該当事由 返戻金の取扱 (1)第13条(保険契約の無効)第1項の規定により当会社が保険契約を無効とした場合 すでに当会社に払込まれた保険料は返還しません。 (2)第15条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取消した場合 (3)第17条(重大事由による保険契約の解除)第1項第(1)号の規定により当会社が保険契約を解除した場合 (4)第10条(告知義務)第2項の規定により当会社が保険契約を解除した場合...
「賃貸住宅総合保険約款」目次
賃貸住宅総合保険 普通保険約款 23
第1章 総則
第1条(用語の定義)
第2条(家財・修理契約と賠償契約との関係)第3条(保険責任の始期および終期)
第2章 保険金の支払に関する総則
第4条(保険金を支払う場合)
第5条(保険金を支払わない場合)
第6条(保険金の支払方法および支払時期)第7条(保険金支払後の保険契約)
第8条(異常災害等の発生による保険金の削減払)
第9条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
第3章 一般条項
第10条(告知義務)
第11条(通知義務-その1)第12条(通知義務-その2)第13条(保険契約の無効)第14条(保険契約の失効)第15条(保険契約の取消し)
第16条(保険契約者による保険契約の解約)第17条(重大事由による保険契約の解除) 第18条(保険契約解除の効力)
第19条(保険料の返還)第20条(事故の通知) 第21条(損害防止義務)第22条(保険金の請求)
第23条(評価人および裁定人)第24条(代位)
第25条(保険契約の更新)
第26条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)第27条(被保険者が複数の場合の取扱い)
第28条(共済契約の取扱い)第29条(時効)
第30条(管轄の合意)第31条(準拠法)
家財・修理契約(家財・修理担保特約) 27
第1章 家財補償条項第1節 家財担保条項
第1条(保険の目的の範囲)
第2条(家財保険金を支払う場合)
第3条(家財保険金を支払わない場合)第4条(損害保険金の支払額)
第5条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)第6条(持ち出し家財保険金の支払額)
第7条(水害保険金の支払額)
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第2節 費用担保条項
第9条(被災時費用保険金)
第10条(残存物取片づけ費用保険金)第11条(失火見舞費用保険金)
第12条(他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額)第13条(費用保険金の支払限度額)
第2章 修理費用補償条項
第14条(修理費用保険金を支払う場合)
第15条(修理費用保険金を支払わない場合)
第16条(修理費用保険金の支払対象となる修理費用の範囲)第17条(修理費用保険金の支払額)
第18条(他の保険契約がある場合の修理費用保険金の支払額)
第3章 一般条項
第19条(保険金の合計支払限度額)第20条(損害防止費用)
第21条(他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額)第22条(残存物および盗難品の帰属)
第23条(共済契約の取扱い)
第24条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)第25条(準用規定)
賠償契約(賠償責任担保特約) 31
第1章 個人賠償責任補償条項
第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)第2条(被保険者およびその範囲)
第3条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)第4条(支払保険金の範囲)
第5条(個人賠償責任保険金の支払額)
第6条(他の保険契約がある場合の個人賠償責任保険金の支払額)
第2章 借家人賠償責任補償条項
第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
第8条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)第9条(支払保険金の範囲)
第10条(借家人賠償責任保険金の支払額)
第11条(他の保険契約がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)
第3章 一般条項
第12条(事故の発生)
第13条(損害賠償責任解決の特則)第14条(保険金の合計支払限度額)第15条(共済契約の取扱い)
第16条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)第17条(被害者の特別先取特権)
第18条(準用規定)
安心補償特約 33
第1条(家財保険金を支払う場合)第2条(保険の目的の範囲)
第3条(水害保険金の支払額)
第4条(修理費用保険金を支払う場合および支払額)
第5条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合および支払額)第6条(ドアロック交換費用保険金を支払わない場合)
第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合および支払額-その1)第8条(借家人賠償責任保険金を支払う場合および支払額-その2)第9条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
第10条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)第11条(準用規定)
賠償義務者等の賠償責任担保特約 34
第1条(用語の定義)第2条(適用条件)
第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合) 第4条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)第5条(読替規定)
第6条(準用規定)
法人等契約の被保険者に関する特約 35
第1条(特約の適用)第2条(被保険者)
第3条(被保険者の変更)第4条(準用規定)
更新保険料口座振替特約 36
保険証券または保険契約更新証発行の省略特約 36
インターネット等による保険契約締結に関する特約 37
クレジットカード払特約 37
同居人の取扱いに関する特約 38
賃貸住宅総合保険 普通保険約款
第1章 総則
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 意 義 | |
あ行 | 異常災害 | 当会社がその災害に対して支払うべき保険金額の総額が想定の範囲を超える災害をいいます。 |
営業日 | 土曜日、日曜日、祝日および年末、年始の休業日を除く当会社が営業を行う日 | |
か行 | 家財・修理契約 | 家財・修理担保特約が付帯された保険契約をいいます。 |
過 失 | 不注意によって、事故の発生を防止しなかった落ち度のある態度をいいます。 | |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 | |
契約年度 | 保険期間開始日からその日を含めて満1か年を1年目の契約年度といいます。保険期間開始日の翌年の応当日(応当日がない場合は翌月1日)から2年目の契約年度となります。 | |
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものをいい、アーケード、地下道等専ら通路に利用される場所は除きます。 | |
故 意 | 自分の行為から罪となる事実の発生を予見しながら、あえてこれを行う意思決定をいいます。 | |
さ行 | 再調達価額 | 保険の目的である家財を修理、再取得するために必要な金額をいいます。 |
時価額 | 保険の目的の再調達価額(再取得価額)から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。 | |
借用住宅 | 賃貸借契約を交わしている保険証券記載の建物または住戸室をいい、同一の敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物を含み、専ら職務の用に供されている部分がある場合はその部分を除きます。 | |
重過失 | 注意義務違反の程度の大きい過失で、人が当然払うべき注意をはなはだしく欠くことをいいます。 | |
心神喪失 | 精神の障害によって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態をいいます。アルコールの大量摂取や薬物で故意に心神喪失に陥った場合を含みます。 | |
親 族 | 被保険者の配偶者、被保険者の6親等以内の血族および3親等内の姻族をいいます。 | |
水 災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。 | |
雪 災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいいます。ただし、xxxxによって生じた事故を除きます。 | |
騒じょうまたはこれに類似の集団行動 | 群集または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動にいたらないものをいいます。 | |
専用水道管 | 借用住宅の上下水道管(給湯設備を含む)のうち、被保険者が占有する部分をいいます。 | |
損 害 | 偶然な事故によって保険の目的に生じた損害をいい、消防または緊急避難に必要な処置によって保険の目的に生じた損害を含みます。 | |
た行 | 他 人 | 被保険者および被保険者と生計を共にする親族以外の方をいいます。 |
通 貨 | 流通手段・支払手段として機能している貨幣をいいます。小切手を含みます。 | |
当会社 | この保険契約を引き受ける少額短期保険会社をいいます。 | |
盗 難 | 強盗、窃盗のことです。これらの未遂を含みます。 | |
は行 | 賠償契約 | 賠償責任担保特約が付帯された保険契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
被保険者 | 保険契約の補償対象者として保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
風 災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、洪水、高潮等によって生じた事故を除きます。 | |
法定代理人 | 法律の規定に基づいて任命される代理人をいいます。保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。 | |
暴 動 | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険価額 | 保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額(再調達価額)をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券に保険期間開始日として記載された日の0時に始まり、保険期間満了日として記載された日の 24 時に終わります。 | |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結した方をいいます。この方は、保険証券の保険契約者欄に記載されます。 | |
保険金額 | 保険証券に記載された保険金額をいいます。 | |
保険金の種類 | 各担保特約で定められた保険金の種類をいいます。 | |
保険の目的 | 保険をつけた物をいいます。 | |
ま行 | 持ち出し家財 | 保険証券記載の借用住宅から一時的に持出された被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族が所有する家財をいいます。 |
や行 | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床(畳敷きまたは板張り等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
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第2条(家財・修理契約と賠償契約との関係)
1.この保険契約が賠償契約である場合には、保険契約者、被保険者を共通にする家財・修理契約と同時に締結しなければ、その効力を生じないものとします。
2.家財・修理契約および賠償契約の効力は、次の各号のとおりとします。
(1)一方の保険契約が無効、取消し、解除のときは、他方の保険契約もまた無効、取消し、解除とします。
(2)一方の保険契約が保険期間の中途において失効、解約または終了したときは、他方の保険契約も同時に失効、解約または終了するものとします。
第3条(保険責任の始期および終期)
1.当会社の保険責任(保険契約の責任をいいます。)は、保険期間開始日の0時に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。
2.保険契約申込書記載の保険期間開始日までに保険料が支払われない場合は、当会社は保険責任を開始せず、保険料が払込まれた日の午前0時から当会社の保険責任を負います。
第2章 保険金の支払に関する総則
第4条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および特約条項の規定に従い、被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約条項に規定する免責事由(保険金を支払わない場合をいいます。)による損害に対しては、当該特約条項に規定する保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払方法および支払時期)
1.当会社は、保険契約者または被保険者が第22条(保険金の請求)第2項の規定による手続を完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険契約者または被保険者が指定した預貯金口座へ送金する方法により保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害の関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(5)前号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について保険契約者または被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合においては、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または被保険者に対して通知します。
(1)前項第(1)号から第(4)号までの事実を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会〔弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会を含みます。〕 180日
(2)前項第(1)号から第(4)号までの事実を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60日
3.前各項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前各項の期間には算入しないものとします。
4.当会社は、第1項または第2項に規定した保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、保険金に当会社所定の利率で計算した額を加えて、保険金をお支払いします。
第7条(保険金支払後の保険契約)
1.1回の事故につき家財・修理費用担保特約の家財保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。)の全額を損害保険金として支払ったときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
2.前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
3.第1項の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が2年で、かつ、保険期間開始日から終了日までの期間が1年を超えないときに限り、当会社は次の算式により算出した額を返還します。
返還する保険料=総保険料×50%
第8条(異常災害等の発生による保険金の削減払)
異常災害等の発生により損害率が急激に悪化したことにより、当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第9条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
1.収支状況の変化により、当会社の経営状況が悪化した場合または当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の規定により保険料の増額または保険金額の減額を行うことを決定したときには、当会社は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第3章 一般条項
第10条(告知義務)
1.保険契約者もしくは被保険者になる者またはこれらの者の代理人は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約に関する事項を含みます。以下、「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
2.当会社は、保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または虚偽の申告をした場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。また、他人のために保険契約を締結する場合に、保険契約者またはその代理人が、自己に過失があると否とを問わず、被保険者またはその代理人の故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかった場合または虚偽の申告をした場合も同様 とします。
3.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の事実がなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項について書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約
締結の際に、当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(4)当会社が前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(「保険契約締結時」とは、保険契約が更新された場合、初年度の契約の契約日とします。)
4.第4条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後に第
2項の規定による解除が行われた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、その全額の返還を請求することができます。
5.前項の規定は、損害が第2項の事実に基づかずに発生したことを保険契約者または被保険者が証明したときは適用しません。
第11条(通知義務-その1)
1.保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
(1)保険の目的の全部を譲渡すること
(2)保険の目的を収容する借用住宅の用法を変更すること
2.保険契約者または被保険者より前項各号の事実が発生したことの申し出が無い場合には、当会社は前項各号の事実が発生したときから当会社が申し出を受理するまでの間に生じた損害については、保険金を支払いません。すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
3.当会社は、第1項の事実がある場合において、保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求することができます。この規定は、第18条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
4.前項の規定は、当会社が第1項各号の事実の発生を知った日から1か月を経過した場合または解除の事由が発生した日から5年を経過した場合には適用しません。
第12条(通知義務-その2)
1.保険契約締結の後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
(1)保険の目的を収容する建物の所在地を変更すること。ただし、この保険契約によって保険金を支払うべき事故を避けるために、他に搬出した場合の5日間については、この限りではありません。
(2)保険契約者が保険証券記載の住所(連絡先)を変更すること
(3)この保険契約と支払事由を同じくする他社の他の保険契約を締結すること
2.保険契約者が、前項第(2)号の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または連絡先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または連絡先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
3.同条第1項の場合において、保険の目的を収容する建物の変更地
(以下、新住所)に家財の移転を行なう際に、一時的に新住所および変更前の保険の目的を収容する建物(以下、旧住所)の2か所に保険の目的が存在する場合については、当会社に通知した新住所への異動日から1か月以内に限り、旧住所についても家財・修理担保特約第1章家財補償条項第1節家財担保条項第2条(家財保険金を支払う場合)の損害保険金、第2章修理費用補償条項第14条(修理費用保険金を支払う場合)の費用保険金、また、賠償責任担保特約第1章個人賠償責任補償条項第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)および第2章借家人賠償責任補償条項第7条
(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の賠償責任保険金を支払います。ただし、その場合の新住所および旧住所の保険金額の
合計額は、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第13条(保険契約の無効)
1.保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
2.保険契約申込書記載の保険期間開始日の翌月の応当日(応当日がない場合は、翌月末日とします。)までに保険料の払込がないときは、この保険契約を無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後に保険の目的の全部が滅失した場合は、この保険契約はその事実が発生したときに、その効力を失います。ただし、第7条
(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により、保険契約が終了した場合を除きます。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または脅迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面などによる通知をもって、将来に向かって保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、この解約権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第17条(重大事由による保険契約の解除)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的に損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2)被保険者(注)が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的に損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(注)保険契約者と被保険者が同一である場合は、第(1)号の規定を適用します。
(3)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
(4)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(5)前各号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、保険制度の目的に反する事態がもたらされる恐れがあるなど、前各号の事由がある場合と同程度に当会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
2.当会社は、被保険者が第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
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3.第4条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した後に第1項または第2項の規定による解除が行われた場合でも、第18条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項第(1)号から第(5)号までの事由または第2項の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その全額の返還を請求することができます。
4.保険契約者または被保険者が第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、次の損害については適用しません。
(1)第1項第(4)号①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2)第1項第(4)号①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第18条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還)
1.保険契約が無効、取消し、解除、失効または解約となった場合において、当会社は、すでに領収している保険料について、下表のとおり取扱います。
2.保険期間が2年の保険契約の失効の場合には、当会社がこれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、前項の規定によることとし、その後の契約年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
3.保険期間が2年の保険契約の無効、取消し、解除または解約の場合には、その無効、取消し、解除または解約のあった日の属する契約年度に対する保険料については、第1項の規定によることとし、その後の契約年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第20条(事故の通知)
1.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、損害が生じたことを知ったときは、損害の発生並びに他の保険契約の有無および内容(既に他の保険契約から保険金の支払いを受けた場合には、その事実も含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2.保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、事故が生じた借用住宅を調査し、またはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査しもしくは一時他に移転することができます。
3.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、正当な理由がないのに第1項の規定に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(損害防止義務)
を知ったときは、損害の防止および損害の拡大の防止ならびに軽減に努めなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって前項の義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第22条(保険金の請求)
1. 当会社に対する保険金の請求は、保険の目的に事故による損害が発生したときまたは損害の発生を知ったとき、あるいは損害賠償金の額が確定したときからこれを行うことができます。
2. 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人は、保険金の支払いを請求する場合には、保険金請求書に次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを添えて当会社に提出しなければなりません。
(1)事故発生状況報告書(盗難事故の場合は、盗難状況報告書)
(2)損害品明細書および損害品資料
(3)修理見積書
(4)支払指図書
(5)示談書
(6)罹災証明書
(7)その他当会社が第6条(保険金の支払方法および支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面において定めたもの
3. 当会社は、事故の内容または損害の額に応じ、保険契約者、被保険者またはこれらの代理人に対して、前項に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出あるいは当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4. 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人が、正当な理由がなく第2項および第3項の規定に違反した場合には、その義務が履行されるまでは、当会社は保険金を支払いません。
5. 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人が、第2項および第3項に定める書類または証拠に虚偽の記載、あるいは偽造もしくは変造をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、第17条(重大事由による保険契約の解除)第1項に該当する場合には、保険金を支払いません。
第23条(評価人および裁定人)
1. 保険の目的の再調達価額または損害の額の程度について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2. 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を
いては、半額ずつ負担するものとします。
第24条(代位)
1. 当会社は、当会社が保険金を支払うべき損害に対して保険金を支払ったときは、その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者
(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。ただし、当会社の判断により、取得した権利を放棄することができます。
2. 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険契約の更新)
1.当会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間満了日の翌日を保険期間開始日とし、更新前保険契約と同一の保険金額および保険期間にて保険契約の更新を行います。
(1)保険期間満了日の1か月前までに、当会社が、保険契約者に対し、更新を行わない旨を保険契約者の住所宛に書面により通知した場合(注)
(2)保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者が、当会社に対し、更新を行わない旨を通知した場合
(注)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、更新を行わない旨通知することがあります。
①第17条(重大事由による保険契約の解除)第1項に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
②当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
③当会社において、第26条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)に基づき、更新前と同一の内容で引き受けが出来ない場合
2. 前項の場合において、保険金額または適用される特約条項の変更をする場合には、保険契約者は新たに保険契約申込書を提出しなければなりません。
3. 保険契約者が、保険契約を更新する場合には、更新前の保険期間満了日までに更新後の保険料を当会社または当会社の代理店に払込まなければなりません。
4. 保険期間満了日までに保険契約者が更新後の保険料を支払った場合に、当会社は保険契約者が更新後保険契約の内容変更を了承したものとみなし、更新の引き受けを行います。
5. 保険契約の更新の場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもってこれに代えることができるものとします。
6. 当会社が更新契約の引き受けを承諾しない場合については、保険契約者にその旨を通知します。
第26条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)
1. 保険契約を更新する場合において、損害率が恒常的に悪化したことにより、当会社が支払うべき保険金の額が増加し、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、当会社の定めるところにより、更新後の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 前項の規定により更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことを決定したときには、当会社は、保険契約者に対し保険契約の保険期間満了日の1か月前までにその旨を通知します。
3. 前各項の規定にかかわらず、異常災害等の発生によりこの保険が不採算となり更新契約の引き受けが困難になった場合には、当会社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
第27条(被保険者が複数の場合の取扱い)
1. この保険契約において被保険者が2名以上である場合には、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の被保険者を代理するものとします。
2. 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被保険者に対しても効力を有するものとします。
3. 被保険者が2名以上である場合には、おのおのの被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する義務を負うものとします。
第28条(共済契約の取扱い)
この普通保険約款の適用にあたっては、特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済契約についても保険契約とみなします。
第29条(時効)
保険金および保険料の返還を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がないときは、消滅します。
第30条(管轄の合意)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
(別表) 返戻金係数表
既経過月数※ | 返戻金係数 |
1か月 | 32% |
2か月 | 29% |
3か月 | 26% |
4か月 | 23% |
5か月 | 20% |
6か月 | 18% |
既経過月数※ | 返戻金係数 |
7か月 | 15% |
8か月 | 12% |
9か月 | 9% |
10か月 | 6% |
11か月 | 3% |
12か月 | 0% |
※既経過月数は月単位とし、1か月未満は1か月とします。
1.保険契約者または被保険者は、保険の目的に事故が発生したこと
各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)につ
家財・修理契約(家財・修理担保特約)
該当事由 | 返戻金の取扱 |
(1)第13条(保険契約の無効)第1項の規定により当会社が保険契約を無効とした場合 | すでに当会社に払込まれた保険料は返還しません。 |
(2)第15条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取消した場合 | |
(3)第17条(重大事由による保険契約の解除)第1項第(1)号の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | |
(4)第10条(告知義務)第2項の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | 領収した保険料に、 返戻金係数を乗じて得た保険料 (10円未満の端数は四捨五入する。)を返還します。 返戻金の額= 当該契約年度に対する保険料 ×返戻金係数(P. 27別表) |
(5)第11条(通知義務-その1)第3項の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | |
(6)第14条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合 | |
(7)第16条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約したとき | |
(8)第17条(重大事由による保険契約の解除)第1項第(2)、(3)、(4)、(5)の各号および第2項の規定により当会社が保険契約を解除した場合 |
第1章 家財補償条項
第1節 家財担保条項
第1条(保険の目的の範囲)
1. この特約条項における保険の目的は、借用住宅に収容され、かつ被保険者本人または被保険者と生計を共にする親族が所有する家財(生活の用に供する動産をいいます。以下同様とします。)とします。
2. 次の各号に掲げるものは、前項の保険の目的に含みません。
(1)自動車〔自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車
(総排気量が125cc以下のものをいいます。以下同様とします。)を除きます。〕および自動車の付属品で自動車に付属または装着して使用することを本来の目的とするもの
(2)通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、
26 27
ローンカード、印紙、切手その他これらに類するもの。ただし、第2条
(家財保険金を支払う場合)第5項に該当する通貨、預貯金証書についての盗難による損害については、この限りではありません。
(3)時計、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
(4)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
(5)商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの
(6)動植物および食品その他これらに類するもの
(7)電球、ブラウン管、その他これらに類するもの。ただし、保険の目的である他の部分と同時に損害を被った場合は、この限りではありません。
3. 借用住宅の付属物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備をいいます。)のうち、被保険者本人または被保険者と生計を共にする親族が所有するものは、専ら職務の用に供されるものを除き、第1項の保険の目的に含みます。
第2条(家財保険金を支払う場合)
1. 当会社は、この特約条項および普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)に従い、次の各号に掲げる事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂または爆発
2. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、風災、ひょう災または雪災(融雪洪水を除きます。)によって保険の目的が損害を受け、再調達価額で算定したその損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。
3. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、次の各号に掲げる事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、または前項もしくは第7項の事故による損害を除きます。
(2)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、前項または第7項の事故による損害および給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(3)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
4. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、盗難によって保険の目的について生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、被保険者が盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたことを条件とします。
5. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、借用住宅に収容される通貨(ICカードまたは携帯電話等に電子データとして記録された通貨は除きます。)または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、通貨の盗難による損害については第(1)号の事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については第(1)号から第(3)号までに掲げるすべての事実があったことを条件とします。
(1)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたこと
(2)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
(3)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと
6. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって借用住宅から一時的に持ち出された保険の目的(以下「持ち出し家財」といいます。)に、日本国内の他の建築物内において第1項から第4項までの事故によって損害が生じたときは、その損害に対して、持ち出し家財保険金を支払います。この場合において、第9条の被災時費用保険金、第10条の残存物取片づけ費用保険金、第11条の失火見舞費用保険金および第20条の損害防止費用は支払いません。
7. 当会社は、この特約条項および普通約款に従い、水災によって保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害に対して水害保険金を支払います。なお、第(1)号および第(2)号における損害の割合は、保険の目的全体の再調達価額に対する損害を被った保険の目的の再調達価額の割合によってこれを算出するものとします。
(1)借用住宅が、床上浸水を被った結果、保険の目的に30%以上の損害が生じたとき
(2)前号に該当しない場合において、借用住宅が床上浸水または地盤面より45cm以上の浸水を被った結果、保険の目的に15%以上30%未満の損害が生じたとき
(3)第(1)号および第(2)号に該当しない場合において、借用住宅が床上浸水または地盤面より45cm以上の浸水を被った結果、保険の目
的に損害が生じたとき
第3条(家財保険金を支払わない場合)
1. 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金(損害保険金、持ち出し家財保険金、水害保険金をいいます。この節において以下同様とします。)を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)保険契約者または被保険者が所有、使用、管理または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
(5)前条(家財保険金を支払う場合)第1項から第3項までの事故または第7項の事故の際における保険の目的の紛失または盗難
(6)保険の目的が屋外にある間に生じた盗難
(7)持ち出し家財である自転車または原動機付自転車、および携帯式電子事務機器(ラップトップ型またはノート型のパソコン・ワープロ・電子手帳等をいいます。)の盗難
(8)保険契約者または被保険者の心神喪失に起因する損害
(9)詐欺または横領
2. 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。この場合の損害には、次の各号に掲げる事由によって発生した前条(家財保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(家財保険金を支払う場合)の事故が次の各号に掲げる事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4)保険の目的の自然消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗を含みます。)または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
(5)保険の目的の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が相当の注意をもってしても発見できなかった瑕疵によって生じた損害についてはこの限りではありません。
(6)保険の目的に対する、加工または修理等の作業(建築または増改築作業等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣
(7)偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故
(8)土地の沈下、隆起、移動、振動等
(9)保険の目的の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の目的の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(10)風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入
第4条(損害保険金の支払額)
1. 当会社は、第2条(家財保険金を支払う場合)第1項から第4項までの事故による損害の額(保険の目的の再調達価額によって定めます。以下同様とします。)を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度とします。
2. 前項の規定にかかわらず、第2条(家財保険金を支払う場合)第4項の盗難による損害が生じたときの当会社が支払うべき損害保険金の額は、保険の目的のうち時計、貴金属、宝玉および宝石ならびに
書画、骨とう、彫刻物その他の美術品および電化製品、装身具(衣類・鞄または靴等の皮革製品その他これらに類するもの)については、1個または1組ごとに10万円を限度とし、1回の事故につき保険の目的の全てを合計して100万円を限度とします。
3. 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、第 1項の損害の額に含まれます。ただし、その回収することができた保険の目的の再調達価額を限度とします。
第5条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
1. 第2条(家財保険金を支払う場合)第5項の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
2. 第2条(家財保険金を支払う場合)第5項の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき200万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第6条(持ち出し家財保険金の支払額)
1. 第2条(家財保険金を支払う場合)第6項の持ち出し家財保険金として当会社が支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
2. 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前項の損害の額に含まれるものとします。ただし、その回収することができた持ち出し家財の再調達価額を限度とします。
3. 当会社は、1回の事故につき50万円または保険証券記載の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、前各項の規定による損害の額を持ち出し家財保険金として、支払います。
第7条(水害保険金の支払額)
当会社が第2条(家財保険金を支払う場合)第7項の水害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定め、1回の事故につき次の各号の規定に従って水害保険金の額を算出します。
(1)第2条(家財保険金を支払う場合)第7項第(1)号の水害保険金の額は、次の算式(損害の額が保険証券記載の保険金額を超えるときは、算式の損害の額は、保険証券記載の保険金額とします。)によって算出した額とします。
損害の額× 縮小割合(70%)= 水害保険金の額
(2)第2条(家財保険金を支払う場合)第7項第(2)号の水害保険金の額は、次の算式(保険の目的の再調達価額が保険証券記載の保険金額を下回るときは、算式の保険証券記載の保険金額は、保険の目的の再調達価額とします。)によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき損害の額を限度とします。
保険証券記載の保険金額× 支払割合(10%)=水害保険金の額
(3)第2条(家財保険金を支払う場合)第7項第(3)号の水害保険金の額は、次の算式(保険の目的の再調達価額が保険証券記載の保険金額を下回るときは、算式の保険証券記載の保険金額は、保険の目的の再調達価額とします。)によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき損害の額を限度とします。
保険証券記載の保険金額× 支払割合(5%)=水害保険金の額
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
1. 当会社は、第2条(家財保険金を支払う場合)の第1項から第7項の損害を担保する他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. 前項の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約があるときは、前項第(2)号の規定に基づいて算出した額を保険金としてお支払いします。
この場合において、他の保険契約から保険金が支払われていないときであっても、他の保険契約から保険金が支払われたものとみなします。
3. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第2節 費用担保条項
第9条(被災時費用保険金)
当会社は、第2条(家財保険金を支払う場合)第1項から第3項までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の目的を収容する借用住宅が損害を受けたため、当該借用住宅に居住できなくなった結果、次の各号に掲げる臨時に生ずる費用に対して、1回の事故につき損害保険金の30%に相当する額または100万円のいずれか低い額を限度として、次の各号の費用の合計額を被災時費用保険金として支払います。ただし、被保険者から次の各号に掲げる費用を負担したことを証明する書類の提出があった場合に限ります。
(1)仮住まい費用(借用住宅に居住する者で仮住まいを要する者の人数に1日あたり1万円を乗じた額を限度としてその費用)
(2)転居の際の家財等の運搬費用
(3)転居および一時避難の際の交通費
(4)転居先の賃貸借契約に必要な礼金および仲介手数料(1回の事故につき20万円を限度とします。)
第10条(残存物取片づけ費用保険金)
当会社は、第2条(家財保険金を支払う場合)第1項から第3項までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)について、1回の事故につき損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
第11条(失火見舞費用保険金)
当会社は、第2条(家財保険金を支払う場合)第1項第(1)号または第
(3)号の損害保険金が支払われる場合において、次の各号に掲げる第
(1)号の事故によって第(2)号の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、損害が生じた世帯または法人(以下
「被災世帯」といいます。)の数に1被災世帯あたりの支払額として20万円を乗じて得た額を支払います。ただし、1回の事故につき保険証券記載の保険金額の20%に相当する額を限度とします。
(1)借用住宅から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。この項において以下同様とします。)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
(2)第三者の所有する動産(その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
第12条(他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額)
1. 当会社は、第9条(被災時費用保険金)から第11条(失火見舞費用保険金)までの費用に対して保険金を支払う他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、費用保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
28 29
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. 前項の場合において、第9条(被災時費用保険金)から第11条(失火見舞費用保険金)について、他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第2条(家財保険金を支払う場合)の第1項から第7項までの損害保険金の額は、第1項および第2項の規定を適用して算出した額とします。
3. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第13条(費用保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき第9条(被災時費用保険金)から第11条(失火見舞費用保険金)までの費用保険金の総額は、第2条(家財保険金を支払う場合)に基づいて支払うべき保険金の額と合計して保険証券記載の保険金額を限度とし、その合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合には、保険証券記載の保険金額から第2条(家財保険金を支払う場合)に基づいて支払うべき保険金の額を控除した額を費用保険金として支払います。
第2章 修理費用補償条項
第14条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、次の各号に掲げる事故により、借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との賃貸借契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己または法定相続人の費用で現実にこれを修理したときは、その借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、この特約条項および普通約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、火災、破裂または爆発による損害もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによる損害につき、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
(1)火災
(2)落雷
には、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主が所有、使用、管理または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)貸主に引き渡したあとに生じた事故
(5)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
2. 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害
〔これらの事由によって発生した前条(修理費用保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条(修理費用保険金を支払う場合)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。〕に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
第16条(修理費用保険金の支払対象となる修理費用の範囲) 借用住宅を実際に修理した費用のうち、次の各号に掲げるもの以外の修理費用とします。
(1)壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2)玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、かき、給水塔等で借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第17条(修理費用保険金の支払額)
当会社が第14条(修理費用保険金を支払う場合)の(1)~(8)の各号の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度として支払います。(9)および(10)の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、10万円を限度として支払います。
第18条(他の保険契約がある場合の修理費用保険金の支払額)
会社は、次の各号に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。なお、本条に規定する損害防止費用は、第19条(保険金の合計支払限度額)の規定にかかわらず、当会社はその全額を支払います。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材に係る費用
(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
第21条(他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額)
1. 当会社は、前条(損害防止費用)を担保する他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第22条(残存物および盗難品の帰属)
1. 当会社が第2条(家財保険金を支払う場合)第1項から第4項までの損害保険金、第6項の持ち出し家財保険金または第7項の水害保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
2. 盗取された保険の目的について、当会社が第2条(家財保険金を支払う場合)第4項の損害保険金または第6項の持ち出し家財保険
金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第4条(損害保険金の支払額)第3項または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)第2項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3. 盗取された保険の目的について、当会社が第2条(家財保険金を支払う場合)第4項の損害保険金または第6項の持ち出し家財保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。
4. 前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額〔第4条(損害保険金の支払額)第3項または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)第2項の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。〕を当会社に支払ってその保険の目的の所有権を取得することができます。
第23条(共済契約の取扱い)
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)、第12条(他の保険契約がある場合の費用保険金の支払額)、第18条(他の保険契約がある場合の修理費用保険金の支払額)、または第21条(他の保険契約がある場合の損害防止費用の支払額)の規定の適用にあたっては、特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済契約を保険契約とみなします。
第24条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)
1. この特約条項が付帯された保険契約が無効、取消し、解除のときは、この特約条項もまた無効、取消し、解除とします。
2. この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において失効、解約または終了したときは、この特約条項も同時に失効、解約または終了するものとします。
第25条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(3)破裂または爆発
1. 当会社は、第14条(修理費用保険金を支払う場合)の損害を担保
賠償契約(賠償責任担保特約)
(4)借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは第(7)号の事故による損害を除きます。
(5)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災または第(7)号の事故による損害および給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(6)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(7)風災、ひょう災または雪災(融雪洪水を除きます。)。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害(雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。)に限ります。
(8)盗難
(9)凍結による専用水道管の損壊および使用不能損害
(10)寒暖差等の自然現象による窓ガラスの損壊(熱割れ)
(注)借用xxの損害の拡大が想定される状態または居住が困難な状態から復旧するために応急修理が求められる状況をいいます。
第15条(修理費用保険金を支払わない場合)
1. 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合
する他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、修理費用保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
3. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第3章 一般条項
第19条(保険金の合計支払限度額)
この特約条項により当会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各補償条項の規定にかかわらず、当会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
第20条(損害防止費用)
保険契約者または被保険者が、普通約款第21条(損害防止義務)の規定により、第2条(家財保険金を支払う場合)第1項の損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合において、第3条
(家財保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当
第1章 個人賠償責任補償条項
第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次の各号に掲げる偶然な事故により、他人
〔第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。〕の身体の障害(この特約条項においては傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「財物の損壊」といいます。)に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約条項および普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に従い、保険金を支払います。
(1)保険証券の被保険者欄に記載の者(以下「本人」といいます。)の居住の用に供される借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故
(2)第2条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者の日常生活
(借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
第2条(被保険者およびその範囲)
1. この特約条項における被保険者は、借用住宅に居住のために入居する者のうち、本人のほか本人と同居する次の者をいいます。
(1)本人の配偶者
(2)本人または配偶者と生計を共にする親族
2. 前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
3. 第1項の本人に死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者が当該死亡またはその他の
事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取扱います。
第3条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
1. 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)被保険者の犯罪行為
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
2. 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(4)被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
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(5)被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(6)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(7)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(8)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10)航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う個人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)被保険者が第12条(事故の発生)第1項第(2)号の措置を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合において、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(6)第13条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第12条(事故の発生)第1項第(3)号または普通約款第24条
(代位)第2項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第5条(個人賠償責任保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の個人賠償責任保険金額を限度とします。
(1)前条(支払保険金の範囲)第(1)号に規定する損害賠償金の額
(2)前条(支払保険金の範囲)第(2)号から第(7)号までに規定する費用の全額。ただし、前条第(4)号および第(5)号に規定する損害防止費用は、家財・修理担保特約および借家人賠償責任補償の損害防止費用とは重複して支払いません。
最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第2章 借家人賠償責任補償条項
第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、借用住宅が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の各号に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、き損または汚損(以下「損壊」といいます。)した場合において、被保険者が借用住宅についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約条項および普通約款に従い、保険金を支払います。
(1)火災
(2)破裂または爆発
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
第8条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
1. 当会社は、借用住宅が次の各号に掲げる事由のいずれかによって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)被保険者の心神喪失または指図
(6)借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りではありません。
2. 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2)被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
第9条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が借用住宅の貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費
用(弁護士報酬を含みます。)
第10条(借家人賠償責任保険金の支払額)
当会社が、1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の借家人賠償責任保険金額を限度とします。
(1)前条(支払保険金の範囲)第(1)号に規定する損害賠償金の額
(2)前条(支払保険金の範囲)第(2)号から第(7)号までに規定する費用の全額。ただし、前条第(4)号および第(5)号に規定する損害防止費用は、家財・修理担保特約および個人賠償責任補償の損害防止費用とは重複して支払いません。
第11条(他の保険契約がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)
1. 当会社は、この特約条項の支払対象となる損害を担保する他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、借家人賠償責任保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第3章 一般条項
第12条(事故の発生)
1. 保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の代理人は、第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したこと、または第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名、連絡先を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること
(2)損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること
(3)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置については、この限りではありません。
(4)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること
2. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項第(1)号および第(5)号の義務に違反したときは、その義務が履行されるまでは、当会社は、保険金を支払いません。
3. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項第(2)号および第(4)号の義務に違反したときは、防止または軽減することができたと認められる額を、第(3)号の義務に違反した場合には当会社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、保険金の額を決定します。
第13条(損害賠償責任解決の特則)
1. 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2. 被保険者が、正当な理由がないのに前項の協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の合計支払限度額)
この特約条項により当会社の支払うべき保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるときは、各補償条項の規定にかかわらず、当会社は1回の事故につき合計して1,000万円を限度として保険金を支払うものとします。
第15条(共済契約の取扱い)
第6条(他の保険契約がある場合の個人賠償責任保険金の支払額)および第11条(他の保険契約がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)の規定の適用にあたっては、特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済契約を保険契約とみなします。
第16条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)
1. この特約条項が付帯された保険契約が無効、取消し、解除のときは、この特約条項もまた無効、取消し、解除とします。
2. この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において失効、解約または終了したときは、この特約条項も同時に失効、解約または終了するものとします。
第17条(被害者の特別先取特権)
1. 被害者は、賠償責任保険金を請求する権利について特別先取特権(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。
2. 被保険者は、第1項の被害者への債務について弁済をした額、または被害者の承諾があった額の限度においてのみ、当会社に対して保険金を請求できる権利を行使することができます。
第18条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第6条(他の保険契約がある場合の個人賠償責任保険金の支払額)
1. 当会社は、この特約条項の支払対象となる損害を担保する他の保
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)被保険者が第12条(事故の発生)第1項第(2)号の措置を講ずるた
第1条(家財保険金を支払う場合)
安心補償特約
せず、同特約第2条(家財保険金を支払う場合)に定める損害保険
険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、次の各号によって計算した額を、個人賠償責任保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち
めに支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の前号に規定する費用
(6)第13条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第12条(事故の発生)第1項第(4)号または普通約款第24条
(代位)第2項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
当会社は、家財・修理担保特約第2条(家財保険金を支払う場合)第 2項の「風災、ひょう災または雪災によって保険の目的が損害を受け、再調達価額で算定したその損害の額が20万円以上となった場合には」を「風災、ひょう災または雪災によって保険の目的が損害を受けた場合には」と読み替えて、同特約第4条(損害保険金の支払額)第1項に定める損害保険金を支払います。
第2条(保険の目的の範囲)
当会社は、保険の目的の範囲として、時計、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品について、家財・修理担保特約第1条(保険の目的の範囲)第2項第(3)号の規定を適用
金を支払います。ただし、この場合において、1個または1組ごと10万円を限度とし、1回の事故につき保険の目的の全てを合計して100万円を限度とします。
第3条(水害保険金の支払額)
当会社は、家財・修理担保特約第2条(家財保険金を支払う場合)第 7項の水害保険金として支払うべき額は、同特約第7条(水害保険金の支払額)の規定を適用せず、水害による損害の額(保険の目的の再調達価額によって定めます。)を支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度とします。
32 33
第4条(修理費用保険金を支払う場合および支払額)
1. 当会社は、家財・修理担保特約第14条(修理費用保険金を支払う場合)の各号に掲げる事故に加え、借用住宅戸室内における被保険者
(この条および第7条における被保険者は、賠償責任担保特約第2 条(被保険者およびその範囲)に規定する者とします。)の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場合において、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者(被保険者の法定相続人、連帯保証人および相続財産管理人を含みます。以下同様とします。)がその借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用に対して、修理費用保険金を支払います。なお、この場合は、家財・修理担保特約第15条(修理費用保険金を支払わない場合)第1項第(1)号の規定にかかわらず、死亡の原因を問うことなく、被保険者の自殺により生じた損害についても保険金を支払います。
2. 前項の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、 30万円を限度とします。
第5条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合および支払額)
1. 当会社は、次のいずれかの場合において、被保険者が自己の費用で借用住宅のドアロック(玄関ドアの錠(じょう)をいいます。)を交換したときは、同一の構造、質、規模、能力のドアロックを交換するために必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(1)借用住宅のカギが日本国内の戸室内で盗難された場合
(2)借用住宅内において不法侵入または不法侵入未遂が発生し、ただちに所管の警察署に被害の届出をした場合
(3)いたずら(注)によって借用住宅のドアロックの機能の一部または全部が失われた場合
(注)第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の行為によって借用住宅のドアロックに破損、き損または汚損の損害を受けたことをいいます。ただし、借用住宅内において不法侵入または不法侵入未遂が発生した場合を除きます。
2. 前項のドアロック交換費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、3万円を限度とします。
第6条(ドアロック交換費用保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、ドアロック交換費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし他の者が受け取るべき金額については、こ
住宅の修理を速やかに履行しない場合に限ります。)において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、保険金を支払います。なお、この場合は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して保険金を請求することができます。
2. 前項の借家人賠償責任保険金として支払うべき額は、損害の額とします。ただし、1回の事故につき30万円を限度とします。
第8条(借家人賠償責任保険金を支払う場合および支払額-その2)
1. 当会社は、賠償責任担保特約第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)以外の被保険者の責めに帰すべき不測かつ突発的な事由に起因する事故により、借用住宅にあらかじめ備え付けられた洗面台、窓ガラス、浴室、便器、照明器具、空調設備、調理機器(以下、「洗面台等」といいます。)が損壊した場合において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、保険金を支払います。ただし、この場合でも賃貸借契約終了に伴い、被保険者が当該借用住宅を退去するときは保険金を支払いません。
2. 前項の借家人賠償責任保険金として支払うべき額は、損害の額から3万円の免責金額を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき50万円を限度とします。
第9条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
当会社は、前条の洗面台等が損壊した場合、賠償責任担保特約第8条
(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)に加え、次の各号に掲げる事由のいずれかによって、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)差押え・没収等の公権力の行使
(2)借用住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、変色、さび、かび、腐食、ひび割れ、はがれその他の類似の事由、またはねずみ食い
(3)借用住宅に対する加工、修理または調整作業における作業上の過失又は技術の拙劣
(4)借用住宅に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷で機能に直接関係のない損害
(5)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故
(6)詐欺・横領
(7)土地のxx・xx等
(8)電球・ブラウン管等のxx類に単独で生じた損害
第10条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)
1. この特約条項が付帯された保険契約が無効、取消し、解除のときは、この特約条項もまた無効、取消し、解除とします。
第2条(適用条件)
この特約は、被保険者が医師(保険契約者、被保険者、賠償義務者等または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。)によって認知症と診断され、常時介護を要する状態にある場合に適用します。
第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
普通約款 | 第6条 (保険金の支払方法および支払時期) |
第20条 (事故の通知) | |
第21条 (損害防止義務) | |
第 2条 (保険金の請求) | |
第23条 (評価人および裁定人) | |
第24条 (代位) | |
第27条 (被保険者が複数の場合の取扱い) | |
賠償責任担保特約 | 第3条 (個人賠償責任保険金を支払わない場合)第1項 |
第4条 (支払保険金の範囲) | |
第8条 (借家人賠償責任保険金を支払わない場合)第1項 | |
第9条 (支払保険金の範囲) | |
第12条 (事故の発生) | |
第13条 (損害賠償責任解決の特則) | |
第17条 (被害者の特別先取特権) | |
安心補償特約(注1) | 第9条 (借家人賠償責任保険金を支払わない場合) |
拡大補償特約(注2) | 第 1条 (借家人賠償責任保険金を支払わない場合) |
拡大補償特約(利用xx契約に関する特約用()注3) | 第2条 (借家人賠償責任保険金を支払わない場合) |
当会社は、被保険者が認知症を原因とする心神喪失により個人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者等が個人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約条項、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、賠償責任担保特約およびこれらに付帯された他の特約条項に従い、保険金を支払います。この場合において、賠償責任担保特約第3条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)第2項第(8)号および第(9)号の規定は適用しません。
(注1)安心補償特約を付帯する保険契約に適用します。
(注2)拡大補償特約を付帯する保険契約に適用します。
第4条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が認知症を原因とする心神喪失により借家人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者等が借家人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約条項、普通約款、賠償責任担保特約およびこれらに付帯された他の特約条項に従い、保険金を支払います。この場合において、賠償責任担保特約第8条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)第1項第(5)号の規定は適用しません。
第5条(読替規定)
第3条(個人賠償責任保険金を支払う場合)および第4条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)においては、普通約款、賠償責任担保特約、安心補償特約、拡大補償特約および拡大補償特約(利用xx契約に関する特約用)のうち次に規定する「被保険者」については、「賠償義務者等」と読み替えて適用します。
の限りではありません。
(3)貸主に借用住宅を引き渡した後に生じた事故
第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合および支払額-その1)
1. 当会社は、賠償責任担保特約第7条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の各号に掲げる事故に加え、借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場合(被保険者の責めに帰すべき事由に起因する場合、かつ、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者が賃貸借契約に基づく借用
2. この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において失効、解約または終了したときは、この特約条項も同時に失効、解約または終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財・修理担保特約、賠償責任担保特約の規定を準用します。
(注3)拡大補償特約(利用xx契約に関する特約用)を付帯する保険契約に適用します。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、賠償責任担保特約およびこれらに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
法人等契約の被保険者に関する特約
賠償義務者等の賠償責任担保特約
第1条(用語の定義)
用語 | 意義 |
賠償義務者等 | 被保険者を監督する義務がある者またはその者に代わって被保険者を監督する者をいいます。 |
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
第1条(特約の適用)
この特約は、賃貸住宅総合保険(「保険契約」といいます。以下同様とします。)の保険契約者が法人等(個人事業主を含みます。以下同様とします。)である場合に、保険証券記載の借用住宅(「借用住宅」といいます。以下同様とします。)に保険契約者である法人等の役員または使用人(「従業員等」といいます。以下同様とします。)が生活の拠点として居住する場合に適用します。
第2条(被保険者)
1. この特約が付帯された保険契約において、家財・修理担保特約の被保険者は、保険証券に被保険者の記載がある場合を除き、法人等の従業員等で借用住宅に生活の拠点として居住する者とします。
2. この特約が付帯された保険契約において、賠償責任担保特約第1章個人賠償責任補償条項第2条(被保険者およびその範囲)における本人および賠償責任担保特約第2章借家人賠償責任補償条項の
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被保険者は、保険証券に被保険者の記載がある場合を除き、法人等の従業員等で借用住宅に生活の拠点として居住する者とします。
3. 当会社の他の保険契約の被保険者は、この特約が付帯された保険契約の被保険者になることはできないものとします。
第3条(被保険者の変更)
この特約が付帯された保険契約において、保険契約者が保険期間の
中途で、被保険者を特定する場合または特定された被保険者を変更する場合あるいは特定された被保険者を特定しないこととする場合には、当会社に変更の申し出を行い、当会社の承認を得るものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賃貸住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。
インターネット等による保険契約締結に関する特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 意 義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
重要事項 | 保険契約の契約事項のうち重要な事項をいいます。 |
通信手段 | 情報処理機器等の通信手段(注)をいいます。 (注)インターネットを含みます。 |
電子データメッセージ | 保険契約の契約内容を明示したものをいいます。 |
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
第1条(用語の定義)
更新保険料口座振替特約
用 語 | 意 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する金融機関の口座をいいます。 |
保険料払込期日 | 当会社が更新前保険契約の保険期間満了日の属する月の前月に定めた保険料払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いをしている金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
更新保険料 | 更新後保険契約の保険料をいいます。 |
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
第2条(適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場合に、この保険契約に適用できます。
(1)契約期間が1年であること。
(2)当会社が定める期日(*)までに、保険契約者の指定口座が、当会社と提携している金融機関に設置してあること。
(3)当会社が定める期日(*)までに、保険契約者より当会社が定める保険料口座振替依頼手続等がなされていること。
(*)更新前保険契約の保険期間満了日の前々々月20日をいいます。
第3条(更新保険料の払込方法)
3. 更新前保険契約の保険期間満了日(保険期間満了日が無い場合は、保険期間期間満了月の末日とします。)までに、更新保険料の払込みが無いときは、当会社はこの保険契約の更新を行わないものとします。
第4条(保険料払込期日の変更)
当会社は、当会社または金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。
この場合は、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第5条(この特約条項が付帯された保険契約との関係)
第2条(保険契約の申込みおよび引受け)
1.当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、当会社に対する契約意思の表示により保険契約の申込みを行うことができるものとします。
2.保険契約の申込みをしようとする者は、保険契約申込画面に表示された重要事項を確認および同意したうえで、保険契約申込画面に所要事項を入力し、当会社へ送信するものとします。
3. 前2項の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
第3条(保険契約申込画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約の申込みをしようとする者により前条第2項の保険契約申込画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(保険料の払込方法)
保険契約者は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け第3項の電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第5条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、普通保険約款に定める場合その他契約内容の変更等の通知を、通信手段を媒介として行うことができるものとします。ただし、通信手段による手続きが可能な事項として、当会社が通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第6条(読替規定)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する「保険契約申込書」とあるのを「保険契約申込画面」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
1. 保険契約者は、保険料払込期日に、更新保険料を指定口座から当会社の指定する口座に振替することにより、更新保険料を払込むものとします。保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、翌
1. この特約条項が付帯された保険契約が無効、取消し、解除のときは、この特約条項もまた無効、取消し、解除とします。
2. この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において
第1条(用語の定義)
クレジットカード払特約
営業日に更新保険料の払込みがなされた場合には、当会社は保険料払込期日に更新保険料の払込みがあったものとみなします。
2. 保険料払込期日までに保険料口座振替により更新保険料が払込まれなかった場合には、保険契約者は、当会社が指定する方法にて、更新前保険契約の保険期間満了日までに更新保険料を払込むものとします。
失効、解約または終了したときは、この特約条項も同時に失効、解約
または終了するものとします。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
保険証券または保険契約更新証発行の省略特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 意 義 |
保険証券等 | 保険契約時に発行する保険証券または保険契約更新証もしくはこれに代わる書面、および契約内容変更時に発行する書面をいいます。 |
この特約で使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
第2条(適用条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約に定められた保険料をクレジットカードを使用して払い込むことの申込を行う場合に、適用します。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
1.当会社は、この特約に従い、クレジットカードを使用して、保険契約者がこの保険契約の保険料を支払うことを承認します。
2.前項の保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジット
2.当会社は、次の第(1)号または第(2)号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
(1)当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して支払うべき保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2)会員規約等に定める手続が行われない場合。
第2条(適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約の保険証券等の発行を不要として、当会社に対して保険契約の申込を行なう場合に適用します。
第3条(保険証券等の発行に関する取扱い)
1.当会社は、この特約により、保険契約者との合意のうえ保険証券等を発行しません。この場合において、当社よりインターネットなどで提供した保険証券等を、保険証券等の記載事項とみなして、この特約が付
帯された普通保険約款および他の特約条項の規定を適用します。
2.前項に関わらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券等の発行を請求した場合は、当会社はすみやかに保険証券等を発行します。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
カードの使用が認められた者に限ります。
第4条(保険料の払込み)
1.保険契約者から、この保険契約の申込時にクレジットカードによる保険料の支払の申し出があった場合は、当会社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払いを承認した時に、保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
1.当会社は、前条第2項第(1)号の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード会社に対してこの保険契約の保険 料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
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2.保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
3. 保険契約者が前項の保険料の支払いを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
第6条(保険料領収前の保険金支払事由またはその原因)
前条第1項により当会社が直接請求した保険料の払込前に生じた保険金の支払事由またはその原因については、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その保険金の支払事由またはその原因に対する保険金 を支払います。
第7条(保険料の返還に関する特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第5条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社へ払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して支払うべき保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定によらず保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
M E M O
第1条(同居人の取扱い)
同居人の取扱いに関する特約
第2条(準用規定)
当会社は、この特約により、被保険者に、賃貸借契約上の同居人を含むものとします。ただし、同居人の範囲は、当会社の他の賃貸住宅総合保険契約の被保険者ではなく、借用住宅に居住のために入居する者に限ります。
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
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