本規約は、ncm スマート BOX 契約約款(平成26年7月1日改正)を改訂の上、平成2
ncmスマートBOXサービス利用規約
株式会社長崎ケーブルメディア
目次
第57条(BーCASカード、CーCASカードの取扱い) 26
第62条(ドメイン名及びネットワークアドレスの特定等) 28
第64条(メールウイルスチェックサービスの内容と免責事項) 28
株式会社長崎ケーブルメディア(以下「当社」といいます。)が提供するncmスマート BOXサービス(附帯するサービスを含みます。以下 「本サービス」といいます。) は、以下に定めるncmスマートBOXサービス利用規約(以下「本規約」といいま
す。)のほか、長崎ケーブルメディア 総合契約約款(以下「約款」といいます。)が適用されます。本規約は、本サービスを利用する者(以下「加入者」といいます。)の利便性と当社の効率的な業務を遂行することを目的とします。なお、別に定める場合を除き、約款及び本規約に定めのない事項については、各サービス利用規約等によるほか、法令又は一般慣習によります。
用語 | 用語の意味 |
1 有線放送設備 | 有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備 |
2 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者又は電気通信事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
6 放送サ-ビス | 当社の有線放送設備により提供するテレビジョン放送 |
7 インターネットサービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
本規約において使用する用語は、放送法及び電気通信事業法など関連法令において使用する用語例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
8 タップオフ | 有線放送設備若しくは電気通信設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備若しくは電気通信設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他 の光ファイバの先端と接続させる設備をいいます。) |
9 HFC伝送設備 | 有線放送設備又は電気通信設備のうち、光ハイブリッド方式にて幹線設備を敷設し、当社がサービスを提供するために必 要な設備 |
10 FTTH伝送設備 | 有線放送設備又は電気通信設備のうち、光ファイバ方式にて幹線設備を敷設し、当社がサービスを提供するために必要な 設備 |
11 幹線設備 | 有線放送設備の線路であって、センターからHFC伝送設備 においてはタップオフ、FTTH伝送設備においてはクロージャまでの間のもの |
12 引込設備 | 当社が提供するサービスを加入者が受信するため、有線放送設備又は電気通信設備に接続された設備 ・HFC伝送設備においては、タップオフから保安器までの設備 ・FTTH伝送設備においては、クロージャから光キャビネ ットを経由してONUまでの設備 |
13 加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
14 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分(接続部分)の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
15 Smart TV Box 「STVB」 | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下「ST VB」といいます。) |
16 セットトップボッ クス 「STB」 | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受 信機器(ICカードを除きます。) |
17 ICカード | STVB、STBに常時装着されることにより、STVB、 STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのICを 組み込んだカード |
18 BーCASカード | デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B ーCASカード) |
19 C-CASカード | CATV放送限定受信用ICカード |
20 au ID | KDDI株式会社が発行するau ID |
21 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備 |
22 機器等 | 当社が加入者に貸与する機器(STVB、STB、端末接続 装置及びその他付属品) |
23 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
25 技術基準等 | 電気通信事業法の規定に基づき当社のサービスに係わる端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和60年総務省 令第31号)で定める技術基準 |
26 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるために、当社と加入者と の間に締結される契約 |
27 加入者 | 当社と加入契約を締結している者 |
28 加入申込者 | 本サービスの利用を希望し、かつ当社にサービスの加入申込 を行う者及び加入申込を行った者 |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
本規約のいずれかの条項が関連法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関連法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
当社は、本規約を変更することがあります。なお、この場合には、変更後の新規約を適用するものとします。
本規約は、日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所又は長崎簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
当社は、約款及び本規約に基づき、定められた業務区域内で、放送サービス及びインターネットサービスの提供を行います。なお、状況により、サービスの内容を変更又は終了する場合があります。
2 当社及び提携事業者は、別に定める規約に基づき、次の各号に規定するSTVB用のアプリケーション、デジタルコンテンツ等のコンテンツサービスの提供を行います。な お、状況により、サービスの内容を変更又は終了する場合があります。
(1)セキュリティソフトウェア
トレンドマイクロ株式会社により「ウイルスバスター for au」が提供されます。なお、加入者は、本サービスを利用する場合は、当該サービスが自動的に利用開始となることを承諾するものとします。
(2)その他各提携事業者が提供するコンテンツ
その他コンテンツの利用に際しては、各提携事業者が別に定める規約等が適用されます。
3 加入者は、前項に規定するサービスの申込を行った場合は、理由の如何を問わず当該申込を撤回し、又は取消すことはできないものとします。
本サービスの加入契約には、当社が別途定めるncmスマートBOXサービス料金表(以下
「料金表」といいます。)に規定するサービスの種類等があります。
2 加入者は、本サービスについて、料金表に規定する種類等の契約変更の申出をすることができます。
当社は、加入者から申出があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
加入契約は、世帯(同一の住居若しくは生計をともにする者の集まり、又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者)又は法人ごとに締結するものとし、STVBの台数を契約の単位とします。
加入申込者は、加入契約の申込をするときは、予め約款及び本規約並びに本サービスに係わる各サービス利用規約等(以下「約款等」といいます。)を承諾の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に提出するものとします。
(1) 加入者を特定するために必要な事項
(2) 加入者回線を設置する場所
(3) 料金表に規定する本サービスの種類等
(4) その他加入契約の申込に必要な事項
2 加入申込者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等に、賃貸借人その他加入者回線の設置に関して利害に関係する者(以下「利害関係人」といいます。)がいる場合には、加入申込者は、当社所定の方法にて利害関係人の承認を得るものとします。
3 当社は、加入申込者に対して、本人性若しくは年齢又は建物専有権限の確認のため、身分証等の提示を求める場合があります。
4 加入契約に基づいて、本サービスを受ける権利は、加入申込書に記載した人物にあるものとします。
当社は、加入契約の申込があったときは、受付けた順に従って承認します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加入契約の申込を承認しないことがあります。また、当社は、承認後においても次の各号のいずれかに該当する事実が判明した場合には、違約の責を負うことなく、その承認を取消すことができるものとします。
(1)本サービスのために加入者回線を設置することができない場合、又は保守、その他技術的な理由によりサービスの提供が困難な場合
(2)加入申込者が、自己に課せられた債務(当社が別途定める料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じ。)の履行を怠ったことがあるなど、本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3)加入申込書及び当社への提出書類の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符合情報等の相違、記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)加入申込者が、当社又は他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれがあると認められる場合
(5)加入申込者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書面による利害関係人からの承認が得られない場合
(6)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(7)申込、工事又は料金の支払等について、当社所定の方法に従っていただけない場合
(8)加入申込者が約款等に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(9)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合
(10)各提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合
(11)加入申込者が、暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員,暴力団交友者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)また、共生者。及び反社会的勢力とみなされる政治・宗教活動に該当すると判明した場合
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 一部のサービスについては、二十歳未満の加入者及び学生の加入者は利用できないことがあります。
加入契約は、予め約款等を承諾の上、当社所定の手続を経て、当社が加入申込の承認を行い、当社が加入者への本サービスを開始したときに成立するものとします。
当社は、本規約第8条(サービスの種類等)第2項以外の加入契約内容の変更を加入者から申出された場合は、本規約第11条(加入契約申込の方法)の規定に準じて加入契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の申出があったときは、本規約第12条(加入契約申込の承認)の規定に準じて取扱います。
加入者は、加入契約に基づいて本サービスを受ける権利を譲渡することはできません。
加入者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる本サービスは終了します。ただし、当社所定の書面にて当社に申出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割 協議により加入者の地位を承継した者で1名に限ります。)は、引き続き当該加入契約によ るサービスを受けることができます。この場合、相続人は、死亡した加入者の当該契約上の 地位を承継するものとします。
2 当社は、前項の申出があったときは、本規約第12条(加入契約申込の承認)の規定に準じて取扱います。
3 相続又は法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相
続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面を速やかに当社に提出するものとします。
4 地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
加入者は、加入契約を解約しようとするときは、14日前までにその旨を当社に申出るものとします。
2 前項による加入契約の解約は、加入者より申出があり、当社が本サービスを停止した日をもって解約日とし、加入者は、加入契約による全ての権利を失うものとします。ただし、天災地変等の非常災害により、前項の申出をすることができなかったものと当社が認めた場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3 当社は、加入者が加入契約を解約するときは、当社又は当社の指定する者により、当社に帰する設備の資産等を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用については、加入者がするものとします。
4 当社は、アンテナ・受信設備等の加入契約前の原状回復はいたしません。
5 当社は、加入契約の解約後に、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料・衛星放送受信料及び有料チャンネルの加入料・視聴料が払戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
6 加入者は、加入契約を解約するときは、当社が料金表に規定する解約手数料を当社に支払うものとします。
7 加入者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その加入契約を解除します。
(1)約款等に違反する行為があった場合
(2)本規約第27条(料金の適用)に規定する料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(3)本規約第25条(サービスの停止)の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、なおその事実を解消しない場合
(4)当社の責に帰すべからざる事由により、当社設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で、本サービスの継続ができない場合
(5)集合住宅等の共聴施設により当社が提供するサービスを受けている物件で、共聴契約そのものが終了した場合
2 当社は、前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、直ちに本サービスの利用を停止し、その加入契約を解除する場合が
あります。
3 当社は、加入者が暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合は、その加入契約を解除します。
4 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、そのことを当社所定の方法にて加入者に通知します。ただし、前2項に該当する場合は、加入契約の解除の旨を通知又は催告しない場合があります。
5 当社は、加入契約を解除するときは、当社又は当社の指定する者により、当社に帰する設備の資産等を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用については、加入者が負担するものとします。
6 当社は、アンテナ・受信設備等の加入契約前の原状回復はいたしません。
7 当社は、加入契約を解除した場合、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料・衛星放送受信料及び有料チャンネルの加入料・視聴料が払戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
8 加入者は、加入契約を解除されたときは、当社が料金表に規定する解約手数料を当社に支払うものとします。
9 加入者は、加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
10 加入者は、加入契約を解除された場合でも、故意又は過失によって解除前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
11 当社は、加入契約を解除した場合、加入者に対していかなる責任も負わないものとします。
加入者は、当社が料金表に規定する最低利用期間内に加入契約の解約があった場合、理由の如何を問わず、機器等の撤去費用等を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
2 キャンペーンが適用される加入者は、その定められた期間内に加入契約の解約等によりキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、理由の如何を問わず、機器等の撤去費用等に加え、加入契約時に設定された工事費割引相当額等を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
3 前項以外の割引等が適用される加入者は、加入契約の解約等により割引等の適用条件を満たさなくなった場合、その時点で割引等は解除され、理由の如何を問わず、割引等の適用時に設定された違約金等を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
加入者は、本サービスの利用休止を申出ることはできません。
加入者は、当社への提出書類に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座等の変更がある場合には、速やかにその旨を当社所定の方法にて当社に申出るものとします。
当社は、加入者の届出た住所に宛て通知を発します。その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
加入者は、法令による初期契約解除制度の適用がある場合は、当社が加入契約締結後に発行する当社所定の書面の受領から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができ、その効力は、解除する旨の書面を発行した時に生じます。ただし、法人及びその他の団体(法人等)の加入契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2 当社が初期契約解除に関する事項について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに加入契約の解除ができなかった場合、初期契約解除を行うことができる旨を記載した当社より発行する書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、当該加入契約を解除することができます。
3 第1項により初期契約解除を行った場合、当社が別途定めるサービスの最低利用期間及び本規約第17条(加入者が行う加入契約の解約)第1項は適用されません。
4 第1項により初期契約解除を行った場合、当社は、加入者に対して、損害賠償又は違約金その他金銭等の請求はいたしません。ただし、当社が料金表に規定する額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料及び工事に関する費用を請求できるものとします。これらの料金について、当社は、加入者に対して、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
5 加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを加入者に返還します。ただし、当社は、前項に基づき当社が加入者に対し請求できる 額を上限として、金銭等を返還しない場合があります。
当社は、次の場合には、本サービスを中止又は中断することがあります。
(1)当社設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合
(2)やむを得ない事由により、当社設備に障害が生じた場合
(3)他の事業者側の設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合
(4)他の事業者側の事情による障害が生じた場合
(5)天災、地変、気象状況、火災、事故等やむを得ない事由による機能停止及び障害が生じた場合
(6)空中状態の不安定が原因となるフェージング現象及び受信障害等が生じた場合
(7)前各号のほか、当社が上記に類すると判断した場合
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を中止又は中断するときは、そのことを当社所定の方法にて加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、本規約第53条(利用に係わる加入者の義務)及び本規約第51条(禁止事項)の規定によるほか、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止する場合があります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)本サービスの料金その他の債務の決済に用いるクレジットカード又は加入者が指定する預金口座の利用が、解約その他の事由により認められなくなった場合
(3)加入契約の申込に当たって、当社所定の書面等に事実に反する記載を行ったことが判明した場合
(4)本規約第51条(禁止事項)の各項のいずれかに該当し、本規約第58条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(5)電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)又は電気通信事業法施行規則(以下
「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社が提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続した場合
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について、当社の電気通信設備との接続を廃止しない場合
(7)本規約第62条(ドメイン名及びネットワークアドレスの特定等)第2項の規定に違反した場合
(8)約款等に違反したおそれがあると当社が判断した場合
(9)加入者が暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合
(10)前各号のほか、約款等に違反する行為、当社が提供するサービスに関する当社の業
務の遂行若しくは当社設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれがある場合
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、当社所定の方法にてそのことを加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 加入者は、第1項の規定により本サービスの利用が停止となった場合、当社所定の方法により本サービスの料金その他の債務について支払うものとします。なお、当社は、その支払の事実を確認した場合に本サービスを再開するものとします。
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で規定するものを優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、加入者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、加入者が本サービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがある場合には、特定の電気通信(インターネット接続帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いる もの)を検知し、当該電気通信に割当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制 御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
5 加入者が送信した電子メールにおいて、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その加入者の電子メール送信を継続して行うことについて本サービスの提供に重大な支障があると当社が判断した場合、当社は、その加入者からの電子メールの送信を制限することがあります。
6 加入者が受信する電子メールにおいて、外部のサーバから異常な大量の電子メールが送信され、本サービスに重大な支障があると当社が判断した場合、当社は、該当メールサーバからの電子メールの受信を制限することがあります。
本サービスの料金は、別に定める場合を除き、料金表に規定するところによります。
2 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金表を改定する場合は、2ヶ月前に当社所定の方法により当該加入者に通知するものとします。
当社は、料金の支払について、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
料金の支払は、当社所定の方法にて取扱います。なお、加入者は、料金その他の債務について、当社所定の方法にて支払を要します。その際に要する支払手数料については、加入者が負担するものとします。
加入者は、当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、本サービスの解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解約があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)の利用料等の支払については、加入申込書に記載した支払方法により、本規約第29条(料金の支払)の規定に準じて定められた期日までに、料金表に規定する利用料等を当社に支払うものとします。
2 前項の期間において、サービスの中止等により、本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)本規約第24条(サービスの中止又は中断)の規定により、本サービスの中止又は中断があった場合における当該中止又は中断期間の利用料等は、免除又は減額されないものとします。ただし、本規約第48条(責任の制限)の規定による場合を除きます。
(2)本規約第25条(サービスの停止)の規定により、本サービスの利用の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。
(3)本規約第26条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。
3 当社は、支払を要しない利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。
4 コンテンツサービスの利用料等の支払は、各提携事業者の定めるところによります。
当社は、加入者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
2 加入者が、本規約第55条(au IDの提供)の規定に基づき提供された「au I D」を利用し、STVBの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ
等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除きます。)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料等と合わせて計算します。
加入者は、本規約に規定する加入契約の申込、変更又は解約の申出を行い、当社がこれを承認したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその加入契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
2 当社は、加入契約の解約による手続に関する料金の返還はしないものとします。
加入者は、本規約に規定する加入契約の申込、変更又は解約の申出を行い、当社がこれを承認したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
2 当社は、工事の着手後に加入契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあった場合でも、工事に関する費用の返還はしないものとします。
3 当社は、加入契約の解約による工事に関する費用の返還はしないものとします。
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その不法に免れた期間の額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社所定の方法にて当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、加入者が負担するものとします。
加入者は、料金を本規約第29条(料金の支払)に規定する支払方法により、定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払わなかった場合は、別に定める延滞手数料を当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、加入者が負担するものとします。
2 加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。その際に要する支払手数料については、加入者が負担するものとします。
加入者は、料金その他の債務について、一部でも履行を遅延したときは、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済を行うものとします。
加入者は、当社が加入者に対して有する加入者の料金その他の債権又はこれらに係わる延滞利息を第三者に譲渡又は信託することがあることを予め承諾するものとします。
当社は、加入者から料金又は債務の支払がない場合は、その回収を当社と業務契約を締結している債権回収会社に委託することがあります。この場合、加入者の契約情報及びその他の債務の情報は、債権回収会社に提供されます。
本サービスの料金には、NHKの放送受信料及び衛星放送受信料は含みません。
2 当社は、加入者が本サービスを利用したことにより、NHKの放送受信料又は衛星放送受信料の支払が生じた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
加入者は、料金表に規定する有料チャンネル(WOWOWを除きます。)を視聴する場合、当社が有料チャンネルの提供を開始した日の属する月から起算して、有料チャンネルの解約があった日の属する月までの期間については、有料チャンネルごとに本規約第30条(利用料等の支払義務)の規定に準じて料金表に規定する利用料を当社に支払うものとします。
2 前項のサービスの開始又は停止は、加入者が当社に申出ることにより行います。
3 加入者は、WOWOWの視聴を希望する場合は、株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結するものとします。
当社は、幹線設備及び引込設備を設置し、これを保有し管理するものとします。なお、引込設備の設置工事費については、加入者が負担するものとします。
2 加入者は、前項に規定する工事費のほか、引込設備の出力端子から受信機又は端末設備までの設置工事に要する費用を負担するものとします。
3 本サービスに必要な設備の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行うものとします。
4 加入者は、本サービスに必要な設備と加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
5 当社は、本サービスに必要な設備の設置のため、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は、予め必要な承認を得ておくものとします。なお、これに関する責任は加入者が負うものとし、後日苦情が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
6 集合住宅等での設備設置については、別途協議するものとします。
加入者は、当社所定の方法により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線又は機器等の移転を申出ることができます。ただし、移転に関する費用については、加入者が負担するものとします。
2 加入者回線又は機器等の移転が、前項に定める場所以外であったときは、契約内容の変更又は移転ができない場合があります。
3 当社は、前2項の申出があったときは、本規約第12条(加入契約申込の承認)の規定に準じて取扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定する者が行います。
当社は、加入者に対して、本サービスの提供に必要な機器等を貸与するものとします。
2 当社が、約款等に基づいて貸与する機器等及び設置する設備等に要する電気料金等については、加入者が負担するものとします。
3 加入者は、使用上の注意事項を厳守し、善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理するものとします。
4 機器等は、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が機器等を本来の用法に従って使用しなかった場合や紛失した場合は、この限りではありません。また、保証外又は保証期間外の場合は、加入者は、料金表に規定する機器等の費用を負担するものとします。
5 STVB及びSTBのリモートコントローラ及び付属している電池の交換に要する費用については、加入者が負担するものとします。
6 STVB及びSTBのリモートコントローラの保証期間は、12ヶ月間とします。ただし、加入者の故意又は過失によってリモートコントローラが不能になった場合は、有償となります。また、12ヶ月間を越えて使用したリモートコントローラの交換についても有償となります。
7 機器等は、当社、他の事業者又はメーカーにより、必要に応じて仕様変更される場合が
あります。
8 加入者は、当社、他の事業者又はメーカーが必要に応じて行う場合がある機器等の交換又はバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、STVBの使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料とした上で、「au ID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
9 加入者は、当社が認める場合を除き、機器等の交換を行ってはならないものとします。
10 加入者は、加入者の故意又は過失により機器等を故障又は破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を当社に支払うものとします。また、加入者は、加入者の故意又は過失により機器等を修理不能とした場合は、料金表に規定する損害金を当社に支払うものとします。
11 加入者は、本規約第17条(加入者が行う加入契約の解約)、本規約第18条(当社が行う加入契約の解除)又は本規約第23条(初期契約解除)に規定する解約の場合、直ちに機器等を当社に返還するものとします。なお、当社に返却がない場合、又は機器等が故障、破損していた場合は、加入者は、料金表に規定する損害金を当社に支払うものとします。
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
30号)に適合するよう維持します。
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障した場合には、全部を修理します。また、全部を復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱い、別表1及び別表2に規定する順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
当社は、本サービスにおける放送サービス又はコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、放送サービス又はコンテンツサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、
10日間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、加入者が当該申出をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該申出をしなかったときは、加入者は、その権利を失うものとします。
2 当社は、本サービスにおけるインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、インターネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係わる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じ。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、加入者が当該申出をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該申出をしなかったときは、加入者は、その権利を失うものとします。
3 当社は、前2項の場合において、当該サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し
(24時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定により、その利用の都度発生する利用料等については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じ。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、本サービス及びコンテンツサービスの利用に関して、加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
加入者は、本サービスに異常がある場合は、加入者設備等に故障のないことを確認の上、当社に修理の申出を行うものとします。
2 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下、本条において同じ。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気
通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の申出を行うものとします。
3 当社は、加入者から前2項に関する申出があった場合、当社又は当社の指定する者が調査又は検査を行い、その結果を加入者に通知します。
4 当社が、前項の検査により、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の申出により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者は、その派遣に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
5 加入者は、本サービスに異常をきたしている原因が加入者設備による場合は、その修復に要する費用及び当社の係員の派遣に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
6 加入者は、加入者の故意又は過失により当社設備に故障又は破損が生じた場合は、その修復に要する費用及び当社の係員の派遣に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
当社は、本サービスを利用又は利用できなかったことで加入者が損害を被った場合、本規約第7条(サービスの内容等)、本規約第24条(サービスの中止又は中断)、本規約第
25条(サービスの停止)及び本規約第48条(責任の制限)の規定によるほか、次の各号に該当する場合は、いかなる責任も負わないものとし、当該利用料等は、免除又は減額されないものとします。
(1)天災、地変、気象状況、火災、事故等やむを得ない事由による機能停止及び障害が生じた場合
(2)停電による障害が生じた場合
(3)放送衛星、通信衛星の機能停止及び障害が生じた場合
(4)伝送路設備及び加入者施設並びに受信機等に起因する機能停止及び障害が生じた場合
(5)当社設備の維持管理、更新による機能停止及び障害が生じた場合
(6)放送技術、通信技術の更新による機能停止及び障害が生じた場合
(7)編成に伴う放送チャンネル及び番組内容の変更があった場合
(8)機器が正常に動作しなかったことによる不具合が生じた場合
(9)当社設備に接続された加入者設備及びテレビ受信機等に損害が生じた場合
(10)録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータ全てをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合、又は機器等の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合
(11)STVB(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合
(12)本規約第7条(サービスの内容等)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合、又はそのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が生じた場合
(13)情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じた場合
(14)本サービスの停止後に再開する場合や、有料チャンネルの申込時、プラン変更時等で機器の起動待機時間を要すること、及び加入者が手順に沿って機器操作を行えなかったことで、テレビ受信ができなかった場合
(15)その他、当社の責に帰することのできない事由
2 当社は、本サービスに係わる設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
3 当社は、当社が貸与する機器等を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はいたしません。
4 当社は、当社が貸与する機器等を加入者が移動、取外し、変更、分解又は損壊したことにより発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
5 当社は、技術基準及び本規約等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を必要とする場合であっても、その費用については、負担しないものとします。
加入者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
2 加入者は、故意又は過失を問わず、本サービスを利用して、次の各号に規定する事項を行ってはならないものとします。
(1)当社が貸与する機器等、及びコンピュータプログラム等を複製、改造、変造、解析等する行為
(2)当社が貸与する機器等を当社の許可なく第三者に貸与、質入れ又は譲渡する行為
(3)当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するお
それのある行為
(4)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5)他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)詐欺、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(7)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音👉若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(8)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(9)販売又は領府をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(10)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸与の広告を行う行為
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12)当社設備及びSTVBに蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(13)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(14)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(15)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(16)他者の設備等、又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、👉迫等)を請負し、仲介し、又は誘引する行為
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得するおそれのある行為
(22)不特定又は多数人に対して対価を受けて上映する行為
(23)録画機器やその他の方法による複製及び複製物を上映する行為
(24)本規約第52条(不正視聴)に該当する行為
(25)法令に違反する行為
(26)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定多数の者をして掲載等させることを助長する行為
(27)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
(28)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
当社は、次の各号に該当する場合、不正視聴とみなします。
(1)本規約第41条(設備の設置及び費用の負担等)の規定に違反した場合
(2)当社が貸与する機器以外の機器等を、加入者が独自に入手接続し、本サービスを利用又は不正視聴可能な機器等を所持している場合(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含みます。)
2 前項の規定に違反した場合は、加入者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途当社に支払うものとします。
3 当社は、加入契約を締結することなく当社設備を利用している者に対して、以下の損害賠償請求を行います。
(1)設備の復旧に要する全費用
(2)当社が当該地域に設備を設置し、業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料に相当する額
加入者は、当社が本サービスを提供するために必要な設備の設置、更新、調整、検査、修理、撤去等を行うことに協力するものとします。
2 加入者は、前項において、当社又は当社の指定する者が、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等への立入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取外し、変更、分解、若しくは損壊、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただ し、天災、地変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基
づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取付けないものとします。
6 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払うものとします。
加入者は、加入者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます。)が本サービスを利用するときは、関係者に対しても約款等を遵守させる義務を負うものとします。
2 関係者が本規約第51条(禁止事項)に該当する事項を行った場合、又は故意、過失により当社に損害を被らせた場合は、関係者の行為を加入者の行為とみなして、約款等を適用するものとします。
本サービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」、及び加入者申込時に設定した暗証番号が必要となります。
2 加入者は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意するものとします。
3 KDDI株式会社は、STVB1台につき「au ID」1個を提供します。
4 加入者は、STVB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問合せ等の対応のために、前項で提供された「au ID」が設定されているSTVBの機器情報を、当社が KDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
5 加入者は、本サービスの解約にあたり、第3項で提供された「au ID」を解除する場合は、加入者にてKDDI株式会社へ解除手続を行うものとします。
当社は、本サービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索サービス
(以下「EPG」といいます。)により提供するものとします。ただし、当社は、EPGにより通知した内容を適宜、当社の判断により変更する場合があります。
2 当社は、本サービスの内容又は放送時間の変更により加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用BーCASカード)の取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(BーCAS社)が定めるCATV専用BーCASカード使用許諾契約約款の記載に準じます。また、CATV放送限定受信用ICカード(CーCASカード)の取扱いについては、当社が定めるCーCASカード使用許諾契約の記載に準じます。
当社は、加入者による本サービスの利用が本規約第51条(禁止事項)第2項の各号に該当し、他者から当社に対し苦情、申出等がなされ、かつ当社が本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対して、次の措置のいずれか、又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)本規約第51条(禁止事項)第2項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、苦情等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信若しくは表示する情報の全部又は一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)本規約第61条(連絡受付体制の整備)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は、加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては、自己責任の原則が尊重されるものとします。
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当方又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係わる情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
加入者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー
管理者」といいます。)となる場合、青少年インターネット環境整備法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、本規約第51条(禁止事項)第2項に規定する情報を除きます。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知すること。
(2)閲覧者に年齢を入力させるなどの方法により、18歳以上の者のみが当該情報を閲覧し得るシステムを整備すること。
(3)青少年にとって有害な情報を削除すること。
(4)青少年にとって有害な情報のURLを、フィルタリング提供事業者に対して通知すること。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、加入者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合、当社は、当該加入者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は、第2項第4号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置を講ずることがあります。
加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合せフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問合せ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、本項第2号に例示した方法により、連絡を受付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることについて、加入者は十分留意するものとします。
2 加入者は、本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知するものとします。
加入者は、本サービスにおいて使用するドメイン名及びネットワークアドレスについて、当社が許可したものを利用するものとします。
2 加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名、及び前項のネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
加入者は、自己のID(当社が付与するユーザID、メールアカウント名、ログイン名をいいます。以下同じ。)及びこれに対応するパスワードの使用並びに管理について全ての責任を負うものとします。
2 加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、本サービスを利用した場合、当該第三者の本サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3 加入者は、前項に該当する事実が判明した場合、その旨を当社所定の方法にて当社に通知するものとします。
4 加入者は、加入契約が解約となった場合は、当社にIDを返還するものとします。
メールウイルスチェックサービスは、本サービスにおいて、当社メールサーバーを経由した 当社より加入者に提供するメールアドレス宛のメールへ添付されているファイルに、その 時点で既知のものであるメールウイルスが混入されていた場合に当社設備にて検知・駆除 するものとし、加入者のコンピュータのメモリやハードディスク内の感染しているファイ ルは対象にはなりません。また、感染した環境からウイルスを駆除するものでもありません。
2 メールウイルスチェックサービスは、加入者の特定の目的に適合すること、加入者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りが無いこと、自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア並びに電子メールのデータ等に悪影響を及ぼさないこと、その他完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。
3 メールウイルスチェックサービスは、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で提供するものとし、コンピュータウイルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。
4 メールウイルスチェックサービスの利用に起因して、加入者又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
5 加入者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、自営電気通信設備、その他の設備を保持管理するものとします。
当社は、事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
加入者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、加入者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
料金表に規定する各工事費等は、建物の状況等により、別途費用が必要となる場合があります。
(実施期日)
本規約は、ncm スマート BOX 契約約款(平成26年7月1日改正)を改訂の上、平成2
9年8月1日より実施します。
本規約は、平成30年(2018年)4月1日より改訂の上、実施します。本規約は、2019年7月1日より改訂の上、実施します。
本規約は、2019年10月1日より改訂の上、実施します。
修理又は復旧する電気通信設備の順位は、次に定めるところによります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないものに設置されるもの |
別表1の表中第2順位に規定する基準については、次に定めるところによります。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく販売されること。 (2)発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け たもの |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |