No. 物件等 仕様等 1 浮桟橋(1号浮桟橋、2号浮桟橋、3号浮桟橋) 別紙のとおり 2 給油浮桟橋 3 7tクレーン 4 30tレールウィンチ
別紙3
別紙2
市有財産売買契約書(案)
売払人 北九州市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおりとし、甲は本物件を現状有姿のまま乙に売渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
No. | 物件等 | 仕様等 |
1 | 浮桟橋(1号浮桟橋、2号浮桟橋、3号浮桟橋) | 別紙のとおり |
2 | 給油浮桟橋 | |
3 | 7tクレーン | |
4 | 30tレールウィンチ |
(売買代金)
第3条 前条の売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結の際に契約保証金(以下「保証金」という。)として、金 円を甲に納入しなければならない。ただし、既納の入札保証金をこの保証金の一部に充当することができる。
2 前項の保証金は、第 15 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項に定める保証金には、利息を付さないものとする。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、乙の請求により第1項に定める保証金を乙に還付するものとする。ただし、第1項に定める保証金を売買代金の一部に充当することができる。
(売買代金の納入)
第5条 乙は、第3条に定める売買代金の全額を、甲の発行する納入通知書により、令和 年 月日(以下「納入期限」という。)までに、甲に納入しなければならない。
(所有権の移転及び移転登記)
第6条 売買物件の所有権は、乙が第3条に定める売買代金を納入した時に、甲から乙に移転するものとする。
2 乙は、売買代金納入の際、登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を甲に提出しなければならない。
3 所有権移転登記に関する手続きは、甲が行うものとする。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に、甲から乙に対し引渡しがあったものとする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、売買物件について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合には、前条に定める引渡しの日から2年間は、この限りでない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第9条 乙は、本契約締結の日から 10 年間、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
2 乙は、本契約終結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 10 条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等の禁止に関して、甲が必要があると認めるときは、乙に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する書類その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、次の各号に定める事由が生じたときは、本契約を解除することができる。この場合において、第4条に定める契約保証金は甲に帰属するものとし、乙に損害を与えても、甲は補償の責めを負わない。
(1) 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が、本契約に定める義務に違反したとき。
(3) 乙から契約解除の申し出があったとき。
(4) 乙が、本契約の締結にあたり虚偽の申請を行ったことが判明したとき。
(5) 乙が、本契約の締結後、第5条に定める義務を履行するまでの間に、暴力団、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(違約金)
第 12 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に対して支払わなければならない。
(1) 第9条に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の3割に相当する金額。
(2) 第10 条に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の1割に相当する金額。
(3) 前条第4号の規定により契約が解除されたときは、第3条に定める売買代金の3割に相当する金額。
2 前項の違約金は、第 15 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の違約金は、契約保証金から控除し、なお不足を生ずる場合は追徴するものとする。
(返還金等)
第13 条 甲は、第11 条の規定により解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(原状回復の義務)
第 14 x xは、甲が第 11 条の規定により解除権を行使したときは、自己の負担において売買物件を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときはこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 15 x xは、乙が本契約に定める義務を履行しないため、又は義務に違反したために損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金との相殺)
第 16 条 甲は、第 13 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 12 条、第
14 条第2項又は前条の規定により甲に支払うべき金額のあるときは、返還する売買代金の全部又は一部を相殺する。
(契約等の費用)
第 17 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(近隣住民への配慮)
第 18 条 乙は、売買物件引き渡し以降においては、十分な注意をもって売買物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(協議)
第 19 条 この契約に定めのない事項について、北九州市契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 20 条 本契約に関する訴訟の管轄は、甲の事務所所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所xx支部とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとし、本契約は次のとおり各自記名押印したときに確定する。
令和 年 月 日甲 北 九 州 市
代表者 北九州市長 ○○ ○○
乙 住 所
氏 名