Contract
短期入所生活介護利用 契約書
短期入所生活介護施設利用者(以下、「利用者」といいます)と高齢者短期入所事業所xxxホーム(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護について、つぎのとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1この契約の契約期間は 令和元年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2契約期間中の利用期間は【契約書別紙】のとおりです。
3利用者は、利用開始予定日から1日間以上の猶予をおいて、事業者に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、利用者は、契約期間中であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、事業者は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断れません。
4利用者は、利用開始日の午前 10 時以降に入所し、利用終了日の午後 5 時までに退所す
るものとします。
5利用者は、契約期間満了日から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新することができます。ただし他の利用者の登録により、すでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。契約の更新については、契約満了日の 15 日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合であって、かつ、利用者が次の要介護認定の変更がなかった場合契約は更新されるものとします。
第 3 条(短期入所生活介護計画)
1 利用期間が4日以上の場合、事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。事業者はこの「短期入所生活介護計画」の内容を利用者およびまたは代理人に説明します。
第 4 条(短期入所生活介護の提供場所・内容)
1短期入所生活介護の提供場所は高齢者短期入所事業所xxxホームです。所在地および設備の概要は【契約書別紙】のとおりです。
2利用者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた x xについて、利用者およびその家族に説明します。
3事業者は、利用者の希望、状況などに応じて、第 2 項に定める各種サービスを適切に提供
します。
4事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
5事業者が、利用者に対し身体的拘束その他の方法により行動を制限する場合は、利用者またはその家族に対し理由を説明し、同意を得ることとします。
6利用者はサービス内容の変更を希望する場合は、事業者申し入れることができます。その場合事業者は、可能な限り利用者の希望添うようします。
第 5 条(サービスの提供の記録)
1事業者は、短期入所生活介護の実施終了後、サービスの内容などを書面記載し、サービスの終了時利用者の確認を受ける事とします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者交付します。
2利用者同居の家族がいる場合、事業者は、短期入所生活介護の実施終了後、実施したサービスの内容等をその家族説明します。
3事業者は、サービス提供記録を作成することとし、短期入所生活介護の終了後 2 年間保管
します。
4利用者は、事業所の営業時間xxx事業所て、第 2 項のサービス提供記録を閲覧できます。
第 6 条(料金)
1利用者は、サービスの単価として【契約書別紙】定める利用単位毎の料金をもと計算された合計額を短期入所生活介護の利用月毎支払います。
2事業者は、料金の合計額の請求書明細を付して、翌月 15 日利用者交付します。
3利用者は、料金の合計額を1ヶ月単位で利用月の翌月末振込て支払います。第 7 条(利用開始前のサービスの中止)
1利用者は、事業者対して、利用開始予定日の前日午後5時まで通知をすることより、料金を負することなくサービス利用を中止することができます。
2利用者が利用開始予定日の前日午後5時まで通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者対して【契約書別紙】定める計算方法より、1日分の利用料の全部を請求することができます。この場合事業者は、明細を付した請求書を利用者 交付し、利用者は請求書の交付を受けてから14日以内銀行または現金て支払うものとします。
第 8 条(利用期間中の中止)
1利用者は、事業者対して前日まで申し出ることより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準計算します。
2事業者は、利用者の体調が良好でなく施設での生活支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いついては【契約書別紙】 記載したとおりです。
3第1項、第2項定める他、利用期間中利用者が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準計算します。
第 9 条(料金の変更)
1事業者は、利用者対して、1ヶ月前まで文書で通知することより利用料および食費などの単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金基づく【契約書別紙】を作成し、お互い取り交わします。
3利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者対し、文書で通知することより、この契約を解除することができます。
第 10 条(契約の終了)
1利用者は、現サービスを利用している期間を除き、事業者対して文書で通知することより、いつでもこの契約を解除することができます。
2事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することより、この契約を解除することができます。
3次の事由該当した場合は、事業者は、利用者対して、文書で通知することより、直ち
この契約を解約することができます。ただし、利用者が現サービスを利用している期間は、30日間の予告期間をおきます。
(1) 利用者が事業者支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したもかかわらず15日間以内支払われない場合。
(2) 利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者または他の利用者対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
4次の事由該当した場合は、この契約は自動的終了します。
(1) 利用者が他の介護保険施設入所した場合。
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
(3) 利用者が死亡した場合。第 11 条(秘密の保持)
1関係者および事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者およびその家族関する秘密を正当な理由なく第三者漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等おいて、利用者の個人情報を用いません。
3事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者対し、利用者の個人情報を提供しません。
第 12 条(賠償責任)
1事業者はサービスの提供ともなって、事業者の責め帰すべ事由より利用者の生命・身体・財産損害を及ぼした場合は、利用者対してその損害を賠償します。ただし、事業者故意過失がない場合いはこの限りではありません。
2前項の場合おいて、当該事故発生つき利用者過失がある場合は、損害賠 償の額を減じることができます。
第 13 条(緊急時の対応)
事業者は現短期入所生活介護の提供を行っている時利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、予め届けられた連絡先へ可能な限り速やか連絡するととも医師連絡を取るなど必要な措置を講じます。
第 14 条(連携)
事業者は、短期入所生活介護の提供あたり、介護支援専門員および保健医療 サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携努めます。
第 15 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等対する窓口を設置し、短期入所生活介護関する利用者の要望苦情等対し、迅速対応します。
第 16 条(本契約定めのない事項)
1利用者および事業者は、xx誠意をもってこの契約を履行するものとします。
2この契約定めのない事項ついては、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 17 条(裁判管轄)
この契約関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所となることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和元 年 月 日契約者氏名
事業者
社会福祉法人 南町田ちいろば会
短期入所生活介護xxxホーム(併設型)特別養護老人ホームxxxホーム(空床型)
介護保険事業所番号(併設型)13732000243
介護保険事業所番号(空床型)13732055663
住所 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x施設長 xx xx 印
利用者 住所 氏名 ㊞
利用者の家族等 住所
氏名 ㊞ 続柄
利用者の代理人 住所
氏名 ㊞ 続柄