(1) NHK 及び民間放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、FM ラジオ放送の同時再放送サービス。
ケーブルテレビ徳島株式会社契約約款
(xx市用)
ケーブルテレビ徳島株式会社(以下「甲」という。)と徳島県xx市(以下「xx市」という。)が設置するxx市情報通信ネットワーク施設(以下「本施設」という。)によりサービス提供を受ける者(以下「乙」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、次の条項によるものとする。
第1条 (甲の業務)
甲は、乙に次のサービスを有線により提供する。
1. 基本番組サービス
(1) NHK 及び民間放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、FM ラジオ放送の同時再放送サービス。
(2) 自主放送サービス。
2. 多チャンネルサービス
(1) セットトップボックス(以下「STB」という。)を乙に貸与し、STB で受信が可能になる FM ラジオ放送を除く基本番組サービスに、別料金に基づく番組を付加した放送サービス。
(2) ペイチャンネルサービス利用料の支払いにより、視聴可能になる放送サービス。
3. 甲以外の放送事業者が行う有料放送の同時再放送サービス
乙が甲以外の放送事業者と有料の視聴契約を締結することにより提供される、有料放送の同時再放送サービス。
4. 前各項に附帯関連するサービス
第2条 (契約の単位)
1. 加入契約は、世帯(住居もしくは同一住所で生計を共にする者または単身者)を単位とする。
2. 一括加入、ホテル、旅館、病院、業務用等については、別途協議するものとする。
第3条 (契約の成立)
1. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める様式の加入申込書に必要な事項を記載の上申込み、甲がこれを承諾した時に成立するものとする。
2. 甲は、前項の規定にかかわらず、技術的に接続が出来ない等により、サービスの提供が困難なときは、加入契約の申込みの承諾を取り消すことがある。
3. 甲は、契約の成立後、甲の定める方法により、その契約内容を通知するものとする。
第4条 (初期契約解除制度)
1. 乙は、前条の通知受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回または契約の解除(以下「解除等」という。)を行うことができる。
2. 前項の解除等は、乙が文書を発し、その文書を甲が受領した時にその効力を生じる。ただし、乙は、第5条に定めた工事が既に施工されている場合には、その費用を負担するものとする。
第5条 (施設の設置及び費用の負担)
1. 乙は、映像用回線終端装置(以下「ONU」という。)の出力端子以降全ての施設(以下「乙施設」という。)を乙の費用にて構築するものとする。
2. 前項のうち、ONU と乙施設の接続工事及び乙施設内に設置されたテレビにおける電波の確認については、甲または甲の指定する業者が実施し、乙はこの費用を負担するものとする。
3. 乙は、サービスの提供の開始に至るまでに、乙の都合で解除等を行った場合は、これに関わる費用を負担するものとする。
第6条 (サービス提供の開始)
サービス提供の開始は、甲または甲の指定する業者にて ONU と乙施設を接続して、甲がサービス送信をした時とする。
第7条 (利用料)
1. 乙は、料金表に定める月額利用料(以下「利用料」という。)をサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとする。
2. NHK受信料及び甲を除く放送事業者が行う有料放送の料金については、甲の設定した利用料の中には含まれていない。
3. 甲の業務のうち、基本番組サービス及び多チャンネルサービスを、月のうちに引き続き 10 日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は、無料とする。
4. 乙が甲に支払う料金の支払い方法は、甲が指定する方法、もしくは甲と乙の合意に基づく方法によるものとする。
5. 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更等に伴い、甲は、利用料を改定する事がある。
第8条 (提携事業者のサービス料金の回収代行)
甲は、甲の提携事業者のサービス料金等を、提供事業者から委託を受けて、料金回収を行う場合がある。
第9条 (延滞利息)
乙が利用料等の支払を支払期日より 3 ヶ月を超えて延滞した場合、乙は、年利3.0%の遅延金を支払期日の翌日より支払日までの期間に応じて支払うものとする。
第10条 (債権の譲渡)
甲は、この約款の規定により、乙が支払いを要することになった料金その他債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがある。
第11条 (サービス提供の中止、損害賠償等)
1. 乙は、次の場合、サービスが中止または停止(以下「中止等」という。)されることがある事を承諾するものとする。
(1) 本施設の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 天災、事変、その他非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合で、甲が必要と認めたとき。
2. 甲は、天災、事変、その他甲の責に帰する事のできない事由によるサービス提供の中止等に対しての損害賠償には応じないものとする。
3. 前2項にかかわらず、サービスの中止等に対しての損害賠償は、第7条第3項の範囲とし、中止等により受信できなかったサービスの再提供には応じないものとする。
4. 甲は、天災、事変、その他甲の責に帰する事のできない事由により、本施設に起因して乙施設に損害を与えた場合の損害賠償には応じないものとする。
第12条 (放送内容の変更)
甲は、やむを得ぬ事情により放送内容を変更する事が有る。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じない。
第13条 (故障対応)
1. 甲または甲の指定する業者は、乙からサービスの受信に異常の申し出があった場合には、これを調査し、必要な措置を講じる。ただし、受信異常が乙施設に起因する場合は、この限りではない。
2. 乙は、受信異常の原因が乙の瑕疵または乙施設による場合、その調査、修復に要する費用を負担するものとする。
3. 乙は、乙の故意または過失により本施設に故障を生じさせた場合、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
第14条 (乙の義務)
1. 乙は、甲または甲の指定する業者が前条の故障対応のために、乙が所有または占有する土地、建物、構築物等への立ち入り及び無償使用することを承認するものとする。
2. 乙は、サービスを受ける事について、xx、家主その他利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承認を得ておくものとし、この事に関して責任を負うものとする。
3. 乙が、録音・録画等により、甲のサービスを第三者に供給する事及び対価を受けて甲のサービスを第三者に上演する事は、法令により禁止されている。
4. 乙が、第2条における契約単位に違反し、加入契約のある住所及び敷地以外で甲のサービスを受けることを禁止する。
5. 乙は、善良なる管理者の注意を以て、本施設及び STB の保管・使用をなす義務を負うものとする。
第15条 (一時休止及び再開)
1. 乙は、甲のサービスの提供の一時休止またはその再開を希望する場合は、一時休止またはその再開を希望する10日以上前に甲の定めた方法により甲にその旨を申し出るものとする。この場合、一時休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、第7条の規定にかかわらず無料とする。
2. 甲にて貸与したSTB は、乙が一時休止をしたときに甲または甲の指定した業者にて回収するものとする。
3. 乙は、一時休止及び再開に要する費用を負担するものとする。
第16条 (解約)
1. 乙は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以上前に甲の定めた方法により甲にその旨を申し出るものとする。
2. 乙は、解約の場合、第7条の規定による利用料を当該解約の日の属する月分まで支払うものとする。なお、日割り計算はしないこととする。
3. 甲にて貸与した STB は、乙が解約したときに甲または甲の指定した業者にて回収するものとする。
4. 解約となった場合において、すでに支払われた基本工事費等の返戻は、無いものとする。
5. 甲は、乙が利用料等の支払を3ヶ月以上遅延した場合、または本約款に違反する行為があったと認める場合は、乙に通告した上でサービスの提供を停止または加入契約を解約することができるものとする。
第17条 (設置場所の変更)
1. 乙は、設置場所の変更先がxx市内の甲のサービス提供区域内で、かつ最寄りに本施設がある場合、加入契約の設置場所の変更ができるものとし、その変更に要する全ての費用は、乙が負担するものとする。
2. 乙は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合は、甲の定めた方法により甲にその旨を申し出るものとする。
第18条 (名義変更)
1. xは、次の場合に乙の名義変更を認める。
(1) 相続の場合。
(2) 新乙が旧乙の加入契約の設置場所でサービスの提供を受ける場合において、円滑に旧乙の権利義務を継承するとき。
2. 前項の名義変更を行う場合、新乙となる者は、甲の承認を得た上で、甲の定めた方法により甲にその旨を申し出るものとする。
第19条 (加入申込書記載事項の変更)
乙は、加入申込書の記載事項の変更を希望する場合には、甲の定めた方法により甲に申し出るものとする。
第20条 (提携事業者等によるサービスに係る手続き等の代行)
甲は、この契約約款の規定により、甲が乙に提供するサービスに関する契約の手続き、料金等の請求、回収、契約変更の手続き、工事等の業務について、株式会社光ネット(光ねっと mima)を甲の代理人とすることがある。
第21条 (個人情報の保護)
甲は、乙が加入契約を行った際に知り得た個人情報、及び乙が本サービスを利用する過程において知り得た個人情報に関し、個人情報保護に関する関連法律を遵守し個人情報の適切な保護に努めるものとし、その具体的取扱方法については、甲が別途定める「個人情報保護方針」に準拠するものとする。また、乙は、甲が乙の個人情報を甲の「個人情報保護方針」に基づき、適正に管理・利用することを承諾するものとする。
第22条 (甲の宣伝活動)
1. 乙は、甲より送付される番組案内にxxx等が同封されることを了承するものとする。
2. 乙は、甲が提供する番組の放送事業者より、宣伝及び販売促進活動がなされることを了承するものとする。
第23条 (合意管轄)
乙は、本約款の解釈または履行により、争いが生じた場合の管轄裁判所を、徳島簡易裁判所または徳島地方裁判所とする事に合意するものとする。
第24条 (定めなき事項)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議の上解決に当たるものとする。
第25条 (約款の修正)
1. 本約款は、総務大臣に届け出た上で修正する事がある。
2. 修正された約款は、甲のホームページに掲載することにより周知したこととする。
3. 本約款を修正した場合には、修正後の約款によりサービスを提供するものとする。
料 金 表
1.月額利用料
項 目 | 金 額 |
基本番組サービス料金 | 1,429 円 (税込 1,571 円) |
多チャンネルサービスについては、別途「ケーブルテレビ徳島株式会社多チャンネル特約」に定める事とする。
付則
本約款は、令和3年4月1日から施行する。