Contract
利 用 契 約 書
ユニキッズxx第二保👉園
株式会社ユニバース
(以下「保護者」といいます)と株式会社ユニバース(以下「事業者」といいます)とは、事業者が保護者の乳幼児 (以下「乳幼児」といいます)に対して行なう保👉について、以下の通り利用契約を締結します。
第 1 条(目的)
この契約は、乳幼児に対して児童福祉法、子ども・子👉て支援法等の趣旨に従って、安心して生活できる保👉を提供し、保護者は事業者に対して、その保👉に対する料金を支払うことについて必要な事項を定め、当該事項について保護者と事業者が合意することを目的とします。
第 2 条(支給認定の確認)
この契約を進めるにあたり、事業者は保護者の提示する支給認定証により支給認定の有無、保👉の区分、有効期間、保👉必要量を確認し、支給認定証の内容に従って保👉の提供を行なうものとします。
第 3 条(契約期間)
1. この契約期間は、この契約の締結日から支給認定証の有効期間の満了日までとします。
2. 前項の契約期間の満了日までに支給認定証の内容に変更があった場合の契約期間の終期は、変更後の支給認定証の有効期間の満了日までとします。
第 4 条(保👉の場所)
保👉の提供場所は以下の通りとします。住 所 xxxxxxxx 0000-0
施設名 ユニキッズxx第二保👉園
第 5 条(保👉内容)
1. 事業者は、児童福祉法、保👉所保👉指針およびxx市等に従って、乳幼児の発達に必要な保
👉を提供します。
2. 保👉内容は、別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。
3. 事業者は「重要事項説明書」に変更があった場合、保護者に変更内容について説明を行い、保護者から同意を得るものとします。
第 6 条(保👉の記録)
1. 事業者は、事業所において乳幼児の保👉内容を記載した諸記録を作成し、契約満了後または、契約の解除後 5 年間保存します。なお、保存期間が経過した際には、第 14 条第 1 項の守秘義務に則り、破棄処分いたします。
2. 事業者は、保護者から諸記録の閲覧の求めがあった場合は、特別な事情がある場合を除くほか、当該求めに応じ閲覧させるものとします。
第 7 条(利用時間等)
1. 施設における保👉の提供を行なう日および時間等については、別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。
2. 保護者の個別の利用時間等については、契約書別紙にて定めます。また、利用時間の変更が生じた場合は、新たに契約書別紙を交わすこととします。
3. 利用時間の延長
契約時間を超えて、開所時間内に保👉が必要となった場合は、保護者は事前に事業者へ連絡するものとします。
第 8 条(利用者負担<保👉料>等)
1. 事業者が提供する保👉等に対する利用者負担(保👉料)等については、別紙「重要事項説明書」のとおり「特定教👉・保👉施設等利用者負担額決定通知書」で定めることとします。
2. 保護者は、施設が提供する保👉等の対価として、次項に規定する月ごとに算定された利用者負担(保👉料)等を事業者に支払うものとします。
3. 前項以外に、月の途中退所における利用者負担(保👉料)は、その月途中退所であっても、保👉料の返還は無いものとします。
第 9 条(利用者負担<保👉料>等の支払い)
1. 利用者負担(保👉料)について、事業者は当月 27 日に銀行口座引き落としまたは現金で保護者に請求します。
2. 利用者負担(保👉料)以外の延長保👉料等の利用料について、事業者は明細を付して保👉の提供を行なった月の月末に保護者に請求し、保護者は請求された日から営業日 5 日までに事業者へ現金で支払います。
3. 月の途中で退所する場合の清算料金について、第 1 項及び前項の定めにかかわらず、事業者は明細及び支払い期限を付して当月 25 日までに保護者に請求し、保護者は当月末までに事業者へ銀行口座引き落としまたは現金で支払います。
4. 事業者は、保護者から延長保👉料等の支払いを受けたときは、保護者に領収書を発行します。
第 10 条(地域型保👉給付費の法定代理受領)
1. 利事業者は、子ども・子👉て支援法第 29 条第 5 項(同法第 30 条第 4 項の規定において準用する場合も含む)の規定により、地域給付型給付費を保護者に代わって受領します。
2. 事業者が地域型保👉給付費を保護者に代わって受領した場合、保護者へ受領日及び受領額を記載した文書を速やかに通知します。
第 11 条(契約の解除)
1. 保護者または乳幼児の事情で中途入所する場合、保護者は当月 10 日または退所予定日のいずれか早い日までに事業者へ指定の様式にて申し出るものとします。
2. 次の事由に該当した場合、保護者は文書で事業者に通知することにより、この契約を解除す
ることができます。
① 事業者が正当な理由なく保👉の提供を拒否した場合
② 事業者が第 14 条に掲げる守秘義務に反した場合
③ 事業者が法令等の社会的義務に反した場合
④ 事業者が乳幼児又はその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合
⑤ 事業者が破産した場合
3. 事業者は、閉所や休所などやむを得ない事情がある場合、保護者に対して 3 ヶ月以上の予告期間を置いて、文書で理由を明示することでこの契約を解除することができます。
第 12 条(退所時の協力)
事業者は、前条第 2 項及び 3 項の事由により乳幼児が退所する際には、保護者の希望や乳幼児の環境の変化を勘案し、転所先の確保に努めます。
第 13 条(秘密保持)
1. 事業者が制定する個人情報取扱指針に基づき、事業者及び従事する全ての職員は、保👉を提供する上で知り得た乳幼児、保護者及びその家族等に関する個人情報を第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、保👉の質の向上を目的とした第三者評価機関による審査のために必要な場合は、事業者が乳幼児、保護者の個人情報を提供するものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、施設の運営内容の向上を目的として事業者が、乳幼児及び保護者の個人情報を第三者に提供する必要があると判断した場合は、文書等により目的及び理由を説明し、保護者の同意を得るものとします。
第 14 条(緊急時の対応)
1. 事業者は、保👉中に乳幼児の身体に急変が生じた場合またはその他必要があると判断した場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医又は嘱託医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
2. 事業者は、保👉の提供において乳幼児が受傷等を負った場合には、保護者に対し、受傷に係る経過説明を行なうものとします。
第 15 条(損害賠償)
事業者は、保👉の提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、乳幼児の生命、身体または財産に損害を及ぼした場合、保護者に対してその損害を賠償します。
第 16 条(相談・苦情対応)
事業者は、窓口を設置し、保👉に関する相談、事業全般に係る要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応します。
第 17 条(裁判管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方・家庭裁判所を第xx管轄裁判所とします。
第 18 条(本契約に定めのない事項)
保護者及び事業者は、xxxxをもって、この契約を履行するものとします。この契約に定めのない事項については、児童福祉法その他関係法令に従い、事業者・保護者双方の協議により定めます。
第 19 条(重要事項説明責任)
契約を交わすにあたり、事業者は保護者に対して、別に作成する「重要事項説明書」に基づき、重要事項の説明を行い、保護者はその内容を了承したものとします。
上記契約を証するため、本書 2 通を作成し、保護者・事業者は記名捺印の上、1 通ずつ保有するものとします。
年 月 日
契 約 者 乳幼児氏名:保護者住所:
保護者氏名: ㊞
事 業 者 住 所:xxxxxxxxxxxxx 0-000-0000
事 業 者 名:株式会社ユニバース
代 表 者:xx xx x
契 約 書 別 紙
第 1 条(個別の利用時間)利用契約書第 7 条関係
1. 【個別の利用時間】
月曜日から金曜日 ○時○分 ~ ○時○分 / 土曜日 ○時○分 ~ ○時○分
2. 利用時間の延長
契約時間を超えて、開所時間内に保👉が必要となった場合は、保護者は事前に事業者へ連絡するものとします。
第 2 条(利用者負担<保👉料>等)利用契約書第 8 条関係
保護者は、事業者が提供する保👉の対価として、次のとおり利用者負担(保👉料)等を支払うものとします。
1. 月額の保👉料 「特定教👉・保👉施設等利用者負担額決定通知書」に定められた額となります。ただし、前項第 1 項の契約時間内の保👉・昼食代・おやつ代を含みます。
2. その他利用料 【延長保👉時間】(30 分あたり 150 円)標準時間認定 18 時 00 分 ~ 19 時 00 分
短 時 x x 定 7 時 00 分 ~ 8 時 30 分 ・ 16 時 30 分 ~ 19 時 00 分
第 3 条(利用者負担<保👉料>等の支払)利用契約書第 9 条関係
保護者は、事業者に第 2 条の利用者負担(保👉料)等について、原則次の方法で支払うものとします。
□月額の保👉料 現金もしくは口座引き落とし
□延長保👉利用料 現金
□退所する場合の精算料金 現金もしくは口座引き落とし
上記契約を証するため、本書 2 通を作成し、保護者・事業者は記名捺印の上、1 通ずつ保有するものとします。
年 月 日
契 約 者 乳幼児氏名:保護者住所:
保護者氏名: ㊞
事 業 者 住 所: xxxxxxxxxxxxx 0-000-0000
事 業 者 名: 株式会社ユニバース
代 表 者: xx xx x