Contract
第1条(信託目的、追加信託、受入証券類の決済・不渡り)
(1)委託者は、証書面(通帳式の場合通帳)記載の金銭(以下この信託約款にしたがい信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利殖する目的で信託し、当社は受託者としてこれを引受けました。
(2)委託者は当社の承諾を得ていつでもこの信託に金銭を追加することができます。
(3)当社が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(4)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日または追加信託日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託契約は成立せず、または信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換に(通帳式の場合通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ)、取引店で返却します。
第2条(信託契約の期間)
(1)信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(通帳式の場合通帳)記載の元本支払日の前日(以下
「信託契約期間満了日」という)をもって終わるものとします。ただし信託契約の期間中に限り、委託者および受益者からのお申出によりこれを延長することもできます。
(2)前条第2項にしたがいこの信託に金銭を追加した場合でその追加信託日から信託契約期間満了日までの期間が満2か年に満たないときは、信託契約期間満了日は、前項にかかわらず、その追加信託日から満2か年後に自動的に延長されます。ただし、あらかじめこの信託に追加する方法により受取ることとしていた第9条第1項第4号に定める収益金をこの信託に追加したときは、この限りではありません。
(3)信託契約は、信託契約期間満了日前に解約することはできません。ただし、やむを得ないご事情のため委託者のご同意を得て受益者から信託金の全部または一部の解約のお申出があり、当社でこれを相当と認めたときは全部または一部の解約に応ずることがあります。
(4)前項のお申出は、委託者の死亡の後には、受益者だけでできます。第3条(運用)
(1)当社は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(「信託財産」とは信託金およびその運用その他の事由により取得した財産をいう。以下同じ)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用します。
① 貸付金、手形の割引
② 国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証書を含む)、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
③ 預金等、コールローンおよび手形割引市場において売買される手形
④ コマーシャルペーパーその他の有価証券
⑤ 信託受益権および信託受益証券(当社を受託者とするもの、次条第2項に定義する利害関係人を受託者とするものを含む)
⑥ 株式(新株予約権を含む)および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
⑦ 不動産
⑧ 前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
⑨ 前各号に掲げるものの性質を有する外貨建資産
(2)当社は、信託財産に属する有価証券を貸付に運用することができます。
(3)当社は、信託財産の価格変動および為替変動に備えるため、または信託財産の効率的な運用を図るため、有価証券、通貨、金利等に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引、スワップ取引等(外国為替の売買予約を含む)を行うことができます。
(4)当社は、信託財産に属する財産を担保に供して借入をすることができます。この借入によって取得した金銭は信託財産に属します。
第3条の2(当社の銀行勘定との取引等)
(1)当社は、信託財産に関し、次に掲げる取引を行うことがあります。この場合、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないものとして当該各号に定める条件によるものとします。
① 前条第1項第5号の信託受益権および信託受益証券のうち、当社および次項に定義する当社の利害関係人を受託者とするものへの運用:当該信託受益権および信託受益証券に係る信託における他の受益者との契約条件に照らして信託財産に不利益を与えるものでないもの
② 当社の銀行勘定への運用:当社店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率によりxxするもの
(2)当社は、前項のほか、信託財産に関し、次に掲げる取引を、当社の銀行勘定、当社を受託者とする他の信託財産、当社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法(以下「準用信託業法」という)第 29 条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法
第 22 条第2項により読替えられる場合を含む。以下同じ)または委託先(第5条の2第1項に基づいて信
託業務(準用信託業法第 22 条第3項各号に掲げる業務を除く)の全部または一部を委託した場合の当該委託先をいう。以下同じ)もしくはその利害関係人との間で行うことがあります。この場合、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないものとして当該各号に定める条件によるものとします。
① 貸付(有価証券の貸付、その代理または媒介の委託を含む):当該者と同様であると認められる当該者以外の者との間で行う取引の通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えるものでないもの
② 前条第1項各号に掲げる財産の売買取引、前条第3項に掲げる取引その他信託財産の効率的な運用に必要な取引:市場価格、鑑定評価額その他金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」という)第 23 条第3項各号に定めるもの
(3)当社は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第3項各号に定める場合には、第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
(4)当社は、取引の通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えることのない条件で、信託財産に属する貸付金等と信託財産に属さない債務との相殺、当該貸付金等の借り主と相殺の約定(借り主からの相殺の約定を含む)その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって当社の銀行勘定、または当社の利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
第3条の3(競合行為)
(1)当社は、当社が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当社の銀行勘定または当社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。ただし、法令に違反する場合には、これを行いません。
(2)当社は、前項の行為について信託法第 32 条第3項に定める受益者に対する通知は行わないものとします。
第4条(合同運用)
(1)当社は、信託金をこの信託約款に基づき受け入れる他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用される信託財産(以下「合同運用財産」という)について生じた損益は、第
9条および第 11 条に定める方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。第5条(信託の登記・登録等)
(1)当社は、信託の登記または登録をすることができる信託財産について、信託の登記または登録をするものとします。ただし、受益者の利益を保護する上で支障がないと当社が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きの場合において、信託の登記または登録をすることが受益者の利益を保護するために必要と当社が認めるときには、xxxxに信託の登記または登録をするものとします。
(3)当社は、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産について、信託財産に属す る旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当社が認める場合には、その計算を明らかにする方法のみにより分別して管理することがありま す。
(4)当社は、信託財産に属する動産(金銭を除く)について、信託財産に属する財産と固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区分することができる状態で保管する方法、または、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
第5条の2(信託業務の委託)
(1)当社は、次に掲げる業務その他信託財産の運用または管理に係る業務の一部について、当社が適当と認める第三者(当社の利害関係人を含む)に委託することがあります。
① 信託財産に属する有価証券の保管および処分並びにこれに付随する業務
② 第3条第1項に掲げる信託財産の運用に係る業務およびこれに付随する業務
③ 信託財産に属する金銭債権の管理および回収に係る業務
(2)当社は、前項に定める委託をするときは、以下に掲げる基準に適合する者を選定します。
① 委託する信託業務の類型ごとに、当該委託する業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。
② 信用力に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能である者であること。
③ 委託する業務に係る実績や業務の内容に即した人材の確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力がある者であること。
④ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。
⑤ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、当社の利害関係人に委託するときは、同種の委託に係る通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えるものでない条件によるものとします)。
(3)当社は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(4)前3項にかかわらず、当社は以下の業務を、当社が適当と認める第三者(当社の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当社(当社から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により行う業務
④ 当社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第6条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
(1)当社は、信託金に万一欠損が生じた場合、この信託の終了のときに完全にこれを補てんします。当社が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行および本約款第9条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当社に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2)当社は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当社店頭に表示することにより受益者に示します。
(3)当社は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する財産の値動きの状況等により収益金が第9条第2項に定める予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。受益者に分配する収益金の額は第9条または第 11 条に定める方法により計算されるものとし、受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを当社が保証するものではありません。
第6条の2(信託の分割等)
当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当社は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下「xx受益権」といいます)の受益者に対する元本補てんの履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託の受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当社の判断により信託を分割できるものとし、当該分割は当社の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当社は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当社が判断したときには、信託を終了することとします。
第7条(租税・事務費用)
当社は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払います。第8条(収益金の計算日)
この信託は、毎年3月・9月の各 25 日(以下「計算期日」という)およびこの信託が終了した日において、
受益者の収益金の額の計算を行います。
第9条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
(1)合同運用財産について実現した毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間
(以下「計算期間」という)の利益は、次の順序により当該計算期日に処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の額に信託報酬率(第2項の定めにしたがい当社が決定した率をいう。以下同じ)を乗じて求められる金額(ただし円未満の端数は切捨てます。以下この金額を「信託報酬」といい、この信託の報酬として当社が収受します)およびその他の諸経費を控除します。
② 合同運用財産につき損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 当該計算期日における合同運用財産の貸付金等の残高に対し 1,000 分の3の以内の割合で当社が決定する率を乗じて求められる金額を、貸付金等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰入れます。なお債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻入れます。
④ 前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」という)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配するものとし、当該計算期日の翌日以後に受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
(2)前項第1号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額(前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以後に受入れた信託金については、その信託契約日または追加信託日。以下同じ)に当社が示した予定配当率および当該計算期間中の信託金の残高等により計算される額をいう。以下同じ)の合計額とが同額となるように決定します。ただしこれにより計算したとき、信託報酬率が年6パーセントを超えるときは年6パーセントとし、信託報酬率が年
0.01 パーセント未満となるときは年 0.01 パーセントとします。
(3)総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配します。
(4)第1項第4号の収益金については、当該計算期日の翌日からそれらを支払った日までのxxを行いません。
第 10 条(信託の終了事由)
この信託の終了事由は、次の各号に掲げるものとします。
① 第2条第1項および第2項に定める信託契約の期間の満了
② 第2条第3項ただし書に定める信託金の全部の解約
③ 第 10 条の3第1項に定める解約
④ 第 17 条第3項に定める買取請求
第 10 条の 2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)当社は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、委託者または受益者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、委託者または受益者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している委託者または受益者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当社は、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(3)前項(1)の確認や資料の提出の依頼に対する委託者または受益者の対応、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情に照らして、この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当社は、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)前項(1)から(3)の定めにより取引が制限された場合であっても、委託者または受益者の説明等によりxxx・xxxxxxx、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当社は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
第 10 条の 3(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除に関する特約)
(1)当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、信託金の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
ア. 暴力団 イ. 暴力団員
ウ. 暴力団準構成員エ. 暴力団関係企業
オ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ. その他前各号に準ずる者
③ 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
ア. 暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為オ. その他前各号に準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第 16 条にもとづく受益者の指定もしくは変更または第 18 条にもとづく受益権の譲渡もしくは質入に際しては、第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは第1項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の
譲渡または質入を行ってはならないものとします。第 11 条(信託財産の交付)
(1)第 10 条第1号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当社は前回計算期日の翌日から信託契約期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託契約期間満了日までの信託金の残高等により計算される収益金を、信託契約期間満了日の翌日以後に、信託金とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2)前項において支払いのお申出が信託契約期間満了日の翌々日以後になされた場合の信託契約期間満了日の翌日からお申出日の前日までの収益金は、お申出日に、信託金の額と当社店頭に表示する普通預金利率により計算して、合同運用財産の中から金銭で支払います。
ただし、当該お申出が信託契約期間満了日の翌日以後初めて到来する計算期日の翌日以後になされた場合の収益金については、信託契約期間満了日の翌日から当該計算期日までの分を当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以後に、当該計算期日の翌日からお申出日の前日までの分を当該お申出日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該お申出日に、それぞれ合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3)第 10 条第2号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当社は前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの信託金の残高等により計算される収益金と信託金の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とする)を差引いた後の残額を、お申出日に受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(4)第 10 条第3号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当社は前回計算期日の翌日から解約日の前日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日の前日までの信託金の残高等により計算される収益金と信託金の合計額から、解約手数料( ただし、信託契約日から解約日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とする) を差引いた後の残額を、解約日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(5)第 10 条第4号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当社はお申出日に第3項に定める方法により支払います。ただし、当社が認めるときは、解約手数料を差引かないことがあります。
(6)前各項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、その信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれのお申出日(第4項の場合は解約日)において第9条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(7)信託契約期間満了日までに受益者から信託金の一部の解約のお申出があり当社がこれを認める場合には、当社はお申出日に、お申出の額を受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 この場合、当社は残りの信託金から解約手数料を差引きます。なお、その後この信託が終了した場合で、 信託契約日以後に生じた税引後の収益金の額がすでに差引いた解約手数料の額を下回るときは、その差額 をこの信託が終了した日に受益者に金銭で返戻します。
(8)第3項、第 4 項、第5項および第7項の解約手数料は、各項の定めによらず、別途の方法で受益者が支払うこともできます。
(9)第3項、第4項、第5項および第7項の解約手数料は、それぞれのお申出日または当社からの通知日に当社店頭に表示する解約手数料とし、当社は第3項、第4項、第5項および第7項にしたがい差引いた後、または前項にしたがい受益者からの支払いを受けた後、これを合同運用財産に繰入れます。なお当社は解約手数料を金融情勢の変動等により変更することがあります。また当社店頭に表示する一定の場合においては、これを免除または減額します。
(10)第1項、第3項、第4項および第5項の信託終了の際には、当社所定の請求書(証書裏面の受取欄を含む)に届出の印章により記名押印して、第7項のお申出のときは当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して、証書とともに取引店に提出してください(通帳式の場合、当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに取引店のほか当社所定の国内本支店に提出してください)。なお、第4項の信託の終了の場合には、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 12 条(受益者への報告)
(1)当社は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者(受託者が必要と認める場合には委託者を含む)にお知らせします。
① 第9条第1項第4号の収益金の額および支払方法を記載した書面 受益者への交付
② この信託が終了したときの最終計算を記載した書面 受益者への交付
③ 準用信託業法第 27 条第1項に定める信託財産状況報告書 当社店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当社はすみやかに回答するものとします)
④ 準用信託業法第 29 条第3項に従い、第3条の2第1項ないし第3項に定める取引の状況を記載した書面 当社店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当社はすみやかに回答するものとします)
(2)当社は、前項第3号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第2項により作成される書類をいう)の作成に代えるものとします。また、信託財産状況報告書を当社店頭に備置き、閲覧に供することをもって、信託法第 37 条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当社は、第1項第4号の書面を当社店頭に備置き、閲覧に供することをもって、信託法第 31 条第3項の通知に代えるものとします。なお、第3条の2第4項および第3条の3により行う行為については、信託法第 31 条第3項および同法第 32 条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第 37 条第2項に定める財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の
信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38
条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)当社は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが、信託法その他の法令に違反するものについては、この限りではありません。
第 13 条(受益債権の相殺等)
(1)当社は、信託契約期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当社のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を
含む。以下同じ)とを相殺することができます。また、第2条第3項の規定にかかわらず、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
(2)受益者は、信託契約期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(本項に規定する相殺について、委託者および受益者全員の同意がなく、かつ元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下本条について同じ)と相殺する場合に限り、 信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを、その対当額で相殺することができます。なお、受益債権に受 益者の当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務で受益者が保証人となってい るものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当社に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当社が相殺 対象となった受益債権を代位取得するものとし、当社は当該受益債権と銀行勘定貸その他の信託財産から の債務との相殺を行いません。
(3)前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書(または通帳)は届出の印章により押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務が受益者の当社に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の当社に対する債務であるときは受益者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4)第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとし、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することによ り発生する損害金等については不要とします。
(5)第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 14 条(善管注意義務等)
(1)当社は、信託契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもってこの信託の事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)当社がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当社が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当社が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当社が認める場合は、この限りではありません。
第 15 条(権利の消滅)
(1)この信託の受益権が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)に係る休眠預金等に該当し、かつ、当社が同法第4条第 1 項に基づき休眠預金等移管金を合同運用財産の中から金銭で預金保険機構に納付したときは、この信託の受益権は消滅します。
(2)前項の場合には、この信託の受益者であった者は、休眠預金等活用法第7条第2項により、預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払いを請求することができる権利(以下「休眠預金等代替金債権」という)を取得します。
(3)第1項の休眠預金等とは、休眠預金等活用法第2条第6項に定める休眠預金等であって、次条に定める最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
(4)第9条および第 11 条において、当社の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、
受益者が信託契約期間満了日の後 10 年間当社に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、
信託財産は当社に帰属するものとします。ただし、第 1 項に該当する場合には、この限りではないものとします。
第 15 条の2(休眠預金等活用法に係る最終異動日)
この信託における最終異動日等は、次の各号に掲げる日のうち、最も遅い日とします。
① 休眠預金等活用法第2条第4項に定める異動事由として、当社がホームページにおいて掲げる事由が最後にあった日
② 信託契約期間満了日の翌日(別途信託の終了日を定めた場合は当該日)
③ 当社が受益者に対して、当社への届出の名称、住所にあてて休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発送した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発送した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります(この場合において、第 20 条第4項の規定は適用されません)。
④ この信託の受益権が、休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日第 15 条の3(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)受益者であった者は、休眠預金等代替金債権に係る支払いを申し出および請求をする場合には、当社を通じてその申し出および請求することができるものとします。この際、当社が承諾したときは、受益者であった者は、当社に対して有していたこの信託の受益権を取得する方法によって、休眠預金等代替金の支払いを受けることができます。
(2)受益者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等代替金の支払いの申し出および請求をすることについて、あらかじめ当社に委任するものとします。
① この信託の受益権に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)が行われたこと
② この信託の受益権に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
(3)当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者であった者に代わって前項による休眠預金等代替金の支払いの申し出をすることを約します。
① 当社がこの信託の受益権に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項に基づく取扱いを行う場合には、受益者であった者が当社に対して有していたこの信託の受益権を取得する方法によって支払うこと
(4)本条については、休眠預金等活用法に基づきこの信託の受益権が消滅したことに伴い、この信託が終了した場合であっても存続するものとします。
第 16 条(受益者・委託者の権利等)
(1)委託者は、当社の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。この権利を含め、委託者の地位および権利は、相続により承継されません。
(2)当社は、委託者と異なる者が受益者として指定された場合または受益者が変更された場合において、受益者(受益者として指定された者を含む)に対して、受益権の取得または喪失について通知する義務は負わないものとします。
(3)委託者および受益者は、受託者を解任することはできないものとします。第 17 条(信託約款の変更)
(1)当社は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)当社が金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当社に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第2条第3項の規定にかかわらず、当社は第 11 条第5項に定める解約手続きを行うものとします。
(4)第2項の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。第 18 条(譲渡・質入)
(1)この信託の受益権は、当社の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2)当社がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には当社所定の書式により行います。第 19 条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ取引店に届出るものとします。
(2)当社が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 20 条(届出事項の変更、証書・通帳の再発行)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに取引店にお申出
のうえ、当社所定の手続をおとりください。
① 証書、通帳または印章の喪失もしくは毀損
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、代理人、同意者その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動
(2)委託者、その相続人または受益者について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合には、直ちにxx後見人等または任意後見人の氏名その他当社が定める事項を書面によって取引店にお届けください。すでに補助・xx・後見の審判を受けている場合または任意後見監督人が選任されている場合、もしくはこれらの届出事項に取消または変更等があった場合も同様にお届けください。
(3)前各項の届出手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4)届出のあった名称、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)第1項および第2項の場合、当社は、信託金もしくは収益金の支払いまたは証書(通帳式の場合通帳)の再発行を当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(6)証書(通帳式の場合通帳)を再発行(汚損等による再発行を含む)する場合には、当社店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第 21 条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)この信託約款に基づく信託契約には、新法(信託法(平成 18 年法律第 108 号)および信託法の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 109 号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令等の改正により、この信託約款にて引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、改正後の条項番号等に自動的に読替えられるものとします。
≪当社が契約している指定紛争解決機関≫
一般社団法人 信託協会
連 絡 先: 信託相談所
電話番号: 0120-817335 または 03-6206-3988
以 上