Contract
公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、またはお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、地方債、政府保証債(以下「一般債」といいます。)に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
①国債証券
②地方債証券
③政府保証債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、または振決決済口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、振決国債、一般債をあわせて「振替債」といい、保護預り証券と振決債とをあわせて以下「振替債等」といいます。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとし、取り扱いについては第21条によるものとします。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
②前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること。
②新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第4条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振決国債は日本銀行、一般債は機構がそれぞれ定めるところにより、種
別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決債の記載または記録をする内訳区分(一般債の場合は「質権口」といいます。)と、それ以外の振決債の記載または記録をする内訳区分(一般債の場合は「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振決債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第5条(保護預り口座または振替決済口座の開設)
国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券保護預り口座・振替決済口座設定申込書」(以下「口座設定申込書」といいます。)をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「口座設定申込書」による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 「口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程及び機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、一般債についてこれら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことに約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第6条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条(手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ手数料に充当するものとします。 なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約時に解約日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算によりお支払いください。なお、当行はこの手数料を第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
4 当行は、指定口座に第1項または第3項の手数料に相当する金額がない場合は、第17条により当行が受け取る振替債等の償還金(第16条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。 )、xxまたは買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から第1項または第3項の手数料に充当することができるものとします。
第8条(預入れ及び返還)
保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が、当行当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともにご提出してください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日または償還金支払期日の5営業日前から前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
第9条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの
③振決国債の償還期日またはxx支払期日の5営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行なうもの
④一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の5営業日前から前営業日において振替を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
(1)振決国債の場合
①減額及び増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別及び内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別及び内訳区分
(2)一般債の場合
①当該振替において減額及び増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口
かの別
③振替先口座及び直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3 前項(1)第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍、前項(2)第1号の金額はその一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項(1)第3号及び同項(2)第
3号の提示は必要ありません。また、同項(1)第4号及び同項(2)第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振決債の全部または一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の申込書に届出の印章により記名押印して取扱店にご提出ください。
6 当行に振決債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第10条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振替債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開始している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行なわれないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
第11条 (担保の設定)
お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行または機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
2 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続により振替を行います。
第12条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
②当該分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の5営業日前から前営業日までにおいて元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
①減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第13条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
②当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の5営業日前から前営業日までにおいて元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
①増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第14条(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、または振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わって手続きさせていただきます。
①当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
②当行が第17条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第15条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還または繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代ってお手続きさせていただきます。
第16条(抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第17条(償還金等の受入れ等)
振替債等の元金またはxxの支払があるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ)およびxxを取り扱うもの(以下、「機構関与銘柄」といいます。)の償還金およびxxの支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客さまに代ってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第18条(連絡事項)
当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
①残高照合のための報告
②第16条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行に定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第19条(届出事項の変更)
この通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ振替債等の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じませ
ん。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
第20条(xx後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 前4項の届出の前に生じた損失については、当行は責任を負いません。
第21条(当行の連帯保証義務)
日本銀行または機構または資産管理サービス信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行なった際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③一般債の振替手続を行った際、機構または資産管理サービス信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及びxxの支払をする義務
④その他、日本銀行または機構または資産管理サービス信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第22条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
第23条(解約等)
この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振決債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等のxx支払期日または償還金支払期日の5営業日前から前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振決債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまが手数料を支払わないとき
②お客さまについて相続の開始があったとき
③お客さま等がこの規定に違反したとき
④お客さまが第29条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤口座残高がない場合
⑥やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項による振替債等の引取りまたは振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、この遅延損害金を第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
6 当行は、指定口座に前項の遅延損害金に相当する金額がない場合は、第7条4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第24条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第25条(公示催告等の調査)
当行は、振替債等について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
第26条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第27条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第19条第1項による届出の前に生じた損害
②申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替債等の受入れまたは保護預り証券の返還、振決債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③申込書、諸届その他の書類に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、振替債等を受入れまたは保護預り証券を返還または振決債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、振替債等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決債の記録が滅失等した場合、または第17条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第24条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第28条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及びxxを取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対して、その旨を申し出でください。
第29条(規定の変更)
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
2 当行が本規定の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申し出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。
3 前記2の通知は、その内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページへの掲載に代えること、または通知を省略できるものとします。
第30条(特例地方債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまがこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例地方債、特例社債または特例特別法人債(以下、「特例地方債等」といいます。)に該当する
ものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客さまに求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続きを当行が代わって行なうこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条までまたは第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再委託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③移行前の一定期間は証券の引出しを行うことができないこと
④振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき管理すること
第31条( 暴力団等の反社会的勢力の排除 )
この保護預り口座または振替決済口座は、保護預り口座または振替決済口座の名義人(以下
「口座名義人」という)ならびに口座名義人が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第2項各号および第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの保護預り口座または振替決済口座の開設をお断りするものとします。
2 当行との取引に際し、口座名義人は、口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦社会問題化している行為を行う者および団体
⑧その他前各号に準ずる者
⑨本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
➃自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 口座名義人は、口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4 以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止できるものとします。
①本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
②本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき
③本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5 本規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
6 通知により当行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7 解約時に保護預り口座または振替決済口座に残高がある場合、届出印鑑を持参のうえ、当行に申し出るものとします。この場合、必要な書類等の提出を求めることがあります。
8 解約後の保護預り口座または振替決済口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。また、取引の停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。なお、取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
以 上平成24年5月改定