第4条 (SPC の設立) 2 第5条 (SPC の株主) 3 別紙 1 SPC 設立時の優先交渉権者構成員の出資一覧 9
基本協定書(案)
(平成 28 年 8 月 5 日改訂版)
平成 28 年 8 月 5 日浜松市上下水道部
目 | 次 | ||
第1条 | |||
第2条 |
第6条 (運営権の設定) 4
第7条 (実施契約の締結) 4
第11条 (本協定の有効期間) 7
第13条 (準拠法及び裁判管轄) 7
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に関して、浜松市(以下「市」とい
う。)と【 】、【 】は、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 条 本協定において、
(1) 「運営権」とは、本処理区について、第 6 条に基づき平成 29 年 10 月●日付で SPC
に設定される予定のPFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(2) 「運営権設定対象施設」とは、①西遠浄化センター、②浜名中継ポンプ場及び③阿蔵中継ポンプ場(西遠浄化センターに附帯する放流渠、多目的広場及び多目的広場駐車場並びに附設設備及びこれらについて本契約に基づき市又は運営権者によって修繕又は改築が行われたものを含む。)をいう。
(3) 「SPC」とは、本事業を遂行することを目的として設立される株式会社をいう。
(4) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(5) 「実施契約」とは、本事業の実施に関し、市と SPC との間で締結される浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書をいう。
(6) 「代表企業」とは、優先交渉権者構成員のうち、提案書類に代表企業として記載された【 】をいう。
(7) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成 28 年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(8) 「附帯事業」とは、既存の処理工程に捉われない新たな処理工程を導入し、義務事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。
(9) 「募集要項」とは、市が平成 28 年 5 月 31 日付で公表した、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業募集要項をいう。
(10) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して市が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書
(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(11) 「本完全無議決権株式」とは、SPC の発行する株式で、SPC の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第 108 条第 1 項第 3号)をいう。
(12) 「本完全無議決権株主」とは、本完全無議決権株式の株主をいう。
(13) 「本議決権株式」とは、SPC の発行する株式で、SPC の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(14) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(15) 「本事業」とは、実施契約に基づき本処理区において要求水準書に従って実施される事業として実施契約に規定される各事業の総称をいう。
(16) 「本処理区」とは、浜松市公共下水道事業における西遠処理区をいう。
(17) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(18) 「優先交渉権者」とは、募集要項等に基づく選定手続において優先交渉権者として選定された【 】をいう。
(19) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である【 】、
【 】をいう。1
(20) 「要求水準書」とは、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
第 2 条 本協定は、募集要項等に定める手続により、優先交渉権者が SPC を通じて本事業を実施する者として選定されたことを確認し、優先交渉権者構成員が本事業を実施するために第 4 条に基づき今後設立する SPC をして、第 7 条に基づき市との間で実施契約を締結せしめ、その他本事業を円滑に実施するために、市と優先交渉権者構成員が負うべき責務及び必要な諸手続について定めることを目的とする。
第 3 条 市及び優先交渉権者構成員は、優先交渉権者が、募集要項等に定める手続により、
SPC を設立し、SPC をして本事業を実施せしめる者として選定されたことを確認する。
2 優先交渉権者構成員は、募集要項等に記載された条件を遵守のうえ、市に対し提案書類による提案を行ったものであることを確認する。
(SPC の設立)
第 4 条 優先交渉権者構成員は、本協定締結後速やかに、以下の各号の要件を満たす SPC を設立し、SPC の設立登記完了後速やかに SPC に係る商業登記簿謄本、定款の原本証明付の写し及び代表印の印鑑証明書を市に提出しなければならない。
(1) SPC は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が浜松市内であること。
(2) SPC は、設立時及び本事業開始日(実施契約に定める定義による。以下同
1 実際に選定された優先交渉権者の構成に従って変更がありうるものとします。
じ。)における資本金と資本準備金の合計額がいずれの時点においても●億円以上2であること。
(3) SPC の定款に、SPC が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(4) SPC の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(5) SPC の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(6) SPC はPFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 優先交渉権者構成員は、SPC の設立登記完了後速やかに、SPC をして、設立時取締役、設立xxxx及び設立時会計監査人を市に通知させるものとする。
(SPC の株主)
第 5 条 すべての優先交渉権者構成員は、前条第 1 項に基づき SPC を設立するにあたり、募集要項に定める条件に従い、別紙 1 に優先交渉権者構成員の出資額として記載されている金額の出資をし、かかる出資に対応する本議決権株式の割り当てを受けるものとする。
2 優先交渉権者構成員は、SPC 設立時において、以下の事項を誓約し、SPC 設立と同時に、別紙 2 記載の様式の誓約書を提出するものとする。
(1) 本議決権株主は、本議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券を発行した場合には当該有価証券も含む。以下本条において同じ。)について、市との間で締結された契約等によりあらかじめ譲渡、質権設定その他の担保設定(以下総称して「処分」という。)先として認められた者(もしいれば。)又は他の本議決権株主以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、書面による市の事前の承認を受けるものとする。本完全無議決権株主は、本完全無議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券を発行した場合には当該有価証券も含む。以下本条において同じ。)について、会社法の規定に従う限り、自由に処分を行うことができる。
(2) 本議決権株主は、前号の規定に従い市の承認を得たうえで、その所有に係る本議決権株式を処分しようとする場合、当該処分先をして、別紙 2 記載の誓約書と同様の内容の誓約書をあらかじめ市に提出せしめるものとする。
(3) SPC が、新たに本議決権株式を発行しようとする場合、本議決権株主は、市の事前の書面による承認を得たうえで、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を行使するものとする。ただし、SPC が、①本議決権株主に対して本議決権株式を発行する場合又は②本完全無議決権株式を発行する場
2 優先交渉権者の提案に基づき記載します。
合、本議決権株主は、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を自由に行使することができるものとする。
(4) 本議決権株主は、以下のいずれかの要件を満たさない者に対してその所有に係る本議決権株式を処分してはならない。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがな
されておらず、かつ民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 本議決権株主は、株主間契約(二者以上の本議決権株主又は本完全無議決権株主との間で締結される、SPC における本議決権株主の出資割合、議決権割合又は SPC の運営に関するすべての契約をいう。)を締結した場合、その写しを市に提出するものとする。当該契約が変更された場合も同様とし、当該契約が解除又は終了した場合にはその旨市に通知する。
3 本議決権株主が本議決権株式の処分について前項第 1 号の市の事前の承認を求めた場合において、①本議決権株式の処分先が前項第 4 号に定める要件を満たしており、かつ、②当該本議決権株式の処分者及び処分先が、(i)当該処分先が公募時の参加資格に準じた一定の資格要件を満たしていること及び(ii)当該処分が SPC の事業実施の継続を阻害しないことを証明した場合には、市は、原則として当該処分を承認する。
第 6 条 市及び優先交渉権者構成員は、第 4 条に定める SPC 設立後速やかに、募集要項等に記載された条件及び提案書類に基づき、市及び SPC それぞれにおいて必要な承認手続きを完了させる。市は、議会の議決を経たうえで、SPC に本事業の運営権を設定する。
2 前項の運営権に基づく本事業は、実施契約で別途定める前提条件を SPC が充足することを停止条件として開始するものとする。
3 第 1 項に定める運営権の登録申請書の作成その他運営権の登録に必要な費用等は、優先交渉権者構成員又は SPC がこれを負担するものとする。
第 7 条 市及び優先交渉権者構成員は、前条に定める運営権の設定と同日に、募集要項等に記載された条件及び提案書類に基づき、市と運営権者との間において実施契約が締結できるよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。なお、市は、募集要項等に定める手続において修正された実施契約書(案)の修正には、原則として応じない。
2 優先交渉権者構成員は、市から請求があった場合には速やかに、市に対し、提案書類の詳細を明確にするために必要又は相当として市が合理的に要求する資料その他一切の
書面及び情報(以下「資料等」という。)を提供する。
3 前項に基づき提案書類を明確にする過程において、市が資料等の中に募集要項等に記載された条件に合致しない内容が含まれていると判断した場合、優先交渉権者構成員は、自己の責任及び費用により、提案書類及び資料等が募集要項等に記載された条件に合致するよう訂正する。
4 優先交渉権者構成員は、SPC の設立の前後を問わず、また、実施契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関して必要な準備行為をなすことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲でかかる準備行為に協力するものとする。なお、優先交渉権者構成員は、SPC 設立に際して、それ以前に優先交渉権者構成員が行った準備行為を SPC に引き継ぐものとする。
5 市は、実施契約の締結がなされる前に優先交渉権者構成員のいずれかに次の各号に定める事由が生じたとき(第 6 号に定める事由については、当該事由が判明したとき)は、実施契約を締結しないことができる。
(1) 本事業に関し、優先交渉権者構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は優先交渉権者構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が優先交渉権者構成員に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が優先交渉権者構成員又は優先交渉権者構成員が構成事業者である事業者団体(以下「優先交渉権者構成員等」という。)に対して行われたときは、優先交渉権者構成員等に対する命令で確定したものをいい、優先交渉権者構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、優先交渉権者構成員等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が優先交渉権者構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に優先交渉権者選定手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業に関し、優先交渉権者構成員(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。以下「刑法」という。)第 96 条の 6 若
しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成
23 年法律第 74 号)による改正前の刑法第 96 条の 3(情報処理の高度化等に対処
するための刑法等の一部を改正する法律附則第 8 条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(5) 優先交渉権者構成員が、PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当したとき。
(6) 優先交渉権者構成員が、偽りその他不正の方法により募集要項等に基づく選定手続において優先交渉権者として選定されたとき。
6 市及び優先交渉権者構成員は、実施契約が締結された後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
7 優先交渉権者構成員は、市が作成する平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 事業年度についての SPC による運営権設定対象施設の改築に係る計画につき、市と協議及び調整を行う。
第 8 条 優先交渉権者構成員は、提案書類の定めに従い、SPC へ出資し、SPC への出資者を募り、また、SPC による借入れその他のSPC の資金調達を実現させるものとする。
第 9 条 優先交渉権者構成員の責めに帰すべき事由により、平成 29 年 10 月 31 日までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと市が判断した場合、以下のとおりとする。
(1) 既に市及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用は、すべての優先交渉権者構成員が連帯して負担する。
(2) 市は、優先交渉権者構成員に対して、優先交渉権者再選定に係る費用についての違約金として、金 5,000 万円を請求することができる。この場合、すべての優先交渉権者構成員は連帯して当該違約金を支払う。
(3) 前号の規定は、市に生じた実際の損害額が当該違約金の金額を超える場合において、市が優先交渉権者に対して当該超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
2 市の責めに帰すべき事由により、平成 29 年 10 月 31 日までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと市が判断した場合、既に市及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用の負担は、市と優先交渉権者構成員の協議によって決定されるものとする。
3 市及び優先交渉権者構成員のいずれの責めにも帰すべからざる事由(運営権の設定又は実施契約の締結について市議会の議決が得られなかった場合を含む。)により、平成 29 年 10 月 31 日までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれ
かの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと市が判断した場合は、既に市及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用その他の損害又は増加費用については各自これを負担するものとして相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第 10 条 市及び優先交渉権者構成員は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所又は監督官庁により開示が命ぜられた場合、優先交渉権者構成員が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、市が浜松市情報公開条例(平成 13 年浜松
市条例第 32 号)等に基づき開示する場合、並びに①当該情報を知る必要のある市若しくは優先交渉権者構成員の職員、従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある優先交渉権者構成員の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ市と優先交渉権者構成員の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員、代理人、請負人、若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、市及び優先交渉権者構成員と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合は、この限りでない。
第 11 条 本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本協定締結の日から本事業開始日までとする。ただし、平成 29 年 10 月 31 日までに実施契約の締結に至らなかった場合は同日をもって、また、本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと市が判断した場合には市が代表企業に通知した日をもって、本協定の有効期間は終了する。なお、本協定の有効期間の終了にかかわらず、次項並びに前二条及び第 13 条の規定の効力は存続するものとする。
2 本協定の終了後においても、本議決権株主が本議決権株式の処分について市の事前の承認を求めた場合、第 5 条第 3 項に記載の条件がすべて充足された場合には、市は、原則として当該処分を承認する。
第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。
第 13 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は、静岡地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書●通を作成し、市並びに代表企業及び各優先交渉権者構成員は、それぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 29 年 3 月●日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | ||||
市 | 名 代 | 表 | 称 者 | 浜松市 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx | xx | ㊞ |
住所又は所 在 地
代表企業 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
住所又は 所 在 地 | ||
優先交渉権者構成員 | 商号又は名 称 | |
代 表 者 | ㊞ |
住所又は 所 在 地 | ||
優先交渉権者構成員 | 商号又は名 称 | |
代 表 者 | ㊞ |
別紙 1 SPC 設立時の優先交渉権者構成員の出資一覧
優先交渉権者構成員の商号又は名称 | 出資額 | 本議決権株式の保有割合 |
円 | % | |
円 | % |
別紙 2 株主誓約書の様式
株 主 誓 約 書
平成 年 月 日
浜松市水道事業及び下水道事業管理者 殿
住所又は所 在 地
商号又は名 称
代 表 者 ㊞
【 】(以下「当社」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において用いられる用語の定義は、【市及び【 】、【 】との間の浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業基本協定書/市及び【 】(以下「SPC」という。)の間の浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書】3に定めるとおりとします。
記
1. SPC が、平成●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 当社は、本議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券を発行した場合には当該有価証券も含む。以下本誓約書において同じ。)について、市との間で締結された契約等によりあらかじめ譲渡、質権設定その他の担保設定(以下総称して「処分」という。)先として認められた者(もしいれば。)又は他の本議決権株主以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、書面による市の事前の承認を受けること。かかる義務に当社が違反して本議決権株式を処分した場合には、当該本議xx株式の処分価格相当額の違約金を支払うこと。
3. 当社は、前号の規定に従い、市の承認を得たうえで、その所有に係る本議決権株式を処分
3 本誓約書提出時点でいずれか有効な協定又は契約を引用するものとします。
しようとする場合、当該処分先をして、本誓約書と同様の内容の誓約書をあらかじめ市に提出せしめるものとすること。
4. SPC が、新たに本議決権株式を発行しようとする場合、当社は、市の事前の書面による承認を得たうえで、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を行使するものとすること(ただし、SPC が、本議決権株主に対して本議決権株式を発行する場合はこの限りではない。)。
5. 当社は、以下のいずれかの要件を満たさない者に対してその所有に係る本議決権株式を処分しないこと。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされてお
らず、かつ民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
6. 当社は、株主間契約(二者以上の本議決権株主又は本完全無議決権株主との間で締結される、SPC における本議決権株主の出資割合、議決権割合又は SPC の運営に関するすべての契約をいう。)を締結又は締結後に変更した場合、その写しを市に提出する(また、当該契約が解除又は終了した場合にはその旨市に通知する)ものとすること。
7. 当社は、本誓約書に関する事項につき、裁判所により開示が命ぜられた場合、当社が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、又は①当該情報を知る必要のある当社の従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、若しくは②当該情報を知る必要のある当社の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ市と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員、代理人、請負人、若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合を除き、市の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には使用しないこと。
8. 本誓約書は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本誓約書に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所を静岡地方裁判所とすること。
浜松市(以下「市」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第19条第1項の規定に基づき、浜松ウォーターシンフォニー株式会社(以下「運営権者」という。)に浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業(以下「本事業」という。)に係る公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定したので、同条第2項に基づき、次のとおり公表する。
平成 29 年 10 月 16 日
浜松市長 x x x x
1 公共施設等の名称
西遠浄化センター及び2ポンプ場(浜名中継ポンプ場、阿蔵中継ポンプ場)
2 公共施設等の立地並びに規模及び配置
運営権設定対象施設 | 立地 | 敷地面積 |
西遠浄化センター ※放流渠及び多目的広場駐車場を含む | 浜松市南区xx町 2552 番 1 ほか | 約 198,538 ㎡ |
浜名中継ポンプ場 | 浜松市南区小xx町 1681 番ほか | 3,748 ㎡ |
阿蔵中継ポンプ場 | 浜松市天竜区xx町阿蔵 330 番 5 ほか | 589 ㎡ |
3 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容
(1)義務事業
ア 経営に係る業務
イ 改築に係る企画、調整、実施に関する業務
ウ 維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務
(2)附帯事業
4 公共施設等運営権の存続期間
(1)平成29年10月16日から平成50年3月31日までとする。
(2)(1)にかかわらず、以下の各号に定める場合、市及び運営権者は、存続期間の延長を申し出ることができる。このとき、市と運営権者が協議により(4)の規定の範囲内で両者が合意した日まで存続期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は1回に限られない。
ア 不可抗力の発生により、本事業が中断又は遅延した場合
イ 市側の事由による義務事業若しくは附帯事業の内容の変更により、本事業が中断又は遅延した場合
ウ 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、本事業が中断又は遅延した場合
(3)(2)に基づき合意延長が行われた場合、市及び運営権者は、改築に係る業務に関して市と運営権者が締結する公共施設等運営権実施契約(PFI法第22条第1項に定める公共施設等運営権実施契約をいう。)、改築計画、改築実施基本協定及び年度実施協定の変更について誠実に協議を行う。
(4)存続期間((2)により合意延長された場合は、合意延長後の存続期間)は、いかなる理由によっても運営権設定日から25年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
公共施設等運営権実施契約書
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書
1 | 事 業 名 | 浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業 |
2 | 事業の場所 | 静岡県浜松市南区xx町ほか |
3 | 事 業 期 間 | 第 67 条に定めるとおり |
4 | 改築に係る業務の費用総額 | 25,061,064,353 円(消費税の額及び地方消費税の額を含 |
まない金額。なお、改築にかかる市の支払いは第 42 条 | ||
及び第 43 条に定めるところに従う。) |
上記の事業について、市と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、市は、本事業の実施により、長期間にわたり維持管理と改築を一体的に実施するアセットマネジメントなど民間の活力や創意工夫を活かした効率的な事業運営が実現されることを、運営権者にあっては、公共用水域の水質保全、低炭素型の下水処理、ライフサイクルコストの縮減、経済効率性の向上、地域経済や環境との調和により、持続可能な事業運営を期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 29 年 10 月 30 日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | |||
市 | 名 代 | 表 | 称 者 | 浜松市 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx xx | ㊞ |
住所又は所 在 地 | 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号 | |
運営権者 | 商号又は名 称 | 浜松ウォーターシンフォニー株式会社 |
代 表 者 | 代表取締役 xx xx x |
目 次
第1条 (目的及び解釈) 6
第2条 (本事業の概要) 6
第5条 (本事業の収入) 6
第 2 章......... 義務事業の承継等及びその他準備 8
第10条 (本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等) 8
第12条 (協定書の締結等) 9
第13条 (業務実施体制) 9
第14条 (市職員の派遣) 9
第17条 (運営権対価の支払遅延) 10
第18条 (義務事業の開始条件) 10
第19条 (義務事業の開始遅延) 11
第20条 (義務事業の内容) 12
第24条 (第三者への委託) 13
第27条 (要求水準の変更等) 14
第29条 (全体事業計画書) 14
第30条 (短期事業計画書) 15
第31条 (単年度事業計画書) 15
第 7 章......... 改築に係る企画、調整、実施に関する業務等 16
第33条 (改築計画の作成) 16
第35条 (市による申請等) 17
第41条 (改築工事の目的物にかかる公共施設等運営権) 19
第42条 (市による改築に係る業務に要する費用の支払い) 20
第44条 (国補助金制度の変更) 21
第 8 章......... 利用料金の設定及び収受等 21
第45条 (利用料金の設定) 21
第47条 (利用料金の収受等) 23
第48条 (リスク分担の原則) 23
第50条 (反対運動及び訴訟等) 24
第51条 (法令等の変更) 24
第53条 (不可抗力の発生) 24
第55条 (損害賠償責任) 26
第56条 (第三者に及ぼした損害) 26
第59条 (要求水準違反違約金) 27
第60条 (運営権の行使の停止) 27
第62条 (その他必要な措置) 28
第64条 (運営xxの処分) 29
第65条 (本議決権株主の異動等) 30
第 12 章....... 契約の期間及び期間満了に伴う措置 30
第66条 (契約の有効期間) 30
第70条 (原状回復費用等) 32
第71条 (瑕疵担保責任) 33
第 13 章....... 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 33
第74条 (市の任意による解除) 35
第77条 (特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除) 35
第81条 (契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) 37
第83条 (運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 37
第84条 (運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除) 38
第85条 (運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除) 38
第86条 (著作権の帰属等) 38
第87条 (著作権の利用等) 38
第88条 (著作xxの譲渡禁止) 39
第92条 (協議会の設置) 40
第94条 (個人情報の保護) 41
第96条 (秘密保持義務) 42
第97条 (金融機関等との協議) 42
第102条 (疑義に関する協議) 43
別紙 9 本事業用地 79
第 1 章 x x
第 1 条 本契約は、市及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業が公共用水域の水質保全、低炭素型の下水処理、ライフサイクルコストの縮減、経済効率性の向上、地域経済や環境との調和により、持続可能な事業運営を期待されていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第 2 条 本事業は、義務事業、附帯事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行しなければならない。
第 3 条 本契約は、基本協定書、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の基本協定書等の内容について齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の基本協定書等の各書類間で疑義が生じた場合は、市及び運営権者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第 4 条 本事業に要する資金調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、すべて運営権者の責任において行うものとする。
第 5 条 本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
第 6 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。ただし、
市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
2 運営権者は、前項但書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 市は、運営権者が市に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に市に提出するものとする。
5 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
第 7 条 運営権者は、本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、本契約において別段の規定のある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する市による承諾、確認若しくは立会又は運営権者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第 8 条 運営権者は、本契約締結日現在において、市に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 運営権者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な運営権者の能力又
は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、その見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 運営権者は、本事業開始日において、市に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が 2 億 6700 万円以上であることを表明し、保証するものとする。
第 2 章 義務事業の承継等及びその他準備
第 9 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙 2-1 に記載のとおり、市から、①運営権設定対象施設の引渡及び②運営権者譲渡対象資産の譲渡を完了しなければならない。各引渡等の方法については、別紙 2-1 に記載のとおりとし、運営権者譲渡対象資産の譲渡については別紙 2-2 の様式に従って物品譲渡契約を締結する。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の引渡等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 30 日以内に、義務事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを市に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第 1 項に規定する義務事業の承継等の他、本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、市は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(市から運営権者に対して第 1 項に定める義務事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供することを含むがこれらに限られない。)するものとする。
4 本条による義務事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
第 10 条 市は、本契約締結日から本事業開始日までの間、運営権設定対象施設に関し、自らの費用負担により募集要項等に記載された内容に従った投資及び維持管理のみを行う。また、市は、募集要項等に記載されたもの以外の投資又は維持管理を行おうとする場合には、予め運営権者に通知するものとし、この場合において本事業の実施につき運営権者に増加費用が生じるときには、市及び運営権者は増加費用の負担につき協議する。市は、本事業開始日までに行われる投資又は維持管理の結果、関連資料集の運営権設定対象施
設一覧(改築対象)が更新された場合には、これを速やかに運営権者に通知するものとする。
第 11 条 第 9 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について瑕疵(本事業開始日時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項及び第 2 項において同
じ。)が発見された場合、運営権者は、本事業開始日以後 6 ヶ月以内(ただし、市が当
該瑕疵に関し工事請負業者その他の第三者に対し、本事業開始日以後 6 ヶ月超の期間にわたり瑕疵の修補請求権を有する場合には、運営権者が本項に基づき市に対して有する権利については、市が当該第三者に対し有する請求権の存続期間と同一の期間とし、以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に市に通知する。かかる通知を行った場合、運営権者は、市に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 市は、瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
3 市は、義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料の情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺、権利の瑕疵を含むがこれらに限られない。)が発見された場合、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
4 前項の規定に加え、募集要項等のうち関連資料集の運営権設定対象施設一覧(改築対象)又はその付属資料が不完全なものであったとしても、これについて市は一切責任を負わない。
第 12 条 市は、本事業開始日において締結している別紙 3 記載の協定等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が義務事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
第 13 条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い本事業の実施体制を確保する。
第 14 条 運営権者が市職員の派遣を要請した場合には、市及び運営権者は、市職員の派遣に関し協議する。
第 3 章 公共施設等運営権
第 15 条 市及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定された運営権が、第 18
条第 1 項及び第 2 項に定める義務事業の開始条件(同条第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、市から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については第 67 条第 5 項の定めに従う。
第 16 条 運営権者は、市に対して、運営権対価前払金を別紙 4 で定める方法により別紙 4 で定める期限までに一括して、また、運営権対価分割金を別紙 4 で定める方法により別紙 4で定める期限までに分割で支払う。この場合において、運営権者は、運営権対価に利息を付すことを要しない。
2 市は、本契約で別途定める場合を除き、前項に基づき支払いを完了した運営権対価を返還する義務を負わない。ただし、本項の規定は、本契約又は法令等に基づき、市から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第 67 条第 2 項に定める合意延長が実施された場合であっても、第 1 項に定める以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
第 17 条 第 16 条に基づく運営権対価の支払いが前条に定める期日よりも遅延した場合、運営権
者は、当該遅延期間に応じ第 99 条に規定される遅延利息を市に支払わなければならない。
第 4 章 本事業
第 18 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②商業登記簿謄本、③代表印の印鑑証明書及び④株主名簿の写しの市への提出(いずれも、本契約締結日から 10 日以内に提出する。)
(2) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定にかかる契約書の写し、③本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書
の写しの市への提出
(3) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの市への提出
(4) 第 9 条に規定する義務事業の承継等の完了
(5) 第 13 条に規定する実施体制が確保されていることの市による確認
(6) 第 16 条第 1 項に規定する運営権対価前払金及び支払期限の到来した運営権対価分割金の支払いの完了
(7) 第 24 条第 1 項に規定する契約書の写しの提出
(8) 第 25 条第 1 項に規定する従事職員の一覧表の提出(ただし、市が求めた場合に限る。)
(9) 第 26 条第 2 項に規定する保険の付保証明の提出
(10) 第 29 条乃至第 31 条に規定する全体事業計画書、当初 5 事業年度の短期事業計画書及び当初年度の単年度事業計画書の提出並びに市による確認
(11) 義務事業の実施に必要な許認可等の充足
(12) 第 61 条に規定する BCP の作成及び市による確認
2 市は、本事業開始予定日までに、以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第 33 条に基づく、市による本事業期間のうち当初 5 事業年度の改築計画の作成の完了
(2) 本契約の締結及び履行のために必要な下水道条例の改正の終了
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合又は運営権者に本契約上の義務不履行がある場合には、義務事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、市が認めた場合に限る。)には、運営権者は、義務事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2項に定める開始条件(第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として、同日より義務事業を実施する。ただし、各条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には、本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第 19 条 運営権者は、前条第 3 項に定める義務事業を開始することができない場合を除き、市
がPFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する本事業開始予定日までに、前条第 1 項に規定す
る開始条件(同条第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ、義務事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し、本事業開始予定日の延長を申請しなければならない。この場合、市は、正当な理由があると認めるときは、PFI法第 21 条第 2 項に基づき本事業開始予定日を延長することができる。
3 運営権者は、前項に規定する対応方針において、義務事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、市に増加費用又は損害が発生した場合、市はその増加費用及び損害額の支払いを運営権者に請求することができる。
5 市の責めに帰すべき事由によって本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 51 条乃至第 54 条の規定に従う。
第 20 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、以下の義務事業を実施するものとする。
(1) 経営に係る業務
(ア) 事業計画書の作成、実施体制の確保、財務管理、内部統制、情報公開
(イ) 委託等
(ウ) 利用料金の収受
(エ) モニタリング
(オ) 危機管理及び技術管理
(カ) 環境対策及び地域貢献
(2) 改築に係る企画、調整、実施に関する業務
(ア) 更新
(イ) 長寿命化
(ウ) 附設
(3) 維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務
(ア) 修繕
(イ) 維持
第 21 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、附帯事業を実施するものとする。
2 附設設備の附設は、改築に係る企画、調整、実施に関する業務として実施し、附設が完了した附設設備について、運営権者はその所有権を市に移転しなければならない。
第 22 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。
2 運営権者が任意事業を実施する場合、運営権者は市との間で、任意事業のために利用
する本事業用地及び運営権設定対象施設について、本事業開始日以降、任意事業を開始する時点までに、別紙 5 の様式による公有財産賃貸借契約を締結しなければならない。
3 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 22 条に基づく財産の処分が必要となった場合には、市が必要な手続を行う。この場合において、対応する補助金の返還が必要となった場合には、運営権者は、当該返還額相当額を市に支払わなければならない。
第 23 条 本事業開始後に市が運営権設定対象施設について公益上の判断により実施する工事については、市が費用を負担する。当該工事のうち、運営権者の業務に調整が必要となる工事について、市は、運営権者と協議の上、実施するものとする。
2 運営権者は、募集要項等に従い、市による公有財産の貸付け又は使用許可等の手続を経て併置(自主改善)を行うことができる。
第 5 章 その他の事業実施条件
第 24 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務
(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、対象業務を市に事前に通知した上で、第三者に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者は、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出しなければならない。
2 運営権者から本事業にかかる業務を受託した者(以下「受託者」という。)、又は請け負った者(以下「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、当該再委託又は下請負が、運営権者が当該受託者に委託し又は当該請負者に請け負わせた業務の全部又は大部分について行われる場合には、要求水準に従って市に事前に通知しなければならず、これら以外の再委託又は下請負については、要求水準に従って事後速やかに市に報告しなければならない。
3 前二項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業にかかる業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前二項の規定に従うものとする。
第 25 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、義務事業及び附帯事業の各業務に配置する従事職員について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、市が求めた場合には、速
やかに当該一覧表を市に提出しなければならない。また、従事職員の変更がある場合は、都度、一覧表を修正しなければならない。
2 運営権者は、自らの責任と費用負担において、従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 市は、従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して交代を請求することができる。この場合、運営権者はかかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第 26 条 運営権者は、本事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、別紙 6 に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。ただし、運営権者は、市が事前に承諾した場合には、保険のxxに代わる措置を取ることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結(又は従来の契約を継続)したときは、本事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を市に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
第 27 条 市は、法令等の変更により要求水準の内容が変更された場合には、これを運営権者に対して通知し、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は、第 37 条、第 38 条、第 51 条及び第 52 条の規定に従うものとする。
第 28 条 市は、公共下水道にかかる新たな施設の建設又は増築(排水区域の拡張に伴う水処理系列の増築を含むが、これに限られない。)を運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において、180 日以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市は、市の決定に従って、当該施設の建設又は増築に伴う要求水準の変更内容を指定するとともに、当該施設の建設又は増築を行うものとする。
第 6 章 計画及び報告
第 29 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業開始予定日から運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業についての全体事業計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。運営権者は、全体事業計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市の確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、全体事業計画書又はその変更について市の確認を得た後、速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 本事業期間が、第 1 項に基づき市の確認を得た全体事業計画書の対象期間を超える場合、運営権者は、当該対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の 30 日前までに、要求水準書に定める項目を含む、当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業全体についての全体事業計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。この場合、当該全体事業計画書の変更、事業実施及び公表については、前三項の規定に準ずるものとする。
第 30 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事業年度目まで
(当該事業年度を含む。)の期間についての本事業にかかる短期事業計画書を本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の翌 5 事業年度についての本事業にかかる短期事業
計画書を、当該 5 事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、短期事業計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、短期事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、短期事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について市の確認を得た後、速やかに当該短期事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、次条に基づき当該短期事業計画書の対象期間に係る単年度事業計画書が公表されている期間、公表を維持しなければならない。
第 31 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業にかかる単年度事業計画書を本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の各事業年度につ
いての本事業にかかる単年度事業計画書を、当該事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、単年度事業計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について市の確認を得た後、速やかに当該単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)につ
いての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
第 32 条 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業に関し市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合に遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
第 7 章 改築に係る企画、調整、実施に関する業務等
第 33 条 市及び運営権者は、本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間についての改築計画を市が作成したこと、市が、当該改築計画につき、基本協定書の締結後に優先交渉権者構成員との間で協議及び調整を行ったこと、並びに当該改築計画が第 3 項の条件を満たした内容になっていることを確認する。
2 運営権者は、前項に定める期間以降の翌 5 事業年度についての改築計画を、市及び運営権者の間で協議及び調整のうえ、当該 5 事業年度開始予定日の前々事業年度の 2 月末日までに策定するものとし、以降も同様とする。なお、当該改築計画に国補助金の対象外となる運営権設定対象施設の改築を含める場合には、運営権者は予め市に申し入れを行うものとし、市は、運営権者と協議のうえ、当該改築の可否及び実施条件を決定する
(以下、かかる改築業務を「補助金対象外改築業務」という。)。
3 市及び運営権者は、前項に基づき改築計画を作成する場合には、市及び運営権者が別途合意した場合を除き、当該改築計画に基づき行われる改築に係る業務に要する費用の総額を、当該改築計画の対象となる 5 事業年度にかかる改築に係る業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額以内の額としなければならない。
第 34 条 運営権者は、改築計画が策定された場合、当該改築計画の対象期間に運営権者が実施する予定の運営権設定対象施設の改築について、当該期間に属する最初の事業年度の 4
月 20 日まで(ただし、当該事業年度の 4 月 15 日までに改築にかかる国補助金にかかる国の予算の配分がなされない場合には、市が別途定める日まで)に、市との間で、別紙 7-1 の様式による改築実施基本協定を締結する。改築実施基本協定には、当該対象期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額及び当該対象期間中の各事業年度に実施される予定の単年度対象改築業務に要する費用を規定するものとし、改築実施基本協定に規定される当該対象期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額は、当該費用の総額として改築計画に記載された額以内の額としなければならない。
2 運営権者は、各事業年度の単年度対象改築業務について、その内容を市と協議及び調整の上、当該事業年度の 4 月 20 日まで(ただし、当該事業年度の 4 月 15 日までに改築にかかる国補助金にかかる国の予算の配分がなされない場合には、市が別途定める日まで)に、市との間で別紙 7-2 の様式による年度実施協定を締結する。かかる年度実施協定において定める単年度対象改築業務に要する費用(ただし、前事業年度以前の事業年度において国補助金の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除く。)は、当該事業年度を期間として含む改築実施基本協定に定める当該事業年度の改築に係る業務に要する費用の金額を上限としなければならない。ただし、本契約に従って年度実施協定を変更する場合はこの限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、年度実施協定の対象となる事業年度における、改築にかかる国補助金の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合においては、年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用は、当該国の予算の配分額をもとに算出された額とする。この場合において、市は、改築計画及び改築実施基本協定の内容にかかわらず、運営権者と協議のうえ、当該年度実施協定に規定する単年度対象改築業務の内容を、国補助金にかかる国の予算の配分額に合わせた内容とするものとし、運営権者は、これに異議を述べない。
4 改築実施基本協定及び年度実施協定は、本契約の一部を構成し、運営権者は、本契約第 35 条乃至第 44 条並びに改築実施基本協定及び年度実施協定の規定に従って、単年度対象改築業務を実施しなければならない。
5 市と運営権者は、補助金対象外改築業務の実施に起因して市に損害が発生する場合には、当該損害の補償について協議を行う。
第 35 条 運営権設定対象施設の改築工事に当たって市が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、運営権者は、書類作成及び手続き等について、運営権設定対象施設の改築にかかるスケジュ-ルに支障のない時期に実施できるように協力する。
第 36 条 市は、必要があると認める場合、運営権者に対し、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築にかかる工事の中止の内容及び理由を通知した上で、当該工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
第 37 条 運営権者は、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築について、年度実施協定に定められた完成期限(本条において以下「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、直ちに市に報告する。
2 運営権者が特定法令等変更、特定条例等変更又は不可抗力により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、市及び運営権者は、協議により新しい工期を定めるものとする。
3 前項の協議が整わない場合、市は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに従わなければならない。
4 工期の変更により単年度対象改築業務に生じた増加費用及び損害の負担については、第 38 条に定めるところに従う。
第 38 条 年度実施協定の締結後に当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合、運営権者は、直ちに市に報告する。
2 年度実施協定の締結後に、基本設計段階では予見できなかった事由による現場条件の変更に起因する理由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、市は、運営権者と協議のうえ、改築実施基本協定及び当該年度実施協定に規定された単年度対象改築業務の内容の変更につき決定し、当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
3 年度実施協定の締結後に、市の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、市は、運営権者と協議のうえ、当該年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用を増額変更するとともに、当該増加費用及び損害相当額を、年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
4 年度実施協定の締結後に、不可抗力により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項に定める場合(ただし、同項第 8 号は除く。)を除き、当該増加費用及び損害の負担について前項の規定を適用する。
5 年度実施協定の締結後に、物価の著しい上昇により単年度対象改築業務にかかる費用が著しく増加した場合には、浜松市建設工事執行規則(平成 13 年浜松市規則第 46 号)第 35 条を準用し、市は、当該規定に基づき市が負担する金額について、年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
6 年度実施協定の締結後に、運営権者の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は運営権者が負担する。
7 第 2 項乃至第 6 項に定める場合及び第 50 条に定める場合以外の場合であって、単年度対象改築業務に関連して運営権者に増加費用若しくは損害が生じた場合(別途の改築にかかる工事が必要となった場合を含む。)、市は、運営権者と協議のうえ、単年度対象改築業務の見直し並びに運営権者の増加費用及び損害の負担につき決定し、当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
第 39 条 理由のいかんを問わず、単年度対象改築業務に要する費用が年度実施協定に定める費用を下回る場合には、市は、運営権者と協議のうえ、当該差額相当額をもって行う改築に係る業務を決定し、必要に応じて当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
第 40 条 運営権者は、改築にかかる工事を完成したときは、工事完成届によりその旨を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該改築にかかる工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を運営権者に通知して、当該改築にかかる工事の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とする。
4 市は、第 2 項の検査によって改築にかかる工事の完成を確認した後、完成工作物引渡書により運営権者が当該改築にかかる工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該改築にかかる工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
5 運営権者は、改築にかかる工事が第 2 項の検査に合格しないときは、工事手直し指示書の定めるところにより、直ちに修補して市の検査を受けなければならない。
6 第 1 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による修補が完了した場合に準用する。この場合において、「改築にかかる工事を完成」とあるのは、「修補を完了」と、「工事完成届」とあるのは「工事手直し完了届」と、「改築にかかる工事の完成」とあるのは「修補の完了」と読み替える。
7 第 1 項から第 5 項までの規定は、改築計画の策定業務が完了した場合に準用する。この場合において、「改築にかかる工事を完成」とあるのは、「業務を完了」と、「改築にかかる工事の完成」とあるのは、「業務の完了」と、第 1 項において「工事完成届」とあるのは、「業務完了届」と、第 3 項において「検査又は復旧」とあるのは、「検査」と、第 4 項において「改築にかかる工事の目的物」とあるのは、「成果物」と、第 5 項において「改築にかかる工事」とあるのは「業務」と読み替え、第 2 項第 2 文の規定及び第 4 項における「完成工作物引渡書により」並びに第 5 項における「工事手直し指示書の定めるところにより」との規定は適用しない。
8 第 1 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により準用する第 5 項の修補が完了した場合に準用する。この場合においては、修補の完了は業務の完了とみなし、読み替えは前項を準用する。
第 41 条 単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築にかかる工事の目的物は、第 40 条に基づく市への引渡しをもって市の所有に属し、当然に運営権の対象となる。
運営権者は、市が指示した場合には、自らの費用負担により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続を行うものとし、市はこれに協力する。
第 42 条 運営権者は、年度実施協定に定める改築に係る業務に要する費用の10 分の9 相当額を、市に代わって支払うものとする。
2 運営権者は、いずれかの改築に係る業務について第 40 条第 2 項(同条第 6 項、第 7 項及び第 8 項の規定により適用される場合を含む。第 4 項において同じ。)の検査に合格したときは、年度実施協定に定める当該改築に係る業務に要する費用の 10 分の 9 相当額の支払いを市に対して請求することができる。
3 市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に年度実施協定に定める当該改築に係る業務に要する費用の10 分の9 相当額を支払わなければならない。
4 市がその責めに帰すべき事由により第 40 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 年度実施協定において完成期限が当該事業年度中とされていた改築に係る業務につき、当該事業年度中に完成することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築に係る業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の 12 月 15 日までに市に提出する。
6 前各項の規定にかかわらず、補助金対象外改築業務が運営権者の責めに帰すべき事由により行われる場合には、運営権者は当該補助金対象外改築業務に要する費用の全額を自ら負担し、第 2 項に基づく支払いを市に請求することはできない。
第 43 条 運営権者は、いずれかの事業年度における、複数事業年度にわたる改築に係る業務の進捗が当該事業年度に係る年度実施協定に規定された出来高以上である場合、当該出来高に対応する費用として当該年度実施協定に規定される額について、次項から第 5 項ま
でに定めるところにより、その 10 分の 9 相当額(以下「部分払対象額」という。)の支払(以下「部分払」という。)を請求することができる。
2 運営権者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、出来形確認請求書を提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場にある工場製品の確認を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を運営権者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とする。
5 運営権者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払対象額を支払わなければならない。
6 改築に係る業務の進捗が年度実施協定に規定された当該事業年度における当該改築に係る業務の出来高に達することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築に係る業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の 12 月 15 日までに市に提出する。
7 前各項の規定にかかわらず、補助金対象外改築業務が運営権者の責めに帰すべき事由により行われる場合には、運営権者は、当該補助金対象外改築業務に要する費用について、部分払を請求することはできない。
第 44 条 国補助金制度が変更される場合においては、市と運営権者は、協議のxx契約の継続等に向けた措置を講ずる。
第 8 章 利用料金の設定及び収受等
第 45 条 運営権者は、本事業期間にわたり、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに下水道条例その他関連する法令等に従い、使用者から利用料金を収受する。利用料金は、使用料等に、利用料金設定割合を乗じて算出される。
第 46 条 本契約締結日以降本事業開始日までの間に市が使用料等を改定する場合、市は、運営権者が収受することができる利用料金の見込総額が市が募集要項等において示した額と変わらない額となるよう、利用料金設定割合を改定するものとする。
2 市は、前項に定める場合のほか、下水道条例に従って使用料等の改定の必要性を計画的に検討し、必要に応じて使用料等を改定することができる。
3 市は、前項に基づく検討を行う場合、予め運営権者にその旨を通知し、運営権者の意見を聴取する。
4 運営権者は、平成 35 年度、平成 40 年度及び平成 45 年度の各年度において、使用料等及び利用料金設定割合の改定を市に対し提案することができる。この場合、市及び運営権者は、当該時点での国内及び市域の経済動向、市の下水道事業会計の財政状況等を勘案しつつ、提案の合理性及び妥当性を評価し、適切に協議を行う。
5 市は、第 2 項又は第 4 項に基づく使用料等の改定に際して、運営権者と協議の上、利用料金設定割合の改定を行う。
6 市及び運営権者は、前項に基づく利用料金設定割合の改定を行うにあたっては、本利用料金構成内容(義務事業及び附帯事業の実施に必要な経費を含むものとする。)をもとに協議を行う。
7 前各項の規定にかかわらず、以下に定める期間に、義務事業及び附帯事業にかかる事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事象が発生し、運営権者の経営に著しい影響を及ぼした場合、臨時的に市及び運営権者は、利用料金設定割合の改定についての協議を行うことができる。かかる協議を行う場合、市及び運営権者は利用料金設定割合の改定について誠実に協議を行う。
(1) 直近事業年度(当該時点において終了していない事業年度を含まない。以下本号において同じ。)、直近 2 事業年度又は直近 3 事業年度の間に、急激な社会情勢等の変化に伴う需要変動により、当該期間に運営権者が収受する利用料金の合計額が、市が募集要項等において示した当該期間の利用料金見込額の合計額から 5.5%以上増減し、更に継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の直近事業年度、直近 2 事業年度及び直近 3 事業年度には、本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた事業年度及び当該事業年度以前の各事業年度は含まれない。)
(2) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)が、直近 3 年以内の任意の月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)から 3%以上増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の直近 3 年以内の任意の月は、本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた月の翌月以降の任意の月とする。)
(3) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)が、直近 3 年以内の任意の月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)から 12%以上増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の直近 3 年以内の任意の月は、本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた月の翌月以降の任意の月とする。)
8 前各項の規定にかかわらず、法令等の変更又は市側の事由による義務事業若しくは附帯事業の内容の変更により運営権者が負担する費用が著しく増減する場合として以下に列挙する場合、市と運営権者は利用料金設定割合の改定について協議を行うことができる。
(1) 法令等の変更が要求水準に影響し、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(2) 義務事業又は附帯事業に直接関係する税制等の変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(3) 市側の事由による義務事業又は附帯事業の内容の変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
9 前各項の規定にかかわらず、社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて下水道事業全
体の公益上、改定の必要性が発生した場合、市は、利用料金設定割合の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。この場合において、2 ヶ月以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市の決定に従って利用料金設定割合が改定されるものとする。
第 47 条 運営権者は、市との間で締結する別紙 8 の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき、利用料金収受代行業務を市に委託し、市は、当該委託に基づき、市が使用者から収受する使用料及び水道料金と併せて利用料金の収受を行う。
2 市は、収受した利用料金を、第 59 条に定める要求水準違反違約金、第 81 条第 2 項に定める契約解除違約金及び支払期限の到来した運営権対価の未払金に充当することができる。
第 9 章 リスク分担
第 48 条 市は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 次項その他本契約で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害・損失の発生については、すべて運営権者が負担し、市はこれについて何らの責任も負担しない。
3 第 38 条その他本契約で別途定める場合を除き、本事業を除く市による下水道事業の実施に関して市の故意又は重大な過失(なお、法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、両者合意の上で第 67 条第 2項に定める合意延長とする方法又は市による補償金の支払いのいずれか又は双方により、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第 49 条 本処理区における運営権設定対象施設への流入水量が、要求水準書で設定した範囲を超えて著しく変動した場合であって、かかる変動に起因して維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務に要する費用が著しく増減した場合、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。
2 本処理区における運営権設定対象施設への流入水質が要求水準書で設定した基準を概ね 1 ヶ月にわたり継続的に満たさない場合であって、これに起因して維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務に要する費用が著しく増減した場合、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。
第 50 条 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、事業期間の変更、本事業の中断・延期及び運営権設定対象施設の物理的破損等が発生した場合であって、かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第 51 条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限られない。)により本事業の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市は運営権者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び市は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が運営権者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、市が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。
第 52 条 第 38 条その他本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降の法令等の変更により義務事業又は附帯事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更により(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市と運営権者は、当該増加費用又は損害にかかる負担について協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は全て運営権者の負担とする。
第 53 条 本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知するとともに、BCP に従い初期対応をしなければならない。
2 前項の場合において、市が本事業の継続のために必要と判断した場合、運営権者は市の指示に従う。
3 第 1 項の場合において、市は運営権者に対し、不可抗力による本事業への影響を調査
するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第 1 項の通知があった場合又は市が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、市及び運営権者は、協議の上、運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく国庫負担の申請等、本事業の復旧に向けて必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
第 54 条 不可抗力により義務事業又は附帯事業について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び増加費用等の負担について協議しなければならない。なお、この場合の増加費用等の負担は、下記の負担割合によるものとする。
(1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による増加費用等の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項(ただし、同項第 4 号及び第 5 号を除く。)に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となるものである場合は、市の負担とする。
イ 上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用等の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2 条第2 項に定める災害復旧事業と
なり、かつ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項に定める適用除外の対象外となるものである場合は、市の負担とする。なお、本アにおいて地震による災害とは、社会通念上認められる範囲のものをいう。また、降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害とは、公共土木施設災害復旧事業査定方針第 3(一)から(六)までの規定によるものとする。ただし、「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接した位置に設置された市が管理する気象観測局における時間雨量が 20mm 程度以上とする。
イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び増加費用等の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の増加費用等の負担は、前項各号の負担割合によるものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は全て運営権者の負担とする。
第 55 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第 56 条 運営権者は、運営権者が本事業実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責に帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の損害が①市の責めに帰すべき事由により生じたものである場合又は②要求水準に従って本事業を行っても避けることが出来ないものである場合は、市がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、市及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 10 章 適正な業務の確保
第 57 条 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、市からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、本事業期間中、提案書類において提案したサービスに関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し、その方法及び結果について、市に対して、自らが提案書類において提案した方法又は市の求めに応じて随時、報告書を作成してこれを提出する。
3 運営権者は、前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものとする。
第 58 条 市は、本事業期間中、運営権者が PFI 法、下水道法その他の法令等及び要求水準(モ
ニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、モニタリング基本計画及び提案書類に従ってモニタリングを実施する。
2 前項に定める市によるモニタリングに加えて、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等について、専門的知見を持つ第三者機関を活用したモニタリングも実施されるものとする。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものとする。
第 59 条 第 57 条及び第 58 条に基づくモニタリングの結果、本事業について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合、市は、モニタリング基本計画の定めるところに従って、運営権者に対して要求水準違反違約金の支払いを求めることができる。この場合において、市は、第 47 条第 2 項に基づき収受し、保管している利用料金相当額を、運営権者からの要求水準違反違約金の支払に充当することができる。
第 60 条 市は、PFI 法第 29 条第 1 項に定める事由が生じたと判断したとき(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると市が判断したときを含むが、これに限られない。)は、同法第 29 条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、市の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した義務事業及び附帯事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して市による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての市による一時的使用、締結している契約についての市による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 第 1 項に基づき運営権の行使が停止された場合、運営権者は、運営権の行使が停止された期間に係る運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価分割金を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。
3 第 1 項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権の行使が停止された期間に係る受領済みの運営権対価前払金相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。また、市は、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
(BCP の作成等)
第 61 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、運営権設定対象施設にかかる BCP を作成し、市の確認を得なければならない。BCP について変更が必要となった場合も同様とする。
2 前項に規定するBCP の様式、記載事項等については、市が別途指定する。
3 運営権者は、災害、事故などにより運営権設定対象施設に故障等が発生した場合においても部分的な機能停止に留まるよう、緊急時における対応方法及び体制並びに早期に復旧可能な体制を構築しなければならない。
4 運営権者は、災害、事故等の緊急時にはBCP に従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、市に報告しなければならない。
第 62 条 市は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第 11 章 誓約事項
第 63 条 運営権者は、運営権者についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面(ただし、定款については原本証明付写しとする。)を、当該変更から 10 日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守する他、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が浜松市内であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下、本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について市の事前の承認を受ける必要があること。ただし、本議決権株式等を本議決権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、市の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は、第 65 条第 1 項の規定に従い、本議決権株主の異動等について市に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監
査人を設置する規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号の他、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 30 日以内に市に提出する。
第 64 条 運営権者は、市の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、市は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、以下の内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が、市に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 97 条に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていることを、承諾の条件とする。
4 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために本契約その他市と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡にかかる予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合、市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 97 条に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
第 65 条 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本議決権株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主にかかる当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、市の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第 12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
第 66 条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に定める本事業終了日まで効力を有する。
第 67 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合、市及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、市と運営権者が協議により第 4 項の規定の範囲内で両者が合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を
「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により、本事業が中断又は遅延した場合
(2) 市側の事由による義務事業若しくは附帯事業の内容の変更により、本事業が中断又は遅延した場合
(3) 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、本事業が中断又は遅延した場合
3 前項に基づき合意延長が行われた場合、市及び運営権者は、改築に係る業務に関して
本契約、改築計画、改築実施基本協定及び年度実施協定の変更について誠実に協議を行う。
4 本事業期間(第 2 項により合意延長された場合は、合意延長後の本事業期間)は、いかなる理由によっても運営権設定日から 25 年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
5 本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
第 68 条 本事業終了日までに、運営権者は、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、本事業終了日前 180 日から 90 日までの間に、運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は、本事業終了日 180 日前までに、引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までに最終版を市に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、運営権者の従業員について、市の指定する者が転籍での受け入れを希望する場合には、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は、市又は市の指定する者が本事業を引き継ぐまでに、市又は市の指定する者によって行われる、運営権設定対象施設が要求水準書を満たしていることの確認等の評価に協力しなければならない。
(6) 運営権者は、市の指定する日までに、運営権設定対象施設に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等を含む。)に関するすべての最新文書を市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
第 69 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に、運営権設定対象施設を市又は市の指定する者に引渡し、本事業用地を市に明け渡さなければならない。
2 本事業期間が終了した場合、市は、前項に基づき引渡しを受けた運営権設定対象施設に関して、運営権者が支払を行った改築に係る業務(ただし、第 42 条第 6 項又は第 43条第 7 項の適用を受ける補助金対象外改築業務を除く。)について、当該業務に要する費用の 10 分の 1 相当額のうち、運営権者が市に代わって支払っていた、本事業終了日の翌日以降に係る減価償却費及び残存価額に相当する金銭を、完了確認の上で運営権者に対して支払うものとする(以下、当該支払額を「事業期間終了以降に係る減価償却費等相当額」という。)。
3 本事業期間が終了した場合、市は、第 42 条第 6 項又は第 43 条第 7 項の適用を受ける補助金対象外改築業務について、当該業務に要する費用の 10 分の 1 相当額のうち、本事業終了日の翌日以降に係る減価償却費及び残存価額に相当する金銭を、完了確認の上で運営権者に対して支払うものとする。
4 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産は、すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業用地から撤去しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、運営権者は、市又は市の指定する者と協議のうえ、当該資産を市又は市の指定する者に売却しなければならない。この場合における売却価格は、市又は市の指定する第三者の指名する評価専門家(本事業期間の終了後に本事業を実施する者を新たに公募する場合は、市の指定する評価専門家とする。)及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、xxな手続により算定されるものとするが、売却される資産の額が少額である場合には、簡便な方法により算定されるものとする。
5 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地を明け渡すための措置を行わないときは、市は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
6 第 2 項に基づく事業期間終了以降に係る減価償却費等相当額の支払い、第 3 項に基づく支払及び第 4 項に基づき資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払いは、本事業終了日から 6 ヶ月を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して市又は市の指定する者に対して当該支払いを求めた場合において、当該支払いを行う者がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日から速やかに)行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、市又は市の指定する者が第 71 条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、当該支払いにかかる債務と当該損害賠償請求にかかる債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求にかかる債権が弁済されるまでの間、当該支払いを拒むことができる。
第 70 条 運営権者は、第 68 条第 1 号に基づく機能確認の結果、運営権設定対象施設について要
求水準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を、前条第 2 項に基づき市が運営権者に対して支払う
事業期間終了以降に係る減価償却費等相当額及び前条第 3 項に基づく支払額から控除する方法により支払う。
第 71 条 市又は市の指定する者は、第 69 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施
設又は同条第 3 項に基づき譲渡された資産に隠れたる瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該
当しない。以下本条において同じ。)があるときは、本事業終了日から 6 ヶ月以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
第 72 条 市は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より 3
ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ乃至トのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング基本計画に定める場合。
(10) 第 65 条第 2 項に定める状態が解消されなかったとき。
(11) 基本協定書の当事者が、基本協定書第7 条第5 項各号のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員についても同様とする。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
④ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
⑤ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者で、その取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった者で、
その取消しの日から 5 年を経過しない者
⑥ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等についても同様とする。
① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
② 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 市は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
第 73 条 市又は運営権者は、市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる。
第 74 条 市は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第 75 条 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の市の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、市に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 市がすべての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
第 76 条 運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
2 第 53 条第 4 項に基づき不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって、本事業の復旧スケジュールを決定することができない場合、又は、復旧スケジュールに基づく本事業の再開が不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合、市は本契約を解除する。
第 77 条 本事業期間中に発生した特定法令等変更又は特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更又は特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本事業の継続が不可能となったときは、市又は運営権者は、本契約を解除することができる。
第 78 条 市及び運営権者は、合意により本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第 79 条 本事業開始日前に、第 72 条乃至第 78 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、第
68 条乃至第 71 条の規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時点までに第 9 条第 1項に基づき義務事業の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
第 80 条 本事業開始日後に、第 72 条乃至第 78 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、第
68 条乃至第 71 条の規定につき、「本事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、以下の各号に記載されている規定については、各号の規定に従う。
(1) 第 68 条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権者は、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。」
(2) 第 68 条第 1 号については、以下のように読み替える。
「(1) 運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。」
(3) 第 68 条第 2 号については、以下のように読み替える。
「(2) 運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、引継事項を記載した文書を市に提出しなければならない。」
2 前項の規定に加え、本事業開始日後に、第 72 条乃至第 78 条に基づき本契約が解除又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、市への引渡しが完了していない改築に係る業務の工事目的物につき出来形部分がある場合、市は、当該出来形部分を検査の上買い取るものとする。この場合の出来形部分の買取額は、当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に係る改築に係る業務に関し市が支払済の費用(もしあれば)を減じた額とし、この場合の出来形部分の買取額の支払いについては、前項によって読み替える第 69 条第 6 項の規定を適用する。
3 第 1 項の場合において、運営権者は、市又は市の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、市又は市の指定する者の行う本事業にかかる業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第 1 項の場合において、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降の期間にかかる利用料金を収受することはできない。運営権者は、利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、市が収受した利用料金について、市と協議のうえ清算を行う。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第 81 条 第 72 条各項又は第 75 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、市に対して市の指定する期限までに次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において、市は、第 47 条第 2 項に基づき収受し、保管している利用料金相当額を、運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は金 2 億 5 千万円とし、運営権者は、当該本契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該市が被った損害額(ただし、当該市が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価分割金を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとするが、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価前払金の返還義務を負わない。
第 82 条 第 72 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに
定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手
続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、市はPFI 法第 29 条第 1 項第 1号に基づいて運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 75 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第 83 条 第 73 条、第 74 条又は第 75 条第 1 項により本契約が解除された場合、市は、行政手続
法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直
ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号に基づいて運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 75 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第 73 条により本契約が解除された場合を除く。また、第 75 条第 2 項による本契約の終了については、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、市は、運営権者に対して、運営権者に発生した損失を補償する。ただし、運営権者の責
めに帰すべき事由により市に生じた損害がある場合には、当該損害相当額を市の支払額から控除する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価前払金及び運営権対価分割金相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に対し支払う。
第 5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
(運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
第 84 条 第 77 条により本契約が解除された場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合のうち、特定法令等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損失については、自ら負担するものとする。また、前項の場合のうち、特定条例等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、運営権者に生じた損失に係る負担については、市と運営権者で協議する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価前払金及び運営権対価分割金相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に対し支払う。
第 6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第 85 条 第 76 条第 1 項により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権
の抹消登録を行う。また、第 76 条第 2 項により本契約が解除された場合、市は自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価分割金の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価前払金及び運営権対価分割金相当額を速やかに運営権者に対して支払う。
第 14 章 知的財産権
第 86 条 市が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、市に帰属する。
第 87 条 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものと
し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 市の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び市の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、市の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、市(第 2 項における市の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、運営権設定対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約で別途定める場合及びあらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 88 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第 89 条 運営権者は、成果物及び運営権設定対象施設(運営権者が改築を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければなら
ないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
第 90 条 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下、本条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は運営権者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
第 91 条 運営権者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、市は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 15 章 その他
第 92 条 市及び運営権者は、本事業の実施に関し市及び運営権者の間で発生する紛争及び意見の調整を目的として、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業協議会を設置する。
2 前項に基づき設置される協議会は、市と運営権者が合意する学識経験者 3 名、市の代表者 1 名及び運営権者の代表者 1 名の計 5 名で構成されるものとし、当該協議会の運用に係る手続は、市及び運営権者が協議により定めるものとする。
第 93 条 本契約に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。市は、改築に係る業務に関して運営権者に対して支払う対価(第 69 条第 2 項又は第 3 項に基づき支払わ
れるものを含む。)については、当該改築に係る業務について第 40 条第 2 項(同条第 6
項、第 7 項及び第 8 項の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格した時点で
適用のある消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をい
う。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を付して支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
第 94 条 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業の実施に当たり、収集、作成した個人情報を、市の指示又は承諾を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、市が承諾した場合を除き、本事業の実施に当たり、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、市は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業の実施に当たり、市から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、浜松市個人情報保護条例(平成 16 年浜松市条例第 28 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては、運営権者は、市と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第 10 項の取扱規程等に定めなければならない。
第 95 条 運営権者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、浜松市情報公開条例(平成 13 年浜松市条例第
32 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の公開に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。
第 96 条 市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市及び運営権者は、以下の場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について市が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある市若しくは運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、市及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、市及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
第 97 条 市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。市がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項。
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号で定める事項を除く。)。
第 98 条 運営権者は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 99 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 市は、本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第 100 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 101 条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の規定については、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の規定がある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
第 102 条 本契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
別紙 1 定義集
(1) 「維持」とは、運営権設定対象施設について施設の機能を保持するための事実行為で工事を伴わないものをいう。
(2) 「維持管理」とは、修繕及び維持の総称をいう。
(3) 「維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務」とは、要求水準書第 5 章、第 7 章及び第 8 章(ただし、第 5 章については第 7 章及び第 8 章に関する事項に限る。)に定める業務をいう。
(4) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び以下に列挙された業務をいう。
(i) 経営に係る企画・管理業務
(a) 経営方針、事業計画策定
(b) 収支状況の管理
(c) 調達管理
(d) 関係行政機関との調整・協議
(e) 危機管理、環境対策
(f) 地域住民、見学者の対応(広報の企画、実施)
(ii) 改築における監督業務
(a) 改築方針や設計方針の策定
(b) 市との調整
(c) 工事間の工程管理、調整
(d) 監督業務に関する書類の整理
(e) 改築計画策定、設計図書作成における成果内容確認
(f) 工事における段階確認の実施、市検査等の対応
(5) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定されたPFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(6) 「運営権者」とは、浜松ウォーターシンフォニー株式会社をいう。
(7) 「運営権者譲渡対象資産」とは、別紙 2-1 第 2 項記載の手続きにおいて運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(8) 「運営権設定対象施設」とは、①西遠浄化センター、②浜名中継ポンプ場及び③阿蔵中継ポンプ場(西遠浄化センターに附帯する放流渠、西遠浄化センター内の多目的広場及び西遠浄化センターに附帯する多目的広場駐車場並びに附設設備及びこれらについて本契約に基づき市又は運営権者によって修繕又は改築が行われたものを含む。)をいう。
(9) 「運営権設定日」とは、平成 29 年 10 月 16 日をいう。
(10) 「運営権対価」とは、第 16 条第 1 項の規定により運営権者から市に対して支払われる総額 25 億円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)の金員をいう。
(11) 「運営権対価分割金」とは、運営権対価のうち、本契約に基づき運営権者により本事業開始日の翌日以降に支払われるべきものをいう。
(12) 「運営権対価前払金」とは、運営権対価のうち、本契約に基づき運営権者により本事業開始日までに支払われるべきものをいう。
(13) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(14) 「改築」とは、更新、長寿命化及び附設の総称をいう。
(15) 「改築実施基本協定」とは、第 34 条第 1 項の規定に基づき、市と運営権者の間で本事業期間中の 5 事業年度中に実施される改築に係る業務に関して締結される別紙 7-1の様式による協定をいう。
(16) 「改築計画」とは、要求水準書に従って策定される、改築に係る計画をいう。
(17) 「改築に係る企画、調整、実施に関する業務」とは、要求水準書第 5 章及び第 6 章(ただし、第 5 章については第 6 章に関する事項に限る。)に定める業務をいう。
(18) 「株主誓約書」とは、基本協定書に定める様式に従い、本議決権株主が市に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(19) 「関連資料集」とは、募集要項等のうち、関連資料集として特定された文書をいう。
(20) 「基本協定書」とは、市と優先交渉権者構成員との間で平成 29 年 3 月 31 日に締結された浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業基本協定書をいう。
(21) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(22) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(23) 「義務事業」とは、第 20 条各号に定める各事業の総称をいう。
(24) 「国補助金」とは、下水道法第 34 条に基づき国から市に対し支給される補助金をいう。
(25) 「経営」とは、事業計画の作成、実施体制の確保、財務管理、再委託、利用料金の収受、モニタリング等事業全体を管理・遂行することをいう。
(26) 「経営に係る業務」とは、要求水準書(第 1 章及び第 6 章乃至第 11 章を除く。)に定める業務をいう。
(27) 「下水道条例」とは、浜松市下水道条例(昭和 37 年浜松市条例第 21 号)をいう。
(28) 「下水道法」とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)をいう。
(29) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)をいう。
(30) 「更新」とは、所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、いずれかの運営権設定対象施設に係る既存の設備の全部を取り換えることをいう。
(31) 「公有財産賃貸借契約」とは、市と運営権者の間で本事業用地又は運営権設定対象施設のうち、任意事業のために使用する部分の貸付に関して締結される別紙 5 の様式による契約をいう。
(32) 「事業計画書」とは、全体事業計画書、短期事業計画書及び単年度事業計画書をいう。
(33) 「事業継続措置」とは、運営権者による事業継続のために、市が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく国庫負担の申請等により、運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(34) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日か
ら次に到来する 3 月 31 日までの期間)をいう。
(35) 「修繕」とは、所定の耐用年数内において機能を維持させるため、いずれかの運営権設定対象施設に係る老朽化した設備又は故障若しくは損傷した設備の一部を取り換えることをいう。
(36) 「使用者」とは、排除する汚水が西遠浄化センターで処理される者をいう。
(37) 「使用料」とは、使用料等のうち、使用者が市に対して支払う使用料をいう。
(38) 「使用料等」とは、使用者が下水道の使用につき支払う料金であって、下水道条例に従い使用者の汚水排出量に基づき算出されるものをいう(汚水排出量が同一であれば、西遠処理区と他の処理区とで同額となる。)。
(39) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(40) 「全体事業計画書」とは、20 年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(41) 「短期事業計画書」とは、5 年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(42) 「単年度対象改築業務」とは、年度実施協定の対象となる事業年度における運営権設定対象施設の改築の総称をいう。
(43) 「単年度事業計画書」とは、単年度の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(44) 「長寿命化」とは、所定の耐用年数を新たに確保するため、いずれかの運営権設定対象施設に係る既存の設備の一部を取り換えることをいう。
(45) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成 28 年 12 月 5 日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(46) 「特定条例等変更」とは、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更をいう。
(47) 「特定法令等変更」とは、下水道事業における公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)をいう。
(48) 「任意事業」とは、本事業用地及び運営権設定対象施設において本契約及び法令等を遵守し、運営権設定対象施設の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において運営権者が実施する事業の総称をいう。
(49) 「年度実施協定」とは、第 34 条第 2 項の規定に基づき、市と運営権者の間で本事業期間中の 1 事業年度中に実施される改築に係る業務に関して締結される別紙 7-2 の様式による協定をいう。
(50) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象(あらかじめ市と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、市及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、市又は運営
権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防 | ||
止手段を合理的に期待できないものをいう。 | ||
(51) | 「附設」とは、附帯事業の実施に必要な設備を導入することをいう。 | |
(52) | 「附設設備」とは、附設によって設置された設備をいう。 | |
(53) | 「附帯事業」とは、既存の処理工程に捉われない新たな処理工程を導入し、義務事業 と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される | |
事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。 | ||
(54) (55) | 「物品譲渡契約」とは、第 9 条第 1 項の規定に基づき、市と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙 2-2 の様式による契約をいう。 「併置(自主改善)」とは、運営権者自らが行う運営等の利便性向上のため、必要な | |
設備・機器を自己負担により導入することをいう。 | ||
(56) | 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規 定する暴力団をいう。 | |
(57) | 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者を いう。 | |
(i) | 暴力団員等 (a) 暴力団 (b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) (c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴 | |
力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力 | ||
し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。) | ||
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準 構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力 | ||
団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂 | ||
行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力して | ||
いる企業をいう。) | ||
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法 行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。) | ||
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、 不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に | ||
脅威を与える者をいう。) | ||
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)乃至(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背 景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正 | ||
の中核となっている集団又は個人をいう。) | ||
(ii) | (i) その他上記(a)乃至(h)に準ずる者その他の関係者 (a) (i)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認 |
められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(58) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(59) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(60) 「募集要項」とは、市が平成 28 年 5 月 31 日付で公表した、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業募集要項をいう。
(61) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(浜松市公共下水道終末処理場
(西遠処理区)運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して市が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(62) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式をいう。
(63) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(64) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(65) 「本事業」とは、義務事業、附帯事業及び任意事業の総称をいう。
(66) 「本事業開始日」とは、第 18 条に定める開始条件が充足され、運営権者による義務事業が開始された日をいう。
(67) 「本事業開始予定日」とは、市が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する義務事業の開始予定日である平成 30 年 4 月 1 日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(68) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(69) 「本事業終了日」とは、第 67 条第 1 項に定める(第 67 条第 2 項の規定により延長された場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(70) 「本事業用地」とは、別紙 9 に記載された土地をいう。
(71) 「本処理区」とは、浜松市公共下水道事業における西遠処理区をいう。
(72) 「本利用料金構成内容」とは、募集要項等に従って市及び運営権者が合意により定める利用料金の構成をいう。ただし、義務事業及び附帯事業の実施に必要な経費を含む
ものとする。
(73) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(74) 「モニタリング基本計画」とは、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業モニタリング基本計画をいう。
(75) 「優先交渉権者」とは、市が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定されたヴェオリア・JFE エンジ・オリックス・東急建設・xx建設グループをいう。
(76) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人であるヴェオリア・ジャパン株式会社、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、JFE エンジニアリング株式会社、オリックス株式会社、東急建設株式会社及びxx建設株式会社をいう。
(77) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(78) 「要求水準書」とは、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(79) 「利用料金」とは、使用料等のうち、使用者が運営権者に対して支払う利用料金をいい、使用料等に対して、利用料金設定割合を乗じて算定されるものをいう。
(80) 「利用料金収受代行業務」とは、使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(81) 「利用料金収受代行業務委託契約」とは、第 47 条の規定に基づき、市と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される別紙 8 の様式による契約をいう。
(82) 「利用料金設定割合」とは、義務事業及び附帯事業につき本事業の実施に必要な利用料金の構成に基づき、下水道条例に従って設定される一定の割合をいう。
(83) 「BCP」とは、運営権者が要求水準に基づき作成する西遠浄化センター他 2 ポンプ場に対する事業継続計画である浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業業務継続計画書(略称:西遠 BCP)をいう。
(84) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2-1 義務事業の承継等の対象・方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者譲渡対象資産
運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は、本契約締結日以降に市が作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、市と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って市が指定する期日まで一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。
運営権者譲渡対象資産のリストについては、市が譲渡手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。
別紙 2-2 物品譲渡契約書
件 名:浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡
品名・規格・数量:別紙のとおり
引 渡 場 所:西遠浄化センター、浜名中継ポンプ場又は阿蔵中継ポンプ場用地xx 渡 代 金 額:¥●-1
(うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、平成 29 年 10 月 30 日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等
運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 9 条第 1 項に基づき、浜松市(以下「譲渡人」という。)と運営権者である浜松ウォーターシンフォニー株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりxxな物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 譲渡人及び譲受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第 2 条 本契約は、譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 譲受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは
1 譲渡代金額は、公共施設等運営権設定後に運営権者から市に提出される見積りに従って決定される予定です。
担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、譲渡人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(代金の支払い)
第 4 条 譲渡人は、譲渡代金の支払期限の 20 日前までに、譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし、譲受人は、実施契約に定める本事業開始日の前日までに、譲渡代金を市が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、譲渡人に一括して支払わなければならない。
2 譲受人は、前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 天災、地変その他不可抗力事象であって、譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰す事が出来ない事由により支払いが遅延した場合には、その事由の継続する期間は延滞金を支払う日数に算入しないものとする。
(所有権の移転)
第 5 条 譲渡物品の所有権は、譲受人が前条第 1 項に定める譲渡代金(前条第 2 項に定める延滞金を支払う義務がある場合は、これに加えて延滞金)を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件として、実施契約に定める本事業開始日をもって、譲渡人から譲受人に移転する。
(譲渡物品の引渡及び引取等)
第 6 x xxxは、xxの譲渡人による支払確認がなされたことを条件として、本事業開始日に当該譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし、譲受人はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 譲渡人は、譲渡物品の引渡にあたり、適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせるものとする。
3 譲受人は前項の引渡を受けたときは、受領書を譲渡人に提出するものとする。
(危険負担)
第 7 条 譲受人は、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
(瑕疵担保)
第 8 条 譲渡物品の引渡は現状有姿で行うものとし、譲受人は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(契約の解除)
第 9 条 譲渡人及び譲受人は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 譲渡人は、実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合、本契約を解除することができる。本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし、その場合の譲渡物品の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。
3 譲渡人は、譲受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき、又は譲受人若しくは譲受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(返還金等)
第 10 条 譲渡人は、譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには、譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし、当該返還金には延滞金は付さない。
2 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。
3 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人が譲渡物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第 11 条 譲渡人及び譲受人は、第 9 条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 12 条 譲渡人は、第 10 条第 1 項の規定により譲渡代金を返還する場合において、譲受人が前条に定める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第 13 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて譲受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生した全ての紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 15 条 本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、必要に応じて譲渡人と譲受人とが協議して定める。
本契約の証として本書 2 通を作成し、譲渡人及び譲受人が記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成●年●月●日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | |||
譲渡人 | 名 代 | 表 | 称 者 | 浜松市 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx xx | x |
住所又は 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号所 在 地
譲受人 商号又は 浜松ウォーターシンフォニー株式会社名 称
代 表 者 代表取締役 xx xx x
別紙
譲渡物品の品名、規格、数量
別紙 3 市が維持する協定等
相手方 | 文書名 | 締結日 |
浜松市xx地区自治会連合会 | 西遠浄化センターに関する環境保全協定書 | 平成 29 年 1 月 18 日 |
地方共同法人 日本下水道事業団 | 浜松市・日本下水道事業団災害支援協定 | 平成 29 年 4 月 1 日 |
別紙 4 運営権対価の支払方法
1. 運営権対価前払金
① 支払額
運営権者から提案書類によって提案された運営権対価を 4 で除した金額(1 円未満の端数が生じた場合には切り捨て)を運営権対価前払金とする。
② 支払方法及び支払手続
市は、運営権者に対して、運営権対価前払金の支払期限の 20 日前までに運営権対価前払金の支払いにかかる通知を行うものとする。運営権者は、通知内容を確認後、市に対して、運営権対価前払金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を平成 30 年 3
月 30 日までに市が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
2. 運営権対価分割金
① 支払額
運営権者から提案書類によって提案された運営権対価から運営権対価前払金を減じた額を運営権対価分割金とし、これを 20 で除した額を各回において支払われるべき運営権対価分割金とする。
なお、当該 20 で除した額に 1 円未満の端数が生じた場合には、第 2 回目乃至第 20 回
目の運営権対価分割金の支払額を当該端数を切り捨てた額とし、第 1 回目の運営権対価
分割金の支払額を運営権対価分割金の総額から第2 回目乃至第20 回目の運営権対価分割金の支払額を減じた額とするものとする。
また、本契約第 60 条の規定によって運営権の行使が停止された場合、運営権の行使が停止された日が属する事業年度及びその後運営権の行使が再開された日が属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
② 支払方法及び支払手続
市は、運営権対価分割金の支払期限の 20 日前までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は、市に対して、事業期間にわたり、各事業年度の初日の直前の営業日までに、当該事業年度にかかる運営権対価分割金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を、市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
本事業開始日以降、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合、当該解除又は終了した日の属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
3. 運営権対価に関する消費税及び地方消費税の計算について
運営権対価にかかる消費税及び地方消費税は、運営権対価前払金の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。
収入印紙 200 円
(土地の賃貸借のみ)
市は非課税
別紙 5 公有財産賃貸借契約
貸付人浜松市と借受人浜松ウォーターシンフォニー株式会社とは、平成 29 年 10 月 30 日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 22 条第 2 項に基づき、次の条項により公有財産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。2
なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 貸付人及び借受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第 2 条 貸付人は、別記に記載する土地(以下「貸付物件」という。)を借受人に有償で貸付け、借受人はこれを借受ける。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第 3 条 本契約は、貸付人及び借受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 借受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(使用目的)
第 5 条 借受人は、貸付物件を【 】用地としてのみ使用し、貸付物件上に借地借家法第
2 条第 1 号に規定する借地権の対象となる建物は設置しないものとする。
(貸付期間)
第 6 条 貸付期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの●年間とする。3
(貸付料)
第 7 条 各事業年度の貸付料は、金●円とする。
2 本契約書案は、賃貸借の目的財産が土地であること、及び、当該土地に建物が建設されないことを前提として作成されています。建物の所有を伴う土地の賃貸借の提案又は建物の賃貸借に関する提案がなされた場合には、必要な修正を加える予定です。
3 貸付期間に関する提案内容に応じ、延長の規定を設ける可能性があります。
2 貸付期間の満了日前に本契約が終了したときにおける、本契約の終了日が属する事業年度にかかる貸付料は、当該事業年度中に貸付していた月数により月割り計算し、貸付期間の初日から契約解除日までの期間が 1 ヶ月に満たないときは、日割り計算する。なお、月割り又は日割り計算した貸付料に 1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。貸付人は、貸付期間の満了日前に本契約が終了した場合、第 8 条に基づき受領済の当該事業年度の貸付料から、本項に従って計算された当該事業年度の貸付料を減じた額を、借受人に対して支払う。
3 貸付人は、貸付物件の価格が上昇したとき、貸付人が貸付物件につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があると認めたときは、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の支払い)
第 8 条 借受人は、前条の規定による各事業年度分の貸付料を、当該事業年度の開始日の前日までに、それぞれ貸付人の指定する口座に振り込む方法により貸付人に支払わなければならない。この場合における振込手数料は、借受人の負担とする。ただし、これらの期限が浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第 76 号)第 1 条の市の休日であるときは、当該市の休日の前日をもってその期限とする。
(遅延損害金)
第 9 条 借受人は、貸付料等本契約に基づく金銭を各支払期日までに支払わないときは、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例(昭和 33 年浜松市条例第 5 号)の規定による延滞金の額の計算の例によって計算した額の遅延損害金を貸付人に支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第 10 条 借受人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足、その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(転貸等の禁止)
第 11 条 借受人は、貸付人の承認を得ないで、貸付物件を第三者に転貸し又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
(使用目的等の変更)
第 12 条 借受人は、次のいずれかに該当する場合には、事前に詳細な理由を付した書面をもって貸付人の承認を得なければならない。
(1) 貸付物件の使用目的を変更するとき
(2) 貸付物件の形状又は形質を変更するとき
(3) 貸付物件上に、建物又は工作物を建築するとき
(物件保全義務等)
第 13 条 借受人は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存につとめなければならない。
2 借受人は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その損害の責を負うものとし、貸付人が借受人に代わって賠償の責を果たした場合には、借受人に求償することができる。
3 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、ただちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
4 貸付人は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、当該物件について維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(実地調査等)
第 14 条 貸付人は、債権の保全その他必要があると認めたときは、借受人に対し、その業務又は資産の状況に関し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料若しくは報告の提出を求めることができる。この場合において、借受人は、その調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 15 条 借受人は、第 11 条から前条までに定める義務に違反したときは、違約金として違反した事業年度の貸付料に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。ただし、その違反するに至った事由が借受人の責に帰すことができないものであると貸付人が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する違約金は、第 19 条第 1 項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第 16 条 貸付人は、借受人が本契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 貸付人は、貸付人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。
3 貸付人は、借受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき、又は借受人若しくは借受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 転貸契約その他の契約に当たり、その相手方が第(1)号乃至前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 借受人が、第(1)号乃至第(5)号までのいずれかに該当する者を転貸契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
4 借受人は、貸付人が本契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
5 借受人は、第 6 条に規定する貸付期間にかかわらず使用目的を終了するときは、使用目的を終了する日の 6 ヶ月前までに書面により貸付人に予告した上で、本契約を解除することができる。
6 本契約の他の規定にかかわらず、実施契約が終了した場合には、本契約は当然に終了する。
(暴力団の排除のための協力)
第 17 条 借受人は、本契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 借受人は、本契約に関する転貸契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、借受人を通じて貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。
(原状回復)
第 18 条 借受人は、第 6 条に定める貸付期間が満了し、又は第 16 条の規定により本契約が解除され若しくは終了して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日若しくは契約終了日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
2 借受人は、前項ただし書により原状回復の程度を定めて貸付物件を返還した場合において借受人が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求しないものとする。
(損害賠償)
第 19 条 借受人は、本契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 貸付人は、本契約に定める義務の不履行により借受人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は、第16 条第2 項に規定する解除権の行使により借受人に損失が生じたときは、その損失を補償しなければならない。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 21 条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生した全ての紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 22 条 本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、必要に応じて貸付人と借受人が協議して定める。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、貸付人及び借受人の両者記名押印のうえ、各
自その 1 通を保有する。
平成●年●月●日
所 在 地 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号
貸付人 名 称 xxx
x 表 者 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 xx xx x
住所又は所 在 地 | 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号 | ||
借受人 商号又は名 称 | 浜松ウォーターシンフォニー株式会社 | ||
代 表 者 | 代表取締役 | xx xx | x |
別記(第 2 条関係(貸付物件))
所在 | 地番 | 公簿地目 | 地積(㎡) | 備考 | |||
公簿 | 貸付け | ||||||
別紙 6 保険
本契約第 26 条第 1 項に基づき、運営権者の責任と費用負担により付する保険の種類及び金額は以下のとおりとする。ただし、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者の判断に基づきその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1. 運営権設定対象施設についてxxすることを義務づける保険
① 第三者賠償責任保険(填補限度額:対人 1 億円/1 名・3 億円/1 事故以上、対物 3 千万円/1事故以上)
別紙 7-1 改築実施基本協定
浜松市(以下「市」という。)と浜松ウォーターシンフォニー株式会社(以下「運営権者」という。)とは、運営権設定対象施設(市と運営権者の間の平成 29 年 10 月 30 日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の改築に係る業務に関し、次のとおり協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。本基本協定において用いられる用語は、本基本協定において別途定義される場合を除き、実施契約において定義された意味を有する。
(改築に係る業務の内容及びその範囲)
第 1 条 平成●年度から平成●年度までの期間について、別記の対象及び範囲の改築に係る業務を、実施契約に基づく改築に係る業務の対象とする。
(改築に係る業務に要する費用)
第 2 条 第 1 条に定める期間の改築に係る業務に要する費用の予定額は、金●円とし、各事業年度における改築に係る業務に要する費用の予定額(ただし、前事業年度以前の事業年度において国補助金の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除く。)は、以下のとおりとする。
平成●年度:金●円平成●年度:金●円平成●年度:金●円平成●年度:金●円平成●年度:金●円
(改築に係る業務の実施)
第 3 条 運営権者は、実施契約、本基本協定及び年度実施協定で定めるところにより、改築に係る業務を行う。
(費用の支出)
第 4 条 各事業年度の改築に係る業務に要する費用の負担については、実施契約及び年度実施協定の定めるところによる。
2 市は、前項の費用のうち市が負担すべき額を、実施契約及び年度実施協定の定めるところにより、運営権者に支払う。
(報告等)
第 5 条 運営権者は、各事業年度の改築に係る業務に関し建設業者その他の第三者と工事請負契約その他の契約を締結したときは、すみやかに市にその概要を通知するものとする。
2 市は、改築に係る業務の実施に関し必要があると認めるときは、実施契約の規定に基づき運営権者に報告を求めることができる。
(年度実施協定)
第 6 条 市と運営権者とは、実施契約に従って、各事業年度に行う改築に係る業務の内容及びその範囲、完成期限及び費用その他必要な事項について年度実施協定を毎事業年度締結するものとする。
(本基本協定の効力)
第 7 条 本基本協定は、本基本協定に基づくすべての年度実施協定がその効力を失う日まで効力を有する。
(その他)
第 8 条 本基本協定に定めのない事項については、実施契約に従う。
本基本協定を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者は記名押印し、それぞれ 1 通を保有する。
平成●年●月●日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | ||
名 代 | 表 | 称 者 | 浜松市 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx xx | x |
市
住所又は 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号所 在 地
運営権者 商号又は 浜松ウォーターシンフォニー株式会社名 称
代 表 者 代表取締役 xx xx x
改築に係る業務の対象及びその範囲
別紙 7-2 年度実施協定
浜松市(以下「市」という。)と浜松ウォーターシンフォニー株式会社(以下「運営権者」という。)とは、市と運営権者の間の平成●年●月●日付改築実施基本協定(以下「本基本協定」という。)に基づき、平成●年度における運営権設定対象施設(市と運営権者の間の平成 29 年 10
月 30 日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の改築に係る業務に関し、次のとおり協定(以下「本年度実施協定」という。)を締結する。
(工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに工事金額)
工事名 | 工事区分4 | 完成期限 | 年度支出区分及び出来高5 | 工事金額6 | ||||
平成●年度 | 平成●年度 | 平成●年度 | 平成●年度 | 平成●年度 | ||||
【 】 工事 | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 | ||
【 】 工事 | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 | ||
当該年度支出合計7 | ― | ●年 | ― | ― | ― | ― |
第 1 条 実施契約及び本基本協定に基づき平成●年度において運営権者が実施する改築に係る業務(以下「本改築業務」という。)の工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに工事金額は、以下のとおりとする。
(費用の支払)
第 2 条 市は、実施契約に定めるところにより、本改築業務の実施に要する費用のうち市が支払うべき額を運営権者に支払うものとする。
(本年度実施協定の効力)
第 3 条 本年度実施協定は、前条に基づく市による費用の支払が完了する日まで効力を有する。
(その他)
第 4 条 本年度実施協定に定めのない事項については、実施契約に従う。
4 当該事業年度から新たに開始される工事の場合は「新規」と、前事業年度以前に開始された工事の場合は「継続」と記載する。
5 各事業年度につき、表に記載された工事が当該事業年度に実施されない場合は、「―」と記載する。
6 各工事に係る工事金額の総額を記載する。
7 年度実施協定の対象となる事業年度に係る各工事の工事金額の合計額を記載する。
本年度実施協定を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者は記名押印し、それぞれ 1
通を保有する。
平成●年●月●日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | ||
名 代 | 表 | 称 者 | 浜松市 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx xx | x |
市
住所又は 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号所 在 地
運営権者 商号又は 浜松ウォーターシンフォニー株式会社名 称
代 表 者 代表取締役 xx xx x
別紙 8 利用料金収受代行業務委託契約
業 務 委 託 契 約 書
1 業務の名称 浜松市公共下水道事業における西遠処理区に係る下水道利用料金収受代行業務
2 業務の場所 浜松市及び関連の区域
3 契 約 金 額 別紙委託料算定表に基づき算出された金額
4 履 行 期 間 平成●年●月●日から平成●年●月●日まで
5 そ の 他 契約金額の支払については、本契約別紙による請求を受けたとき、委託者は請求書に記載された期限までに請求された金額を受託者に支払う
上記業務委託について、浜松ウォーターシンフォニー株式会社を委託者とし、浜松市を受託者として、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、委託者と受託者の間の平成29年10月30日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義されている用語は、この契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、この契約においても同じ意味を有するものとする。
平成●年●月●日 | ||||
住所又は | 浜松市中区布橋二丁目 6 番 1 号 | |||
所 在 地 | ||||
委託者 | 商号又は名 称 | 浜松ウォーターシンフォニー株式会社 | ||
代 表 者 | 代表取締役 | xx xx | x | |
所 在 地 | 浜松市中区xxx丁目 13 番 1 号 | |||
受託者 | 名 称 | xxx | ||
x 表 者 | 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | xx xx | x |
条 項
(業務委託)
第 1 条 委託者は、受託者に対し以下の業務を委託し、受託者は当該業務を受託する。
(1) 窓口業務
ア 排水装置受付業務イ 使用中止開始業務ウ 口座等登録業務 エ 漏水軽減処理業務
(2) xx業務
ア 検針業務イ 検算業務
ウ 納入通知業務エ xx更正業務
オ 減免に関する業務
(3) 収納業務
ア 口座振替業務イ 納付業務
ウ クレジットカード納付業務エ 還付業務
(4) 滞納整理業務
ア 催促等案内業務
イ 未納者徴収業務(ただし、未納徴収業務の対象からは、①委託者自らが滞納整理を行った方が合理的であると判断したもの、②破産、競売等の事件に至った使用者に関するもの及び③市が徴収困難と判断し、水道料金及び下水道使用料の徴収を停止した者又は市が水道料金又は下水道使用料にかかる債権を放棄した者に関するものを除く。)
ウ 給水停止業務
(5) システム関連業務
(6) (1)から(5)までの業務に附帯する業務
(委託料)
第 2 条 委託者は、受託者に対し、業務の対価として、別紙委託料算定表に基づき算出される金額(以下「委託料」という。)を支払う。
2 委託者は、前項の委託料を年間 2 回に分けて支払うものとする。支払い方法は、別紙委託料算定表に定めるとおりとする。
(再委託)
第 3 条 受託者は、業務の処理を第三者(以下「再委託先等」という。)に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、受託者は、当該再委託先等への委託又は請負に関す
る契約の締結後速やかに、当該契約を締結した旨及び契約の相手方を委託者に通知する。
(管理義務)
第 4 条 受託者は、業務着手から完了にxxxまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為について、全ての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務を再委託した場合、再委託先等を指導・管理する。
(関係法令の遵守)
第 5 条 業務の実施に当たっては、浜松市個人情報保護条例(平成 16 年浜松市条例第 28 号)、
浜松市下水道条例(昭和 37 年浜松市条例第 21 号)その他関連する法令を遵守し、使用者及びその関係者の情報及びデータの保護に最善の努力を払わなければならない。
(事業所及び営業時間)
第 6 条 受託者が、この業務を実施する場所及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 場所
浜松市及び関連の区域
(2) 営業時間
平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までを含む、受託者が業務内容により設定した営業日の営業時間とする。ただし、この営業日の営業時間外であっても、柔軟に対応できる体制を整えておくものとする。
(届出書等の処理)
第 7 条 受託者は、業務において、使用者等から受理した届出書及び申請書等(以下「届出書等」という。)を保管するものとする。受託者は、委託者が求めた場合には、速やかに届出書等を委託者に開示しなければならない。
(業務に関する書類の提出及び報告等)
第 8 条 受託者は、業務を実施するにあたっては、委託者に次に掲げる届出等を行わなければならない。
(1) 業務予定表の提出
各事業年度において業務を実施しようとするときは、あらかじめ当該各事業年度にかかる業務予定表を委託者に提出し、委託者の承認を受けるものとする。ただし、年間を通じての日常的な業務については、業務予定表の提出を省略することができる。
(2) 業務完了報告書の提出
各事業年度において業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
(3) 業務責任者の届出
業務の実施にあたり、委託者に業務責任者を届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、業務を実施するに当たっては、委託者と受託者が別途合意により定める内容及び形式の報告書を、別途合意により定める期限までに提出しなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、受託者は、業務に関し報告が必要と判断したときは、適宜の方法で遅滞なく報告しなければならない。
(業務に関する調査等)
第 9 条 委託者は、必要に応じ、受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(収受した利用料金の支払)
第 10 条 受託者は、委託者に対し、各月において使用者等から収受した使用料等のうち利用料金相当額を、使用者等が受託者に対し支払った使用料等が受託者の指定する銀行口座に着金した日の属する月の翌々月の末日までに、委託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、利用料金が実施契約に基づき要求水準違反違約金、契約解除違約金又は支払期限の到来した運営権対価の未払金に充当された場合には、当該充当された額を減じた額が支払われるものとする。
(検査)
第 11 条 委託者は、第 8 条第 1 項第 2 号の業務完了報告書を受理したときは、直ちに検査をし、検査の結果を受託者に通知しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による検査の結果、不合格とされたときは、直ちに補正を行い、再検査を受けなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 受託者と委託者は、必要があると認めるときは、委託者と受託者の間で協議のうえ、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させる若しくは中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があると認めるときは、かかる協議においてこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第 13 条 履行期間は、実施契約に定める本事業期間が延長された場合には、当該本事業期間の末日まで当然に延長されるものとする。
(損害の負担)
第 14 条 受託者は、業務の実施上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。なお、その損害に対して賠償しなければならない。ただし、その損害が、委託者の責に帰する理由による場合においては、この限りでない。
2 受託者は、事故による損害が発生したときは、直ちに書面により事故による損害の発生を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、この業務の実施に当たって使用する物品等について、故意又は過失によって生じたと認められる故障、損傷又は紛失により委託者に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。
(費用の負担)
第 15 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(業務調整会議)
第 16 条 委託者と受託者は、必要と認めるときは、相手方に対し、業務調整会議の開催を求めることができる。
(機密保持)
第 17 条 受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
2 受託者は、業務を実施する上で取得又は保有した個人情報の漏洩を防止するため、次の各号の定めるところにより保護措置をとらなければならない。
(1) 個人情報を取扱う者を必要最低限のものに限定し、及びアクセス制限等により他の者がその情報に触れることができないよう措置し、並びに取扱う業務責任者等に対し、情報の適正な取扱いをするよう指導しなければならない。
(2) 業務に係る個人情報のデータ管理等について、その保管場所、方法等について万全の注意を払わなければならない。
(3) 業務の実施において不要となった一切の個人情報は、受託者が自己の責任において処分しなければならない。
(個人情報の保護)
第 18 条 受託者は、業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、細心の注意をもって個人情報の保護及び管理にあたらなければならない。
(天災その他)
第 19 条 受託者は、実施契約に定める不可抗力により、業務を続行することができなくなったときは、その状況のやむまでの間、業務の提供を停止し、業務提供に関するこの契約上の義務を一切免れるものとする。
2 前項の規定により、業務の一部が停止されたときも、委託者は出来高に応じて所定の委託料を支払うものとする。業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(契約の終了)
第 20 条 実施契約が終了した場合、この契約は当然に終了する。
2 前項に基づきこの契約が終了した場合、受託者は、委託者に対し、この契約の終了時点において受託者の指定する銀行口座に着金済であり、かつ委託者に対し未払の利用料金相当額を、第 10 条に従って支払う。
3 この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金の取扱いについては、委託者及び受託者の協議により定める。
(権利義務の譲渡等)
第 21 条 受託者と委託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。
(管轄裁判所)
第 22 条 この契約に関連して発生した全ての紛争は、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 23 条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(規則等の遵守)
第 24 条 この契約書に定めるもののほか契約の履行にあたっては、実施契約及び浜松市上下水道部契約規程(昭和 41 年浜松市公営企業局管理規程第 17 号)を遵守しなければならない。
(別紙)
浜松市下水道利用料金収受代行業務委託料算定表
1 委託料の算定方法
(1) 算定期間
毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間を 1 事業年度として算定する。
(2) 算定方法
1 事業年度の委託料 = 浜松市下水道事業徴収業務負担金額8
× (西遠処理区xx件数 ÷ 下水道事業総xx件数)
× 利用料金設定割合9
(3) 支払手続
委託者は、前項の委託料を年間 2 回に分けて、市が指定する銀行口座に一括して支払うものとする。
①9 月請求分
当該事業年度の受託者予算額、xx予定件数は当該年度の見込件数を用いて前号の算定方法で仮算出された金額の 2 分の 1 を、請求書に記載された期限までに、受託者が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
②3 月請求分
当該事業年度に確定した、実費及び実xx件数を基に精算を行う。受託者は、各事業年度において第 11 条に基づく委託者による検査に合格した場合、当該事業年度に係る委託料の請求書を委託者に送付するものとし、委託者は、当該委託料を請求書に記載された期限までに、受託者が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
8 浜松市上下水道部における会計間の負担に関する事務取扱基準第 4 条(1)下水道使用料のxx及び収納等に関する経費で、下水道事業全体の負担金額とします。
9 平成 29 年 10 月 30 日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書に定める利用料金設定割合(同契約に従って変更された場合には、変更後の利用料金設定割合とし、この場合、日割計算により委託料を計算します。)とします。
別紙 9 本事業用地
1.西遠浄化センター
2.浜名中継ポンプ場 3.阿蔵中継ポンプ場
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業
要求水準書
(平成29年10月30日改訂版)
平成29年10月30日
浜松市上下水道部
目 次
第1章 総則 1
1.1 本書の位置づけ 1
1.2 事業の背景・目的 1
1.3 基本運営方針 2
1.4 用語の定義 2
1.5 事業概要 3
第2章 経営に関する要求水準 6
2.1 事業計画書の作成 6
2.2 実施体制に関する事項 6
2.3 財務に関する事項 8
2.4 内部統制に関する事項 8
2.5 情報公開に関する事項 8
第3章 危機管理及び技術管理に関する要求水準 9
3.1 危機管理に関する事項 9
3.2 技術管理に関する事項 9
第4章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 10
4.1 環境対策に関する事項 10
4.2 地域貢献に関する事項 10
第5章 システム性能に関する要求水準 11
5.1 放流水質基準と水処理方式 11
5.2 汚泥リサイクルと汚泥処理方式 11
5.3 公害防止基準 11
5.4 白煙防止基準 12
5.5 耐震基準 12
第6章 改築に関する要求水準 13
6.1 基本的事項 13
6.2 改築実施基準 14
6.3 改築計画策定に関する事項 16
6.4 改築工事に関する事項 19
6.5 その他 23
第7章 維持管理に関する要求水準 24
7.1 基本的事項 24
7.2 維持管理基準 25
7.3 維持管理計画に関する事項 26
7.4 運転管理に関する事項 27
7.5 保全管理に関する事項 31
7.6 その他 33
第8章 多目的広場の管理に関する要求事項 34
8.1 基本的事項 34
8.2 多目的広場等の管理に関する事項 35
第9章 モニタリングに関する要求水準 36
9.1 基本的事項 36
9.2 モニタリング体制 36
第10章 任意事業 37
10.1 基本的事項 37
10.2 事業計画に関する事項 37
第11章 契約終了時の措置 38
別紙 1 施設概要 39
別紙 2 関係法令 56
別紙 3 標準耐用年数及び処分制限期間 58
別紙 4 設計条件 63
別紙 5 水質分析及び環境測定基準 64
別紙 6 調査要領 72