Contract
IP通信網サービス契約約款
平成 27 年 2 月
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第2章 IP通信網サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第4条 IP通信網サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第5条 IP通信網サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第6条 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第3章 IP通信網契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第1節 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第7条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2節 一般契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第8条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第9条 一般契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 10 条 一般契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 11 条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 12 条 品目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 13 条 一般契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 14 条 一般契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 15 条 IP通信網サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 16 条 一般契約者が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 16 条の2 契約者が行う初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 17 条 当社が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第3節 定期契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 18 条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 19 条 定期契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 20 条 定期契約の満了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 21 条 定期契約の満了に伴う契約の更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 22 条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第4章 契約者回線の態様等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 23 条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 24 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 25 条 収容IP通信網サービス取扱所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 26 条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第5章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 27 条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第6章 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 28 条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 29 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第7章 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 30 条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 31 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第8章 端末設備の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 32 条 端末設備の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 33 条 端末設備の返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第9章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 34 条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 35 条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第 10 章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 36 条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 37 条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 37 条の2 通信時間等の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第 11 章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第1節 料金及び工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 38 条 料金及び工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 39 条 基本使用料等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 39 条の2 通信料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 40 条 定期契約に係る違約金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 41 条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 41 条の2 請求書等の発行に関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 42 条 工事費等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 43 条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第3節 預託金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 44 条 預託金(削除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第4節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 45 条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 46 条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第5節 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 47 条 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 12 x xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 48 条 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 49 条 契約者等の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 50 条 契約者等の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 51 条 修理又は復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 13 章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 52 条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 53 条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 14 章 その他のサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 54 条 支払証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 15 章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 55 条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 56 条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 57 条 プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 58 条 責任者登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 59 条 契約者認証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 60 条 約款の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 60 条の2 サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 61 条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 62 条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 63 条 IP通信網事業者への情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第 64 条 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
1 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
2 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
3 映像通信伝送機能に関する基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 日本メディアシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者等の事由等により、IP通信網サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | x x |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 当社又は特定FTTH事業者等がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとしま す。)のために設置する電気通信設備 |
4 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
5 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
6 IP通信網サービス取扱所 | (1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属IP通信網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスに関する契約事務を行うIP通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する 事業所に限ります。) |
8 取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者等の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
9 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 一般契約 | IP通信網契約であって、定期契約以外のもの |
11 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
12 定期契約 | IP通信網契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
13 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
14 契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
15 契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は特定FTTH事業者等が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
17 収容IP通信網サービス取扱所 | 特定FTTH事業者等によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 |
18 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業者 等が設置するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
19 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一 の建物内であるもの |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
22 サービス転用 | IP通信網契約の申込者が現に利用している特定FTT H事業者等が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の契約の解除と同時に新たに当社 のIP通信網サービスの契約を締結すること |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの提供)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等のサービス卸を利用して提供します。
2 IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
ただし、IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 IP通信網契約に係る手続き等は、サービス卸の契約を締結している特定FTTH事業者等の事由等により、期間を要する場合があります。
(IP通信網サービスの品目)
第5条 IP通信網サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります。
種 類 | x x |
10Gタイプ | 最大10Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gタイプ | 最大1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mタイプ | 最大200Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mタイプ | 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
2 接続方式に係る品目には光配線方式、LAN方式及びVDSL方式があります。
(営業区域)
第6条 IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第3章 IP通信網契約第1節 契約の種別
(契約の種別)
第7条 IP通信網契約には、次の種別があります。
(1) 一般契約
(2) 定期契約
第2節 一般契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合において、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(一般契約申込の方法)
第9条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合において、一般契約の申込みをする者は第5条(I P通信網サービスの品目)に規定する品目のうち、それぞれ1つを選択していただきます。
ただし、契約者回線等を設置する場所又は特定FTTH事業者等の電気通信設備の態様等により、選択できない品目がある場合があります。
2 前項の規定により一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 前2項によるほか、IP通信網契約に係る申込方法は、当社が定めるところによります。
(一般契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(営業区域)に規定する営業区域内(収容IP通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第 19 条(定期契約申込の承諾)、第 35 条(利用停止)、第 47 条(債権の譲渡等)、第 48条(当社の維持責任)、第 58 条(責任者登録)及び第 54 条(支払証明書等の発行)及び料金表第2表(工事費)において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第9条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(6) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(7) 特定FTTH事業者等がその一般契約の申込みを承諾しないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第 11 条 IP通信網の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 一般契約者は、IP通信網契約締結の際に、IP通信網サービスに係る事業者変更(電気通信番号を変更することなく、IP通信網サービスの提供を受ける事業者を変更することをいいま す。以下同じとします。)を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。
ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第 51 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。
(品目の変更)
第 12 条 契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第 10 条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、所属IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条(契約者識別番号)、第 17 条(当社が行う一般契約の解除) 、第 34 条(利用中止)及
び第 35 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(一般契約に係る名義変更)
第 14 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、IP通信網の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第 56 条
(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の1人を契約者として取り扱います。
5 前項に規定する名義変更には、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)による名義変更を含みます。
6 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのIP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 15 条 当社は、一般契約者から請求があったときは、IP通信網サービス)の利用一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第 16 条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、一般契約者がIP通信網サービスに係る事業者変更を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。この場合において、料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)に規定する分割支払いの適用を受けている一般契約者は、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。
3 前項の規定によるほか、第 42 条(工事費等の支払義務)に規定する工事費残債の請求を受けている一般契約者がIP通信網サービスに係る事業者変更を希望するときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 当社は、前2項の規定により申出があったときは、IP通信網サービスに係る事業者変更の手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して 15 日を経過したときは、その番号を無効とします。ただし、次のいずれかに該当する場合はIP通信網サービスに係る事業者変更の手続きに必要となる番号を発行しません。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外にお
いて支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。)。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 一般契約者は、一般契約の解除を通知するときは、その通知を行った日の属する暦月から起算して翌暦月末までの間、一般契約を解除する日を指定することができます。
(契約者が行う初期契約解除)
第 16 条の2 一般契約者は、事業法第 26 条の3に基づき一般契約の解除を行うときは、その法令に定める経過期間を起算する日から8日以内において、当社所定の方法によりその申し出を行っていただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第 17 条 当社は、一般契約者が次のいずれかに該当する場合に、その一般契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 13 条(一般契約者の氏名等の変更の届出)及び第 22 条(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び特定FTTH事業者が定める端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 前7号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたと き。
2 当社は、第 35 条(利用停止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その一般契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前4項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その一般契約に係るIP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(契約の単位)
第 18 条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
(定期契約申込の承諾)
第 19 条 当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)定期契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第9条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(6) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(7) 特定FTTH事業者等がその定期契約の申込みを承諾しないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
(定期契約の満了)
第 20 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づく提供開始日(以下この条において「起算日」といいます。)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、定期契約の解除と同時に新たに締結した定期契約は、契約の解除があったその定期契約に係る起算日から起算して1年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 前2項の規定によるほか、その定期契約が第 21 条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して1年が経過することとなる日をもって満了となります。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第 21 条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第 10 条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 22 条 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、品目の変更の変更又は廃止、 契約者の氏名等の変更の届出、利用の一時中断、契約者が行う契約の解除、初期契約解除、当社が行う契約の解除及び名義変更の取扱いについては、一般契約の場合に準ずるものとします。
第4章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 23 条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定FTTH事業者等の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 24 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第 25 条 契約者回線等は、特定FTTH事業者等の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者等の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 51 条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第 26 条 契約者は、別表1(営業区域)に規定する営業区域において、そのIP通信網契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第 10 条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第6章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第 28 条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定
機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 29 条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第7章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第 30 条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) 特定FTTH事業者等がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 31 条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 29 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第8章 端末設備の貸与
(端末設備の貸与)
第 32 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第 33 条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他IP通信網契約の内容の変更に伴い、そのIP通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 34 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 37 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者等からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 35 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 13 条(一般契約者の氏名等の変更の届出)及び第 22 条(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 28 条(自営端末設備の接続)、第 29 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 30条(自営電気通信設備の接続)、第 31 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び特定FTTH事業者が定める端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8)前7号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第 8 号の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社がIP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
第 10 章 通信
(発信者番号通知)
第 36 条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者識別番号を通信の相手先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3 契約者は、第1項の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限等)
第 37 条 IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、特定FTTH事業者等の定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(通信時間等の測定等)
第 37 条の2 IP通信網契約に係る課金対象データ(契約者回線との間において伝送されるデータ
(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、特定FTTH事業者の機器により測定します。
2 課金対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を1の契約ごとにそれぞれの
1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、 100 メガバイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第 38 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、端末設備使用料、定期契約に係る違約金、手続きに関する料金及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。ただし、料金表第2表(工事費)に規定のない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 39 条 契約者は、提供開始日(その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(料金表第1表(料金)とします。以下同じとします。)から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日を含む月の翌月1日から起算して付加機能の廃止があった日を含む月の末日までの期間(提供開始日と廃止があった日が同一の日である場合は、
1日間とします。)について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表(料金)又は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
2 第 26 条(契約者回線の移転)に規定する移転又は契約の解除と同時に新たに第7条に定める他の契約種別に係る契約を締結すること(以下「移転等」といいます。)に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除き ます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料の支払義務)
第 39 条の2 契約者は、次の通信について、第 47 条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間又は情報量と料金表第1表第2の2(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
種 類 | 提 供 条 件 |
契約者回線から行った通信契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 前項の場合によるほか、IP通信網契約の解除があった場合であって、当社がIP通信網サービスに係る設備を撤去するまでの間に通信が行われたときは、契約者はその通信に関する料金についても支払いを要するものとします。
(定期契約に係る違約金の支払義務)
第 40 条 定期契約者は、その定期契約を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき又は当社がその定期契約を解除したときは、料金表第1表第3(定期契約に係る違約金)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、第 22 条に規定する初期契約解除にかかるものは、この限りでありません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があったとき、又は手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費等の支払義務)
第 42 条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)に規定する分割支払いの適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
4 サービス転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのサービス転用に係るIP通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により分割して請求します。
5 前項の適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
(料金の計算等)
第 43 条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金表通則に定めるところによります。
ただし、料金表第1表(料金)から第3表(その他のサービスに関する料金等)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第3節 預託金
(預託金)
第 44 条 ・・・・・・・・・・ 削除
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 45 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 46 条 契約者は、料金その他の債務(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者
(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているIP通信網契約について、契約者がそのIP通信網契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのIP通信網契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第5節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 47 条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社がIP通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合におい
て、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 35 条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 48 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
(契約者等の維持責任)
第 49 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第 50 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 51 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定FTTH事業者等が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FTTH事業者等がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTTH事業者等の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 52 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2の2(通信料)に規定する料金(IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第 53 条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が指定した日時までに工事を着手できない場合又はその日において工事を完了できない場合があります。この場合において、当社は、工事を完了しなかったことに伴い発生する損害を賠償しません。
第 14 章 その他のサービス
(支払証明書等の発行)
第 54 条 当社は、契約者(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したIP通信網サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網に関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのIP通信網サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) IP通信網契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 契約者は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第5表第2に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
第 25 条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
第 15 章 雑則
(承諾の限界)
第 55 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社、特定FTTH事業者等の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 56 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 32 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 32 条の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(7) IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止するこ と。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 32 条の規定により当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(プライバシーポリシー)
第 57 条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「日本メディアシステム株式会社 個人情報の取り扱い― Privacy policy ―」において公表します。
(責任者登録)
第 58 条 契約者は、当社が定める方法により、設置場所住所における工事立ち合い等の責任者の登録(以下「責任者登録」といいます。)を行っていただきます。この場合において、責任者登録により当社に登録される者(以下「登録責任者」といいます。)の情報は、登録責任者の氏名及び設置場所住所とします。
ただし、当社は、特定FTTH事業者等の事由等により、その登録を承諾しない場合があります。
2 契約者は、当社がIP通信網サービスに係る案内等を、当社が定める方法により、登録責任者へ通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、その契約者以外の者を責任者登録するときは、次の事項についてあらかじめ登録責任者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録責任者の承諾を得ていないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
(1) 契約者からの申出により責任者登録又は登録責任者の変更が行われること。
4 契約者は、登録責任者の変更があった場合は、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
5 当社は、契約者から登録責任者の変更の申出があったときは、その申出を責任者登録の申出とみなして、第1項から第3項の規定を適用します。
(契約者認証)
第 59 条 当社は、当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等があった場合は、その請求等は契約者が行ったものとして取り扱います。
(約款の掲示)
第 60 条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するIP通信網サービス取扱所において掲示することとします。
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第 60 条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT 法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりIP通信網サービスの提供に支障が生ずる恐れがあるとき は、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、当社が定める方法により当該契約者へ注意喚起を行うことがあります。
(合意管轄)
第 61 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 62 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(特定FTTH事業者等への情報の通知等)
第 63 条 契約者は、IP通信網契約の締結に係る特定FTTH事業者等からの請求に基づき、氏 名、IP通信網サービスの品目、契約者識別番号及び設置場所住所等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前2項の規定によるほか、契約者は、別表2(付加機能)に規定する映像通信伝送機能の請求に係る特定FTTH事業者及び当社が別に定める第三者からの請求に基づき、氏名及び住所等の情報
(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 前3項の規定によるほか、契約者は、IP通信網サービスに係る事業者変更に関する当社以外の IP通信網事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(その IP通信網サービスに係る事業者変更に関する手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める第三者は、スカパーJSAT 株式会社とします。
(その他)
第 64 条 IP通信網契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
料金表
(料金表目次)
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第1 基本使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46第2 端末設備使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50第2の2 通信料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第3 定期契約に係る違約金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54第4 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56第5 請求書等の発行に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65第1 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第 63 条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日が提供開始日であったとき。
(2) 暦月の初日が提供開始日であって、その日にその契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に端末設備の貸与の開始があったとき。
(4) 暦月の初日に端末設備の貸与を開始し、その日にその端末設備の貸与の廃止があったとき。
(5) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は端末設備の貸与の廃止があったとき。
(6) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(7) 第 39 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 39 条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 前項の規定にかかわらず、基本使用料の減額適用に係る計算に関する端数処理については、その計算結果に 10 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
7 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのIP通信網サービス(当社が提供する他のIP通信網サービスであって、その料金等がIP通信網サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。)につい
て、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
(1) その請求のあったIP通信網サービスに係る料金等の支払方法が、口座振替ではないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
8 当社は、1のIP通信網サービスにおいて、料金等の支払方法が口座振替払いであることを確認したとき(当社が定めるときを除きます。)は、当社がそのことを確認した日において、その IP通信網サービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があった場合はこの限りでありません。
9 当社は、第7項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
10 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているIP通信網サービスについ て、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのIP通信網サービスの利用に係る口座振替案内書を発行します。
(1) 第 41 条(利用停止)の規定によりそのIP通信網サービスの利用が停止されているとき。
(2) 第 17 条(当社が行う一般契約の解除)又は第 22 条(その他の提供条件)の規定によりその IP通信網契約が解除されたとき。
11 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているIP通信網サービスについ て、IP通信網契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。
(1) 第7項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第 17 条(当社が行う一般契約の解除)又は第 22 条(その他の提供条件)の規定によりその IP通信網契約が解除されたとき。
12 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
13 IP通信網契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、IP通信網契約者は、その料金その他の債務(第 47 条(債権の譲渡
等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
14 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。
ただし、契約者から1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。
15 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
16 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
17 第 39 条(基本使用料等の支払義務)から第 42 条(工事費の支払義務)及び第 54 条(支払証明書等の発行)までの規定の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
19 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金 第1 基本使用料 1 適用 | |||
基 本 使 用 料 の 適 用 | |||
(1) IP通信網契約の基本使用料の適用 | ア IP通信網契約の基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア)東日本地域 ① 一般契約に係るもの |
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
戸建 | media ひかりファミリー | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセス | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセススマート | ||
media ひかり ギガ10 | ||
media ひかりミニタイプ | ||
集合住宅 | media ひかりマンション・ハイスピード | ミニ 4 契約以上 見込める場合 |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン1 8契約以上 見込める場合 | |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン2 16契約以上見込める場合 | |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート |
② 定期契約に係るもの |
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
戸建 | media ひかりファミリー | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセス | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセススマート | ||
media ひかり ギガ10 | ||
media ひかりミニタイプ | ||
集合住宅 | media ひかりマンション・ハイスピード | ミニ 4 契約以上 見込める場合 |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン1 8契約以上 見込める場合 | |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン2 16契約以上見込める場合 | |
media ひかりマンションギガアクセス | ||
media ひかりマンションギガアクセスス マート |
(イ) 西日本地域 ① 一般契約に係るもの |
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
戸建 | media ひかりファミリー | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | ||
media ひかりファミリー・スーパーハイスピード | ||
media ひかり ギガ10 | ||
media ひかりミニタイプ | ||
集合住宅 | media ひかりマンション | ミニ 4 契約以上 見込める場合 |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード | ||
media ひかりマンション | プラン1 8契約以上 見込める場合 | |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード | ||
media ひかりマンション | プラン2 16契約以上見込める場合 | |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード |
② 定期契約に係るもの イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約者が、契約の解除と同時に新たに第7条に定める他の契約種別に係る契約を締結したとき、当社は、料金の計算方法等について、基本使用料の料金種別を変更する場合に準じて取り扱います。 | |||
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
戸建 | media ひかりファミリー | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | ||
media ひかりファミリー・スーパーハイスピード | ||
media ひかり ギガ10 | ||
media ひかりミニタイプ | ||
集合住宅 | media ひかりマンション | ミニ 4 契約以上 見込める場合 |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード | ||
media ひかりマンション | プラン1 8契約以上 見込める場合 | |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード | ||
media ひかりマンション | プラン2 16契約以上見込める場合 | |
media ひかりマンション・ハイスピード | ||
media ひかりマンション・スーパーハイ スピード |
2 料金額
2-1 東日本地域の料金額
区 | 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | ||
一般契約に係るもの | media ひかりファミリー | 5,200 円 (5,720 円) | ||
media ひかりファミリー・ハイスピード | 5,200 円 (5,720 円) | |||
media ひかりファミリー・ギガアクセス | 5,400 円 (5,940 円) | |||
media ひかりファミリー・ギガアクセススマート | 5,700 円 (6,270 円) | |||
media ひかり | ギガ10 | 提供時期調整中 | ||
media ひかりミニタイプ | 3,800 円 (4,180 円) | |||
media ひかりマンション・ハイスピード | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 4,300 円 (4,730 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセス | 4,300 円 (4,730 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 4,600 円 (5,060 円) | |||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 3,700 円 (4,070 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセス | 3,700 円 (4,070 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 4,000 円 (4,400 円) | |||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン2 16契約以上見込める場合 | 3,300 円 (3,630 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセス | 3,300 円 (3,630 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 3,600 円 (3,960 円) |
区 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | ||
定期契約に係るもの | media ひかりファミリー | 4,500 円 (4,950 円) | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | 4,500 円 (4,950 円) | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセス | 4,700 円 (5,170 円) | ||
media ひかりファミリー・ギガアクセススマート | 5,000 円 (5,500 円) | ||
media ひかり ギガ10 | 提供時期調整中 | ||
media ひかりミニタイプ | 3,000 円 (3,300 円) | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 3,600 円 (3,960 円) | |
media ひかりマンションギガアクセス | 3,800 円 (4,180 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 4,100 円 (4,510 円) | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 3,000 円 (3,300 円) | |
media ひかりマンションギガアクセス | 3,200 円 (3,520 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 3,500 円 (3,850 円) | ||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン2 16契約以上見込める場合 | 2,600 円 (2,860 円) | |
media ひかりマンションギガアクセス | 2,800 円 (3,080 円) | ||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 3,100 円 (3,410 円) |
2-2 西日本地域の料金額
区 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | ||
一般契約に係るもの | media ひかりファミリー | 5,400 円 (5,940 円) | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | 5,400 円 (5,940 円) | ||
media ひかりファミリー・スーパーハイスピード | 5,400 円 (5,940 円) | ||
media ひかり ギガ10 | 提供時期調整中 | ||
media ひかりミニタイプ | 3,800 円 (4,180 円) | ||
media ひかりマンション | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 4,640 円 (5,104 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 4,640 円 (5,104 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 4,640 円 (5,104 円) | ||
media ひかりマンション | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 4,150 円 (4,565 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 4,150 円 (4,565 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 4,150 円 (4,565 円) | ||
media ひかりマンション | プラン2 16契約以上見込める場合 | 3,750 円 (4,125 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 3,750 円 (4,125 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 3,750 円 (4,125 円) |
区 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | ||
定期契約に係るもの | media ひかりファミリー | 3,810 円 (4,191 円) | |
media ひかりファミリー・ハイスピード | 3,810 円 (4,191 円) | ||
media ひかりファミリー・スーパーハイスピード | 3,810 円 (4,191 円) | ||
media ひかり ギガ10 | 提供時期調整中 | ||
media ひかりミニタイプ | 3,000 円 (3,300 円) | ||
media ひかりマンション | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 3,870 円 (4,257 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 3,870 円 (4,257 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 3,870 円 (4,257 円) | ||
media ひかりマンション | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 3,380 円 (3,718 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 3,380 円 (3,718 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 3,380 円 (3,718 円) | ||
media ひかりマンション | プラン2 16契約以上見込める場合 | 2,980 円 (3,278 円) | |
media ひかりマンション・ハイスピード | 2,980 円 (3,278 円) | ||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 2,980 円 (3,278 円) |
第1の2 付加機能使用料
1 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (かっこ内は税込額) |
mediaひかり伝送サービス | 1契約ごと | 750 円(825 円) |
備考 mediaひかり伝送サービスにはテレビ視聴サービス利用料の 300 円(税別)を含みます。 |
第2 端末設備使用料
区 分 | 料 金 額 (かっこ内は税込額) |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホー ムゲートウェイ)(10Gb/sを除く) | 450 円(495 円) |
10Gb/s 対応無線LAN対応型ルータ機能付回線接続 装置(ホームゲートウェイ) | 500 円(550 円) |
無線LANルータ機能対応型増設装置 (無線LANカード) | 100 円(110 円) |
備考 1 無線LANルータ機能対応型増設装置については、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置の貸与を受けている契約者に限り貸与します。 2 前項の規定により、無線LANルータ機能対応型増設装置の貸与を受けている契約者が、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置を返還するときは、無線LANルータ機能対応型増設装置を合わせて返還していただきます。 |
第2の2 通信料
1 適用
通 信 料 の 適 用 | |
通信料の適用 | ア 基本使用料の料金種別がmediaひかりミニタイプである契約者回線について、その回線との間のデータ通信モードに係る通信に関する料金 は、1料金月における累計の課金対象データ量に応じて、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額から次表に規定する控除可能額を適用します。 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 基本使用料の料金種別 控除通信量 控除可能額 (かっこ内は税込額) mediaひかりミニタイプ 3GB 1,050 円(1,155 円) イ アの規定により算定した額が次表に規定する上限額を超える場合は、アの規定にかかわらず、上限額を超える部分の料金の支払いを要しません。 基本使用料の料金種別 上限通信量 上 限 額 mediaひかりミニタイプ 10GB 2,450 円(2,695 円) ウ 一般契約の解除と同時に新たに定期契約の締結、定期契約の解除と同時に新たに一般契約の締結、があったときは、その暦月においてmediaひかりミニタイプを選択している期間の課金対象データ量を合算してア及びイの規定を適用します。 |
2 料金額
1課金対象データごとに
料 金 種 別 | 料 金 額(月額) (かっこ内は税込額) |
mediaひかりミニタイプ | 35 円(38.5 円) |
第3 定期契約に係る違約金
1 適用
定 期 契 約 に 係 る 違 約 金 の 適 用 | |
定期契約に違約金の適用除外 | ア 契約者は、次の場合には2(料金額)の規定にかかわらずその定期契約に係る違約金の支払いを要しません。 (ア) 定期契約の更新日を含む暦月の初日から定期契約の更新日を含む暦月の翌暦月の末日までの間において、その定期契約の解除があったとき。ただし、定期契約の更新日までの利用を条件とします。 (イ) 契約者、第 58 条(責任者登録)に規定する登録責任者又はそのI P通信網サービス契約に係る契約者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったとき。 (ウ) 定期契約の解除と同時に新たに第7条に定める他の契約種別に係る定期契約を締結するとき。 (エ) 定期契約の解除があった日から起算して当社が定める期間内に、その定期契約に係る者の住所が営業区域外へ移転したことを当社が確認したとき。 (オ) 工事(最初の工事であると当社が認める場合に限ります。)の着手 前にその契約を解除したとき。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額(不課税) | |
定期契約に係る解約違約金 | 開通より 12 ヶ月未満ご利用の もの | 20,000 円 |
開通より 12 か月以上 24 ヶ月未 満ご利用のもの | 10,000 円 | |
24 ヶ月以上ご利用のもの | 9,800 円 | |
備考 定期契約であって、キャンペーンの申込がある場合の解約違約金については、キャンペーン違約金を適用とします。詳細についてはホームページへ随時記載するものとします。 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 | す る 料 金 の 適 用 |
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 内 容 |
ア 転用手数料 特定FTTH事業者もしくは、IP通信網サー ビスに係る事業者変更にて、IP通信網契約の申出があり提供の開始があったときに支払いを要する料金 イ 名義変更手数料 IP通信網サービスに係る名義変更(相続等に 伴うものを除きます。)があったときに支払いを要する料金 ウ 事業者変更手数料 第 16 条(一般契約者が行う一般契約の解除) 第2項の規定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 エ 請求書発行手数料 IP通信網サービスに係る利用料金の一般請求書発行に要する料金 オ その他の手数料 当社が別に定める手続きを要する請求をし、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |
(1) 転用手数料の適用除外 | 契約の解除と同時に新たに第7条に定める他の契約種別の契約を締結すると きの契約事務手数料については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3) 名義変更手数料の適用除外 | 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更手数料 については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(4) 事業者変更手 数料の適用除外 | IP通信網サービスの事業者変更が行われなかった場合の事業者変更手数料 は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(5) 手続きに関す る料金の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案 して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (かっこ内は税込額) |
(1) 転用手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(2) 名義変更手数料 | 1 契約ごとに | 800 円( 880 円) |
(3) 事業者変更手数料 | 1 契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
(4) 請求書発行手数料 | 1通ごとに | 別に算定する実費 |
(5) その他手数料 | 別に算定する実費 |
第5 請求書等の発行に関する料金
1 適用
請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 | |
請求書等の発行手数料の適用除外 | 次のいずれかに該当するときは、そのIP通信網サービスについて、2 (料金額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の支払いを要しません。 ア 支払方法の選択を口座振替とし、登録の完了が確認されたとき。イ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由によ り請求書等の発行を受けるとき。 |
2 料金額
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 (かっこ内は税込額) | |
請求書等発行手数料 | 一般請求の請求書の発行に係るもの | 100 円 (110 円) |
口座振替案内書の発行に係るもの | 0 円 ( 0 円) | |
未払い等による請求書の再発行に係るもの | 200 円 (220 円) |
第2表 1 適用 | |||
工 事 費 の 適 用 | |||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及 び時刻指定工事費を合計して算定します。 | ||
(2) 基本工事費の適用 | ア (1)に規定する工事費のうち、1の工事について、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費(音声利用IP通信網サービス契約約款に定める機器工事費を含みます)の合計額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本工事費として、基本額の みを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により、同一の設置場所において同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみ なして、基本工事費を適用します。 | ||
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 | ||
(4)移転の場合の工事費 の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用し ます。 | ||
(6) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額について は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | ||
(7) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置若しくは移転又は品目の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる工事及び別表2(付加機能)に規定する映像通信伝送機能に係る工事を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日 並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置工事費に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額 3,000 円 (税込額 3,300 円)を加算して適用します。 |
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等 工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において工事 を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端 装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 |
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 |
エ 配線経路 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約 |
構築工事費 | 者回線の終端のある構内(これに準ずる区域 |
内を含みます。)又は建物内において、配線 | |
経路構築の工事を要すると当社が認めた場合 | |
にかぎり適用します。 |
イ 契約者から次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 (ア) 午後 5 時から午後 10 時ま その工事に関する工事費の合計で(1月1日から1月 3 日ま 額から 1,000 円を差し引いて で及び 12 月 29 日から 12 月 1.3 倍を乗じた額に税抜額 31 日までの日にあっては、午 1,000 円(税込額 1,100 円)を加 前 8 時 30 分から午後 10 時ま 算した額でとします。) (イ) 午後 10 時から翌日の午前 その工事に関する工事費の合計 8 時 30 分まで 額から税抜額 1,000 円を差し引 いて 1.6 を乗じた額に税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円)を加算した額 ウ 回線終端装置に関する工事と別日に、配線経路構築工事費に係る工事のみを行った場合は、その配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1)本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.3 倍を乗じた額 (2)本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.6 倍を乗じた額 エ アからウに規定する場合の工事費は、移転等にかかわらず、新 たな契約者回線の設置に関する工事とみなして算定します。 | |||||||
(8) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しな かった場合は、この限りでありません。 | ||||||
指定時刻 | 提供エリア | 工事費の額 | |||||
午前9時から午後 4時まで | 東日本 | 税抜額 11,000 円 (税込額 12,100 円) | |||||
西日本 | 税抜額 11,000 円 (税込額 12,100 円) | ||||||
午後5時から午後 9時まで | 東日本 | 税抜額 18,000 円 (税込額 19,800 円) | |||||
西日本 | 税抜額 20,000 円 (税込額 22,000 円) | ||||||
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 東日本 | 税抜額 28,000 円 (税込額 30,800 円) | |||||
西日本 | 税抜額 30,000 円 (税込額 33,000 円) |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
(9) 分割した工事費の適用 | ア 当社は、契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に関する工事費(当社が定めるものを除きます。)の合計額 (以下「分割対象費用」といいます。)について、当社が定めるところにより、契約者が指定する回数に分割して請求する取り扱い(以下「分割支払い」といいます。)を適用します。この場合において、当社は、契約者から音声利用IP通信網契約(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)に係る工事費(当社が定めるものを除きます。)について、分割支払いの請求があったものとみなして取扱います。 イ 当社は、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が工事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 当社は、分割支払いの期間において、契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 | ||
(9) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | ||
2 料金額
2-1 2-2以外もの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | ||||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500 円 ( 4,950 円) 3,500 円 ( 3,850 円) | |
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 ( 1,100 円) | ||
イ 交換機工事 費 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000 円 ( 1,100 円) | |
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | マンションタイプに係るもの | 1配線ごとに | 7,400 円 ( 8,140 円) |
上記以外のも | 1配線ごとに | 10,400 円 (11,440 円) | ||
回線終端装置の部分 | 映像通信機能に係る回線終端装置 工事費 | 1装置ごとに | 2,000 円 ( 2,200 円) | |
上記以外の もの | 1装置ごとに | 2,100 円 ( 2,310 円) | ||
エ 機器工事費 | (ア) 回線接続装置であって(イ) 以外のもの | 別に算定する実費 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 ( 8,140 円) | ||
オ 配線経路構築工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 (15,400 円) | |
(イ) 契約者の請求により、ウの 工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (29,700 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に支払っていただきます。 |
第3表 その他のサービスに関する料金等第1 支払証明書等の発行手数料
1 適用
支払証明書等の発行手数料の適用 | |
支払証明書の発行手数料の適用除外 | 通則第7項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているIP通信網サービスについて、支払証明書の発行を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の発行であると当社が認めるとき は、2(料金額)の規定にかかわらず、その支払証明書の発行に係る手数 料及び郵送料等の支払いを要しません。 |
2 料金額
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 400 円 (440 円) |
契約事項証明書の発行に係るもの | - |
(注1)契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表1 営業区域
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
1 一般契約に係るもの
都道府県の区域 |
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
2 定期契約に係るもの
一般契約の定めに準じます。
別表2 付加機能 | |||
種 類 | 提供条件 | ||
1 mediaひかり伝送サービス機能 (mediaひかりテレビオプション) 登録一般放送事業者(放送法 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像等の送信のために必要となる電気通信設備を利用して一般放送を行う事業者をいう。)が提供する映像及び映像に付随する音響に関する放送サービスを、その登録一般放送事業者が指定する契約者回線で受信することができる機能 | (1) この機能はmediaひかりに限り提供します。 (2) (1)の規定にかかわらず、契約者名義が法人 (法人に相当すると当社が認めるものを含みます)であるとき及び当社が別に定める事項に該当することを当社が認めた場合は、この機能の提供はしないものとします。 ただし、特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結するときであって、当社又は特定FTTH事業者が認める場合は、この限りでありません。 (3) この機能の提供区域は第 6 条に定める営業区域のうち当社が別に定める区域とします。 (4) この機能の利用のために必要となる映像伝送のための回線終端装置を契約者回線の終端の場所に設置していただきます。設置にあたり、必要な工事等の費用は料金表第2表(工事費)に規定するとおりとします。 (5) 当社は、契約者回線の移転等により契約者回線がこの機能の提供区域外になったとき又は登録一般放送事業者がその契約者回線の指定を廃止したときは、この機能の利用に関する契約を廃止します。 (6) 当社はこの機能の利用にかかる付加機能使用料と併せて別に定める登録一般放送事業者の提供する映像並びに映像に付随する音響の伝送に関する伝送サービス情報料について契約者に請求するものとします。 (7) 契約者が、この機能を廃止したときは、その廃止があった日を含む暦月の付加機能使用料について、通則第3項(料金の計算方法)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 (8) (7)の場合において、この機能の提供開始の日を含む暦月の翌月1日にこの機能を廃止したときは、付加機能使用料の支払いを要しません。 (9) この機能に関する基本的な技術的事項については、別表3(映像通信伝送機能に関する基本的な技術的事項)に定めるところによります。 (10) 契約者は、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はこの機能を提供するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、予め承諾していただきます。 (11) 当社は、契約者から請求があったときは、 別に定めるところにより、屋内同軸配線(そ |
の契約者回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいま す。以下、同じとします。)等に係る工事を行います。 (12) 契約者は、(11)に定める請求をし、その承 諾を受けたときは、当社が別に算定する工事費の支払いを要します。 | |||
別表3 映像通信伝送機能に関する基本的な技術的事項 |
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F型コネクタ | アナログ放送信号又はデジタル放送 | アナログ放送信号 |
(JEITA RC-5223A 準 | 信号 | 82.0dBμV 以上 |
拠) | 70MHz~770MHz 及び 032MHz~2072MHz | デジタル放送信号 |
(デジタル放送信号については有線 | 68.3dBμV 以上(64QAM,OFDM) | |
一般放送の品質に関する技術基準を | 72.0dBμV 以上(TC8PSK のダウンコ | |
定める省令(平成 27 年3月 20 日総 | ンバート) | |
務省令第 17 号)第 10 条、第 14 条及 | 73.8dBμV 以上(256QAM) | |
び第 18 条の規定周波数配列に準拠し | 75.0dBμV 以上(TC8PSK の BS-IF) | |
た電気信号) | 72.0dBμV 以上(QPSK) | |
75.0dBμV 以上(16APSK) | ||
72.0dBμV 以上(16APSK のダウン | ||
コンバート) | ||
72.0dBμV 以上(8PSK のダウンコ | ||
ンバート) |
附 則
(実施期日)
第 1 条 この約款は、平成 27 年 2 月 1 日から実施します。
(mediaひかり期間限定割引)
第 2 条 当社は、この約款実施の日から当社が定める日までの間において定期契約おいてmedi aひかり期間限定割引(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)を適用します。
(1)東日本エリアにおけるIP通信網契約の締結の場合に、その提供を開始した日から、その提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算して 11 暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1
(基本使用料)に規定する額から 500 円を減額する取扱いを適用します。
ただし、その提供を開始した日を含む暦月は日割りにて計算し適用します。
(2) 西日本エリアにおけるIP通信網契約の締結の場合に、その提供を開始した日から、その提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算して 2 暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から 1,500 円を減額する取扱いを適用します。
ただし、その提供を開始した日を含む暦月は日割りにて計算し適用します。
(mediaひかり新規工事費無料キャンペーンの適用)
第 3 条 当社は、この約款実施の日から当社が定める日までの間において、定期契約おいてIP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合、またはmediaひかりミニタイプを除きます。)した場合、mediaひかり新規工事費無料キャンペーン(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の合計額(以下この附則において「対象工事費」といいます。)を適用します。
ただし、IP通信網の提供開始より 24 ヶ月未満での解約の場合は、対象工事費を契約者へ請求致します。
(mediaひかりウェルカムキャンペーンの適用)
第 4 条 当社は、この約款実施の日から当社が定める日までの間において、定期契約おいてIP通信網契約の締結(当社にて契約履歴(mediaひかりまたは、情報端末等)がある場合または、特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とI P通信網契約を締結する場合を除きます。)した場合、mediaひかりウェルカムキャンペーン(1 契約あたり 10,000 円分の商品券(以下この附則において「対象商品券」といいま
す。)を適用します。
ただし、IP通信網の提供開始より 36 ヶ月未満での解約の場合は、対象商品券相当額を違約金に加算し契約者へ請求致します。
第 5 条 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりIP通信網契約の基本使用料を日割するときは、前条に規定する額を日割して適用します。
(工事費の請求に関する取扱い)
第 6 条 工事費残債、分割支払金については、当社が定める日から請求します。
附則
(実施期日)
第 7 条 この改正規定は、令和元年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(mediaひかり令和記念キャンペーンの適用)
2 当社は、令和元年 5 月 1 日から令和元年 7 月 31 日の間においてmediaひかり令和記念キャンペーン(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合、ま
たは申し出のない場合を除きます。)を適用します。
(1) ファミリータイプにてIP通信網契約の締結の場合に、その提供を開始した日から、起算して 24 暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から 3,000 円を減額する取扱いを適用します。
ただし、その提供を開始した日及び、提供を終了する暦月は日割り(IP通信網契約の締結済みの場合は、申込み月の翌暦月より提供開始)にて計算し適用します。
(2) マンションタイプまたは、ミニタイプにてIP通信網契約の締結の場合に、その提供を開始した日から、起算して 24 暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から 2,000 円を減額する取扱いを適用します。
ただし、その提供を開始した日及び、提供を終了する暦月は日割り(IP通信網契約の締結済みの場合は、申込み月の翌暦月より提供開始)にて計算し適用します。
(3) 割引対象期間内においてIP通信網契約の解約の場合(割引対象期間満了月または割引対象期間満了月の翌月に解約の申し出の場合(割引対象期間満了日までの利用を条件とする)を除く)は、次表に規定する額を違約金として適用します。
mediaひかりアクセスサービス/タイプ/プラン | 違約金 (不課税) |
mediaひかりファミリー・ハイスピード・スーパーハイスピード mediaひかりファミリー・ハイスピード・ギガアクセス | 72,000 円 |
mediaひかりミニ・プラン1・プラン2(マンションタイプ) | 48,000 円 |
mediaひかりミニタイプ(戸建てのみ) | 48,000 円 |
(4) 附則第 2 条中「当社が定める日まで」を「平成 31 年 4 月 30 日」に改めます。
(5) 附則第 4 条中「当社が定める日まで」を「平成 31 年 4 月 30 日」に改めます。
附則
(実施期日)
第 8 条 この改正規定は、令和元年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(mediaひかり月額基本料金さらに 1,000 円割引の適用)
2 当社は、令和元年 8 月 1 日から当社が定める日までの間において定期契約おいてmediaひかり月額基本料金さらに 1,000 円割引(そのIP通信網契約の締結し(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合、または申し出のない場合を除きま
す。)その提供を開始した日から、起算して 24 暦月の間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用 料)に規定する額から 1,000 円を減額する取扱いを適用します。
(1) 割引対象期間内においてIP通信網契約の解約の場合(割引対象期間満了月または割引対象期間満了月の翌月に解約の申し出の場合(割引対象期間満了日までの利用を条件とする)を除く)は、次表に規定する額を違約金として適用します。
解約条件 | 違約金 (不課税) |
割引適用日より 12 ヶ月未満の解約 | 20,000 円 |
割引適用日より 13 ヶ月以上 24 ヶ月未満の解約 | 10,000 円 |
附則 (実施期日) 第 9 条 この改正規定は、令和 2 年 5 月 1 日から実施します。 (経過措置) 1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (mediaひかり月額基本料金割引キャンペーンの適用) 2 当社は、令和 2 年 5 月 1 日から当社が定める日までの間において、定期契約おいてmediaひかり月額基本料金割引キャンペーン(そのIP通信網契約の締結し(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合、または申し出のない場合を除きま す。)その提供を開始した日から、起算して西日本エリアは 24 暦月の間(以下この条において 「割引対象期間」といいます。)に限り 300 円、東日本エリアは 12 暦月の間(以下この条におい て「割引対象期間」といいます。)に限り 500 円、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額から減額する取扱いを適用します。 (1) 附則第 8 条中「当社が定める日まで」を「令和 2 年 4 月 30 日」に改めます。 附則 (実施期日) 第 10 条 この改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。 (経過措置) 1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (mediaひかり新料金プランの適用) 2 当社は、令和 3 年 4 月 1 日から当社が定める日までの間において、定期契約おいてmediaひかり新料金プラン(そのIP通信網契約の締結し(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合、または申し出のない場合を除きます。)その提供を開始した日から、解約までの間(以下この条において「割引対象期間」といいます。)に限り、IP通信網契約の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する額より、附則第 10 条 5 項の料金表のとおり基本使用料を減額する取扱いを適用します。 3 当社は第 2 項新料金プランの割引対象期間において、mediaひかりミニタイプを除き、m ediaひかり電話及びmediaひかり電話パッケージのご契約で、西日本エリアに限り 200円(220 円/税込)、東日本エリアに限り 100 円(110 円/税込)IP通信網契約の基本使用料について、附則第 10 条 5 項の料金表に規定する額より基本使用料を減額する取扱いを適用としま す。 4 当社は第 2 項新料金プランの割引対象期間において、mediaひかりミニタイプを除き、m ediaひかり電話オフィス及びmediaひかり電話オフィスパッケージのご契約で、西日本エリアに限り 300 円(330 円/税込)、東日本エリアに限り 200 円(220 円/税込)IP通信網契約の基本使用料について、附則第 10 条 5 項の料金表に規定する額より基本使用料を減額する取扱いを適用とします。 5 料金表(基本使用料) 5-1 東日本地域の料金額 | ||||
区 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | |||
定期契約であって新料金プランに係るもの | media ひかりファミリー | 4,000 円 (4,400 円) | ||
media ひかりファミリー・ハイスピード | 4,000 円 (4,400 円) | |||
media ひかりファミリー・ギガアクセス | 4,000 円 (4,400 円) | |||
media ひかりファミリー・ギガアクセススマート | 4,300 円 (4,730 円) |
media ひかり ギガ10 | 提供時期調整中 | ||||
media ひかりミニタイプ | 2,800 円 (3,080 円) | ||||
media ひかりマンション・ハイスピード | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 3,600 円 (3,960 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセス | 3,800 円 (4,180 円) | ||||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 4,100 円 (4,510 円) | ||||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 3,000 円 (3,300 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセス | 3,200 円 (3,520 円) | ||||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 3,500 円 (3,850 円) | ||||
media ひかりマンション・ハイスピード | プラン2 16契約以上見込める場合 | 2,600 円 (2,860 円) | |||
media ひかりマンションギガアクセス | 2,800 円 (3,080 円) | ||||
media ひかりマンションギガアクセススマ ート | 3,100 円 (3,410 円) | ||||
5-2 西日本地域の料金額 | |||||
区 分 | 料金額(月額) (かっこ内は税込額) | ||||
定期契約であって新料金プランに係るもの | media ひかりファミリー | 3,800 円 (4,180 円) | |||
media ひかりファミリー・ハイスピード | 3,800 円 (4,180 円) | ||||
media ひかりファミリー・スーパーハイスピード | 3,800 円 (4,180 円) | ||||
media ひかり ギガ10 | 提供時期調整中 | ||||
media ひかりミニタイプ | 2,800 円 (3,080 円) | ||||
media ひかりマンション | ミニ 4 契約以上 見込める場合 | 3,600 円 (3,960 円) | |||
media ひかりマンション・ハイスピード | 3,600 円 (3,960 円) | ||||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 3,600 円 (3,960 円) | ||||
media ひかりマンション | プラン1 8契約以上 見込める場合 | 3,000 円 (3,300 円) | |||
media ひかりマンション・ハイスピード | 3,000 円 (3,300 円) | ||||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 3,000 円 (3,300 円) | ||||
media ひかりマンション | プラン2 | 2,900 円 (3,190 円) |
media ひかりマンション・ハイスピード | 16契約以上見込める場合 | 2,900 円 (3,190 円) | |||
media ひかりマンション・スーパーハイス ピード | 2,900 円 (3,190 円) | ||||
(1) 割引対象期間内においてIP通信網契約の解約の場合(割引対象期間満了月または割引対象期間満了月の翌月に解約の申し出の場合(割引対象期間満了日までの利用を条件とする)を除 く)は、次表に規定する額を違約金として適用します。割引適用開始日より24ヶ月目以降は 12ヶ月ごとに割引対象期間を自動更新といたします。 解約条件 違約金(不課税) 新料金プラン適用日より12ヶ月未満の解約 20,000 円 新料金プラン適用日より13ヶ月以上24ヶ月未満の解約 10,000 円 新料金プラン適用日より25ヶ月以上の解約 9,800 円 (2) 附則第 9 条中「当社が定める日まで」を「令和 3 年 3 月 31 日」に改めます。 附則 (実施期日) 第 11 条 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。 (経過措置) 1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (mediaひかりアクセスライン新規工事費の分割払いの適用) 2 当社は、令和 4 年 7 月 1 日から当社が定める日までの間において 、定期契約おいてIP通信網契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合、または申し出のない場合を除きます。)した場合 、mediaひかりアクセスライン新規工事費の分割払い(契約者回線に係る工事費のうち、料金表第2表(工事 費)2(料金額)に規定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の合計額(以下この附則において「対象工事費」といいます。)を適用します。ただし、IP通信網 の提供開始より 24ヶ月未満での解約の場合は、対象工事費の残金を契約者へ請求致します。 3 料金表(対象工事費) (1) 附則第 3 条中「当社が定める日まで」を「令和 4 年 6 月 30 日」に改めます。附則 (実施期日) 第 12 条 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。 (経過措置) 1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (mediaひかりアクセスライン新規サポートプランの適用) 2 当社は、令和 4 年 7 月 1 日から当社が定める日までの間において 、定期契約おいてIP通信網 |
アクセスライン区分 | 対象工事費 | 分割 回数 | 1~23 回目 (かっこ内は税込額) | 24 回目 (かっこ内は税込額) | |
ファミリー | 新設 | 18,000 円 (19,800 円) | 24 回 | 750 円 (825 円) | 750 円 (825 円) |
配線工事 なし | 7,600 円 (8,360 円) | 24 回 | 310 円 (341 円) | 470 円 (517 円) | |
マンション | ひかり配線 VDSL | 15,000 円 (16,500 円) | 24 回 | 620 円 (682 円) | 740 円 (814 円) |
LAN方式 | 7,600 円 (8,360 円) | 24 回 | 310 円 (341 円) | 470 円 (517 円) |
契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにIP通信網契約を締結する場合及び特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用を利用して当社とIP通信網契約を締結する場合、またはmediaひかりミニタイプ及び、申し出のない場合を除きます。)した場合 、mediaひかりアクセスライン新規サポートプランを適用します。割引期間中に解約となった場合は解約月の翌月以降の割引は適用しません。
3 料金表(割引適用額)
アクセスライン区分 | 割引金額 | 割引 回数 | 1~23 回目 (かっこ内は税込額) | 24 回目 (かっこ内は税込額) | |
ファミリー | 新設 | ▲18,000 円 (▲19,800 円) | 24 回 | ▲750 円 (▲825 円) | ▲750 円 (▲825 円) |
配線工事 なし | ▲7,600 円 (▲8,360 円) | 24 回 | ▲310 円 (▲341 円) | ▲470 円 (▲517 円) | |
マンション | ひかり配線 VDSL | ▲15,000 円 (▲16,500 円) | 24 回 | ▲620 円 (▲682 円) | ▲740 円 (▲814 円) |
LAN方式 | ▲7,600 円 (▲8,360 円) | 24 回 | ▲310 円 (▲341 円) | ▲470 円 (▲517 円) |
附則
(実施期日)
第 13 条 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(mediaひかり違約金の改定)
2 当社は、令和 4 年 7 月 1 日から当社が定める日までの間において 、定期契約及び、割引対象期間内においてIP通信網契約の解約の場合(割引対象期間満了月または割引対象期間満了月の翌月に解約の申し出の場合(割引対象期間満了日までの利用を条件とする)を除く)は、次表に規定する額を違約金として適用します。割引適用開始日より24ヶ月目以降は12ヶ月ごとに割引対象期間を自動更新といたします。
3 料金表(違約金)
解約条件 | 違約金(不課税) |
新料金プラン適用日より12ヶ月未満の解約 | 5,000 円 |
新料金プラン適用日より13ヶ月以上24ヶ月未満の解約 | 5,000 円 |
新料金プラン適用日より25ヶ月以上の解約 | 5,000 円 |
附則
(実施期日)
第 38 条 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(mediaひかり事業者変更手数料の廃止)
2 当社は、令和 4 年 7 月 1 日から事業者変更手数料を廃止といたします。
附則
(実施期日)
第 38 条 この改正規定は、令和 4 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP 通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(mediaひかり請求書発行手数料の改定)
2 当社は、令和 4 年 10 月 1 日から請求書発行手数料を 135 円(税別)へ改定いたします。
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 (かっこ内は税込額) | |
請求書等発行手数料 | 一般請求の請求書の発行に係るもの | 135 円 (148 円) |
口座振替案内書の発行に係るもの | 0 円 ( 0 円) | |
未払い等による請求書の再発行に係るもの | 200 円 (220 円) |