MRBサービス利⽤規約
MRBサービス利⽤規約
株式会社テクノル
第1章 総則
(本規約の適⽤)
第1条 株式会社テクノル(以下「当社」といいます。)は、このMRBサービス利⽤規約ならびに当該利⽤規約に付帯する基本サービス契約条項お
よびオプションサービス条項(以下「本規約」といいます。)を定めます。
2 当社、当社の販売会社もしくは当社の販売会社が定めた販売店は本規約を遵守する事を条件として、MRBサービス(以下「本サービス」といい
ます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合には、その合意に基づく料⾦その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の規約により
ます。
2 本規約の変更にあたっては、当社は契約者にその内容を当社が指定するWeb サイトまたは電⼦メール、その他の⽅法により通知するものとしま
す。ただし、この通知が契約者に到達しない場合であっても、変更後の利⽤規約を適⽤するものとします。
(⽤語の定義)
第3条 本規約においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 ⽤語の意味
1 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
2 契約者 当社と本契約を締結している者
3 サービス提供者 本サービスに関する業務を⾏う当社および当社の委託先の事業者
4 MRB装置 本サービスの提供に必要な機械装置であるMRB-50、MRB-50L、MRB-100、並びにMRB-500本体
5 ソフトウェア 本規約にもとづき当社が契約者に提供するMRB装置に格納されたプログラムおよび当社所定のコンピューター・プログラム
6 設置場所 本サービスの対象となる機器等の⽇本国内における使⽤場所
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供区域)
第4条 当社は、本サービスを、⽇本国内のインターネット通信が利⽤可能な区域において提供します。
(本サービスの提供条件)
第5条 当社が本サービスを提供する条件は次のとおりとします。
(1) 本サービスで利⽤するブロードバンド回線、ダイヤルアップ接続回線等の通信回線およびISP の提供品質等について、サービス提供者は責任を
負いません。
(2) 前号のブロードバンド回線またはISP は契約者の費⽤と責任で各事業者と契約し、契約者は当該契約にもとづき費⽤を負担するものとします。
(3) 契約者は、本サービスを円滑に提供する⽬的で当社がリモートでMRB装置にアクセスすることを当社に許可するものとします。
2 次のいずれかの事由に該当する場合、サービス提供者は本サービスの提供義務を免れるものとします。
(1) 当社所定の取扱説明書等に記載された操作⽅法以外の使⽤または当社所定の設置使⽤環境以外での使⽤に起因する障害 (2)⽕災,⾵⽔害,地震等の天災地変およびその他不可抗⼒に起因する故障・障害
3 契約者が本規約第6条で申し込んだMRB装置の設置場所を変更し、新たな設置場所の使⽤環境により、本サービスの全部または⼀部が利⽤でき
ない場合においても、契約者は本規約第17条で定義する料⾦等をサービス提供者に⽀払うものとします。ただし、新たな設置場所においてサービス提供者が本サービスを提供できない場合、契約者およびサービス提供者はサービス契約の継続可否について協議するものとします。
第3章 契約
(契約申込の⽅法)
第6条 本サービスの利⽤を希望する者が本サービスの申込みをするときは、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の利⽤申込書
を、本規約の内容(別紙を含む。)について承諾の上で、当社に対して提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、本サービスの利⽤を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料⾦⼜は当社が提供するその他サービスの料⾦若しくは⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠
るおそれがあるとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したとき⼜は記⼊漏れがあったとき。
(4) 第17条(利⽤料⾦の⽀払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務遂⾏上著しい⽀障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取
り消すことができます。
(契約内容の変更)
第8条 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第6条に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の
契約申込書を、当社に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の⽒名等の変更の届出)
第9条 契約者は、契約者の⽒名、名称、住所若しくは居所⼜は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに、当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める契約者の⽒名等の変更があったにもかかわらず、契約者より当社に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届出ている⽒名、名
称、住所若しくは居所⼜は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
第4章 著作xx
(著作xx)
第10条 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する⼀切の物品(本規約、ソフトウェアおよび取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者⼈格権、特許権、商標権およびノウハウ等の⼀切の知的所有権その他の権利は、当社およびウェブルート社に帰属するものと
します。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 公序良俗に反する⽬的に使⽤しないこと。
(2) 当社が提供するソフトウェアの複製、改変⼜は編集等を⾏わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル⼜は逆アセンブルを
⾏わないこと。
(3) 当社が提供するソフトウェアに基づき、派⽣作品を作成し、作成させ、またその派⽣作品を販売を⾏わないこと。
(4) 営利⽬的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(5) 当社⼜は本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者が表⽰した著作権表⽰等を削除⼜は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利⽤し、他⼈の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等⾏為をしてはならないものとします。
第5x x⽤中⽌等
(利⽤中⽌)
第11条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中⽌することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守、⼯事、法廷点検、または障害等やむを得ないとき。
(2) その他、当社が本サービスの運⽤を中⽌することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、あらかじめその旨を、電⼦メール等による通知もしくは当社が指定するホーム
ページにより周知を⾏うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、本条の定めにより本サービスの全部または⼀部が中断、制限された場合といえども、本規約第17条に定める料⾦等は返還されないものと
します。
(利⽤停⽌)
第12条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(本サービスに係る料⾦その他の債務(本規約の規定により、⽀払いを要することとなった本サービスの料⾦⼜は割増⾦等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を⽀払わないときは、その料
⾦その他の債務が⽀払われるまでの間)、本サービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1) 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(2) 第10条(著作xx)、第17条(利⽤料⾦の⽀払義務)⼜は第27条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、本規約の規定に反する⾏為であって、本サービスに関する当社の業務の遂⾏⼜は当社の通信設備、管理設備等に著しい⽀障を及
ぼし⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している⼜は締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わない
とき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇および期間を契約者に通知します。ただ
し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本サービス提供の終了)
第13条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等
によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を契約者に通知し、当該終了⽇をもって本契約の解約⽇とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が⾏う本契約の解約)
第14条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ当社に対して、当社所定の⽅法により通知するものとします。当社は、前項の規定により申し出た解約希望⽇をもって本サービスの解約⽇とします。ただし、契約者が申し出る解約希望⽇が、当社に当該申出が到達する
⽇の前⽇までの⽇付である場合には、当該到達⽇を解約⽇とします。
(当社が⾏う本契約の解除)
第15条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3 号に該当す
る場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第12条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第13条(本サービス提供の終了)第1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
① ⽀払停⽌状態に陥った場合その他財産状態が悪化し⼜はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合
➃ 破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、若しくは特別清算開始の申⽴を受け、⼜は⾃ら申⽴をした場合
第6章 料⾦等
(料⾦)
第16条 本サービスに係る料⾦は、サービス提供者が別紙に定めるところによります。
(利⽤料⾦の⽀払義務)
第17条 契約者は、本契約に基づいてサービス提供者より本サービスの提供を受け始めた翌⽉から起算して、本契約の解除があった⽉までの期間について、本契約毎に、サービス提供者が別紙に定める利⽤料⾦の⽀払いを要します。 ただし、本サービスの提供を開始した⽉に契約の解除が⾏われ
た場合は当⽉分の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
2 前項の期間において、利⽤停⽌があったときは、契約者は、その期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。区別 ⽀払いを要しない料⾦
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態(その契約に係る本サービスの利⽤に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤でき
ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が⽣じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に
対応する本サービスについての料⾦
2 当社の故意⼜は重⼤な過失によりその本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたとき。そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時
間について、その時間に対応する本サービスについての料⾦
3 当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
(割増⾦)
第18条 契約者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増
⾦として⽀払っていただきます。
(延滞利息)
第19条 契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀
払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料⾦その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料⾦の計算等)
第20条 当社は、契約者が本契約に基づき当社に対して⽀払う料⾦について、本サービスの利⽤料⾦については料⾦⽉に従って計算します。ただ
し、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
(端数処理)
第21条 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料⾦等の⽀払い)
第22条 契約者は、料⾦その他の債務について、当社が定める期⽇までに、サービス提供者⼜は当社の指定する⾦融機関等において、⽀払うものと
します。
(消費税相当額の加算)
第23条 第17条(利⽤料⾦の⽀払義務)の規定その他、本規約に基づき⽀払いを要するものとされている料⾦額は、当社が別紙に定める額に、消
費税相当額を加算した額とします。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第24条 当社は、契約者が当社の責に帰すべき事由を原因として現実に発⽣した損害の賠償を求めるすべての場合において、損害の原因となった サービスに係わる本規約第16条に定めるサービス料⾦(「サービス料⾦」が⽉額払いの場合は1ヵ⽉分の「サービス料⾦」とし、「サービス料⾦」が年額払いの場合は1年分の「サービス料⾦」とし、「サービス料⾦」が⼀括払い⽅式として定められている場合は該当する「サービス料⾦」とします)を上限とする通常かつ直接の損害についてのみ責任を負うものとします。
(免責)
第25条 サービス提供者は、本サービスおよびソフトウェア(本条において本サービス等という)が特定の使⽤⽬的のために適切かつ有⽤であること, 本サービス等の実⾏が中断されないことおよびxxx⾏に誤りがないこと, 本サービス等が当社所定の稼働環境以外の環境で動作すること, 本 サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピューター・プログラムの組合せで正しく実⾏されることを保証するもので
は
2 不正アタック,ウイルス,通信上の不法⾏為等により契約者に損害が発⽣した場合でもサービス提供者はその責めを負わないものとします。
3 前2 項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティーに対するサービス提供者の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を
含むすべての明⽰または黙⽰の保証責任に代わるものとします。
4 サービス提供者は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利⽤されたことにより発⽣
する損害については、責任を負いません。
5 サービス提供者は、第11条(利⽤中⽌)、第12条(利⽤停⽌)、第13条(本サービス提供の終了)によって契約者に発⽣した損害については、
責任を負いません。
6 サイバーテロ、⾃然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発⽣した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本 サービスの提供が困難な不可抗⼒とみなし、サービス提供者は⼀切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵⼊し、データを破壊、改ざんするなどの⼿段で国家⼜は社会の重要な基盤
を機能不全に陥れるテロ⾏為をいいます。)
第8章 個⼈情報の取扱い
(個⼈情報の取扱い)
第26条 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個⼈情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取
り扱うものとします。
2 当社と契約者が本契約を締結した場合、当社がその契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を⾏う者に通知する場合があることについて、同意したものとみなします。
第9章 保守
(利⽤に係る契約者の義務)
第27条 契約者は、本サービスの利⽤を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たして
いる場合であっても、契約者のご利⽤状況によっては本サービスが提供できない場合があります。 (1)インターネットに接続できる環境であること (2)契約者⾃⾝による本サービスの利⽤の申込みであること
2契約者はMRB装置およびソフトウェアの使⽤にあたりサービス契約の有効期間中および終了後に次の⾏為を⾏わないものとします (1)当社が指定したコネクターおよびスロット以外のものをMRB装置に接続すること
(2) MRB装置を分解すること
(3) MRB装置に独⾃のプログラムをインストールすること
(4) 本サービス以外の⽬的にMRB装置を使⽤すること
(5) 本製品のセキュリティ機能を無効化(本製品におけるアクセスコントロール⽅法またはロックのメカニズムを含みます)し、または無効化を試みること
(6) 第三者への譲渡または担保権の設定
(7) 第三者に対する再使⽤権の設定
(8) 解析(逆アセンブル),翻案(逆コンパイル)その他のリバース・エンジニアリング
(9) 変更,切除 他 改変
(10) 第三者へのソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報の開⽰
(11) 全部 ⼀部 構成部分 組込作成 第三者 開⽰,販売,賃貸,使⽤許諾
3 前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。 (1)当社⼜は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと (2)本サービスを違法な⽬的で利⽤しないこと (3)本サービスによりアクセス可能な当社⼜は第三者の情報を改ざん、消去する⾏為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為をしないこと (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと (6)当社が設置するサーバ装置に無権限でアクセスし、⼜はその利⽤若しくは運営に⽀障を与える⾏為をしないこと (7)本⼈の同意を得ることなく、⼜は詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為をしないこと (8)本サービスおよびその他当社の事業の運営に⽀障をきたすおそれのある⾏為をしないこと
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する⾏為、当社若しくは第三者の信⽤を毀損する⾏為、⼜は当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為を
しないこと (10)別紙3第2項に定める利⽤者IDを第三者に使⽤させて、⾦銭的利益を得る⾏為をしないこと (11)別紙2に規定する禁⽌事項に該当する⾏為をしないこと (12)本サービスを利⽤するIDおよびパスワードを適正に管理すること (13)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること
4 当社は、契約者から利⽤者IDの発⾏を受けた利⽤者が⾏った⾏為について、契約者が⾏ったものとみなして取り扱います
5 契約者は、サービスが利⽤できなくなったときは、当社が指定する対応窓⼝に連絡をしていただきます。当社は、契約者から前項に基づく連絡が
あったときは、サービス提供者において試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします
第10章 雑則
(反社会的勢⼒の排除)
第28条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) ⾃ら⼜は⾃らの役員(取締役、執⾏役⼜は監査役)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号)、暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律 第2条第6号)、暴⼒団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に⼜は総称して「暴⼒団員等」とい
(2) ⾃らの⾏う事業が、暴⼒団員等の⽀配を受けていると認められること
(3) ⾃らの⾏う事業に関し、暴⼒団員等の威⼒を利⽤し、財産上の不当な利益を図る⽬的で暴⼒団員等を利⽤し、⼜は、暴⼒団員等の威⼒を利⽤
する⽬的で暴⼒団員等を従事させていると認められること
(4) ⾃らが暴⼒団員等に対して資⾦を提供し、便宜を供与し、⼜は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履⾏が、暴⼒団員等の活動を助⻑し、⼜は暴⼒団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の⼀に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) ⾃ら⼜は第三者をして次に掲げる⾏為をしたとき
①当社もしくは当社の委託先に対する暴⼒的な要求⾏為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的⾔辞⼜は暴⼒的⾏為
➃⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて、当社もしくは当社の委託先の信⽤を毀損し、⼜は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する
⾏為
⑤その他前各号に準ずる⾏為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が⽣じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(法令に規定する事項)
第29条 本サービスの提供⼜は利⽤に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第30条 本契約の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第31条 本規約の条項⼜は本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するもの
とします。
2 本規約に関する紛争は、⻘森地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
基本サービス契約条項
【MRB サービス】
1. お客様が、基本サービスMRBサービスを契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容は次のとおりとします。 (1)MRB装置 により、次の機能等を提供します。
① ファイアウォール機能
② IP アドレスの⾃動割り当て
③ 固定 IP アドレスの⼿動確保、⼀覧、確保解除
➃ Webroot社BrightCloud Threat Intelligenceを利⽤した不正URLへの接続禁⽌
⑤ Webroot社BrightCloud Threat Intelligenceを利⽤した不正IPへの接続禁⽌
⑥ Webroot社BrightCloud Threat Intelligenceを利⽤したhttpでのファイルダウンロード時のウイルスチェックおよびウイルス感染ファイルのダウンロード停⽌
⑦ カテゴリ別URLフィルタリング
Ⓑ 迷惑メールチェックならびにメール件名への⽂字列付加(お客様が選択した場合) (2)当社は、前号のウイルスチェック機能において、常に最新の脅威データベースを使⽤するものとします。ただし、当該データベースが
次の事項をチェックできることを保証するものではありません。
① 最新のものを含む全てのウイルス・マルウェア
② httpでダウンロードする全てのファイル
(3)MR-noc により、MRB装置およびMRB装置につながれたブロードバンド回線状況を監視します。 (4)サービス提供者は、サービス提供者が指定する連絡先(以下、コンタクトセンターといいます)において、お客様の質問に対し助⾔
します。ただし、お客様の質問等は、お客様がサービス契約で選択したMRBサービスおよびそのオプションサービスの範囲に限るものとします。
(5)MRB装置に障害が発⽣した場合、サービス提供者はお客様の要請にもとづきサービス提供者が指定する技術者の電話または訪問
(有料の場合を含む)により、障害復旧を試みます。ただし、当該障害復旧にあたり、サービス提供者がお客様に次の事項を依頼した場合、お客様は協⼒するものとします。
①MRB装置のインジケータの確認
② ケーブルの接続確認
③MRB装置などの関連する機器の電源確認
➃ PC での簡単な操作などの軽微な作業
(6)前号の処置により、MRB装置に不良が発⾒された場合、センドバックサービス(有料)を提供いたします。 (7)サービス提供者が第 4 号および第 5 号ならびに第 6 号のサービスをお客様に提供する時間帯は、次のとおりとします。
① コンタクトセンターの対応時間帯平⽇9時00分から17時00分まで
② サービス提供者の指定する技術者の対応時間帯(有料の場合を含む)サービス提供者所定の営業⽇・営業時間内とします。
2. 前項のサービスには、ブロードバンド回線および ISP に要する費⽤は含まないものとします。
3. お客様が、第 1 項で定める基本サービスにオプションサービスを付加して契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容はオプションサービス条項記載のとおりとします。
オプションサービス条項
1. お客様が、MRBオプションサービスを契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容は次のとおりとします。 (1)先だしセンドバックサービスを契約した場合、MRB装置に障害が発⽣した際、サービス提供者またはお客様の要請にもとづき
MRB装置の代替品をお客様先に送付いたします。
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以上改定履歴 2016年11⽉1⽇初版
2016年11⽉19⽇第2版