Contract
(名 称)
一般社団法人 西東京市文化芸術振興会 会員規約
第 1 条 当会は、一般社団法人 西東京市文化芸術振興会と称する。
(目 的)
第 2 条 当会は、西東京市エリアの文化芸術活動を振興し、文化の薫り高い街づくりを目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 文化芸術活動を行う市民および団体相互の交流。親睦を図ること
(2) 文化的な催し(演奏会、展示会、講演会など)を企画・推進すること
(3) 当法人の会員の文化的催しを支援すること
(4) 西東京市の文化芸術に関する施策に協力すると同時に、市の施策に関して常に積極的な提言を行うこと
(5) 近隣自治体及び地域の団体との交流を図ること
(6) 西東京市における文化施設を整備するための提言を行うこと
(7) 前各号に掲げる事業のほか、目的を達成するために必要な事業及びこれらに附帯又は関連する事業
(主たる事務所)
第 3 条 当会は、主たる事務所をxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 xに置く
(会 員)
第 4 条 当会の目的に賛同し、入会した個人および団体を会員とする。
2.会員となるには、所定の手続きにより振興会への入会を申込み、理事会の承認を得るものとする。
3.当法人の社員の資格を得た者は、当然に当会の会員となる。
4.会員の種別は、次の3 種類とする。
(1)個人会員個人として会員資格を得た者
(2)団体会員団体として会員資格を得た者
(3)名誉会員当会の活動にxxに亘り特別な貢献をしたことが認められ、かつ理事会で推挙し、社員総会において承認された者。
(会 費)
第 5 条 会員は次に定める年額を会費として事業年度当初に納めるものとする。年度途中に入会した個人・団体についても同額とする。
(1)個人会員 3,000 円
(2)団体会員 5,000 円
(3 )社員 5,000 円
(4 )名誉会員 会費納入を要しない
(退会)
第 6 条 会員はいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない理由があるときを除き、 1 ヶ月以上前に当法人に対して、予告をするものとする。社員が退会したときは会員の地位を 失う。
(除 名)
第 7 条 会員が次のいずれかに該当するに至つたときは、社員総会の特別決議(一般法人法第
49 条第 2 項)によつて当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第 8 条 前 2 条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) xx被後見人又は被保佐人になったとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 3 年以上会費を滞納したとき
(4) 総社員の同意があつたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 9 条 会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。当該会員が社員であるときは、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 会員が資格を喪失した場合にあつても、既納の拠出金および会費等は返還しない。
(社員総会への出席)
第 10 条 会員は、理事会の承認があった場合に、当法人の当該年度の社員総会に出席し、意見を述べることができる。
(役 員)
第 11 条 当会には、理事・監事を置く。その人数及び選解任等は、定款又は社員総会の決議によって定めるところとする。
(理事の職務権限)
第 12 条 (1 )会長及び副会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。また、会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故又は支障があるときは、会長が予め理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(2 )専務理事及び常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(3 )会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4 ヶ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 13 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 する。また監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事会の設置)
第 14 条 当法人は当会の業務を遂行するために理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもつて構成する。
(理事会の権限)
第 15 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第 16 条 理事会は、会長又は副会長がこれを招集する。
2. 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の決議)
第 17 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
(運営委員及び同委員会の設置)
第 18 条 理事会は、理事の職務執行を補佐するため、運営委員及び同委員会を設置及び選解任をすることができる。その業務範囲、任期及びその他の事項は、理事会が適宜定める。
2. 運営委員及び同委員会として次の部門を置くことができる。
(1 )事務局(当会の総務・経理を含む事務処理全般の補佐)
(2 )企画部(事業企画の立案・実行)
(3 )広報部(機関紙の編集・発行、Web での発信、その他広報活動)
(4 )ジュニア部会(ジュニア事業の企画立案・実行)
(5 )その他理事会で必要と認めた部門
3 . 運営委員の報酬は原則として無償とする。但し、事務局員については、必要と認められる場合に限り、理事会の決議により有償とすることができる。
(会計年度)
第 19 条 当会の会計年度は、毎年 4 月 1 日 より始まり翌年 3 月 31 日 に終わる。
(規約の改定)
第 20 条 本規約の条項の解釈に疑義のあるときは、理事会の判断に従うこと。
2. 本規約を改定する場合は、理事会の議決を経なければならない。
(細 則)
第 21 条 本規約の施行に伴う細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1. 本規約は平成 3 0 年 4 月2 7 日 より施行する。