Contract
クロネコ代金後払いサービス 加盟店規約
本規約は、インターネット・カタログ等により、加盟店が行う物品販売および役務提供(物品および役務を総称して、以下「商品等」という。)に関し、その代金決済方法として、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」という。)が、加盟店とその顧客(加盟店から物品を購入し、または役務の提供を受ける消費者のことをいい、以下「顧客」という。)に対して提供する「クロネコ代金後払いサービス」(以下「本サービス」という。)の利用に関する加盟店としての取扱ルール等について定める。
第1章 総則
第1条(本サービスの内容)
1.当社が提供する本サービスの内容は次の各号のとおりとする。
(1) 加盟店の顧客が加盟店に対して支払うべき商品等の代金、送料および加盟店が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の決済方法として、当該顧客が本サービスを選択した場合、当社は当該顧客から、加盟店を経由して立替払契約の申込みを受けたものとする。なお、加盟店の顧客は、ヤマトクレジットファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に対し、当該顧客に対する商品代金等相当額の立替払い債権の連帯保証を委託する。
(2) 当社は、前号本文の申込みを受けた場合には、速やかに審査に係る与信審査を行い、その結果
(与信の諾否)を加盟店に通知するものとする。
(3)当社は、本条第1項第 1 号本文の申込みを承諾する場合は、その旨を加盟店に通知した時をもって、当社と顧客の間に立替払契約が成立するものとする。
(4)当社は加盟店から顧客への商品等の配達または提供完了情報に基づき、加盟店に対して商品代金等の立替払いを行い、顧客に対して商品代金等の請求を行うものとする。
(5)当社は与信審査の方法およびその結果の理由について、加盟店に開示する義務は負わないものとする。
(6)加盟店は、当社の与信審査の方法ならびに与信審査の結果およびその結果の理由について、一切異議を申し立てないものとする。
第2条(加盟店申込み)
1.加盟店として本サービスの利用申込みをする者(以下「申込者」という。)は、本規約に同意したうえで、当社に対して、以下に定める当社所定の手続きを行うものとする。
(1)当社所定の加盟店申込書の提出または当社ホームページに掲示するフォーマットによる申し込み
(2)当社所定の審査用資料
2.当社は、前項に基づき申込者が提出した書類その他の資料を審査の上、当社がこれを承諾(別途通知、電話・メール等)したときに、当社と申込者との間に、本規約に基づく本サービス提供契約
(以下「本サービス提供契約」という。)が成立するものとする。なお、当社の通知が「拒否」の場合であっても、申込者は異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとし、また、当社は、次に該当する場合、申込みを拒否できるものとする。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者がその責めに帰すべき事由により過去に当社の加盟店契約またはこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
(3) 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがあるとき
(4) その他、当社が不適当であると判断したとき第3条(本サービス提供の要件)
1.加盟店は、本サービスの提供を受けるために次の各号の要件を満たすものとする。当社は加盟店が次の各号のいずれか一つでも満たしていないと判断した場合、本サービスの提供を停止できるものとする。
(1)加盟店は当社が認めた方法をもって商品等を配送し、販売または提供(以下「販売等」という。)する事業者であり、本サービスを利用できるシステムを有していること
(2)当社が、本サービスを利用する加盟店のインターネット環境等を審査し承認していること
(3)本サービスを利用する加盟店のウェブサイトおよびカタログ等に本サービスの利用に関する当社所定の文言、ロゴ等を表示していること
(4)当社の指定する告知画面を顧客に提示し、立替払契約の申込みの意思を確認すること
(5)ウェブサイトおよびカタログ等において、顧客の誤送信や錯誤、その他売買契約の解約事由が生じることのないよう解り易い広告や画面表示、申込み画面その他販売に使用する画面表示の設定に努めること
(6)収納機関等の審査および途上審査において審査否認されていないこと
(7)その他随時当社が指定する要件を満たしていること
2.加盟店は、商品等を販売等する際に次の各号の表示または説明をした上で、顧客の承諾を得た場合のみ、本サービスを利用できるものとする。なお、加盟店が顧客の承諾を得ずに本サービスを利用して生じた紛争処理については加盟店が全責任を負うものとする。
(1) 本サービスの概要
(2) 本サービスを利用するために顧客が支払うことを要する手数料
(3) 本サービスを利用する場合、当社は顧客の商品代金等を加盟店に立替払いすることおよび顧客から当該立替払金の支払いを受けること
(4) 顧客および商品等の受取人の個人情報を当社に対して開示することに顧客が同意すること
(5) 当社が顧客に連絡が取れない場合など、必要に応じ、商品等の受取人に当社が直接連絡できること
(6) その他当社の指定する表示
3.顧客と商品等の受取人氏名、名称または住所が異なる取引(以下「ギフト取引」という。)の場
合、加盟店は、商品等の受取人の情報を必要な範囲で当社に通知するものとする。また、当社は、顧客に連絡が取れない場合など、必要に応じ商品等の受取人に直接連絡できるものとする。
4.加盟店が本サービスの提供を受けるに際し、本サービスに関連する第三者と合意が必要になるときには、加盟店は、当該合意を書面等で行い、その書面等を当社に提出するものとする。
5.当社は、顧客による支払の延滞、商品等に関するクレーム、抗弁の主張またはこれに準ずる顧客との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、加盟店の本サービスの利用を相当期間停止し、または同利用を中止し、または本サービス提供契約を解除することができるものとす る。
第4条(商品等に関する規制)
1.加盟店は、商品等の販売等に関して次の条件に従わなければなりません。
(1) 日本国法令、公序良俗に違反するおそれのある商品等を取り扱わないこと
(2) 業法免許が必要な商品等(古物、酒類、米穀類等)を取扱う場合は対象の業法免許を保有して
いること(当社に提示すること)
(3) 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約または役務提供契約の申込みをさせようとする行為をしないこと
(4) その他公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること、および新たに法令により顧客の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと
2.加盟店は、前項に違反する疑いのある事項について顧客または第三者から申入れがなされたときは、誠意をもって対応し、その疑いが生じない措置を講じるものとする。
3.加盟店は、当社がふさわしくないと判断した商品等について、取り扱わないものとする。
4.新たな商品等を販売等する、もしくは事業内容、販売方法、広告媒体等を変更する場合は、事前に当社の承諾を得るものとする。
5.加盟店は、顧客が当該商品等の購入をキャンセル等した場合、当社に対して、本サービスを利用して、当該商品等に係るキャンセル等により発生した送料、手数料、違約金等を請求することはできないものする。ただし、当社が認める場合は、この限りではない。
第2章 本サービスの利用
第5条(本サービスの概要)
1.顧客が、加盟店に対して支払うべき商品代金等の決済方法として本サービスを選択した場合、加盟店から当該申込みの取次ぎを受けた当社は、顧客に対する与信審査を行い、加盟店から顧客への商品等の配達または提供完了情報、もしくは購入者からの商品代金等の支払または支払完了情報に基づき、加盟店に対して商品代金等を立替払いするものとする。この場合、当社所定の利用料がかかるものとし、振込等の支払手数料は加盟店が負担するものとする。また、当社またはその他の、顧客が本サービスを利用することによって顧客に請求を行うことになる請求権者(以下「当社またはその他の請求権者」という。)は顧客に対して商品代金等の請求を行うものとする。
2.顧客が当社またはその他の請求権者の請求書記載の期限までに商品代金等を支払わなかった場合、当社またはその他の請求権者は、顧客に対して任意に選択する手段により督促するものとする。
3.第1項に規定する、当社から顧客に対して行う商品代金等の請求について、当社が当社指定の収納代行会社(以下「収納会社」という。)に集金を委託する場合、収納会社は、本サービスを利用した顧客からの収納金を当社に代わって代理受領した上で当該収納金を当社に支払うものとし、加盟店はこれを承諾する。
4.顧客より領収書発行の依頼があった場合は、加盟店が対応するものとする。第6条(取引の限度額)
1.当社は、本サービスの対象となる取引の限度額、条件を随時任意に設定できるものとし、本サービスを利用できる取引の限度額は、1 回ごとの利用金額と、同一顧客の未払代金の累計金額等をそれぞれ設定できるものとする。
第7条(データ送信)
1.加盟店は、当社に対し、本サービスを利用しようとする全ての取引につき、当社所定の取引情報
(以下「取引データ」という。)を当社所定の方法で送信するものとする。
2.加盟店は、当社に対し、取引データのうち当社が与信を承諾したすべての取引につき、当社所定の方法で配送伝票番号等のデータを送信するものとする。
3.当社は、前二項により加盟店から受信したデータに基づき、本サービスを提供するものとし、当該データの間違い等により生じた損害、顧客との紛議解決は加盟店が責任を負うものとする。
4.当社は、顧客に対して随時電子メールおよび電話、その他の方法で請求、支払いの案内その他の事項を通知できるものとする。また、当社が求めたときは、加盟店は顧客に対して電子メールおよび電話、その他の方法で支払いの案内その他当社の指定する事項を通知するものとする。
5.加盟店は、第 1 項の情報送信後、顧客から当社への商品代金等の支払前に顧客の住所またはその他随時当社が指定する事項の変更が生じた場合は、当社に対して速やかに当社所定の方法で通知するものとする。
第8条(商品等の引渡または提供義務)
1.加盟店は、本サービスを利用して販売した商品等を、責任をもって、顧客に対して引渡または提供
(以下「提供等」という。)するものとし、商品等を提供等しなかったこと、商品等の提供等が遅滞したこと、または提供等した商品等に契約不適合があったこと、その他商品等の提供等に関し、顧客に対する一切の義務および責任を負うものとする。また、顧客からの商品等の未着または未提供等の一切の問い合わせは加盟店が対応するものとし、再送または再提供手配その他関連する手続きに関しては、加盟店の責任で対応、解決するものとする。
2.顧客が商品等の受取り等の事実を否認した場合、加盟店は、関係者と協力して事実を確認し、適切な処理を行うものとする。
3.加盟店は、商品の発送にあたり、当社の指定する運送方法で配送する。なお、当社が指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
4.加盟店は当社が指定する場合、次の各号の運送方法にて商品を配送しないものとする。
(1)ギフト取引
(2)加盟店の顧客が直接荷物の受取を行わない運送方法第9条(本サービスを提供しない事由)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合、顧客から本サービスを利用した商品等の購入等の申入れがなされても、本サービスの提供をしないことができるものとする。なお、加盟店は、異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとする。
(1) 第 6 条に定める基準による限度額を超えた場合
(2) 加盟店が第 3 条第 1 項の要件を満たしていない場合、または第 3 条第 2 項の顧客の承諾を得ていない場合
(3) 加盟店が第4条の要件を満たしていない、又はその疑いがあると判断した場合
(4) 本サービスの提供に必要な当社の提供するシステムを利用したものでない場合
(5) 加盟店自身が商品等を購入等する場合
(6) 加盟店の役員、従業員、またはその家族が商品等を購入等する場合
(7) 本規約に違反または本規約が禁止している取引である場合
(8) 加盟店による架空の注文(加盟店が第三者と意を通じる場合)の疑いがあると判断した場合
(9) 当社所定の審査により、顧客に信用上問題があると判断した場合
(10) 顧客による誤発注その他著しく不自然な注文と判断した場合
(11) 加盟店または顧客が悪意を持って情報を改ざん、または悪用している疑いがあると判断した場合
(12) 加盟店または顧客が事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると判断した場合
(13) その他、代金の円滑な支払いがなされない重大なおそれがある場合
(14) 加盟店または顧客と当社の取引に合理性が欠けると判断した場合
(15) 商品等の引渡しが当社所定の方法でない場合
(16) 本サービスを利用するために必要となる端末機器等を顧客が準備しない場合
2.当社は、前項各号に該当する可能性があると判断した場合、加盟店または顧客に対して調査を申入れることができるものとし、加盟店はこれに応じて全面協力するものとする。また、調査が終了するまで顧客の立替払契約の申込みに対し諾否の通知を留保することができるものとする。
3.加盟店は当社から事前に同意を得ている場合を除き、当社を除く決済サービス事業者の与信審査において与信を受けられなかった顧客につき、当社に与信の依頼をしてはならないものとする。
4.当社は、前二項に違反する取引の場合、既に発送済みの配送料等の、加盟店にて発生する一切の費用を負担しないものとする。
第 10 条(本サービスの中断)
1.当社は、定期点検等の事由が生じた場合、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービスを中断できるものとす る。
(1) 本サービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(2) 地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運営上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合第 11 条(責任)
1.当社は、加盟店に対して本サービスの利用に関して生じた損害(ASP 利用の中断、提供するアプリケーションの不具合等を含む)につき一切責任を負わないものとする。
2.加盟店は、自己が行う取引に関し第三者から当社に対して著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、薬事法違反その他の法令違反等の疑義が発生しないように努め、このような主張がなされたときは、自己の責任で対処し、当社に生じた損害・費用をすべて補償・賠償するものとする。
第3章 加盟店に対する支払、利用料
第 12 条(加盟店に対する支払)
1.顧客が本サービスの対象となる商品等の取引の際、本サービスを選択して当該商品等の取引を行った商品代金等については、加盟店から顧客への商品等の配達または提供完了情報(以下「配完データ」という。)に基づき、当社が加盟店に対して立替払いを行う。ただし、配達が正常に完了しなかった場合(特に当社が認めた場合を除き、転送等により申込時とは異なる住所への配送があった場合を含む)においてはこの限りではない。
2.前項の場合において、第 9 条第1項各号に定める事由が生じたときは、前項に定める立替払いは、立替払い時に遡ってその効力を失うものとする。
3.当社は、加盟店に対し、第1項に基づく立替払金(商品代金等)を、本規約に従うほか別途合意する条件で支払うものとする。
4.当社が加盟店に対して前 3 項の支払いその他本規約に基づく支払いを行う場合、その時点で生じている加盟店の当社およびヤマトグループ各社に対する一切の債務(利用料の支払債務を含む。支払期限を問わない)と相殺して支払うことができるものとする。当社の加盟店に対する支払に要する振込手数料その他の手数料は、加盟店の負担とする。相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとする。
5.前項において、相殺後も当社の加盟店に対する債権が残存する場合、加盟店は当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに残存分の金銭を支払うものとする。この支払に要する振込手数料その他の手数料についても、加盟店の負担とする。
6.本サービス提供契約が終了したときは、当社は、第 14 条の支払金の返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまで、第1項の支払いを留保することができるものとする。
7.加盟店は、当社または当社が指定する者以外の者に対し、顧客に対する商品代金等債権について、譲渡もしくは担保提供することはできないものとする。
第 13 条(本サービス利用料)
1.加盟店は、本サービスの利用料として、当社に対し、次の各号に定める月額固定費、決済手数料、収入印紙代相当額手数料、請求手数料(総称して、以下「加盟店手数料」という。)を支払うものとし、具体的な金額等は次項の表に定めるとおりとする。
(1)月額固定費:月額固定費は、本サービス初回利用月から利用終了月までの期間、毎月発生するものとする。なお、日割計算は行わない。
(2)決済手数料:決済手数料(立替払手数料)は、本サービスを利用した個々の取引ごとの商品代金等を当社が加盟店に立替払いを行う金額に対し課金する。具体的には、配完データに基づく商品代金等に対し次項で定める料率を乗じた額とする。ただし、当社が顧客から本サービスの対象となる商品代金等を回収する前、かつ加盟店から顧客への商品等の配達後 14 日以内に、加
盟店が第 15 条第1項に基づき、当社所定の方法により、当該取引をキャンセル等する旨のデータを当社に送信した場合は、当該取引にかかる決済手数料は発生しないものとする。
(3)収入印紙代相当額手数料:収入印紙代相当額手数料は、当社が顧客に対し、5 万円を超える商品代金などを請求する際に発生する収入印紙代相当額とし、加盟店は当社との精算時に収入印紙代相当額 200 円(税抜)を支払うものとする。
(4)請求手数料:請求手数料は、当社が顧客に商品代金等を請求する件数に対し次項に定める単価を
乗じて算定するものとし、請求件数は配完データに基づくものとする。
プラン | 月額固定費(税別) | 決済手数料(非課税) | 請求手数料/件(税別) |
A | 48,000 円 | 商品代金等×2.9% | ※以下の何れかを選択 ・封書タイプの請求書 (コンビニ・郵便局払込票付) の場合 220 円 ・ハガキタイプの請求書 (コンビニ払込票付) の場合 190 円 |
B | 20,000 円 | 商品代金等×3.6% | |
C | 5,000 円 | 商品代金等×4.4% | |
D | 0 円 | 商品代金等×5.0% |
2.加盟店手数料の金額、料率等については、次表のとおりとする。なお、次表の金額、料金等を変更する場合は、当社が発行する『加盟店登録完了書』や『見積書』等に記載して確認するものとす る。
3.第 3 条第 5 項に該当する事由が発生したときおよび本サービスにかかる一切の経費等の変更、その他社会情勢の変化があった場合、当社は、社会的に相当な範囲で加盟店手数料等の変更を行うことができるものとする。
4.加盟店手数料等は、当社が加盟店に対し、第 12 条に基づき、立替払金を支払う際に、これと相殺するものとする。
第 14 条(支払金額の返還等)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、加盟店に対して立替払金の支払いを行う義務を負わず、また既払いの支払金の返還を求めることができるものとする。
(1)商品等に契約不適合があり、または契約、法律が定める事由に該当することによって(顧客から何らかの抗弁を主張される場合を含む)、当社が顧客に商品代金等の請求ができないと き、または既に顧客から受領した商品代金等を返還する義務が生じたとき
(2)立替払金の発生原因となる取引が、本規約に違反し、または本規約が禁止するものであるとき
(3)商品代金等に関して加盟店と顧客の間に紛争が生じ、速やかに解決ができないとき
(4)商品等の提供等を受けられない、商品等に契約不適合がある、商品等の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて顧客が商品代金等の支払いを拒否したとき
(5)顧客が自己の利用を否認し、または支払手段を選択しないなど代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
(6)顧客の指定した住所に発送した請求書または顧客の指定した電話番号にSMSにより送信した請求書が届かないとき
(7)顧客が未xxで法定代理人の同意を得ていないことを理由に商品代金等の支払を拒否したとき
(8)加盟店が当社に取引データを送信する際に、ギフト用等の配送先が異なる取引であるにもかかわらず商品等の配送先を登録しなかった場合等当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるものと当社が判断したとき
(9)加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社または収納会社が顧客から商品代金等を集金できないとき
(10)加盟店が、商品等の配送について、破損、紛失につき運送会社が補償責任を負わない、
または運賃相当額の補償責任に限定された配送サービス(当社指定の配送サービスに限る)を利用した場合において、商品の受領、破損、紛失等の売買取引または配送に関連する事由により、顧客が商品代金等の支払いを拒否し、またはその他顧客からの集金に困難が生じるおそれがあると当社が判断したとき
2.当社は、第1項各号に該当する可能性があると判断したときは、加盟店または顧客に対して調査を申入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申入れに応じて協力するものとする。また、調査が終了するまで加盟店に対する立替払金の支払いを留保できるものとし、加盟店が調査開始後1か月以内に該当事由がないことを証明できないときは、加盟店に対して立替払金の支払いを行う義務を負わ ず、また既払いの支払金の返還および発生した督促の費用の支払いを求めることができるものとする。ただし、調査が完了し、当社が立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に立替払金の支払いをするものとする。なお、この場合には、当社は遅延損害金等の負担はしないものとする。
3.前二項による支払金の返還には、第 12 条第 5 項を準用する。
第 15 条(キャンセルの扱い等)
1.加盟店は、取引データ送信後に申込みまたは契約の撤回、取消、解除、返品(以下「キャンセル 等」という。)が発生したときは、直ちに当社に対して、当社所定の方法により、報告するものとする。また、加盟店は、キャンセル等の扱いについて顧客に対して充分説明しなければならない。
2.当社は、加盟店が本規約に違反し、当社および顧客に著しい被害があると判断した場合、該当取引を、本サービスの対象から除外できるものとする。
3.当社は、一回の取引における商品代金等の変更を受けないものとする。加盟店は顧客から一部のキャンセル等の申し出があったときは、該当する取引全部を取消したうえで再度新たな申込みを求めるものとする。
4.当社が顧客から本サービスの対象となる商品代金等を回収した後に、第1項に基づくキャンセル等の報告があった場合でも、当社は商品代金等の取消、返金は一切行わないものとする。加盟店は、直接顧客との間で返品、返金を行うものとする。ただし、当社と加盟店が別途合意した場合はこの限りではない。
5.当社が顧客から本サービスの対象となる商品代金等を回収する前に、第1項に基づくキャンセル等の報告が当社に到達した場合、第 12 条第 1 項の立替払いは、遡って効力を失うものとし、以後、当社は顧客に対する請求行為を行わず、加盟店が当社から立替払いを受けていたものがあればその立替払い金を当社に返還し、また、当社が加盟店への立替払いを行っていない場合は加盟店に対して立替払いしないものとする。ただし、顧客から本サービスに従った支払いが当社になされ、当社が加盟店へ立替払いをする前に加盟店から顧客に対して当該支払金が返還された場合には、その確認後に当社は加盟店に対して当該支払金相当額を支払うものとし、当社が加盟店への立替払い金を支払い済みの場合は、加盟店は当社に顧客からの支払代金の返還を求めないものとする。
6.前項ただし書の場合、当社は、顧客の支払代金を保持できるものとする。第 16 条(商品の所有権)
1.加盟店が本サービスを利用して販売した商品の所有権は、当社が加盟店に商品代金等の立替払いを
したときに加盟店から当社に移転するものとし、顧客が当社または収納会社宛に支払った商品代金等の入金データを、当社が認識したとき当社から顧客に移転するものとする。ただし、当社の立替払いが行なわれた後に、当該取引のキャンセル等が発生した場合、当該商品の所有権は加盟店が立替払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとする。
第 4 章 加盟店の義務等
第 17 条(基本的責任)
1.商品等の契約不適合責任、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任 は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、当社または当社が集金等を委託している収納会社などの関係者(以下「本関係者」という。)はその責任を負わないものとする。
2.加盟店は、前項の売主の責任および商品等の品質、規格、仕様その他物品等、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、当社、本関係者は一切責任を負わないものとする。
3.加盟店は、顧客との間で紛争が生じ、当社の商品代金等の回収が円滑にいかないおそれが生じたときは、直ちに当社に対して通知するものとし、その回収のために協力しなければならない。
第 18 条(設備維持等)
1.加盟店は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整備しそれを維持しなければならない。
第 19 条(禁止事項)
1.加盟店は、本サービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品等の販売等および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならないものとする。
(1)法令および本規約に違反するおそれのある行為
(2)当社または第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害するおそれのある行為
(3)当社または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為または他人に不快感を抱かせる行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
(6)無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為
(7)当社または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
(8)他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為
(9)不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為
(10)架空販売または支払い意思のない顧客に対する販売行為
(11)本サービスの信用を損なうおそれのある行為
(12)その他当社または第三者に不利益を生じさせる行為
(13)本項各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為
2.当社は、加盟店に前項の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に是正の通知をすることができ、加盟店はこれに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとする。
3.当社は、前項の判断に際して、加盟店に調査を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとす
る。
第 20 条(ID の管理責任)
1.加盟店は、自己の責任により本サービスの利用のための加盟店 ID およびパスワードを管理するものとし、同ID およびパスワードの利用に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとする。
第 21 条(義務等)
1.加盟店は、本規約に定めるほか、次の場合に直ちに当社に報告するものとする。
(1)加盟店が本規約第 2 条第1項により提出した加盟店申込書や当社ホームページに掲示するフォーマットに入力した情報、審査用資料の内容に変更があったとき、その他住所、代表者、商号や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
(2)加盟店において第 25 条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.前項第1号の報告がなかったことにより、または、その他当社の責によらない事情により、加盟店への通知、送付書類、立替金が延着し、または到着しなかった場合には、加盟店は通常到着すべき時に到着したものとみなされても異議の申立てはできないものとする。また、変更事項を届出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとする。
3.当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとし、加盟店は、当社の求めに対し、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
第 22 条(遅延損害金)
1.加盟店が当社に対する支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとする。
第5章 個人情報の取扱
第 23 条(個人情報の取得)
1. 個人情報の取得は、本サービスおよび関連する業務に必要な範囲内で行うものとする。また、取得にあたり、書面およびインターネットにより利用目的やお問合窓口等を明示し、あらかじめ顧客の同意を得るものとする。
2.個人情報の利用は、あらかじめ顧客に同意をいただいた利用目的の範囲で行うものとする。 な
お、主たる利用目的は、本サービスの提供に必要な範囲とし、その他、顧客への商品・サービスの提供、有用な情報のお届け、その他正当な範囲とする。
3.当社は、本規約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに係わる運用等についてヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託することができるものとする。
第6章 期間および解除
第 24 条(契約期間)
1.本サービスの提供期間は、第 2 条第 2 項に定める本サービス提供契約の成立日から 1 年目の日まで
の1年間とし、期間満了前 1 か月前に当社または加盟店のいずれからも更新しない旨の通知が書面
でなされた場合を除き、更に 1 年間継続し、以後も同様とする。
2.前項にかかわらず、当社または加盟店は、3 か月前に書面で予告することによって、理由なく本サービス提供契約を解約することができるものとする。
3.当社と本関係者の契約が終了したことにより、加盟店に対して本サービスを提供することが困難に
なったときは、当社は、それと同時に本サービス提供契約を解約できるものとする。
4.本条による本サービス提供契約終了に関して相互に損害賠償義務を負わないものとする。第 25 条(契約の解除等)
1.当社または加盟店が次のいずれかに該当したときは、その相手方は何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除することができるものとする。なお、その場合であっても、相手方に異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとする。
(1)本規約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しないとき。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とする。
(2)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けたとき
(5)破産手続開始の申立て、特別清算手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき
(6)その振出し、または引受けた手形または小切手が不渡りになったとき
(7)社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になったとき
(8)解散の決議をしたとき(合併の場合を除く)
(9)第 2 条第 2 項各号に該当する事由が判明し、または新たに生じたとき
(10)加盟店が第 3 条第 1 項の要件を欠くに至ったとき
(11)その他本サービス提供契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
2.加盟店が次のいずれかに該当したときは、当社は、何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除できるものとする。なお、この場合でも当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 加盟店が申込書等の事項を偽って記載したことが判明したとき
(2) 加盟店が本サービスに関連する取引についてインターネット等を悪用する行為およびその他の違法または当社が不相当と判断する行為をしていることが判明したとき
(3) 第 9 条第 2 項、第 14 条第 2 項あるいは第 19 条第 3 項に定める調査への協力、またはその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだとき
(4) 第 21 条の義務等を正当な理由なく怠ったとき
(5) 本規約類に違反したとき
(6) 公的機関から命令、指導等および新たに法令により顧客の保護措置が講じられた場合で、加盟店に対して本サービスを継続して提供することが不相当であると当社が判断したとき
(7) その他、加盟店に対して本サービスを継続して提供することが不相当であると当社が判断したとき
3.第1項各号もしくは第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当然に、当該当事者は本規約に基づく期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとする。
4.前項により加盟店が期限の利益を喪失したときは、当社は、加盟店に対する支払債務と加盟店の当社に対する支払債務と相殺してその残金を支払うものとし、相殺後も当社の加盟店に対する債権が残存する場合、加盟店は当社に対し、直ちに残存分の金銭を支払うものとする。支払手数料は、加盟店の負担とし、相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとする。
第 26 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員・従業員等(以上を総称して、本条において「加盟店関係者」という。)が、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他上記各号に準ずるもの
2.加盟店は、加盟店関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)本サービス提供契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他上記各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店関係者が第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした疑いがあると認めた場合には、本サービスの提供を停止することができ、この停止の措置があった場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、本サービスの利用をはじめとする全ての権利の行使ができないものする。
4.加盟店関係者が、第 1 項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は直ちに本サービス提供契約を解除できるものとし、また加盟店は当社の通知または請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとする。
第 27 条(契約終了)
1.事由の如何を問わず、本サービス提供契約が終了したときは、次のとおりとする。
(1)本サービス提供契約の終了前に本サービスを利用した商品等の購入等の申込みがあった取引については、なお本規約を適用する。ただし、当社は、解除時において本サービスによる取扱いが途中の取引がある場合であっても、解除以後の申込みには応じないものとし、これによ
り加盟店および顧客に生じた損害に対して一切責任を負わないものとする
(2)加盟店は、本サービスの商標、ロゴ等の使用、サービス提供の表示等を中止する
(3)加盟店は、当社が使用を許諾した当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止する
2.当社の債務不履行による場合を除き、既に支払い済みの利用料は、契約終了によって返金しないものとする。
3.本サービス提供契約が終了したときは、附属規約も同時に終了するものとする。
4.本サービスの利用に関し既に生じた、またはその後に生じる、加盟店と顧客との取引および当該取引に関する当社と加盟店の債権債務については、第 15 条のキャンセルの扱い等を含め、引続き本規約が適用されるものとする。
第7章 諸規定
第 28 条(秘密保持義務等)
1.当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス提供契約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含む。以下「本件秘密」という。)を、本サービス提供契約期間中はもとより、本サービス提供契約終了後も第三者に対して開示、漏洩せず、また、本サービス遂行の目的以外に使用しないものとする。
2.次の各号のいずれかに該当することを当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとする。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2)開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)開示に関係なく、独自に開発したもの第 29 条(権利義務の譲渡)
1.加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本サービス提供契約に基づき生ずる一切の権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとする。
第 30 条(規約の制定、変更)
1.当社は、民法の定めに基づき、加盟店と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定若しくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力を生じる日を定めたうえで、原則として加盟店に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専ら加盟店の利益となるものである場合、又は加盟店への影響が軽微であると認められる場合、その他加盟店に不利益を与えないと認められる場合には、当社ホームページ等での公表のみとする場合があります。
第 31 条(通知の方法)
1.本規約に基づく通知、報告は、本規約に別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メールまたはファックスによるものとする。
第 32 条(管轄)
1.本規約、本サービス提供契約の準拠法は日本法とし、本規約、本サービス提供契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[個人情報の保護・利用に関する事項]
1.個人情報管理責任者
2.個人情報の開示・訂正・削除のお取扱いなどに関するお問合せや苦情お申出等の窓口
(1) 窓 口 ヤマト運輸株式会社 クロネコ代金後払いサービス カスタマーサービスセンター
(2) 住 所 〒104-8125 xxx中央区銀座2-16-10
(3) TEL 0570-666-775
(4) 受付時間 平日(年末年始を除く)9:00~18:00
3.利用目的 本サービスの提供に必要な範囲
※ 当社ホームページ「個人情報保護ポリシー」もご参照ください。 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/
ヤマト運輸株式会社 2022 年 9 月 1 日改正
オプションサービス利用規約
オプションサービス利用規約(以下「オプション規約」という。)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」という。)が、加盟店とその顧客に対して提供する「クロネコ代金後払いサービス」(以下「本サービス」という。)の加盟店規約に附属する規約として、本サービスに付帯して提供するオプションサービス(以下「オプションサービス」という。)の利用に関する加盟店としての取扱ルール等について定める。
第1条(規約の摘要)
1.オプションサービスの利用を希望する場合、加盟店は当社に申込むものとし、利用にあたっては本サービス加盟店規約に加えて、このオプション規約に従うものとする。
2.オプションサービスに関し、用語の定義およびオプション規約に記載のない事項は本サービス加盟店規約によるものとし、オプション規約と本サービス加盟店規約が抵触する場合はオプション規約が優先するものとする。
第2条(オプションサービスの内容)
1.オプションサービスは次の各号のとおりとする。
(1)「API 連携オプション」:当社所定の運用方法、通信方式により加盟店とのシステム間で情報連携することにより自動でデータのやり取りが可能となるサービス
(2)「同梱オプション」:当社が審査承認した印刷方法で当社が指定した印刷情報に基づき加盟店側で請求書を印刷し商品と請求書とを同梱できるサービス
(3)「スマホオプション」:商品が顧客に届いてから請求書が顧客のスマートフォン等の端末機器へ配信され、支払方法が選択できるサービス
第3条(オプションサービスの利用料)
1.加盟店は、オプションサービスの利用料として当社に対し、次の各号に定める初期導入費、月額運用費および請求手数料(総称して、以下「オプション手数料」という。)を支払うものとし、具体的な金額等は次項の表に定めるとおりとする。
(1)初期導入費:初期導入費は、オプションサービスの提供契約の成立日に発生するものとし、別途定める請求書等に明記した月に請求するものとする。
(2)月額運用費:月額運用費は、オプションサービスの初回利用月から利用終了月までの期間、毎月発生するものとする。なお、日割計算は行わない。
(3)請求手数料:同梱オプションの請求手数料は、加盟店が請求書を作成し商品等に同梱した件数に対し次項に定める単価を乗じて算定するものとし、請求件数は配完データに基づくものとする。ただし、請求手数料には請求用紙代は含まれないものとする。スマホオプションの請求手数料は、当社が顧客に商品代金等をEメールおよびSMS等で請求する件数に対し次項に定める単価を乗じて算定するものとし、請求件数は配完データに基づくものとする。
オプションサービス | 初期導入費(税別) | 月額運用費(税別) | 請求手数料/件(税別) |
API 連携オプション | 200,000 円 | 20,000 円 | |
同梱オプション | 50,000 円 | 15,000 円 | 115 円 |
スマホオプション | 160 円 |
2.オプション手数料の金額、料金等は次表のとおりとする。なお、次表の金額、料金等を変更する場合は、当社が発行する『加盟店登録完了書』等に記載して確認するものとする。
3.オプション手数料の変更および支払方法等については、本サービス加盟店規約第 13 条第 3 項およ
び同第 4 項の規定を準用する。
第 4 条(スマホオプションの利用条件)
1.スマホオプションの利用に際し、加盟店は、ヤマト運輸株式会社が規定する「ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約」「クレジットカード払い利用加盟店規約」への同意・承諾の上、ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」の利用を申し込み、同サービスを受けるために必要となる契約を締結しなければならないものとする。
2.スマホオプションの利用の際は、「クロネコ代金後払いサービス加盟店規約」に優先して本オプション規約が適用されるものとする。
3.顧客がスマホオプションの利用およびクレジットカード払いによる決済を選択した際は、ヤマト運輸株式会社が提供する「クロネコ web コレクト利用規約」、「クレジットカード払い利用加盟店規約」および本サービスの提供に関連する規約に基づき、当社が加盟店に対して行った立替払の精算を行うものとする。
4.前項の規定に基づく精算は、加盟店がヤマト運輸株式会社から支払いを受けるカード会社の売上債権譲受代金相当額の金員について、当社が加盟店に対して行った立替払いにより生じた顧客への求償債権へ充当することを目的として、加盟店に代わって受領することにより行うものとする。
ヤマト運輸株式会社 2022 年 9 月 1 日改正