SBI 証券の勧誘方針
電子交付サービス利用規約
「電子交付サービス」とは、金融商品取引業者からお客様への交付が法令等により義務付けられております各種の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面(取引報告書)又はその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えてウェブサイト上において「電子書面で交付し閲覧できるサービス」です。
当社におきましては、各種「契約締結前交付書面」・「契約締結時交付書面(取引報告書)」・「取引残高報告書」・「支払通知書」・「運用報告書」・「目論見書」・「特定口座年間取引報告書」・「特定口座払出通知書」・「少額投資非課税口座払出通知書」等(以下「報告書等」といいます。)を PDF ファイルで電子交付しております。
「電子交付サービス」をご利用いただく際は、以下の事項をご理解、ご承諾いただく必要があります。尚、当サービスのご利用は無料となっております。
※ 電子交付を行った際は、その交付毎に、ご登録いただいたEメールアドレスまたはメッセージボックスに、交付の旨をご通知いたします。
※ 一部の書面については、書面で交付(郵送)する場合があります。
※ 報告書等の他、外国証券情報等についても電子交付サービスを行っています。
※ 当サービスのご利用開始の設定、及び通知先Eメールアドレスの変更等は、当社ウェブサイト上で随時お手続きいただけます。なお、利用停止(郵送交付への変更)は原則として当社カスタマーサービスセンターにて承ります。金融商品仲介業者(IFA)経由でお取引されているお客様は IFA サポート又はお取引のある各取扱店にて承ります。
電子交付サービスに係るご注意事項及び免責事項
【ご注意事項】
■「電子交付サービスの種類」
当社が行う報告書等の「電子交付サービス」は次の方法により行います。
・当社のウェブサイト内の認証(ユーザーネーム・パスワードを使用したログイン)が必要となるお客様サイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客様のパソコン等に記録(ダウンロード)する方法・・・契約締結前交付書面、契約締結時交付書面(取引報告書)、取引残高報告書、特定口座年間取引報告書、支払通知書、特定口座払出通知書、少額投資非課税口座払出通知書
・当社のウェブサイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法・・・運用報告書
・当社のウェブサイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客様のパソコン等に記録(ダウンロード)する方法・・・目論見書
■「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、PDF ファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要となります。(「電子交付サービス」で利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当社のウェブサイト上でご案内します。また、当該ソフトウェア及びそのバージョンは、当社が任意に定めることができるものとします。)
【免責事項等】
・当社からお客様への通告をすることなく、「電子交付サービス」が停止される場合がございます。その場合、「電子交付サービス」停止に伴う損害について一切の責任を負いかねます。
・当社からお客様への通告をすることなく、「電子交付サービス」の内容や構成する情報コンテンツの形式を変更する場合がございます。
・「電子交付サービス」は、年末年始並びに定期・臨時システムメンテナンス時間等、ご利用いただけない期間・時間がございます。また、「電子交付サービス」をはじめてお申し込みされた場合、システム処理の関係上、翌営業日(17:00 以降のお申し込みは翌々営業日)以降から閲覧が可能となりますのであらかじめご了承ください。
(定期・臨時システムメンテナンスの時間は当社ウェブサイトでご確認いただけます。)
・「電子交付サービス」の対象となる書面を追加する場合は、新たに対象となる書面について、当社の定める所定の方法により、「電子交付サービス」の承諾をいただけない場合には、既に「電子交付サービス」の承諾をいただいた書面につきましても、紙(郵送)による交付に変更させていただく場合がございます。
・電子交付を行った際に送付いたします当該通知 E メール(又はメッセージボックスへの連絡)等は、到着が遅れる可能性がございます。
・「電子交付サービス」をご利用いただいている場合でも、「電子交付サービス」に係る法令の変更や監督官庁の指示、またその他必要な状況が発生した際には、当社が書面の「電子交付サービス」に代えて、既に「電子交付サービス」で交付した書面も含めて、紙(郵送)による交付を行うことがございます。
・当社が提供する「電子交付サービス」に対しては、お客様は「ハッキング等」の不正アクセス・行為及び当社が合理的な理由を持って不適当と判断される行為を行ってはならないものとします。遵守されない場合は、「電子交付サービス」のご利用を停止する場合がございます。
SBI 証券の勧誘方針
2021 年 11 月
SBI 証券は「金融サービスの提供に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。
1. SBI 証券における情報提供・勧誘
本勧誘方針において、「当社の情報提供・勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。
2. 情報提供・勧誘の基本方針
当社が情報提供・勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。
(1)当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・勧誘を行うように努めます。
(2)当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・勧誘は行いません。
(3)当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の責任において適切な判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。
3. サポート体制
当社は、ご注文からその決済までのプロセスにおいて円滑なサービスをご提供できるように、ホームページだけではなくコールセンター及び店舗等も重要視しております。お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。
4. 社内研修
当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。
5. 法令・諸規則の遵守
当社は、情報提供・勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。
個人情報保護宣言
当社は、経営理念として掲げる「顧客中心主義」を徹底して貫きながら、「業界最低水準の手数料体系」、
「豊富かつ良質な投資情報の提供」、「魅力ある投資機会(商品)の提供」、「取引の安全性の提供」に努めることにより、投資家の便益を高める金融サービスを創造するとともに、金融市場の発展と日本経済の活性化に貢献してまいりたいと考えております。お客様の情報は、そうしたサービス・商品・情報等を提供するためになくてはならないものであり、個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)を厳重に保護し適正に利用することは、当社の最も重要な社会的責任であると強く認識しております。当社は、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報等の保護に万全を尽くしてまいります。
株式会社 SBI 証券
東京都港区六本木一丁目6番1号代表取締役社長 髙村 正人
1. 関係法令の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2. 利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社のホームページに掲載しております。
3. 安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等の漏洩等を防止するため、別紙に定める必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。
4. 正確性の確保
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
5. 継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。
6. 開示等のご請求への対応
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無につ
いて回答いたします。
7. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
8. ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、適切かつ誠実な対応に努めてまいります。
9. お問い合わせ窓口
開示等のご請求、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等は、以下の窓口までお申し出ください。
・ お問い合わせ担当部署 カスタマーサービスセンター
・ お電話でのお問い合わせ 0120-104-214(トーシ ニイーヨ)
※年末年始、土日祝祭日を除く 8:00~17:00
※携帯電話からは 03-5562-7530 をご利用ください。
・ インターネットでのお問い合わせ 当社 WEB サイト下部(フッター)の「お問い合わせ」>「インターネットでのお問い合わせ」>「お問い合わせフォーム」からお申し出ください。
10. 認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。各協会の個人情報相談室及び個人情報苦情相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
・苦情・相談窓口
日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-6665-6784 (https://www.jsda.or.jp/)一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 電話 03-5280-0881
(https://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html)
2022 年 4 月 1 日
株式会社 SBI 証券
なお、個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務については、当社ホームページからご確認いただけます。
外国にある第三者への個人データ等の提供については、当社ホームページからご確認いただけます。個人データの安全管理のために講じた措置については、当社ホームページからご確認いただけます。
個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
【個人情報の主な取得元】
当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、主に以下のような取得元等から、お客様の個人情報を取得いたします。
・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入・入力していただいた情報
・お客様からの電話やメールによるお問合せ等を通じて提供いただいた情報
・商品やサービスの提供を通じて、お客様やご紹介者からお聞きした情報(※当社コールセンターへのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。)
・市販の書籍等に記載された情報や、新聞やインターネット等で公表された情報
【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には主に以下のようなものがあります。
・情報システムの運用・保守に関する業務
・お客様の口座開設や各種報告書の送付等に係る事務処理の業務
・お客様の個人情報等の保管に関する業務
・金融商品仲介業務の委託
(別紙)
外国にある第三者への個人データ等の第三者提供について
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定により、同意取得の際に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等を予め公表することとされておりますが、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前に網羅的に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。
一方で、外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、「SBI 証券の約款・規程集」の外国証券取引口座約款等に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。
なお、お客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合において、提供先となる外国の候補は当社が外国株式取引の取次ぎ先としている以下の各国が挙げられます。
・アメリカ合衆国
・中華人民共和国
・大韓民国
・ロシア連邦
・ベトナム社会主義共和国
・インドネシア共和国
・シンガポール共和国
・タイ王国
・マレーシア
各国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)に掲載しておりますのでご参照ください。
また、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
(別紙)
個人データの安全管理のために講じた措置について
1. 基本方針の策定
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
2. 個人データの取扱いに係る規律の整備
当社は、個人情報保護委員会及び金融庁により制定された「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等、並びに金融商品取引業者として当社が加入する自主規制機関の定めに準拠した取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。
3. 組織的安全管理措置
1) 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
2) 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監査部門や場合により外部の者による監査を実施しています。
4. 人的安全管理措置
1) 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
2) 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
5. 物理的安全管理措置
1) 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
2) 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
6. 技術的安全管理措置
1) アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
2) 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
7. 外的環境の把握
当社は、経済安全保障の考え方に従い、国外にお客様の個人情報を保管することはしておりません。将来国外にお客様の個人情報を保管することになった場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に記載された安全管理措置に相当する安全管理措置を実施し、そのことを公表またはご本人へ通知いたします。
(別紙)
お客様の個人情報等の利用目的
株式会社 SBI 証券
当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。なお、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(個人情報保護委員会・金融庁公示)等により、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。
1. 事業内容
(1)金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ及び媒介業務、有価証券の引受業務等)及びこれに付随する業務
(2)保険募集業務、貸金業、確定拠出年金法第 2 条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業等、広告取扱業務等の法律により金融商品取引業者である当社が所定の届け出を行なうことにより営むことが出来る業務並びにこれらに付随する業務
(3)法律により金融商品取引業者である当社が所定の承認を受けたことにより営むことが出来る業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが承認される業務を含む。)
2. 利用目的
(1)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(2)法令に基づく金融商品取引所や自主規制機関等の調査・報告要請に対応するため
(3)当社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
(4)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(5)お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(6)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
(7)お客様との取引に関する事務を行うため
(8)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
(9)他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(10)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(11)その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため
(12)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明
「金融サービスの提供に関する法律」により、証券会社はお客さまに金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項についての説明が義務付けられております。
つきましては、株式・債券・転換社債・投資信託についての重要事項を以下に記載いたしましたので お客さまにおかれましては、これらのご説明をお読み頂き、重要事項についてご理解された上で、それぞれの商品をご購入下さい。なお、投資信託をご購入の際には「目論見書」をご覧になり、その内容をご確認下さい。
▼金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明
◇ 国内株式
株価の下落や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
◇ 外国株式
株価の下落や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 国内債券
金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
◇ 外貨建て債券
金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 国内転換社債
転換社債価格の下落(転換の対象となる株式の株価の下落や金利の変動等が主な原因となります。)や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換を請求できる期間には制限がありますので御留意下さい。
◇ 外貨建て転換社債
転換社債価格の下落(転換の対象となる株式の株価の下落や金利の変動等が主な原因となります。)や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換を請求できる期間には制限がありますので御留意下さい。また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 投資信託
投資信託は株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
さらに、外貨建投資信託及び外貨建ての株式や債券等を投資対象としている投資信託については為替相場の変動により損失を被ることがあります。
※ 一部の投資信託については、原則としてご換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
最良執行方針
2022 年 6 月 27 日改定株式会社 SBI 証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けでき ま せ ん 。 取 次 ぎ を お 受 け で き な い 具 体 的 な 内 容 は 、 当 社 WEB サ イ ト
(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及び ETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の
18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記 1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
・PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではジャパンネクスト証券株式会社(以下、「ジャパンネクスト社」という。)及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「大阪デジタルエクスチェンジ社」という。)が運営する PTS に取次ぎます。なお、ジャパンネクスト社の PTS は、第 1 市場(J-Market)と第 2 市場(X-Market)とに区分されます。
・SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、金融商品取引所市場と PTS 市場で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SOR システム」といいます。ジャパンネクスト社の第 2
市場(X-Market)及び大阪デジタルエクスチェンジ社の PTS には SOR システムにより取次ぎ先が自動判定された場合にのみ取次ぎます。
最良気配価格が同一である場合の取次ぎ先の優先順位は、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社の PTS、J-Market、金融商品取引所市場の順となります。これは注文執行時に適用される取引コスト(各 PTS 市場並びに金融商品取引所市場へお客様の注文を取次ぐにあたり当社が負担するコストを含む)などを総合的に考慮して、上記優先順位とすることが最終的にお客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
なお、それぞれの具体的な内容は、当社 WEB サイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
・SOR 対象銘柄:当社が選定している SOR システムにより取次ぎ先が自動判定される銘柄です。なお、銘柄の詳細は、当社 WEB サイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
・PTS 運営業者との関係:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社は当社が所属する SBI グループから出資を受けており、当社との間で資本関係を有します。両社を取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場以外の両社の PTS 市場を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客さまに合理的なメリットがあると考えるためです。
・PTS 一般信用取引:PTS 一般信用取引の新規注文については、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」により、ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営する PTS に取次ぎができません。そのため、SOR で発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品取引所市場に取り次ぎいたします。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場又は PTS に関する約款等に定める方法により PTS 市場に取次ぐこととし、 PTS 市場への取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。
【1】SOR 対象銘柄以外の場合
1)お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、PTS 市場への取次ぎのご指示がない限り、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 また、お客様から PTS 市場への取次ぎのご指示があった場合を除き、PTS
市場への取次ぎは行いません。
2)1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b)上場している金融商品取引所市場が東京証券取引所を含む複数箇所である場合(重複上場)には、東京証券取引所に取次ぎます。なお、東京証券取引所以外の複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、当社 WEB サイト及び取引ツールの株価照会画面において最初に表示される金融商品取引所市場(名古屋、福岡、札幌の取引所の順)へ取次ぎます(このようにして決定される市場を、本最良執行方針において
「優先市場」と称します。)。
なお、繰越注文等のお取扱いを考慮する必要があるため、具体的な金融商品取引所市場の変更のタイミング等につきましては、当社 WEB サイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
【2】SOR 対象銘柄の場合
1) お客様からいただいた上場株券等に係る注文が SOR 対象銘柄に係るもので、別途定める時間【当社 WEB サイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】内の注文である場合は、委託注文の取次ぎは、当社の SOR システムに基づき、自動判定された取次ぎ先に取次ぐことといたします。別途定める時間外の注文である場合は、金融商品取引所市場(重複上場銘柄の場合は上記のとおり、優先市場となります。)に取次ぐことといたします。なお、SOR 対象銘柄であってもお客様の任意で金融商品取引所市場を指定した注文が可能です。
2) 1)において、取次ぎ先の自動判定は、次のとおり行います。
J-Market、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社の PTS、金融商品取引所市場の 最良気配価格を比較し、金融商品取引所市場の最良気配が有利な場合は、金融商品 取引所市場に取次ぎます。PTS 市場の最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配 価格と同値又は有利な場合は、PTS 市場に取次ぎます(複数の PTS 市場において価格 が同値の場合の取次ぎ先の優先順位は、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社 の PTS、J-Market の順となります。)。ただし、1 注文が複数単元で一部数量のみ PTS 市場の最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配価格と同値又は有利な場合は、その一部数量のみを PTS 市場に、残数量を金融商品取引所市場に、1 注文を分割して 各市場に取次ぎます(単元未満となる分割発注はされません。)。そのため、1 注文が 複数市場に跨って約定が成立する場合がございます。なお、SOR 判定により、各市場 に取次ぐ際には IOC 注文で発注いたします。
SOR 判定により各市場に分割して取次ぐ場合、それぞれを同時に発注することで、注文の執行に要する時間の差により生じる市場間の格差を利用した取引戦略(いわゆるレイテンシーアービトラージ)が介入する余地を極力排除します。
3)2)において、PTS 市場への発注は、次のとおり行います。
成行注文として発注いただいた注文については、金融商品取引所市場の最良気配価格の指値注文に変更させていただきます。指値の場合は指値と金融商品取引所市場の最良気配価格を比較して有利な価格で発注いたします。
4)2)において、各市場で約定が成立しなかった場合、又は一部約定となった場合には、残数量を金融商品取引所市場へ当初の指値又は成行注文として発注いたします。
※ IOC 注文(Immediate or Cancel order )とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。
※ SOR 対象銘柄を PTS 市場において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点から PTS 市場において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。そのため、執行(約定)時点の金融商品取引所市場の最良気配価格と比較した場合に、不利な価格で約定する可能性がある点にご留意ください。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3. 当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
【1】SOR 対象銘柄以外の場合
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的で
あると判断されるからです。
【2】SOR 対象銘柄の場合
近年、公設の金融商品取引所市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しており、SOR システムにおいて価格面及び約定可能性で比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することが、お客様にとって有利な結果をもたらす可能性があり最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4. その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
1)お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、J-Market へ取次ぐことのご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
2)投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
3)取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
4)単元未満株等の取引
当社の単元未満株(S 株)取引ルールにおいて特定している執行方法なお、1 株に満たない株については、取扱いしておりません。
5) 適格機関投資家等との間で、あらかじめ執行方法についての別途の取り決めをしている場合、同取り決めでの範囲内で最も合理性が高いと当社が判断する方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、上記 2.(1)【2】に記載のとおり、SOR 対象銘柄を PTS 市場において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点から PTS 市場において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。
株式会社 SBI 証券
本説明書は、お客様が株式会社 SBI 証券(以下、「当社」という。)を通じてジャパンネクスト証券株式会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「PTS 運営業者」という。)が運営する私設取引システムにおいて有価証券の売買取引を行うにあたり必要な事項を説明するものです。お客様は、本説明書(私設取引システム取引説明書)及び当社が別に定める「私設取引システム取引約款」の内容をお読みいただき、PTS の仕組みやリスク等を十分に理解の上、お取引くださいますようお願いいたします。
1. 私設取引システム取引の概要
PTS 運営業者が運営する私設取引システム(以下、「PTS」という。)における取引(以下、「PTS 取引」という。)は、金融庁の認可を受け、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従って行われる取引所金融商品市場外取引です。PTS 運営業者が運営する PTS の場合、PTS 運営業者のコンピュータ・システム上お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他の注文の指値と一致する場合に、当該お客様の提示した指値を用いて売買を成立させる取引になります。
2. 取引の方法
当社は、お客様から PTS 取引として受け付けた注文、並びに、当社が指定する SOR 対象銘柄について、当社の最良執行方針に基づきPTS に発注される注文をPTS 運営業者に取次ぎます(以下、「取次ぎ業務」という。)。PTS 運営業者では、原則として、PTS 取引を行なうにあたり当社又は他の取引参加証券会社から受付けた注文どうしが対当した時に約定を成立させます。なお、当社では、上述の取次ぎ業務とは別に、当該取次ぎ業務を行う部署から独立したトレーディング部門が、自己ポジションによる取引
(自己売買)を行います。この場合、お客様の注文と当社自己売買が PTS において対当する場合があります。
3. 売買価格の決定
PTS 運営業者の運営する PTS 上での売買価格の決定方法は、金融商品取引法第 2 条第 8 項第 10
号のホ及び金融商品取引法第2 条に規定する定義に関する内閣府令第 17 条第1 号に規定する顧客指値対当方式となります。すなわち、お客様の提示した指値が、他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。
PTS 運営業者では、当社又は他の取引参加証券会社から受け付けた注文を次の原則に従い取り扱います。
- 売り注文については、値段の低い注文が値段の高い注文に優先し、買い注文については、逆に、値段の高い注文が値段の低い注文に優先する。
- 同じ値段の注文については、PTS 運営業者が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先する。
上記原則に基づき、すでに PTS 上で受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立することになります。すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値より、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値の方が高い(または低い)場合には、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値で売買が成立することになります。
【 約定の例 】
売り株数 | 値段 | 買い株数 |
4,000 | 302 | |
15,000 | 301 | 5,000 |
300 | 3,000 | |
299 | 7,000 | |
298 | 25,000 |
301 円 15,000 株が最も安い売り注文、300 円 3,000 株が最も高い買い注文の時に新たに 301 円の買い注文 5,000 株を受注した場合、301 円の売り注文と値段が合致するので、301 円で 5,000 株の売買が成立します。
売り株数 | 値段 | 買い株数 |
4,000 | 302 | |
10,000 | 301 | |
300 | 3,000 | |
299 | 8,000 | |
15,000 | 298 | 12,000 |
次に、新たに 298 円 15,000 株の売り注文を受注した場合、すでに受注している買い注文の高い方から
対当し、結果として 300 円 3,000 株、299 円 8,000 株、及び 298 円 4,000 株の約定が成立します。
4. 取引ルール
主な取引のルールは以下のとおりです。
項 目 | 内 容 | ||||
1.PTS 市場の種類 | PTS は取引参加者の選別により次の 3 種類からなります。 | ||||
1. ジャパンネクスト社 PTS 第 1 市場(J-Market) | |||||
2. ジャパンネクスト社 PTS 第 2 市場(X-Market) | |||||
3. 大阪デジタルエクスチェンジ社 PTS 市場(ODX) | |||||
各 PTS 市場の比較 | |||||
J-Market | X-Market・ODX | ||||
価格決定方式 | 顧客注文対当方式 | 顧客注文対当方式 | |||
呼値の単位 | ※別表 2 参照 | ※別表 2 参照 | |||
取引参加者 | 金融商品取引法第28 条第1 項に基づく第一種金融商品取引業者 | 流動性を提供するリクイディティプロバイダーと個人投資家を 中心としたオンライン証券 | |||
【現物取引】 | 【現物取引】 | ||||
毎営業日 8:20-16:00 | 毎営業日 8:20-16:00 | ||||
(デイタイム・セッション) | (デイタイム・セッション) | ||||
運営時間・取引 時間 | 毎営業日 16:30-23:59 | ||||
(ナイトタイム・セッション) | |||||
【信用取引】 | 【信用取引】 | ||||
取引所に準じる | 取引所に準じる | ||||
2. 取扱銘柄 | 東京証券取引所に上場する銘柄のうち PTS 運営業者が指定する銘柄とします。 |
項 目 | 内 容 |
※但し、「4.取引ルール、13. 売買取引の停止または制限」に記載された各事項に該当する場合など、当社では取扱いしない銘柄もございます。 | |
3. 取引の種類 | 現物及び信用取引。 |
4. 運営時間・取引可能時間 | 【現物取引】 毎営業日の午前 8 時 20 分から午後 4 時 00 分まで(以下、「デイタイム・ セッション」という。)及び午後4 時30 分から午後11 時59 分まで(以下、「ナイトタイム・セッション」という。)とします。各セッションにおける運営時間の開始時刻から注文受付を開始するとともに取引を開始し、取引は運営時間の終了時刻まで継続的に行われます。セッション間は、注文の受付を停止します。 ※デイタイム・セッションの取引量や市況の変動により、あるいは権利付最終売買日等の事情により、ナイトタイム・セッションの開始時刻を変更する場合がございます。 J-Market はデイタイム・セッション及びナイトタイム・セッションにおいて、 X-Market 及び ODX はデイタイム・セッションのみで運営されます。 【信用取引】 信用取引の取引可能時間は「デイタイム・セッション」内で東京証券取引所の立会市場に準じた取引時間となります。 前場:午前 9 時 00 分から午前 11 時 30 分まで 後場:午後 0 時 30 分から午後 3 時 00 分まで ただし、PTS に前場(または後場)に発注された未約定の指値注文は、前場終了時(または後場終了時)に失効されますのでご注意ください。 ※信用取引はナイトタイム・セッションでのお取引はできません。 |
項 目 | 内 容 |
5. 注文の方法及び種別 | お客様から当社システムを経由して電子的に売買の別、銘柄、数量、値段等の注文内容を受け付けます。値段に関しては、指値の注文のみを受け付けます。注文の有効期限は当日限りです。 現物取引は、デイタイム・セッション及びナイトタイム・セッションにおいて受け付けた「当日限り」の注文は、当該セッションの取引時間が終了するまで有効となります。デイタイム・セッションとナイトタイム・セッションの間で注文が引き継がれることはありません。 信用取引は、取引所に準じる取引時間に発注された注文が未約定の場合、前場終了時(または後場終了時)に注文が失効されます。 なお、J-Market への執行を希望される際には、必ずPTS 取引で注文する旨を明示してください。 ※X-Market 及び ODX を指定したご注文を行うことはできません。 当社が指定する SOR 対象銘柄について、お客様が成行注文で発注し、当社の最良執行方針に基づき PTS での執行となった場合、最良執行判定時における取引所(当社優先市場)最良気配価格の指値注文として執行いたします。その際には、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、約定が成立しなかった場合、又は一部約定となった場合には、証券取引所(当社優先市場)へ成行注文として執行いたします。 また、お客様が指値注文を発注し、当社の最良執行方針に基づき PTSでの執行となった場合、取引所(当社優先市場)最良気配価格と指値を比較して、有利となる価格で発注いたします。その際についても、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、約定が成立しなかった場合、又は一部約定となった場合には、証券取引所(当社優先市場)へ当初の指値注文として執行いたします。 注文の種別は、新規、取消及び訂正(注文価格訂正のみ)とします。 取引時間終了時に当社システムにてご注文が受け付けられた場合でも、PTS システムにおいて時間外となり受け付けられなかった新規注文は失効されます。また、現物取引においては、同様に時間外となり受け付けられなかった取消及び訂正注文はそれぞれ取消前、訂正前の状態に戻ります。この場合、あらためて新規注文、取消及び訂正注文を発注される場合は各セッション開始後にご発注ください。 「訂正中」のご注文が、訂正完了前に一部約定した場合、注文訂正は受け付けられず、未約定分は訂正前のご注文価格となります。この場合、未約定分について価格訂正をされる場合は、お客様よりあらためて注文訂正をご発注いただく必要がございますのでご注意ください。 |
項 目 | 内 容 |
6. 注文に係る規制 | 当社がお客様から受け付ける注文に関して、PTS 運営業者では以下のように規制します。 ♦ 取扱う有価証券のうち、一回に受注する注文数量を銘柄毎の上場株式数の5%以下に設定し、5%を超える場合には、当該注文を受け付けないこととします。 ♦ 注文値段が、下記8.に記載する値幅制限を超える場合は、当該注文を受け付けないこととします。 ♦ 以上の規制のほか、当社が別に定め独自に行なう規制があります。 |
7. 売買価格の決定方法及び約定方法 | 運営時間中継続的に行われる取引における売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2 条第8 項第 10 号ホ及び金融商品取引法第2条に規 定する定義に関する内閣府令第17 条第1 号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。 すなわち、PTS 上ですでに受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立します。 この場合、売り指値注文については、値段の低い注文が値段の高い注文に優先し、買い指値注文については、逆に、値段の高い注文が値段の低い注文に優先します。また、同じ値段の注文については、PTS 運営業者が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先します。 PTS 運営業者は、原則として、PTS 取引を行なうにあたり取引参加証券会社を経由して発注された注文を媒介するものとし、PTS 上一方の取引参加証券会社から発注された注文と当該取引参加証券会社からの別の注文または他の取引参加証券会社からの注文とが対当した時に約定 を成立させます。 |
8. 値幅制限 | 原則として、デイタイム・セッションにおける基準値段は東京証券取引所の基準値段に準じて決定し、ナイトタイム・セッションにおける基準値段は当日の東京証券取引所の最終値段をもとに決定し、両セッションとも当該基準値段からの制限値幅は別表 1 のとおりです。ただし、東京証券取引所において制限値幅の拡大措置がとられている銘柄で、PTS 運営業者が PTS 取引における制限値幅の拡大措置を必要と認めた銘柄については、取引所の措置に準じて制限値幅の上限ないし下限を拡大する場合があ ります。 なお、ナイトタイム・セッションにおける基準値段を決める際に、当日の東京証券取引所において特別気配が表示されている場合には、当該最終特別気配を基準値段とし、配当落ちや権利落ち等があった場合には、取引所の最終値段(または最終特別気配)をもとにした権利落修正理論価格を基準値段とします。 また、取引時間終了時に制限値幅まで株価が上昇したり、逆に制限値幅まで下落する場合における比例配分等の取扱は行なわれません。 |
9. 売買単位 | 原則として、発行会社が単元株式数を定めているときは当該単元株式数とし、定めていないときは 1 株(口)単位とします。 ただし、上場取引所での売買単位が 10 株(口)未満かつ基準値段が 6,000 円未満の銘柄(制限値幅の下限が拡大されている場合は、基準値 |
項 目 | 内 容 |
段が 6,000 円以上であっても制限値幅の下限値が 5,000 円未満となるも のを含む)については、PTS 第1 市場(J-Market)における当該銘柄の売買単位を 10 株(口)単位とします。 | |
10. 呼値 | PTS 市場で適用する呼値の単位は別表 2 のとおりです。 |
11. 約定日と約定連絡 | 売買取引が成立した日を約定日とします。 売買成立後、ただちに約定内容を当社システムを通じてお知らせいたします。 |
12. 受渡し及び決済 (イ) 売買取引の決済日 (ロ) 売買の決済方法 | デイタイム・セッションにおいて約定した取引の場合は約定日から起算して 2 営業日目に、ナイトタイム・セッションの場合は約定日から起算して 3 営業日目に、それぞれ決済を行ないます。(下図現物取引イメージ) (注) 取引所取引における権利付最終売買日の、取引所取引終了後に開始されるナイトタイム・セッションの場合、権利落ちでの取引となります。 クリアリング機構が債務引受を行ないます。したがって、受渡し及び決済は、クリアリング機構と取引参加証券会社との間でクリアリング機構の業務方法書の定める方法により行ないます。なお、当社は原則として、 PTS 取引における買付資金及び売却有価証券を事前にお預かりする前受制とさせていただき、決済日に決済いたします。 |
13. 売買取引の停止または制限 (イ) 売買取引の停止または制限 | 以下に該当する場合は、当社は PTS 運営業者への注文取次ぎを停止するなど売買取引を制限し、また PTS 運営業者は売買取引を停止または制限する場合があります。 ・ 日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合 ・ 対象銘柄が上場されている主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合で、当社または PTS 運営業者でも売買停止等の措置を行なう必要があると当社または PTS 運営業者が判断した場合 ・ 対象銘柄についてメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確 |
項 目 | 内 容 |
(ロ) 注文の取扱 (ハ) 停止後の対応 | である場合又は情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社または PTS 運営業者が判断した場合 ・ 売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと当社または PTS 運営業者が認める場合 ・ PTS 信用取引に関し、別に定める規則に従い規制措置が必要と当社または PTS 運営業者が判断した場合 ・ 私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社または PTS 運営業者が認める場合 ・ 天災地変、政変、同盟非業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる理由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき ・ 取引の公正性の確保のため、当社または PTS 運営業者が必要と認めた場合 ・ SOR サーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社が SOR 注文の取扱いを停止した場合(SOR 対象銘柄に限る) ・ その他当社が売買取引を停止又は制限すべきと判断した場合 売買停止措置が行なわれた場合、お客様のご注文は次の通り取扱いいたします。 ① 売買停止措置実施時点で、既に PTS へ発注済みのご注文で約定が成立していない場合 PTS 取引時間中に売買が停止された場合は、原則として注文は失効されます。 ② 売買停止措置実施時点で、既に PTS へ発注済みのご注文で約定が成立している場合 原則として約定成立としますが、日本証券業協会の指示に基づき売買を停止した場合はその指示するところに従って処理いたします。 PTS 取引全体もしくは個別の取扱銘柄においてナイトタイム・セッション 中に売買停止措置が実施された場合、当日の PTS 取引は再開されません。 |
14. 価格情報の開示 | 日本証券業協会の定めに従い、PTS 運営業者の気配情報及び約定情報は所定の時限内に日本証券業協会に報告され、日本証券業協会の運営するウェブ「PTS インフォメーション ネットワーク (http://pts.offexchange2.jp/)」上で公表されます。 |
15. PTS 信用に関する事項 | PTS 信用取引の制度設計は、基本的に東京証券取引所の開設する金融商品市場で行われる信用取引の制度と同じ仕組みとなります。 ■PTS 信用取引の種類について ・PTS 一般信用取引 ・PTS 制度信用取引 ただし、PTS 一般信用取引の新規注文については、「上場株券等の取 |
項 目 | 内 容 |
引所金融商品市場外での売買等に関する規則」によりジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営する PTS に取次ぎができません。 ※SOR で発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品市場に取り次ぎいたします。 ■PTS 信用取引に係る空売り注文について 空売り注文となる信用取引の売付注文は、取引所金融商品市場における信用取引の空売り注文と同様に、「適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)」は空売り価格規制の適用除外となります。 ※なお、この場合、「法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位」となるため、東京証券取引所と PTS の売買単位が異なる銘柄の場合は、PTS 運営業者の定める売買単位の 50 倍以内とな ります。 |
5. 手数料等
PTS取引を行なうに当たっては、当社所定の手数料を頂戴いたします。手数料は契約締結前交付書面集(上場有価証券等書面)に記載されているほか、当社のWEBサイト上でご案内しております。
6. PTS 取引のリスク
(1) 取引停止または取引が制限される場合があります。
PTS 取引のシステム障害が発生した場合、または「4.取引ルール、13. 売買取引の停止または制限」に記載された各事項に該当する場合など、PTS 取引における売買取引を停止又は制限する場合があります。
(2) 約定が取り消される場合があります。
PTS 取引時間中に個別銘柄の売買停止措置が実施された場合であって、日本証券業協会により取引停止直前の約定が認められない場合、約定が取り消しとなる場合があります。
また、システム障害等により株価等が異常値を表示した場合には、約定が取り消しとなる場合があります。
(3) 取引所取引における売買価格と大きく乖離する場合があります。
ナイトタイム・セッションにおける基準値段は当日の取引所取引の最終値段・最終気配等に基づき基準値段を定め、一定の値幅の範囲内でお取引いただきます。従いまして、当日の取引所取引の高値・安値の範囲内を越えて価格形成される場合もあります。また、制限値幅は取引所取引における制限値幅と異なる場合があります。
(4) その他
1. 情報開示・ニュース等
PTS 取引の取引時間等における情報開示・ニュース等により価格が大きく変動する場合があります。
2. 流動性、値動き
PTS 取引は、取引所取引における取引と比べて取引の参加者が限定されますので、一般に流動性が低くなり、値動きが大きくなる可能性があります。
3. 提示された価格による約定可能性
本 PTS は、PTS 取引に参加される方の買い注文と売り注文の注文条件が合致した際に売買が成立します。従いまして、お客様が発注した注文条件に見合う反対の注文が発注されていない場合には売買が成立しません。
7. 誤注文等による異常な取引の管理方針
誤注文等により異常な取引(過誤取引)(注)が成立した場合、PTS 運営業者の方針に従い当該取引を取消す場合がございます。この場合は、当該取引は初めから成立しなかったものとみなします。
(注) 誤注文等による異常な取引(過誤取引等)とは、価格、数量、銘柄等を誤って注文したこと等により、市場価格から大幅に乖離した値段や明らかに理論的な範囲を超える値段や数量の約定がなされた取引。
8. その他ご留意事項
(1) 本説明書でご説明する事項のほかに当社ウェブサイトの「ヘルプ」画面及び「Q&A」画面において詳細をご説明させて頂いている事項もありますので、お取引にあたっては当該「ヘルプ」画面及び「Q&A」画面もご確認くださいますようお願いいたします。
(2) PTS 運営業者は、金融庁の認可を受けて営む PTS の運営業務の一環として、有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正性確保のために売買審査を行なうことが求められており、よって、取引参加証券会社に対して当該取引参加証券会社の取引内容その他の情報、資料にかかる報告を依頼することがあります。この場合、当社は PTS 運営業者の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成及び提出に関する必要な協力を行ないます。
9. 本説明書の変更について
本説明書の内容については、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更する場合があります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(2022 年 6 月 27 日)
別表 1:制限値幅
基準値段 | 制限値幅(上下) |
100 円未満 | 30 円 |
100 円以上 200 円未満 | 50 円 |
200 円以上 500 円未満 | 80 円 |
500 円以上 700 円未満 | 100 円 |
700 円以上 1,000 円未満 | 150 円 |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 300 円 |
1,500 円以上 2,000 円未満 | 400 円 |
2,000 円以上 3,000 円未満 | 500 円 |
3,000 円以上 5,000 円未満 | 700 円 |
5,000 円以上 7,000 円未満 | 1,000 円 |
7,000 円以上 10,000 円未満 | 1,500 円 |
10,000 円以上 15,000 円未満 | 3,000 円 |
15,000 円以上 20,000 円未満 | 4,000 円 |
20,000 円以上 30,000 円未満 | 5,000 円 |
30,000 円以上 50,000 円未満 | 7,000 円 |
50,000 円以上 70,000 円未満 | 10,000 円 |
70,000 円以上 100,000 円未満 | 15,000 円 |
100,000 円以上 150,000 円未満 | 30,000 円 |
150,000 円以上 200,000 円未満 | 40,000 円 |
200,000 円以上 300,000 円未満 | 50,000 円 |
300,000 円以上 500,000 円未満 | 70,000 円 |
500,000 円以上 700,000 円未満 | 100,000 円 |
700,000 円以上 1,000,000 円未満 | 150,000 円 |
1,000,000 円以上 1,500,000 円未満 | 300,000 円 |
1,500,000 円以上 2,000,000 円未満 | 400,000 円 |
2,000,000 円以上 3,000,000 円未満 | 500,000 円 |
3,000,000 円以上 5,000,000 円未満 | 700,000 円 |
5,000,000 円以上 7,000,000 円未満 | 1,000,000 円 |
7,000,000 円以上 10,000,000 円未満 | 1,500,000 円 |
10,000,000 円以上 15,000,000 円未満 | 3,000,000 円 |
15,000,000 円以上 20,000,000 円未満 | 4,000,000 円 |
20,000,000 円以上 30,000,000 円未満 | 5,000,000 円 |
30,000,000 円以上 50,000,000 円未満 | 7,000,000 円 |
50,000,000 円以上 | 10,000,000 円 |
別表 2:呼値の単位
株価水準 | J-Market/ X-Market 及びODX※ | X-Market 及び ODX TOPIX100 構成銘柄 | |
1,000 円以下 | 0.1 円 | 0.1 円 | |
1,000 円超 | 3,000 円以下 | 0.1 円 | 0.1 円 |
3,000 円超 | 5,000 円以下 | 0.5 円 | 0.1 円 |
5,000 円超 | 10,000 円以下 | 1 円 | 0.1 円 |
10,000 円超 | 30,000 円以下 | 1 円 | 0.1 円 |
30,000 円超 | 50,000 円以下 | 5 円 | 0.1 円 |
50,000 円超 | 100,000 円以下 | 10 円 | 1 円 |
100,000 円超 | 300,000 円以下 | 10 円 | 1 円 |
300,000 円超 | 500,000 円以下 | 50 円 | 1 円 |
500,000 円超 | 1,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
1,000,000 円超 | 3,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
3,000,000 円超 | 5,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
5,000,000 円超 | 10,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
10,000,000 円超 | 30,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
30,000,000 円超 | 50,000,000 円以下 | 100 円 | 1 円 |
50,000,000 円超 | 100 円 | 1 円 |
※X-Market 及び ODX のTOPIX100 構成銘柄以外の銘柄
インサイダー取引について
▼インサイダー取引とは
株式等の有価証券の発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の投資判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手しやすい特別の立場にあります。もし、これらの人たちが会社の重要情報を知って、その情報が一般の人々に公表される前に、その会社の有価証券の売買を行ったとしたらどうでしょうか。公表されなければその情報を知ることができない一般の投資者に比べて、著しく有利となり、一般の投資者にとってきわめて不公平なことになってしまいます。
このような特別の立場にある人たちが重要情報を知り、それが公表される前に行う取引が、インサイダー取引と呼ばれるものです。
▼なぜ、インサイダー取引が規制されているのでしょうか
インサイダー取引が行われるようであれば、金融商品市場に対する投資家の信頼は損なわれ、ひいては、金融商品市場における円滑な資金調達が阻害される要因ともなるでしょう。このため、投資者が安心して投資できる、より健全で公正な金融商品市場を確立することを目的として、インサイダー取引の規制が行われているのです。
▼インサイダー取引規制のポイント
◆金融商品取引法第 166 条により、金融商品取引所の上場会社等の役職員や上場会社等と契約を結んでいる者等の会社関係者が、その職務等に関し、会社の業務等に関する重要事実を知って、その公表前にその会社の株券等の売買やその他の有償の譲渡もしくは譲受け又はデリバティブ取引 (以下
「売買等」といいます。)を行うことは禁止されています。また、これらの会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も、同様にその公表前にその会社の株券等の売買等を行うことは禁止されています。
◆金融商品取引法に違反してインサイダー取引が行われた場合は、処罰の対象となります。
◆なお、上場会社等の株券等の公開買付者等関係者の売買等についても、金融商品取引法第 167 条に同様の規定が置かれています。
1.規制の対象有価証券
インサイダー取引の規制の対象となる有価証券は、上場会社等が発行する株券又は新株予約権証券、社債券及び優先出資証券並びに上場投資法人の発行する投資証券等(いわゆる J-REIT)(以下「株券等」といいます。)です。
2.規制の対象者
インサイダー取引の規制の対象となる者は、(1)上場会社等(親会社・子会社及び上場投資法人とその資産運用会社・主な特定関係法人を含みます。)の役職員、会社の取引先等の会社関係者、(2)会社関係者から重要事実の伝達を受けたいわゆる情報受領者、(3)公開買付者等関係者及びその者から公開買付け等の実施又は中止に関する事実の伝達を受けた情報受領者です。
(1)会社関係者
会社関係者で、以下に掲げるところにより、未公表の重要事実を知ったときは、規制の対象となります。
(注)子会社の会社関係者については、子会社の重要事実を知ったときのみ規制の対象となります。
①上場会社等の役員等
上場会社等の役員、代理人、従業員(パート、派遣職員等も含みます。)等・・・その者の職務に関して知ったとき。
②会計帳簿閲覧権を有する株主
上場会社等に対して、会社法上の会計帳簿閲覧権を有する株主・・・その権利の行使に関して知ったとき。
(注) 会社法第 433 条第 1 項は、会社又はその親会社の総株主の議決権の 3%以上の議決権を有する株主又は発行済株式の 3%以上の数の株式を有する株主 (法人株主の場合は、その法人の役員等を、法人株主以外の場合はその代理人又は使用人を含みます。)に、その会社の会計帳簿閲覧権を認めています。
③法令に基づく権限を有する者
上場会社等に対して、許認可権、立入検査権等法令上の権限を有する公務員等・・・その権限の行使に関して知ったとき。
④契約を締結している者又は締結の交渉をしている者
取引銀行、引受金融商品取引業者、仕入先・売上先等の取引先、公認会計士、税理士、弁護士、会議の通訳等上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者・・・その契約の締結もしくはその交渉又は履行に関して知ったとき。
⑤会計帳簿閲覧権を有する法人や契約を締結又は締結の交渉をしている法人の役員等
上記の②又は④に掲げた者が法人である場合は、その法人の役員等・・・その者の職務に関して知ったとき。
⑥元会社関係者
上記①~⑤に掲げる会社関係者が、それぞれ上記に述べるところにより未公表の重要事実を知ったときは、退職等により会社関係者でなくなった後でも、1 年以内は規制の対象となります。
(2)情報受領者
上記の(1)に掲げた会社関係者以外の者が、これらの会社関係者からその上場会社等の未公表の重要事実の伝達を受けたとき又はその者が属する法人の他の役職員が職務に関連して未公表の重要事実を知ったときは、規制の対象となります。(いわゆる情報受領者です。)
(3)公開買付者・公開買付け等の情報受領者
上場会社等の株券等の公開買付等関係者(上記の(1)に準じて、例えば、公開買付け等を行う会社 (親会社を含みます。)の役員、従業員、会計帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する公務員等、会社と契約を締結している者等です。)が、未公表の公開買付け等の実施又は中止の事実を知ったときは、規制の対象となります。また、公開買付等関係者以外の者が、これらの公開買付等関係者から未公表の公開買付け等の実施又は中止に関する事実の伝達を受けたときは、上記(2)と同様に情報受領者として規制の対象となります。
3.重要事実
金融商品取引法及びその関係法令では、規制の対象となる上場会社等の業務等に関する重要事実の内容を定めています。
この重要事実は、(1)上場会社等に関する重要事実及び(2)上場会社等の子会社に関する重要事実に分けられ、それぞれはさらに①会社が意思決定したもの、②会社の意思にかかわりなく発生したもの、
③会社の決算情報に関するもの及び④①~③以外で上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものに分けられます。
▼インサイダー(内部者)登録について
当社では、インサイダー取引の未然防止に努めるため、お客様が上場会社等の役職員等の会社関係者に該当される場合には、インサイダー取引規制の対象者として、インサイダー(内部者)登録のお手続きをお願いしております。
インサイダー(内部者)登録が必要なお客様
① | 役員 | ・上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場投資法人等の執行役員又は監督役員 ・上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
② | 主要株主 | ・上場会社等の株式を 10%以上保有する株主 |
③ | 役員の配偶者及び同居者 | ・上記①の配偶者及び同居者 |
④ | 大株主 | ・上場会社等の株式の保有割合が上位 10 位内の株主 |
⑤ | 関係会社 | ・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人 ※法人口座のみ |
⑥ | 執行役員・その他役員に準ずる役職 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある者 (例)執行役員、顧問、部長職等 |
⑦ | 重要事実関係部署職員 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(上記⑥を除く) (例)経理部、財務部、人事部、総務部、経営企画部、研究員等 |
⑧ | 退任役員 | ・上記①に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者 |
⑨ | 親会社の役員・退任役員・重要事実部署職員 | ・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者 ・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者 ・上記に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者 |
⑩ | 子会社の役員・退任役員・重要事実部署職員 | ・上場会社等の子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者 ・上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者 ・上記に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者 |
⑪ | 一般職員 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者 (例)社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等 |
⑫ | 上場会社の親・子会社の一 般職員 | ・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使 用人その他の従業者 |
⑬ | その他 | ・3%以上保有の株主で上位 10 位内に該当しない者 ・役員以外の配偶者及び同居者 ・担当公認会計士、顧問弁護士、許認可の権限等を有する公務員等 |
※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
相場操縦的行為とは
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に、人為的に作為を加えて、これをゆがめる行為をいいます。
これらの行為は、金融商品市場の公正な価格形成をゆがめる行為であり、法令諸規則等により禁止されています。
なお、相場操縦的行為は各法令等により罰則が規定されています。相場操縦的行為には、主に次のような行為が該当します。
現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。仮装売買、馴合売買、相場操縦、見せ玉
虚偽の表示(売買取引等を行うことなく)によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。自己または他人の操作による相場変動の流布
虚偽表示による相場操縦風説の流布
その他不公正取引空売り価格規制
現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
■仮装売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、同一の投資者が売買両方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。
具体的には、同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為。
■馴合売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをあらかじめその者と通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。
■相場操縦
故意に、上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させ、または当該有価証券等の相場を変動させるべき、市場価格を工作するために行う一連の行為をいいます。
具体的な取引態様としては、主に次のようなものが考えられます。
・寄付き前から前日終値より高い指値で買注文を出す
・ザラバの気配をみて直近値段より高い指値買注文を出したり、買注文の残りの指値を高く変更したり、または成行きに変更し買い上がる
・時間を追って、順次指値を高くした注文を出す
・指値を 1 円刻みに高くした買注文を同時刻にまとめて出す
・比較的高い値段で仮装売買を行う
・買指値注文により、株価の値下がりをくい止める
・終値近辺での取引に反覆して関与する
■見せ玉
金融商品取引法第 159 条第 2 項第 1 号(有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買)に該当するとの疑念が持たれる発注及びその取消。
例
株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行うと、見せ玉との疑いが持たれる可能性があります。
乙は、A 銘柄を 120 円で 1 万株を買付けた後、下の表にあるような大量の買い注文を、複数回に分けて
発注し、その後 121 円で売りつけ、これらの買い注文を全て取消しました。このような買付注文の発注・取消を複数回行い株価形成に影響を与える行為は見せ玉との疑いが持たれる可能性がある。
売り注文 | 値段 | 買注文 | 内乙の発注株数 |
2 千株 | 121 | ||
120 | 58 千株 | 5 万株 | |
119 | 54 千株 | 5 万株 | |
118 | 58 千株 | 5 万株 | |
117 | 85 千株 | 7 万株 |
虚偽の表示によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
■自己または他人の操作による相場変動の流布
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、自己または他人の市場操作によって相場が変動する旨を流布すること。
■虚偽表示による相場操縦
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、重要な事項について、虚偽であり、または誤解を生じさせるべき表示を故意に行うこと。
■風説の流布
相場の変動を図る目的で、合理的な根拠のない噂を流布すること。
指数等の情報利用に関するご注意事項/ご同意事項
弊社 WEB サイト、取引ツール、スマートフォンアプリ等にて証券投資に有益な情報提供の一環としてお客さまに配信している指数(例:NY ダウ、CME 日経平均先物、FTSE100)等につきまして、データ提供元(FTSE、CME、S&P DJI)との契約上、下記の内容をご確認・ご同意のうえご利用くださいますようお願いいたします。
◆ FTSE の指数等の情報利用に関して
1.本情報の利用者(ノン・プロフェッショナル顧客)である私は以下の事項について確認します:
• 配信される情報は個人的な使用の範囲内で利用すること
• 現在いずれの国または州の取引所、規制当局、または専門家団体の専門家(プロフェッショナル)として登録または資格を有していないこと
• いかなる場合でも投資顧問として行動をしないこと
• 個人的な資金管理のためのみに本サービスを利用すること
• いかなる第三者にも本サービスの情報を再配布、再発行、または提供をしないこと
2.私は、上記の事項が適切に履行されていることを確認するための情報および/または書類を提出することに同意します。
3.私は、この申告で確認された状況が変化した場合、7 日以内に通知することに同意します。
4.私は、本サービスに係る情報を利用する者が投資の専門家ではないこと(ノン・プロフェッショナルであること)を、この申告の有効性を条件として認めます。
5.私は、この申告で確認された状況が変化した場合、またはこの申告の条件に違反した場合に、追加料金および料金を請求する可能性があることを認めます。
6.私は、この申告に含まれるデータが 3 年以内の期間保存され、保存期間中にお客さま、またはライセンサーに代わる監査人による検査のために閲覧される可能性があることを認めます。
◆ Chicago Mercantile Exchange Inc(以下「CME」)の指数等の情報利用に関して
1. サブスクライバー(CME の指数等のマーケット情報利用者であるお客さま(以下「利用者」))は、
a) 利用者を含むグループ外に情報を再配信してはなりません。ただし、以下のような場合においては、
CME の情報ポリシーの範囲内で、抜粋された情報の一部を臨時的に配布することが可能です。
(i) 最良気配のみの提供で板情報が付随していない場合
(ii) 自動化されていない方法での配信の場合
(iii) プッシュベースでの配信のみである場合。
なお、CME は、その配信方法が本規定の要件を満たすかどうかを独自の裁量で判断する権限を保有します。
b) 偽った情報の配信、または情報とともに送信された商標の改ざん、削除をしてはなりません。
c) 違法な目的で情報を使用してはなりません
d) ライセンス上許可されていない限り、画面に表示される情報を閲覧利用する以外に、損益計算、ポートフォリオ評価、注文処理、自動売買など(ただしこれらに限られません)の内部処理などに利用してはなりません。
e) CME によって許可されている場合を除き、いかなる派生業務・商品(金融商品、インデックス、気
配値、スポット価格、カーブ・サーフェス等のテクニカル分析、差金決済取引(CFD)およびその他レバレッジ商品、最適化ポートフォリオ価値の気配値(IOPV)、純資産価値(NAV)、または分析参照値またはファンド管理およびポートフォリオ管理サービス、リスク管理サービス、またはバリュエーションサービスに利用する目的で算出された情報等を含みますが、これらに限定されません)の作成、配布、決済、または管理に、本件情報またはその一部を使用してはなりません。
f) ライセンシー(ライセンス保持者、以下「SBI 証券」)と CME の間で認められているすべての知的財産権について認識する必要があります。
g) SBI 証券が記録の保存、報告、および CME への支払い義務を果たすために、SBI 証券及び SBI 証券を含むグループの各事業体が必要とするすべての記録を維持し、すべての情報を提供しなければなりません。
h) すべての利用者アグリーメントは、利用者に対して利用者アグリーメントを基にアクセスされ利用された情報について直近 5 年分の完全かつ正確なすべての記録を保存することを利用者に対して要求する必要があります。
i) CME または CME を代行する監査人が、加入者の記録および情報の使用を監査できるようにする必要があります。
j) CME または CME を代行する監査人が、SBI 証券の CME に対する義務の検証または順守を保証することを CME が要求した場合や、規制当局から要求された場合、有効な裁判所の命令や召喚状、その他の法的手段に対応する場合に、利用者または SBI 証券のグループの代表者に関する個人データなどを審査し受領するために必要となる同意について、EU 一般データ保護規則(GDPR)を含む適用されるすべての準拠法が要求する定めに応じて、同意のうえ提供する必要があります。
k) SBI 証券もしくは SBI 証券を含むグループが利用者アグリーメントの条項のいずれかに違反していると疑われるに理由がある場合や CME が何らかの理由でそれを要求した場合、他の措置に加え、SBI証券は利用者に対して情報の配信を停止または終了することに同意します。
l) 米国財務省外国資産管理局(OFAC)による包括的な制裁の対象となる国に所在する事業体、および
/または米国財務省の SDN リスト(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)に記載されている事業体に情報を配布したり、配布を許可したりしてはなりません。
m) 法律で認められている最大限の範囲内で、CME グループの事業体およびその役員、取締役、会員、従業員、代理人、コンサルタントまたはライセンサーは、利用者を含むグループに対して情報の使用に起因するいかなる事象に対しても責任を負わないことを認識し同意する。
n) CME が利用者アグリーメントの第三者受益者であり、同契約に基づく権利を保有するとともに同契約から利益を受ける権利を有し、CME が契約の当事者であるかのように、契約の条項を利用者に対して直接履行できることを認識し、同意するものとする。
2. 市場データは、CME または該当する場合はそのライセンサーの所有物であり、すべての権利は、CMEが保有、または使用の許可がなされています。
◆ S&P DJI の指数等の情報利用に関して
サブスクライバー(S&P DJI の指数等のマーケット情報利用者であるお客さま(以下「利用者」))は、
a)利用者を含むグループ外に情報を再配信してはなりません。
b) 偽った情報の配信、または情報とともに送信された商標の改ざん、削除をしてはなりません。
c) 違法な目的で情報を使用してはなりません。
d) S&P DJI よりライセンス上許可されていない限り、内部処理など、情報を画面に表示させ閲覧利用する以外の用途に使用することは許可されていないほか、派生商品(指数、指標、純資産価値、投資商品、金融契約(差金決済やスプレッドベッティング等)、決済価額、投資戦略を含むがこれに限定されない)の作成をしてはなりません。
e) ライセンシー(ライセンス保持者、以下「SBI 証券」)と S&P DJI の間で認められているすべての知的財産権について認識する必要があります。
f) SBI 証券が記録の保存、報告、および S&P DJI への支払い義務を果たすために、SBI 証券及び SBI証券を含むグループの各事業体が必要とするすべての記録を維持し、すべての情報を提供する必要があります。
g) S&P DJI または S&P DJI を代行する監査人が、利用者の記録および情報の使用を監査できるようにする必要があります。
h) S&P DJI または S&P DJI を代行する監査人が、EU 一般データ保護規則(GDPR)を含む適用されるすべての準拠法下において、利用者に関する個人データ、または SBI 証券のグループの代表者などを含むがこれらに限定されない対象に関する個人データを受領し審査するために必要な同意を提供する必要があります。この個人データの取得等は、S&P DJI の求めに応じて SBI 証券の S&P DJI に対する義務の遵守を検証または保証するために必要となる場合、規制当局から要求された場合、有効な裁判所の命令や召喚状、その他の法的手段に対応する必要がある場合に行われます。
i) SBI 証券と S&P DJI の間で遵守が求められる利用者アグリーメントの条項のいずれかに利用者が違 反していると疑われるに足る理由があるとSBI 証券もしくは SBI 証券を含むグループが判断する場合、または、S&P DJI が何らかの理由で SBI 証券に対してそれを要求した場合、他の措置に加え、SBI 証 券が利用者に対して情報の配信を即座に停止または終了することに同意します。
j) 米国財務省外国資産管理局(OFAC)による包括的な制裁の対象となる国に所在する事業体、および
/または米国財務省の SDN リスト(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)に記載されている事業体に情報を配布したり、配布を許可したりしてはなりません。
k) 法律で認められている最大限の範囲内で、CME Group の事業体および S&P DJI の事業体やその役員、取締役、会員、従業員、代理人、コンサルタントまたはライセンサーは、利用者を含むグループに対して情報の使用に起因するいかなる事象に対しても責任を負わないことを認識し同意する。
l) S&P DJI が利用者アグリーメントの第三者受益者であり、同契約に基づく権利を保有するとともに同契約から利益を受ける権利を有し、S&P DJI が契約の当事者であるかのように、契約の条項を利用者に対して直接行使できることを認識し、同意するものとする。