Contract
建設工事請負契約書(案)
1 | 業 務 の 名 称 | 宇部市公共下水道玉川ポンプ場及び合流幹線管渠 の設計・建設工事業務 | |||||||||||
2 | 実 施 場 所 | 宇部市 大字xx字沖土手下2483-1ほか | |||||||||||
3 | 請 負 期 間 | 着手期日 平成 ●●年 ●●月 ●●日 完了期日 平成 ●●年 ●●月 ●●日 | |||||||||||
4 | 請 負 金 額 | ||||||||||||
うち消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | ||||||||||||
6 | 前 払 金 の 額 | ||||||||||||
7 | 中間前払金の額 |
宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者 宇部市 と受注者●●● とは、平成●年●月●日付け宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業基本契約書(以下
「基本契約」という。)第9条の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって建設工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約は、基本契約及び基本契約に基づき締結される発注者と●●との間の維持管理委託契約
(以下「維持管理委託契約」という。)と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。
本契約締結の証として、この証書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成●●年●●年●●日
発 注 者
宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上 下 水 道 x x x x x x 郎
受 注 者 共同企業体名 ○○〇
代表企業
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
構 成 員
山口県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業 建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、平成28年12月27日付け宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業 募集要項及びその他の関連資料(要求水準書(案)、優先交渉権者選定基準、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書
(案)、維持管理委託契約書(案)及びその他の関連資料)など公告時に示した資料(その後の募集期間中に公表されたそれらの修正及び質問に対する回答を含む。)並びに受注者の構成員を含む本事業の事業者が平成●●年●●月●●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式(要求水準書含む。以下同じ。)及び当該提案書類の説明又は補足として
事業者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書(以下「本件提案」という。)に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。
なお、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び本件提案に示された玉川ポンプ場及び合流幹線管渠(以下「本施設」という。)の建設業務に係る事前調査業務、設計業務、建設業務並びに栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の撤去業務(建設業務及び撤去業務に係る各工事を総称して「工事」という。)を行い、各業務を本契約書、募集要項及び本件提案に示された各業務に係る別紙1の業務日程に従って完成し、成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 事前調査業務、設計業務、建設業務並びに栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の撤去業務を実施するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約並びに募集要項等又は本件提案に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を、基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。なお、この秘密保持義務は、終了事由の如何を問わず、本契約終了後もなお効力を有するものとする。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等及び本件提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
11 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、本契約に基づく全ての行為を受注者である共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事等との調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合又は受注者の施工する工事が第三者の実施する本施設の維持管理業務に影響を及ぼす場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工又は維持管理業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、次の各号の定めに従い、設計、建設及び撤去業務に係る請負代金内訳書(以下「内訳書」といい、年度ごとに記載するものとし、募集要項等に従い承諾を受けた設計図書
(第6条で定める基本設計図書及び第7条で定める詳細設計図書を含めて、以下「設計図書」という。)に基づく変更を含む。)並びに設計、建設及び撤去業務に係る工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(1)受注者は、本契約締結後14日以内に、募集要項等及び本件提案に基づいて内訳書並びに
事前調査業務及び設計業務に係る工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(2)受注者は、第7条第2項に基づく発注者による設計図書の承諾の日から14日以内に、設計図書及び募集要項等の定めるところに従い、設計図書に基づき更新された内訳書及び建設及び撤去業務に係る工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(3)発注者は、必要があると認めるときは、前号の内訳書及び工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(4)本契約の他の条項の規定により募集要項等又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して第1号又は第2号に定める内訳書及び工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1号中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前各号の規定を準用する。
(5)内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、本契約の契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、宇部市上下水道局契約規程(上下水道事業管理者規程第3号)第6条第2項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規程第7条各号に該当する場合には、発注者は、契約保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
3 本契約の契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額の減額を請求することができる。
(事前調査)
第5条 受注者は、本契約、募集要項等及び本件提案に従い、事前調査業務を実施しなければならない。
2 受注者は、事前調査業務が終了したときは、発注者が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。但し、当該不備が発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。
(基本設計)
第6条 受注者は、法令等を遵守し、募集要項等及び本件提案に基づき基本設計図書を作成するものとする。受注者は、基本設計図書の作成完了時には、これを発注者に提出し、発注者の確認を受けてその承諾を受けなければならない。
2 発注者は、提出された基本設計図書について、募集要項等、本件提案又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては基本設計図書に関して承諾した旨を、基本設計図書の提出日から14日以内に受注者に通知する。但し、発注者が基本設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、相当の期間を定めて勧告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過後も通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
3 受注者は、発注者の基本設計図書の承諾は、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承認するものとする。
4 受注者は、事前調査業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
(詳細設計)
第7条 受注者は、法令等を遵守し、募集要項等、本件提案及び基本設計図書に基づき本施設の詳細設計を行い、以下の(1)から(4)までを含む図書等を作成するものとする。(かかる詳細設計の成果を「詳細設計図書」という。)
(1)設計図(図面特記仕様書を含む)
(2)設計計算書
(3)工事施工計画書
(4)工事費内訳書
2 受注者は、詳細設計図書の作成の完了時に、詳細設計図書を発注者に提出し、発注者の完成検査を受けてその承諾を得なければならない。
3 発注者は、提出された詳細設計図書について、募集要項等、本件提案又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、詳細設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては詳細設計図書に関して承諾した旨を、詳細設計図書の提出から14日以内に受注者に通知する。但し、発注者が詳細設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過後の通知がない場合は、提出した詳細設計図書は承諾されたものとみなすものとする。発注者は、詳細設計図書を承諾した(又は承諾したものとみなされた)後受注者が設計図書の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 受注者は、基本設計図書について前条の規定により発注者の承諾を得た後でなければ、詳細設計図書の作成にとりかかることができない。
5 受注者は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で詳細設計図書の修正を行い、発注者の承諾を得なければならない。但し、受注者は、当該詳細設計図書が承認されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。受注者の責めに帰すべき事由による設計変更により本設計又は本工事が遅延した場合は、受注者が損害・費用を負担するものとする。
6 受注者は、発注者の詳細設計図書の承諾は、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承諾するものとする。
7 受注者は、詳細設計に関連して、発注者が行う法令等で定められた各種申請等及び本事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をすると共に、必要に応じて、協議内容を本施設の詳細設計に反映させるものとする。
8 発注者は、詳細設計図書の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更)
第8条 発注者は、要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を受注者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該書面を受領した日から30日以内に、発注者に対して、その要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、請負代金の変動の有無を検討し、発注者に書面により通知し、発注者と協議を行わなければならない。
2 発注者又は受注者は、請負代金の減額を目的とした要求水準書、本件提案若しくは設計図書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の発注者と受注者との間における協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合には、発注者が合理的な変更案を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
(要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
第9条 受注者は、前条第1項に定める変更の請求により、要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、請負代金の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定に従って要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が発注者の責めに帰すべき事由(発注者の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、発注者が当該要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が受注者との協議により定めるものとする。
3 前条の規定に従って要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が受注者の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、受注者の事由による本設計の履行遅滞、第6条又は第7条の規定に従って受注者が発注者に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では募集要項等の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、受注者は、当該要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する増加費用を負担する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、当該要求水準書若しくは本件提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する合理的な増加費用に関しては別紙4に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙5に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
(騒音振動等対策)
第10条 本施設の周辺影響調査及び生活環境影響調査として、以下の各号に掲げる事項を受注者の費用をもって適切な方法により実施し、発注者に報告するとともに、実施結果を踏まえ、必要かつ適切な対策を講じるものとする。
(1)騒音・振動
(2)臭気
(3)車両交通
(4)家屋調査
(5)周辺通行者状況
(6)前5号のほか、本工事に関連して必要と判断される調査
2 受注者は、本施設に関して発注者が開催する説明会等に際して、受注者の費用をもって以下の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)説明会資料の作成及び説明会への出席
(2)その他必要な補助
(権利義務の譲渡等)
第11条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第24条第2項の規定による検査に合格したもの及び第50条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第13条 受注者は、工事又は設計業務を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事又は設計業務の下請負人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。下請負人を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、事前調査業務及び建設業務(工事を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集
要項等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでないが、発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(著作権の譲渡等)
第14条 受注者は、本契約に基づいて受注者が作成する成果物又は当該成果物を利用して完成した本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる著作xx第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下、第15条から第17条において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第15条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)本契約に基づいて受注者が作成する成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持管理、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
(1)本契約に基づいて受注者が作成する成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)本契約に基づいて受注者が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
3 発注者が受注者の著作物にかかる著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(著作権侵害の防止)
第16条 受注者は、本契約に基づいて受注者が作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、本契約に基づいて受注者が作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第17条 受注者は、発注者が本施設の設計、所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、その実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、かかる特許権の権利者をして発注者に付与せしめるものとする。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、発注者より特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する受注者が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施xx付与につき当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 受注者は、請負代金は第1項の実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対 価並びに第14条及び第15条に規定する行為に対する対価を含むものであることを確認する。
(秘密保持義務)
第18条 発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれかの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
(監督員)
第19条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名及び職名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の設計業務xx者に対する業務に関する指示
(3)本設計に関する本契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(4)本設計に関する本契約の履行に関する受注者又は受注者の設計業務xx者との協議
(5)本設計に関する業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(6)募集要項等及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者
が作成した詳細図等の承諾
(7)募集要項等及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、調査の実施状況若しくは工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(9)本契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(10)本契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(11)業務の進捗の確認、募集要項等又は本件提案の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の監督
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第20条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場その他業務遂行の現場に置き、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)建設業務に係る現場代理人
(2)建設業務に係るxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第3項の工事の場合は専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者(同条第4項の工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)とする。以下同じ。)
(3)建設業務に係る専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)事前調査業務、設計業務(以下総称して「調査設計等業務」という。)に係る業務の技術上の管理を行う管理技術者
2 現場代理人は、工事に係る本契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金額の変更、履行期間の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第23条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく工事に係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、調査設計等業務に係る本契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか、調査設計等業務に係る請負代金の変更、調査設計等業務に係る請負代金の請求及び受領、第23条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく調査設計等業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者又は監理技術者、専門技術者並びに管理技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第21条 受注者は、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(地元関係者との交渉等及び土地への立ち入り)
第22条 建設業務に関する地元関係者との交渉等は、募集要項等に定める場合を除き、発注者が自らの費用負担においてこれを行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、募集要項等に定める場合を除き、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
3 発注者及び受注者は、第三者が所有する土地に立ち入ろうとする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(工事関係者及び管理技術者等に関する措置請求)
第23条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1)現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代
理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2)管理技術者又は受注者の使用人若しくは第13条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前各項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項を決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項を決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第24条 工事材料の品質については、募集要項等及び本件提案及び設計図書に定めるところによる。募集要項等及び本件提案にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び本件提案において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第25条 受注者は、募集要項等及び本件提案において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び本件提案において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前各項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく7日以内に受注者の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事用地の確保等)
第26条 発注者は、工事用地その他募集要項等及び本件提案及び設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等及び本件提案に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。ただし、当該工事用地等を発注者又は権限を有する第三者が管理している場合は、発注者又は当該第三者の指示に従うものとする。
3 工事の完成、募集要項等及び本件提案の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したとき、又は調査設計等業務の内容が募集要項等、本件提案若しくは設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補又は履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる場合にあっては履行期間又は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合にあっては必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第24条第2項又は第25条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要項等、本件提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第28条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)募集要項等及び設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除
く。)。
(2)募集要項等又は設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)募集要項等又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)募集要項等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、募集要項等又は設計図書を訂正する必
要があるものは、発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第29条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、募集要項等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関連する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第30条 工事用地等の確保ができないなどのため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工その他建設業務の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工その他建設業務の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前各項の規定により工事の施工その他建設業務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更し、又は受注者が工事若しくは設計の続行に備え工事現場その他建設業務の実施場所を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他建設業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第31条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事等との調整への協力その他受 注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第32条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約の他の条項の規定により、履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前各項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第33条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第34条 請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 変更後の請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、履行期間内で本契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代 金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第37条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他建設工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第38条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示、貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由であることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前各項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第39条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等及び本件提案で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、建設機械器具若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、建設機械器具若しくは調査機械器具であって第24条第2項、第25条第1項若しくは第2項又は第50条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認する
ことができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち本契約の契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)業務の出来形部分又は工事目的物に関する損害・損害を受けた業務の出来形部分又は工事
目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害・損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物、建設機械器具又は調査機械器具に関する損害・損害を受けた仮設物、建設機械器具又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「本契約の契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「本契約の契約金額の1
00分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書並びに募集要項等及び本件提案の変更)
第40条 発注者は、第17条、第27条から第32条まで第35条から第37条まで、前条又は第46条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書並びに募集要項等及び本件提案を変更することができる。この場合において、設計図書並びに募集要項等及び本件提案の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(試運転業務)
第41条 受注者は、募集要項等及び本件提案に従い、建設業務により整備した本施設の試運転、保守点検マニュアル等の整備並びに発注者及び維持管理委託契約に定める維持管理企業である
特定目的会社(会社設立後に限る。)に対する運転操作、保守点検方法等の習熟訓練及び指導
(以下総称して「試運転業務」という。)を行うものとする。
2 受注者は、試運転業務(会社設立後に限る。)について、維持管理委託契約に定める維持管理企業である特定目的会社の協力を得て行うものとする。
(検査及び引渡し)
第42条 受注者は、建設業務に係る工事を完成したとき、又は試運転業務若しくは調査設計等業務に係る各業務を完了したときは、本契約、募集要項等及び本件提案の定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの下、募集要項等及び本件提案に定めるところにより工事の完成又は業務の完了を確認するための検査
(以下「検査」という。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成又は業務の完了を確認した後、受注者が工事目的物又は成果物若しくは業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物又は成果物若しくは業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物又は成果物若しくは業務報告書の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事又は業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補又は履行の完了を工事の完成又は業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(完成図書・各種申請図書の提出)
第43条 受注者は、発注者から求められたときは速やかに以下の図書等を発注者に提出する。
(1)完成図書
(2)工事精算書
(3)設備台帳
(4)工事写真
(5)建築確認申請図書
(6)その他各種申請図書
(所有権の帰属)
第44条 本施設の所有権は、原始的に発注者に帰属する。但し、工事用地等に残されている、使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は発注者に帰属することはないものとし、受注者は、直ちにこれらの資材、建設機械等を工事用地等より自己の費用負担にて搬出するものとする。
2 受注者は、施設について、予め民法(明治29年法律第89号)第295条(留置権の意義)に基づく留置権及び商法(明治32年法律第48号)第521条(商人間の留置権)に基づく留置権、並びに、民法第325条(不動産の先取特権を有する債権)第2号に基づく不動産工事の先取特権を放棄する。
(請負代金の支払い)
第45条 受注者は、募集要項等に従い、以下の各号に定める請負代金の支払いを請求することができる。
(1)設計業務(事前調査業務含む)
毎年3月31日時点において、第7条の定めるところに従って発注者の承諾を得た工事目的物ごとの設計図書に関する設計業務に係る請負代金及び同日時点における設計業務の出来形部分に相応する金額として発注者が認めた金額の請負代金の合計額
(2)建設業務
毎年3月31日時点において、第42条第2項の検査に合格した工事目的物又は業務に係る請負代金及び同日時点における工事目的物の出来形部分に相応する金額として発注者が認めた金額の請負代金の合計額
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第42条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第46条 発注者は、第42条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第47条 受注者は、保証事業会社と、頭書の完成期日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から15日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、頭書の中間前払金の額以内とし、前項の規定を準用する。
4 受注者は、第50条に規定する部分払の支払いを請求した後にあっては、同じ年度内に前項の中間前払金を請求することができない。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の申請があったときは、速やかに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10
0分の40(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは100分の60)に相当する額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第49条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の50(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10
0分の70)に相当する額を超えるときは、請負代金額が減額された日から20日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に同項の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第48条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第49条 受注者は、前払金を建設業務の材料費、外注費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払い運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第50条 受注者は、工事の完成又は業務の完了前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第24条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては、要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の1
0分の9に相当する額以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。また、この請求は、各会計年度につき1回を越えることができない。
2 受注者は、前項の規定により部分払金の支払を請求しようとするときは、出来形検査申請書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定により発注者から通知があったときは、部分払金支払請求書を発注者に提出して部分払金の支払いを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に部分払金を受注者に支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の支払いを請求することができる額
≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 受注者は、第47条第3項に規定する中間前払金の支払いを請求した後にあっては、本条の部分払金を請求することができない。ただし、各年度xxにおける支払のために部分払をする必要がある場合は、この限りではない。
(部分引渡し)
第51条 第42条及び第45条の規定は、工事目的物について、発注者が募集要項等において、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第42条第1項、第2項、第4項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同項並びに第45条の見出し、同条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第45条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第45条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金の額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第52条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成29年度●円平成30年度●円平成31年度●円平成32年度●円平成33年度●円
平成34年度●円平成35年度●円
平成36年度指定部分完成による部分精算払い平成37年度●円
平成38年度完成による精算払い
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。平成29年度●円
平成30年度●円平成31年度●円平成32年度●円平成33年度●円平成34年度●円平成35年度●円平成36年度●円平成37年度●円平成38年度●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第53条 第47条及び第48条の規定は、債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払について準用する。この場合において、第48条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来形予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、各会計年度において中間前払金を請求することができる。
3 第1項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときは、同項の規定により準用される第47条第1項の規
定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(●●●円以内(消費税及び地方消費税額を含む。))を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第48条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第54条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、中間前払金を請求した後であっても、当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第50条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)} 当該会計年度前払額/当該会計年度の出来高予定額
4 各会計年度において本条に基づく部分払を請求できる回数はそれぞれ1回とする。
(前払金等の不払いに対する業務中止)
第55条 受注者は、発注者が第47条、第50条又は第51条において準用される第45条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の実施の
一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第56条 発注者は、募集要項等及び本件提案の定めるところにより、建設業務に係る工事目的物又は成果物(設計図書を含む。)に瑕疵(募集要項等及び本件提案に記載した工事目的物の性能及び機能が満たされていない場合は、工事目的物又は成果物に瑕疵があるものと推定する。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第42条第4項又は第5項(第51条によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、それぞれ以下の各号に定める瑕疵について、それぞれ以下の各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
(1)改修の瑕疵2年
(2)機械設備及び電気設備の新設(更新を含む。)されたものの瑕疵5年
(3)設計図書及び土木建築構造物の新設(更新を含む。)されたものの瑕疵10年
(4)上記(1)から(3)のいずれにも該当しない瑕疵2年
3 発注者は、工事目的物又は成果物の引渡しを受けた際に瑕疵があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、工事目的物又は成果物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2号の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物又は成果物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
6 発注者は、受注者が合理的な理由を付して請求した場合には、工事目的物の受注者から発注者に対する引渡し日以降の現受託業者による玉川ポンプ場運転管理業務の維持管理業務報告書又はその写しを、合理的な期間受注者に貸与するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第57条 受注者の責めに帰すべき事由により各業務の履行期間内に当該業務の履行を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第45条第2項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 前2項に規定する遅延利息は、その額が100円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(公共工事履行保証保険による保証の請求)
第58条 第4条第2項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金その他本契約の規定に基
づき受注者に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)第20条第1項第2号又は第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はその他受注者の財務状況が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になったと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6)第62条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7)基本契約又は維持管理委託契約が発注者より解除されたとき。
(8)受注者(受注者である共同企業体の構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者である法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、請負代金の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第8号までの規定により、本契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第60条 発注者は、受注者(第5号及び第6号にあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又は使用人)が本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する
法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会から独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(6)刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 前項の規定は、受注者である共同企業体の代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、請負金額の100分の2
0に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(その他の発注者の解除権)
第61条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第59条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づき本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第28条及び第29条の規定により募集要項等又は設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第30条の規定による工事の施工その他本契約の履行の中止期間が履行期間の100分の
50(履行期間の100分の50が6月を超えるときは6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
(4)基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害を受けたときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第63条 発注者は、本契約が解除された場合においては、成果物又は工事目的物の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物又は工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第47条(第53条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第50条及び第
54条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第59条又は第60条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の
支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第59条第1項又は第60条第1項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第64条 受注者は、募集要項等及び本件提案に定めるところにより、工事目的物及び工事材料
(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に関し、火災保険、労災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険、第三者賠償責任保険及びその他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第65条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第66条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、報告、通知、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(あっせん又は調停)
第67条 本契約の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者又は管理技術者その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第23条第3項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第68条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(補則)
第69条 本契約に関しては、宇部市暴力団排除条例(平成23年条例第19号)を遵守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、宇部市上下水道局契約規程によるものとし、同規程に定めのない次項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し定める。
(契約の特約事項)
第70条 この特約事項は、宇部市における地域活性化のため、市産出資材の愛用、地元建設業者、労務者等の雇用の安定確保、工事前払金及び下請代金の適正な支払運用並びに災害防止に努めることを目的として定める。
2 受注者又は受注者の下請け業者が建設業務に使用する資材等は、県産品愛用運動推進の一環として、規格、品質、価格等が適正である場合には市内において製造産出される資材を、又はこれに該当するものがない場合は、市内業者が販売するものを優先使用するよう努めること。
3 雇用の安定確保
(1)受注者は、建設業務の履行に当たり、下請業者及び労務者の雇用においては地元下請業者及び労務者を積極的に雇用するものとする。
(2)下請負契約の締結に際しては、建設工事標準下請契約、約款、あるいはそれに準拠した内容をもつ契約書を締結すること。
4 建設業で働く労働者の福祉の増進のために建設業退職金共済組合に加入し、「共済手帳」を交付するとともに「共済証紙」の貼付に努めなければならない。
5 発注者より前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うように努めること。
6 下請代金の支払いは、できる限り現金比率を高めるとともに手形期間についても短い期間とするとともに、一般の金融機関での割引が困難と認められる手形を交付しないこと。
7 受注者は、請負工事において交通安全対策及び労務災害対策に万全を期するものとし、もし災害発生の場合には、被害者に対し適切な措置を行うとともに、速やかに報告しなければならない。
8 この特約事項に疑義がある場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
【別紙1】業務日程
項 目 | 日 程 |
玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の建設業務 に係る事前調査業務、設計業務期間 | 平成○年○月○○日~平成○年○月○日 |
玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の建設業務 期間 | 平成○年○月○○日~平成○年○月○日 |
(玉川ポンプ場の維持管理業務開始日) | (平成○年4月1日) |
栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の撤去業 務期間 | 平成○年○月○○日~平成○年○月○日 |
【別紙2】業務範囲
業務範囲は、以下のとおりとする。
1.事前調査業務
2.設計業務
3.騒音振動等対策業務
4.建設業務
なお、第51条第1項に定める「指定部分」とは、以下の施設すべてを合わせた部分とする。
①玉川ポンプ場(合流式ポンプ場)
②合流幹線管渠(居能1号バイパス幹線及び栄川1号バイパス幹線)
③雨水放流渠(玉川ポンプ場放流渠)
④汚水圧送管(西部合流汚水圧送幹線)
⑤雨水吐口工(吐口)
5.栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の撤去業務
【別紙3】請負代金の支払方法
1.請負代金の構成
請負代金は、設計費及び工事費から構成される。
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
設計費及び工事費 | 事前調査費 | 事前調査業務 | |
設計費 | 設計業務 | ||
騒音振動等対策費 | 騒音振動等対策業務 | ||
工事費 | 工事業務 | 栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ 場の撤去業務含む |
2.工事費の変更
(1)物価変動による変更
① 発注者及び受注者は、工期内で本契約締結の日から12月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により工事費が不適当になったと認めた場合は、相手方に対して工事費の変更を請求することができる。
② 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前工事費(事業契約に定められた工事費をいう。以下同じ。)と変動後工事費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費の1,
000分の15を超えた場合、工事費の変更に応じなければならない。
③ 変動後工事費は、請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者との間で協議して定める。但し、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、変動後工事費を定め、受注者に通知する。
④ 上記①の規定による請求は、本項の規定により工事費の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上記①において「本契約締結の日」とあるのは、「直前に本項の規定に基づく工事費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
⑤ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、工事費が不適当となったと認められる場合は、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、工事費の変更を請求することができる。
⑥ 予期することができない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費が著しく不適当となった場合は、発注者又は受注者は前各項の規定にかかわらず、工事費の変更を請求することができる。増額スライド額の算定式は、以下の通りである。
A)請求日及び基準日等
請求日は、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(スライド協議)を請求した日とする。基準日は、請求日とすることを基本とする。なお、残工期は、基準日以降の工事期間とする。
B)請負代金の額の変更
賃金等の変動による請負代金額の変更額(スライド額)については、次の方式により算出する。
S=[P2-P1-(P1 × 1/100)] S :増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出
⑦ 上記⑤又は⑥の規定による請求があった場合において、当該工事費の変更額については、発注者と受注者との間で協議して定める。但し、当該協議の開始日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、工事費を変更し受注者に通知する。
⑧ 上記③又は⑦の協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。但し、発注者が上記①、⑤又は⑥の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始日を通知しない場合には、受注者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
【別紙4】 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①本設計又は本工事に類型的又は特別に影響 を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本設計又は本工事に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本設計又は本工事に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①本設計又は本工事の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新設の場 合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の変更又 は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙5】 不可抗力による費用負担
本契約第39条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。但し、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動等。なお、労働争議は含まれない。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠・解体・撤去・差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
①原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
②損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
③損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
④契約期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑤契約期間の変更、延期及び短縮に伴う受注者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。但し、受注者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
①契約期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、請負代金額の1%相当額に至までは受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の受注者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④受注者が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち上記①に基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。