JIS マーク等の表示の使用許諾に係る契約書
No.XXXXXX
JIS マーク等の表示の使用許諾に係る契約書
認証番号:JP0XXXXXX認証区分:JIS K XXXX
認証に係る産業標準化法の該当する規定:産業標準化法第 30 条第 1 項
●●●●株式会社(以下、甲という。)と一般財団法人 日本塗料検査協会(以下、乙という。)は、乙の認証した甲の鉱工業品又はその加工技術により加工した鉱工業品に係る JIS マーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について、次のとおり契約する(以下、この契約を本認証契約という。)。
(用語の定義)第 1 条
本認証契約及び乙が作成し甲に発行する本認証契約の冒頭に掲げる認証区分に係る JIS マーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱(以下、管理要綱という。)に関する基本的な用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 鉱工業品等
甲が製造する鉱工業品、加工技術により加工した鉱工業品又は販売する鉱工業品であって、本認証契約及び管理要綱により認証の対象となるもの
(2) 工場又は事業場
鉱工業品を製造又は加工する一つ又は複数の工場若しくは事業場で、当該認証に係る品質管理体制の審査が必要とされる工場又は事業場の総称
(3) 初回製品試験
甲から認証の申請のあった鉱工業品等が、該当する日本産業規格に適合するかどうか審査するために乙が行う試験
(4) 初回工場審査
甲から認証の申請のあった鉱工業品等を製造又は加工する工場又は事業場の品質管理体制が該当する基準に適合しているかどうか確認するために乙が行う審査
(5) ロット
特定の個数又は量の鉱工業品等
(6) 認証書(日本産業規格表示認証書)
鉱工業品又はその加工技術が認証されていることを証明する乙が甲に交付する文書
(7) JIS マーク等
次の 1) ~ 4)の表示の総称で、本認証契約及び管理要綱において、具体的に定めるもの
1) JIS マーク[産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下、省令という。) 第 1 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に定める様式の表示]
2) 適合する日本産業規格の番号
3) 適合する日本産業規格の種類又は等級
4) 乙の名称又は略称
(8) 付記事項
前号の表示に付記する事項で、以下のうち該当する事項
1) JIS で定める表示事項
2) 甲の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号又は登録商標をいう。)
3) 認証番号
4) 工場若しくは事業場の名称又は略号(工場又は事業場が複数の場合は、その識別表示)
5) ロット認証の場合にあっては、その識別番号又は記号
6) その他、乙が必要とする事項
(9) 認証維持審査
乙が行っている甲の認証を維持できるかどうかを判断するための乙の措置であり、初回工場審査に対応する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される。
(10)国が定める認証の基準
1) 産業標準化法の次の条項に規定するもの
a) 第 30 条第 1 項、第 2 項及び第 31 条第 1 項、第 37 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項(表示)
b) 第 30 条第 3 項、第 31 条第 2 項及び第 37 条第 7 項(認証に係る審査の方法)
c) 第 45 条 第 2 項(認証の業務の方法の基準)
2) 省令の次の条項に規定するもの
a) 第 1 条(表示)
b) 第 2 条(品質管理体制の審査の基準)
c) 第 9 条及び第 10 条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
d) 第 11 条~ 第 13 条(認証に係る審査の方法)
e) 第 14 条(認証に係る公表の基準)
f) 第 15 条及び第 16 条(違法な表示等に係る措置の基準)
g) 第 18 条(認証契約の内容に係る基準)
h) 第 19 条(被認証者等に対する通知の基準)
i) 第 20 条(認証に係る秘密の保持の基準)
3) JIS Q 1001 一般認証指針
(11)乙の定める認証の基準
乙が前号に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準
(権利及び義務)第 2 条
1 本認証契約及び管理要綱並びに認証書は、乙が産業標準化法の該当する規定に基づき認証を行っている鉱工業品又はその加工技術が、該当する日本産業規格に適合し、当該鉱工業品等を製造又は加工する甲の工場又は事業場の品質管理体制が、JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合している場合に限り有効であり、甲は、認証書に記載されている認証の範囲において、本認証契約及び管理要綱に基づき JIS マーク等及び付記事項の表示の使用について許諾される。
2 甲は、乙が初回製品試験において、該当する日本産業規格への適合性を確認するために供した試験用鉱工業品等と同一条件において、認証を受けている鉱工業品等を製造することを確保しなければならない。
3 甲は、乙から認証を受けていることを広告、その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならない。
4 甲は、認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対し行う報告の請求、又は甲の工場若しくは事業場その他必要な場所に乙が立ち入り、認証に係る 鉱工業品等、その原材料又はその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。また、 乙が立ち入り審査を実施した場合に係る乙の費用は、甲が負担することとする。なお、当該 費用の額は、乙が別に定める料金表による。
5 甲が省令第 2 条第 2 項の基準(JIS Q 1001 附属書B に記載されている審査の基準(B))にて認証され、かつ甲が JIS Q 9001 又は ISO 9001 の認証において次に該当する場合、甲は、乙 に対してその旨を報告しなければならない。
(1) JIS Q 9001 又は ISO 9001 の認証が取り消されたとき。
(2) JIS Q 9001 又は ISO 9001 の認証が一時停止となったとき。
(3) JIS Q 9001 又は ISO 9001 の認証が終了したとき。
(4) JIS Q 9001 又は ISO 9001 の認証に係る JIS マーク等を表示している鉱工業品等の生産活動や品質管理活動に支障が出るおそれのある不適合を指摘されたとき。
(JIS マーク等及び付記事項の表示の使用許諾の条件及び範囲)第 3 条
1 甲は、第 2 条に適合している限り、第 4 条の規定による本認証契約の有効期間中、乙が認証を行っている鉱工業品等の本体、容器、包装又は送り状等への JIS マーク等及び付記事項の表示の使用について許諾される。
2 甲は、JIS マーク等及び付記事項の表示の使用について責任を有し、表示事項及び付記事項並びにそれらの表示方法は、管理要綱に基づかなければならない。
3 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品等に JIS マーク等の表示を使用する場合、当該鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合することを、甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品等に JIS マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
5 甲は、乙が求めた場合には、前項の数量及び時期の記録を乙に報告しなければならない。
(本認証契約の有効期間)第 4 条
1 本認証契約の有効期間は、本認証契約の締結日から、第 17 条又は第 19 条による認証の取消し若しくは第 26 条により本認証契約が解除されない限り、20XX 年X 月 XX 日までとする。
2 本認証契約の有効期間満了日の 1 か月前の日までに甲又は乙のいずれからも相手方に対して本認証契約の解除の意思表示がないときは、本認証契約はさらに 3 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3 本認証契約の有効期間内に本認証契約に係る日本産業規格が廃止された場合、本認証契約は当該日本産業規格の廃止の日をもって終了する。この場合、乙は、甲に対して、管理要綱に記載されている鉱工業品等の本体、容器、包装又は送り状等への JIS マーク等及び付記事項の表示の使用停止及び廃止された日本産業規格に係る認証書の乙への返却を要求し、甲は、速やかに当該要求に従う。
(試験用鉱工業品等の提供)第 5 条
甲は、乙が認証を行うため、又は認証の維持に必要であるとして乙から試験用の鉱工業品等の提供を求められたときは、無償でこれを提供する。また、乙は、試験等によって生じた試験用の鉱工業品等の解体及び損傷について、甲に対し一切その責任を負わない。
(認証維持審査)第 6 条
1 乙は、甲の認証書に記載された鉱工業品又はその加工技術及び工場又は事業場に対して、本認証契約に基づいて認証維持審査を行う。
なお、定期的な認証維持審査は、本条第 3 項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかかわらず、3 年ごとに 1 回以上行うこととする。この場合、初回の定期的な認証維持審査は、本認証契約の締結日から起算して 3 年以内に行い、2 回目以降は、前回の定期的な認証維持審査の申請日から起算して 3 年以内に行う。
2 乙は、原則として、甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし、乙は、認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に実施日程の予告を行うことができる。
3 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が、認証を行っている鉱工業品等の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制
を変更しようとしたとき(ただし、乙が、当該変更により、当該鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く。)。
(2) 該当する日本産業規格の改正により、乙が、認証を行っている甲の鉱工業品等が当該日本産業規格に適合しなくなるおそれがあると判断したとき、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したとき。
(3) 認証を行っている甲の鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立てを乙が受けたときで、乙がその蓋然性が高いと判断したとき。
(4) 前各号のほか、認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合せず、若しくは甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を乙が把握したとき。
4 甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として工場又は事業場の就業時間内に、乙が必要とする当該工場又は事業場その他の必要な場所に立ち入ること、及び認証を行っている鉱工業品等に関する社内規格、管理記録、通常の製造工程中で実施した認証を行っている鉱工業品等の適合性評価に係る測定、試験、検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 乙は、認証維持審査の実施に際して、甲の工場又は事業場の従業員に適用される安全規則を遵守する。
6 乙は、甲に対し認証維持審査を行った場合、認証を継続するかどうかを決定し、その結果を甲に通知する。
7 乙は認証の継続を決定した場合には、当該継続を決定した認証に係る発行済の認証書を改定し、又はこれに代えて新たな認証書を交付する。
8 甲は、認証維持審査に係る費用を負担する。
(認証の区分の追加又は変更の措置)第 7 条
甲は、乙が認証を行っている鉱工業品又はその加工技術、及び工場又は事業場に関し、認証の区分の追加又は変更を行う場合は、次のとおりの手続きを行う。
(1) 甲は、工場又は事業場を変更し、又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該工場若しくは事業場の変更、又は新たな工場若しくは事業場の追加を申請する。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合には、その旨を甲に通知する。乙は、認証を行うことを決定した場合、本認証契約及び/又は管理要綱の変更を行い、本認証契約及び/又は管理要綱の変更前の認証書に代えて改定した認証書を交付する。
(2) 甲は、日本産業規格に定められている種類又は等級を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該種類又は等級の変更又は追加を申請する。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合には、その旨を甲に通知する。乙は、認証を行うことを決定した場合、本認証契約及び/又は管理要綱の変更を行い、本認証契約及び/又は管理要綱の変更前の認証書に代えて改定した認証書を交付する。ただし、乙は、適切と判断した場合には、初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(3) 甲は、鉱工業品等を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、鉱工業品等の変更又は追加を申請する。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合には、その旨を甲に通知する。乙は、認証を行うことを決定した場合、本認証契約及び/又は管理要綱の変更を行い、本認証契約及び/又は管理要綱の変更前の認証書に代えて改定した認証書を交付する。ただし、乙は、適切と判断した場合には、初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(日本産業規格、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定の変更の場合の措
置)第 8 条
1 乙は、甲の認証に係る日本産業規格が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知する。乙は、当該日本産業規格の改正により、認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行う。
2 乙は、国の定める認証の基準が変更されたとき、又は乙の定める認証の業務に関する規定を変 更したときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するとともに、当該変更により、認証を 行っている甲の鉱工業品又はその加工技術が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又 は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行う。
(認証の公表等)第 9 条
1 乙は、甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証を行った場合、遅滞なく、次の事項について乙の事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表する。
なお、公表の期間は、当該公表の日から本認証契約が終了するまで(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの認証の場合は、本認証契約が締結された期日から 1 年間)とする。
(1) 本認証契約を締結した期日及び認証番号
(2) 甲の氏名又は名称及び住所
(3) 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 認証を行っている鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じである場合にあっては省略することができる。)
(6) 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 認証を行っている鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項、並びにそれらの表示の方法
(8) 現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号若しくは記号及びその表示方法(現に製造又は加工されたロットの認証に適用する。)
(9) 認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項若しくは第 2 項、第 31 条第 1 項又
は第 37 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項に基づく認証)
2 乙は、第 17 条又は第 19 条により甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証の全部又は一部を取り消した場合、直ちに、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表する。
なお、公表の期間は、当該認証を取り消した期日から 1 年間とする。
(1) 取り消した期日及び認証番号
(2) 取り消した認証に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3) 取り消した認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 取り消した認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 取り消した認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 取り消した認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工されたロット
の認証の合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 取り消した認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8) 取り消した認証に係る現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量、並びに当該鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造又は加工されたロットの認証に適用する。)
(9) 取り消した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項若しくは第 2 項、第 31
条第 1 項又は第 37 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項に基づく認証)
(10)取り消した理由
3 乙は、第 17 条により甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証の JIS マーク等の使用の停止請求を行った場合、直ちに、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表する。
なお、公表の期間は、当該公表の日から次のいずれかの期日までとする。
― 停止請求を取り消した場合は、その旨の通知を行った日
― 停止請求を行った認証の取消しを行った場合は、当該認証の取消しを行った日
― 停止請求を行っている期間内に本認証契約が終了した場合は、本認証契約が終了した日
(1) 停止請求を行った期日及び認証番号
(2) 停止請求を行った認証に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3) 停止請求を行った認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 停止請求を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 停止請求を行った認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 停止請求を行った認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工されたロットの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 停止請求を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8) 停止請求を行った認証に係る現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量、並びに当該鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造又は加工されたロットの認証に適用する。)
(9)停止請求を行った認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項若しくは第 2 項、
第 31 条第 1 項又は第 37 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項に基づく認証)
(10)停止請求を行った理由
4 乙は、本認証契約が終了した場合、遅滞なく、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表する。
なお、公表の期間は、本認証契約が終了した期日から 1 年間とする。
(1) 本認証契約が終了した期日及び認証番号
(2) 終了した本認証契約に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3) 終了した本認証契約に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 終了した本認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 終了した本認証契約による認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 終了した本認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7) 終了した本認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記
する事項並びにそれらの表示の方法
(8) 終了した本認証契約による認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項若しく
は第 2 項、第 31 条第 1 項又は第 37 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)第 10 条
乙は、認証維持審査及び第 7 条に基づく審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わない。
(第三者への認証の業務の委託)第 11 条
乙は、甲の同意を得て、甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。
(承 継)第 12 条
甲は、乙が行っている認証に係る事業の全部を甲が指定する第三者に譲渡し、又は甲について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは、事前に書面による乙の同意を得て、当該認証の全部を承継させることができる。
なお、xが当該認証に係る事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を届け出る。
(苦情等の処理)第 13 条
1 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品等につき、第三者から苦情の申立てを受けたとき、又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、その責任と負担において解決を図る。
xは、甲が第三者から苦情の申立てを受けた時点又は甲と第三者の間に紛争が生じた時点で速やかに、その旨を乙に報告し、また甲が行う当該苦情又は当該紛争の処理状況を乙に適時報告する。
2 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は、乙の求償に応ずる。
3 乙は、第 1 項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して、認証を行っている鉱工業品等の該当する日本産業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制の JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正及び予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
(機密の保持)第 14 条
1 乙は、甲の認証に関連して知り得た、認証を行っている鉱工業品等及びその製造又は加工に関する一切の情報について、認証業務にだけ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の事前の書面による承諾なくして、第三者に当該情報を開示、漏えいしてはならない。ただし、本認証契約の締結時に公知であった情報、本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず、公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
2 前項にかかわらず、乙は、政府機関、裁判所等の公的機関から法令に基づき前項の情報の開示を要求された場合、当該公的機関に対して当該情報を開示することができる。この場合、乙は、当該公的機関に対し、当該情報が秘密に取り扱われるよう要請するとともに、当該公的機関への当該情報の開示について、法令の許容する範囲内において速やかに甲に通知する。
(JIS マーク等の誤用の場合の措置)第 15 条
1 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲に対して、当該事項の是正及び予防措置を講じる
ように請求する。
(1) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外のもの又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が付しているとき。
(2) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外のものの広告に、当該鉱工業品等が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき。
(3) 甲に係る広告に、乙の認証に関し第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。
なお、乙は、当該請求について期限を定め、必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
2 乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合、第 17 条第 1 項に基づき必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)第 16 条
1 乙は、甲の工場又は事業場の品質管理体制について、JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準又は乙が定める認証の基準に不適合があった場合、甲に対し当該不適合の是正及び予防措置を講じるように請求することができる。
なお、乙は、当該請求について期限を定め、通知する。また、乙は、適当と判断した場合は、当該期限を延長することができる。
2 乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合、次条第 1 項に基づき必要な措置を講じなければならない。
(認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しない場合の措置)第 17 条
1 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証を取り消すか、又は速やかに、甲に対して、JISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止請求を行うとともに、甲が保有する JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品等であって、該当する日本産業規格に適合していないものを出荷しないように、請求する。
(1) 乙が認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合しないとき。
(2) 甲の品質管理体制が、JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準又は乙が定める認証の基準に適合しない場合であって、その内容が、乙が認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるとき、又はその他重大なものであるとき。
(3) 第 15 条又は第 16 条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に応じなかったとき。
2 乙は、前項第 1 号に該当するおそれがあると判断した場合、必要に応じて速やかに、甲に対して、甲が保有する JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品等であって、該当する日本産業規格に適合していないおそれがあるものを出荷しないように請求する。
(JIS マーク等の使用の停止に係る措置)第 18 条
1 乙は、第 17 条に基づく請求をする場合には、甲に対して、次の各号に掲げる事項を記載した文書により通知する。
(1) 請求の対象となる、甲の工場又は事業場及び鉱工業品等の範囲
(2) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に、甲に対し乙が認証を行っている鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨
(3) 甲が保有する JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品等であって、かつ該当する日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
(4) 請求の有効期間
(5) 請求の有効期間内に、乙が認証を行っている鉱工業品等が、該当する日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は甲の品質管理体制を JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準若しくは乙が定める認証の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講ずる旨
2 乙は、適切と判断した場合には、前項第 4 号に規定する請求の有効期間を延長することができる。
3 乙は、第 1 項第 5 号の措置が講じられたことを確認した場合には、甲に対して、速やかに文書により、第 17 条に基づく請求を取り消すことを通知する。
4 乙は、第 1 項第 4 号の有効期間(延長した場合を含む。)内に、第 1 項第 5 号の措置が講じられなかった場合は、甲の認証を取り消す。
(認証の取消し)第 19 条
1 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証(本認証契約に係る認証とは限らない。)を全て取り消す。
(1) xが、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(2) 乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、乙が認証を行っている鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に、甲が JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)をしたとき。
(3) 乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、甲が保有する JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してある鉱工業品等であって、該当する日本産業規格に適合していないものを甲が出荷したとき。
2 乙は、次のいずれかに該当する場合、本認証契約に係る認証を取り消すことができる。
(1) 甲が、乙に対する債務決済(認証のために必要とされる費用等)を支払い期日までに履行できないとき。
(2) 甲が本認証契約に違反したとき。
(3) 甲の法令違反に対する公的機関の命令等により、乙が認証を行っている鉱工業品等の生産活動や品質管理活動に支障が出るおそれが発生したとき。
(認証の取消しに係る措置)第 20 条
1 乙は、甲の認証を取り消す場合には、甲に対して、当該認証を取り消す期日及び乙に対し異議申立てができる旨を記載した文書により、通知する。
2 乙は、甲から当該認証の取消しについて、異議申立てを受けたときは、これを審議し、認証の取消しの可否について決定する。
3 乙は、甲の認証を取り消した場合、xに対して、認証書の返却を要求し、甲は、速やかに認証書を乙に返却する。
第 21 条
乙は、甲の認証を取り消す場合には、甲に対して、当該の取り消した認証に係る鉱工業品等又はその容器、包装若しくは送り状に付された JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し、又は抹消するように請求する。
(乙に対する甲のその他の通知義務)第 22 条
甲は、本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか、次に該当する場合、それぞれ定める時期に、乙に報告しなければならない。
(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合 速やかに
(2) 甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更された場合 速やかに
(3) 甲の認証に係る品質管理体制を変更しようとした場合 変更する前に
(4) 甲の認証に係る鉱工業品等の仕様を変更し、又は追加しようとした場合 変更又は追加する前に
(5) 甲の認証に係る工場又は事業場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合速やかに
(甲に対する乙のその他の通知義務)第 23 条
乙は、本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、甲に通知しなければならない。
(1) 乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日まで
(2) 乙の事務所の所在地を変更しようとするとき。 変更する日まで
(3) 乙が認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき。 休止又は廃止しようとする日の 6 か月前まで
(4) 乙が産業標準化法第 52 条第 1 項による登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。 直ちに
(5) 乙が産業標準化法第 52 条第 2 項による聴聞の通知を受けたとき。 直ちに
(6) 乙の行っている認証に係る日本産業規格が改正されたとき。 直ちに
(7) 乙の行っている認証に係る省令第 2 条に規定される品質管理体制の審査の基準及び JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準が改正されたとき。 直ちに
(8) 乙が定める認証の基準を改正したとき。 直ちに
(甲の乙に対する異議申立て)第 24 条
甲は、乙が甲に対し講じた措置について、異議申立てを行うことができる。乙は、甲から異議申し立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)第 25 条
1 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用については、乙が別に定める手数料及び料金表による。
2 認証書の発行については、乙が別に定める手数料による。
3 手数料及び費用の収納については、乙が別に定める規定による。
(本認証契約の解除)第 26 条
1 甲は、乙に書面で通知することにより、本認証契約を解除することができる。
2 乙は、甲に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、文書による甲への通知のうえ、本認証契約を解除することができる。
(1) 第 17 条又は第 19 条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき。
(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき。
(3) 甲が支払の停止又は破産宣言、特別清算、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てを受けたとき、又は自ら申立てたとき。
(4) 乙が甲に対して書面による認証維持審査に関する意向確認を行い、当該書面に定められた期日までに甲から認証維持審査の申請又は認証維持に関する意向確認に対する回答がないとき。
(5) 甲の責に帰すべき事由により甲乙間の連絡手段が絶たれているとき、又は乙から甲への連絡に対して甲からの回答が得られないとき等、本認証契約の継続が困難であると合理的に認められるとき。
3 乙は、前項の文書に、次に掲げる事項を記載することとする。
(1) 本認証契約を解除する期日及び認証番号
(2) 甲の氏名又は名称及び住所
(3) 本認証契約に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級
(4) 鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 本認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(6) 本認証契約を解除した理由
(7) 本認証契約の解除日以降の日に、甲が本認証契約に係る鉱工業品等の本体、容器、包装又は送り状等への JIS マーク等及び付記条項の表示の使用をすることができない旨
(8) 本認証契約の解除日以降の日に、甲が本認証契約に係る鉱工業品等に JIS マーク等を表示して出荷することができない旨
(不可抗力による本認証契約の終了)第 27 条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、本認証契約は当然に終了する。
(本認証契約に定めていない事項)第 28 条
本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は、日本の法令及び慣習に則り、誠意をもって協議の上、その解決を図る。
(その他)第 29 条
乙の業務規程(本認証契約及び管理要綱に基づく認証に係るものに限る。)に規定されている全ての条項は、本認証契約の実施に適用される。
本認証契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
本認証契約の締結日: 20XX 年 XX 月XX 日甲:住所 ●●県●●市●●区●● 乙:住所 東京都渋谷区恵比寿三丁目 12 番 8 号
X 丁目 X 番X 号 東京塗料会館 205
会社名 ●●●●●●株式会社 登録認証機関名
一般財団法人 日本塗料検査協会
代表者名 代表取締役社長 代表者名 理事長
●● ●● 印 宮川 豊章 印