Contract
市原市憩の家広告掲載業務約款
令和 5 年 10 月 18 日制定
(総則)
第1条 市原市(以下、「甲」とする。)及び市原市憩の家に広告を掲載する者(以下、「乙」とする。)は、市原市憩の家広告掲載事項承諾書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、市原市広告取扱要綱、市原市広告取扱基準及び市原市憩の家広告事業取扱要領に従い、日本国の法令並びに市原市の条例及び規則を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 甲は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、広告募集要項より履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、広告募集要項に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行しなければならない。
3 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び広告募集要項等における期間の定めについては、この契約書又は広告募集要項等に 特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 乙が提供した広告の内容によって発生させた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、 xは一切の責任を負わないものとする。
(業務責任者)
第5条 乙は、この契約履行の管理・運営にあたり業務責任者を選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、この契約履行を総括する。
(履行報告)
第6条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して広告の内容等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 甲は、市原市広告取扱要綱及び市原市広告取扱基準により広告物が適正に作成されているかどうかを確認するために、見本等の書類の提出を乙に求めることができる。
(危険負担)
第8条 乙は、第 12 条の規定による契約代金納入後から、広告募集要項に基づく広告掲載までの間において、広告物が甲の責めに帰すことができない理由により滅失し、又は損傷して広告の効果が十分に発揮できない場合には、甲に対して代金の減免を請求することが できない。
(契約内容の変更等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 10 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 11 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号の一に該当するときは、乙は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 既納保証金が、変更後の契約金額から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 甲が契約の履行をすべて完了したとき又は第 16 条若しくは第 17 条の規定により
契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払い)
第 12 条 乙は、甲が発行する納入通知書により代金を一括前納しなければならない。
2 乙は、前項の納入通知書に指定した期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払 金額に政府契 約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条 で定める割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払わなければならない。ただし、甲の責に帰す べき理由により、代金の支払いが遅れた場合はこの限りでない。
(契約不適合責任)
第 13 条 甲は、広告掲載業務の履行内容が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、業務の手直しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当の負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(4) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(5) 第 16 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(6) 第 22 条第 1 項の規定の許可が受けられないとき又は取り消されたとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店等の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、既納部分があるときは、契約金額から当該既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第 15 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第 7 条の 4第 1 項の規定により(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合も含む。)課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条 の 6 又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 16 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)甲が示した広告掲載期間になっても希望した広告が掲載されないとき。
(2)甲の責に帰すべき理由により広告募集要項に記載する内容を大幅に変更して、当初の業務内容に見合う広告効果を十分に発揮することができなくなったとき。
(3)第9条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(賠償の予定)
第 18 条 乙は、この契約に関して、第 15 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の 10 分の1に相当する賠償金に契約代金の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条で定める割合で計算した利息を付して支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 19 条 甲が乙に対して有する金銭債務が存在し、甲が必要と認める場合には、甲が乙に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、 承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(広告料の返還)
第 21 x xは、乙の責めに帰さない理由により広告の掲載をしなかったときは、納付済の広告料を乙に返還する。
2 前項の規定により還付する広告料には、利息を付さない。
(行政財産の使用許可)
第 22 条 乙は、甲が別途指定する日までに、市原市財産規則(昭和 62 年市原市規則第
4 号)第 25 条に規定する許可の申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 広告の掲載は、乙が前項の許可を受け、係る使用料を納付した後に行う。
(広告物の作成等)
第 23 条 広告及び掲載に必要となる工作物等(以下「広告物」という。)の作成、設置、修復及び撤去は、乙 の責任及び費用で行う。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものは、甲の責任及び費用で行う。
2 乙は、施設の利用に支障が生じないよう、広告物を適正に管理しなければならない。
(疑義の決定等)
第 24 条 この契約書の各条項若しくは広告募集要項等の解釈について疑義を生じたと き又はこの契約書若しくは広告募集要項等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする