Contract
岸和田市公用車広告掲載に関する契約書
岸和田市(以下「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、岸和田市が取扱う公用車(以下「公用車」という。)における広告掲載に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、この契約書、岸和田市広告収入事業実施要綱(以下「広告要綱」という。)、岸和田市公用車広告掲載要綱(以下「公用車広告要綱」という。)及び岸和田市公用車広告募集要項(以下「募集要項」という。)の規定に基づき、広告掲載業務を受託するものとする。
(契約保証金)
第2条 岸和田市財務規則第 123 条第1項第6号の規定により、契約保証金は免除とする。 (広告掲出期間)
第3条 広告掲出期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの ヶ月間とする。
(広告掲載料)
第4条 広告掲載料は、金〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(広告の作成、掲載及び撤去)
第5条 広告は、乙の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告の掲載及び撤去は、乙が行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(広告掲載箇所等)
第6条 広告の掲載箇所、掲出方法及び大きさについては、次の各号の定めによるものとする。
(1)掲出箇所 公用車の車体両側面
(2)掲出方法 マグネットシートの貼付
(3)大きさ 縦 40 センチメートル以内×横 60 センチメートル以内
(広告掲載料の納付)
第7条 乙は、前条に規定する広告掲載料を、甲が発行する納付書により広告掲出期間の開始日までに甲の指定する金融機関に納付するものとする。
(広告掲載料の還付)
第8条 甲は、徴収した広告掲載料を還付しないものとする。ただし、乙の責に帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(広告の内容等)
第9条 乙は、広告掲出期間の開始日の1週間前までに、乙において作成した広告を甲へ提出するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から提出を受けた広告が次の各号の一に該当するときは、乙に対し広告の内容等の修正を求めることができるものとする。
(1) 広告の内容が、募集要項の規定により乙から提出を受けた広告案と相違すると甲が判断したとき
(2) 広告の内容、デザイン等が各種法令等又は本契約書、広告要綱、公用車広告要綱及び募集要項に違反し、又はそのおそれがあると甲が判断したとき
(原状回復義務)
第 10 条 乙は、車体への広告期間が満了したときは、広告の掲載に使用した部分を原状に回復しなければならない。
2 広告掲載期間中に、第三者による広告の盗難や破損その他甲、乙双方の責めに帰することのできない事由により広告に被害が発生した場合は、乙が当該広告を原状に回復するものとする。
(誓約書の提出)
第 11 条 乙及び第5条に規定する乙の広告作成を請負う者(以下「下請負人等」という。)は、岸和田市暴力団排除条例(令和 25 年岸和田市条例第 35 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、乙がとりまとめて甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(契約解除等)
第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じても甲はその損害を賠償しないものとする。
(1) 第7条に規定する期限までに、広告掲載料を納付しないとき
(2) 第9条第2項に規定する広告内容等の修正に応じないとき
(3) 広告要綱第4条又は同要綱第 10 条の規定に該当すると甲が認めたとき
(4) その他、広告掲出を継続することが適切でないと甲が認めたとき
2 甲は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。
3 甲は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、乙が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する。
4 前項の規定により乙が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(違約金等)
第 13 条 乙は、前条の規定により契約を解除された場合は、甲に対して広告掲載料に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。但し、乙が広告掲載料を納付しているときは、これをもって違約金に充てることができる。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、この契約における広告掲載料に相当する額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(xxxxの禁止)
第 14 条 乙は、この契約上の権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第 15 条 乙は、この契約の履行のため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(事故発生時の報告)
第 16 x xは、この契約の履行の際、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 乙は、この契約の履行上知り得た一切の事項については、秘密扱いとし、理由の如何を
問わず他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、自己の使用人及び下請負人等に対しても、前項の規定を厳守させなければならない。
(裁判管轄)
第 18 条 この契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議し定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxx0x0x岸和田市
岸和田市長 xx xx
(財務部行財政改革課取扱い)
乙
広告を掲載する公用車一覧
番号 | 車両番号 | 車両種別 |