評価 成績通知書の表示 100-90 秀(A) 89-80 優(B) 79-70 良(C) 69-60 可(D) 59-0 不可(F) 出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価に必要な要件を欠いている H 試験放棄又は成績評価不能 H
福岡大学(大学院法曹実務研究科)及び福岡大学(法学部)の法曹養成連携協定の変更協定
福岡大学大学院法曹実務研究科(以下「甲」という。)と福岡大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年3月26日付元文科高第1293号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定を次のとおり変更し、別紙のとおり改める。
認定協定の別紙4について、令和5年4月1日より、次のとおり変更する。
対象者を乙の連携法曹基礎課程(法曹連携基礎クラス)(以下、「法曹クラス」という。)を修了見込又は修了した者であり、かつ早期卒業見込又は卒業見込の者と明確に記載する。
その他、詳細な記載事項は学生募集要項に記載することとし、要点のみ記載することとする。
(効力の発生)
第2条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ、各1通を保有する。
令和5年1月25日
甲 乙
学長(代理人) 学長(代理人)福岡大学 福岡大学
法科大学院長 xx x 法学部長 xxxx
福岡大学(大学院法曹実務研究科)及び福岡大学(法学部)の法曹養成連携協定
福岡大学大学院法曹実務研究科(以下「甲」という。)と福岡大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が連携し、乙に甲の法学既修者コースの教育課程と一貫的に接続する体系的な教育課程を編成すること、その他の甲における教育と乙の連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続を図るために必要な措置に関する事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 福岡大学大学院学則第4条の2に規定する甲の法務専攻
二 連携法曹基礎課程 福岡大学学科履修規程第6条の2に規定する乙の法律学科の 法律特修プログラムにおける「法曹連携基礎クラス」(以下、「本法曹クラス」、「乙の法曹コース」という。)
(法曹クラスの教育課程)
第3x xは、本法曹クラスの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹クラスの成績評価)
第4x xは、本法曹クラスの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹クラスの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹クラスに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹クラスの学生が前項に定める卒業認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹クラスに1名の教員を学修指導教員として配置すること
二 本法曹クラスの学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回本法曹クラスの学生が前号の教員以外の教員と面談する機会を設け、その結果を第7条に定める連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力)
第6条 甲は、本法曹クラスにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹クラスの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹クラスにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
(連携協議会)
第7条 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹クラスにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
2 前項の連携協議会の運営に関する事項は、甲及び乙の協議によって定める。
(入学者選抜の方法)
第8条 甲は、本法曹クラスを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、5年一貫型教育選抜(論文式試験を課さずに本法曹クラスの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜をいう。)を実施する。
2 前項の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(本協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、令和3年4月1日から5年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し又は甲及び乙が本協定の廃止に合意した時に本法曹クラスに学生が現に在籍し又は在籍が許可された学生があるときは、本協定は、これらの学生の全てが本法曹クラスに在籍しなくなった時に終了するものとする。
(本協定に違反した場合の措置)
第10条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、甲又は乙が本協定の廃止を通告した時に本法曹クラスに学生が現に在籍し又は在籍が許可された学生があるときは、本協定は、これらの学生の全てが本法曹ク
ラスに在籍しなくなった時に終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第7条に規定する連携協議会において協
議し、決定する。
令和5年1月25日
甲 | 乙 | |
学長(代理人)福岡大学 法科大学院長 | xx x | xx(代理人)福岡大学 法学部長 xxxx |
<別紙1>
1.乙の法曹クラスの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ 段階的に開設するため、次のように本法曹クラスの教育課程を編成する。教育課程の編成においては、連携法科大学院の未修者コース1年次の
必修科目に対応する科目を本法曹クラスの必修科目として配置するとともに、少人数授業かつ双方向型授業を行う特講科目および特別演習科目を学部2年次前期から3年次後期にかけて連続して配置することで、本法曹クラスの修了者が連携法科大学院の既修者コースの授業に入学直後から十分対応できるようにすることを、カリキュラム・ポリシーとする。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 憲法Ⅰ | 2 | ||||
民法入門 | 2 | ||||||
後期 | 憲法Ⅱ | 2 | |||||
民法総則 | 2 | ||||||
2年 | 前期 | 債権法Ⅰ | 2 | 憲法Ⅲ (※1) | 2 | ||
物権法Ⅰ | 2 | 会社法Ⅰ(※1) | 2 | ||||
刑法Ⅰ | 4 | 商法総則(※1) | 2 | ||||
民法特講Ⅰ | 4 | 演習Ⅰ (※1)(※3) | 4 | ||||
後期 | 行政法Ⅰ | 4 | 会社法Ⅱ(※1) | 2 | |||
債権法Ⅱ | 2 | 商行為法(※1) | 2 | ||||
物権法Ⅱ | 2 | 経済法 (※1) | 4 | ||||
親族法 | 2 | 労働法 (※1) | 4 | ||||
刑事法特講Ⅰ | 4 | 消費者法(※1) | 2 | ||||
3年 | 前期 | 債権法Ⅲ | 2 | 行政法Ⅱ (※2) | 4 | ||
相続法 | 2 | 刑事訴訟法(※2) | 4 | ||||
刑法Ⅱ | 4 | 知的財産法(※2) | 4 | ||||
民事訴訟法Ⅰ | 2 | 民事執行・保全法(※2) | 2 | ||||
憲法特講 | 4 | 不動産登記法(※2) | 2 | ||||
民法特講Ⅱ | 4 | 国際私法 (※2) | 4 | ||||
行政特別演習Ⅰ(※3) | 4 | 演習Ⅱ (※2)(※3) | 4 | ||||
演習Ⅱa (※2)(※3) | 4 | ||||||
演習Ⅱb (※2)(※3) | 4 |
行政特別演習Ⅱ(※2)(※3) | 4 | ||||||
後期 | 民事訴訟法Ⅱ(※4) | 2 | 倒産処理法(※2) | 2 | |||
民法特講Ⅲ | 4 | 商業登記法(※2) | 2 | ||||
刑事法特講Ⅱ | 4 | ||||||
合計 | 66 | (12) | |||||
総計 | 124 単位以上(上記のほか法学部の卒業要件単位数を満たすこと) |
※1 この中から6単位以上の修得が必要
※2 この中から6単位以上の修得が必要
※3 通年開講科目(前期及び後期に開講する科目)
※4 本科目は本法曹クラスの必修科目であるが、連携法科大学院 1 年次配当科目の「民事訴訟法Ⅰ」には対応していないので、「付属資料様式2」の科目対応表には記載していない。
<別紙2>
乙の法曹クラスにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 |
100-90 | 秀(A) |
89-80 | 優(B) |
79-70 | 良(C) |
69-60 | 可(D) |
59-0 | 不可(F) |
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価 に必要な要件を欠いている | H |
試験放棄又は成績評価不能 | H |
福岡大学成績考査規程
第 4 条 成績評価は評点をもって行い、成績通知は評点又は秀(A)、優(B)、x(C)、可(D)、不可 (F)、放棄(H)の成績評語をもってこれを行う。ただし、教務委員会が認める授業科目(評点による成績評価を行わない授業科目に限る。)について、評点及び成績評語によらず、合否のみにより成績評価及び成績通知を行うことができる。
2 次の各号に掲げる成績評語は、当該各号に定める評点等を基準に区分する。
(1) 秀(A) 100 点から 90 点まで
(2) 優(B) 89 点から 80 点まで
(3) 良(C) 79 点から 70 点まで
(4) 可(D) 69 点から 60 点まで
(5) 不可(F) 59 点以下
(6) 放棄(H) 試験放棄又は成績評価不能
3 第 1 項本文の規定により成績評価を行う授業科目は、前項の成績標語が秀(A)、優(B)、良(C)及び可(D)であるものを合格とし、不可(F)であるものを不合格とする。
4 履修した授業科目のうち、第 1 項本文の規定により成績評価を行うものについては、評点等に応じ、次に掲げる GP 評点を与える。
(1) 100 点から 90 点まで=4.0
(2) 89 点から 80 点まで=3.0
(3) 79 点から 70 点まで=2.0
(4) 69 点から 60 点まで=1.0
(5) 59 点以下及び試験放棄又は成績評価不能=0.0
5 履修した評点により成績評価を行う各授業科目の GP 評点に当該各授業科目の単位数数を乗じて算出した値の総和を履修登録した授業科目の総単位数で除した値を、GPA 評価とする。ただし、福岡大学(以下「本学」という。)における授業科目の履修により修得したものとみなして単位を認定した授業科目及び合否のみにより成績評価を行う授業科目については、GPA 評価の対象としない。
<別紙3>
乙の法曹クラスに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
○福岡大学法学部早期卒業に関する内規
(趣旨)
第 1 条 この内規に基づく早期卒業は、福岡大学学則第 38 条第 1 項ただし書に基づき、
本学法学部に入学して 3 年間在学した学生が、本学部の卒業要件として定める単位を優秀
な成績で修得し、かつ、本学大学院への進学が確定している場合に、在学 3 年目の年度終了時での卒業を認める制度である。この制度は、成績優秀で意欲のある学生に対して、早期に本学大学院への進学機会を与えることを目的とする。
(早期卒業の認定)
第 2 条 早期卒業の認定を受けることができる者は、3 年間在学し、その終了時において次の各号に掲げる入学年度に応じて、当該各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1) 本人が早期卒業を希望していること。
(2) 本学大学院への進学が確定していること。
(3) 卒業に必要な 124 単位以上を修得していること。
(4) 3 年間の成績評価の平均点が 85 点以上又は福岡大学成績考査規程第 4 条第 5 項に基づき算出された 3 年間の GPA 評価が 3.0 以上であること。
2 早期卒業の認定を希望する者は、在学 3 年目の所定の期間内に出願書類を提出し、書類審査及び面接審査を受けなければならない。
3 早期卒業の認定は、法学部教授会の議を経て、学長がこれを行う。
(早期卒業予定者の承認)
第 3 条 早期卒業を希望する者は、在学 2 年目の終了時までの所定の期間内に学長に願い出なければならない。ただし、早期卒業を希望する者が出願した次の年度に休学したときは、当該出願を取り消す。
2 早期卒業を希望する者は、在学 2 年目の終了時において、次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1) 在学 2 年目までの修得単位数が 78 単位以上であること。
(2) 在学 2 年目までの成績評価の平均点が 85 点以上又は福岡大学成績考査規程第 4 条第 5 項に基づき算出された在学 2 年目までの GPA 評価が 3.0 以上であること。
3 第 1 項に規定する願い出を行うにあたり、早期卒業を希望する者は、所定の出願書類を提出しなければならない。
4 早期卒業を希望する者は、法学部教授会において早期卒業予定者とすることの承認を受けなければならない。
(早期卒業予定者の科目履修)
第 4 条 早期卒業予定者は、在学 3 年目において、福岡大学学科履修規程第 5 条第 2 項
に定める 1 年間に履修できる単位数(以下「登録上限単位数」という。)を超えて、4 年次にのみ配当している科目(以下「4 年次科目」という。)を含む 48 単位を履修することができる。
2 早期卒業予定者は、科目履修にあたって法学部教授会が指名する教員の指導を受けるとともに、修学計画書を提出しなければならない。
(早期卒業の辞退及び早期卒業の要件を満たさない場合の措置)
第 5 条 早期卒業予定者が早期卒業を辞退する場合、単位の認定を受けていない登録上限単位数を超えた科目の登録を取り消す。
2 法学部教授会が在学 3 年目の前期終了時において第 2 条第 1 項に定める要件を満たすことができないと判断した場合、早期卒業予定を取り消すとともに、単位の認定を受けていない登録上限単位数を超えた科目の登録を取り消す。
3 前 2 項の規定を適用する場合は、登録科目のうち先に 4 年次科目の登録を取り消し、次に本人の選択するその他の科目の登録を取り消す。
4 在学 3 年目の終了時において第 2 条第 1 項に定める要件を満たさなかった場合は、在学 4 年目において、専門教育科目を 4 単位以上登録しなければならない。
5 早期卒業の辞退及び早期卒業の要件を満たさない場合において、早期卒業予定の取消し又は登録科目の取消しをするときは、法学部教授会において承認を受けなければならない。
(早期卒業認定に必要な大学院入学関係書類の提出)
第 6 条 この内規に基づき、早期卒業の認定を希望する者は、第 2 条第 2 項に定める出願書類を学長に提出するにあたり、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本学大学院への合格を証明する書類
(2) 本学大学院に必ず入学する旨の本人の誓約書
(休学期間のある者に関する特則)
第 7 条 休学期間のある者については、第 1 条中「3 年間」とあるのは「3 年以上」と、第 2
条中「3 年間」とあるのは「在学 3 年目の終了する日を含む年度までの期間」と、第 3 条中「在
学 2 年目」とあるのは「在学 2 年目の終了する日を含む年度」と、第 4 条及び第 5 条中「在学
3 年目」とあるのは「在学 3 年目の終了する日を含む年度」と、第 5 条中「在学 4 年目」とある
のは「在学 4 年目の終了する日を含む年度」と読み替えて、各同条の規定を適用する。
附 則
1 この内規は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
2 早期卒業の認定、早期卒業予定者の承認並びに早期卒業の辞退及び早期卒業の要件を満たさない場合の措置に係る規定は、平成 26 年度以前入学生については、なお従前の例による。
<別紙4>乙の法曹クラスを修了して甲の法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.入学者選抜実施方法
5 年一貫型教育選抜方式による特別選抜を実施する。
2.募集人員
3 人
3.対象者
乙の法曹クラスを修了見込又は修了した者であり、かつ早期卒業見込又は卒業見込の者。
4.出願要件
出願時において、乙の法曹クラスを修了見込又は修了した者であり、早期卒業見込又は卒業見込であること。なお、出願書類及び出願手続は、各年度に公表される学生募集要項に従う。
5.選抜方法及び選抜基準ア 選抜方法
・ 論述式試験を課さず、法曹クラスにおける成績、面接試験成績、自己評価書評価、その他資料評価により総合的に選抜する。
イ 選抜基準
評価項目 | ウエイト |
① 法曹クラスにおける成績 | 60% |
② 面接試験 | 30% |
③ 自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価 | (面接に含める) |
④ その他資料に基づくその他の活動実績の評価 | 10% |
・ ①④の提出書類に加え、面接試験②③の成績により、評価点の高い方から順に合格者を決定する。