J B A オ ー ク シ ョ ン 規 約
J B A オ ー ク シ ョ ン 規 約
第xx 総則
2019 年 1 月 1 日改定
第 1 条 名称
株式会社ジャパンバイクオークションが運営主催するオークションを JBA と称する。第 2 条 目的
本規約は、JBA においてオークション主催し、自動二輪車の適正なる売買促進を仲介することにより、業界の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 所在地
JBA 横浜会場及び事務所をxxxxxxxxxxxxx 0 x 00-0 xに置く。
JBA 神戸会場及び事務所をxxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 に置く。第 4 条 データ所有権
JBA が保有するデータ及び作成データの知的所有権、使用権は JBA 専属的に帰属するものであり、また第三者がJBA に許可無くこれを転載、再利用することを禁ずる。
第 5 条 情報開示
JBA は中古二輪車流通促進の為、JBA のオークションデータを利用、開示、情報提供することが出来る。会員は JBA が行うデータ利用に関して、同意することとする。
第 6 条 秘密保持
会員は、JBA に関連して知り得た技術上、営業上の秘密情報は一般顧客を含む第三者に開示、漏洩してはならない。
第 7 条 免責
オークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測の事故により運営が出来ない場合、また天災(地震、台風、雹害、水害等)により車両に損害が生じた場合においても、JBA は損害賠償の責任は負わないものとする。
第 8 条 紛争処理
JBA はオークション取引上発生した会員間の紛争を調整する。本規約に基づきxxな仲裁を行い、会員はその裁定に従わなければならない。
第 9 条 合意管轄
本規約に関して、JBA と会員の間で紛争処理出来ない場合、横浜地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 10 条 施行
この規約は 2 0 0 6 年 9 月 1 日より施行します。第 11 条 規約の改定
諸般の情勢の変化により、本規約の改定を JBA が必要と認めた場合、随時任意に改定し監督諸官庁に届出の上、会員に通知する。
第二章 会員規定
第 1 条 会員資格
JBA への参加資格は次の条件を満たし、XXX が参加承認した者とする。
(1) JBA の運営方針に賛同し、会員契約締結した者。
(2) 古物許可証を有する者。
(3) 二輪車に関する業歴として、1 年以上の経験を有する者。
(4) 二輪車販売店と認識できる店舗を有する者。
(5) 二輪車オークションの現車会場の特性を理解している者。
(6) その他、JBA が参加資格を承認した者第 2 条 会員登録
会員登録は次の手続において登録し、オークションに参加することができる。
(1) 所定の契約書及び必要添付書類を提出し、入会審査を受ける。
(2) 所定の入会金及び保証金を納入する。
(3) ポスカード及び会員証の交付を受ける第 3 条 登録有効期間及び登録変更
(1) 会員の有効期間は、登録日より 1 年間とし、以後 1 年毎に自動更新される。
(2) JBA が会員契約の更新をしない場合は、期限の 1 ヶ月前までにその旨を当該会員に通知しなければならない。
(3) 会員は JBA に対して、所定の手続により契約解除をすることができる。
但し、契約解除申請は毎月 19 日を締めとして受付し、20 日以降の契約解除申請については翌月扱いとする。
(4) 会員が任意に契約解除し退会する際は、JBA に対し債務等がある場合は清算完了後に契約解除し退会できるものとする。
(5) 契約解除後の再入会は原則認めない。
(6) 会員は契約書記載事項に変更が生じた場合、速やかに登録内容変更届により変更手続を行わなければならない。
第 4 条 保証金
(1) 会員は JBA に対し、保証金 10 万円を寄託しなければならない。
(2) 保証金は、JBA に対する全ての債務を担保するものであり、JBA は会員の債務と保証金をいつでも相殺できるものとする。
(3) 保証金は無利息とし、退会時、所定の手続きをもって返却される。
第 5 条 ポスカード及び会員証
(1) オークションに参加する場合ポスカードを登録し、入場の際は会員証を胸章として明示しなければならない。
(2) 会員は両カード交付日よりカード管理責任が発生し、当該両カードを使用して行われた全ての行為の結果に対して、JBA に責任を負わなければならない。
(3) 会員はポスカードまたは会員証を紛失または破損した場合、手数料 5 千円を支払って再発行することができる。
(4) 会員はポスカードまたは会員証を紛失または管理不履行によって生じた一切の責任は当該会員が負担しなければならない。
(5) 両カードを第三者に貸与することは禁止する。
(6) ポス席を離れる際は、必ずポスカードを携帯し、差し込んだまま席を離れ第三者に悪戯で使用された場合でも、全てポスカード登録会員の責任とする。
(7) 会員は自社のパスワードの管理に全ての責任を負い、第三者に悪戯に使用された場合でも登録会員の責任とする。
第 6 条 契約解除
(1)会員に次の事由があるときは、何ら勧告なしに契約解除できるものとする。
① 会員が本規約に定められた義務を遵守せず、また JBA に対する債務の履行を怠った場合。
② 会員が所定期限内に車両代金、手数料等の支払いを清算しない場合。
③ 会員が所定支払金額を再三に渡って延滞した場合。
④ 会員が銀行取引停止処分を受けた場合。
⑤ 会員がxxxxによるトラブルの長期化、JBA のトラブルの処理等に対し異議申し立てを行い、円満なトラブル解決の妨げる行為を行った場合。
⑥ 会員が差押、民事再生、会社整理、会社更生等の破綻処理の申し立てを受け、または申し立てをした場合。
⑦ 会員の連帯保証人が、その保証人を辞退した場合。
⑧ 会員が公序良俗に反する行為及び反社会的な勢力、行為に関与していることが判明した場合。
⑨ 会員が本規約や運営方法を逆手に取り、利用または利用しようとした場合。
(2)会員が任意に契約解除し退会する際は、JBA に対し債務等がある場合は、清算完了後に契約解除し退会できるものとする。
第三章 会員の権利義務
第 1 条 会員の権利
会員はJBA の運営するオークション、その他提供する諸サービスにおいて車両を出品または落札することができる。但し、提供する諸サービスは別に規約をもって定めるものとする。
第 2 条 義務
(1) 会員は本規約並びに付随する諸規則を遵守しなければならない。
(2) 会員はオークションにおけるシステム結果全てに従わなければならない。
(3) 会員は参加に際し、他の会員への迷惑行為及び運営を阻害する行為をしてはならない。
第 3 条 禁止行為
オークションにおいて、会員は次に定める行為を禁止する。
(1) 会員以外のものを JBA に参加させること。
(2) 会員以外のものに JBA を閲覧させること。
(3) 会員以外のものに会員番号、パスワードを利用する権利を譲渡または貸与すること。
(4) 会員以外のものにインターネット、 出版物、チラシ等の如何を問わず
JBA のセリ結果、成約価格などを知らせること。
(5) 出品車両をセリによらず、直接談合すること。
(6) 自己の出品車両についてセリ価格を操作する行為。
(7) 会員証未着用で会場内や敷地内に立ち入ること。
(8) JB A の承認無き者を敷地内に同伴すること。
(9) 事務局、調整xx関係者以外立ち入り禁止の箇所に立ち入ること。
(10) JB A の許可無く、出品店及び旧名義人等に連絡すること。
(11) その他この規約に違反すること第 4 条 罰則
会員が本規約、その他 JBA の定める規則に違反した場合、参加制限、取引制限、退場、
会員契約解除、ペナルティ支払等の罰則を科すことができるものとする。
第四章 出品及び落札手続
第 1 条 出品申告義務及び申込と確認義務
(1) 出品店は出品車両状態を綿密に点検し、その仕様、品質、瑕疵箇所について適切に申告する。
(2) 出品申込は、所定の出品票に必要事項を記入し、誤記入や記入漏れ等が無いよう行うものとする。尚、虚偽の記載や誤記入及び不適切な申告がなされていた場合は、その全ての責任は出品店が負うものとする。
(3) 出品店はオークション開始 2 時間前までに XXX.xxx の「自社出品一覧」にて出品車両の内容に間違いがないか確認する義務がある。内容に間違いがあるままセリが行われた場合、その全ての責任は出品店が負うものとする。
第 2 条 出品不可基準
(1) 所有者の意思に反して出品された車両。(盗難、詐欺等の法的問題車両)
(2) 車台番号等、不正に打刻された車両。
(3) 車台番号等、識別困難な車両。
(4) その他不正と見なされる車両。第 3 条 出品車両検査
出品車両について出品店からの申告内容をもとに JBA 検査内容要約に基づき確認をし、 JBA 検査評価基準に基づき評価点を算出する。出品車両検査は、評価点の設定を目的としており品質、状態の保証や、全ての瑕疵を記入してあるものではない。
第 4 条 車両確認
(1) 落札店はセリ前に現車などを充分に確認した上で、参加することを義務とする。
(2) 出品リストと出品票が異なる場合はセリ前に JBA に確認をとり、落札後に異議を申し立てることはできないものとする。尚、出品リストの記載違いについて XXX は責任を負わないものとする。また、出品リスト配布後、訂正があった場合も再発行は行わない。
(3) 出品票は参考資料と認識する。第 5 条 オークション当日のキャンセル
成約された車両に関し、出品、落札双方は当該セリ終了後 1 時間以内であれば一方的に売買契約を解除することができる。尚、解除する際は一律 50,000 円のペナルティを相手方に支払わなければならない。また、本来発生した手数料は相手方の分も含め、JBA へ支払わなければならない。
第 6 条 車両搬入、搬出
(1) 搬入、搬出期間は別に定める規定を遵守すること。(表 1)
(2) 所定の出品バイク申告書に正確に記入し、指定する位置に駐車する。
(3) 搬入後の出品取り消しは受付けるが、出品手数料は徴収するものとする。
(4) 搬出は所定の手続きにより確認された車両に限り搬出できる。
(5) オークション開催日を含め 4 日以内に搬出されない場合、車両残留ペナルティとして 1 日 1 台につき 1,000 円を徴収する。
(6) 会員は、車両搬出時に車両状態を確認すること。搬出後の車両損傷、部品盗難等に関してJBA は一切責任を負わない。
( 表 1 A )神戸会場
曜日 | 搬入、搬出 | 下見時間 | 経理 |
日曜日 | 10:00~19:00 | NG | NG |
月曜日 | 10:00~21:00 ※ 18 時以降の搬入は次回出品扱い | 10:00~21:00 | 10:00~18:30 |
火曜日 | 10:00~22:00 | 8:30~オークション終了 | 10:00~18:30 |
水曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
木曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
金曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
土曜日 | 10:00~19:00 | NG | NG |
( 表 1 B )横浜会場
曜日 | 搬入、搬出 | 下見時間 | 経理 |
日曜日 | 10:00~19:00 | NG | NG |
月曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
火曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
水曜日 | 10:00~19:00 | NG | 10:00~18:30 |
木曜日 | 10:00~21:00 ※ 18 時以降の搬入は次回出品扱い | 10:00~21:00 | 10:00~18:30 |
金曜日 | 10:00~22:00 | 8:00~オークション終了 | 10:00~18:30 |
土曜日 | 10:00~19:00 | NG | NG |
第五章 代金決済
第 1 条 落札店の代金決済
落札店は、車両代金、手数料等をオークション開催日含め 7 日以内に当社指定口座に振込むか、当社経理窓口にて営業時間内に支払わなくてはならない。当該開催の出品、落札に関わる支払いは当該開催相殺扱いとなり、次開催以降の相殺受付は許可しない。クレーム等の解決とは別に所定期間内に決済しなければならない。
第 2 条 出品店に対する支払い
当該開催での成約車両全ての譲渡書類が JBA に決済されていることを原則とする。前回開催までに債務が発生している場合、当該出品料、成約料等ならびに落札車両代金 等を当該成約車両代金と相殺して、開催翌銀行営業日に振込みを行う。
第 3 条 制限
(1) JBA は会員に対して、取引条件及び与信限度額を設定することができる。
(2) 出品車両における違反行為等が発覚した場合、車両搬出及び移転書類等の制限をすることができる。
第六章 書類
第 1 条 期限
(1) 出品店はオークション成約車両の譲渡書類をオークション開催日の翌々日までに出品会場に提出しなければならない。
(2) 出品店は車検残存期間がオークション開催日を含め 14 日以内のものは原則として抹消書類渡しとする。
(3) 落札店は当該車両の名義変更手続きを開催日含め 2 週間以内に行い、落札会場に提出しなければならない。(ファックスの場合は着信確認をしなければならない)
第 2 条 移転登録書類等の遅延罰則
(1) 出品店が移転登録に必要な引渡し書類を遅延した場合は、下記のペナルティを支払わなければならない。
遅延日数 ペナルティ
1 日以上 7 日までの遅延 | 5,000 円 |
8 日以上 14 日までの遅延 | 10,000 円 |
15 日以上の遅延 | 30,000 円 |
(2) 書類遅延が 15 日を経過した場合、落札店は売買契約を解除できるものとする。その際、出品店はペナルティの他、当該車両実費(全手数料、輸送費、
加修費等)を負担するものとする。但し、販売利益は含まない。
(3) 落札店が所定期限内に決済を行なっていなかった場合、上記ペナルティを受け取る権利を失う。
第 3 条 名義変更遅延の罰則
開催日より 2 週間以内に落札店が名義変更を行なわなかった場合、15 日経過時点にお いて 3,000 円、30 日経過時点でさらに 5,000 円をペナルティとし、出品店に支払わなければならない。
第 4 条 譲渡書類等の再交付
自動車検査証、抹消登録証明書他、譲渡書類等の再交付を依頼された場合、再交付ペナルティとして 20,000 円+実費を科すものとする。
第 5 条 移転登録前の違反処理
移転登録完了前に交通違反等による迷惑が出品店に及んだ場合、ペナルティとして 20,000 円を徴収する。尚、度重なる違反により迷惑を及ぼした場合には、取引停止または強制退会の措置を取るものとする。
第 6 条 車検残存期間
出品店は車検残存期間がオークション開催日を含め 14 日以内の場合は、原則として抹消書類渡しとする。
第七章 クレーム規定
第 1 条 裁定
売買当事者双方はクレーム規定に従い、理解をもって円満解決に努めるものとする。 JBA により成立する出品店、落札店双方の売買契約についての紛争解決をする為にクレーム裁定を行なうものとし、売買契約の解除及び成約代金の減額または JBA が必要と認めたその他和解方法で解決する。出品店、落札店双方はその裁定に従わなければならないものとする。
第 2 条 落札店確認義務
(1) 落札店は出品車両を充分にxxxで確認を行い、また落札後も確認の上、申告期限内にクレームの申し立てを行なわなければならない。
(2) XXX.xxx から落札する場合においても、下見検索機能等を利用して車両確認を行い、参加するものとする。
第 3 条 申告方法
(1) 落札車両に対してクレームを申し立てする場合は、必ず JBA を通して行なう。
(2) 落札店はJB A が定めたクレーム申告期間内に、クレーム申し立てをすること。
(3) クレームは落札車両 1 台に対して 1 回の申し立てとする。但し、別に定める通常クレーム以外の期間を有する場合の申告は除く。
(4) メーカー保証で対応できるクレームは、メーカーに対して行なうものとする。第 4 条 クレーム期間
(1) クレーム申し立ては、開催日を含め 4 日以内の営業時間内とする。但し、JBA が輸送を仲介した場合は車両到着日を含め 4 日以内の営業時間内とする。
(2) メーター改ざん発覚は、開催日より 90 日以内とする。
(3) 車台番号の不正打刻の発覚は、開催日より 90 日以内とする。
(4) 盗難及び遺失車両等、法的問題車両については、無期限とする。
(5) クレーム期間延長は、天災、荒天により車両輸送が困難と JBA が判断した場合、延長期間を適宜決定する。但し、輸送業者及び落札店都合による延長は認めない。
(6) その他事由により、J B A が期間を定めたもの。
第 5 条 クレーム免責
以下の事項に該当する場合、売買契約解除及び減額請求は認めないものとする。但し、JBA が免責不適当であると判断した場合、この限りではない。
(1) 会場と会員の距離を問わず、会場にて下見をしていれば判りえる内容の場合。
(2) 年式相応の経年劣化や中古車として常識的な修理や瑕疵の場合。
(3) 評価点 2 点以下及び申告部の個別評価が D 以下及び落札金額 3 万円未満の車両。
(4) 修理部品、加修部品が 1 万円未満の場合。
(5) 工賃の請求。
(6) 落札車両に修理、加工、部品交換を施した場合及び、第三者に売却または引き渡した場合。
(7) 落札車両を国外へ輸出した場合。但し、法的問題に抵触した場合は合法的措置を取る場合がある。
(8) 自走にて搬出後の申告。
(9) 改造車両の改造箇所に関する申告。
(10)キットバイクに対する申告。
(11)落札車両の所有者または使用者名義、もしくは登録名義を変更した場合。
(12)その他、XXX が判断した事由の場合。
第八章 ネットワーク規約
第 1 条 名称
株式会社ジャパンバイクオークションが運営するインターネットサービスにおいて、xxxxxxxxxXXX.xxx、インターネットオークションを JBA リアルネットオークションと称する。
第 2 条 目的
本規約は、XXX.xxx や JBA リアルネットオークションを提供し、インターネットにおける売買を促進し、業界の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 利用方法
有線の光回線もしくは ADSL を利用し、推奨環境Windows 7 以上、メモリー2GB 以上のパソコンを用い、パスワード取得後インターネット上の情報サービスが利用可能となる
第 4 条 会員資格
(1)JBA の定めるweb 会員は、XXX.xxx 及び JBA の主催するオークションにリアルタイムで応札参加することできる。
(2)JBA 定める現車会員は、XXX.xxx が利用できる。第 5 条 免責
(1)JBA が提供するインターネットサービスにおいて、コンピューターおよびシステム設備、通信等の故障、その他不測の事故により運営またはネットオークションが機能しない場合、さらに天災(地震、台風、雹害、水害等)により同様の事態が生じた場合においても、JBA は損害賠償の責任は負わないものとする。
(2)会員は自社のパスワードの管理に全ての責任を負い、第三者に悪戯に使用された場合でも登録会員の責任とする。
第 6 条 その他事項
その他オークションに関する一切の事項については、JBA オークション規約に準ずる。
第九章 GooBike 鑑定コーナー規約
第 1 条 名称
株式会社ジャパンバイクオークションが運営するオークションで、GooBike 鑑定加盟店が出品車両を自店舗に置いたまま、情報と映像を利用しオークション出品するものを GooBike 鑑定コーナーと称する。
第 2 条 目的
本規約は、株式会社プロトコーポレーションのGooBike 鑑定加盟店の出品を促進し、業界の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 会員資格 出品
JBA 会員かつ、GooBike 鑑定加盟店が所定の手続きをすることにより GooBike 鑑定コーナーに出品することができる。
第 4 条 会員資格 落札
JBA 会員は JBA 横浜会場、JBA 神戸会場、XXX.xxx および JBA リアルネットオークションを利用し GooBike 鑑定コーナーの車両を落札することができる。
第 5 条 利用方法
JBA 横浜会場またはJBA 神戸会場のコーナーとして開催する。第 6 条 免責
在店出品を利用するにあたり、コンピューターおよびシステム設備、通信等の故障、そ
の他不測の事故により運営またはオークションが機能しない場合においても、JBA は損害賠償の責任は負わないものとする。
第 7 条 その他事項
その他オークションに関する一切の事項については、JBA オークション規約に準ずる。
第十章 GooBike 鑑定コーナー 出品及び落札手続
第 1 条 出品申告義務及び申込と確認義務
(1) 出品店は出品車両状態を綿密に点検し、その仕様、品質、瑕疵箇所について適切に申告する。
(2) 出品申込は、所定のシステムにて登録し、誤入力や入力漏れ等が無いよう行うものとする。尚、虚偽の入力や誤入力及び不適切な申告がなされていた場合は、その全ての責任は出品店が負うものとする。
(3) 出品店はオークション開始 2 時間前までに XXX.xxx の「自社出品一覧」にて出品車両の内容に間違いがないか確認する義務がある。内容に間違いがあるままセリが行われた場合、その全ての責任は出品店が負うものとする。
第 2 条 出品不可基準
(1) 所有者の意思に反して出品された車両。(盗難、詐欺等の法的問題車両)
(2) 車台番号等、不正に打刻された車両。
(3) 車台番号等、識別困難な車両。
(4) その他不正と見なされる車両。第 3 条 出品車両検査
出品車両について出品店からの申告内容をもとに JBA 検査内容要約に基づき確認をし、 JBA 検査評価基準に基づき評価点を算出する。出品車両検査は、評価点の設定を目的としており品質、状態の保証や、全ての瑕疵を記入してあるものではない。
第 4 条 車両確認
(1) xxxxxxxxxXXX.xxx から下見で充分に確認した上で、参加することを義務とする。
(2) 出品リストと出品票が異なる場合はセリ前に JBA に確認をとり、落札後に異議を申し立てることはできないものとする。尚、出品リストの記載違いについて XXX は責任を負わないものとする。また、出品リスト配布後、訂正があった場合も再発行は行わない。
(3) 出品票は参考資料と認識する。第 5 条 オークション当日のキャンセル
成約された車両に関し、出品、落札双方は当該セリ終了後 1 時間以内であれば一方的に売買契約を解除することができる。尚、解除する際は一律 50,000 円のペナルティを相手方に支払わなければならない。また、本来発生した手数料は相手方の分も含め、JBA へ支払わなければならない。
第 6 条 輸送
(1) 落札された車両の輸送は、原則 JBA が指定輸送業者に手配を行う。
(2) 出品店は落札された車両を輸送業者に速やかに引き渡さなければならない。
(3) 落札店は JBA に登録している輸送情報の変更、自社または他の輸送業者で手配する場合は当該オークション終了後 1 時間以内に落札会場に電話にて申し出なければならない。
(4) 落札店は JBA の指定輸送業者以外が引き取りに行く場合は、出品店に対し事前に電 話にて引き取り日時を予約し、本人確認のため落札明細書を持参し伺うこととする。
(5) JBA に輸送依頼した場合の輸送費は落札店へオークション計算書にて請求する。
(6) JBA の指定輸送業者の輸送中におきた事故の処理は JBA が仲介し行うものとする。
(7) 落札店は JBA の指定輸送業者が輸送中に天災、地震などの不可抗力に起因する車両の転倒破損などの損傷に対し JBA や指定輸送業者に対し損害賠償請求はではないものとする。
第十一章 GooBike 鑑定コーナー クレーム規定
第 1 条 裁定
売買当事者双方はクレーム規定に従い、理解をもって円満解決に努めるものとする。 JBA により成立する出品店、落札店双方の売買契約についての紛争解決をする為にクレーム裁定を行なうものとし、売買契約の解除及び成約代金の減額または JBA が必要と認めたその他和解方法で解決する。出品店、落札店双方はその裁定に従わなければならないものとする。
第 2 条 落札店確認義
落札店は出品車両を JB A . n e t の下見で確認を行い、また落札後は到着した現車を確認し、申告期限内にクレームの申し立てを行わなければならない。
第 3 条 申告方法
(1) 落札車両に対してクレームを申し立てする場合は、必ず JBA を通して行なう。
(2) 落札店は JBA が定めたクレーム申告期限内に、クレームの申し立てをすること。
(3) クレームは落札車両 1 台に対して 1 回の申し立てとする。但し、別に定める通常クレーム以外の期間を有する場合の申告は除く。
(4) メーカー保証やリコールなどで対応できる内容については、メーカーに対して行なうものとする。
第 4 条 クレーム期間
(1) クレーム申し立ては、開催日を含め 4 日以内の営業時間内とする。但し、JBA が輸送を仲介した場合は車両到着日を含め 4 日以内の営業時間内とする。
(2) メーター改ざん発覚は、開催日より 90 日以内とする。
(3) 車台番号の不正打刻の発覚は、開催日より 90 日以内とする。
(4) 盗難及び遺失車両等、法的問題車両については、無期限とする。
(5) クレーム期間延長は、天災、荒天により車両輸送が困難と JBA が判断した場合、延長期間を適宜決定する。但し、輸送業者及び落札店都合による延長は認めない。
(6) その他事由により、JBA が期間を定めたもの。
第 5 条 クレーム免責
以下の事項に該当する場合、売買契約解除及び減額請求は認めないものとする。但し、JBA が免責不適当であると判断した場合、この限りではない。
(1) JB A . n e t の下見で判りえる内容の場合。
(2) 年式相応の経年劣化や中古車として常識的な修理や瑕疵の場合。
(3) 評価点 2 点以下及び申告部の個別評価が D 以下及び落札金額 3 万円未満の車両。
(4) 修理部品、加修部品が 1 万円未満の場合。
(5) 工賃の請求。
(6) 落札車両に修理、加工、部品交換を施した場合及び、第三者に売却または引き渡した場合。
(7) 落札車両を国外へ輸出した場合。但し、法的問題に抵触した場合は合法的措置を取る場合がある。
(8) 自走にて搬出後の申告。
(9) 改造車両の改造箇所に関する申告。
(10)キットバイクに対する申告。
(11)落札車両の所有者または使用者名義、もしくは登録名義を変更した場合。
(12)その他、XXX が判断した事由の場合。
第十二章 検査つき業販コーナー規約
第 1 条 名称
株式会社ジャパンバイクオークションが運営するサービスで、GooBike 鑑定加盟店から出品車両を店舗に置いたまま GooBike 鑑定の情報と映像及び業販価格を XXX.xxx 内に開示し、会員からの申し出による商談取次を行うサービスを検査つき業販コーナーと称する。
第 2 条 目的
本規約は、株式会社プロトコーポレーションの GooBike 鑑定加盟店の出品を促進し、業界の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 会員資格 出品
JBA 会員かつ、GooBike 鑑定加盟店が所定の手続きをすることにより検査つき業販コーナーに出品することができる。
第 4 条 会員資格 落札
JBA 会員は XXX.xxx を利用し検査つき業販コーナーの車両を落札することができる。第 5 条 利用方法
検査つき業販コーナー出品車両の落札を希望する会員は、XXX.xxx を利用して JBA に対
し、在庫確認を依頼する。JBA は、出品店に対して電話で在庫確認を行い、在庫がある場合には落札とし、売買契約成立日は直後に開催される JBA 横浜会場(毎週金曜日)または JBA 神戸会場(毎週火曜日)のオークション開催日とする。車両の取扱いは、売買契約成立日に開催されるオークションで取引されたものと同様とする。在庫確認時に在庫がない場合には、売買契約は不成立とする。
第 6 条 免責
コンピューターおよびシステム設備、通信等の故障、その他不測の事故により運営が機能しない場合においても、JBA は損害賠償の責任は負わないものとする。
第 7 条 その他事項
取引に関する一切の事項については、JBA オークション規約の下記に準ずる。第xx 総則
第二章 会員規定
第三章 会員の権利義務第五章 代金決済
第六章 書類
第八章 ネットワーク規約
第九章 GooBike 鑑定コーナー規約
第十三章 検査つき業販コーナー 出品及び落札手続
第 1 条 出品申告義務及び申込と確認義務
(1) 出品店は出品車両状態を綿密に点検し、その仕様、品質、瑕疵箇所について適切に申告する。
(2) 出品申込は、所定のシステムにて登録し、誤入力や入力漏れ等が無いよう行うものとする。尚、虚偽の入力や誤入力及び不適切な申告がなされていた場合は、その全ての責任は出品店が負うものとする。
(3) 出品店は検査つき業販コーナーに登録された出品車両の内容に間違いがないか確認する義務がある。内容に間違いがあるまま売買契約成立となった場合、その全ての責任は出品店が負うものとする。
第 2 条 出品不可基準
(1) 所有者の意思に反して出品された車両。(盗難、詐欺等の法的問題車両)
(2) 車台番号等、不正に打刻された車両。
(3) 車台番号等、識別困難な車両。
(4) その他不正と見なされる車両。第 3 条 出品車両検査
出品車両について出品店からの申告内容をもとに JBA 検査内容要約に基づき確認をし、 JBA 検査評価基準に基づき評価点を算出する。出品車両検査は、評価点の設定を目的としており品質、状態の保証や、全ての瑕疵を記入してあるものではない。
第 4 条 車両確認
(1) 落札店は出品車両を XXX.xxx の検査つき業販コーナーから下見で充分に確認した上で、参加することを義務とする。
(2) 出品票と画像が異なる場合は落札前に JBA に確認をとり、落札後に異議を申し立てることはできないものとする。
(3) 出品票は参考資料と認識する。
第 5 条 商談合意当日のキャンセルについて
落札された車両に関し、出品、落札双方は第 12 章第 5 条に基づく在庫確認後 1 時間以内
であれば一方的に売買契約を解除することができる。尚、解除する際は一律 50,000 円のペナルティを相手方に支払わなければならない。また、本来発生した手数料は相手方の分も含め、JBA へ支払わなければならない。
第 6 条 輸送
(1) 落札された車両の輸送は、原則 JBA が指定輸送業者に手配を行う。
(2) 出品店は落札された車両を輸送業者に速やかに引き渡さなければならない。
(3) 落札店は JBA に登録している輸送情報の変更、自社または他の輸送業者で手配する場合は当該オークション終了後 1 時間以内に落札会場に電話にて申し出なければならない。
(4) 落札店は JBA の指定輸送業者以外が引き取りに行く場合は、出品店に対し事前に電 話にて引き取り日時を予約し、本人確認のため落札明細書を持参し伺うこととする。
(5) JBA に輸送依頼した場合の輸送費は落札店へオークション計算書にて請求する。
(6) JBA の指定輸送業者の輸送中におきた事故の処理は JBA が仲介し行うものとする。
(7) 落札店は JBA の指定輸送業者が輸送中に天災、地震などの不可抗力に起因する車両の転倒破損などの損傷に対し JBA や指定輸送業者に対し損害賠償請求はではないものとする。
第十四章 検査つき業販コーナー クレーム規定
第 1 条 裁定
売買当事者双方はクレーム規定に従い、理解をもって円満解決に努めるものとする。 JBA により成立する出品店、落札店双方の売買契約についての紛争解決をする為にクレーム裁定を行なうものとし、売買契約の解除及び落札代金の減額または JBA が必要と認めたその他和解方法で解決する。出品店、落札店双方はその裁定に従わなければならないものとする。
第 2 条 落札店確認義務
落札店は出品車両を XXX.xxx の下見で確認を行い、また落札後は到着した現車を確認し、申告期限内にクレームの申し立てを行わなければならない。
第 3 条 申告方法
(1) 落札車両に対してクレームを申し立てする場合は、必ず JBA を通して行なう。
(2) 落札店は JBA が定めたクレーム申告期限内に、クレームの申し立てをすることとする。
(3) クレームは落札車両 1 台に対して 1 回の申し立てとする。但し、別に定める通常クレーム以外の期間を有する場合の申告は除く。
(4) メーカー保証やリコールなどで対応できる内容については、メーカーに対して行なうものとする。
第 4 条 クレーム期間
(1) クレーム申し立ては、第 12 章第 5 条の開催日を含め 4 日以内の営業時間内とする。但し、JBA が輸送を仲介した場合は車両到着日を含め 4 日以内の営業時間内とする。
(2) メーター改ざん発覚は、第 12 章第 5 条の開催日より 90 日以内とする。
(3) 車台番号の不正打刻の発覚は、第 12 章第 5 条の開催日より 90 日以内とする。
(4) 盗難及び遺失車両等、法的問題車両については、無期限とする。
(5) クレーム期間延長は、天災、荒天により車両輸送が困難と JBA が判断した場合、 延長期間を適宜決定する。但し、輸送業者及び落札店都合による延長は認めない。
(6) その他事由により、JBA が期間を定めたもの。
第 5 条 クレーム免責
以下の事項に該当する場合、売買契約解除及び減額請求は認めないものとする。但し、
JBA が免責不適当であると判断した場合、この限りではない。
(1) XXX.xxx の下見で判りえる内容の場合。
(2) 年式相応の経年劣化や中古車として常識的な修理や瑕疵の場合。
(3) 評価点 2 点以下及び申告部の個別評価が D 以下及び落札金額 3 万円未満の車両。
(4) 修理部品、加修部品が 1 万円未満の場合。
(5) 工賃の請求。
(6) 落札車両に修理、加工、部品交換を施した場合及び、第三者に売却または引き渡した場合。
(7) 落札車両を国外へ輸出した場合。但し、法的問題に抵触した場合は合法的措置を取る場合がある。
(8) 自走にて搬出後の申告。
(9) 改造車両の改造箇所に関する申告。
(10)キットバイクに対する申告。
(11)落札車両の所有者または使用者名義、もしくは登録名義を変更した場合。
(12)その他、XXX が判断した事由の場合。