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重要事項説明書
買取契約の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
本書に記載のない事項については、当社が別に定める「xxx発電設備からの電力買取に関する契約約款」(以下「買取約款」といいます。)または一般送配電事業者の定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)によります。買取約款は、当社ホームページでご確認いただけます。
1. 買取開始のお申込み方法
当社所定の様式により申込書もしくはFAX等でお申込みいただきます。
2. 買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、お客さまのお申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、原則として、買取契約が成立した日から、買取料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までといたします。)の末日までといたします。
(3)当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の1か月前までに買取契約の終了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
3. 買取開始日
買取開始日は、原則として、再生可能エネルギー特別措置法第3条第1項にもとづき、経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の検針日といたします。
当社は、お客さまの買取契約のお申込みを承諾したときには、お客さまとの協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たの ち、すみやかに電力買取を開始いたします。
4. 買取料金
買取料金は、買取料金の算定期間を「1か月」として、当月の買取電力量に買取電力量料金単価を乗じてえた額といたします。
5. 買取電力量の計量等
(1)買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2)受電用電力量計の検針は、毎月、原則として、検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
6. 買取電力量料金単価
買取電力量料金単価は、次のとおりといたします。
エリア | 対象となる地域 ※1 | 単価 |
東北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、 xx県、新潟県 | ①当社と電気供給契約を締結しない場合 ※2 1キロワット時につき8円 (税込) ②当社と電気供給契約を締結する場合 ※2 1キロワット時につき9円 (税込) ③当社指定の蓄電池を導入した場合 ※3 1キロワット時につき10円(税込) |
関東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川 以東) | |
中部 | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県 (一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、xx県 | |
北陸 | 富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、 岐阜県の一部 | |
関西 | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(一部除きます。)、奈良県、和歌山県、xx県の一部、 三重県の一部、岐阜県の一部 | |
中国 | 鳥取県、島根県(一部を除きます。)、岡山県、広島県、xx県(一部を除きます。)、兵 庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | |
四国 | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、 愛媛県(一部を除きます。) | |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、 xx県、鹿児島県 |
※1 対象となる地域であっても、買取契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
※2 この場合、契約期間は、買取契約が成立した日から、1年間以上といたします。
※3 この場合、契約期間は、買取契約が成立した日から、5年間以上といたします。
買取電力量料金単価には、非化石価値等の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします。なお、当社は、電気の需給状況等によって、買取電力量料金単価を変更する場合があります。この場合には、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、変更後の買取電力量料金単価の適用開始日の1か月前までに、変更後の買取電力量料金単価および適用開始日をお客さまにお知らせいたします。
7. 買取料金の支払方法および支払期日
当社は、原則として、毎年4月15日、8月15日、12月15日で締め、翌月末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに、買取料金をお客さまが別途指定する金融機関口座への振込によりお客さまに支払うものといたします。
なお、当社は、5,000円を下回る買取料金については、買取料金が5,0
00円以上となった次回の支払期日に支払うものといたします。
8. 電力買取、保安等にともなうお客さまのご協力
(1)一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、ご協力をお願いいたします。
(2)一般送配電事業者の供給設備の故障、点検、修繕もしくは変更その他工事上やむをえない場合、または電力買取、保安等にともない必要となる場合は、電気の使用、電力買取の停止または制限もしくは中止に関して、ご協力ならびにご理解をお願いいたします。
(3)当社または一般送配電事業者が業務を実施するため必要となる場合は、お客さまの土地または建物に立ち入ることに承諾していただきます。
(4)引込線、計量器等その他お客さまの発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合は、当社および一般送配電事業者にご連絡していただきますようお願いいたします。
(5)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件、設備の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および一般送配電事業者にご連絡していただきますようお願いいたします。
(6)お客さまが電気工作物の変更をされた場合は、その内容を当社および一般送配電事業者にご連絡していただきますようお願いいたします。
(7)その他託送約款等の遵守をお願いいたします。
9. 買取契約の解約等
(1)お客さまが買取契約を解約しようとされる場合、xxx発電設備を撤去される場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社にご連絡していただきますようお願いいたします。
(2)お客さまが通知をされないで、その発電場所から移転され、その他当社との電
力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものといたします。
10.工事費負担金等相当額の申受け等
電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、当社が工事費負担金、費用の実費または実費費用相当額を一般送配電事業者から請求を受けたときは、当社 は、その工事費負担金等相当額に支払いに要した金融機関等への振込手数料を加算のうえ、あらかじめ当社が定める期日までに、お客さまから申し受けます。
11.工事費負担金等相当額の精算
お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で、一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは、当社 は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
12.個人情報の取扱い
当社は、お客さまの個人情報を「個人情報の取扱いに関する基本方針」に従って適切に取り扱ってまいります。「個人情報の取扱いに関する基本方針」は、当社ホームページでご確認いただけます。
13.その他
買取電力が有する非化石価値等は、当社に帰属するものいたします。
小売電気事業者
日本エネルギー総合システム株式会社
xxxxxxxx0000xx0
(登録番号:A0519)
お問い合わせ先
コールセンター
0120-325-155
ホームページ
受付時間
午前9時から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(土日祝日、年末年始を除く。)