⑹ 占有権・地上権・永xxx・賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。但し、その権利の時価が、対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
⑺ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の
1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
⑻ 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
⑼ 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
⑽ 不動産についての所有権・地上権・永xxx・地役権・賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
⑾ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
⑿ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の2分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
⒀ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額の2分の1の額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定に拘わらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
1.前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで、減額することとする。
2.前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に応じるまで増額することができるものとする。
⑴ 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
⑵ 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
1.第 11 条により、経済的利益の額を算定することができないときは、その額を金 800 万
円(税込 840 万円)とする。
2.弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができることとする。
1.訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この費用規程に特に定めの無い限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ下表2のとおり算定する。
表2 着手金及び報酬金の額
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金 300 万円以下の場合 | 8%(税込 8.8%) | 16%(税込 17.6%) |
金 300 万円を超え、 | 5%+9 万円 | 10%+18 万円 |
金 3000 万円以下の場合 | (税込 5.5%+9 万 9000 円) | (税込 11%+19 万 8000 円) |
金 3000 万円を超え、 金 3 億円以下の場合 | 3%+69 万円 (税込 3.3%+75 万 9000 円) | 6%+138 万円 (税込 6.6%+151 万 8000 円) |
金 3 億円を超える場合 | 2%+369 万円 (税込 2.2%+405 万 9000 円) | 4%+738 万円 (税込 4.4%+811 万 8000 円) |
¥800,000
¥700,000
¥600,000
¥500,000
¥400,000
¥300,000
¥200,000
¥100,000
¥0
着手金
報酬金
¥0
¥1,000,000
¥2,000,000
¥3,000,000
¥4,000,000
¥5,000,000
図1 着手金及び報酬金の額(500 万円以下の例)
※縦軸が着手金若しくは報酬金の額、横軸が経済的利益の額を示す
2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、50%の範囲内で増額することができることとする。但し、医療過誤に基づく損害賠償請求事件、過労死に基づく損害賠償請求事件等、事案の性質上事件解決に困難を要する事件については、原則として、前項の着手金及び報酬金を 30%増額するものとする。
3.前2項により着手金及び報酬金を定めた後に、依頼を受けた事件等が、特に重大もしくは複雑であることが判明したとき、審理もしくは処理が通常以上に長期にわたることが判明したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができるものとする。
4.民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前3項に拘わらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減することができる。
5.前4項の着手金は金 15 万円(税込 16 万 5000 円)を最低額とする。
1.調停事件・示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下、「仲裁センター事件」という。)の着手金及び報酬金は、この費用規程に特に定めの無い限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第 20 条項第1項及び第2項の各規定を準用する。但し、それぞれの規定によ
り、算定された額から 10%ないし 30%を減額することができるものとする。
2.示談交渉事件から引き続き調停事件又は、仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この費用規程に特に定めの無い限り、前条第1項及び第2項又は第 20 条第1項及び第
2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3.示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この費用規程に特に定めの無い限り、前条第1項及び第2項又は第 20 条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
4.前3項の着手金は金 10 万円(税込 11 万円)最低額とする。
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、下表3のとおり算定する。
表3 着手金及び報酬金の額
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金 300 万円以下の場合 | 2%(税込 2.2%) | 4%(税込 4.4%) |
金 300 万円を超え、 金 3000 万円以下の場合 | 1%+3 万円 (税込 1.1%+3 万 3000 円) | 2%+6 万円 (税込 2.2%+6000 円) |
金 3000 万円を超え、 金 3 億円以下の場合 | 0.5%+18 万円 (税込 0.55%+19 万 8000 円) | 1%+36 万円 (税込 1.1%+39 万 6000 円) |
金 3 億円を超える場合 | 0.3%+78 万円 (税込 0.33%+85 万 8000 円) | 0.6%+156 万円 (税込 0.66%+171 万 6000 円) |
2.前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により 30%の範囲で増減額することができるものとする。
3.前2項の着手金は、金 10 万円(税込 11 万円)を最低額とする。
1.督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として下表4のとおり算定する。
表4 着手金の額
経済的利益の額 | 着手金 |
金 300 万円以下の場合 | 2%(税込 2.2%) |
金 300 万円を超え、金 3000 万円以下の場合 | 1%+3 万円(税込 1.1%+3 万 3000 円) |
金 3000 万円を超え、金 3 億円以下の場合 | 0.5%+18 万円(税込 0.55%+19 万 8000 円) |
金 3 億円を超える場合 | 0.3%+78 万円(税込 0.33%+85 万 8000 円) |
2.前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3.前2項の着手金は金 5 万円(税込 5 万 5000 円)を最低額とする。
4.督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第 14 条又は次条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とする。
5.督促手続事件の報酬金は、第 14 条又は次条の規定により算定された額の2分の1とする。但し、報酬金は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求しない。
6.前項但書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第 14 条の規定により算定された額の3分の1を、報酬金として、同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることとする。
1.手形・小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として第 14 条により算定される額の 70%(税込 75.6%)相当額とする。
2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、10%ないし 30%の範囲内で増減額することができることとする。
3.前2項の着手金は、金 10 万円(税込 11 万円)を最低額とする。
4.手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 14 条の規定により算定
された額と前3項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は第 14 条の規定を準用する。
1.離婚交渉事件及び離婚調停事件の基本着手金は、下表5のとおり、金 30 万円(税込 33
万円)、基本報酬金は金 30 万円(税込 33 万円)以上金 60 万円(税込 66 万円)以下と
し、離婚訴訟事件の基本着手金は金 40 万円(税込 44 万円)、基本報酬金は金 40 万円(税
込 44 万円)以上金 60 万円(税込 66 万円)以下とする。
表5 基本着手金及び基本報酬金の額
事件の種類 | 基本着手金 | 基本報酬金 |
離婚交渉事件及び 離婚調停事件 | 金 30 万円(税込 33 万円) | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 60 万円(税込 66 万円)以下 |
離婚訴訟事件 | 金 40 万円(税込 44 万円) | 金 40 万円(税込 44 万円)以上 金 60 万円(税込 66 万円)以下 |
2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4.離婚事件において、財産分与・慰謝料など財産給付の請求を伴うときは、依頼者と協議のうえ、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 14 条または第
15 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を、第1項の基本着手金及び基本報酬金に加算して請求することとする。
5.離婚事件において、未xxの子の親権に争いがあるときは、弁護士は、下表6のとおり、
依頼者と協議の上、着手金は金 10 万円(税込 11 万円)以上金 20 万円(税込 22 万円)
以下を、報酬金は金 30 万円(税込 33 万円)以上金 50 万円(税込 55 万円)以下を加算して請求することとする。
表6 着手加算金及び報酬加算金の額
事件の種類 | 着手加算金 | 報酬加算x |
xxxの子の親権に争いが ある離婚事件 | 金 10 万円(税込 11 万円)以上 金 20 万円(税込 22 万円)以下 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
表7 離婚事件にかかる弁護士費用まとめ
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
離婚交渉事件 | ①基本着手金(1項) 30 万円(税込 33 万円) ②財産分与・慰謝料などにかかる加算着手金(4項) ③親権にかかる加算着手金(5項) | ①基本報酬金(1項) 30 万円(税込 33 万円)以上 60 万円(税込 66 万円)以下 ②財産分与・慰謝料などにかかる加算報酬金(4項) ③親権にかかる加算報酬金(5項) |
離婚調停事件 | 同上(但し、交渉から引き続き受任する 場合は上記の2分の1) | 同上 |
離婚訴訟事件 | ①基本着手金(1項) 40 万円(税込 44 万円) (但し、調停から引き続き受任する場合は 20 万円(税込 22 万円)) ②財産分与・慰謝料などにかかる加算着手金(4項) ③親権にかかる加算着手金(5項) | ①基本報酬金(1項) 40 万円(税込 44 万円)以上 60 万円(税込 66 万円)以下 ②財産分与・慰謝料などにかかる加算報酬金(4項) ③親権にかかる加算報酬金(5項) |
1.認知事件、親子関係不存在確認事件の着手金は金 30 万円(税込 33 万円)以上金 50 万
円(税込 55 万円)以下、報酬金は金 40 万円(税込 44 万円)以上金 100 万円(税込 110
万円)以下とする。
2.親権者変更事件の着手金は金 20 万円(税込 22 万 6000 円)以上金 40 万円(税込 44 万
円)以下、報酬金は金 20 万円(税込 22 万円)以上金 40 万円(税込 44 万円)以下とする。
1.後見、xx、補助の開始審判申立事件の手数料は金 20 万円(税込 22 万円)以上金 50 万
円(税込 55 万円)以下とする。
2.保佐又は補助につき、同意権の付与、拡張又は代理権の付与申立事件の着手金は金 10 万
円(税込 11 万円)とする。
3.本案申立てと合わせて審判前の保全処分を申し立てる場合は、金 10 万円(税込 11 万円)
以上金 25 万円(税込 27 万 5000 円)を加算することができるものとする。
1.遺産分割請求事件その他遺産をめぐる紛争事件及び遺言無効確認請求事件の着手金及び報酬金は、対象となる法定相続分の時価相当額を基準として、第 14 条又は第 15 条の規定により算定する。
2.遺留分減殺請求事件の着手金及び報酬金は、対象となる遺留分の時価相当額を基準として、第 14 条又は第 15 条の規定により算定する。
3.寄与分を求める処分請求事件の着手金及び報酬金は、対象となる寄与分の時価相当額を基準として、第 14 条又は第 15 条の規定により算定する。
4.遺産の範囲につき訴訟となる場合には、対象となる遺産の範囲の時価相当額を基準として、第 14 条又は第 15 条の規定により算定する。
5.本条において「時価」を算定するに際し、消極財産がある場合には、弁護士は、依頼者と協議の上、適正妥当な範囲内で消極財産の評価額を考慮することができるものとする。
その他の家事事件については、次のとおりとする。
⑴ 交渉事件、家事調停事件及び家事審判事件の着手金及び報酬金は、各金 20 万円(税込
22 万円)以上金 50 万円(税込 55 万円)以下とする。但し、財産給付を目的とする事
件の着手金及び報酬金は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 14 条
又は第 15 条の規定により算定する。
⑵ 人事訴訟事件の着手金及び報酬金は各金 40 万円(税込 44 万円)以上金 60 万円(税
込 66 万円)以下とする。
⑶ 前各項の規定にかかわらず、相続放棄の申述その他の簡易な家事審判事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)及び遺言書の作成・xxxについては、第 38 条による。
第 24 条(境界に関する事件・近隣紛争事件・日照xx事件)
1.隣地通行権、境界標・境界塀設置、目隠し設置、樹木工作物等越境など近隣との紛争事件の着手金及び報酬金は、それぞれ金 30 万円(税込 33 万円)以上金 70 万円(税込 77万円)以下とする。
2.境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、それぞれ金 35 万円(税込 38 万 5000 円)以上金 100 万円(税込 110 万円)以下とする。
3.前項の着手金及び報酬金は、第 15 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
4.境界に関する調停事件・仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額からそれぞれ 10%ないし 30%を減額することができるものとする。
5.境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
6.境界に関する調停事件・仲裁センター事件又は、示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
7.日照権、眺望権など居住環境をめぐる紛争の着手金及び報酬金は、それぞれ金 35 万円
(税込 38 万 5000 円)以上金 100 万円(税込 110 万円)以下とする。但し、事業者からの依頼の場合は、事業利益を基準として別途協議の上で決定する。
1.借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとする。
表8 着手金の額
借地権の額 | 着手金 |
金 5000 万円以下の場合 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
金 5000 万円を超える場合 | 前段の額に金 5000 万円を超える部分の 0.5%(税込 0.55%)を加算 した額 |
2.借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。但し、弁護士は依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができることとする。
⑴ 申立人については、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として第 14 条の規定により算定された額。
⑵ 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第 14 条の規定により算定された額。
⑶ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ 10%ないし 30%を減額することができるものとする。
⑷ 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
⑸ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
1.仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下、「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第 14 条の規定により算定された額の2分の1とする。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、弁護士はすでに受領した着手金と合わせて同条の規定により算定された額の3分の2に至るまでの追加着手金を請求できるものとする。
2.前項の事件の報酬金は、事件が重大又は複雑であるときに、第 14 条の規定により算定された額の4分の1を受けることができることとする。但し、事件が審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができることとする。
3.第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定に拘わらず、第 14 条の規定に準じて報酬金を受けることができることとする。
4.保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第
2項の規定を準用する。
5.第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることとする。
6.保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、金 10 万円(税込 11 万円)を最低額とする。
1.民事執行事件の着手金及び報酬金は、ともに第 14 条の規定により算定された額の2分の
1とする。
2.民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受け取ることとする。但し、着手金は第 14 条の規定により算定された額の3分の1とする。
3.執行停止事件の着手金は第 14 条の規定により算定された額の2分の1とする。但し、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。執行停止事件の報酬金は、事件が重大又は複雑なときに、第 15 条の規定により算定された額の4分の1を受けることができることとする。
4.民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、金 5 万円(税込 5 万 5000 円)を最低額とする。
クレジット・サラ金・カードローン等の負債による個人の任意整理事件・自己破産申立事件・個人再生申立事件の着手金及び報酬金については、東京三弁護士会の統一基準である別紙『クレジット・サラ金事件報酬基準』による。
第 29 条(破産・民事再生・会社整理・特別清算及び会社更生事件)
1.前条に該当しない破産・民事再生・会社整理・特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金・資産及び負債の額並びに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。但し、前記各事件に関する保全事件の弁護士費用は次に述べる着手金に含まれる。
⑴ 事業者の破産事件 金 50 万円(税込 55 万円)以上
⑵ 事業者の民事再生事件 金 100 万円(税込 110 万円)以上
⑶ 会社整理事件 金 100 万円(税込 110 万円)以上
⑷ 特別清算事件 金 100 万円(税込 110 万円)以上
⑸ 会社更生事件 金 200 万円(税込 220 万円)以上
2.前項の各事件の報酬金は、第 14 条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。但し、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとする。
1.前条第1項に該当しない事業者の債務整理事件(「任意整理事件」)の着手金は、金 50 万
円(税込 55 万円)以上とし、資本金・資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めるものとする。
2.前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下、「配当原資額」といいます。)を基準として、次のとおり算定する。
⑴ 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき以下の額とする。
表9 報酬金の額
配当原資額 | 報酬金 |
金 500 万円以下の部分 | 15%(税込 16.5%) |
金 500 万円を超え、金 1000 万円以下の部分 | 10%(税込 11%) |
金 1000 万円を超え、金 5000 万円以下の部分 | 8%(税込 8.8%) |
金 5000 万円を超え、金 1 億円以下の部分 | 6%(税込 6.6%) |
金 1 億円を超える部分 | 5%(税込 5.5%) |
⑵ 依頼者及び依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき以下の額とする。
表 10 報酬金の額
配当原資額 | 報酬金 |
金 5000 万円以下の部分 | 3%(税込 3.3%) |
金 5000 万円を超え、金 1 億円以下の部分 | 2%(税込 2.2%) |
金 1 億円を超える部分 | 1%(税込 1.1%) |
3.第1項の事件が、債務の免除・履行期間の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用する。
4.第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができることとする。
1.商標権又は意匠権侵害事件の着手金は、金 50 万円(税込 55 万円)以上金 200 万円(税
込 220 万円)以下、報酬金は、金 30 万円(税込 33 万円)以上金 300 万円(税込 330 万円))以下とする。
2.著作権侵害事件の着手金は、金 30 万円(税込 33 万円)以上金 200 万円(税込 220 万
円)以下、報酬金は、金 20 万円(税込 22 万円)以上金 300 万円(税込 330 万円)以下とする。
3.特許権侵害事件の着手金は、金 50 万円(税込 55 万円)以上金 200 万円(税込 220 万
円)以下、報酬金は、金 20 万円(税込 22 万円)以上 300 万円(税込 330 万円)以下とする。
4.前3項の着手金及び報酬金は、事業上の利益等を勘案し、第 14 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
第 32 条(行政の不服申立事件、行政処分取消訴訟、住民訴訟、情報公開等)
1.行政上の異議申立・審査請求・再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第 14 条の規定を準用する。但し、弁護士は、事案が簡明である場合には、着手金は3分の2まで、報酬金は2分の1まで減額できるものとする。この着手金は、金 10 万円(税込 11 万円)を最低額とする。
2.行政処分の取消訴訟及び税務訴訟の着手金は、金 30 万円(税込 33 万円)以上金 200 万
円(税込 220 万円)以下とし、報酬金は第 14 条の規定を準用する。
3.情報公開請求及び監査請求事件は第38条⑵ 所定の手数料によるものとする。
第2節 刑事事件
1.刑事事件の着手xは、次のとおりとする。
表 11 着手金の額
刑事事件の内容 | 着手x |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。) の事案簡明な事件 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 |
再審請求事件 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 |
なお、上記の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前
については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)をいう。上告審については、事実関係に争いが無い情状事件をいう。
2.保釈手続あるいは示談交渉を必要とする場合には、前項の着手金のほかに、それぞれ 10
万円(税込 11 万円)の追加料金の支払いを受けるものとする。再度の保釈手続を行う場合には、再度の追加料金の支払いを受けるものとする。保釈金あるいは示談金は、上記の料金とは別に用意して頂くものとする。
3.刑事事件の報酬金は次のとおりとする。
表 12 報酬金の額
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 | |
求刑された刑が 軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 |
求略式命令 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 | ||
起訴後 (再審事件を含む) | 無罪 | 金 60 万円(税込 66 万円)以上 | |
刑の執行猶予 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄 却された場合 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 | ||
再審請求事件 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 |
上記の事案簡明な事件とは、第2項の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
4.起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、本条第1項に定める着手金を受けることができる。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
5.刑事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定に拘わらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
6.弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができることとする。
告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は1件につき、金 20 万円(税込 22 万円)以上 80 万円(税込 88 万円)以下とし、報酬金は依頼者との協議により受けることができることとする。
第3節 少年事件
1.少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次のとおりとする。
表 13 着手金の額
少年事件の内容 | 着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
2.少年事件の報酬金は、次のとおりとする。
表 14 報酬金の額
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 |
その他 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 金 50 万円(税込 55 万円)以下 |
3.弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができることとする。
第 37 条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
1.家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定に拘わらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
2.少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定に拘わらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3.弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する件につき、着手金及び報酬金を適
正妥当な範囲内で減額することができる。
4.少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士費用は、本章第2節の規定による。但し、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
手数料は、この費用規程に特に定めの無い限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第 11 条ないし第 13 条の規定を準用する。
⑴ 裁判上の手数料
表 15 手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けるものとする) | 基本 | 金 20 万円(税込 22 万円)に第 14 条第1項の着手金の規定により算定された額の 10%(税込 11%)を加算した額 |
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金 300 万円以下の部分: 金 15 万円(税込 16 万 5000 円) |
金 300 万円を超え金 3000 万円以下の部分: 1%(税込 1.1%) | ||
金 3000 万円を超え金 3 億円以下の部分: 0.5%(税込 0.55%) | ||
金 3 億円を超える部分:0.3%(税込 0.33%) | ||
示談交渉を要する 場合 | 示談交渉事件として、第 15 条により算定され た額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金 3 万円(税込 3 万 3000 円)以上 金 10 万円(税込 11 万円)以下 |
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |
相続放棄申述その他の簡易な家事審判の申立 (家事審判法第9条第 1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) | 基本 | 金 10 万円(税込 11 万円)以上 金 20 万円(税込 22 万円)以下 |
特に事案の調査を必要とする場合 | 金 5 万円(税込 5 万 5000 円)以上 金 10 万円(税込 11 万円)以下を上記基本分に加算する | |
相続人等戸籍調査 | 金 5 万円(税込 5 万 5000 円) ※他に実費が必要。 |
⑵ 裁判外の手数料
表 16 手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 金 3 万円(税込 3 万 3000 円)以上 金 20 万円(税込 22 万円)以下 | |
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
医療過誤調査 | 金 30 万円(税込 33 万円、証拠保全手数料を含む) ※証拠保全におけるカメラマン費用や文献コピー代等の実費が別途必要 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が金 1000 万円未満のもの | 5 万円(税込 5 万 5000 円)以上 10 万円(税 込 11 万円)以下 |
経済的利益の額が金 1000 万円以上金 1 億円未満のもの | 金 20 万円(税込 22 万円) | ||
経済的利益の額が金 1億円以上のもの | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 | ||
非定型 | 基本 | 金 300 万円以下の部分: 金 10 万円(税込 11 万円) | |
金 300 万円を超え金 3000 万円以下の部分: 1%(税込 1.1%) | |||
金 3000 万円を超え金 3 億円以下の部分: 0.3%(税込 0.33%) | |||
金 3 億円を超える部分: 0.1%(税込 0.11%) | |||
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記手数料に金 3 万円(税込 3 万 3000 円) を加算する | ||
内容証明郵便作成 | 基本 | 金 2 万円(税込 2 万 2000 円)以上 金 5 万円(税込 5 万 5000 円)以下 | |
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
表 16-2 手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
遺言書作成 | 定型 | 金 10 万円(税込 11 万円)以上 金 30 万円(税込 33 万円)以下 | |
非定型 | 基本 | 金 300 万円以下の部分: 金 20 万円(税込 22 万円) | |
金 300 万円を超え金 3000 万円以下の部分: 1%(税込 1.1%) | |||
金 3000 万円を超え金 3 億円以下の部分: 0.3%(税込 0.33%) | |||
金 3 億円を超える部分:0.1%(税込 0.11%) | |||
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記手数料に金 3 万円(税込 3 万 3000 円)を加算する ※公証人の手数料が別途必要 | ||
遺言執行 | 特に複雑又は特殊な事情がない場合 | 金 300 万円を超え金 3000 万円以下の部分: 2%(税込 2.2%) | |
金 3000 万円を超え金 3 億円以下の部分: 1%(税込 1.1%) | |||
金 3 億円を超える部分:0.5%(税込 0.55%) | |||
不動産等資産の売却、換金処分 を必要とする場合 | 売却、換金処分により得た額の 1%(税込 1.1%) を加算する | ||
遺言執行に裁判手続を要する 場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁 護士費用を請求する。 | ||
特に複雑又は特殊な事情があ る場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
表 16-3 手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常・清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額 金 1000 万円以下の部分:4%(税込 4.4%) 金 1000 万円を超え金 2000 万円以下の部分:3%(税込 3.3%) 金 2000 万円を超え金 1 億円以下の部分:2%(税込 2.2%) 金 1 億円を超え金 2 億円以下の部分:1%(税込 1.1%) 金 2 億円を超え金 20 億円以下の部分:0.5%(税込 0.55%)金 20 億円を超える部分:0.3%(税込 0.33%) ※合併又は分割については金 200 万円(税込 220 万円)を、 通常清算については金 100 万円(税込 110 万円)を、 その他の手続については金 10 万円(税込 11 万円)を、それぞれ最低額とする ※登録免許税などの実費が別途必要 |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件金 5 万円(税込 5 万 5000 円) ※事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる ※登録免許税などの実費が別途必要 |
交付手続 | 登記簿謄本・戸籍謄抄本・住民票等の交付手続は1通につき金 1000 円(税込 1100 円) ※登録免許税などの実費が別途必要 | |
株主総会等指導等 | 基本 | 金 30 万円(税込 33 万円)以上 |
総会等準備も 指導する場合 | 金 50 万円(税込 55 万円)以上 | |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求。但し後遺障害認定に対する異議申立てを含むなど複雑な事案については第 30条による。) | 次により算定された額 給付金額が金 150 万円以下の場合: 金 3 万円(税込 3 万 3000 円) 給付金額が金 150 万円を超える場合:給付金額の 2%(税込 2.2%) ※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増額す ることができる | |
情報公開請求 | 金 20 万円(税込 22 万円)以上金 70 万円(税込 77 万円)以下 ※事案が複雑な場合には、依頼者と協議の上増額できる | |
監査請求 | 金 20 万円(税込 22 万円)以上金 60 万円(税込 66 万円)以下 ※事案が複雑な場合には、依頼者と協議の上増額できる |
1.任意後見契約または財産管理・身上看護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上看護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、前条⑵ の法律関係調査に関する規定を準用する。
2.任意後見契約または財産管理・身上看護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次表のとおりとする。但し、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規程の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができることとする。
表 17 報酬金の額
事務処理の内容 | 報酬金 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的事 務の処理を行う場合 | 月額金 5000 円(税込 5500 円)から 金 5 万円(税込 5 万 5000 円)の範囲内の額 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継 続的な事務の処理を行う場合 | 月額金 3 万円(税込 3 万 3000 円)から 金 10 万円(税込 11 万円)の範囲内の額 |
3.任意後見契約または財産管理・身上看護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり金 5000 円(税込 5500 円)から金 3 万円(税込 3 万 3000 円)の範囲内の額とする。
1.弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第
8章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士費用として受けることができる。
2.前項の単価は1時間毎に金 1 万円(税込 1 万 1000 円)以上とする。
3.弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性・重大性・特殊性・新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4.弁護士は、時間制により弁護士費用を受けるときは、予め依頼者から相当額を預かることができることとする。
1.法律顧問契約にかかる顧問料は、次のとおりとする。但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮してその額を減額することができることとする。
事 業 者:月額金 3 万円(税込 3 万 3000 円)以上
非事業者:月額金 2 万円(税込 2 万 2000 円)以上
2.法律顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、特に定めのある場合を除き、定期的な法律相談・法的助言を行うものとし、別途、法律顧問契約書を作成する。
3.簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約・協議立合、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立ち合い、研修講師などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、法律顧問契約の内容を決定する。
1.定期法律相談契約にかかる相談料は、次のとおりとする。ただし、相談が行われなかった月については相談料は発生しないものとする。
⑴ 30 分×3 回以内 月額金 1 万円(税込 1 万 1000 円)以上
⑵ 30 分×10 回以内 月額金 3 万円(税込 3 万 3000 円)以上
⑶ 30 分×20 回以内 月額金 5 万円(税込 5 万 5000 円)以上
2.定期法律相談契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、特に定めのある場合を除き、定期的な法律相談・法的助言を行うものとし、別途、定期法律相談契約書を作成する。
3.簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、従業員の法律相談などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、定期法律相談契約の内容を決定する。
1.日当は次のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで)
金 3 万円(税込 3 万 3000 円)以上金 5 万円(税込 5 万 5000 円)以下
1日(往復4時間を超える場合)
金 5 万円(税込 5 万 5000 円)以上金 10 万円(税込 11 万円)以下
2.前項に拘わらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3.弁護士は、概算によりあらかじめ依頼者から日当を預かることができることとする。
1.弁護士は、依頼者に対し、弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、不動産等の鑑定料その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2.弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができることとする。
1.委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士費用の一部を返還し、又は弁護士費用の一部を請求する。
2.前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士費用の全部を返還する。但し、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができることとする。
3.第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任が無いにも拘わらず、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士費用の全部を請求することができることとする。但し、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することはしない。
1.依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することとする。
2.前項の場合には、弁護士は予め依頼者にその旨を通知する。
1.依頼者が弁護士費用又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さない
でおくことができるものとする。
2.前項の場合には、弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知する。
1.弁護士の依頼者に対する通知・連絡は、依頼者が予め申告した住所地又は連絡先に対し、郵便、電話又は電子メールにより行うものとする。
2.依頼者は、住所地又は連絡先を変更した場合には、すみやかに転居先又は新たな連絡先を弁護士に申告しなければならないものとする。
3.依頼者が前項の申告を怠った場合には、弁護士が従前の住所地又は連絡先に郵便により通知・連絡を発送したときをもってこれを完了したものとみなすこととする。
以上
1.任意整理(非事業者で、債権者主張の元金総額が 1000 万円以内の場合)
⑴ 着手金
(a) 債権者 1 社から 2 社までの場合、最低 5 万円(税込 5 万 5000 円)
(b) 債権者 3 社以上の場合、2 万円(税込 2 万 2000 円)×債権者数但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
⑵ 報酬金
1債権者について、2 万円(税込 2 万 2000 円)に下記金額を加算した金額を上限とする。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。
(a) 減額報酬金
当該債権者主張の元金請求を免れたときは、その元金額の 10%相当額
(b) 過払金報酬金
過払金の返還を受けたときは、債権者の元金請求を免れた減額報酬金の外に、交渉によるときは返還を受けた過払金の 20%相当額、訴訟によるときは(訴訟上の和解を含む。)返還を受けた金額の 24%相当額の過払金報酬金
⑶ 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1 件 1 回 1000 円(税込 1100 円)を上限とする。
⑷ 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
⑸ 前各項にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者 1 社について 5 万円(税込 5 万 5000 円)として、⑴ ・⑵ の着手
金・報酬金を算定し、かつ、着手金の最低額は 10 万円(税込 11 万円)とする。
1の2.高利業者の任意整理
⑴ 着手金
(a) 債権者 1 社から 2 社までの場合、最低 5 万円(税込 5 万 5000 円)
(b) 債権者 3 社から 10 社までの場合、2 万円(税込 2 万 2000 円)×債権者数
(c) 債権者 11 社から 50 社の場合、20 万円(税込 22 万円)
+11 社以上の債権者数×1 万円(税込 1 万 1000 円)
(d) 51 社以上の場合、60 万円(税込 66 万円)
+51 社以上の債権者数×5000 円(税込 5500 円)
なお、依頼者が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合は通常のクレサラ基準を適用する。
⑵ 報酬金は、合意書・判決等で権利義務関係を確定させた場合のみに発生するものとし、
かつ、減額報酬金・過払金報酬金のみとする。
⑶ 刑事告発を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をし、若しくは建物の不法占拠の状況調査などのために事務所外に出向いた場合、出張手当として 1 日当り 1 万円(税込 1
万 1000 円。但し、5 万 5000 円を限度とする。)を加算する。
2.自己破産
⑴ 着手金
(a) 債権者数に応じて、次の金額とする。
10 社以下 金 20 万円(税込 22 万円)以内
11 社から 15 社まで 金 25 万円(税込 27 万 5000 円)以内
16 社以上 金 30 万円(税込 33 万円)以内
(b) 債務金額が 1000 万円を超える場合
債権者数にかかわらず 40 万円(税込 44 万円)以内
(c) 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1 人当たりの金額は、(a) については 5 万円を、(b) については 10 万円を各々減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とする。
⑵ 報酬金
免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できる。また、過払金の返還を受けたときには、交渉による場合、訴訟による場合の区別により、第
1項⑵(b)の過払金報酬金を請求できる。
⑶ 任意整理から自己破産へ移行した場合
①任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
②任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。
3.個人再生
⑴ 着手金
(a) 住宅資金特別条項を提出しない場合 金 30 万円(税込 33 万円)以内
(b) 住宅資金特別条項を提出する場合 金 40 万円(税込 44 万円)以内
⑵ 報酬金
(a) 債権者数が 15 社までで事案簡明な場合 金 20 万円(税込 22 万円)以内
(b) 債権者数が 15 社までの場合 金 30 万円(税込 33 万円)以内
(c) 債権者数が 16 社~30 社の場合 金 40 万円(税込 44 万円)以内
(d) 債権者数が 31 社以上の場合 金 50 万円(税込 55 万円)以内
但し、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とする。
⑶ 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1 件 1 回 1000 円(税込 1100 円)を上限とする。
4.日当
⑴ 応訴の場合(任意整理、自己破産に共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1 回 1 万円以内の日当を受領することができる。但し、1 債権者についての日当合計上限は 3
万円(税込 3 万 3000 円)とする。裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準による。
⑵ 自己破産
申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭 1 回につき 2 万円(税込 2 万 2000
円)以内の日当を受領することができる。
5.実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途受領することができる。また消費税は外税として受領できる。
6.日本クレジットカウンセリング協会(JCCA)取り扱い中の案件について、応訴ないし訴訟上の和解処理の依頼がなされた場合は、着手金と報酬金は、1 債権者 1 件各 2 万円(税
込 2 万 2000 円)とし、別に上記4の日当(上記4⑴ の但し書の制限つき)及び5の実費を受領することができる。
7.債権者に対し慰謝料請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は当事者が協議の上で別途定めるものとする。
8.注意規定
弁護士報酬(着手金及び報酬金)は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払時期、方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の経済的更生を妨げるものとなってはならない。
9.本基準の適用範囲
本基準は、非事業者の債務整理事件に関する弁護士報酬の目安を定めるものである。但し、次の点に注意されたい。
⑴ 任意整理事件については、債権者主張の元金総額が 1000 万円を超える場合、本基準に拠ることは要しない。但し、法律関係が単純であり、その債務整理が比較的容易とみられるときには、本基準を適用する。
⑵ 事業者には、本基準を適用しない。但し、事業者であっても、個人事業の性格が強く、もしくは、零細事業であり、かつ、経営形態や規模等の事情からすれば、非事業者の債務整理事件として処理することが適切であるとみられる場合は、本基準を適用することができる。
以上
2023 年 4 月 1 日 制定
2023 年 8 月 1 日 改定