Contract
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前(時)交付書面》
発行:株式会社ターファイトクラブ
(作成年月日:2019年10月1日)
【注 意 事 項】
・ 競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることで賞金等を取得し、クラブ法人は当該賞金等から諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)から利益分配額にかかる源泉徴収税額(※利益分配額の 20.42%)を控除して、xxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払金額から利益分配額にかかる源泉徴収税額(※利益分配額の 20.42%)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退してしまうこともあり、出走した場合でも競走成績により元本を上回る賞金等を獲得できない事もあります。従いまして競走用馬ファンドは顧客が出資した元本の保証はなく、また、収益が保証されているものでもありません。
・ 本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により、金融商品取引契約を締結しようとする顧客に対し、契約を締結するまでの間に交付するために作成された「契約締結前交付書面」と金融商品取引法第 37 条の 4 の規定により、金融商品取引契約が成立したときに、顧客に対し、遅延なく、交付しなければならない「契約締結時交付書面」を兼ねるものです。また、競走馬の血統並びに飼養管理に関する事項に関しましては「xxx会員募集パンフレット」に記載しています。競走用馬ファンドについて詳細に説明しておりますので、両書面を熟読し、競走用馬ファンドの特徴とリスクまた契約内容を十分ご理解の上、ご出資ご検討下さいますようお願い申しあげます。
・ 本競走用馬ファンドの匿名組合契約では、クラブ法人営業手数料として、当該出資馬が出走して獲得した賞金(特別出走手当を除く)の 3%相当額を分配時に賞金より控除します。
・ 本競走用馬ファンドの匿名組合契約は、金融商品取引法第 37 条の 6 に規定する「書面による解除(クーリングオフ制度)」の適用を受けません。ただし、当該出資馬に係る匿名組合契約を締結した顧客は、金融商品取引法第 37 条の 4 に規定される書面(契約締結時交付書面)
を受理した日から起算して 10 日を経過するまでの間に、xxx法人に対して契約解除を希望する旨を書面にて通知し、xxx法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
・ 金融商品取引法第 47 条の 3 により金融商品取引業者が内閣府令に基づき作成した事業報告書を、xxx法人の営業所にて営業時間中に縦覧することができます。
1.クラブ法人及びxxx法人 1
2.顧客から出資された財産の運用形態 1
3.商品投資受益権の販売に関する事項 1
4.xxx法人が顧客から徴収する手数料
及び追加出資金の徴収方法 2
5.匿名組合損益の帰属 3
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率 3
7.匿名組合契約期間に関する事項 4
8.匿名組合契約の変更に関する事項 4
9.匿名組合契約の解除に関する事項 4
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 4
11.顧客から出資された財産の投資の内容
及び方針に関する事項 4
12.商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利
及び責任の範囲 5
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬
及び手数料について 6
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と
匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 7
(目次)
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項 7
16.運用終了時(引退時)の支払いについて 7
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 7
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 8
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書の書類に関する
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無· 8 20.当該商品投資受益権に関する訴訟について
管轄権を有する裁判所の名称及び住所 8
21.匿名組合契約に係る法令等の概要 8
22.顧客がxxx法人の営業所において
事業報告書を縦覧できる旨 8
23.個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について 8
24.当該出資馬の引退後の再登録について 8
25.出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について 9
26.苦情処理措置及び紛争解決措置について 9
27.反社会的勢力の排除について 9
(添付書類)
競走用馬ファンドの販売に係る勧誘の方針
1.クラブ法人及びxxx法人
(1) クラブ法人
・ 商号 有限会社ターフ・スポート
・ 住所 xxxxxxxxx荻伏町 494− 1
・ 代表者 xxxx
・ 許可番号 北海道財務局長(金商)第 20 号
・ 資本金 6,240 万円
・ 主要株主 xxxx
・ 他に行っている事業 該当なし
(2) xxx法人
・ 商号 株式会社タ− ファイトクラブ
・ 住所 xxxxxxxx0x 00x 0
・ 代表者 xxxx
・ 許可番号 関東財務局長(金商)第 1604 号
・ 資本金 1,300 万円
・ 主要株主 有限会社ターフ・スポート
・ 他に行っている事業 該当なし
2.顧客から出資された財産の運用形態
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人によりJRA及び地方競馬主催者(以下「J RA等」という)(NARに登録・在籍する場合については後述の
「25.出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について」を参照の こと)が施行する競馬に出走させて得た賞金等から諸経費①(※後 述「12.(6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金 分配対象額」という)を、クラブ法人はxxx法人に対して支払い、 支払いを受けたxxx法人は、当該支払額から諸経費②(※後述「12. (6)①」参照)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算 出し、顧客に対して支払うものです。獲得賞金分配対象額は、一定 の基準(※後述「14.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区 分します。
獲得賞金等分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。さらに、xxx法人と顧客も匿名組合を締結していることから、xxx法人から顧客に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して源泉徴収されます(以下「xxx法人の源泉徴収」という)。
「JRA等の源泉徴収」はクラブ法人に帰属し、「クラブ法人の源泉徴収」はxxx法人に帰属しますが、両法人がそれぞれ決算において法人税額に充当し精算をうけた後、xxx法人はクラブ法人の行った当該精算分を含め、これら源泉精算相当額を顧客に支払うものとし、当該出資馬の運用終了時に一定の基準(※後述「14.」参照。)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して顧客に支払います。また、「xxx法人のxxxx」は顧客に帰属します。
当該出資馬の引退後に精算金がある場合には、xxx法人は一定の基準(※後述「14.」参照)に従い当該精算金を出資返戻金と利益分配額とに区分した上で、出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払います。
従って、本商品投資契約は、顧客が当該出資馬の馬代金、維持費相当額及び保険料相当額を出資し、xxx法人から現物出資されたクラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等についてxxx法人が顧客に支払うものです。
xxx法人は計算期間末に匿名組合契約に係る決算を確定し、期末における当期損益分配額を顧客に通知します。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客には、まずxxx法人へ入会していただく必要があります。ただし、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者は入会できません。入会に際しては上記に該当しない旨、
「重要事項」への署名を以て確約していただきます。
本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行って下さい。
- 1 -
ⅰ 入会及び出資申込の方法等
a 顧客は、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話等で確認の上、出資申込をしていただくとともに、当該出資申込から7日以内に、別添の『入会/出資申込書』及び『口座振替依頼書』に必要事項を記入し『本人確認書類(※運転免許証等のコピ− )』を添えてxxx法人に送付して下さい。
b 顧客は、以下の出資金等を当該出資申込から7日以内にxxx法人指定の金融機関口座にお振り込み下さい。※振込時にかかる一切の手数料は顧客の負担となります。
○ 入会金: 10,000 円(税込)
○ 競走馬出資金: 『一括払い』の場合には全額。
『分割払い』の場合には初回金分。分割払回数は最大 18 回まで可能。ただし、出資申込月分(初回金振込)から当該出資馬が2歳3月に到達する月分(自動引落は2カ月後の 12 日)までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数を短縮しなければならない場合がありますのでご注意下さい。
(※例えば、出資申込月が1歳7月の場合には、分割払回数は9回となります。)
なお、競走馬出資金の分割払いをしている顧客であって、当該出資馬が1歳 12 月までに事故又は疾病により引退した場合、あるいは2歳1月到達から2歳3月までに事故(保険対象事故に限る)により引退した場合、xxx法人は当該出資金の請求を停止します。よって、引退月分以後の当該出資金支払義務は消滅することになります。
xxx法人は、上記の入金確認がとれた後に顧客に対して
『会員証』を発行します。また、『出資証書』は競走馬出資金全額納入の確認がとれ次第発行します。
ⅱ 今後、顧客からお支払いいただく出資金等及び自動引落等の方法について
以下の出資金の自動引落については、申込月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
○ 維持費出資金: ※後述「4.(2)」参照。
○ 保険料出資金: ※後述「4.(3)」参照。
以下の出資金等の自動引落については、申込月の3カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
○ 一般会費: ※後述「4.(1)」参照。
○ 分割払い競走馬出資金: 2回目以降の分割払込金。
② 既に会員になっている顧客の場合
ⅰ 出資申込の方法等
顧客は、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話等で確認の上、出資申込をしていただくとともに、当該出資申込から7日以内に、別添の『会員様用出資申込書』に必要事項を記入し、xxx法人に送付して下さい。
ⅱ 当該出資馬に係る出資金等のお支払い方法
a 当該出資馬2歳5月末日までに出資申込をした場合
申込月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、以下の出資金等について顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。なお、
『出資証書』は競走馬出資金全額納入の確認がとれ次第発行します。
○ 競走馬出資金: 『一括払い』の場合には全額。
『分割払い』の場合には初回金分。分割払回数は最大 18 回まで可能。ただし、出資申込月分(初回金振込)から当該出資馬が2歳3月に到達する月分(自動引落は2カ月後の 12 日)までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数を短縮しなければならない場合がありますのでご注意下さい。
(※例えば、出資申込月が1歳7月の場合には、分割払回数は9回となります。)
なお、競走馬出資金の分割払いをしている顧客であって、当該出資馬が1歳 12 月までに事故又は疾病により引退した場合、あるいは2歳1月到達から2歳3月までに事故(保険対象事故に限る)により引退した場合、xxx法人は当該出資金の請求を停止します。よ
って、引退月分以後の当該出資金支払義務は消滅することになります。
○ 維持費出資金: ※後述「4.(2)②」参照。
○ 保険料出資金: ※後述「4.(3)②」参照。 b 当該出資馬2歳6月以降に出資申込をした場合
出資申込をした日から7日以内に、以下の出資金をxxx法人指定の金融機関口座にお振り込み下さい。なお、
『出資証書』は入金確認がとれ次第発行します。※振込時にかかる一切の手数料は顧客の負担となります。
○ 一括払い競走馬出資金:『一括払い』の場合には全額。なお、上記のお支払い後に発生する当該出資馬に係る出 資金等のお支払いについては、申込月の2カ月後の 12 日
(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
③ 会員資格の喪失
ⅰ 顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出 資金等を2カ月以上滞納した場合には、会員資格は失効され、当該出資馬に対する一切の権利が消滅します。この場合、顧 客は速やかに『会員証』及び『出資証書』をxxx法人に返 還するものとします。
ⅱ xxx法人は、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を滞納した顧客に対して、下記の対応をとることができるものとします。
・ 累積回数が過去1年間に3回以上あった場合、当該顧客が別途予定している出資申込に対して、申込受付の拒否等の制限を加えることができます。
・ 累積回数が過去1年間に4回以上あった場合、当該顧客を退会させることができます。
ⅲ 顧客が、本書面の「12.(4)顧客の第三者に対する責任の範囲」の記載内容に違反する等してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合、あるいは入会資格を偽って入会した場合、又はxxx法人、クラブ法人及び他の会員に不利益となる行為を行った場合、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅳ 顧客が、xxx法人、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ− ネット等)及びxxx法人が催す本会会員を対象とした集い等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、xxx法人あるいはクラブ法人に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅴ 顧客が、xxx法人から会員資格に基づいて入手した整理番号(ID)やパスワード等を、xxx法人に無断で漏洩あるいは公開した場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
(2) 商品投資受益権の名称
xxx法人では、競走用馬ファンドを募集するにあたって、募集馬ごとに「ブレイズ」、「アプローズ」といった愛称及び募集番号が付いており、これがファンドの名称となっています。詳しくは各募集パンフレットをご参照下さい。
(3) 募集予定額及び口数
1頭当たりの募集予定額及び口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集パンフレットをご覧下さい。
(4) 販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。
(5) 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
各募集馬へのお申し込みは、売出日(売出を開始する日で、各募集パンフレット等に明記)から、以下の項目のいずれかに該当した時点を以て申込受付を締め切ります。
・ 当該出資馬の入厩又は産地馬体検査に際して、競走馬登録を行うためにxxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬が現物出資された時点
・ 募集口数が満口になった時点
・ 2歳5月末日時点(平成 27 年生まれの募集馬より適用)
② 申込取扱場所
お申し込みは、xxx法人の東京・北海道の各事務所において営業時間内(平日の午前 10 時より午後6時まで)に受付しています。また、インタ− ネットでは、xxx法人ホームペー
ジ上の出資フォームにて随時受付していますが、営業時間を過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますのでご注意下さい。
(6) 顧客が営業者(xxx法人)に連絡する方法
顧客がxxx法人に連絡する方法については、東京・北海道の 各事務所において営業時間内(平日の午前 10 時より午後6時ま で)に訪問あるいは電話にて受付していますし、xxx法人ホー ムページの問い合わせフォームからも随時受付しています。なお、各事務所の所在地、電話番号及びホームページアドレスは下記の 通りです。
東京事務所 x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0
エスポワール亀戸 202 TEL03-5969-8710
北海道事務所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 000-0
TEL0146-26-3567
4.xxx法人が顧客から徴収する会費及び追加出資金の徴収方法xxx法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じ
て自動引落をする該当月の前月 25 日頃に、顧客に対して『請求書』を発送します。
(1) 一般会費(※新規に会員になられる方のみお読み下さい。)
① 当該経費は、xxx法人の運営費(発行する雑誌の購読料を含む。)に充てられるものであって、顧客が入会申込をした月
(以下「入会月」という。)の翌月分から支払義務が発生し、出資頭数に関わらず毎月1名につき 3,300 円(税込)の費用をお支払いしていただくこととなります。
② お支払い方法は、支払義務発生月分を2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。
③ 一般会費の1年分あるいは半年分を一括前納することができます。なお、1年分を一括前納する場合には2カ月分、半年分の場合には1カ月分をそれぞれ割引いたします。ご希望の方法を入会申込書の所定の欄に明記して下さい。
(2) 維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が2歳1月に到達した月分から顧客の支払義務が発生し、JRAへ競走馬登録を行い運用する馬については、これを1頭当たり月額 60 万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。その他、NARへ競走馬登録を行い運用する馬については、南関東4競馬場の所属馬はこれを1頭当たり月額 40
万円と設定し、北海道競馬の所属馬は月額 30 万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。なお、それ以外の競馬場の所属馬については、その都度設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。その際、顧客には必ず事前に通知するものとします。また、移籍等により所属場が変更となった際についても、その都度設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。その際、顧客には必ず事前に通知するものとします。
○募集口数が 100 口のJRAでの運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 6,000 円×支払義務発生月数
○募集口数が 200 口のJRAでの運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 3,000 円×支払義務発生月数
○募集口数が 400 口のJRAでの運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 1,500 円×支払義務発生月数
○募集口数が 500 口のJRAでの運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 1,200 円×支払義務発生月数
○募集口数が 1,000 口のJRAでの運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 600 円×支払義務発生月数
○募集口数が 100 口のNAR・道営での運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 3,000 円×支払義務発生月数
○募集口数が 200 口のNAR・道営での運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 1,500 円×支払義務発生月数
○募集口数が 100 口のNAR・南関東での運用馬の場合
⇒ 1口当たり月額 4,000 円×支払義務発生月数
① 新規に入会する顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 出資申込が当該出資馬1歳 12 月までの場合
- 2 -
当該出資馬2歳3月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
ⅱ 出資申込が当該出資馬2歳1月以降の場合
口座振替手続きが完了している顧客については、申込月の
2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。また、口座振替手続きが完了していない顧客については、『請求書』記載の金額を期日までにxxx法人指定の金融機関口座へお振り込み下さい。その後の自動引落については、申込月の3カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。なお、当該出資馬2歳2月以降に出資をした場合であっても、2歳1月分までの出資金を遡及してご負担いただく必要があります。※振込時にかかる一切の手数料は顧客の負担となります。
② 既に会員になっている顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 当該出資馬2歳 1 月までに出資申込をした場合
当該出資馬2歳3月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
ⅱ 当該出資馬2歳2月以降に出資申込をした場合
申込月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。なお、当該出資馬2歳2月以降に出資をした場合であっても、2歳 1 月分までの出資金を遡及してご負担いただく必要があります。
(3) 保険料出資金
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走用馬保険に2歳
1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 12
月 31 日までとします。
2歳馬保険料に相当する追加出資金に係る顧客の支払義務については、当該出資馬1歳 10 月に発生し、お支払い方法は後述
「①及び②」のとおりです。また、3歳以降の保険料相当額に係る顧客の支払義務については、当該馬齢に到達する前年 10 月に
支払義務が発生し、2カ月後の 12 月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。なお、支払義務発生後に顧客が出資申込をした場合であっても、当該馬齢の年間保険料相当額は、顧客にご負担いただくこととなりますのでご了承下さい。
① 新規に入会する顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 出資申込が当該出資馬1歳9月までの場合
当該出資馬1歳 12 月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。
ⅱ 出資申込が当該出資馬1歳 10 月以降の場合
口座振替手続きが完了している顧客については、申込月の
2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。また、口座振替手続きが完了していない顧客については、
『請求書』記載の期日までにxxx法人指定の金融機関口座に、該当金額をお振り込み下さい。※振込時にかかる一切の手数料は顧客の負担となります。
② 既に会員になっている顧客の場合のお支払い方法
ⅰ 出資申込が当該出資馬1歳 10 月までの場合
当該出資馬1歳 12 月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。
ⅱ 出資申込が当該出資馬1歳 11 月以降の場合
申込月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。
③ 注意事項
xxx法人から競走用馬の現物出資を受けたクラブ法人は、損保会社が定める保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応することになります。当該出資馬の保険加入にあたって、次の事項にご注意下さい。
ⅰ 保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走用馬保険となる場合がありますのでご了承下さい。
ⅱ 保険金額は、2歳馬及び3歳馬については募集価格の 100%、4歳馬及び5歳馬は募集価格の 70%とし、6歳馬以上は競走用馬保険に加入しません。なお、障害馬については競走用馬保険の対象外となりますのでご了承下さい。
ⅲ 年間の保険料は、JRAへ競走馬登録を行い運用する馬については保険金額の 3.2%程度(本書面作成日現在)、NARへ競走馬登録を行い運用する馬については、南関東 4 競馬場の所属馬については保険金額の 4.8%程度(本書面作成日現在)とし、いずれの場合ともに当該出資馬の出資割合に応じて顧客に負担していただくことになります。なお、南関東以外の各地方競馬場に所属して運用される場合、当該出資馬は競走用馬保険の対象外となりますので、加入しないものとします。また、JRA、NAR間の転籍に伴う保険料の変更については、その都度通知します。
ⅳ 当該競走用馬保険は、偶然の事故により当該出資馬が死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められてxx死の処置がなされた場合を対象とし、競走用馬としての能力の低下、喪失、あるいは経済的理由による屠殺は保険の対象となりません。また、当該出資馬が障害試験に向けて行った練習を含めて障害飛越とみなされる行為に起因する事故等も保険の対象外となりますので、ご了承願います。
ⅴ 当該出資馬がxxから障害に転向するときは、当該出資馬が障害競走に出走が確定した時点、並びにJRA所属馬、及び南関東 4 競馬場の所属馬が、南関東 4 競馬場以外のNAR主催の各競馬場に移籍する際は、当該出資馬の転籍が確定した時点で、競走用馬保険の対象外となりますので、これを解約するものとします。
ⅵ 当該出資馬の引退、転籍又は障害転向に伴い競走用馬保険を保険期間において途中解約したときに、保険会社から支払われる解約返戻金があった場合には、当該匿名組合の損益計算において費用の戻りとして取り扱い、保険を解約した翌月末に返金いたします。
ⅶ 分割払いにて申込まれた顧客については、分割払期間中に保険事故が発生した場合には、納入済みの競走馬出資金相当額分の保険金の支払いを受けることが可能ですが、未納となっている競走馬出資金相当額分の保険金の支払いを受けることはできませんのでご了承下さい。
ⅷ 競走用馬保険は死亡保険ですが、本書面作成日現在、保険料の増額を伴わない限度で、未出走馬競走能力喪失担保特約が付加されています。
・ 未出走馬において、保険会社の指定する獣医師またはJ RA所属の獣医師から競走能力喪失の診断を受け、中央競馬馬主相互会の見舞金支給要件に該当しなかった場合、保険金額の 50%が支払われます。
(4) 海外遠征出資金
当該出資馬が、海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員はこれを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込額またはレース後に費用相当額を顧客は追加出資します。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から預託料、競走馬保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じて顧客に帰属します。
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) 顧客が個人の場合
個人顧客(xxx法人会員)が「2.及び 14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として受け取った額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税
(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)
また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越します。したがって、他のフ
- 3 -
ァンドから生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。なお、ファンド終了時に生じた損失金は雑所得(公的年金等は除く。)内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
(2) 顧客が法人の場合
法人顧客(xxx法人会員)が「2.及び 14.」で定める獲得 賞金分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期 末における当期損益分配額(利益の場合)は、法人税の課税所得 の計算上益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は 当該法人顧客の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
運用終了時に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、運用終了時に生じた損失金については、法人税の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客とxxx法人との匿名組合契約成立日(出資申込日)に始まり、当該出資馬の運用終了後、顧客に対して出資割合に応じて精算金等の支払いが完了した期日を以て匿名組合契約は解除されるものとします。
8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に契約期間中に記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は原則として顧客に対して同意を得た上で変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においては、その法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
9.匿名組合契約の解除に関する事項
(1) 解約の可否及びその条件
顧客は、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金、保険料出資金及び未払いの競走馬出資金を完納した上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。なお、解約にあたっては次の事項についてご承知おき願います。
① 当該出資馬に係る競走馬出資金の分割払いをしている顧客が、分割払いの途中で解約を申し入れた場合においては、未払いとなっている競走馬出資金の残額をお支払いしていただいた上で、当該匿名組合契約を解約することができます。
② 解約の際に顧客には、解約後の当該出資馬に対する全ての権利を放棄していただくとともに、『出資証書』をxxx法人に対して返還していただきます。
③ 本匿名組合は、JRA等の競馬に出走する競走用馬等を投資対象とする競走用馬ファンドのため、顧客から納付のあった入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金は返金されません。また、顧客に対して未精算の当該出資馬に係る支払金(※後述「12.(6)①」参照。)及び精算金(※後述「12.(6)②」参照。)についても返金されません。
(2) 解約の方法
顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約する1週間前ま でに書面(自署、押印が必要となります。)を以てxxx法人に 対して告知した上で、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金、保険料出資金及び未払いの競走馬出資金を支払い、
『出資証書』をxxx法人に返還し、これを以て手続きを完了するものとします。さらに、顧客がxxx法人より退会を希望する場合には、その旨、書面を以てxxx法人に対して通知し、『会員証』をxxx法人に返還することで、任意に退会することができます。
(3) 解約申込期間
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
(4) 解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
(5) クーリングオフ制度はありません
本競走用馬ファンドの匿名組合契約は金融商品取引法第 37 条
の 6 に規定する「書面による解除(クーリングオフ制度)」の適用を受けません。ただし、当該出資馬に係る匿名組合契約を締結した顧客は、金融商品取引法第 37 条の 4 に規定される書面(契
約締結時交付書面)を受理した日から起算して 10 日を経過するまでの間に、xxx法人に対して契約解除を希望する旨を書面にて通知し、xxx法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
かかる契約解除が頻繁に行われる場合は、xxx法人は当該顧客に対して新たな出資申込を受けかねる場合があります。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
顧客は、以下の①〜④に該当する場合を除き、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の諸権利を、第三者に譲渡することはできません。また、顧客は、事前にxxx法人の書面による承諾を得ることなく、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。
① 顧客が事前にxxx法人へ通知した上で、相続による譲渡をする場合
② 顧客が事前にxxx法人の書面による承諾を得た上で、遺贈 あるいは破産による譲渡をする場合(承諾を得る際に顧客には、譲渡を行う旨を記載した書面を提出していただく必要があり ます。)
③ 上記①及び②に準ずる譲渡をする場合
④ xxx法人に譲渡する場合
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 ニに規定される競走用馬投資関連業務に基づき、競走
用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、JRAもしくはNA Rが行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用には、顧客が出資する維持費出資金を充当します。顧客が出資した維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は顧客に帰属するものとします。当該匿名組合の損益計算において、当該出資馬の運用に伴い実際に要した預託料等を費用として算入しますので、顧客に当該借入額の負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、顧客に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
(5) 運用終了予定日について
xxx法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、馬体状況及び競走成績を考慮し、JRAもしくはNARの競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続き(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行いますので、運用終了予定日は未定です。当該出資馬の引退後は、xxx法人へ返還して、xxx法人が当該出資馬の所有権に基づいて第三者へ処分します。
また、xxx法人からクラブ法人に対して現物出資がされてい
- 4 -
ない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権があるxxx法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続き(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行い、その後、第三者へ処分を行うこととなりますので、運用終了予定日は未定です。
ただし、当該出資馬が牝馬の場合には原則として6歳2月末日を期限としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、6歳3月以降も現役を続行する場合は、xxx法人はクラブ法人の決定を受けて、顧客に対し事前にその旨を通知いたします。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり 12 月 31 日に
終了するものとし、毎年 12 月 31 日を決算日とします。
(7) 顧客から出資された財産の分別管理
金融商品取引業等に関する内閣府令第 125 条の規定に基づき、クラブ法人、xxx法人は営業者口座とファンド運用口座を別々に設けて、それぞれの固有財産と顧客から出資された財産とを分別して適切な資金管理を行います。また、顧客から出資された財産は、ファンドごとに区分して管理されます。
○xxx法人の営業者口座
xxxx農協 本所 普通預金 0000000株式会社ターファイトクラブ
北洋銀行 浦河支店 普通預金 0000000株式会社ターファイトクラブ
※上記口座は、振込口座ではありませんのでご注意ください。
① 顧客からの出資金について
顧客が支払う競走馬出資金は、xxx法人の営業者口座へ入金され、牧場への未払馬代金に充当されます。支払いまでxxx法人の営業者口座で管理され、牧場へ支払われます。
顧客が支払う維持費出資金及び保険料出資金は、xxx法人 の営業者口座へ入金された後、すみやかに、xxx法人のファ ンド運用口座を経て、クラブ法人のファンド運用口座へ移され、適切に管理されます。
② 預託料、保険料について
厩舎等に支払う預託料及び損保会社に支払う保険料等の費用は、クラブ法人が営業者口座から仮払いします。その後クラブ法人のファンド運用口座から営業者口座へ資金を振り替えて、仮払金に充当します。
③ 賞金等について
当該出資馬が取得した賞金等の収入は、クラブ法人のファンド運用口座へ振り込まれ、顧客に分配されるまで適切に管理されます。
④ 支払金(※後述「12.(6)①」参照。)について
支払金は、支払日前日にクラブ法人のファンド運用口座からxxx法人のファンド運用口座へ分配し、xxx法人の営業者口座へ移動します。支払日にxxx法人の営業者口座から顧客に支払います。
12.商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1) 商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む。)第三編第
四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「xxx法人」という。)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という。)に分配することを約束する契約です。
(2) 顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
顧客は、金融商品取引法第 47 条の 3 により金融商品取引業者
(クラブ法人及びxxx法人)が内閣府令に基づいて作成した事業報告書を、事業年度が終了した 4 ヶ月後から 1 年間、通常の営業時間中にxxx法人の営業所にて縦覧することができます。
(3) 顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)の所有権は、商法第 536 条の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条の規定に基づきJRAもしくはNA Rに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことに
- 5 -
よって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAもしくはNARに競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続きを行います。また、引退後は当該出資馬をxxx法人へ返還し、xxx法人が当該出資馬の所有権に基づいて第三者への処分を行うものとします。
なお、xxx法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権があるxxx法人が行うものとします。
(4) 顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、xxx法人の経営及び当該出資馬の運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって、当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ずxxx法人を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
競走用馬ファンドは、当該出資馬をJRA及びNARに馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることで賞金等を取得し、当該賞金等から諸経費を控除した額をクラブ法人はxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払金額から手数料等を控除して、当該控除後の額(獲得賞金分配対象額)を出資割合に応じて算出し、当該算出額を一定の基準(※後述「14.」参照。)に従い出資返戻金と利益分配額に区分した上、利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に対して支払うというファンドスキームです。競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退してしまうこともあり、出走した場合でも競走成績により元本を上回る賞金等を獲得できない事もあります。従いまして競走用馬ファンドは顧客が出資した元本の保証はなく、また、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳1月1日の到達時期より発生します。従って、2歳1月1日の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金及び保険料出資金は、顧客に対して全額返金されます。
(6) 顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された顧客又は分割払いを完納した顧客は、出資割合に応じて以下に定める受領権を所有します。
ただし、当該出資馬の競走馬出資金を分割払いしている顧客であって、2歳1月到達時から2歳3月までの期間内に保険事故が発生した場合に限り、納入済み競走馬出資金相当額分の競走用馬保険金の受領権が発生します。
① 賞金等に係る受領権
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という。)に、競走取り止め交付金、事故見舞金(※後述「③ⅰ」参照。)及び賞品売却分配額(※後述「③ⅳ」参照。)の合計額を加えた額(以下「賞金等」という。)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業手数料及びクラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税の合計額(本書面において「諸経費①」という。)並びにxxx法人特別営業経費(本書面において「諸経費②」という。)を控除した金額から、xxx法人が顧客に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税を控除した金額(本書面において「支払金」という。)にあります。
ただし、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
(※後述「③ⅴ」参照。)、並びにクラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税(※後述
「③ⅵ」参照。)は、クラブ法人及びxxx法人が精算又は還付後に、次の②に掲げるJRA等の源泉徴収精算金並びにクラ
ブ法人源泉徴収精算金として分配しますので、顧客に受領権があります。
② その他の受領権
顧客が所有する前記①以外の受領権は、当該出資馬の引退時において、抹消給付金・付加金(※後述「③ⅰ」参照。)、維持費精算金(※後述「③ⅱ」参照。)、売却代金(※後述「③ⅲ」参照。)、JRA等の源泉徴収精算金(※後述「③ⅴ」参照。)、クラブ法人源泉徴収精算金(※後述「③ⅵ」参照。)及び保険金(保険事故により支給された額または解約返戻金)の合計額
(本書面において「精算金」という。)から、精算金に含まれる利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除した金額にあります。
③ 注意事項
ⅰ 事故見舞金、抹消給付金・付加金について
JRA等の施設内において競走中又は調教中あるいは輸送中の事故により一定期間出走できない場合(死亡、競走能力喪失事故を含む。)、又はJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
また、抹消給付金の支給規程は、当該出資馬について生涯
1度の給付となりますので、当該出資馬が本書面「24.当該出資馬の引退後の再登録について」に該当し、JRAに競走用馬として再登録して、その後に再び登録を抹消した際に、過去において支給されている場合、支給対象となりません。
ⅱ 維持費精算金の計算
当該出資馬の引退時には、顧客から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に伴い実際に要した預託料等の合計額を差し引いて精算額を算出します。その精算額に余剰がある場合には顧客に支払います。不足がある場合には他の分配額から充当します。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
当該出資馬が引退する際、第三者へ売却ができた場合にはその金額とし、分配する際には消費税を控除します。また、第三者へ無償譲渡する場合は、顧客に対して別途お知らせいたします。
なお、当該出資馬の売却にあたって、次の事項にご注意下さい。
・ 楽天サラブレッドオークションで売却した場合は、落札金額に消費税を加えた金額が売却代金となり、これからオークション事務局に支払う出品申込料、システム利用料
(売却代金の5%)、振込手数料および消費税を控除して分配します。なお、万一出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合でも、出品申込料は顧客の負担となります。
・ 種牡馬となる場合は、その取引金額の 60%相当額を売却代金とします。
・ 牝馬については、当該出資馬の生産者が繁殖牝馬として買い戻しを希望する場合は、その競走成績の如何に関わらず、募集総額の5%で売却するものとします。
・ 未xx及び未出走のまま引退した当該出資馬の再登録
(再募集)を予定している場合で、地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員又は提供牧場)に売却を行う場合、その売却代金を一律 20 万円(税込)とします。
ⅳ 賞品売却分配額優勝賞品に係る受領権
当該出資馬が優勝によって獲得した賞品(以下「優勝賞品」という。)に係る顧客の受領権は、当該賞品を第三者に売却処分した際の売却代金にあります。
なお、優勝賞品の取り扱いについては次のとおりとします。 a クラブ法人は、当該出資馬が獲得した優勝賞品のうち純
金メダル、金製品、宝飾品等で売却可能なものについては、当該賞品を当該出資馬の生産者又は顧客もしくは市中(金製品取扱専門商社)等専門商社に売却し、その売却代金から消費税を控除した額をxxx法人に支払います。支払いを受けたxxx法人は、当該支払金額を出資割合に応じて算出し、当該算出額に含まれる利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除した金額を、当該賞品売却日の属する月の翌月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に顧客指定の金融機関口座に振り込みします。ただし、市中等専門商社に売却する場合は、売却代金から係る商社手数料を差し引くものとします。
b 当該賞品の売却先は、当該出資馬の生産者から記念品と
して買い取りの申し出があった場合にはこれを優先し(金 製品以外の宝飾品等で入札を行う場合を除きます。)、当該 出資馬の顧客に売却する場合は、クラブ法人はxxx法人 を通じて顧客に対し書面で告知した上で、購入希望者の中 から抽選もしくは入札により1名の方に売却します。また、当該出資馬の生産者及び顧客に購入希望者がいなかった 場合には、クラブ法人は、当該賞品を市中等専門商社にて 換価するものとします。
c 当該出資馬の生産者及び顧客による当該賞品の購入価格は、純金メダル及び金製品については市中にて換価する場合の時価相当額としますが、その金額がJRA等による賞品の評価額(以下「JRA等評価額」という。)に満たない場合は、JRA等評価額を購入価格とします。なお、前記の価格で購入希望者がいなかった場合には、クラブ法人は、当該賞品を市中等専門商社にて時価相当額で換価するものとします。
また、金製品以外の宝飾品等についてはJRA等評価額を購入価格としますが、当該価格で購入希望者がいなかった場合には、当該出資馬の生産者及び顧客を対象にJRA等による賞品購買価格の1割を最低価格として入札を行い、最も高額となる換価提示者を購入者とします。最高価格提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。なお、前記の手続きを経た上で購入希望者がいなかった場合には、クラブ法人は、当該賞品を専門商社等にて時価相当額で換価するものとします。
※賞品の発送に伴う送料は購入者様の負担となります。
※JRA等評価額は、概ねJRA等による賞品購買価格の
4〜6割程度で、クラブ法人は賞品を顧客に売却するにあたって、各賞品の購入価格を明記します。
※慣例として、毎年、1月から3月までの期間にJRAの一般競走で優勝した際の純金メダル等賞品は、JRAより
3月下旬以降の受領となります。その場合にクラブ法人及 びxxx法人は、当該賞品の売却を賞品受領後に行うため、通常よりも売却及び代金支払いの時期が遅れることがあ りますので予めご了承下さい。また、JRA以外の競馬主 催者が、同会と異なる賞品の取り扱いをした場合において も、前記慣例の場合に準じて対応することとします。
ⅴ JRA等源泉徴収精算金
JRA等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除した源泉 徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当 し精算します。当該精算金は当該出資馬の運用終了時にクラ ブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、顧客に支払います。
ⅵ クラブ法人源泉徴収精算金
クラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税は、xxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。当該精算金は当該出資馬の運用終了時にxxx法人が顧客に支払います。
ⅶ 顧客にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。
a クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける装蹄費補助金及び診療費補助金。
b クラブ法人及びxxx法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額。
c 当該出資馬が獲得した優勝賞品のうち、金製品以外の宝飾品等で売却できなかったもの、楯、トロフィー、レイ、賞状、ビデオテープ、参加賞、種付権利(スタリオンシリーズ副賞)等。
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料についてクラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から以下
の項目のうち(1)及び(2)に掲げる額(管理報酬及び手数料)をJR A等により控除されて支払いを受けます。また、クラブ法人は、J RA等から支払われた金額から以下の項目のうち(3)及び(4) に掲げる額を控除した額(獲得賞金分配対象額)から(5)に掲げる額を控除し、xxx法人に支払います。支払いを受けたxxx法人は、当該支払金額から以下の項目のうち(6)に掲げる額を控除した額から (7)に掲げる額を控除し、出資口数に応じて顧客に支払います。
(1) 進上金
- 6 -
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の 20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の 22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。
(2) JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が 75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除するものです。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
{ 賞金 − ( 賞金×0.2+60 万円 ) }×0.1021
※当該源泉税は、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後、当該出資馬の運用終了時にJRA等源泉徴収精算金として分配します。
(3) 消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金等の対価として消費税が課税されることとなり、賞金から控除するものです。なお、消費税の計算方法は以下のとおりです。
○消費税の計算式
(賞金− 進上金− クラブ法人営業手数料)× 10÷110
※1円未満は切り捨て。
※10÷110 の消費税率は税率改正と共に変更となります
(4) クラブ法人営業手数料
当該項目は、JRA等から支払われた賞金の 3%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除するものです。
(5) クラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人がxxx法人へ利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除するものです。なお、源泉徴収所得税額の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×0.2042
※当該源泉税は、xxx法人の決算において法人税額に充当精算後、当該出資馬の運用終了時にクラブ法人源泉徴収精算金として分配します。
(6) xxx法人特別営業経費
当該項目は、当該出資馬が競馬に出走して優勝した際に、xxx法人が一般馬主慣例に従って支出した所属厩舎への祝儀及び祝賀会費用等の実費(祝賀会費用は重賞競走に優勝した場合に限ります。)の合計額を、当該競走により取得した賞金の 10%相当額を超えない範囲内で、xxx法人は、クラブ法人から支払われた金額から別途、xxx法人特別営業経費として控除する場合があります。
(7) xxx法人が顧客に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、xxx法人が顧客へ利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除するものです。なお、源泉徴収所得税額の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
xxx法人が顧客に支払う利益分配額×0.2042
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金分配対象額(※前述「13」参照。)のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とする。
① 賞金獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金並びに保険料出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価額の算出
取得価額=競走馬の募集価額×100÷110
・減価償却累計額の算出取得価額÷48
×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の算出
取得価額-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て
※100÷110 の消費税率は税率改正と共に変更となります
獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
(1) 支払金について(※前述「12.(6)➀」参照。)
xxx法人は、支払金がある場合には、当該支払金を出資割合に応じて顧客に支払います。なお、支払金の支払時期については、原則として、当該出資馬がJRA等の競馬に出走した日(事故見舞金は、事故見舞金が支給された日。優勝賞品は賞品売却日)の属する月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)に顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。また、顧客には、同月 25日頃に『支払通知書』を発送して当該支払金に関する明細を通知いたします。
ただし、当該出資馬が引退した際に生じた事故見舞金については、精算金と同時に顧客に対して支払う場合があります。
(2) 注意事項
① 外国における競走に出走した場合の支払いの特例
競馬に出走した日の属する月の2カ月後の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)となります。
② 支払金の繰延
xxx法人は、顧客への1回当たりの振込金額が 2,000 円に
満たない場合には預り金とします。預り金累計額が 2,000 円以上になったときに、顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
③ 支払金の留保
顧客が、毎月 15 日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、納入期限が到来している一般会費、維持費出資金及び保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金を納付しなかった場合は、当該顧客に対する支払金を、未納金が納付されるまで留保します。留保した支払金を以て未納金額に充てることはできません。xxx法人所定の方法で納入がなされない場合は滞納とみなして会員資格を失効することもあります。
16.運用終了時(引退時)の支払いについて
(1) 精算金額の計算方法
xxx法人は、当該出資馬の引退時に当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資割合に応じて算出し、当該算出額を出資返戻金と利益分配額に区分した上、利益分配額に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
xxx法人は、原則として、当該精算金額を当該出資馬が引退した日の属する月から2カ月以内を目処に、顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。また、顧客には、事前に『精算通知書』を送付して当該精算金に関する明細を通知いたします。
(3) 注意事項
顧客が、毎月 15 日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、納入期限が到来している一般会費、維持費出資金及び保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金を納付しなかった場合は、当該顧客に対する精算金を、未納金が納付されるまで留保します。留保した精算金を以て未納金額に充てることはできません。xxx法人所定の方法で納入がなされない場合は滞納とみなして会員資格を失効することもあります。
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
(1) 期間運用報告書
xxx法人は、当該出資馬の毎月の運用状況及び獲得賞金等の明細を記載した『分配金通知書』を、当該出資馬が競馬に出走した日の属する月の翌月 25 日頃に顧客に対し書面で発送します。
また、維持費出資金及び保険料出資金等の『請求書』については、支払義務が発生した月の翌月 25 日頃に顧客に対し書面で発
- 7 -
送します。
(2) 財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書
当該出資馬の期末運用状況については、『出資馬運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を、毎年 12 月 31 日の決算終了時から3カ月以内に顧客に対し書面で送付します。
なお、内容については下記のとおりになります。
・ 募集総額
・ 1口当たりの出資額
・ 当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日
・ 計算期間末の純資産総額及び1口当たりの純資産額
・ 計算期間中における運用の経過
・ 計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書
・ 前記に掲げる書面に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無
・ 運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
・ 計算期間中の配当の総額及び計算期間中における1口当たりの配当の金額
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
前記「17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表、損益計算書の書類について公認会計士及び監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
札幌地方裁判所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xx
00.匿名組合契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対し交付する書面及び不当な勧誘等の禁止については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条などの規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号。)の規定に基づいて規制を受けております。
22.顧客がxxx法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨顧客は、金融商品取引法第 47 条の 3 により、xxx法人の営業
所において、事業報告書を当該営業所の営業時間中に縦覧することができます。
23.個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について
xxx法人は、顧客と匿名組合契約を締結等するにあたって取得 した個人情報(以下「顧客情報」という。)については、取り扱う 顧客情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、顧客情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取 り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り 組みつつ、以下の①〜⑤に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いをい たします。ただし、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財 産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超 えて利用する場合がありますのでご了承下さい。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせいたします。
① 入会申込書に記載された顧客情報の利用目的
・ 顧客との出資契約締結に係る書類、募集パンフレット、会報、請求書、支払通知書、精算通知書、財産運用状況報告書、分配金及び出資金通知書、割引証書、愛馬葉書等の発送(住
所等連絡先)
・ 出資金及び手数料等の口座振替並びに支払金及び精算金等の口座振込(顧客指定の金融機関口座)
・ 顧客と生産者の交流を深めることを目的として、xxx法人が生産者に対して当該顧客情報(氏名、年齢、住所、電話番号等)を紙媒体形式で提供すること
(※なお、顧客からの求めがあれば直ちに、当該顧客分の個人情報の提供を停止いたします。)
・ 募集馬見学ツアー開催時に、参加者の顧客情報(氏名、年齢、住所、電話番号等)を旅行代理店へ連絡すること
② 当該出資馬に関する顧客情報の利用目的
・ 当該出資契約締結に係る書類、請求書、支払通知書、精算通知書、財産運用状況報告書、分配金及び出資金通知書、割引証書及び愛馬葉書の作成
③ 本会に未入会の顧客の資料請求等によって得られた顧客情報の利用目的
・ 当該募集パンフレットの発送
・ 次回新規募集案内の発送
④ 顧客からのEメール受信によって得られたEメールアドレス並びにxxx法人ホームページにおいて登録されたEメールアドレス等の利用目的
・ 顧客からの問い合わせ等に対するEメール返信あるいは必要な連絡事項の送信
・ ダイレクトEメールの送信(※ただし、xxx法人ホームページにおいてダイレクトEメール受信登録されたものに限ります。)
・ xxx法人ホームページ上『掲示板』及び『リンク』への掲載(※ただし、顧客がxxx法人ホームページにおいて投稿等を行う際に登録したもので当該Eメールアドレス等の掲載を希望する場合に限ります。)
⑤ 顧客が本会に入会の際に、xxx法人が当該顧客に対し付与した会員番号、ID及びパスワード
・ xxx法人が行う顧客管理(会員番号)
・ 顧客が出資申込等を行う際の、当該顧客が会員資格を有することの確認(会員番号)
・ 顧客がxxx法人ホームページにおいて会員専用の情報等を閲覧等あるいは『掲示板』への投稿を行う際の、当該顧客が会員資格を有することの確認(ID及びパスワード)
24.当該出資馬の引退後の再登録について
xxx法人は、2013 年以降に産まれた馬について、未xxで引退した当該出資馬をJRAに競走用馬として再登録する意志がある場合には、当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。
当該出資馬について本書面の「16.」に定める精算を以て匿名組合(本書面において「従前の匿名組合」という。)を解散後、JR Aが競走用馬として再登録するために定めた条件を、原則として地方競馬に転籍後、初出走の日から 1 年以内にクリアした場合には、xxx法人が当該出資馬の所有権を再取得し、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集を行います。ただし、前記の条件を 1 年以内にクリアできない等の理由から再登録を断念する場合は、その旨の書面を、取りやめることを決定後、従前の匿名組合の顧客に速やかに通知いたします。なお、従前の匿名組合の顧客が、当該出資馬への再出資に応じるかどうかは自由とします。また、詳細については以下のとおり定めるものとします。
(1) 地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等
① 地方競馬在籍時の地方馬主は、株主牧場又は当該出資馬の提供牧場とします。
② 地方競馬在籍時の預託料、輸送費等の経費に係る支払義務及び、賞金、賞品等の収入に係る権利は、すべて当該出資馬の所有権がある地方馬主にあります。
(2) 当該出資馬の当初引退からJRAに競走用馬として再登録するまでの期間
当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主は、クラブ法人にその旨を速やかに報告し、クラブ法人は、当該出資馬について、その日から 3 カ月以内に再登録の手続きをとるものとします。厩舎に空き馬房がない場合は、登録のみ行って牧場等で待機します。ただし、再登録の条件を満たした後、故障、疾病を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。なお、再登録にあたって所属厩舎を従前の厩舎から変更する場合がありますので予めご承知おき下さい。
- 8 -
(3) 再募集の方法並びに再募集した当該出資馬に関する事項
① 募集期間
当該出資馬が再登録の条件を満たしたとき、xxx法人は、当該出資馬の再募集に係る募集期間を定め、従前の匿名組合の 顧客に対して当該募集要綱を通知した上で、再募集を行います。
② 募集予定額
再募集する当該出資馬の募集予定額は、当該出資馬の当初引退時に精算する売却代金(※前述「12.(6)③ⅲ」参照。)とします。なお、競走馬出資金の払込方法については、出資申込をした日から7日以内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込むものとします。※振込時にかかる一切の手数料は顧客の負担となります。なお、『出資証書』は入金確認がとれ次第発行します。
③ 出資口数
再募集の対象となる顧客は、当該出資馬に出資していた顧客に限定するものとし、出資口数については従前所有していた口数を上限とします。
④ 維持費出資金
1頭当たり月額 60 万円と設定し、各募集口数(従前の募集口数)で除したものが1口当たりの追加出資額となります。なお、請求開始月については別途通知するものとします。また、維持費出資金のお支払い方法については、顧客の支払義務が発生した月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
⑤ 保険料出資金
JRAに再登録した後に当該年度 12 月 31 日までの競走用馬保険に再加入するものとし、当該保険料に相当する保険料出資金を再加入した日の属する月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、顧客指定の金融機関口座より自動引落をさせていただきます。翌年度以降の保険加入及び顧客の支払義務については、本書面の「4.⑶」が適用されます。ただし、保険加入額は従前の募集金額で設定することを予定しておりますので、保険料出資金もそれに相当するものとなります。
⑥ 顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払いについて
本書面の「12.(6)」、「15.」及び「16.」が適用されます。ただし、再募集した当該出資馬が牝馬であって、再引退するときに、当該出資馬の生産者が繁殖牝馬として取得を希望する場合は、その競走成績の如何に関わらず、無償にて譲渡するものとします。
⑦ 牝馬の使用期限
本書面の「11.(5)」が適用されます。
25.出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について
クラブ法人の所有する競走馬は、地方競馬の競走への出走が認可されていることから、NARの競走馬登録を行って、地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬をJR A・NARのいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、募集前の当該出資馬については募集パンフレットにて、運用開始後当該出資馬がJRAからNARへ、また逆に NARからJRAへ移籍する場合については書面にてそれぞれxxxを通じて会員に告知します。したがって会員は、出資馬がJR A・NARのいずれかに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定めた権利、義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、地方競馬の主催者毎に別途定められており、その定める内容に従います。なお、維持費出資金、保険料出資金、顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払いについて、牝馬の使用期限については以下のとおりとし、それ以外の詳細についてもすべて本書面に則り、運用するものとします。
① 維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が2歳1月に到達した月分から顧客の支払義務が発生し、NARへ競走馬登録を行い運用する馬については、南関東4競馬場の所属馬についてはこれを1頭当たり月額 40 万円と設定し、また北海道競馬の所属馬については
月額 30 万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。なお、それ以外の競馬場の所属馬に
ついては、その都度設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの追加出資額となります。その際、顧客には必ず事前に通知するものとします。
なお、当該出資馬がクラブ法人所有のまま中央から地方へ転籍するケースでは、中央競馬の競走用馬登録を抹消した翌月分から、これを所属競馬場に応じて上記で定めた金額を1頭当たりの月額と設定し、各募集口数(従前の募集口数)で除したものが1口当たりの追加出資額となります。いずれの場合も、維持費出資金のお支払い方法については、顧客の支払義務が発生した日の属する月の2カ月後の 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座より自動引落を開始させていただきます。
② 保険料出資金
NARへ競走馬登録を行い運用する馬については、南関東4競馬場の所属馬については保険金額の 4.9%程度(平成 26 年6月現在)とし、当該出資馬の出資割合に応じて顧客に負担していただくことになります。なお、南関東 4 競馬場以外の各地方競馬場に所属して運用される場合、当該出資馬は競走用馬保険の対象外となりますので、加入しないものとします。またJR A、及び南関東 4 競馬場の所属馬が南関東4競馬場以外の地方に転籍する際にも、競走用馬保険の対象外となりますので、当該出資馬の転籍が確定した時点で、これを解約するものとします。
③ 顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払いについて 本書面の「12.(6)」、「15.」及び「16.」が適用されます。
④ 牝馬の使用期限
本書面の「11.(5)」が適用されます。
26.苦情処理措置及び紛争解決措置について
第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置については、東京事務所、北海道事務所において対応しますが、解決に至らない場合、または顧客より紛争解決機関を利用する希望があった場合は、「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」が行う手続きに従って、その解決に努めます。
当社が加入している「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」は、「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」に対して紛争解決の委託を行っています。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターxxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
TEL : 0000-00-0000
27.反社会的勢力の排除について
xxx法人は、顧客が次のいずれかの各号に該当する場合には入会及び契約の締結には応じないものとします。また、顧客が次のいずれかの各号に該当する場合に、何らかの催告を要せず、xxx法人は契約解除及び退会を執行出来るものとします。その際、顧客は契約解除の属する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金を負担するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特種知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等)という)
②反社会的勢力等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
③反社会的勢力等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤前記②、③、④に準ずる関係を有すること。
⑥顧客自ら又は第三者を利用して、当社及び当社役職員等に対して、詐術、暴力行為、法的な責任を超えた不等な行為又は暴力的言辞を 用いるなどした場合。
⑦顧客自ら又は第三者を利用して、当社及び当社役職員等の名誉や信用等を毀損又は毀損するおそれのある行為を行った場合
⑧前記⑥、⑦に準ずる行為を行った場合。
- 9 -
株式会社ターファイトクラブ
競走用馬ファンドの販売に係る勧誘の方針
1.勧誘の方法並びに勧誘に際してお客様に配慮すべき事項
⑴ 弊社は、未xx、xx被後見人、被保佐人、破産者、暴力団関係者、競馬関与禁(停)止者及び厩舎関係者等に対しては、一切の勧誘を行いませんし、これらの者を顧客とすることも致しません。
⑵ 弊社は、資力の乏しいお客様に対しては、積極的な勧誘行為は慎みます。
⑶ 弊社は、お客様の競走用馬ファンドに関する知識及び経験の有無を確認した上、知識又は経験が浅いお客様に対しては、中央競馬、地方競馬並びに競走用馬ファンドに関する適切な知識及び情報を誠実に提供致します。
⑷ 弊社は、お客様が同意した場合を除き、お客様が迷惑となるような時間帯において、電話及び訪問による勧誘を致しません。
⑸ 弊社は、お客様に対し、威圧的な対応及び執拗な勧誘を行いませんし、弊社の勧誘に対し、拒絶の意思を表示したお客様に対しては、以後の勧誘及び迷惑を覚えさせるような行為も致しません。
⑹ 弊社は、お客様からのお問い合わせに対しては、お客様のご意向及びご実情を踏まえて誠実に対応致します。
2.勧誘の適正の確保に関する事項
⑴ 弊社は、代表者を始めとする全役員及び全社員が、社内管理体制の下、関係法令を遵守した上、お客様に対し、適正な勧誘を行うとともに、弊社以外の者には、お客様に対する勧誘を行わせません。
⑵ 弊社は、お客様に対し、募集要項並びに商品投資に係る事業の規制に関する法律で定める商品投資契約等の成立前の書面を交付し、お客様から、上記交付書面の内容について質問があった場合、迅速かつ明確な説明を行います。
⑶ 弊社は、お客様に対し、事実と異なる情報、事実と誤認させる情報及び利益の発生が確実であると誤認させる情報等の提供は致しません。
⑷ 弊社は、弊社の勧誘又はお客様からの資料請求等により得られたお客様の個人情報については、お客様の承諾を得ることなく、他の目的に使用致しません。