Contract
xx市シティプロモーション動画制作業務委託公募型プロポーザル実施要領
1 趣旨
この要領は、xx市シティプロモーション動画制作業務委託の受注者(以下「受注者」という。)を選定するための手続きについて、必要な事項を定めるものである。
2 業務の概要
(1) 業務名
xx市シティプロモーション動画制作業務委託
(2) 業務場所
xx市内および発注者が指定する場所
(3) 業務内容
別紙仕様書のとおり。
(4) 履行期間
契約締結の日から令和6年3月29日(金)まで
(5) 提案上限額
1,595,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(6) 事業者選定方式
公募型プロポーザル
3 参加資格
本プロポーザルに参加する事業者の参加資格は以下のとおりとする。
(1) 令和4・5年度あいち電子調達共同システム(物品等)の業種「0303映画等製作・広告・催事」に登録があること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3) xx市から指名停止措置、及び指名見合せ措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている事業者にあっては、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けていること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立がなされている事業者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。
(6) 「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成23年9月2
9日付けxx市長・愛知県xx警察署長締結)及び「xx市が行う契約等からの暴力
団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。
4 選定方式
(1) 別途審査会を設置し、提案書類およびプレゼンテーションによる審査を実施する。
(2) 選定委員会は、次に掲げる理由により原則として非公開とする。
① 提案には、著作権、特許権、その他提案事者各社が保有する特別なノウハウ等が含まれることが想定され、提案事業者各社の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する恐れがあること。
② 選定委員の率直な意見交換や意志決定の中立性が損なわれる恐れがあること。
(3) 評価基準は以下のとおりとする。
審査項目 | 実 施 体 制 ・ スケジュール | 業務の実施体制やスケジュールは妥当か。 |
実績 | PR動画等の受注実績があり、xxxx等を有している か | |
提案内容 | 表現力:xx市の「今の魅力」を的確に表現しているか。xx市の暮らしや瀬戸に住み続ける魅力を伝えているか。 企画力:独創的で話題性のある企画であるか。 構成力:視聴者の興味を惹き、かつ持続させることができる構成であるか。 その他:業務の実施手法等に独自の提案があるか。 | |
価格 | 見積価格に基づいて評価 |
(4) 審査結果
参加したすべての提案事業者に文書で結果を通知する。
5 選定スケジュール
(1) 質問受付期限:令和5年6月7日(水)午後5時
(2) 質問回答期限:令和5年6月14日(水)午後1時
(3) 参加意志表明書提出期限:令和5年6月23日(金)午後5時
(4) プロポーザル審査(プレゼンテーション):令和5年7月3日(月)
(5) 最終審査結果通知:令和5年7月5日(水)頃を予定
(6) 契約:令和5年7月12日(水)頃を予定
6 質問受付及び回答
(1) 質問の方法
内容に関する説明会は開催しない。質問がある場合は、「質問票」(様式1)に記入し、
令和5年6月7日(水)午後5時までに電子メールで行うこと。送付先:xxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
(2) 回答の方法
提出された質問についての回答は、令和5年6月14日(水)午後1時までにxx市ホームページに掲載する。
7 参加意志表明書の提出
本プロポーザルへの参加を希望する者は、令和5年6月23日(金)午後5時までに
「参加意志表明書」(様式2)を持参又は郵送で提出すること。
8 プロポーザル審査の日程及び会場
(1) 日程 令和5年7月3日(月)
※時間については6月26日(月)頃にメールで通知する。
(2) 会場 xx市役所4階 大会議室
(3) プレゼンテーション
提案書のみではイメージをつかむことが難しい点やアピールしたい点について説明する機会を設ける。なお、プレゼンテーション時間内に過去実績の動画やデモ動画を放映することを可とする。
① 時間:1事業者あたり30分以内
※プレゼンテーション等:20分、質疑応答:10分
※準備・片付けはプレゼンテーション前後の各5分程度で行うこと
② 機材:プロジェクター及びスクリーンは発注者が準備する。その他、プレゼンテーションに必要な機材については、提案事業者が用意すること。
9 提案書等の提出
(1) 提案書等は、「10 提案書等」に沿って、プロポーザル審査当日に提出すること。
(2) 提案書の提出部数は10部(xx1部、副本9部)とする。提案書はxxのみ「商号又は名称」 を記入し、副本には「当社」と表現する等、選定委員に提案事業者が特定できないようにすること。
(3) 見積書はxx1部のみ提出すること。
(4) 紙媒体以外にCD-R等の電子媒体(ファイル形式は Word、Excel、PowerPoint、PDFのいずれか)で1部提出すること。
10 提出書類
(1) 提出書類
① 提案書:(任意様式)
次の項目について、xx市の一般職員が理解できる内容・構成で記載すること。 なお、次の項目に挙げられていない事項であっても、必要と思われる事項があれば
追加すること。ア 企画内容
仕様書を充足する内容で、事業者の考える企画について提示すること。イ 実施体制
契約締結後から完了までの事業者の実施体制を提示すること。また、従事者の人数とそれぞれの役割についても記載すること。
ウ 実施スケジュール
契約締結後から完了までの業務工程を記載すること。エ 類似業務実績
本業務と類似する過去の業務実績を記載すること。
② 見積書(任意様式)
各作業について作業の内容と工数の妥当性が分かるように内訳を記載すること。
11 費用負担
提案書等提出書類の作成、提出、プレゼンテーションに関する経費は、事業者の負担とする。
12 契約交渉
(1) 受注候補者(審査の評価順位が最高位の者)として選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調のときは、審査の評価順位が次に高い者から順に契約締結の交渉を行うものとする。
(2) 契約交渉にあたっては、提案事業者が提案した内容を尊重するが、必ずしも提案どおりに実施するものではなく、詳細な事項については、改めて発注者と協議等を行った上、決定するものとする。
13 失格事項
次のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。
(1) 上限額を超える金額を提出したとき。
(2) 提案書等の提出方法や提出期限等について本要領を守らなかったとき。
(3) 提案書等に記載すべき内容の一部又は全部が記載されていないとき。
(4) 虚偽の内容を記載したとき。
(5) 本提案に対してxxな競争を妨げる行為があったとき。
(6) その他、失格が妥当であると判断される事項があったとき。
14 その他
(1) 提出された提案書は、提案事業者に無断で本提案以外の目的に使用しない。
(2) 提出された提案書等は返却しない。
(3) 発注者は必要に応じて提出書類の追加又は変更を指示し、提出を求めることができる。
(4) 提出された提案書の内容は、今回の契約において拘束力を持つものとする。
15 本要領に関する問い合わせ先・書類提出先xx市シティプロモーション課 xxxx
住所:x000-0000 xxxxxxxxx00xxx0