Contract
愛知県○○歩道橋ネーミングライツ契約書
愛知県 (以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する歩道橋に対する施設命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の導入に関して、以下のとおり契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供することを目的とする。
(ネーミングライツ)
第3条 甲は、乙に対して、下表歩道橋のネーミングライツを付与する。この場合、乙の定める歩道橋の名称は愛称とし、歩道橋の正式名称はこれを変更しない。
2 乙は、下表歩道橋の桁部分に企業名、商品名(企業ロゴの使用も可能)などの愛称を標示することができる。
3 乙は、下表歩道橋のネーミングライツを付与されていることを、乙の管理する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
対象施設 | 所在 | 愛称 |
○○歩道橋 | ××市△△町 | ●●歩道橋 |
(契約期間)
第4条 本契約の契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 愛称の使用期間は前項の本契約期間と同様とし、使用期間の終了の日までに、本契約が終了した場合は、愛称の使用期間も終了する。
(契約金額)
第5条 本契約に基づく契約金額は、年額金○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○円)、総額金○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○円)とする。
2 乙は、前項に定める契約金額を年度ごとに納付するものとし、甲の発行する納入通知書により次表の支払期限までに納付するものとする。
期 間 | 金 額 | 支払期限 |
令和3年○月○日~令和4年 3 月 31 日 | 円 | 令和○年○月○日 |
令和4年 4 月 1 日~令和5年 3 月 31 日 | 円 | 令和4年 4 月 30 日 |
令和5年 4 月 1 日~令和6年 3 月 31 日 | 円 | 令和5年 4 月 30 日 |
令和6年 4 月 1 日~令和 6 年○月○日 | 円 | 令和6年 4 月 30 日 |
3 乙が、前項に規定する金額を支払期限までに納付しないときは、支払期日の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合で計算した違約金を甲の指定する期日までに甲の発行する納入通知書により甲に納入しなければならない。
4 本契約に定める契約期間において、甲が行う歩道橋の修繕等の道路工事により、乙が標示した愛称(ロゴマーク及び歩道橋名)の一部又は全部が可視できなくなった場合、その可視できない期間に相当するネーミングライツ料金の免除又は減額はしない。また、すでに納付したものについては返金しないものとする。
(愛称の標示)
第6条 乙は、本契約に基づき、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 24 条の承認を受け、歩道橋に愛称を標示することができる。愛称を標示する費用は、乙の負担とする。
2 本契約終了時は、前項同様乙が道路法第 24 条の承認を受け、自らの費用負担により標示を消去するものとする。
3 標示場所、デザイン等は、別図のとおりとする。
4 標示は、甲に帰属するものとする。
5 乙が標示部分の汚損等で清掃等が必要と判断した場合は、甲と協議したうえで、道路法第 24 条の承認を受け、清掃等を実施することができる。
6 天災、事故その他の事由により歩道橋が損傷し、判別不能となった場合、乙は、第1項の定めにより愛称を再度標示することができる。
7 甲が行う歩道橋の修繕等の道路工事により、標示が契約期間内に消去等され、愛称(ロゴマーク及び歩道橋名)を再度標示する場合は、乙の負担によるものとする。
8 甲の故意又は過失により、標示が契約期間内に消去等された場合、甲の責において、愛称を再度標示するものとする。
9 甲の故意又は過失により、歩道橋が契約期間内に撤去等された場合、乙は、甲に対して、損失補償を請求することができる。
(愛称の変更)
第7条 乙は、愛称を変更しようとする場合は、あらかじめ甲と協議し、新たに使用する愛称及び変更の時期等について、甲の同意を得なければならない。
2 前項に定める変更に伴い要する一切の経費は、乙の負担とする。
(ネーミングライツの周知)
第8条 甲は、歩道橋のネーミングライツに対する県民への周知と理解を図るため、愛称の普及及び定着に努めるものとする。
(本契約の期間満了)
第9条 乙が、本契約の期間が満了する日の翌日から、本契約の目的と同目的の新たな契約を締結しようとするときは、令和○年○月○日までにその意思を甲に通知するものとする。
2 前項に定める通知を甲が受領したときは、本契約の目的と同目的の新たな契約について、甲乙が協議するものとする。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が令和○年○月○日までに不調となった場合には、本契約は、第4条に定める期間の末日をもって終了する。
4 前項の規定に基づき本契約を終了する場合は、乙は、第6条第2項に定めるところにより原状に回復するものとする。
(知的財産権)
第 10 x xが、愛称に関して知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第
2条第2項に規定する権利をいう。以下同じ。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙の協議により別途定めるものとする。
3 標示された愛称が第三者の知的財産権を侵害した場合には、xは自らの責と負担においてこれを解決し、甲には一切迷惑をかけないものとする。
(損害賠償)
第 11 条 甲及び乙は、本契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除権)
第 12 条 甲又は乙のいずれかが、本契約に定める義務を履行しないときは、その相手方は本契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。
2 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為として本契約の継続が困難な状況が発生したと甲が判断したときは、甲は本契約を解除することができる。
3 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する
額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
また、乙は当該解除の日を含む契約年度に係る契約金額の返還を請求することができない。
(1) 前2項に定める契約解除を甲が行った場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第3項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
6 第3項第1号の場合にあっては、第9条第4項の規定を準用する。
ただし、乙が原状回復をしない場合には、乙の費用負担により、甲が原状回復することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 13 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条
第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合
を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の9第 1 項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6
又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第3項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 14 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、総額の契約金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6
月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、総額の契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の
威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 16 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(有益費等の放棄)
第 17 条 本契約が終了したとき(甲が前条に定める解除権を行使したときを含む。)は、乙は乙の支出した有益費及び必要費等があってもこれを甲に請求することはできない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 18 x xは、本契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 前項に対する違反があった場合には、甲は第 12 条第1項に基づき契約を解除できる。
(業務委託等の禁止)
第19 条 乙は、本契約に基づく業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときはこの限りではない。
(契約の費用等)
第 20 条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第 21 条 乙は、業務の実施に関し知りえた秘密を他に漏らしてはいけない。
2 前項の規定は、本契約の終了または解除の後も効力を有する。
(疑義に関する協議)
第 22 条 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決するものとする。
(裁判管轄)
第 23 条 本契約に関して紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第 24 条 この契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
(甲)xxxxxxxxxxxx0x0x愛 知 県
代表者 愛知県知事 xx xx
(乙)
別図
歩道橋ネーミングライツのイメージ図