3. 納 入 場 所 千葉県印西市大塚一丁目1番地1 印西クリーンセンター 4. 納 入 期 間 契約日の翌日から令和7年3月31日 5. 契 約 金 額 金 円/kg
物品類売買契約書(単価)
1. 事 業 の 名 称 令和6年度 xxクリーンセンター排ガス処理薬品(粉末
活性炭)の単価契約
2. 規 格 及 び 数 量 別添仕様書のとおり
3. | 納 | 入 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxx0xx0 xxクリーンセンター |
4. | 納 | 入 | 期 | 間 | 契約日の翌日から令和7年3月31日 |
5. | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 円/kg |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円/kg )
6. 契 約 保 証 金 金 円
上記の物品類売買契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって物品類売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 | 所 | xxxxxxxxxxx0xx0 | |
発 注 者 | xx地区環境整備事業組合 | ||
氏 | 名 | x x 者 x x x x □印 |
受 注 者
住 所
氏 名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品類売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の目的である物品を契約書記載の納入期限内に、納入するものとし、発注者はその契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、設計図書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理
由がある場合を除き、受注者の物品類売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、物品類売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、当契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(担当職員)
第5条 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名等を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事 項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する納品を完了させるための受注者に対する指示。
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾、又は回答。
(3) この契約の履行に関する受注者との協議。
(4) この契約の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査。
3 発注者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、発注者に帰属する。
(納品書等の提出等)
第6条 受注者は物品を納品するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納品するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検収に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(納入期限の延長等)
第7条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約内容の変更等)
第8条 発注者は必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。この場合において契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第9条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済事勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(検収)
第10条 発注者は第6条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に発注者又は発注者が検収を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)の職員をして検収を行うものとする。
2 前項の検収を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、破壊もしくは分解又は試験により検収を行うことが出来る。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検収に立ちあわなければならない。
4 受注者は、第1項の検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異義を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検収のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検収を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検収に直接必要な費用並びに検収のため、変質、変形、消耗又はき損した物品にかかわる損失は、すべて受注者の負担とする。
7 受注者は、第1項の検収に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検収を受けなければならない。この場合において、修補の完了を物品類納入の完了とみなして第2項から第6項までの規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第11条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検収に合格したとき又は第13条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検収に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、設計図書等において納入が完了し、かつ発注者の検収に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときはこの限りではない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者が、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者は発注者に対して支払い遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(引換え又は手直し)
第12条 受注者は、納入した物品の全部または一部が第10条第1項の検収に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、設計図書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に設計図書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第6条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して1
0日以内に検収を行うものとする。
5 第10条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検収について準用する。
(減価採用)
第13条 発注者は第10条第1項又は前条第4項の検収に合格しなかった物品等について、その契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第14条 物品の所有権は、検収に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されるものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、納入された物品が品質不良、変質、数量の不足その他契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、別に定める場合を除き、受注者に対して、物品の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第16条 発注者は、引き渡された物品に関し、第14条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第17条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 納入期限内に物品を納入することができないとき又は納入期限後相当の期間内に物品を納
入する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に関してxx取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業体(以下
「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) この契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3) 第3条第1項の規定に違反して物品類売買代金債権を譲渡したとき。
(4) 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 (5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に物品類売買代金債権を譲渡したとき。
(11) 第18条又は第18条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその代 表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関 与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除
を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の4 第17条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第17条の2又は第17条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、物品類売買代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第17条の2又は第17条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたと
き。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、こ の契約の締結の日におけるxx市契約事務規則(平成18年規則第19号)第29条第1項に規 定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(受注者の催告による解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により契約の内容を変更したため物品類売買代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定による物品の納入の中止の期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の
2以上に及ぶとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条の3 第18条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第18条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による物品類売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第19条 発注者は、契約が解除された場合においては、分割納入した物品を検収の上、当該検収に合格した部分および部分払いの対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた分割納入した物品に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、分割納入した物品を最小限度破壊もしくは分解又は試験により検収することができる。
2 前項の場合において検収又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第20条 受注者は、第17条の3第1号又は第2号のいずれかに相当するときは、発注者がこの 契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注 者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同 項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(遵守義務違反)
第21条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx地区環境整備事業組合建設工事請負業者等指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第22条 受注者は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(延滞違約金)
第23条 受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約の締結日におけるxx市契約事務規則(平成18年規則第19号)第29条第1項に規定する違約金の率で計算した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第10条第1項又は第12条第4項の検収に合格したときは、第1項の遅延損害金の額は、契約金額から当該検収に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第12条第2項の規定により引き換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検収に要した日数を算入しない。
(相殺)
第24条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第25条 受注者は、この契約の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補 則)
第26条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知及び監督)
第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に 関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、遵守するよう監督しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発 注者から貸与された個人情報が記録された、文書、図画及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者(第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第
2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に取り扱わせてはならない。また、承諾は書面によるものとする。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(特定個人情報を取り扱う事務従事者の明確化)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために特定個人情報を取り扱う場合は事務従事者を報告しなければならない。
(個人情報の取扱いについての報告)
第11 受注者は、発注者から要求のあった場合は、個人情報の取扱いの遵守状況について、書面により報告しなければならない。
(個人情報の取扱いについての実地調査)
第12 発注者は、個人情報の取扱いについて、必要が生じた場合は、受注者の了解を得て、受注者の事業所(再委託している場合においては、再委託先の事業所)を実地調査することができる。なお、調査にあたっては受注者の立会いを求めるものとする。
(事故発生時の報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
行政情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、行政情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための行政情報の取扱いに当たっては、行政等の権利利益を侵害することのないよう、行政情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、行政情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に係る行政情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の行政情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために行政情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(行政情報の目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た行政情報を、当該事務を履行するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還等)
第7 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した行政情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第8 受注者は、この行政情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者がこの行政情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
情報セキュリティ特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務を処理するにあたり、情報資産の取扱いについては、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい等を防ぐため情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(定義)
第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 電子計算機 ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ及び周辺機器をいう。
⑵ ネットワーク 電子計算機等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
⑶ 情報システム 電子計算機、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
⑷ 行政情報 発注者の行政事務の執行に関わる情報で、かつ情報システムで取り扱う電磁的記録媒体等に記録された情報及び紙等に記録された情報をいう。
⑸ 情報資産 情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体並びに行政情報をいう。
⑹ 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
⑺ 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
⑻ 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
⑼ 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(責任者の指定)
第3 受注者は、情報セキュリティ対策についての、責任者を定めなければならない。
(情報資産の管理)
第4 受注者は、業務目的以外で情報資産を利用してはならない。また、情報資産は適切に取扱い、漏えいや紛失等を防止しなければならない。
(秘密の保持)
第5 受注者は、業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事業以外の目的で使用してはならない。
2 受注者は、業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この事業による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事業以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
(業務従事者への周知)
第6 受注者は、その業務に従事する者に対し、この情報セキュリティ特記事項の内容を周知し、遵守させなければならない。
(業務従事者の遵守事項)
第7 業務従事者は、この情報セキュリティ特記事項の内容を遵守しなければならない。
(機器の設置に係わる事項)
第8 受注者は、情報システムの設置場所について、動作に影響を及ぼさない場所を考慮し、設置しなければならない。
2 受注者は、情報システムの配線については、傍受又は損傷等を受けることがないよう可能な限り必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、情報システムの電源については、停電及び電圧異常等によりデータ等が破壊され、業務処理に支障を来たす恐れのある機器については、当該機器を適切に停止するまでの間に必要な電力を供給する容量の予備電源を備え付ける等の措置を講じなければならない。
4 受注者は、設置した情報システムを盗難より防止するための物理的措置を講じなければならない。
5 受注者は、情報システムを発注者の施設以外に設置する場合は、発注者の許可を得ると共に、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
6 受注者は、情報システムの管理等に従事させるため、外部の者をその設置場所に立ち入らせる場合には、発注者の許可を得なければならない。
またその際には、必ず身分証明書を携帯させ、発注者が身分証明書の提示を求めた場合には、提示させなければならない。
(機器の修理)
第9 受注者は、情報システムの機器を修理する場合、又は貸借期限終了等により廃棄する場合、可能な範囲でバックアップを取らなければならない。
2 受注者は、情報システムの機器を修理により、発注者の施設外に機器を持ち出す場合、記録媒体
内の全ての情報資産を消去しなければならない。なお、情報資産の消去が難しい場合は、発注者の立ち会いのもと、発注者の施設内において作業を行わなければならない。
(機器の廃棄)
第10 受注者は、貸借期限終了等により廃棄する場合は、記録媒体内の全ての情報資産を消去しなければならない。
(機器構成の変更)
第11 受注者は、情報システムの機器の増設・交換を行う必要がある場合には、発注者の許可を得なければならない。
(情報システムの搬入・搬出)
第12 受注者は、機器等を搬入・搬出する場合は、あらかじめ既存情報システムに対する安全性について、可能である場合には調査し、発注者に報告するものとする。なお、調査が困難である場合には、発注者に確認する等適切な対応を行うものとする。
2 機器等の搬入・搬出には、受注者の職員が立ち会うものとし、場合によっては発注者職員を立ち会わせなければならない。
3 受注者は、発注者の許可を得ずに、情報システムの機器を執務室外に持ち出してはならない。
(記録媒体の管理)
第13 受注者は、情報資産を記録した取り外し可能な記録媒体を保管する場合、外部からの脅威にさらされないよう施錠ができるなど安全な場所に保管し、適切に管理しなければならない。
2 受注者は、発注者の許可を得ずに、記録媒体等を執務室外に持ち出してはならない。
3 受注者は、記録媒体が磨耗等により不要となった場合は、当該媒体に記録されている情報資産をいかなる方法によっても復元できないように消去等を行った上で廃棄しなければならない。
4 受注者は、情報資産を記録した記録媒体の廃棄をする場合は、廃棄を行った日時、担当者及び処理内容を記録し、発注者に報告しなければならない。
(パスワード等の管理)
第14 受注者は、自己の保有するパスワードについて、不用意にもらしたりメモを作ったりしないようにするなど、パスワードの秘密保持に努めなければならない。
2 受注者は、ICカード又はユーザーID等を適切に管理しなければならない。
(アクセス制限)
第15 受注者は、情報資産を取り扱う情報システムにパスワード等によるアクセス制限を行わなければならない。
(発注者以外のネットワークとの接続)
第16 受注者は、情報システムを発注者以外のネットワークと接続する場合、ネットワーク構成、機器構成及び情報セキュリティレベル等を詳細に検討し、情報資産に影響が生じないことを確認したうえで、発注者の許可に基づき接続しなければならない。
2 受注者は、発注者以外のネットワークとの接続を行うことでネットワークの安全性が脅かされることの無いようにセキュリティ対策に努めなければならない。
3 受注者は、接続した発注者以外のネットワークの情報セキュリティに問題が認められた場合には、速やかに当該ネットワークを物理的に遮断しなければならない。
4 受注者は、発注者のネットワークの情報セキュリティに問題が認められた場合には、速やかに当該ネットワークを、発注者以外のネットワークから遮断しなければならない。
(情報システムの追加・変更)
第17 受注者は、情報システムのソフトウェアを追加・変更する場合は、情報セキュリティ上問題にならないかどうか確認後、発注者の許可を得なければならない。
2 受注者は、ソフトウェアを追加・変更する場合は、既に稼動している情報システムに接続する前に十分な試験を行わなければならない。
(情報システムの変更管理)
第18 受注者は、情報システムを追加、変更した場合は、その際の設定・構成等の履歴を記録・保存し、必要な場合には復旧できるようにしなければならない。
(情報システムの保守及び更新)
第19 受注者は、情報システムに情報セキュリティに関する不具合が生じた場合は、速やかに対応を行わなければならない。
2 受注者は、情報システムのソフトウェアの更新については、計画的に実施しなければならない。
(仕様書等の管理)
第20 受注者は、情報システムの仕様書等を最新の状態にしなければならない。また、仕様変更等の処理を行った場合は、その記録を作成し、発注者に報告しなければならない。
(ウイルス対策)
第21 受注者は、特に定めのない限り、情報システムにウイルス対策ソフトを導入しなければならない。
2 受注者は、特に定めのない限り、ウイルスチェック用のパターンファイルを常に最新のものに更新しなければならない。
3 受注者は、ウイルスに関する情報の収集に努め、当該情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合には、その情報を発注者に伝え、注意を喚起しなければならない。
4 受注者は、当該情報システムにおいて、コンピュータウイルスが発見されたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
(不正アクセス対策)
第22 受注者は、情報システムのセキュリティに関する情報を常に収集し、メーカー等から修正プログラムの提供があった時は、速やかに対応しなければならない。
2 受注者は、情報システムに不正アクセスの疑いがある場合には、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(侵害記録の作成)
第23 受注者は、情報システムに侵害が発生した場合は、その記録を作成し、発注者に報告しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第24 発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(法令等遵守)
第25 受注者は、以下の法令等を遵守する。
(1)著作xx(昭和45年法律第48号)
(2)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(4)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第
27号)
(5)xx市情報セキュリティポリシー(平成15年)
暴力団排除等に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(表明確約)
第2条 受注者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)である。
(2)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
(5)法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は第1号から第4号に該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)。受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除及び賠償)
第3条 発注者は、契約の定めるところの暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員 と密接な関係を有する者により契約を解除した場合は、これにより生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(関係機関への照会)
第4条 発注者は、暴力団、 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の排除を目的として、必要と認める場合には、受注者に対して、受注者又はこの契約の下請負人等の役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 発注者は、受注者から提供された情報を所轄の警察署に提供することができる。
3 受注者は、発注者が前項に基づき警察署へ情報の提供をすることについて、承諾するものとする。
(工事若しくは業務妨害又は不当要求に対する措置)
第5条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者は、自ら又は下請事業者が暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第6条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx地区環境整備事業組合契約に係る暴力団対策措置要綱(平成29年2月21日訓令第1号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請事業者が報告を怠った場合も同様とする。
仕 様 書 | |||||
この仕様書は、以下の納入薬品に関する品質等の適正化を図るため、必要な事項を定めるもの | |||||
とする。 | |||||
1. | 納入薬品: | 粉末活性炭(下表のいずれかの薬品とする。) | |||
ダイネン㈱ DCP-30S | ㈱クラレ ダイアホープPXS | ||||
2. | 薬品規格 | ① | 見掛比重 | 約0.5mg/㍑ | |
② | 比表面積 | 1,000㎡/g以上 | |||
③ | 細孔容積 | 0.4ml/g以上 | |||
④ | 平均細孔径 | 20Å前後 | |||
⑤ | 着火温度 | 350℃以上 | |||
⑥ | 乾燥減量 | 5%以下 | |||
⑦ | 粒度75μmパス | 80%以上 | |||
3. | 納入場所 | xxxxxxxxxxx0xx0 xxxxxxxxxx | |||
0. | 納入方法 | 事前に給入口を確認し、タンクロ-リ-により貯蔵タンクへ直接納入 | |||
5. | 予定数量 | 1回の納入量 | 3,000 kg~6,000 kg | ||
年 間 | 14,757 kg | ||||
※ 但し、契約期間中に年間予定数量に達しない場合には、契約期間の満了をもって打ち切りと | |||||
する。 | |||||
6. | 納入条件 | ||||
(1) | 指定する期日に「メーカーの製品分析証明書」及び「計量証明書」を添えて発注者立会い | ||||
のもと納入する。計量証明書は、計量法 (平成4年法律第51号) に定める計量証明事業者 | |||||
の発行したもので、同法又は同法施行規則に基づく基準に合格した計量器であること。 | |||||
(2) | 当該薬品に対する安全データシート(以下「SDS」と称する)を契約後速やかに提出し、SDS | ||||
の記載内容に変更が生じた時は再提出する。 | |||||
1/2 |
(3) | 当該薬品の安全性、有害性、危険性等、新たな情報が得られたときには速やかに、その情 | |
報を書面にて提供する。 | ||
(4) | 当該薬品を納入するにあたり、関係法令等に従い適正に納入する。 | |
(5) | 納入する薬品(添加物)の種類は工業用とする。 | |
7. | その他 | |
薬品を起因とする設備上の不具合が生じた場合は、その原因の究明を行うと共に、受注者 | ||
の責任負担において設備の補修等を行う。 | ||
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