Contract
第1x x 般 事 項 | |
1.1 摘要範囲 | (1)本業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、xxx区(以下、「区」という。)が契約書によって発注する業務に適用する。 |
(2)受託者は、別に定めがある場合を除き、この共通仕様書に規定する事項を遵守し、その責任において適正に履行しなければならない。 | |
(3)すべての図書は、相互に補完するものとする。ただし、図書間に相違がある場合の優先順位は、次の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「1.5 疑義に対する協議等」による。 | |
ア 質問回答書(x・xに対する回答) | |
イ 別に定める仕様書 | |
ウ 共通仕様書 | |
1.2 | |
官公署その他への届出手続等 | (1)業務の着手、履行、完了に当り、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を滞りなく行う。 |
(2)前記に規定する届出手続等を行うに当っては、届出内容についてあらかじめ区に報告する。 | |
(3)関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務費等を提供し、これに直接要する費用を負担する。ただし、該当しない場合にはこの限りではない。 | |
1.3 | |
提出書類 | 区に対して書面を提出する場合は、別に定める業務委託契約関係の書式及び提出部数による。ただし、これに定めのないものは、区の指示による。 |
1.4 | |
契約図書等の 取扱い | (1)契約図書及び業務の履行に必要な資料を整備する。 |
(2)契約図書及び関係図書を業務の履行のために使用する以外の目的で、第三者に使用させない。また、その内容を漏洩しない。ただし、あらかじめ区の承諾を得た場合は、この限りでない。 | |
1.5 | |
疑義に対する協議等 | (1)契約図書に定められた内容に疑義が生じたり、その他の不都合等の関係で、契約図書による履行が困難なときは、区と協議する。 |
(2)前記の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合の措置については、契約書の規定による。 | |
1.6 | |
期間の変更に係る資料の提出 | (1)契約書の規定に基づき期間の短縮を区より求められた場合は、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更スケジュール表その他の協議に必要な資料を区に提出する。 |
(2)契約書の規定に基づき期間の変更についての協議を区と行うに当っては、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更スケジュール表、その他の協議に必要な資料をあらかじめ区に提出する。 |
1.7 | |
発生材の処理 | (1)発生材の処理は、関係法令に準拠した適正処理を行うほか、次によること。なお、特記で定められた以外に、再資源化及び再生資源の活用を図る場合 は、区と協議する。 |
ア 発注者に引渡しをするもの又は特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、特記による。 | |
イ アの引渡しを要すると指定されたものは、区の指示を受けた場所に整理のうえ、調書を作成して区に提出する。 | |
ウ ア以外のものは、すべて適正に処理する。 | |
(2)フロン系冷媒の回収方法は、特定製品に係わるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に従って行う。また、特定家庭用機器再商品化(家電リサイクル法)の対象となっているものは、同法に従って行う。 | |
1.8 | |
環境への配慮 | (1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)及びxxx建設リサイクルガイドラインにより、環境負荷を低減できる材料を選定する。 |
(2)屋内に使用する材料の選定に当っては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。 | |
1.9 | |
材料の品質等 | (1)使用する材料は、契約図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、特記により指定するものは、この限りでない。 |
(2)使用する材料が、契約図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を区に提出する。ただし、JIS又はJASマーク表示のある材料を使用する場合及びあらかじめ区の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略できる。 | |
(3)材料の色、柄等については、区の指示を受ける。 | |
(4)契約図書に定められた材料の見本を提出し、区の承諾を受ける。 | |
(5)再生品の品質は、特記による。 | |
1.10 | |
自動車の適正使用 | 機器及び資材等の運搬にあたっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従い、次の事項を遵守する。 |
ア 法に定める表示番号の不表示、積載重量計の未設置、庇枠の装着、荷台の下げ底等の不正改造車は、使用してはならない。 | |
イ 産業廃棄物運搬車両等を目的外に使用してはならない。 | |
1.11 | |
ディーゼル自動車の排ガス規制 | (1)業務の履行に当たってディーゼル自動車を使用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(xxx)に規定するディ-ゼル車規制に適合する自動車を使用する。 |
(2)区が業務の履行において使用し又は使用させる自動車の自動車検査証を求めたときは、速やかに提示する。 | |
1.12 | |
自動車の燃料 | 使用する自動車(ディーゼルエンジン)の燃料は、JIS規格に適合した軽油を使用する。 |
1.13 | ||
SI単位 | 国際単位系であるSI単位の適用に際して疑義が生じた場合は、区と協議す る。 | |
1.14 | ||
関係法令等の遵守 | 業務の履行に当っては、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な進行を図る。また、その運用は、受託者の負担と責任で行う。 | |
1.15 | ||
保険の加入及び事故の補償 | (1)雇用保険法、労働災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入する。 | |
(2)雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対しては、責任をもって適正な補償をする。 | ||
1.16 | ||
守秘義務 | (1)受託者は、業務の履行により知り得た情報は、業務に携わる者以外に一切漏らしてはいけない。また、業務完了後も同様である。 | |
(2)区から守秘に関する誓約書を求められた場合、又は、契約図書に規定されている場合は、誓約書を速やかに提出する。誓約書の様式については別に定める。 | ||
1.17 | ||
情報公開 | (1)業務の受託(または指定管理者の指定を受ける)にあたっては、区情報公開条例の規定に従い、当該業務(または公の施設の管理)に係る情報について、公開請求があったときは、当該条例の規定により非公開とすることができる情報を除いて、公開しなければならない。 | |
(2)住民等から直接、情報公開請求があったときは委託等の(または指定管理者指定)所管課に連絡すること。 | ||
1.18 | ||
個人情報保護 | 受託者は、本業務における個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令等(本業務において情報システムを使用する場合にあっては、xxx区情報セキュリティポリシーを含む。)及び別紙(個人情報保護に関する特記仕様書)を遵守しなければならない。 | |
第2章 | 業務管理 | |
2.1 | ||
対 | 象 | 本章の規定は、次の項目に適用する。 |
ア.車両等の業務管理を伴う賃貸借契約(物品の賃貸借は除く) | ||
イ.印刷製本契約(校正を伴う印刷) | ||
ウ.施設の清掃等建物管理業務委託契約 | ||
エ.その他の業務等の委託契約 | ||
オ.特注による製造物の購入契約 | ||
2.2 | ||
職務執行に必要な経験・資格等 | (1)業務責任者又は業務の従事者は、契約図書に規定する業務の執行に必要な知識と経験を有する者とし、経歴書を区に提出する。 | |
(2)法令等の規定又は契約図書の規定により資格等を有する必要がある場合は、資格等を証明する資料を区に提出する。 |
(3)業務責任者又は業務の従事者を変更する場合は、変更者が業務契約以前から既に雇用関係があることを証明する資料を区に提出する。 | |
2.3 | |
技能資格者 | (1)技能資格者は、契約図書に定められた技量を有する者又はこれらと同等以上の能力のある者とする。 |
(2)技能資格者の資格又は能力を証明する資料を区に提出し、承諾を受ける。 | |
2.4 | |
業務の再委託 | (1)区は、受託者が、業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることを承諾 できるものとする。 |
(2)受託者は前項の定めるところにより第三者を使用する場合に、次の要件を満たす再委託者を選定し、第三者の氏名又は商号及び住所等必要な事項を記載した書面により区に協議するものとし、区の承諾を受けなければならない。なお、 当該第三者を変更するときも同様とする。 | |
(3)当該再委託業務の履行能力を有していること。 区の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中でないこと。 | |
2.5 | |
業務の着手等 | (1)業務の着手に先立ち、業務の具体的な計画等を定めた業務計画書等を作成し、区の承諾を受ける。ただし、期間が短いものや簡易な業務については、区の承諾を得て作成を省略することができる。 |
(2)製造又は機器類については、業務の実施に先立ち、製作図等を作成し、区の承諾を受ける。ただし、簡易な業務については、区の承諾を得て作成を省略することができる。 | |
(3)上記(1)及び(2)の内容を変更する必要が生じた場合は、区に報告するとともに、業務の履行に支障がないよう適切な措置を講じる。 | |
2.6 | |
業務報告書等 | (1)原則として、業務の全体的な経過を記録した業務報告書を作成する。 |
(2)区との協議事項及び会議議事は、記録して整理する。 | |
(3)上記(1)及び(2)は、区から提出の請求があったときは、速やかに応じるとともに、検査員検査に先立ち、区に提出する。 | |
2.7 | |
履行管理 | (1)契約図書に適合する目的物を完成するために、品質、精度、業務計画等の管理を行う。 |
(2)業務に携わる再委託者に対し、契約図書及び区より指示を受けた内容を周知徹底する。 | |
(3)業務の履行は、契約図書及び区の承諾を受けた業務計画書並びに製作図等に従って行う。 | |
(4)業務進行の各段階において、その履行が契約図書等に適合することを確認し、適時、区に報告する。なお、確認及び報告は、区の承諾を受けた者が行う。 | |
(5)「2.5 (1)業務計画書等」により、適切な時期に指導、確認及び試験等の必要な管理を行う。 | |
(6)試験の結果、疑義が生じた場合は、区と協議する。 |
2.8 | |
履行日時 | (1)履行日時は、契約図書の特記による。特記なき場合は、区の指示を受ける。 |
(2)契約図書に履行日時が定められている場合で、その時間を変更する必要が生じたときは、あらかじめ区の承諾を受ける。 | |
第3章 業務の履行及び完了の検査 | |
3.1 | |
履行状態の検査等 | (1)契約図書において区の検査が定められている場合、又は、区により指示された進捗状態に達した場合は、区に報告し、検査を受ける。 |
(2)契約図書に定められている場合は、区の立会い又は確認を受ける。ただし、これにより難い場合は、別に指示を受ける。 | |
3.2 | |
供給完了の検査 | (1)契約書に規定する業務の完了とは、次に示す全ての要件を満たしたときとする。それ以降には、供給完了書を区に提出し、検査を請求することができる。 |
ア 契約図書に規定する製造の完成、物品の完納及びその他の給付又は業務が全て完了していること。 | |
イ 区の指示を受けた事項が全て完了していること。 | |
ウ 契約図書に定められた業務計画書、製作図、記録写真その他これに類する調査、試験等の報告書及び記録に係わる図書の整理が全て完了していること。 | |
(2)供給完了検査に必要な資機材及び労務費等を提供し、検査に直接要する費用を負担する。 | |
3.3 | |
供給完了時の提出図書 | (1)供給完了時の提出図書は、次の図書とし、適用は、契約図書の定めによる。なお、提出図書は、目録を添付して区に提出する。 |
ア 納品書 | |
イ 図面類(製作図等、据付位置図、パンフレット等) | |
ウ 保証書 | |
エ 保全関係資料(保守説明書、取扱説明書、緊急連絡先等) | |
オ その他、契約図書に規定する図書 | |
別表 | |
用語の定義 | |
共通仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 | |
ア 「業務責任者」とは、業務を着手に当たり現場の責任者として定めたものをいう。 | |
イ 「受託者等」とは、当該契約の相手方をいう。 | |
ウ 「区の承諾」とは、受託者等が区に対し、書面で申し出た事項について区が書面をもって了解することをいう。 | |
エ 「区の指示」とは、区が受託者等に対し、業務の履行上必要な事項を書面によって示すことをいう。 | |
オ 「区と協議」とは、協議事項について、区と受託者等が結論を得るために 合議し、その結果を書面に残すことをいう。 |
カ 「区の検査」とは、業務の履行の各段階で受託者等が確認した業務の履行 状況や業務結果等について、受託者等より提出された資料により、区が契約図書との適否を判断することをいう。 |
キ 「区の立会い」とは、業務の履行上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、区がその場に臨むことをいう。 |
ク 「区の確認」とは、業務の各段階における履行状況等について、区の立会い又は受託者等より提出された資料等により、区がその事実を認知すること をいう。 |
ケ 「契約図書」とは、契約書及び契約書に記載のある図書をいう。 |
コ 「図書」とは、「1.1 適用範囲(3)アからウ」までをいう。 |
サ 「特記」とは、「1.1 適用範囲(3)ア・イ」までに指定された事項をいう。 |
シ 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。 |
セ 「製作図等」とは、製作図、施工図その他これらに類するもので、契約図 書に基づく製作のための詳細図等をいう。 |
ソ 「JIS」とは、工業標準化法に基づく日本工業規格をいう。 |
タ 「JAS」とは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく日本農林規格をいう。 |
チ 「報告」とは、受託者等が区に対し、業務の履行に関する事項について、書面により知らせることをいう。 |
ツ 「提出」とは、受託者等が区に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 |
テ 「供給完了検査」とは、契約図書に規定する製造の完成、物品の完納及びその他の給付又は業務の完了の確認その他の検査で、区の検査員が行う検査をいう。 |
ト 「検査員」とは、契約図書に基づき、業務の履行の検査を行う者をいう。 |
ナ 「原則として」とは、これに続く事項について、受託者が守るべきことを いうが、あらかじめ区の承諾を受けた場合、又は「ただし書」のある場合は、他の手段によることができる。 |
個人情報保護に関する特記仕様書
(法令等の遵守)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、乙が本契約に基づき履行すべき業務(以下「本件業務」という。)における個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号。以下「法」という。)その他の法令等(本件業務において情報システムを使用する場合にあっては、xxx区情報セキュリティポリシーを含む。)及び本個人情報保護に関する特記仕様書(以下「本特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 乙は、xxx区(以下「甲」という。)の保有個人情報(法第 60 条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱うに当たり、その安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
2 乙は、契約締結に際して、乙の個人情報の保護に関する取組を明らかにするため、個人情報保護に関する規程等を提出しなければならない。
3 乙は、契約締結に際して、保有個人情報の保護に関する誓約書(別紙1)を提出しなければならない。
(従事者の届出等)
第3条 乙は、保有個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、本件業務に着手する前に書面により甲に届け出なければならない。
2 乙は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に届け出なければならない。
3 作業責任者は、本特記仕様書に定める事項を遵守するとともに、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 乙は、保有個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、本件業務に着手する前に書面により甲に届け出なければならない。
2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に届け出なければならない。
3 乙は、甲の庁舎内で本件業務を行う場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携行させ、受託者名が分かるようにしなければならない。
(教育等の実施)
第5条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項、法第 176 条及び第 180 条に規定する違反行為を行った場合の罰則その他本件業務の適切な履行に必要な教育、研修又は周知を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(守秘義務)
第6条 乙は、本件業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を本件業務以外の目的で使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、全ての作業責任者及び作業従事者に対して、個人情報保護に関する誓約書(別紙2)を提出させるとともに、その誓約書の写しを甲に提出しなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、本件業務のうち保有個人情報を取り扱う業務処理を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本件業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲に次の各号に掲げる事項を書面に示して協議し、甲の承諾を得なければならない。
(1) 再委託が必要な業務範囲及びその理由
(2) 再委託先の名称
(3) 再委託先において個人情報保護体制が確保されていることの説明及び再委託先の管理・監督の方法
3 乙が、甲の承諾を受け、本件業務の一部を再委託する場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を履行させるとともに、甲に対し、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先の業務履行状況を適切に管理・監督するとともに、甲が求めたときは、再委託先の当該管理・監督の状況について適宜報告し、又は甲の再委託先への立入調査に協力させなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 乙は、本件業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項の労働者を含む全ての労働者の行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有個人情報の管理)
第9条 乙は、本件業務において保有個人情報を保有する間は、次の各号に掲げるところにより、保有個人情報を適切に管理しなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に保有個人情報を保管すること。
(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合又は事前に甲が承諾した場合以外は、保有個人情報を作業場所から持ち出さないこと。
(3) 保有個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。紙帳票で持ち出す場合は強固なケース内に施錠する等の保護措置を行うこと。
(4) 事前に甲の承諾を受けて、作業場所内で業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、保有個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 保有個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 保有個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体並びにそのバッ クアップの保管状況及びこれらに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 保有個人情報を管理するための台帳を整備し、保有個人情報の利用者、保管場所その他の保有個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事案(以下「保有個人情報の漏えい等」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用のパソコン、カメラ、外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませて、保有個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 保有個人情報を処理するパソコンに、保有個人情報の漏えい等につながるおそれのある本件業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 10 条 乙は、甲から本件業務に関する保有個人情報を受け取る場合は、甲に保有個人情報の預かり証を提出しなければならない。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第 11 条 乙は、本件業務の終了時には、甲が指定した方法により、本件業務において使用する保有個人情報を返還(乙のもとで新たに取得された個人情報の引継ぎを含む。)、消去又は廃棄しなければならない。
2 乙は、本件業務において使用する保有個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄する保有個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 甲は、乙による保有個人情報の消去又は廃棄に立ち会うことができ、乙は甲の立会いを受け容れなければならない。
4 乙は、本件業務において利用する保有個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記載された媒体の物理的な破壊その他当該保有個人情報を判読不能とするよう確実な措置を行わなければならない。
5 乙は、保有個人情報の消去又は廃棄を行った後、第2項の規定により甲から承諾を得た方法で保有個人情報の消去又は廃棄を行ったことについて、誓約書を提出しなければならない。
(個人情報の取扱いの状況報告)
第 12 条 乙は、甲から保有個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合又は甲から立入調査の依頼があった場合は、直ちに応じなければならない。
(監査及び検査)
第 13 条 甲は、本件業務に係る保有個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認を行うため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(開示等請求)
第 14 条 乙は、法の規定に基づき、区民等から直接自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があった場合は、甲に連絡するものとする。
(事故時の対応)
第 15 条 乙は、本件業務に関し保有個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事案の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事案に関わる保有個人情報の内容、件数、事案の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、保有個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めるものとする。
3 甲は、本件業務に関し保有個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第 16 条 甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本件業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 17 x xの故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反したことにより、甲又は区民等に損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
受託者用
(別紙1)
個人情報の保護に関する誓約書
xxxxx x
●●●●●●業務の受託に際し、下記の事項を誓約します。
記
1 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令等及び本件契約(以下
「法令等及び本件契約」といいます。)を遵守し、個人情報の適正管理のために必要な措置を講じます。
2 本件業務において直接若しくは間接に知り得た個人情報は、甲に無断で本件業務の目的以外で使用し、又は第三者に提供しません。また、千代田区の事前承諾が得られた範囲を超えて、保有個人情報を複製又は複写しません。契約終了後も同様にこれらの行為を行いません。
3 本件業務に従事する全ての者に対し、本件特記仕様書第5条に基づく本件業務の適切な履行に必要な教育、研修又は周知を行うとともに、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を徹底させます。
4 本件業務に従事する全ての者に対し、直接又は間接に知り得た保有個人情報を正当な理由なく外部に提供したり、盗用する等の行為を行ったときは、個人情報の保護に関する法律第 176
条及び第 180 条(裏面のとおり)に規定する刑事責任を負うことを周知します。
5 万一、当社が本件業務に従事させる者又は従事させていた者が、法令等及び本件契約に違反し、千代田区、千代田区民等に損害を与えたときは、その一切の損害の賠償責任を負います。
年 月 日住 所 法人名
代表者名 印
(裏面)
個人情報の保護に関する法律(抄)
第八章 罰則
第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル
(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
受託者従事者用
(別紙2)
個人情報の保護に関する誓約書
(事業者名)
●●●●●●業務に従事するにあたり、下記の事項を誓約します。
記
1 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令等及び本件契約(以下
「法令等及び本件契約」といいます。)を遵守し、個人情報の適正管理のために必要な措置を講じます。
2 本件業務において直接若しくは間接に知り得た個人情報は、甲に無断で、本件業務の目的以外で使用し、又は第三者に提供しません。また、千代田区の事前承諾が得られた範囲を超えて、保有個人情報を複製又は複写しません。本件業務従事後も同様にこれらの行為を行いません。
3 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を徹底して行います。
4 万一、法令等及び本件契約に違反し、千代田区、千代田区民等に損害を与えたときは、その一切の損害の賠償責任を負います。
5 本件業務において直接又は間接に知り得た個人情報を正当な理由なく外部に提供したり、盗用する等の行為を行ったときは、個人情報の保護に関する法律第 176 条及び第 180 条(裏面のとおり)に規定する刑事責任を負います。
年 月 日
氏名 印
本誓約書の写しを千代田区に提供することについて同意します。
氏名 印
(裏面)
個人情報の保護に関する法律(抄)
第八章 罰則
第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル
(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。