2.5CO2 +N2 -3.77O2 2
一般ガス小売供給約款
令和6年4月1日実施
松江市ガス局
目 次
第1章 小売約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 実施及び適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 小売約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2章 使用の申込み及び契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第4条 使用の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5条の2 適用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第6条 契約の成立及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・6第7条 承諾の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第8条 ガスの使用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・7第9条 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第10条 ガス使用契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・8第11条 契約消滅後の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第3章 ガス工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第12条 ガス工事の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・9第12条の2 ガス工事の承諾義務・・・・・・・・・・・・・・・10 第13条 ガス工事の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・10第14条 内管工事に伴う費用の負担・・・・・・・・・・・・11 第14条の2 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担・13 第15条 工事費等の納入及び精算・・・・・・・・・・・・・15
第4章 検針及び使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第16条 検 針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第17条 計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第18条 使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第19条 使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・19
第5章 料 金 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第20条 料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第21条 支払期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第22条 料金の徴収及び算定等・・・・・・・・・・・・・・20 第23条 単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・21 第24条 料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第25条 料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第26条 料金の口座振替・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第27条 料金の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第28条 料金の本市への支払日・・・・・・・・・・・・・・24 第29条 遅収料金の徴収方法・・・・・・・・・・・・・・・24 第30条 料金の支払順序・・・・・・・・・・・・・・・・・24 第31条 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法・・・・24
第6章 供 給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 第32条 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性・・・・・・・・・25 第33条 供給又は使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・25 第34条 供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 第35条 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・27 第36条 供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・27
第7章 保 安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 第37条 供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・28 第38条 周知及び調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・28 第39条 保安に対する使用者の協力・・・・・・・・・・・・29 第40条 使用者の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 第41条 供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・30
第8章 そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 第42条 使用場所への立入り・・・・・・・・・・・・・・・30 第43条 使用者に関する情報の取扱い・・・・・・・・・・・31
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
1. この小売約款の実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
2. この小売約款の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
(別表第1) 供給区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
(別表第2) 本支管工事費の本市の負担額・・・・・・・・・・・・・33
(別表第3) 本支管及び整圧器・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量
の算式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式・・34
(別表第6) 早収料金の日割計算( 1 )・・・・・・・・・・・・・・・34
(別表第7) 早収料金の日割計算( 2 )・・・・・・・・・・・・・・・35
(別表第8) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差
し引く金額の算式・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
(別表第9) 燃焼速度・ウォッベ指数・・・・・・・・・・・・・・・36
(別表第10) 一般契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
(別表第11) 家庭用ガスセントラルヒーティング契約・・・・・・・・40
(別表第12) 家庭用高効率給湯器契約・・・・・・・・・・・・・・・44
(別表第13) 家庭用燃料電池契約・・・・・・・・・・・・・・・・・48
(別表第14) 小型空調契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
(別表第15) 空調夏期契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
(別表第16) 時間帯別B契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
(別表第17) 業務用厨房契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
(別表第18) 業務用空調契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
一般ガス小売供給約款
第1章 小売約款の適用
( 実施及び適用)
第1条 本市が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合( 特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)のガスの料金( 以下「料金」という。)その他の供給条件は、この一般ガス小売供給約款( 以下「この小売約款」という。) によるものとする。
2 この小売約款は、別表第1の供給区域に適用する。
3 この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議によるものとする。また、必要に応じて、本市( 導管部門) から使用者に別途協議を行う場合がある。
( 小売約款の変更)
第2条 本市は、この小売約款を変更することがある。その場合、使用者とのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとし、第3項及び第4項のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行うものとする。
2 使用者は、前項に定めるこの小売約款の変更に異議がある場合は、この小売約款による契約を解約することができる。
3 この小売約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて承諾しなければならない。ただし、次項に定める場合を除く。
( 1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示、又はその他本市が適当と判断した方法( 以下「本市が適当と判断した方法」という。) により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載する。
( 2) 契約変更後の書面交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により行い、本市の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載する。
4 この小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、 ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実 質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付するこ となく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、承諾しなければ ならない。
( 用語の定義)
第3条 この小売約款において使用する用語の定義は、次の当該各号に定めるところによる。
(1) 熱量 摂氏零度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
使用者に供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令( 以下「ガス事業法令」という。) で定められた方法によってその熱量を測定する。
( 2) 標準熱量 前号の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
( 3) 最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。
( 4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力( 全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。) をゲージ圧力( 大気圧との差をいう。) で表示したものをいう。
( 5) 最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
( 6) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
( 7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう( 第9号から第18号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
( 8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
( 9) 本支管 原則として公道( 道路法( 昭和27年法律第180号) その他の法令に定 めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。) に並行して公道に埋設する導 管をいい、付属するバルブ及び水取り器( 導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。
なお、次のアからオまでの全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令( 昭和45年政令第320号) 第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法( 昭和25年法律第201号) 第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
オ その他、本市( 導管部門) が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
( 10) 供給管 本支管から分岐して、使用者が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいう。
( 11) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
( 12) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
( 13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
( 14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器( ガスを高圧で蓄える容器をいう。) を備えないものをいう。
( 15) ガスメーター 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいう。
( 16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市
( 導管部門) が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
( 17) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
( 18) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
( 19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。
( 20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。
( 21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
( 22)検針 ガスの使用量( 以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
( 23)消費税等相当額 消費税法( 昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法( 昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
( 24) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。
( 25) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、1 構内をなすものは1構内を、また、
1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱う。
ア マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合で本市が認めたときは、各1戸を1需要場所とする。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいう。
( ア) 各戸が独立的に区画されていること。
( イ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
( ウ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能( 炊事のための設備等) を有すること。イ 店舗、官公庁、工場その他
1 構内又は1 建物に2 以上の会計主体の異なる部分がある場合で本市が認めたときは、各部分を1需要場所とする。
ウ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合( 施設付住宅という。) には、住宅部分についてはアにより、非住宅部分についてはイにより取り扱う。
( 26) ガス小売供給に係る無契約状態 使用者が第4条第1項のガス使用の申込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。
なお、本市( 導管部門) がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合
( 本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。) には、本市はガス小売供給に係る無契約状態と判断するものとする。
( 27) 休日 国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第178号) に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31 日までをいう。
( 28) 本市( 導管部門) ガス事業法( 昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第5項に規定される事業を営む本市の部門を指すものとする。
( 29)ガス温水暖房システム 家庭の用に供する消費機器のうち、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により、浴室又は居室等に設置した放熱器に温水を供給して暖房を行うシステムをいう。
( 30)家庭用高効率給湯器 家庭の用に供する消費機器のうち、エネルギー源としてガスを使用し、潜熱( ガスの燃焼により生じる水蒸気に含まれる熱エネルギーをいう。)を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が90 % 以上である給湯器をいう。( 以下「高効率給湯器」という。)
( 31)家庭用燃料電池 ガスを一次エネルギーとする電気化学反応により、連続的に発電を行うとともに、その際に発生する排熱を利用する熱電供給システムで、定格発電能力が1. 5k W以下のものをいう。
( 32)空調機器 消費機器のうち、エネルギー源としてガスを使用する空調用熱源機をいう。
( 33)小型空調機器 空調用熱源機のうち、ガスエンジンヒートポンプ方式の機器及び冷凍能力105. 5k W( 30US. RT) 以下のガス吸収式の機器をいう。
( 34)業務用厨房機器 エネルギー源としてガスを使用する消費機器のうち、業務用途で使用する調理用機器をいう。
( 35)専用住宅 居住の目的だけに建築された住宅で、店舗、作業場又は事務所等の業務の用に供するために設備された部分( 以下「業務部分」という。) がない住宅をいう。
( 36)併用住宅 業務部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいう。
( 37)その他期 4月使用分( 3月検針日の翌日から4月検針日まで)から11月使用分( 10月検針日の翌日から11月検針日まで) までの8か月間をいう。
( 38)冬期 12月使用分( 11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月使用分( 2月検針日の翌日から3月検針日まで) までの4か月間をいう。
( 39) 単位料金 料金表の各基準単位料金( 税抜) 又は第23条に定める調整単位料金をいう。
( 40) 料金算定期間 検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。ただし、新たにガスの使用を開始した場合又は第35条の規定によりガスの供給を再開した場合は、その開始した日又は再開した日から次の検針日までの期間とし、第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第35 条の規定によりガスの供給を再開した場合は、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間とする。
第2章 使用の申込み及び契約
( 使用の申込み)
第4条 本市によるガスの供給を希望する者は、あらかじめこの小売約款等を承諾のうえ、契約の種別を明らかにして本市にガス使用の申込みをしなければならない。
2 申込みをする場合は、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込まなければならない。
( 契約の種別)
第5条 本市が供給するガスの契約の種別は、次のとおりとする。
( 1) 一般契約 次号から第12号までに規定する契約以外の契約とする。
( 2) 家庭用ガスセントラルヒーティング契約 ガス温水暖房システムを専用住宅又は併用住宅で使用する場合の契約とする。
( 3) 家庭用高効率給湯器契約 高効率給湯器を専用住宅で使用し、又は1需要場所に設置するガスメーターの能力が10 立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する場合の契約とする。
( 4) 家庭用燃料電池契約 専用住宅で家庭用燃料電池を使用し、又は1需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下の併用住宅で、家庭用燃料電池を居住の用に供される部分で使用する場合の契約とする。
( 5) 小型空調契約1種 小型空調機器を使用するために多くガスを使用する場合の契約とする。
( 6) 小型空調契約2種 小型空調機器を使用するために特に多くガスを使用する場合の契約とする。
( 7) 空調夏期契約1種 空調機器を使用するために多くガスを使用する場合の契約とする。
( 8) 空調夏期契約2種 空調機器を使用するために特に多くガスを使用する場合の契約とする。
( 9) 時間帯別B契約 夜間にガスの需要が高い場合の契約とする。
( 10) 業務用厨房契約1種 業務用厨房機器を使用するために特に多くガスを使用する場合の契約とする。
( 11) 業務用厨房契約2種 業務用厨房機器を使用するために多くガスを使用する場合の契約とする。
( 12) 業務用空調契約 空調機器を使用するために一定量以上のガスを使用する場合の契約とする。
( 適用条件)
第5条の2 前条第2号から第12号に掲げる契約に関する適用条件は、別途定める。
( 契約の成立及び変更)
第6条 ガスの供給及び使用に関する契約( 以下「ガス使用契約」という。)は、本市が第
4条第1項のガス使用の申込みを承諾したときに成立する。なお、契約を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
3 本市は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結する。
( 承諾の義務)
第7条 本市は、第4条第1項のガス使用の申込みがあった場合には、次項の条件を満たしていることを前提として承諾する。ただし、第3項又は第4項の場合を除く。
2 使用者の資産となる第3条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市( 導管部門) が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市( 導管部門) が特別に認める場合はこの限りではない。なお、本市( 導管部門) が実施する工事は、本市( 導管部門) が定める契約条件によるものとする。
3 本市は、次に掲げる本市( 導管部門を含む。)の責めによらない事由によりガスの供給
が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。
( 1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事が制限又は禁止されている場合
(2) 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
( 3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
( 4) ガスの使用申込みに係る場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
( 5) その他、物理的若しくは人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合( 供給力を確保する十分な努力を行ったにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市( 導管部門を含む。)との他のガス使用契約( 既に消滅しているものを含む。) の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。
5 本市は、第2項から前項によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知する。
( ガスの使用開始日)
第8条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとする。なお、第3条第26号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。
( 1) ガス小売事業者又は本市( 導管部門) による最終保障供給からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第16条第1項の定例検針日の翌日。
ただし、使用者の求めにより、本市が承諾した日とする場合がある。
( 2) 引越し( 転入) 等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合( 使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第35条第1項の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。) は、原則として、使用者の希望する日。
( 名義の変更)
第9条 ガスを新たに使用しようとする者が、前使用者のガス使用契約に関する全ての権利及び義務( 前使用者の料金支払義務を含む。) を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を本市に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前使用者のガス使用契約が消滅している場合には、第4条第1項の規定によって申し込まなければならない。
( ガス使用契約の解約)
第10条 引越し( 転出) 等の理由による解約について、次のとおりとする。
( 1) 使用者が、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知しなければならない。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。
ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
( 2) 使用者が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居している等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置( メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。) をとる場合がある。この場合、この措置をとった日に解約があったものとみなす。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に第34条第1項各号の事由によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとする。
2 他のガス小売事業者への契約切替えによる解約について、次のとおりとする。
使用者がガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。
本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を、本市( 導管部門) を介して受け、使用者とのガス使用契約を解約するために必要な手続を行う。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。
3 本市は、第7条第3項の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することができる。
4 本市は、第34条第1項各号の事由によってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することができる。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度( 休日を含む。) の日数をおいて少なくとも2回予告する。
( 契約消滅後の関係)
第11条 ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によってガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 前条の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市( 導管部門)所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き設置することができる。
第3章 ガス工事
( ガス工事の申込み)
第12条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者は、本市( 導管部門) の定める最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、本市( 導管部門) にガス工事の申し込みをしなければならない( 第13条第1項ただし書により本市( 導管部門) が松江市簡易内管施工登録店規程( 平成17年松江市ガス事業管理規程第29号) で定める簡易内管施工登録店( 以下「登録店」という。)にガス工事を申し込む者を除く。)。
2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
3 建築事業者、宅地造成事業者等( 以下「建築事業者等」という。)は、ガスを使用する使用者のため、第1項のガス工事を本市( 導管部門) に申し込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。
4 ガスメーターの決定、設置は、次のとおりとする。
( 1) 本市( 導管部門) は、第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器( 使用開始にあたって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。) を同時に使用したときの1 時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
( 2) 家庭用にガスを使用する場合には、前号の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
ア オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
イ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの( 大型と小型の場合は、小型のものとす る。)
( 3) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、使用者と本市( 導管部門) との協議のうえで第1号の標準的ガス消費量を算出することができる。
( 4) 本市( 導管部門) は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市
( 導管部門) が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
( 5) 本市( 導管部門) は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
( ガス工事の承諾義務)
第12条の2 本市( 導管部門)は、前条第1 項のガス工事の申し込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾するものとする。
2 本市( 導管部門) は、次に掲げる本市( 導管部門) の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。
( 1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
( 2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
( 3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市( 導管部門) の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市( 導管部門) は、前項によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者に通知する。
( ガス工事の実施)
第13条 ガス工事は、本市( 導管部門) の定める最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき取り扱い、本市( 導管部門) 又は松江市ガス事業承認工事業者規程( 平成
17 年松江市ガス事業管理規程第27 号) で定める承認工事業者又は準承認工事業者
( 以下、「承認工事業者等」という。)が施工する。ただし、次項に定める工事( 以下「簡易内管工事」という。) は登録店に施工させることができる。
2 ガス工事のうち、使用者が登録店に申込み、施工させることができる簡易内管工事は、低圧( ゲージ圧力で0 . 1 メガパスカル未満の圧力をいう。) でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物( ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。) で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
( 1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
( 2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
( 3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
( 4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
( 5) ガス栓のみを取り替える工事
( 6) 第1号から前号の工事に伴う内管の撤去工事
3 使用者がガス工事を登録店に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者と登録店との間で定めることとし、本市( 導管部門) はこれに関与しない。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けたとき等には、使用者と登録店との間で協議のうえ解決することとし、本市( 導管部門) はこれに関与しない。
4 本市( 導管部門) が施工した内管及びガス栓を本市( 導管部門) が使用者に引き渡すにあたっては、本市( 導管部門) はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。
5 登録店が施工した内管及びガス栓を登録店が使用者に引き渡すにあたっては、登録店が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市( 導管部門)が必要と認めた場合には、本市( 導管部門) が内管の気密試験を行うことがある。
6 登録店が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市( 導管部門) は当該施設へのガスの供給を断ることがある。
7 本市( 導管部門) は、第3条第10号の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用できる。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。
これに関して、後日紛争が生じても本市( 導管部門) は責任を負わない。
8 本市( 導管部門) が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。
9 本市( 導管部門) は、供給施設を設置した場合、使用者の門口等第3条第10号の境界線内に使用者である旨の本市( 導管部門) 所定の標識を掲げる。
( 内管工事に伴う費用の負担)
第14条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市( 導管部門) が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、本市( 導管部門) はその旨の表示を付すことがある( 第4項、第6項及び第8項においても同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、本市( 導管部門) が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価( ただし、第2 号に掲げる工事を除く。) に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。
( 1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市( 導管部門)、承認工事業者等及び登録店の店頭に掲示する。
ア 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれ
の材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。イ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。ウ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。
エ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。オ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。
( 2) 次のアからウまでに掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 本市( 導管部門) が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市( 導管部門)が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
4 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
6 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
8 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
10 ガスメーターは本市( 導管部門) 所有のものを設置し、これに要する工事費( 設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。) は、使用者が負担する。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市( 導管部門) 都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市( 導管部門) が負担する。
11 供給管は本市( 導管部門) の所有とし、これに要する工事費は、本市( 導管部門)
が負担する。
ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費( 設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。) は、使用者が負担する。
12 本市( 導管部門) は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定するものとする。
( 1)本市( 導管部門)は、使用者が工事材料を提供する場合( 次号を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要する。
使用者が工事材料を提供する場合、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料( 所要費用に消費税等相当額を加えた額とする。) は使用者が負担するものとする。
( 2) 本市( 導管部門) は、本市( 導管部門) が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市( 導管部門) が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別に定める検査料( 検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含む。) は使用者が負担するものとする。
( 3) 前号の使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合には、あらかじめ本市( 導管部門) と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。
ア ガス事業法令及び本市( 導管部門) の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
イ 本市( 導管部門) が指定する講習を修了した者により、本市( 導管部門) が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
13 使用者所有の供給施設の修繕費( 修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えた額とする。) は使用者の負担とし、本市( 導管部門) 所有の供給施設の修繕費は本市( 導管部門) が負担することを原則とする。
( 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担)
第14条の2 本支管及び整圧器( 前条第6項の整圧器を除く。)は本市( 導管部門)の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金として使用者が負担するものとする。なお、本市( 導管部門) が設置した本支管及び整圧器( 前条第6 項の整圧器を除く。) は、本市( 導管部門) が他の使用者へのガス供給のためにも使用するものとする。
( 1 )使用者のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器( 別表第3に掲げる本支管及
び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用( 以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いた額とする。) が別表第2の本市( 導管部門) の負担額を超えるときは、その差額
( 2) 使用者のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額( 全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額( 消費税等相当額を含まない額とする。) の平均額のうち、材料価額( 消費税等相当額を除いた額とする。) に相当する額をいう。) を差し引いた金額( 以下「入取替工事費」という。) が別表第2の本市( 導管部門) の負担額を超えるときは、その差額
( 3) 使用者のガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第1号の延長工事費及び第2号の入取替工事費の合計額が別表第2の本市( 導管部門) の負担額を超えるときは、その差額
2 複数の使用者からガス工事の申込みがあった場合で、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市( 導管部門) が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の使用者と本市( 導管部門)が協議のうえ、1つの工事として取り扱うことができる。
3 前項の場合、本市( 導管部門) が同時に設計及び見積もりを行った工事費( 消費税等相当額を除いた額とする。) が、その複数の使用者についての別表第2 の本市( 導管部門) の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として使用者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定する。
4 第2項の「1つの工事」とは、同時になされた全ての使用者の申込みについて、本市
( 導管部門) が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
5 複数の使用者から共同してガス工事の申込みがあった場合で、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことができる。
6 前項の場合の工事費( 消費税等相当額を除いた額とする。)が、その複数の使用者についての別表第2の本市( 導管部門) の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として使用者が負担するものとする。この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定を行わない( 第8 項、第9項においても同じ。)。
7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。
8 前項の場合の工事費( 消費税等相当額を除いた額とする。)が、使用予定者についての別表第2の本市( 導管部門) の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として建築事業者等が負担するものとする。
9 本市( 導管部門) は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱うものとする。
( 1 )「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除くものとする。
( 2) 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市( 導管部門) の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として負担するものとする。この場合、3 年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。
( 3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。
( 工事費等の納入及び精算)
第15条 本市( 導管部門) は、第14条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日( ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。) の前日までに全額納めさせる。
2 本市( 導管部門) は、前条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日( ガス工事の申込みのときに新たな本支管及び整圧器( 第14条第6項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額納めさせる。
3 本市( 導管部門) は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に第14条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金( 以下「工事費等」という。) を全額納めさせる。
4 本市( 導管部門) は、工事費等を受領した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。
( 1) 工事の設計後に使用者の申出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。
( 2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。
( 3)工事に要する材料の価額( 消費税等相当額を加えた額をいう。)又は労務費に著しい変動があったとき。
( 4)その他工事費等( 所要工事費等に消費税等相当額を加えた額をいう。)に著しい差異が生じたとき。
第4章 検針及び使用量の算定
(検 針)
第16条 ガスの検針は、原則として本市( 導管部門) が行い、あらかじめ定めた日に毎月1度検針( この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。) を行う。定例検針を行う日は以下の手順により定めるものとする。
( 1) 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。
( 2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
2 本市( 導管部門) は、前項の定例検針日以外に次の各号に掲げる日に検針を行う。ただし、第3号及び第4号については、本市が検針を行う。
( 1) 新たにガスの使用を開始した日( 使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第4 号の場合を除く。)
( 2) 第10条第1項から第3項の規定により解約を行った日
( 3) 第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した日( ただし、第34条第2項の規定によりガスの供給を停止した場合には本市( 導管部門) が検針を行う)
( 4) 第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した日
( 5) ガスメーターを取り替えた日
( 6) 第8条第1号ただし書に規定する日( 使用者の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日) の前日
( 7) その他本市( 導管部門) が必要と認めた日
3 本市( 導管部門) は、使用者が第8条なお書、同条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が3日( 休日を除く。) 以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
4 本市( 導管部門) は、ガス使用契約が第10条第1項又は第2項の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が3 日( 休日を除く。) 以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から同項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が6 日( 休日を除く。) 以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。
6 本市( 導管部門) 及び本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得な
い事情により、検針すべき日であっても検針しないことができる。
( 計量の単位)
第17条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まない。
3 第18条第9項又は第12項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てる。
( 使用量の算定)
第18条 本市は、本市( 導管部門) より通知を受けた使用量を使用者へ通知するものとする。本市( 導管部門) が、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み( 以下「検針値」という。) により、その料金算定期間の使用量を算定する。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。
また、第8 条なお書及び同条第1 号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱うものとする。
2 前項の「検針日」とは、次の日をいう( 次項及び第7項において同じ。)。
( 1)第16条第1項及び第2項( ただし、第5号を除く。)の日であって、検針を行った日
( 2) 第18条第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日
( 3) 第18条第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第1項の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
( 1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間( 次号及び第3号の場合を除く。)
( 2) 第8条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
( 3) 第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第35条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
4 本市( 導管部門) は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間( 以下「推定料金算定期間」という。) の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間( 以下「翌料金算定期間」という。) の使用量は、次の算式により算定する。
V2 = M2 - M1 - V1
( 備考)
V1 =推定料金算定期間の使用量
V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の第2号の算式で算定した使用量に、各々見直すものとする。
( 1) V2 =( M2 - M1 ) ×1/ 2 ( 小数点第1位以下の端数は切り上げる。)
( 2) V1 =( M2 - M1 )-V2
( 備考)
V1 =推定料金算定期間の使用量 V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
6 本市( 導管部門) は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
( 1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
( 2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。
7 本市( 導管部門)は、第8 条の各号に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
8 本市( 導管部門) は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第4項から第7項に準じて算定する。
なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第10項又は第1
1項に準じて使用量を算定し直すものとする。
9 本市( 導管部門) は、ガスメーターの誤差が計量法( 平成4年法律第51号) で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
10 本市( 導管部門) は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は
滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
11 本市( 導管部門) は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することができる。
なお、使用者より申出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直すものとする。
12 本市( 導管部門)は、第32 条第3項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではない。
( 使用量のお知らせ)
第19条 本市は、前条の規定により本市( 導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
第5章 料金等
( 料金の適用開始)
第20条 料金は、第8条の各号のガスの使用開始日又は第35条第1項の規定により供給を再開した日から適用する。
( 支払期限)
第21条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、納入通知書の発行の日( 以下「支払義務発生日」という。) に発生する。
2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払うものとする。
3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
( 料金の徴収及び算定等)
第22条 使用者は、支払の時期により、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれか選択することができるものとする。
2 本市は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して20日以内( 以下「早収料金適用期間」という。) に行われる場合には、第4 項により算定された料金( 以下「早収料金」という。) に消費税等相当額を加えた額を使用者から徴収する。
なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料
金適用期間を延長する。
3 本市は、料金を口座振替により支払う使用者で、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に納入されたものとする。
4 本市は、第5 条第1項の各号に掲げるガスの契約の種別ごとに、別途定める料金表( 別表10から別表18) を適用して、第19条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第12条第4 項第4号の規定により、使用者が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあり、かつ、本市が認めたときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定する( 第7項及び第
8項の場合も同様とする。)。
5 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を
「1か月」として早収料金を算定する。
6 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、本市及び本市( 導管部門) の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除く。
( 1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
( 2) 第8条なお書、第8条第1号ただし書及び同項第2号の場合
( 3) 第10条第1項から第3項までの規定により解約等を行った場合
( 4) 第34条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合( 第16条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
( 5) 第35条第1項及び第2項の規定によりガスの供給を再開した場合( 第16条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
( 6) 第33条第1項から第6項の規定によりガスの供給を中止し又は使用者に使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
7 本市は、前項第1 号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表6による。
8 本市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表7による。
9 料金の支払が早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割増ししたもの( 以下「遅収料金」という。)に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
10 本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
11 本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金( 基準単位料金又は調整単位料金) をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。
( 単位料金の調整)
第23条 本市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により第5条第1項の各号に掲げるガスの契約の種別ごとに、別途定める料金表の各基準単位料金( 税抜) に対応する調整単位料金を算定する。この場合、基準単位料金( 税抜) に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、第3項のとおりとする。ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金( 1立方メートル当たり)
=基準単位料金( 税抜) +0. 084円×原料価格変動額/ 100円イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金( 1立方メートル当たり)
=基準単位料金( 税抜)- 0. 084円×原料価格変動額/ 100円
( 備考)
上記の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりとする。
( 1) 基準平均原料価格( トン当たり)
66, 180円
( 2) 平均原料価格( トン当たり)
第3 項に定められた各3 か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格( 算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。) 及びトン当たりLPG ( プロパン) 平均価格( 算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10 円単位とする。) をもとに次の算定式で算定し、算定結果の10 円未満の端数を四捨五入した金額とする。この場合において、数量及び価額とは、財務省が関税法( 昭和29年法律第61号) 第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価額とする。
( 算定式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0. 9810
+ トン当たりLPG( プロパン) 平均価格×0. 0204
( 備考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG ( プロパン) 平均価格は、本市ホームページ、本市の掲示場に掲示する。
( 3) 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。
( 算定式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格- 基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格- 平均原料価格
3 毎月の調整単位料金の適用基準は、次の各号によるものとする。
( 1) 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 2) 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日( うるう年は2月29日) に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 3) 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 4) 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 5) 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 6) 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 7) 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 8) 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 9) 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 10) 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 11) 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 12) 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
( 料金の精算等)
第24条 本市は、第18条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 本市は、既に料金として徴収した金額と第18条第9項から第11項までの規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算する。
3 本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第32条第2項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表8 の算式により算定した金額に消費税等相当額を加算した額をその月の料金から減じる。この場合、減じた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てる。
( 料金の支払方法)
第25条 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。また、第35条第1項第1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払わなければならない。
( 料金の口座振替)
第26条 料金を口座振替の方法で支払う場合の金融機関は、本市が指定した金融機関( 以下「指定金融機関」という。) とする。
2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、本市所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書によりあらかじめ指定金融機関に申し込まなければならない。
3 料金の口座振替日は、本市が指定した日とする。
4 使用者は、第2号により口座振替の申込みをした場合において、本市における当該口座振替への切替えの手続が完了するまでの間は、料金を払込みの方法で支払わなければならない。
( 料金の払込み)
第27条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市で作成した納入通知書により、次のいずれかの場所で支払わなければならない。ただし、本市での払込みにおいては、この限りでない。
( 1) 本市
( 2) 指定金融機関
( 3 )本市が指定したコンビニエンスストア( 以下「指定コンビニエンスストア」という。)
( 料金の本市への支払日)
第28条 本市は、使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の預金口座から引き落とされた日に本市に対し支払われたものとする。
2 本市は、使用者が料金を指定金融機関又は指定コンビニエンスストアで払込みの方法で支払う場合、その指定金融機関又は指定コンビニエンスストアに払い込まれた日に本市に対し支払われたものとする。
( 遅収料金の徴収方法)
第29条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に消費税等相当額を加えた額に相当する金額を支払期限日までに徴収し、この金額と遅収料金に消費税等相当額を加えた額との差額( 以下「遅収加算額」という。) を翌月以降に徴収するものとする。
2 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時に徴収する。
( 料金の支払順序)
第30条 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。
( 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法)
第31条 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法で支払わなければならない。この場合、次のいずれかの場所で支払わなければならない。
( 1) 本市
( 2) 指定金融機関
第6章 供 給
( 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
第32条 本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性( 以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表9の燃焼速度とウォッベ指数との組合せによって決められるものである。
2 供給ガスは、燃焼性によって類別されるが、本市の類別は13A、消費機器は13Aとされている消費機器が適合する。
熱 | 量 | 標準熱量 | …………………… | 46メガジュール |
最低熱量 | …………………… | 44メガジュール | ||
圧 | 力 | 最高圧力 | …………………… | 2. 5キロパスカル |
最低圧力 | …………………… | 1. 0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57. 8
最低ウォッベ指数 52. 7
ガスグループ 13A
燃焼性の類別( 旧呼称)…… 13A
3 本市は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
4 本市は、第2項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
( 供給又は使用の制限等)
第33条 本市は、受入地点において注入するガスの熱量等が第32条の規定と相違する場合には本市( 導管部門) の求めによりガスの注入を中止することができる。
2 次の事由のいずれかに該当する場合には、本市( 導管部門) の求めによりガスの供給を制限又は中止することができる。
( 1) 本市の注入ガス量が本市( 導管部門) の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
( 2) 使用者が第42条に掲げる本市( 導管部門) 職員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
( 3) 使用者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
( 4) 使用者が、第37条、第39条及び第40条の保安に係る本市( 導管部門) への協力又は責任の規定に違反した場合
3 本市が第1項及び前項にかかわらずガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、本市( 導管部門) によりガスの供給の制限又は中止する場合がある。その際、本市
( 導管部門) は必要に応じ使用者に対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨を通知することができる。
4 本市( 導管部門) は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限若しくは中止する場合がある。また、本市( 導管部門) は、必要に応じ使用者に対し、ガスの供給を制限又は中止する旨を通知することができる。
( 1) 災害等その他の不可抗力による場合
( 2) ガス工作物に故障が生じた場合
( 3)ガス工作物の修理その他施工( ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含む。)のため特に必要がある場合
( 4) 法令の規定による場合
( 5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
( 6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
( 7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
( 8) その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
5 本市( 導管部門) がガスの供給の制限又は中止をしたことに対する使用者からの問合せ等に対しては、本市が対応するものとする。
6 本市( 導管部門) は、前条第2項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び第
4項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者にガスの使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法で周知するものとする。
( 供給停止)
第34条 本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、原則として使用者にその損害の賠償を請求することができる。
なお、第1号から第3号までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15 日間程度及び5日間程度( いずれも休日を含む。) の日数をおいて少なくとも2回予告する。
( 1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払がない場合
( 2)本市との他のガス供給及び使用に関する契約( 既に消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払がない場合
( 3) この小売約款に基づいて支払いを求めた料金以外の債務について、支払がない場合
( 4) 第42条各号に掲げる本市の職員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
( 5) ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
( 6) その他この小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
2 本市( 導管部門) は、使用者が、ガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、本市( 導管部門) が通知する供給を停止する日までに使用者が新たなガス小売供給契約( 最終保障供給契約を含む。) を締結しなかった場合、ガスの供給を停止することができる。この場合、本市( 導管部門) が損害を受けたときは、その損害を使用者が賠償しなければならない。
( 供給停止の解除)
第35条 前条第1項の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号に掲げる事由に該当することを本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開する。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立会いを求める場合がある。
( 1) 前条第1項第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
( 2) 前条第1項第2号の規定により供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用に関する契約( 既に消滅しているものを含む。) の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
( 3) 前条第1項第3号から第6号までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払を要することとなった債務を支払われた場合
2 前条第2項の規定により供給を停止した場合は、使用者が新たなガス小売供給契約( 最終保障供給契約を含む。) を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されるものとする。
( 供給制限等の賠償)
第36条 本市が第10条第4項、第33条又は第34条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
2 本市( 導管部門) が第33条又は第34条の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合において、本市( 導管部門) の責めに帰すべき事由がないときは、本市及び本市( 導管部門)は賠償の責任を負わない。
第7章 保 安
( 供給施設の保安責任)
第37条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置する。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第3条第1項第10号の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理するものとする。
2 本市( 導管部門) は、ガス事業法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負うものとする。
3 本市( 導管部門) は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査するものとする。
なお、本市( 導管部門) は、その検査の結果を速やかに使用者に通知する。
4 使用者が本市( 導管部門)の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市及び本市( 導管部門) は賠償の責任を負わない。
( 周知及び調査義務)
第38条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知するものとする。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置 の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、ガス 事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。その調査の結 果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中 止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生じる結果を通知する。
3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査する。
4 ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、第1項から前項までの周知及び調査を実施することができない。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
( 保安に対する使用者の協力)
第39条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市( 導管部門) に通知しなければならない。この場合、本市( 導管部門) は、直ちに適切な処置を講じる。
2 本市又は本市( 導管部門) は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を使用者に依頼する場合がある。なお、その
方法は、本市又は本市( 導管部門) が知らせる。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市( 導管部門) に通知しなければならない。
3 使用者は、第37条第3項及び前条第2項の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。
4 本市又は本市( 導管部門) は、保安上必要と認める場合には、使用者の土地又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は、本市( 導管部門) の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第32条第2項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、本市( 導管部門) が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しておかなければならない。
7 本市( 導管部門) は、必要に応じて使用者の第3条第1項第10号の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議する場合がある。
( 使用者の責任)
第40条 使用者は、第38条第1項の規定により本市が通知した事項等を遵守してガスを適正、かつ、安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市( 導管部門) の指定する場所に本市( 導管部門) が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用( 設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。) は使用者が負担しなければならない。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
( 1) 高圧ガス保安法( 昭和26年法律第204号) その他の関係法令に定めるものであること。
( 2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
( 3) 第32条第2項に規定する供給ガスに適合するものであること。
( 4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
( 5) 本市( 導管部門) で認めた安全装置を備えるものであること。
5 使用者は、法第62条において、使用者の責務として所有・占有するガス工作物に関し規定している以下の事項について、それを遵守しなければならない。
( 1) 本市( 導管部門) の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
( 2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。
( 3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
( 供給施設等の検査)
第41条 使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合、検査料( 検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えた額とする。次項において同じ。) は使用者が負担するものとする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担する。
2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3 条第1 項第15 号に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市( 導管部門) に要求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者が負担するものとする。
3 使用者は、消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に要求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者が負担するものとする。
4 本市は、第1項及び前項、本市( 導管部門) は第2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知する。
5 使用者は、本市が第1項及び第3項、本市( 導管部門) が第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
第8章 その他
( 使用場所への立入り)
第42条 本市又は本市( 導管部門) は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならない。
なお、本市及び本市( 導管部門) は、職員に所定の証明書を携帯させ、使用者の要求に応じて、これを提示する。
( 1) 本市の作業
ア 消費機器の調査のための作業
イ 第10条第1項、第3項又は第4項の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
( 2) 本市( 導管部門) の作業
ア 検針のための作業( ガスメーター等の確認作業等を含む。)イ 供給施設の検査のための作業
ウ 本市( 導管部門) の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業エ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
( 3) 本市又は本市( 導管部門) の作業
ア 第33条又は第34条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
イ その他保安上の理由により必要な作業
( 使用者に関する情報の取扱い)
第43条 使用者に関する情報の取扱いについては、次の当該各号に定めるところによる。
( 1) 本市は本市( 導管部門) に第38条第2項の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供する。
( 2) 消費段階における事故が発生した場合、本市は事故現場で把握した使用者の情報を本市( 導管部門) から提供を受ける。
附 則
( 実施の期日)
1. この小売約款は、平成29年4月1日から実施する。
( この小売約款の掲示)
2. 本市は、この小売約款を本市の掲示場のほか、本市ホームページにおいて掲示する。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10 日前までに、この小売約款を変更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及び実施の期日を周知する。
附 則
( 実施の期日)
1.この小売保障約款は、令和元年10月1日から実施する。
( 経過措置)
2. この小売約款の規定にかかわらず、この小売約款の実施の期日( 以下「実施日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、料金算定期間の初日が実施日前に属し、かつ、当該料金算定期間の末日が実施日から令和元年10月31 日までの間に属する料金算定期間の料金については、なお従前の例により徴収する。
附 則
( 実施の期日)
1.この小売約款は、令和 4 年 11 月 1 日から実施する。
( 経過措置)
2 .この小売約款の規定にかかわらず、令和 4 年 12 月 1 日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則
( 実施の期日)
1.この小売約款は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。
( 経過措置)
2. この小売約款の規定にかかわらず、令和 6 年 4 月 1 日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
( 別表第1) 供給区域
松江市
殿町、母衣町、末次本町、東本町一丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、東本町五丁目、向島町、米子町、南田町、北田町、大輪町、石橋町、北堀町、奥谷町、内中原町、外中原町、中原町、末次町、苧町、片原町、西茶町、東茶町、千鳥町、砂子町、堂形町、南平台、国屋町、黒田町、比津町、比津が丘一丁目、比津が丘二丁目、比津が丘三丁目、比津が丘四丁目、比津が丘五丁目、春日町、東奥谷町、学園一丁目、学園二丁目、西川津町、学園南一丁目、学園南二丁目、淞北台、法吉町字大界、久米、薦沢、笠屋、松ヶ峠、二反田241番地、241番地1、242番地1、242番地2、242番地3、
242番地4、242番地5、242番地6、242番地7、262番地1、262番地
2、264番地、265番地、266番地、267番地1、267番地2、270番地1、
270番地5 、2 70番地6 、2 70番地7 、菅田町字東奥谷飛地、新田百間、新田田町、新田添門、新田八反、新田切流、新田荒神、新田大東、東灘、フケ、西灘、赤崎、浜田、客の前、神庭、真田、鮒津、客田、障子立、曲り田、竹サキ、丁田、山崎、尺保、倉の上、亀田、家ノ上、前田、宮ノ下、森ノ下、寺ノ下、寺ノ空、寺ノ脇、天勝山、ドンド、堂ノ上、浜弓、土器、岡の堂、上浜弓、本宮ノ上、宮ノ上、枇杷谷、柿尻、松ヶ峠、別所坂、柿田辻堂、案内越、七反、別所、古別所、堤尻、別所下溜井、別所中溜井、地蔵掘、石橋奥、神田、西持田町字法地、竹崎、大門、堤下、祖母畑、欠田( ただし、373番地1、
374番地1 、3 75番地1 、3 76番地1 、377 番地1を除く)、浜佐田町字椎の木( ただし市道椎木団地線以北、511番地、512番地1、512番地2、512番地3、5
12番地4、512番地5、513番地1、1087番地1を除く)、夏豆( ただし、51
4番地、515番地1、515番地2、1081番地1、1082番地、1083番地、
1084番地、1 085番地、1 086番地1 、1 086番地2を除く)、国屋町字薬師( ただし228番地、228番地1を除く)、鞍懸( ただし290番地、290番地1、291番地、291番地1、292番地、293番地、293番地1、294番地、294番地
1、294番地2、295番地、295番地1、296番地、297番地、297番地1を除く)、夏豆、白潟本町、八軒屋町、和多見町、寺町、魚町、灘町、天神町、伊勢宮町、御手船場町、朝日町、大正町、東朝日町、津田町、新雑賀町、雑賀町、本郷町、竪町、横浜町、幸町、新町、松尾町、栄町、袖師町、西津田町、西津田一丁目、西津田二丁目、西津田三丁目、西津田四丁目、西津田五丁目、西津田六丁目、西津田七丁目、西津田八丁目、西津田九丁目、西津田十丁目、古志原一丁目、古志原二丁目、古志原三丁目、古志原四丁目、古志原五丁目、古志原六丁目、古志原七丁目、上乃木一丁目、上乃木二丁目、上乃木三丁目、上乃木四丁目、上乃木五丁目、上乃木六丁目、上乃木七丁目、上乃木八丁目、上乃木九丁目、上乃木十丁目、浜乃木町、浜乃木一丁目、浜乃木二丁目、浜乃木三丁目、浜乃木四丁目、浜乃木五丁目、浜乃木六丁目、浜乃木七丁目、浜乃木八丁目、嫁島町、西嫁島一丁目、西嫁島二丁目、西嫁島三丁目、八雲台一丁目、八雲台二丁目、田和山町、東津田町字灰田、喰ヶ谷、土器田、長通、立丁、平成町、乃木福富町及び乃白町の一部( 県道松江木次線及び市道浜乃木乃木福富線以東で市道大庭布志名線以北の区域)、大庭町175
1番地14 、大庭町字深田1 236番地6 、野伏峠1 238番地4 、乃白町1 83番地1、乃白町183番地10、乃白町183番地8、乃白町183番地9
( 別表第2) 本支管工事費の本市の負担額
1. ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 | 166, 000円 249, 000円 415, 000円 664, 000円 1, 038, 000円 1, 662, 000円 2, 701, 000円 4, 155, 000円 |
2. 上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき41, 500円の割合で算定した金額とする。
( 別表第3) 本支管及び整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 32ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル 200ミリメートル 300ミリメートル ただし、最高使用圧力が0. 1メガパスカ ル以上の導管を用いる場合には、口径50ミリメートル以上とする。 |
整 圧 器 | 32ミリメートル 50ミリメートル 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル |
( 別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1. 速動( 正しい数量よりも多く計量される場合をいう。) の場合
V1 × ( 100-A)
V=
100
2. 遅動( 正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。) の場合
V1 × ( 100+A)
V=
100
( 備考)
V は、第18条第9項の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合( パーセント)
( 別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1 ×( 101. 325+P)
V=
101. 325+0. 981
( 備考)
V は、第18条第12項の規定により算定する使用量 P は、最高圧力を超えて供給する圧力( キロパスカル) V1 は、ガスメーターの検針量による使用量
( 別表第6) 早収料金の日割計算( 1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金( 税抜) と従量料金の合計額( 第5条第1項第3号に掲げる家庭用高効率給湯器契約については、当該合計額から別途定めた割引額を差し引いた額) とする。この場合において、第5条第1項第1号から第4号に掲げる契約の種別に応じた料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。
( 1) 日割計算後基本料金( 税抜)
基本料金( 税抜) ×日割計算日数/ 30
( 備考)
① 基本料金( 税抜) は、第5条第1項の各号に掲げる契約の種別に応じた料金表の料金表における基本料金( 税抜)
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第22条第6項第1号から第5号までの場合において、料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
( 2) 従量料金
第5 条第1項の各号に掲げる契約の種別に応じた料金表の料金表における基準単位料金( 税抜) 又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、第23 条第3項における適用基準と同様とする。
( 別表第7) 早収料金の日割計算( 2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金( 税抜) と従量料金の合計額( 第5条第1項第3号に掲げる家庭用高効率給湯器契約については、当該合計額から別途定めた割引額を差し引いた額) とする。この場合において、第5条第1項第1号から第4号に掲げる契約の種別に応じた料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。
( 1) 日割計算後基本料金( 税抜)
基本料金( 税抜) ×( 30- 供給中止期間の日数)/ 30
( 備考)
① 基本料金( 税抜) は、第5条第1項の各号に掲げる契約の種別に応じた料金表における基本料金( 税抜)
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、
31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
( 2) 従量料金
第5条第1項の各号に掲げる契約の種別に応じた料金表における基準単位料金( 税抜) 又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、第23 条第3項における適用基準と同様とする。
( 別表第8) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×( C- A)
D=
C
( 備考)
D= 第24条第3項の規定により算定する金額 F= 第22条の規定により算定した従量料金 C= 第32条第2項に規定する標準熱量
A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
( 別表第9) 燃焼速度・ウォッベ指数
( 1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。
[算 式] MCP=Σ( Sifi Ai)/Σ( fi Ai) ×( 1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度でいって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率( 体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K =
2.5CO2 +N2 -3.77O2 2
N2 -3.77O2
+
Σ( αiAi) 100- 4.77O2 100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率( 体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率( 体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率( 体積百分率)
水素 | 一酸化 炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレ ン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
( 2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。
[算 式] WI = H / √a
WI =ウォッベ指数 a = ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量( メガジュール)
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数( WI) | 燃焼速度( MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
( 3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。
( 第22条第4項関係)
( 別表第10) 一般契約
1. 適用する料金表
( 1) 適用区分
① 料金表A 使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適する。
② 料金表B 使用量が10立方メートルを超え、40立方メートルまでの場合に適用する。
③ 料金表C 使用量が40立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用する。
④ 料金表D 使用量が100立方メートルを超える場合に適用する。
( 2) 料金表A
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 660. 00円( 税込) |
600. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 265. 25円( 税込) |
241. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 3) 料金表B
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 737. 00円( 税込) |
670. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 257. 55円( 税込) |
234. 14円( 税抜) |
② 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 4) 料金表C
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 047. 20円( 税込) |
952. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 249. 79円( 税込) |
227. 09円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 5) 料金表D
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 821. 16円( 税込) |
1, 655. 60円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 242. 04円( 税込) |
220. 04円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第11) 家庭用ガスセントラルヒーティング契約
1. 適用条件
( 1) 使用者は、家庭用ガス温水暖房システムを家庭用の専用住宅又は併用住宅で使用している場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
2. 契約の締結
( 1) 使用者は、この小売約款を承諾のうえ、本市に所定の申込書により申し込むこととする。
( 2) この契約は、本市が申し込みを承諾した時に成立するものとする。
( 3) 契約期間は次のとおりとする。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までとする。
② この小売約款に定める一般契約又は他の契約( 以下「他の契約」という。) からこの契約へ変更する場合には、この契約は、使用者から申し込みがあった日以降、最初の定例検針日の翌日から適用し、その適用開始の日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までとする。
③ 契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
( 4) 本市は、本契約の契約期間満了前に解約又は他の契約への変更をした使用者が、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は他の契約への変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は他の契約への変更の場合はこの限りでない( 次項において同じ。)。
( 5) 本市は、使用者が本契約の契約期間満了前に他の契約( 一般契約を除く。) への変更を申し込んだ場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
( 6) 本市は、使用者が本市と本契約又は他の契約( すでに消滅しているものを含む。)に基づく料金を、この小売約款に規定する支払期限日を経過してもなお支払われていない場合には、本契約の申し込みを承諾しないことがある。
3. 料 金
本市は、「7.適用する料金表」を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
4. 契約の変更又は解消
( 1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 1. の適用条件を満たさなくなった場合を含む。) には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
5. 設置確認
( 1) 本市は、家庭用ガス温水暖房システムが設置されているかどうかを確認することがある。この場合、使用者は正当な事由がない限り住宅への立ち入りを承諾するものとする。万一、住宅への立ち入りを承諾しない場合、本市は本契約の申し込みを承諾しない、又は速やかに本契約を解消し契約解消日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
( 2) 使用者は、家庭用ガス温水暖房システムを取り外した場合は、直ちにその旨を本市へ連絡するものとする。なお、家庭用ガス温水暖房システムを取り外した場合は、本契約を解消したものとみなし、契約解消日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
6. その他
( 1) その他の事項については、この小売約款を適用する。
7. 適用する料金表
( 1) 適用区分
① 料金表A 「その他期」の使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用する。
② 料金表B 「その他期」の使用量が10立方メートルを超え24立方メートルまでの場合に適用する。
③ 料金表C 「その他期」の使用量が24 立方メートルを超える場合に適用する。
④ 料金表D 「冬期」の使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用する。
⑤ 料金表E 「冬期」の使用量が10立方メートルを超え24立方メートルまでの場合に適用する。
⑥ 料金表F 「冬期」の使用量が24立方メートルを超え40立方メートルまでの場合に適用する。
⑦ 料金表G 「冬期」の使用量が40立方メートルを越える場合に適用する。
( 2) 料金表A
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 660. 00円( 税込) |
600. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 265. 25円( 税込) |
241. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 3) 料金表B
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 918. 50円( 税込) |
835. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 239. 40円( 税込) |
217. 64円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 4) 料金表C
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2,640,00円( 税込) |
2,400.00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 167. 69円( 税込) |
152. 45円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 5) 料金表D
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 660. 00円( 税込) |
600. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 265. 25円( 税込) |
241. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 6) 料金表E
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 737. 00円( 税込) |
670. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 257. 55円( 税込) |
234. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 7) 料金表F
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 023. 00円( 税込) |
930. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 245. 64円( 税込) |
223. 31円( 税抜) |
③ 調整単位料金
② の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23 条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 8) 料金表G
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 4,166.80円( 税込) |
3,788.00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 167. 03円( 税込) |
151. 85円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第12) 家庭用高効率給湯器契約
1. 適用条件
定格給湯能力が60号以下( 1号とは水温よりも25℃高い湯を1分間に1リットル給湯できる能力をいう。) の高効率給湯器を、専用住宅で使用する需要、又は1需要場所に設置するガスメーターの能力( 一般契約、小型空調契約及び空調夏期契約による契約ごとにガスメーターを設置している使用者、又はこの小売約款第22条第4項の規定により料金を算定している使用者については、そのガスメーターの能力の合計とする。)が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する需要で、使用者がこの契約を希望する場合に適用するものとする。
2. 契約の成立
( 1) 使用者は、この小売約款を承諾のうえ、所定の申込書を用いて本市にこの契約を申し込むものとする。
( 2) この小売約款に関する契約は、本市が申し込みを承諾した時に成立するものとする。
( 3) 契約期間は次のとおりとする。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、契約成立の日から料金の適用開始の日が属する月の翌月を起算月として12 か月目の月の一般ガス供給約款に定める定例検針日( 以下「定例検針日」という。) までとする。
② この小売約款に定める一般契約又は他の契約( 以下「他の契約」という。) からこの契約へ変更する場合は、この契約は、使用者から申し込みがあった日以降、初回定例検針日の翌日から適用し、その適用開始の日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までとする。
③ 契約期間満了に先立って解約または変更の申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12 か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
( 4) 本市は、この小売約款に基づく契約の契約期間満了前に解約又は他の契約への変更をした使用者が、再度同一需要場所でこの契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は他の契約への変更の日から1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は他の契約への変更の場合はこの限りでない。
( 5) 本市は、使用者がこの小売約款に基づく契約の契約期間満了前に他の契約( 一般契約を除く。)への変更を申し込んだ場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は他の契約への変更の場合はこの限りでない。
( 6) 本市は、使用者が本市とこの小売約款に基づく契約又は本市との他の契約( すでに消滅しているものを含む。) の料金を、この小売約款に規定する支払期限日を経過し
てもなお支払わない場合には、この契約の申し込みを承諾しないことがある。
3. 料 金
( 1) 本市は、「8. 料金表1( 各料金表の基本料金、基準単位料金又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用いる。)」と「9.料金表2( 料金表の割引率、割引上限額)」を適用して料金を算定する。
( 2 )料金適用開始日は、この契約の申し込みがあった日以降、初回定例検針日の翌日( 初回検針日が第16条第2項第1号に規定する日の場合は、初回検針日を含む。)とし、初回定例検針日までの期間については、一般契約の料金表に基づき料金を算定するものとする。ただし、本市の他の契約からこの契約の適用に変更する場合は、当該他の契約の料金表に基づき料金を算定するものとする。
4. 精 算
使用者が適用条件を満たさずガスを使用した場合、本市は条件を満たさなくなった時点まで遡り、一般契約の料金表に基づき算定した料金とこの小売約款に定める遅収料金の合計金額に消費税等相当額を加えた額と、既に料金として支払った金額との差額( 1円未満の端数切り捨て) を精算するものとし、この精算額を使用者に請求する。
5. 契約の変更又は解消
( 1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 1. の適用条件を満たさなくなった場合を含む。) には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
6. 設置確認
( 1) 本市は、高効率給湯器が設置並びに使用されているかどうかを確認することがある。この場合、使用者は正当な事由がない限り住宅への立ち入りを承諾するものとする。万一、住宅への立ち入りを承諾しない場合、本市はこの契約の申し込みを承諾しない、又は速やかにこの小売約款に基づく契約を解約し、解約日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
( 2) 使用者は、高効率給湯器を取り外した場合は、直ちにその旨を本市へ連絡するものとする。なお、高効率給湯器を取り外した場合は、この小売約款に基づく契約を解約したものとみなし、解約日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
7. その他
( 1) その他の事項については、この小売約款を適用する。
8. 適用する料金表
( 1) 料金表1
① 適用区分
ア 料金表A 使用量が0 立方メートルから10 立方メートルまでの場合に適用する。
イ 料金表B 使用量が10立方メートルを超え、40立方メートルまでの場合に適用する。
ウ 料金表C 使用量が40立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用する。
エ 料金表D 使用量が100立方メートルを超える場合に適用する。
1か月及びガスメーター1個につき | 660. 00円( 税込) |
600. 00円( 税抜) |
② 料金表Aア 基本料金
イ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 265. 25円( 税込) |
241. 14円( 税抜) |
ウ 調整単位料金
イの基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
1か月及びガスメーター1個につき | 737. 00円( 税込) |
670. 00円( 税抜) |
③ 料金表Bア 基本料金
イ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 257. 55円( 税込) |
234. 14円( 税抜) |
ウ 調整単位料金
イの基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 047. 20円( 税込) |
952. 00円( 税抜) |
④ 料金表Cア 基本料金
イ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 249. 79円( 税込) |
227. 09円( 税抜) |
ウ 調整単位料金
イの基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
1か月及びガスメーター1個につき | 1,821.16円( 税込) |
1,655.60円( 税抜) |
⑤ 料金表Dア 基本料金
イ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 242. 04円( 税込) |
220. 04円( 税抜) |
ウ 調整単位料金
イの基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 2) 料金表2
① 割引率
割引率 | 5パーセント |
② 割引上限額
割引上限額( 1か月につき) | 2,200.00円( 税込) |
2,000.00円( 税抜) |
③ 備考
割引額は、基本料金と従量料金の合計額に5パーセントを乗じた額( この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額) とする。ただし、割引額算定の結果が2, 000円を超える場合、割引額は2, 000円とする。また、料金算定期間の使用量が0立方メートルの場合は、割引額は0円とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第13) 家庭用燃料電池契約
1. 適用条件
使用者は、次のいずれかの条件を満たす場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
( 1) 専用住宅で家庭用燃料電池を使用していること。
( 2)1需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下の併用住宅で、家庭用燃料電池を居住の用に供される部分で使用していること。
2. 契約の締結
( 1) 使用者は、この小売約款を承諾のうえ、本市に所定の申込書により申し込むものとする。
( 2 )この小売約款に関する契約は、本市が申し込みを承諾した時に成立するものとする。
( 3) 契約期間は次のとおりとする。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までとする。
② この小売約款に定める一般契約又は他の契約( 以下「他の契約」という。)からこの契約へ変更する場合には、この契約は、使用者から申し込みがあった日以降、最初の定例検針日の翌日から適用し、その適用開始の日の属する月の翌月を起算月として
12か月目の月の定例検針日までとする。
③ 契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合 には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月とし て12か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
( 4) 本市は、本契約の契約期間満了前に解約又は他の契約への変更をした使用者が、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は他の契約への変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は他の契約への変更の場合はこの限りでない( 次項において同じ。)。
( 5) 本市は、使用者が本契約の契約期間満了前に他の契約( 一般契約を除く。) への変更を申し込んだ場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
( 6 ) 本市は、使用者が本市と本契約又は他の契約( すでに消滅しているものを含む。)に基づく料金を、この小売約款に規定する支払期限日を経過してもなお支払われていない場合には、本契約の申し込みを承諾しないことがある。
3. 料 金
本市は、「7.適用する料金表」を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
4. 契約の変更又は解消
( 1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約
款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 1. の適用条件を満たさなくなった場合を含む。) には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
5. 設置確認
( 1) 本市は、家庭用燃料電池が設置されているかどうかを確認することがある。この場合、使用者は正当な事由がない限り住宅への立ち入りを承諾するものとする。万一、住宅への立ち入りを承諾しない場合、本市は本契約の申し込みを承諾しない、又は速やかに本契約を解消し契約解消日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
( 2) 使用者は、家庭用燃料電池を取り外した場合は、直ちにその旨を本市へ連絡するものとする。なお、家庭用燃料電池を取り外した場合は、本契約を解消したものとみなし、契約解消日以降はこの小売約款に定める一般契約を適用するものとする。
6. その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
7. 適用する料金表
( 1) 適用区分
① 料金表A 使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用する。
② 料金表B 使用量が10 立方メートルを超え24 立方メートルまでの場合に適用する。
③ 料金表C 使用量が24 立方メートルを超え60 立方メートルまでの場合に適用する。
④ 料金表D 使用量が60立方メートルを超える場合に適用する。
( 2) 料金表A
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 660. 00円( 税込) |
600. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 265. 25円( 税込) |
241. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 3) 料金表B
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 672. 00円( 税込) |
1, 520. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 164. 05円( 税込) |
149. 14円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 4) 料金表C
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2, 642. 20円( 税込) |
2, 402. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 123. 65円( 税込) |
112. 41円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 5) 料金表D
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 3, 099. 80円( 税込) |
2, 818. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 116. 13円( 税込) |
105. 58円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第14) 小型空調契約
1. 適用条件
使用者が、小型空調機器を使用し、小型空調機器のガスの使用量を計量する専用のガスメーター( 以下「小型空調機器専用ガスメーター」という。) を設置する場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
2. 契約の締結
( 1) 使用者は、適用する料金その他の供給条件を定めた小型空調契約1種、又は小型空調契約2種のいずれかの契約をするものとする。
( 2) 契約期間は次のとおりとする。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとする。
② 契約種別を変更した場合は、変更後の契約の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日の属する月の翌月を起算月として12 か月目の月の検針日までとする。ただし、契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
( 3 )本市は、本契約の契約期間満了前に解約又はこの小売約款に定める一般契約への変更をした使用者が、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合はこの限りでない( 次項において同じ。)。
( 4)本市は、使用者が本契約の契約期間満了前に他の契約種別( 一般契約を除く。)への変更を申し込んだ場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
3. 料 金
本市は、小型空調契約1種には「5. 適用する料金表」の( 1) 料金表1を、小型空調契約2種には「5. 適用する料金表」の( 2) 料金表2を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
4. その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
5. 適用する料金表
( 1) 料金表1( 小型空調契約1種)
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1, 320. 00円( 税込) |
1, 200. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
冬 期 | そ の 他 期 | |
1立方メートルにつき | 231 .2 0 円( 税込) | 220.45円( 税込) |
210 .19 円( 税抜) | 200.41円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 2) 料金表2( 小型空調契約2種)
① 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2, 695. 00円( 税込) |
2, 450. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
冬 期 | そ の 他 期 | |
1立方メートルにつき | 211 .38 円( 税込) | 200.62円( 税込) |
192 .17 円( 税抜) | 182.39円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第15) 空調夏期契約
1. 用語の定義
この小売約款において、次に掲げる用語の意義は、当該に定めるところによる。
( 1) 契約使用可能量 空調用熱源機の全定格入力( キロワット) を標準熱量( メガジュール) で除し、3 . 6 を乗じた値をいう( 小数点以下切り捨て)。ただし、1 立方メートル未満の場合は1立方メートルとする。
2. 適用条件
使用者が、空調機器を使用し、空調機器のガスの使用量を計量する専用のガスメーターを設置する場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
3. 契約の締結
( 1) 使用者は、適用する料金その他の供給条件を定めた空調夏期契約1種、又は空調夏期契約2種のいずれかの契約をするものとする。
( 2) 使用者は、新たにこの小売約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、契約使用可能量を定めるものとする。
( 3) 契約期間は次のとおりとする。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとする。
② 契約種別を変更した場合は、変更後の契約の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日の属する月の翌月を起算月として12 か月目の月の検針日までとする。ただし、契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
( 4 )本市は、本契約の契約期間満了前に解約又はこの小売約款に定める一般契約への変更をした使用者が、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合はこの限りでない( 次項において同じ。)。
( 5)本市は、使用者が本契約の契約期間満了前に他の契約種別( 一般契約を除く。)への変更を申し込んだ場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
4. 料 金
( 1) 本市は、4月使用分( 3月検針日の翌日から4月検針日まで) から11月使用分
( 10月検針日の翌日から11月検針日まで) までの期間については、空調夏期契約
1 種には「6. 適用する料金表」の( 1 ) 料金表1 を、空調夏期契約2種には「6.適用する料金表」の( 2 ) 料金表2を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。早収料金の算定方法は次のとおりとする。
①早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。
②基本料金は、定額基本料金( 税抜) と流量基本料金の合計とする。流量基本料金は、流量基本料金単価( 税抜) に契約使用可能量を乗じた額とする。
③従量料金は、基準単位料金( 税抜) 又は第8条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2)本市は、12月使用分( 11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月使用分( 2月検針日の翌日から3月検針日まで)までの期間については、この小売約款に定める一般契約の料金表( 別表10 )を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
5. その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
6. 適用する料金表
( 1) 料金表1( 空調夏期契約1種)
① 定額基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 24 ,6 40 .00 円( 税込) |
22 ,4 00 .00 円( 税抜) |
② 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1, 290. 66円( 税込) |
1, 173. 33円( 税抜) |
③ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 150. 88円( 税込) |
137. 17円( 税抜) |
④ 調整単位料金
③の基準単位料金( 税抜) をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 2) 料金表2( 空調夏期契約2種)
① 定額基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 48 ,1 80 .00 円( 税込) |
43 ,8 00 .00 円( 税抜) |
② 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1, 290. 66円( 税込) |
1, 173. 33円( 税抜) |
③ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 139. 98円( 税込) |
127. 26円( 税抜) |
④ 調整単位料金
③の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第16) 時間帯別B契約
1. 用語の定義
この小売約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)契約最大使用量 契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量( 小数点以下切り捨て) をいう。
(2)契約月別使用量 契約の開始使用月から終了使用月までの契約で定める月別使用予定量をいう。
(3) 契約年間使用量 契約月別使用量の合計量をいう。
(4)契約年間引取量 契約で定める使用者の1年間において引取らなければならない使用量をいう。
(5) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で除した量をいう。
( 6)最大需要期 1月使用分( 12月検針日の翌日から1月検針日まで) から4月使用分( 3月検針日の翌日から4月検針日まで) までの4か月間をいう。
(7) 最大需要月 最大需要期における契約月別使用量が最も多い月をいう。
( 8)契約年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセント( 小数点以下切り捨て) で表示する
年間の1か月当たり平均契約使用量 | |
契約年間負荷率 = | × 100 |
最大需要期の1か月当たり平均契約使用量 |
( 9) 昼間 午前7時から午後10時までをいう。
( 10) 夜間 午後10時から午前7時までをいう。
( 11) 契約昼間使用量 最大需要期における1か月間の昼間使用量が最も多い月の契約で定める昼間使用量をいう。
( 12) 契約夜間使用量 最大需要月の契約月別使用量から契約昼間使用量を控除した後の使用量をいう。
2. 適用条件
使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
( 1) 契約最大使用量が6立方メートル以上であること。
( 2) 契約年間使用量が契約最大使用量の600倍( 小数点以下切り捨て) 以上であること。
( 3) 契約月平均使用量が3, 400立方メートル以上であること。
( 4) 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。
( 5) 契約年間負荷率が75パーセント以上であること。
( 6) 不測の需給逼迫等の緊急時において本市が必要と認めた場合には、一般需要に先立
って緊急調整( 供給の制限又は中止) に応じられる需要であること。
3. 使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、今回の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、今回の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。最大使用量、昼間使用量及び夜間使用量は、原則として負荷計測器により算定する( 負荷計測器本体は本市負担とし、取付関係工事費は使用者負担とする。)。ただし、負荷計測器の故障の場合には、本市と使用者の協議によってその月における最大使用量、昼間使用量及び夜間使用量を算定する。
4. 料 金
( 1) 本市は、「14. 適用する料金表」の( 2) 料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
( 2)使用者の都合や契約違反により本契約を契約期間中に解消した場合、又はガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は4.( 1) に基づく1か月当たりの基本料金全額とし、従量料金は4.( 1) の従量料金に準じて算定する。
5. 契約の締結
( 1)使用者は、この小売約款に基づき本市と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた時間帯別B契約を本市と締結することとする。
( 2) 使用者は、新たにこの小売約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、本市に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、本市はその使用計画に基づき、機器の規模、同一業種の負荷実態、過去の実績等を参考にして、使用者との協議によって次の契約使用量を定めるものとする。
① 契約最大使用量
② 契約昼間使用量
③ 契約夜間使用量
④ 契約年間使用量
⑤ 契約年間引取量
⑥ 契約月平均使用量
⑦ 契約月別使用量
( 3) 契約期間は原則として1年間とし、需給契約書に定める。ただし、契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約はさらに
1年間延長するものとし、以後これにならうものとする。
6. 需給契約の補償料
需給契約に関する補償料は、最大使用量倍率未達補償料、年間負荷率未達補償料、契約年間引取量未達補償料、契約最大使用量超過補償料、及び契約昼間使用量超過補償料
とし、本市は、当該補償料に消費税等相当額を加えた額を、原則として、それぞれの未達あるいは超過が発生した翌月に徴収するものとする。ただし、次の( 1)、( 2) 及び( 5)が重複して生じた場合には、いずれか高いものに消費税等相当額を加えた額を徴収するものとする。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、端数の金額を切り捨てる。
( 1) 最大使用量倍率未達補償料
使用者の年間の実績使用量が、契約最大使用量の600倍( 小数点以下切り捨て)未満の場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、最大使用量倍率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が契約年間引取量未満の場合には、下記算式中の「実績年間使用量」を「契約年間引取量」と読み替えるものとする。
最大使用量
倍率未達 =補償料
契約最大使用量の
6 0 0 倍に相当する年間使用量
実績年間
- 使用量
ガス需給契約に定める契
約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合
× 計額を契約年間使用量で
除し、小数点以下第3 位を四捨五入した額×3
なお、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量にこの小売約款に定める一般契約を適用して算定される早収料金総額の103パーセントに相当する額( 小数点以下切り捨て) を超えない範囲で算定するものとする。
( 2) 年間負荷率未達補償料
使用者の実績年間負荷率〔( 年間の1か月当たり平均実績使用量/ 最大需要期の1か月当たり平均実績使用量) ×100をいう( 小数点以下切り捨て)。〕が75パーセント未満の場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が契約年間引取量未満の場合には、下記算式中の「実績年間使用量」を「契約年間引取量」と読み替えるものとする。
年間負荷率
未達補償料 =
負荷率7 5 パーセ
ントに相当する年 -間使用量
実績年間使用量
ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合
× 計額を契約年間使用量で
除し、小数点以下第3 位を四捨五入した額×3
なお、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量にこの小売約款に定める一般契約を適用して算定される早収料金総額の103パーセントに相当する額( 小数点以下切り捨て) を超えない範囲で算定するものとする。
( 備考)
負荷率75パーセントに相当する年間使用量は、契約期間中における最大需要期の1か月当たり平均実績使用量に0. 75を乗じ、その量を12倍した量とする。
( 3) 契約年間引取量未達補償料
本市は、使用者の年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。
契約年間引取量
未達補償料 =
契約年間
引取量 -
実績年間使用量
ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を
× 乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下
第3位を四捨五入した額
( 4) 契約最大使用量超過補償料
最大需要期において最大の1時間当たりの使用量が契約最大使用量の105パーセントに相当する量( 小数点以下切り上げ) を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約最大使用量超過補償料とする。
契約最大使用量
超過補償料 =
最 大 の 1 時 間
当 た り の 使 用 -量
契約最大使用量×
1. 05
流 量 基 本 料 金
× 単価( 税抜)相当額×1. 1
× 12
ただし、それ以前に契約最大使用量超過補償料を徴収、又は徴収することが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、すでに徴収、又は徴収することが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大使用量超過補償料とする。
( 5) 契約昼間使用量超過補償料
最大需要期のいずれかの月において昼間使用量の実績が契約昼間使用量の105パーセントに相当する量( 小数点以下切り上げ) を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約昼間使用量超過補償料とする。
契約昼間使用量
超過補償料 =
そ の 月 の 昼 間使用量
契約昼間
- 使用量×
1. 05
昼 間 基 本 料 金
× 単価( 税抜)相当額×1. 1
× 12
ただし、それ以前に契約昼間使用量超過補償料を徴収、又は徴収することが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、すでに徴収、又は徴収することが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約昼間使用量超過補償料とする。
7. 名義の変更
使用者又は本市が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者又は本市はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
8. 契約の変更又は解消
( 1)使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 2. 適用条件を満たさなくなった場合及び「6. 需給契約の補償料」の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
9. 契約の変更又は解消に伴う契約最大使用量超過補償料及び消費税等相当額又は契約昼間使用量超過補償料及び消費税等相当額の精算
契約期間中において契約の変更又は解消が生じた場合であって変更月又は解消月以前に契約最大使用量超過補償料又は契約昼間使用量超過補償料を徴収、若しくは徴収することが確定している場合には、各補償料算定式のうち「12」とあるのを「契約月から解消月までの月数」として各補償料及び消費税等相当額を算定しなおして精算する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。ただし、第11条第1項の規定による契約の解消であって本市がやむを得ないと判断した場合以外、若しくは8.( 2)の規定による契約の解消であって使用者の契約違反のみによる場合には、契約最大使用量超過補償料及び消費税等相当額又は契約昼間使用量超過補償料及び消費税等相当額の精算は行わない。
10. 契約の解消に伴う契約中途解消補償料
契約期間中において生じた契約の解消が、8.( 1)の規定によるものであって本市がやむを得ないと判断した場合以外、若しくは8.( 2)の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合には、本市は、次のとおり契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
( 1) 新たにこの小売約款に基づいて契約を締結しない場合には、本市は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
解消日の翌月から契約
終了月までの残存月数 ×
基本料金相当額
( 2) 新たにこの小売約款に基づいて契約を締結する場合であって、契約の解消日の翌日から契約最大使用量、契約昼間使用量又は契約夜間使用量をそれまでの契約量から変更する場合には、本市は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補
償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
前 契 約 の 1 か月 当 た り の 基本料金相当額
新 契 約 の 1 か
- 月 当 た り の 基本料金相当額
解消日の翌月か
× ら前契約終了月までの残存月数
11. 本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において契約を解消するとともにガスの使用を廃止する場合には、本市( 導管部門)は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる本市負担額に消費税等相当額を加えた金額を全額徴収する。
12. 緊急調整時の措置
一般需要に先立って緊急調整に応じていただいた場合には、「1 4 .適用する料金表」の基本料金を次の算式によって割引きする。また、6 .の需給契約の補償料については、双方協議して算定するものとする。
(1) 定額基本
料金割引額
(2) 流量基本
定額基本
= 料金
( 税抜)
流量基本
= 料金単価
1時間当たり
× 調整時間 × の平均調整量当該月の時間数 契約最大使用量
1時間当たり
× 契約最大 × 調整時間 × の平均調整量
料金割引額
(3) 昼間基本
料金割引額
(4) 夜間基本
料金割引額
( 税抜)
昼間基本
= 料金単価
( 税抜)
夜間基本
= 料金単価
( 税抜)
使用量
× 契約昼間
使用量
× 契約夜間
使用量
当該月の時間数 契約最大使用量
1時間当たり
× 調整時間 × の平均調整量当該月の時間数 契約昼間使用量
1時間当たり
× 調整時間 × の平均調整量当該月の時間数 契約夜間使用量
13.その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
14.適用する料金表
( 1) 早収料金の算定方法
① 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。
② 基本料金は、基本料金( 甲) と基本料金( 乙) の合計とする。
ア 基本料金( 甲) は、定額基本料金( 税抜) と流量基本料金の合計とする。
イ 流量基本料金は流量基本料金単価( 税抜)に契約最大使用量を乗じた額とする。ウ 基本料金( 乙) は、昼間基本料金と夜間基本料金の合計とする。
エ 昼間基本料金は昼間基本料金単価(税抜)に契約昼間使用量を乗じた額とし、夜間基本料金は夜間基本料金単価( 税抜) に契約夜間使用量を乗じた額とする。
③ 従量料金は、基準単位料金( 税抜) 又は第8条の規定により調整単位料金を算定
した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
( 2) 料金表
1か月につき | 101, 200. 00円( 税込) |
92, 000. 00円( 税抜) |
① 基本料金( 甲)ア 定額基本料金
イ 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 2,143.04円( 税込) |
1, 948. 22円( 税抜) |
② 基本料金( 乙)
ア 昼間基本料金単価
1立方メートルにつき | 19. 06円( 税込) |
17. 33円( 税抜) |
イ 夜間基本料金単価
1立方メートルにつき | 6.01円( 税込) |
5. 47円( 税抜) |
③ 基準単位料金
1立方メートルにつき | 106. 76円( 税込) |
97. 06円( 税抜) |
④ 調整単位料金
③の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第17) 業務用厨房契約
1. 用語の定義
この小売約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
( 1) 契約最大使用量 契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量( 小数点以下切り捨て) をいう。
( 2) 契約月別使用量 契約の開始から終了までの契約で定める月別使用予定量をいう。
( 3) 契約年間使用量 契約月別使用量の合計量をいう。
( 4) 契約年間引取量 契約で定める使用者の1年間において引取らなければならない使用量をいう。
2. 適用条件
使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
( 1) 業務用厨房機器を接続したガスメーターを設置すること。
( 2) 契約最大使用量が6立方メートル以上であること。
( 3) 契約年間使用量が契約最大使用量の300倍( 小数点以下切り捨て) 以上であること。
( 4) 契約月平均使用量が次のとおりであること。
区分 | 契約月平均使用量 |
業務用厨房契約1種 | 800立方メートル以上 |
業務用厨房契約2種 | 400立方メートル以上かつ800立方メートル未満 |
( 5) 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。
3. 契約の締結
( 1) 使用者は、この選択約款に基づき本市と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた業務用厨房契約1種、又は業務用厨房契約2種のいずれかの契約を本市と締結するものとする。
( 2) 使用者は、新たにこの小売約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、本市に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、本市はその使用計画に基づき、使用者の過去の実績、同一業種の操業度、及び使用設備の内容等を参考にして、使用者との協議によって次の契約使用量を定めるものとする。
① 契約最大使用量
② 契約年間使用量
③ 契約年間引取量
④ 契約月平均使用量
⑤ 契約月別使用量
( 3) 契約最大使用量は、原則としてこの約款の適用を受けるガスを使用する機器の全定格入力( キロワット) をこの小売約款に定める標準熱量( メガジュール) で除し3.
6を乗じた値に別に定める同時使用率を乗じた値( 小数点以下切り捨て) とする。
( 4) 契約期間は原則として1年間とし、需給契約書に定める。ただし、契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約はさらに
1年間延長するものとし、以後これにならうものとする。使用者は、次の契約期間における契約内容を変更しようとする場合には、原則として、契約期間満了時の2か月前までに本市に対してその旨を申し込まなければならない。
( 5) 本市は、使用者がこの契約又は本市との他の契約( すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれのこの小売約款に規定する支払期日を経過しても支払われていない場合は、この契約への申し込みを承諾しないことがある。
4. 料 金
( 1) 本市は、業務用厨房契約1種には「11. 適用する料金表」の( 2) 料金表1を、業務用厨房契約2種には「11. 適用する料金表」の( 3) 料金表2を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
( 2) 使用者の都合や契約違反により本契約を契約期間中に解消した場合、又はガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は4.( 1 ) に基づく1 か月当たりの基本料金全額とし、従量料金は4.( 1) の従量料金に準じて算定する。
5. 需給契約の補償料
需給契約に関する補償料は、最大使用量倍率未達補償料、及び契約年間引取量未達補償料とし、本市は、当該補償料に消費税等相当額を加えた額を、原則として、それぞれの未達が発生した翌月に徴収するものとする。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、端数の金額を切り捨てる。
( 1) 最大使用量倍率未達補償料
使用者の年間の実績使用量が、契約最大使用量の300 倍( 小数点以下切り捨て)未満の場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、最大使用量倍率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が契約年間引取量未満の場合には、下記算式中の「実績年間使用量」を「契約年間引取量」
と読み替えるものとする。
最大使用量
倍率未達 =補償料
契約最大使用量の
300 倍に相当す -る年間使用量
実績年間使用量
ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合
× 計額を契約年間使用量で
除し、小数点以下第3 位を四捨五入した額×3
なお、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額
とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量にこの小売約款に定める一般契約を適用して算定される早収料金総額の103パーセントに相当する額( 小数点以下切り捨て) を超えない範囲で算定するものとする。
( 2) 契約年間引取量未達補償料
本市は、使用者の年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。
契約年間
引取量 =未達補償料
契約年間
引取量 -
実績年間使用量
ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じ
× たものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第3位を四
捨五入した額
6. 名義の変更
使用者又は本市が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者又は本市はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
7. 契約の変更又は解消
( 1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 2. の適用条件を満たさなくなった場合及び5. の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。) には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
8. 契約の解消に伴う契約中途解消補償料
契約期間中において生じた契約の解消が、7.( 1)の規定によるものであって本市がやむを得ないと判断した場合以外、若しくは7.( 2)の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合には、本市は、次のとおり契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
( 1)契約の解消と同時に、契約中途解消補償料規定を有しない本市の他の契約を締結する場合、又は本市からのガス供給を廃止する場合には、本市は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
解消日の翌月から契約終了月までの残存月数
基 本 料 金
× 相当額
( 2) 契約の解消と同時に、契約中途解消補償料規定を有する本市の他の契約を締結する場合、又は新たにこの選択約款に基づいて契約を締結する場合であって、新たに締結
する契約の基本料金が解消前の契約の基本料金の額未満の場合、且つ新たに締結する契約の契約年間使用量が解消前の契約の契約年間使用量未満の場合には、本市は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
前 契 約 の 1 か
月 当 た り の 基 -本料金相当額
新契 約の 1 か月当 たり の基本料金相当額
解消日の翌月か
× ら前契約終了月までの残存月数
9. 本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後1 年未満の契約期間中において契約を解消するとともにガスの使用を廃止する場合には、本市( 導管部門) は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる本市負担額に消費税等相当額を加えた金額を全額徴収する。
10. その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
11. 適用する料金表
( 1) 早収料金の算定方法
① 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。
② 基本料金は、定額基本料金( 税抜) と流量基本料金の合計とする。
ア 流量基本料金は、流量基本料金単価( 税抜)に契約最大使用量を乗じた額とする。
③ 従量料金は、基準単位料金( 税抜)又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
( 2) 料金表1( 業務用厨房契約1種)
① 基本料金
ア 定額基本料金
1か月につき | 4, 213. 00円( 税込) |
3, 830. 00円( 税抜) |
イ 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1, 144. 00円( 税込) |
1, 040. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 123. 10円( 税込) |
111. 91円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 3) 料金表2( 業務用厨房契約2種)
① 基本料金
ア 定額基本料金
1か月につき | 3, 850. 00円( 税込) |
3, 500. 00円( 税抜) |
イ 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1, 100. 00円( 税込) |
1, 000. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 136. 49円( 税込) |
124. 09円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜)をもとに、第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
( 第5条の2、第22条第4項関係)
( 別表第18) 業務用空調契約
1. 用語の定義
この小売約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
( 1) 契約月別使用量 契約の開始から終了までの契約で定める月別使用予定量をいう。
( 2) 契約年間使用量 契約月別使用量の合計量をいう。
( 3) 契約年間引取量 契約で定める使用者の1年間において引取らなければならない使用量をいう。
2. 適用条件
( 1) 使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、本市に対してこの契約を申し込むことができる。
① 空調機器を使用し、空調機器のガス使用量を計量する専用のガスメーターを設置すること。
② 契約年間使用量が10, 000立方メートル以上であること。
③ 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。
3. 契約の締結
( 1) 使用者は、この小売約款に基づき本市と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた業務用空調契約を本市と締結するものとする。
( 2) 使用者は、新たにこの小売約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、本市に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、本市はその使用計画に基づき、使用者の過去の実績、同一業種の操業度、及び使用設備の内容等を参考にして、使用者との協議によって次の契約使用量を定めるものとする。
① 契約年間使用量
② 契約年間引取量
③ 契約月別使用量
( 3) 契約期間は原則として1年間とし、需給契約書に定める。ただし、契約期間満了時において本市と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約はさらに
1年間延長するものとし、以後これにならうものとする。使用者は、次の契約期間における契約内容を変更しようとする場合には、原則として、契約期間満了時の2か月前までに本市に対してその旨を申し込まなければならない。
( 4) 本市は、使用者がこの契約又は本市との他の契約( すでに消滅しているものを含む。)の料金をこの小売約款に規定する支払期日を経過しても支払われていない場合は、この契約への申し込みを承諾しないことがある。
4. 料 金
( 1) 本市は「11. 適用する料金表」を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
( 2) 使用者の都合や契約違反により本契約を契約期間中に解消した場合、又はガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は前項に基づく1か月当たりの基本料金全額とし、従量料金は前項の従量料金に準じて算定する。
5. 需給契約の補償料
需給契約に関する補償料は、契約年間引取量未達補償料とし、本市は、当該補償料に消費税等相当額を加えた額を、原則として、未達が発生した翌月に徴収することとする。なお、補償料計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、端数の金額を切り捨てる。
( 1) 契約年間引取量未達補償料
本市は、使用者の年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、本市がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。
契約年間引取量
未達補償料 =
契約年間引取量
実績年間
- 使用量
ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を
× 乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額
6. 名義の変更
使用者又は本市が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者又は本市はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
7. 契約の変更又は解消
( 1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、若しくは第2条第1項によりこの小売約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものとする。
( 2) 本市に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合( 2. 適用条件を満たさなくなった場合及び5 . の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。) には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。
8. 契約の解消に伴う契約中途解消補償料
( 1) 契約期間中において生じた契約の解消が、7.( 1) の規定によるものであって本市がやむを得ないと判断した場合以外、若しくは7.( 2) の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合には、本市は、次のとおり契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
① 契約の解消と同時に、契約中途解消補償料規定を有しない本市の他の契約を締結する場合、又は本市からのガス供給を廃止する場合には、本市は契約解消月に、次の算
式によって算定される契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
解消日の翌月から契約終
了月までの残存月数 ×
基 本 料 金 相当額
② 契約の解消と同時に、契約中途解消補償料規定を有する本市の他の契約を締結する場合、又は新たにこの小売約款に基づいて契約を締結する場合であって、新たに締結する契約の基本料金が解消前の契約の基本料金の額未満の場合、且つ新たに締結する契約の契約年間使用量が解消前の契約の契約年間使用量未満の場合には、本市は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
契約中途解消
補償料 =
前 契約 の 1 か月 当た り の基本料金相当額
新 契 約 の 1 か
- 月 当 た り の 基 本料金相当額
解消日の翌月か
× ら前契約終了月までの残存月数
9. 本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において契約を解消するとともにガスの使用を廃止する場合には、本市( 導管部門) は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる本市負担額に消費税等相当額を加えた金額を全額徴収する。
10. その他
その他の事項については、この小売約款を適用する。
11. 適用する料金表
( 1) 早収料金の算定方法
① 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。
② 従量料金は、基準単位料金( 税抜)又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
( 2) 料金表
① 基本料金
1か月につき | 4, 323. 00円( 税込) |
3, 930. 00円( 税抜) |
② 基準単位料金
1立方メートルにつき | 143. 04円( 税込) |
130. 04円( 税抜) |
③ 調整単位料金
②の基準単位料金( 税抜)をもとに第23 条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。